任意整理は無職でも可能か?手続きに必要な収入について

借金の返済が苦しいので任意整理をしたいと考えています。現在無職なのですが任意整理はできますか?


任意整理をした後は残った借金を返済していく必要があるので、今後は借金の返済ができない場合、任意整理を選択することは難しいです。しかし、無職でも配偶者に収入があったり、就職の予定があるなら、残りの借金も返済可能とみなされ任意整理をおこなえる可能性があります。
もし任意整理ができないとなったら他の対処法はあるのでしょうか?


無職で任意整理ができない場合は自己破産を検討することになります。自己破産は悪いイメージを持つ人も多いですが、無職の場合はメリットが多く、人によってはほぼデメリットなく手続きできることもあります。いずれにせよ、まずは法律事務所の無料相談を利用し、どのような方法で解決するべきか判断してもらうとよいでしょう。
任意整理は手続き後も借金の返済が必要なため、収入のない無職の人が任意整理で借金問題を解決することは不可能と思われがちです。
しかし、本人が無職でも配偶者に収入があったり、再就職先が決まっている場合などは、無職でも任意整理ができる可能性があります。
また、今後は借金の返済が難しく任意整理ができない状況でも、自己破産によって借金問題を解決することは十分可能です。
ただし、個々の状況によって最適な借金問題の解決方法は異なるため、まずは無料相談を利用して、任意整理が可能かどうかも含め最適な方法をアドバイスをもらうとよいでしょう。
当サイトでは、債務整理に強い法律事務所を紹介しています。無料相談もできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 無職でも返済を継続できるなら任意整理できる可能性がある。
- 無職で任意整理ができない場合も自己破産で借金問題を解決できる。
- 任意整理後に無職になっても再和解や追加介入、自己破産などで借金問題を解決できる。
無職でも任意整理は可能?
「家族に内緒で借金問題を解決したい」
「借金の保証人に迷惑をかけたくない」
このような理由から、無職でも任意整理で借金問題を解決したいと考える人は少なくありません。
本来、任意整理は手続き後も3〜5年間、借金の返済が必要なため「安定した収入を確保できること」が利用するための条件となります。
ただし、任意整理後の借金返済が可能な状況なら、債務者本人が無職であっても問題なく任意整理を選択できる可能性があります。
次の項目から、無職で任意整理ができるケース・できないケースについて、詳しく解説します。
※任意整理の効果やメリット・デメリットについて、詳しく知りたい場合は以下の記事も併せてご覧ください。
無職でも任意整理が可能なケース
無職でも任意整理が可能なケースには、たとえば以下のようなものがあります。
- 専業主婦(主夫)で配偶者が定職に就いている
- 現在は無職だが就職先が内定している
- 親や親族が代わりに返済をしてくれる
- 年金を受け取っている
- 過払い金で借金を完済・大幅に減額できる見込みがある
次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
1.専業主婦(主夫)で配偶者が定職に就いている
債務者本人が無職の専業主婦(専業主夫)でも、配偶者が職に就いていて継続した収入があり、配偶者の収入で借金返済が可能なら任意整理できる可能性が高いです。
なぜなら、任意整理後に残った借金は債務者本人の収入で返さなくてはならないという決まりはないからです。
ただし、配偶者の収入頼みで任意整理をする場合、配偶者に内緒で手続きすることは難しいかもしれません。
依頼する法律事務所から、以下のような方法で配偶者の意志を確認したいと申し出がある可能性があるからです。
- 配偶者と直接話して「完済まで借金の返済に協力してくれるかどうか」を確認する
- 「配偶者からの援助が打ち切られた場合は辞任する」という内容の書面に配偶者本人にサインしてもらう
家計管理を配偶者がしていて、どうしても借金の事実を配偶者に知られたくないなら、パートでもよいので自分で収入を確保しましょう。
2.現在は無職だが就職先が内定している
現在は無職でも近いうちに就職する予定があれば、任意整理できる可能性が高いです。
任意整理後に返済を再開するまでには、和解交渉がスムーズに進んだ場合でも、法律事務所へ依頼してから3ヵ月程度はかかります。そのため、すでに就職先が内定しているなら、初給料を受け取った後に返済が再開される可能性が高いでしょう。
仮に、勤務開始日が数ヵ月先の場合も、法律事務所に「いつから就職予定でいつ頃に初給料を受け取る予定なのか」を伝えておけば、返済の再開時期を就職後の給料日に合わせてもらえないか債権者と交渉してくれます。
ただし、債権者によって対応は大きく異なるので、返済を先延ばしにしてもらえない可能性もあると把握しておきましょう。
3.親や親族が代わりに返済をしてくれる
債務者本人が無職でも親や親族が代わりに返済できるなら、法律事務所も任意整理を引き受けてくれる可能性が高いです。
債権者としても、借金がきちんと返済されれば、返済するのが本人でなくても構わないのです。
ただし、その場合は依頼する法律事務所から親や親族へ「代わりに借金を返済することについて同意しているかどうか」確認される可能性が高いので注意してください。
親や親族の同意も得ていないのに、勝手に法律事務所へ「借金の返済を肩代わりしてもらえる」などと嘘をつくのはやめましょう。
4.年金を受け取っている
職には就いていなくても、年金収入を得ているなら任意整理できる可能性が高いです。
年金の種類も問われないため、老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれかを受給していれば、無職でも法律事務所に任意整理を引き受けてもらえる可能性があります。
ただし、前述したように任意整理後は残った借金の返済が必要なため、年金の中から毎月の返済額を捻出できないと、任意整理できないとみなされる恐れがあるので注意しましょう。
5.過払い金で借金を完済・大幅に減額できる見込みがある
過払い金とは、法定金利を超えて支払った「本来払わなくてよいはずの利息」のことです。
2010年6月18日以前から借金をしている場合、過払い金が発生している可能性があり、過払い金請求をすることでお金が戻ってきたり、いまある借金が大幅に減る可能性があります。
もし、借金を大幅に減額できるほどの過払金が発生していれば、無職でも任意整理できる可能性があります。
また、借金より過払い金の金額が大きく、借金を完済できる見込みがあるなら、任意整理をするまでもなく借金問題を解決できる可能性もあるのです。
多くの法律事務所では、無料相談で過払い金が発生しているかどうかを調べてくれるので、過払金が発生している可能性があるなら、まずは法律事務所へ相談してみましょう。
無職で任意整理ができないケース
一方、無職で今後も借金返済が難しいと判断された人は、任意整理ができないと理解しておきましょう。
無職で任意整理ができないケースには、たとえば以下のようなものがあります。
- 借金返済が可能な収入を確保できない
- 債権者が交渉に応じてくれない
- 借金が高額
- 生活保護を受給中・受給を検討中
次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
1.借金返済が可能な収入を確保できない
前述したように、任意整理後は借金の負担が軽減されるものの、3〜5年間は返済を続けなければならないため、債務者に返済可能な収入があることが必要です。
前項で紹介したように、配偶者や親族が援助してくれたり、就職先が内定している場合なら、任意整理できる可能性もあります。
しかし、いずれも難しい場合や就職先が内定していても返済に必要な金額を確保できない場合、任意整理は難しいでしょう。
2.債権者が交渉に応じてくれない
任意整理は任意の交渉事であり、交渉に応じるか否かを決める選択権は債権者にあります。
任意整理の交渉に応じない債権者を罰する法律も存在しないので、債権者が交渉に応じなくても罰金や業務停止などの罰則を科される恐れはありません。
そもそも、任意整理は利息のカットや長期間での分割返済など、債権者にとって不利な条件をのむ手続きです。
そのため、会社の方針で「任意整理の交渉に応じない」としている業者は少なくありませんし、業者が交渉に応じない以上、任意整理はできません。
3.借金が高額
借金が高額な場合、就職して収入を得るようになったとしても、任意整理後の返済に必要な金額を確保できず、任意整理ができない可能性があります。
任意整理は通常、最大でも5年以内に元金分を完済する手続きです。
たとえば、借金の元金が180万円の場合、債権者が最大限譲歩して交渉に応じてくれたとしても、5年(60ヶ月)での分割返済になるため、毎月の返済額は3万円になります。
もし、就職後に毎月の給料から3万円ずつ返済できるのなら、たとえ今は無職でも任意整理できる可能性があるでしょう。
しかし、毎月3万円の返済ができないなら、就職先が内定していても任意整理はできない可能性が高いといえます。
4.生活保護を受給中・受給を検討中
生活保護を受給中の場合、任意整理ができない可能性が高いです。なぜなら「生活保護費を勝手に借金の返済に充ててはいけない」という決まりがあるためです。
生活保護費以外にまったく収入が無い状態で、民間の法律事務所へ任意整理などを依頼する場合は、担当するケースワーカーとの相談が必要になります。
ただし、生活保護費以外にも収入があり、その収入の範囲内で借金の返済や費用の支払いができる場合は、任意整理ができる可能性もあります。
また現在、生活保護の受給を検討中の場合も、同様の理由で任意整理ができない可能性が高いです。
生活保護を受給中、または生活保護の受給を検討中で借金の返済に困っているなら、任意整理より自己破産を検討することをおすすめします。なぜなら、生活保護受給中でも自己破産なら問題なく手続きできますし、生活保護の受給にも影響しないからです。
生活保護受給中の自己破産について、詳しく知りたい場合は以下の記事も併せてご覧ください。
無職の人が任意整理をするためにすべき2つのこと
前述したように、無職の人でも状況によっては任意整理できる可能性があります。ただし、任意整理後も借金の返済が続くため、原則として継続した収入を確保できることが必要になります。
また、いま現在無職なら「任意整理のためにまとまった費用を確保することが難しい」場合も多いでしょう。無理なく手続きを進めるためには、費用の支払方法についても注意して依頼する法律事務所を選ぶ必要があります。
次の項目から、無職の人が任意整理をするためにすべきことについて詳しく紹介しますので、任意整理を検討中の人は参考にしてください。
1.まずは就職先を見つけ収入を確保する
無職の人がまず優先しておこなうべきなのは、働き口を確保することです。
任意整理をするためには継続した収入が必要ですが、雇用形態は必ずしも正社員である必要はありません。
そのため、パートやアルバイト、派遣社員でも構わないので、継続した収入を得られる職を探しましょう。
何かしらの仕事で継続した収入を得られるようになれば、任意整理ができる可能性が出てきます。
毎月数万円でも返済できるなら任意整理は可能
前述したように、任意整理は通常、最大5年(60回払い)で元金分を完済する手続きです。
つまり、毎月の給料から2万円ずつ返済できるなら120万円、3万円ずつ返済できるなら180万円の借金があっても、任意整理できる可能性は十分にあるということです。
そのため、まずは少額でもいいので収入を確保し、一刻も早く任意整理が可能な状況にすることを優先しましょう。
無理に高収入・好待遇の仕事を探して無職期間が続くと、借金の滞納期間も長引いて債権者から裁判を起こされ、自宅に裁判所から通知が届く恐れもあります。
裁判所から通知が届くと、家族に借金の事実を知られたり、最終的には財産を差し押さえられる恐れもあるので、そうなる前に任意整理で債権者と和解することが大切です。
2.無料相談や費用の分割払いに対応してくれる法律事務所へ依頼する
就職先を見つけ継続した収入を確保できたら、正式に法律事務所へ任意整理を依頼して債権者との交渉を開始してもらいましょう。このとき、無料相談や費用の分割払いに対応してくれる法律事務所を選んで依頼することをおすすめします。
法律事務所へ任意整理を依頼すると、交渉がまとまるまでの間、債権者への返済を一時的に停止できます。
費用を分割払いできる法律事務所であれば、この返済停止期間に毎月数万円程度の無理のない金額で費用を積立させてくれるので、まとまった資金をすぐには用意できない人でも安心です。
また、そのような法律事務所は債務者の厳しい家計状況をよく理解しているため、無料相談を受け付けている場合が多いです。
当サイトでも、無料相談や費用の分割払いに対応している法律事務所を紹介しています。任意整理を検討中の人は気軽に相談してください。
>>【無料相談&費用の分割払い可】任意整理に強い法律事務所はこちら
無職で任意整理できないときは自己破産も検討しよう
どうしても今後は借金の返済が難しい場合、任意整理以外の方法で借金問題を解決することも検討するとよいでしょう。
一般的に、無職の人が任意整理以外の方法で借金問題を解決する場合、自己破産を選択することになります。
自己破産とは、裁判所に「借金が返済不能な状況に陥っていること」を認めてもらい、借金全額の返済義務を免除してもらう手続きです。
任意整理と違い、手続き後は借金を返済する必要がないため、今後は借金の返済が難しい人でも、問題なく手続きできます。
自己破産を選ぶメリット
自己破産と聞くと、悪いイメージを持つ人も多いかと思いますが、無職の人が自己破産をする場合、以下のようなメリットがあります。
- 無職なら返済不能と認められやすい
- 次の就職先が決まらなくても手続きできる
- 今後の就職に影響しない
なお、自己破産には資格制限があり、以下のような職業に就くために必要な資格の使用・取得ができない期間が存在します。
- 警備員
- 生命保険の外交員(生命保険募集人)
- 建設業
- 宅地建物取引主任者(宅建)
ただし、資格制限を受けるのは、原則として自己破産の手続きが完了するまでの間だけで、手続きが完了すれば再び資格の使用・取得ができるようになるため安心してください。
※自己破産の効果やメリット・デメリットについて、詳しく知りたい場合は以下の記事も併せてご覧ください。
まずは法律事務所へ相談して自分に合った解決方法を提案してもらおう
実際のところ「どのような方法で借金問題を解決するのが最善なのか」は債務者一人ひとりの状況によって異なります。
たとえば、持ち家を所有している場合、自己破産をすると住む場所を失ってしまう恐れがあります。しかし、家などの大きな財産を所有していない人であれば、自己破産によってほぼデメリットなく借金だけを帳消しにできる可能性もあるのです。
そのため、借金問題の解決方法は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談して慎重に決定することをおすすめします。
債務整理に強い弁護士や司法書士なら、豊富な経験からあなたにとって最もメリットの大きい解決方法を提案してくれます。
当サイトでも、債務整理に強い法律事務所を紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。
任意整理後に無職になり返済ができなくなったら?
任意整理後に無職になってしまい、返済ができなくなってしまった場合は、どうすればよいのでしょうか?
そのような場合、考え得る対処法は以下の3つです。
- 2度目の任意整理をする(再和解)
- 任意整理の対象とする債権者の数を増やす(追加介入)
- 自己破産に方針を変更する
次の項目から、それぞれの対処法について詳しく解説します。
2度目の任意整理をする(再和解)
就職先が内定しているなど、今後は借金の返済が可能な状況であれば、2度目の任意整理をすることを検討してみましょう。
2度目の任意整理をするとはすなわち、一度任意整理の交渉をした債権者と再び交渉し、再度和解を取りつけるということです。
うまく交渉できれば、1度目の任意整理と同じか、それ以上に良い条件で和解できる可能性もあります。
ただし、和解条件が厳しくなり返済が困難になったり、債権者が2度目の任意整理に応じてくれない場合もあるので、必ずしも再和解で返済が楽になるわけではありません。
再和解での解決が難しい場合は、次の項目から紹介する追加介入や自己破産も検討するとよいでしょう。
※任意整理の再和解について詳しく知りたい場合は、以下の記事も併せて参考にしてください。
任意整理の対象とする債権者の数を増やす(追加介入)
もし、1度目の任意整理の際に、一部の債権者しか任意整理の対象にしていなかった場合は、任意整理の対象とする債権者の数を増やす「追加介入」も一つの方法です。
追加介入することで、1度目の任意整理のとき以上に、毎月の返済額を引き下げられる可能性があります。
ただし、1度目の任意整理ですべての債権者と和解済みだったり、未介入の債権者が任意整理に応じない場合は、追加介入をしても返済が楽にならないこともあります。
追加介入での解決が難しい場合は、前述した再和解や、次の項目で紹介する自己破産も視野に入れるとよいでしょう。
※任意整理の追加介入について詳しく知りたい場合は、以下の記事も併せて参考にしてください。
自己破産に方針を変更する
再和解や追加介入でも返済が困難だったり、今後は借金の返済が難しい場合は、自己破産に方針を変更して解決することも検討してください。
前述したように、自己破産であれば手続き後は借金の返済が必要なくなります。
ただし、家や車、多額の預貯金など、大きな財産を所有していると没収されてしまうリスクがあるので、まずは法律事務所へ相談して自己破産で対処するのが適切かどうか見極めてもらうとよいでしょう。
まとめ
無職の人でも、任意整理後の借金返済が可能な状況なら、任意整理できる可能性があります。
もし、いま現在無職で任意整理により借金問題を解決したいなら、まずは就職して収入を得ることを考えましょう。
収入を確保したうえで無料相談や費用の分割払いに対応している法律事務所へ依頼すれば、無職でも任意整理できる可能性は十分あります。
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任意整理のよくある質問
配偶者や親族に返済を手伝ってもらえたり、再就職先が決まっているなど返済の目処が立っていればできる可能性はあります。
一度弁護士の無料相談を利用して、詳しく聞いてみるとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
はい、本当です。
任意整理だけでなく、自己破産や個人再生でもブラックリストに掲載されます。
自己破産なら無職でも手続きできます。
実際のところ、どのような方法で解決するのが最善かは法律事務所へ相談のうえ慎重に検討するとよいでしょう。
借金の金額が絶対に140万円を超えないのなら、司法書士の方が費用は安く済む可能性があります。
しかし、140万円を超える可能性があるなら最初から弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
また、債務整理に関しては、弁護士の方が経験が豊富である場合が多いです。
手続きする債権者1件につき、4~5万円程度が相場といわれています。

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