浪費の借金でも自己破産できる?裁量免責を受ける際の注意点について

ストレスから、買い物に走ってしまい、クレジットカードのリボ払いやキャッシングが返済しきれなくなってしまいました。自己破産を検討しているのですが、可能でしょうか?


過度な買い物など、浪費が原因の借金は、免責不許可事由として規定されているため、原則として免責は許可されません。しかし、裁量免責という仕組みがあり、十分な反省と今後の更生可能性があれば、裁判所が免責を認めるケースが大半です。
それなら私でも自己破産できるかもしれませんね。裁量免責を認められるために注意しておくことはありますか?


裁量免責では、破産手続きへの協力姿勢や手続き後の更生可能性を含めて、裁判所が判断します。裁判所からの要請に誠実に対応し、生活を改めていけば裁量免責を認めてもらえる可能性は高いでしょう。
浪費がかさむと、いつの間にか借金が膨れ上がって返済不能となり、自己破産を考える人は多いです。
しかし、浪費で作った借金は原則、免責不許可事由とみなされて自己破産は認められません。
ただ、自己破産には裁量免責という仕組みがあり、裁判官の裁量によって免責が認められるケースもあります。
裁量免責を認めてもらうには、手続きにおいて注意点が多くあるので自己破産に強い弁護士へ依頼するとよいでしょう。
当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。無料相談可能なので、浪費による借金に悩んでいるのなら、ぜひ一度お問い合わせください。

- 浪費が原因の借金は、免責不許可事由に規定されており、原則的に免責は認められない。しかし、裁量免責という制度を利用することで免責を認められることが大半
- 裁量免責では「免責不許可事由の程度」「破産手続きへ協力する姿勢」「破産手続後の更生の可能性」などを踏まえて、裁判所の裁量で判断される
- 裁量免責を認めてもらうためには、裁判所の要請に誠実に対応し、反省と今後の更生の意思を示すことが重要
- 浪費など免責不許可事由に該当する場合は、免責を得るノウハウがある弁護士に依頼するのがおすすめ
借金の原因が浪費の場合でも自己破産は可能か?
浪費での借金は、免責不許可事由に該当するため、通常の場合免責は認められません。しかし、自己破産で認められている「裁量免責」という方法で免責が認められることがほとんどです。
ただ、本来は認められないものを認めてもらうことになりますので、通常の自己破産とは異なる対応が必要となるものもあります。
まずは、自己破産や免責不許可事由、裁量免責の仕組みについてきちんと理解してきましょう。
浪費での借金は免責不許可事由となり得る
浪費が原因の借金は、免責不許可事由に該当し、通常の場合、免責は認められません。
免責不許可事由とは、自己破産において、免責の対象外となっている借金の原因や手続き上の不正を規定したものです。
免責不許可事由には他にも、「返済不能にあることを認識していながら借金をした場合」「偏頗(特定の債権者のみに返済を行うこと)弁済をした場合」などさまざまなものが規定されています。
免責不許可事由にどういうものがあるかは、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
浪費が原因の借金の場合は、このうち以下の条文に該当します。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
この場合の浪費とは、いわゆる無駄遣いのことで、支出の度合いが収入の範囲を超え、一般的な感覚から見ても多すぎる場合に浪費とされます。
よくある事例としては、ブランド品を買い漁ったり、風俗店通いなどがこれにあたります。
1回目の自己破産なら裁量免責が認められることが大半
上記の通り、浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当するため、免責が認められません。しかし、これらの理由であっても、「裁量免責」と呼ばれる制度を使って免責が認められることが普通です。
そもそも、自己破産制度は、返済が困難な人を救済するための制度です。
借金の原因の中でも比較的多い、ギャンブルや浪費について無条件に免責を許可しなければ、多くの人が救済されず、本来の趣旨が達成されません。
そのため、このような免責不許可事由に該当する場合であっても、充分に反省が見られ、更生の余地がある場合には、救済ができるように裁量免責という仕組みが設けられています。
裁量免責は免責不許可事由がある場合でも免責を認める制度
裁量免責とは、免責不許可事由に該当する事実があっても、裁判官の裁量で免責を許可できるという制度です。
裁量免責に関しては、破産法で以下のように規定されています。
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
ここである前項の規定とは、免責不許可事由にあたります。規定にある通り、裁量免責が行使されるかどうかは、「破産手続き開始の決定に至った経緯その他一切の事情」が考慮されます。
実態の運用としては、免責を認められるような事情があるかではなく、免責を認められないような事情があるかどうかを判断するという意味合いが強いようです。
裁量免責の基準は明確には定められておらず、個別の事情や裁判官の裁量によって、異なりますが、主に以下のような点を考慮して判断されます。
- 免責不許可事由の程度
- 破産手続きへ協力する姿勢
- 破産手続後の更生の可能性
免責不許可事由の程度
免責不許可事由の程度は、裁量免責に大きな影響を与えます。
例えば、ギャンブルで増やした借金がかなり大きい場合や手続きにおける反省が見られない場合など、重大な免責不許可事由であると判断された場合は裁量免責が認められない可能性があります。
逆に、軽微な免責不許可事由であれば裁量免責が認められる可能性が高いといえます。
破産手続きへ協力する姿勢
破産手続きに裁量免責が許可されるかの大きな要素となっています。
具体的には、裁判所からの呼び出しに出頭しない、嘘をついて事実を報告しないなどの場合は、裁量免責が認められない大きな理由となるでしょう。
自己破産手続きは、債務者にとっての救済措置であると同時に、債権者に負担を強いるものでもあります。
債務者はこれらの事情も踏まえて、これまでの経緯を反省し、積極的に手続きを進めるべきことですから、これに協力しない時点で裁量免責が認められないのも当然と言えるでしょう。
ただ、特別に何か気をつけなければならないということではありません。弁護士・破産管財人・裁判所などの指示に素直に従って、手続きしていれば問題ありませんので、過度な心配はいりません。
破産手続後の更生の可能性
破産手続き後に経済的更生の可能性があるかどうかも重要です。
自己破産は、債務者の借金問題を解消し、経済的更生を図ることが大きな目的です。経済的更生が見込めないのであれば、免責しても目的は果たせないため、裁量免責が認められない可能性は高いでしょう。
具体的には、破産手続き中であっても浪費などが継続し家計が改善しない場合などは、認められない理由となるでしょう。
これについても、過度に不安に思う必要はなく、これまでの経緯を反省し、自己破産後の生活を改善するよう努めて入れば、多くの場合問題ありません。
2回目以降の場合は認められない可能性が高い
自己破産が2回目となった場合は、裁量免責が認められない可能性が高くなります。
ご説明した通り、免責不許可事由に該当する場合に、裁量免責が認められるかは反省の度合いや今後の更生の可能性がポイントです。
自己破産が2回目となった場合は、1回目の自己破産後もなお、生活が改善できず、経済的更生が図られなかったわけですから、免責許可を得るのは難しくなります。
自己破産は確かに債務者を救済する制度ではありますが、その分債権者に不利益を生じさせるものでもあります。そのため、2回目以降の自己破産はより厳しく免責判断がなされます。
したがって、「大病で収入がなくなってしまった」などの止むを得ない理由を除いては免責許可を得るのは難しくなると考えておきましょう。
また、免責不許可事由には、「前回の免責許可決定から7年以内の自己破産」が定められているので、7年以内での2度目の自己破産はできなくなっています。
浪費が原因の自己破産で免責許可を受けるための注意点
これまでご説明したとおり、浪費が原因の借金を自己破産する場合でも、1回目であれば免責を受けられる可能性はかなり高いといえます。
ただし、原則的には免責不許可事由となっているものを、裁量免責で認めてもらうため、通常の自己破産よりも更に慎重に手続きを進める必要はでてきます。
ここでは、手続きを進めるにあたっての注意点を解説します。
裁判所の要請に誠実に対応する
裁量免責を認めてもらうためには、裁判所の要請に誠実に対応するようにしましょう。
裁量免責の判断においては、借金の原因や経緯だけではなく、債務者が反省し、手続きに取り組んでいるかも大きな材料となります。
裁判所や管財人からの呼び出し、問い合わせにはできる限り素早く対応し、誠実に回答するようにしてください。
嘘はNG!許可を得られないだけでなく、罪に問われる
免責不許可事由になるからなどの理由で、嘘をつくのは絶対にNGです。
それが大したことではなかったとしても、嘘をついたり隠したりすれば、最悪の場合裁量免責すら認められない可能性もあります。場合によっては、罪に問われる可能性があります。
もしバレずに免責許可を得た場合は、詐欺破産罪という罪に問われることになりますから、絶対に嘘をついてはいけません。
管財事件となるため、費用は高額になる
免責不許可事由に該当している場合、自己破産手続きにかかる費用が高額になる可能性が高いでしょう。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件(少額管財)」の手続きがあります。
「同時廃止」は、処分すべき財産を保有していない場合に取られる手続きで、破産手続開始決定と同時に免責が決定するため、費用や期間面で負担が少ない手続きです。
一方で「管財事件(少額管財)」は、破産管財人が選任され、財産の調査などが行われます。破産管財人には、当該地域の弁護士が専任され、その報酬は手続き費用の中から支払われることになります。
そのため、管財手続の場合、手続きにかかる費用は高額となってしまいます。
免責不許可事由がある場合は、この期間に裁量免責を与えるべきかどうかについても調査が必要です。
そのため、処分すべき財産がないことが明らかであっても、同時廃止ではなく管財事件として進められることから、費用は高額となるということです。
免責許可が難しい場合は他の債務整理方法を検討する
2回目の自己破産だった場合など、どうしても自己破産で免責を得るのが難しい場合は、他の債務整理方法を検討する必要があるでしょう。
任意整理には、自己破産の他に「個人再生」「任意整理」という方法があります。
「個人再生」は裁判所を通じて、借金を元金を含めて概ね1/5程度に減額し、残りを返済していく方法です。
「任意整理」は債権者(お金を貸した側)と個別に交渉し、主に将来発生する利息のカットや返済期間の延長を認めてもらう方法です。
これらの手続きが自己破産と大きく異なる点は、手続き後に返済が残ることです。自己破産の場合は、借金全額が免責されますが、その他の手続きは元金や利息が減額されるのみで、残ったものは返済しなければなりません。
すでに、自己破産しなければならない程、返済が厳しい状況であれば、比較的減額幅の大きい「個人再生」が現実的な選択肢になるでしょう。
「個人再生」なら免責不許可事由はない
個人再生は、自己破産と異なり免責不許可事由は規定されていません。
つまり、借金の原因がどんなものであっても、個人再生手続きの条件に該当すれば手続きが可能です。
自己破産では免責不許可事由に該当するため、手続きできない場合には有力な選択肢となるでしょう。
手続き後も返済が残る
ただし、個人再生の場合は手続き完了後も、3~5.年で減額された借金を返済する必要があります。
個人再生手続きは、あくまで借金やこれまでの利息の一部について、減額する手続きです。
そのため、減額後に残った借金について、3~5年で返済が滞りなくできるだけの安定した収入があるかが、条件になっています。
自己破産手続きを検討していた方にとっては、この返済の条件をクリアできるかが大きなポイントになるでしょう。
とはいえ、個人再生では返済総額が概ね1/5程度まで減額され、返済負担は大きく軽減されますので、返済が可能となる可能性も高くなるでしょう。
浪費が原因の自己破産の場合は弁護士に依頼すべき
浪費が原因の借金で自己破産を検討している場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
ここでは、手続きを弁護士に依頼した方がいい理由について詳しく解説します。
免責を得るためのノウハウがある
1つ目の理由は免責を得るためのノウハウがあることです。
免責不許可事由に該当する場合、裁量免責を認めてもらう必要があります。裁量免責の実質的な運用は、各裁判所の判断に委ねられており、地域によって異なります。
具体的にいうと、浪費の程度や経済的更生の可能性の尺度なども裁判所によって、判断基準は異なるということです。
これらを踏まえつつ、自己破産手続きの過程で作成・提出する資料や、聞き取りなどの裁判所要請への対応については、最新の注意を払う必要があります。
弁護士であれば、その地域の裁判所の運用についても熟知しており、免責を得るためにどのように対応すべきか理解しています。また、裁判所に対し、反省の度合いや今後の更生可能性について、訴えかけることも可能です。
裁量免責を得るための適切な対応について、アドバイスを貰えることは大きな安心感に繋がります。また、手続き前には、免責が許可される見込なども判断した上で、手続きできることも大きなメリットでしょう。
効率的な手続きを支援してもらえる
2つめの理由は、効率的な手続きの支援が得られることです。
自己破産手続きは、申立時点からさまざまな資料の提出や作成が必要です。法律などの専門的な知識が必要となることも少なくありません。
自己破産の手続きでは、提出資料も多く、期日管理などでもかなりの労力がかかります。加えて、裁判所への出頭なども必要になるので、個人として手続きするのであれば、かなりの負担となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、資料の提出などについて代行してもらえるだけでなく、提出期限の管理や一部の裁判所出頭の代理も可能です。
スムーズに手続きを進め、負担が減らすことができる点は大きなメリットになるでしょう。
最適な債務整理方法に導いてもらえる
最適な債務整理方法に導いてもらえることも大きなメリットです。
特に免責不許可事由に該当する場合、裁量免責が認められるかの判断は裁判所毎に異なるため、素人が判断するのは非常に難しいといえます。
自己破産手続きには、費用面以外に労力的な負担もかかるため、手続きした結果、免責されないということになれば、借金問題も解決せず、時間だけが経過するということにもなりかねません。
また、自己破産は債務整理の中で最も手続き後に受けるデメリットが重くなっています。状況によっては、デメリットの軽い任意整理での手続きの方がよいといった場合もあるでしょう。
弁護士に依頼することで、本人の状況を踏まえた上で、最適な債務整理の方法をアドバイスしてもらえます。
手続きによって発生するメリット・デメリットについても、詳しく説明してもらえるので、安心して手続きに望める点は大きなメリットとなるでしょう。
まとめ
浪費が原因の借金は自己破産ができないと諦める必要はありません。
確かに浪費が原因の場合は、免責不許可事由に該当するため、原則的には免責が認められません。しかし、実際のところは裁量免責という仕組みで、免責が認められる場合が大半です。
裁量免責を認めるかの判断は、「申立した本人に反省の意思が見られるか」「今後の経済的更生が望めるか」などがポイントになっています。
裁判所の要請に真摯に対応し、生活を改善していけば、問題なく免責を受けることができるでしょう。
また、弁護士に依頼するのもおすすめです。裁量免責における基準は、裁判所の裁量に委ねられており、微妙に異なります。債務整理に詳しい弁護士に依頼すれば、それらも踏まえた的確なアドバイスが得られ、不安なく手続きが進められますよ。
自己破産のよくある質問
原則、浪費が原因の借金は免責不許可事由とされて自己破産の免責がおりません。
ただし、裁判所の裁量免責によって、免責が認められる可能性があります。
ギャンブルが原因の借金で自己破産したい場合は、自己破産の実績が豊富な弁護士へ相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産は前回の自己破産から7年が経過していないと認められないため、残念ながらできません。
弁護士へ相談して、他の方法で借金の解決方法を探すことをおすすめします
自己破産では、7年が経過していても同じ理由での自己破産は認められません。
弁護士へ相談して、他の方法で借金の解決方法を探すことをおすすめします。
原則、差押えられるのは20万円以上の価値を有する財産です。
生活必需品や、仕事に必要な道具など生活に支障が出てしまうようなものまでは差押えられないので安心してください。
また、家族名義の財産も差押えの対象とはなりません。
個人再生へ方針転換することをおすすめします。
個人再生では手続き後の返済が残りますが、借金の理由は問いません。
また、そもそも債務整理に力を入れる弁護士へ相談することで、裁量免責が認められる可能性が高まります。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

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