口座差し押さえのタイミングはいつ?差し押さえを回避する方法を解説

借金の滞納が続いており、口座が差し押さえられないか不安です。口座差し押さえはどんなタイミングで行われるんですか?


通常、滞納が3ヶ月程度になると、差し押さえに向けた手続きが開始されます。手続きが進み、差し押さえ予告通知が届けば、実行までには1ヶ月ほどの猶予しかありません。すぐにでも対処する必要があるでしょう。
差し押さえを回避することはできるのですか?


差し押さえの回避には、債務整理が最適でしょう。 債務整理であれば、原因となっている借金問題も解決できます。

ただし、借金や収入の状況などによって、最適な手続きは異なりますし、差し押さえ実行までの期間によっても対応は異なります。まずは弁護士に相談し、最適な対応策をアドバイスしてもらうといいでしょう。
口座差し押さえは、滞納から3ヶ月程度で差し押さえに向けた手続きが進められます。滞納が継続し、差し押さえ予告通知がくれば、実行までには1ヶ月ほどしか猶予がありません。
口座差し押さえは1度実行されれば、差し押さえられた預金を取り戻すことは二度とできませんので、差し押さえが実行される前に、速やかな対応が必要です。
なお、差し押さえの回避には債務整理が最も有効な手段といえます。債務整理であれば、口座差し押さえを回避できるだけでなく、原因となっている借金問題も解決が可能です。
差し押さえが差し迫った状況では、最適な手続きを速やかに進めることが重要です。債務整理手続きは、債務者の状況によって最適な手続きが異なるため、手続き前に弁護士に相談しアドバイスしてもらうことをおすすめします。

- 借金の滞納が3ヶ月に及ぶと差し押さえ手続きが開始される
- 差し押さえ予告通知が来ると、差し押さえ実行までの猶予は1ヶ月ほど
- 差し押さえ回避に向けた最善策は債務整理手続きを行うこと。債務整理なら、口座差し押さえの原因となっている借金問題も同時に解決できる
- 債務整理の中でも「自己破産」と「個人再生」が有効。「任意整理」は債権者との交渉となるため、状況によっては認められない可能性が高い
- 口座差し押さえは、実行時点の口座残高のみが対象だが、債権回収まで何度でも繰り返される
口座差し押さえのタイミングはいつ?
借金の滞納が長期化すると、再三に渡る督促を経て、口座などの差し押さえへと発展します。
債権者(お金を貸した側)が差し押さえの手続きを取る時期は債権者によって異なりますが、3ヶ月程度滞納が継続すると、差し押さえに向けた手続きに入るのが一般的です。
差し押さえ手続きが開始されると、債務者(お金を借りた側)に差し押さえ予告通知が送付されます。差し押さえ予告通知が来た以降は、いつ差し押さえられてもおかしくない状況で、猶予はあまりありません。
まずは、口座差し押さえのタイミングはいつなのか?どんな流れで行われるのか?について、詳しく解説します。
3ヶ月程度滞納すると差し押さえ手続きが開始される
返済滞納が3ヶ月程度継続すると、債権者は差し押さえの手続きを開始します。これはあくまで目安で、債権者が口座差し押さえに着手するかは、債権者の判断です。
もちろん、延滞したからといって、いきなり口座が差し押さえられるわけではありません。なぜなら、債務者には期限の利益期限の利益とは、債務者側が契約を守っている限り、契約で合意した返済期日までは支払いを猶予してもらえる
権利のこと。期限の利益が喪失すれば返済期日を待たずに全額の返済が求められる。
が与えられているからです。
ただし、この期限の利益は、契約通りの返済が行われなかった場合、喪失するとされているのが一般的です。そのため、滞納が長期化すると、債権者から期限の利益の喪失通知が送付され、借金全額の一括返済が請求されます。
この一括返済に応じられなければ、債権者は債権回収のため、差し押さえに向けた法的手続きを開始します。
差し押さえ予告通知が来たら猶予は1ヶ月程度しかない
債権者からの一括請求に応じないと、債権者から差し押さえ予告通知が届きます。
通知を受け取ってから差し押さえが実行されるまでには早ければ1ヶ月ほどしかありませんので、速やかに弁護士に相談するなどの対応を取る必要があるでしょう。
ここでは、差し押さえ予告通知が届いてから、差し押さえが実行されるまでの流れについて、詳しく解説していきます。
借金の滞納により、口座が差し押さえられる場合、以下のような流れで差し押さえが実行されます。
- 債権者から差し押さえ予告通知書が届く
- 裁判所から「支払督促申立書」が届く
- 裁判所から仮執行宣言付支払督促が届く
- 強制執行による差し押さえが実行される
債権者から差し押さえ予告通知書が届く
債権者からの一括請求に応じないでいると、債権者から差し押さえ予告通知書が届きます。
差し押さえ予告通知は、即時の一括返済を行わない場合は訴訟が提起され、差し押さえを行うことを予告するものです。まさに、債権者からの最後通告といえます。
この差し押さえ予告通知が届くと、差し押さえの実行までは、早くて1ヶ月ほどしかありません。一括返済に応じられない場合は、裁判を経て差し押さえが実行される、切羽詰まった状況にあるといえるでしょう。
裁判所から「支払督促申立書」が届く
一括返済に応じず放置した場合、債権者は裁判所に差し押さえを申し立てます。
差し押さえのための手続きには、「訴訟」若しくは「支払督促」の2種類があります。借金返済の滞納の場合は、簡便的な「支払督促」が選択されることが多くなっています。
支払督促の場合、裁判所は申し立てられた内容が正当なものであるかを審理した後に、債務者に「支払督促申立書」を債務者に送付します。「支払督促申立書」は特別送達特別送達とは裁判所から、裁判に関する訴状や呼出状などの重要書類を届ける方法のことです。特別送達は確実に本人が受け取る方法で送られるため、受け取っていないという主張は通りません。という特別な方法で送付されます。
債務者は「支払督促申立書」を受け取ってから2週間以内であれば、裁判所に異議を申し立てることができます。ただし、異議申し立てが認められるケースは非常に少なくなっています。
異議申し立てがなく2週間が経過すると、次に解説する仮執行宣言付支払督促が裁判所より届きます。
裁判所から仮執行宣言付支払督促が届く
「支払督促申立書」の受け取りから2週間が経過すると、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届きます。
仮執行宣言付支払督促の受け取りから2週間以内であれば、「支払督促申立書」を受け取ったときと同様に異議申し立てを行うことが可能です。ただし、これも支払督促申立書の時と同様に、異議申し立てが認められるのはかなり難しいでしょう。
仮執行宣言付支払督促は、受け取りから2週間が経過すれば、裁判の確定判決と同様の効力を持ちます。つまり、裁判所によって、債権者が差し押さえを行うことが許可されたことを示しています。
以降、債権者は裁判所へ強制執行の申し立てが可能となり、いつでも口座差し押さえができる状況です。
強制執行による差し押さえが実行される
債権者が裁判所に強制執行の申し立てをすることで、口座差し押さえが実行されます。
具体的には、債権者による強制執行の申し立てを受け、裁判所で審理された後、裁判所から差し押さえ命令が金融機関に送付されることで、差し押さえは実行されます。
ただし、差し押さえられたお金はすぐに債権者の元に引き渡されるわけでは有りません。差し押さえの実行日から1週間程度は、金融機関にプールされ、差差し押さえ禁止債権が含まれていないかが確認されます。
1週間が経過すれば、債権者の取立に基づき債権者にお金が引き渡され、差し押さえが終了します。
差し押さえが実行されるタイミングは正確にはわからない
実際に差し押さえが実行されるタイミングがいつなのかは、債務者側では正確にはわかりません。もちろん、差し押さえの実行について、裁判所などから事前に連絡が来ることもありません。
これは差し押さえの実行をしった債務者が、口座から残高を引き出したりすることで、差し押さえが空振りに終わることを防ぐためです。
差し押さえが実行されるのは、口座残高が増える月末や給料日後が多い
差し押さえの実行タイミングを正確に知ることは難しいですが、ある程度予測をすることはできます。
口座差し押さえは、実行時点の口座残高が対象です。したがって、債権者側からすると、できるだけ口座に残高が多くある状態で差し押さえを実行したほうが、債権回収の可能性は高くなります。
そのため、差し押さえの実行は給料日や振替の発生する五十日(ごとおび)や、月末を指定して行われることが多いと言えます。
差し押さえ回避にベストな方法は債務整理
借金返済の滞納が長期間に及ぶ場合、いつ差し押さえに発展してもおかしくない危険な状況にあります。一度、差し押さえが実行されてしまえば、経済的な影響だけでなく、周囲の人に借金や延滞の事実が知られてしまうなど、生活面での影響もでてきます。
そうなる前にできるだけ早い段階で、差し押さえ回避に向けた対策を講じなければなりません。
差し押さえ回避には、以下のような方法が考えられます。
- 債権者に連絡し返済について相談する
- 親族や知人に支援してもらい一括返済する
- 債務整理で借金問題を解決する
この記事をご覧いただいている方の多くは、既に借金を延滞し返済が厳しい状況にあると思います。そのような状況で、債権者が納得してくれるような返済計画を立てたり、一括返済したりするというのは、現実的に難しいはずです。
現実的な回避方法としては、債務整理がベストと言えるでしょう。
債務整理なら借金問題も同時に解決できる
債務整理であれば、差し押さえが回避できるだけでなく、差し押さえの原因となっている借金問題そのものも同時に解決できます。
債務整理は、国が認めた借金返済の救済制度で、手続きが認められれば、借金返済の免除・減額が可能です。もちろん、約束した返済を免除されるわけですから、相応のデメリットを受けることになります。しかし、それを差し引いても、返済に苦しむ状況から脱出できるメリットは大きいと言えます。
債務整理には、「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの手続きがあり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
また、口座差し押さえの解除が目的の場合、債務整理の手続きのタイミングを誤ると、思うような結果が得られないこともあるので、注意が必要です。
債務整理による口座差し押さえの解除は、手続きによって解除のタイミングが異なります。場合によっては、手続きが認可されるまでの間は、解除されないものもあります。
口座差し押さえは、一旦債権者の取立が完了してしまうと、その後に債務整理で差し押さえが解除されたとしても取り立てられたお金は取り戻せません。
債務整理で差し押さえを回避する場合は、債務整理毎の口座差し押さえとの関係も念頭に、手続きを検討する必要があるでしょう。
ここでは、各債務整理手続きと差し押さえの関係性について詳しく解説しますので、参考にしてください。
自己破産なら認可決定で差し押さえは解除
自己破産は、裁判所に返済が難しいことを認めてもらい、借金全額の返済を免除してもらう手続きです。借金がすべてなくなり、改めて経済的更生を図れるという点で大きなメリットのある手続きです。メリットが大きい分、財産を処分しなければならないなど、デメリットも債務整理の中で最も大きくなります。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
自己破産は、裁判所に申し立てた後、財産状況などについての調査、審理を経て、認可されます。仮に差し押さえ手続きが進められていたとしても、この認可を受けることで差し押さえは解除されます。
個人再生も認可決定で解除される
個人再生は、自己破産同様に裁判所を介した手続きで、借金を概ね1/5程度まで減額し、残額を3~5年で返済する手続きです。返済義務は残るものの、自己破産とは異なり財産を処分すること無く、返済を軽減できる点が大きなメリットです。
個人再生手続きによって、口座差し押さえが取り消しされるのは、手続きが完了し認可を受けるタイミングです。個人再生については、手続きに6ヶ月~1年程度かかります。
口座差し押さえの影響をできるだけ少なくするためにも、早めに手続きすることをおすすめします。
任意整理は債権者との交渉次第
債務整理には、任意整理という方法もありますが、口座差し押さえの回避という面ではかなり難しい手続きです。特に既に差し押さえが実行されている段階ではかなり厳しい状況といえます。
任意整理は、債権者と個別に交渉し、主に将来の利息を免除してもらうことで完済を目指す手続きです。
各債権者との個別の交渉となるため、周囲にバレにくく、手続きによるデメリットも債務整理の中で最も小さいなど、債務者のメリットが大きい手続きです。
しかし、債権者側からすると、口座差し押さえで確実に債権回収できる状況で、任意整理に応じるメリットはあまりありません。
債権者との交渉次第になるので、依頼する弁護士の交渉力によって、結果が大きく左右される可能性があります。
一括返済や債権者との交渉でも解除の可能性はある
差し押さえ回避は、債務整理でなくても、一括返済や債務者との交渉でも解除は可能です。
一括返済は、差押えの原因となる借金を返済するわけですから、当然、差し押さえは解除されます。現実的には親族や知人など信頼できる人から、支援を得て返済することになるでしょう。ただし、いくら信頼していても、お金の問題はトラブルになることも少なくありませんので、慎重に判断する必要があります。
また、一括返済や差し押さえの状況回避のための返済金に、他の業者から借入することは絶対にやめましょう。借金を借金で返済することは、複利という状況になり借金が雪だるま式に膨らんでいきます。状況をさらに悪化させるため、絶対に行わないでください。
また、返済が厳しいことを債権者に相談し、今後の返済計画の見直しに合意してもらうことで差し押さえが回避できる可能性もあります。ただし、これも滞納してからの状況や返済計画によるところが大きく、難しい交渉になることは理解しておく必要があります。
債務整理は専門家である弁護士への相談がおすすめ
債務整理で、差し押さえ回避を図るなら、専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。
これまで解説したとおり、債務整理は債務者の財産や収入の状況により、選択すべき手続きが異なります。
特に債務整理は、誤った選択をすることで手続きが認められなかったり、不要なデメリットを受けることになったりと、思うような結果が得られないケースも少なくありません。
また、差し押さえ回避となると更に状況は複雑です。差し押さえによる影響をできるだけ押さえながら手続きを進める必要がありますし、場合によっては債権者や裁判所との交渉も必要になります。
弁護士であれば、事前に各手続きのメリット・デメリットについても詳しく説明してもらえますし、状況に合わせて最適な方法をアドバイスしてもらえます。手続きのサポートを依頼すれば、手続きをスムーズに進める手助けもしてもらえるでしょう。
差し押さえが目前に迫っている切迫した状況であれば、あまり猶予は有りません。弁護士に依頼し、スムーズに手続きを進めることを強くおすすめします。
口座差し押さえで知っておいて欲しいこと
これまで解説した内容以外にも、口座差し押さえについては、知っておくべきことがあります。
差し押さえの対象は実行時点の口座残高のみ
口座差し押さえで対象となるのは、口座差し押さえを実行された時点の口座残高のみです。
実行時点で口座にある残高が、差し押さえ額より少ない場合には、残高は0円になりますが、その後に入金されたお金は差し押さえの対象とはなりません。判例でも、「差し押さえ命令時点で、金融機関が差し押さえ範囲として把握できないものは、差し押さえ対象にはできない」とされています。
差し押さえられても口座の利用は可能
差し押さえの対象は、実行時点の口座残高のみですから、口座そのものは差し押さえ後にも、そのまま利用が可能です。
ただし、銀行の借金が差し押さえになっている場合は状況が異なります。銀行の借金が差し押さえになった場合、口座が差し押さえられるだけでなく、口座そのものが凍結されることもあります。
口座が凍結されれば、その口座への入出金も含め利用できなくなります。給与の振り込みや自動引落口座となっている場合は、変更が必要になります。
差し押さえは借金全額が回収されるまで繰り返される
ただし、口座の差し押さえは債権者が債権を回収し終えるまで、何度でも手続き可能です。一旦口座が差し押さえられたということは、債権者が口座の存在を把握しているということなので、またいつ差し押さえが実行されてもおかしくありません。
結局のところ、差し押さえは対象債権の回収が終わるまで続くことは認識しておく必要があるでしょう。
差し押さえ口座は債権者が特定する必要がある
口座差し押さえを実行する場合、差し押さえの対象口座は債権者自身が特定しなければなりません。つまり、債権者が口座を把握していない場合は、差し押さえ自体が実行できないということです。
以前は、債権者側が口座を特定する方法は、過去の利用履歴や心当たりのある金融機関に問い合わせるしか特定の方法がなく、口座が特定されなければ、差し押さえされないのが普通でした。
しかし、2020年4月に改正民事執行法が施行され「第三者からの情報取得手続き」が可能となり、裁判所は銀行などに対し債務者の財産情報の提供を請求できるようになりました。
債権者が把握できていない口座であっても、容易に調査できるようになったため、口座の特定は容易になっています。
税金滞納の場合は督促状の支払期限から10日滞納で差し押さえされる
差し押さえの原因が、税金の滞納だった場合、支払期限から10日が経過すると何時でも差し押さえが可能となります。
借金滞納が原因の場合、これまで解説したとおり、口座差し押さえまでにはいくつかの手順が必要で、裁判所の許可なく差し押さえすることはできません。
しかし、税金の場合は督促状の納期限から10日が経過すると、裁判所の許可なく差し押さえが可能です。これは、地方税法という法律にも規定されています。
地方税法 第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。引用元:e-Gov法令検索 地方税法
まとめ
口座差し押さえは、3ヶ月程度の滞納で手続きが開始されます。手続きが進み、差し押さえ予告通知が届けば、実行までには1ヶ月ほどの猶予しか無く、状況はかなり切迫してきます。
差し押さえを回避する方法は、いくつかありますが、中でも効果的なのは債務整理です。
しかし、債務整理であっても対応が遅れれば遅れるほど、取れる対策の幅は狭くなり、差し押さえの影響や手続きによって受けるデメリットは大きくなる可能性があります。
すでに毎月の返済が厳しい状況にあるなら、まずは弁護士に相談し、対応策をすぐに検討することをおすすめします。
借金問題は放置していても、決して解決はしません。それどころか、状況はどんどん悪化していきますから、るなら、一刻も早く借金問題の解決に向けて、動き出すことが重要です。
弁護士であれば、現在の状況に合わせた最適な対応策を提示してもらえますし、手続きがスムーズになるよう支援もしてもらえます。
最近では、初回相談無料としている事務所も多いですから、まずは気軽に相談してみてください。
口座差し押さえのタイミングはいつ?
口座差し押さえは、滞納が3ヶ月程度になると手続きが開始されます。手続きが進み、差し押さえ予告通知が届けば、実行までは1ヶ月ほどしかありません。状況はかなり切迫してきますので、できるだけ早い段階で対応が必要でしょう。
口座差し押さえの回避には、債務整理が最も効果的です。債務整理であれば、根本の借金問題の解決も図れます。ただし、債務者の状況により、最適な手続きは異なりますし、状況によっては、差し押さえ回避も思うような効果を得られない可能性があるため、まずは弁護士に相談し、最適な方法は何か、アドバイスをしてもらうべきです。
口座差し押さえで対象となるのは、実行時点での口座残高のみのため、口座自体は差し押さえ後も利用可能です。差し押さえ以降に入金されるお金も差し押さえ対象とはなりません。ただし、差し押さえられたということは口座の存在は債権者が認知しているため、再度、差し押さえが実行される可能性には留意が必要です。
債権者が債務者の口座を差し押さえする際には、債務者の保有している口座の金融機関名、支店名を自力で把握しておかなければなりません。つまり、債権者に口座情報を特定されていない口座であれば、差し押さえられることはないのです。
債務整理のうち個人再生もしくは自己破産をすれば執行を停止できます。ただし、すでに差し押さえをされてしまった預金や給料、財産などは債務整理をしても返還されることはありませんので、注意してください。

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