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出会い系で借りたお金も返済義務はあるのか?金銭トラブルに巻き込まれた場合の対処法

出会い系 お金借りた 返済義務

お金に困っていたところ、出会い系サイトで知り合った男性が無期限で貸してくれるとのことだったので借りてしまいました。しかし、最近は会っておらず、催促の電話やメールが来ます。借用書もなく口約束で借りただけですし、もう会いたくないのですが返済義務はありますか?

借用書がなくても、借金には返済義務があります。口約束とのことですが、メールなどで「貸した」「返す」といった証拠となるやり取りはありますか?

そういったやり取りは何度かしています。でも他にも消費者金融からの借金があり返せないです・・・。これ以上仕事も増やせないし、どうしたらよいでしょうか?

その場合、債務整理も視野に入れた方がよいかもしれません。また、お金を借りた相手に対しては返済を待ってほしい旨を一度伝えておくとよいでしょう。そちらの対応もできますので、借入状況や収入状況がわかる資料をもってなるべく早めに一度相談にいらしてください。

  • 出会い系サイトで知り合った人からお金を借りたら、後日対価として性行為を強要された
  • 出会い系サイトで仲良くなった人がお金をくれたが、後日、貸したのだから返せと言われた
  • 出会い系サイトで知り合った人に頼まれて、名義だけ貸したら後日借金の一括請求が来た

このように出会い系サイトを通じて知り合った人と、金銭トラブルになってしまうケースは珍しくありません。

その際に最も気になるのは「そのお金に返済義務はあるのか」ということではないでしょうか。

基本的に、借りたお金は返さなければならず、消費者金融などの借金に関しては名義人に返済義務があります。

しかし、明らかに詐欺であるケースも多く、その場合は弁護士や警察に介入してもらって解決するのがよいでしょう。

当サイトでは無料相談できる弁護士を紹介しているので、出会い系サイトで知り合った人と金銭トラブルになった場合は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

この記事でわかること
  • 出会い系サイトで知り合った人から、口約束で借りたお金は返済義務がある。
  • 騙されて借入れた消費者金融の借金でも、名義人に返済義務がある。
  • 脅迫や暴力などは、証拠を残して弁護士や警察へ被害届を出そう。

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出会い系で知り合った人に借りたお金は基本的に返済義務がある

出会い系サイトで知り合った人に関わらず、借りたお金は定められた期日内に返さなければいけないのが原則です。

しかし、自分は贈与だと思っていたはずが相手に返済を求められたり、口約束だけであったため明確な金額がわからないというケースも多いでしょう。

その場合、まずは双方の主張の証拠となるやり取りを提示する必要があります。「返さなくてもいい」といった旨のメールや録音があれば、必ず残しておきましょう。

また、借入をしたのが未成年であると返済義務がない可能性もあります。

次の項目から、詳しくお伝えします。

借用書なしでの口約束のみでも返済義務は発生する

借用書がある場合はお金の貸し借りがあったことが明確なので、借りた側は返済義務を果たさなければなりません。

ただ、借用書の内容によっては減免措置が取られる可能性もあるため、借用書の内容に疑問がある方は、一度弁護士に相談してみてください。

また、借用書がなく口約束の場合でも、借りたお金の返済義務は発生します。

ただし、相手が貸し借りの事実を否定すると、証拠の提出が必要です。

貸し借りの証拠として有効なものを、次の項目でお伝えするので参考にしてください。

返済の請求には貸し借りした証拠の提示が必要

口約束での借金で、証拠となりうるものは主に以下のとおりです。

  • 貸し借りに関する記載のある手紙やメール
  • 返済の催促に応じた履歴の資料(口座の出入金履歴等)
  • 返済の催促に対してお金を借りていることを認める内容の手紙やメール
  • お金の貸し借りに関する音声データ

このような資料は裁判でお金の貸し借りがあった証拠として扱われます。

また「間接証拠」が認められる場合があります。

間接証拠とは、銀行の履歴や高額商品の購入、引っ越しや消費者金融への一括返済など、当事者の経済状況の変化やお金の動きから、お金の貸し借りが推察されて証拠となることです。

そのため、自分は貸借ではなく贈与だったと思っていても、上記のような証拠を相手が提示した場合は返済しなければなりません。

利息や延滞金についての取り決めがあった場合は、法定利息内の利息や延滞金も支払う必要があります。

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未成年の場合は返済義務がない可能性が高い

未成年者が単独で借金をすることは認められておらず、お金を借りた後でも親などの法定代理人によって取り消しができます。

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

引用元:e-Govポータル「民法第5条」

ただし、以下のような場合は借主が未成年者でも返済義務を負うので注意が必要です。

  • 本人が既婚者である場合
  • 成人していると偽ってお金を借りた場合
  • 事前に保護者の承諾を得ている場合

成人だと偽ってお金を借りた場合は、返済義務に加えて詐欺罪などの犯罪とみなされる可能性もあります。

また、返済期日が過ぎると遅延損害金を上乗せして請求されることも考えられます。

借りたお金が返せず貸主からの執拗な督促に悩んでいる場合は、早めに弁護士へ相談するのがよいでしょう。

性的行為の対価として返済義務をなくすのは困難な場合が多い

出会い系サイトにおいて「性行為の対価として金銭を支払う」という契約に対して、約束した金銭が支払われずにトラブルとなるケースは少なくありません。

また、性行為の対価で借りたお金の返済義務をなくすと約束したのに、後日請求されるケースも多いです。

このような契約は公序良俗違反とみなされて、無効となり原則金銭の請求はできません。

また、対価を支払った側も違法性があるとされて返済義務の消滅は難しい可能性が高いです。

ただし、個々の事情に大きく左右される事案であるため、弁護士へ相談するのがよいでしょう。

その際は、相手とのやり取りを証明できる録音やメールを持参すると、手続きがスムーズです。

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出会い系で知り合った人に騙されて借りたお金はどうなる?

「出会い系サイトで知り合い、交際していた彼氏に頼まれ消費者金融でお金を借りて渡したら連絡が取れなくなった

「出会い系サイトで仲良くなった人に、迷惑はかけないから名前だけ貸してほしいと言われて連帯保証人になったところ、消費者金融から一括請求が来た

出会い系サイトにおいて、このようなトラブルに巻き込まれてしまうケースは少なくありません。

この場合、自分は騙されてお金を借りたり連帯保証人になったのだから、返済義務を免除してほしいと思う方も多いですよね。

そこでこの項目では、出会い系サイトで知り合った人に騙されてお金を借りた場合、返済義務はどうなるのかについて詳しく解説していきます。

消費者金融などで借りたお金は名義人が返済しなければならない

消費者金融やカードローンの借入は、名義人に返済義務があります。

そのため、騙されて借りた場合でも借入金の名義人となっているのなら、返済をしなければなりません。連帯保証人も同様です。

騙されたのだから返済義務はないとして滞納すると、延滞金や遅延損害金がかさみ、最終的には給料や財産を差押えられてしまう可能性があります。

また、信用情報に事故情報が掲載されて(ブラックリスト掲載)5~10年程度はローンが組めなくなったりクレジットカードなどの新規発行が難しくなります。

そうなる前に、騙されたと分かった時点で弁護士や警察に相談しましょう。

ただし、返済が免除される可能性は非常に低いです。

名義貸しは罪に問われる可能性がある

「名義だけ貸してほしい」と言われ、自分の名前で借入をしたお金を渡したり、作ったクレジットカードの管理をさせることを「名義貸し」といいます。

名義貸しの場合も、借入をした名義人に返済義務があります。そのため、相手が滞納などをして督促を受けているなら早急に対処しなければなりません。

また、名義貸しは何らかの理由でブラックリストとなり、借入や新規カード作成ができない人が使う手口です。

そのため、相手は本来借りることのできないお金を、あなたの名前を騙って借りることになり、それは詐欺罪にあたる行為です。

そして、名義を貸した側も詐欺罪を容認していると解釈されて、詐欺罪の幇助とみなされる恐れがあります。

場合によっては罪に問われて逮捕されることもあるので、名義貸しは絶対にしてはいけません。

肩代わりしたお金は相手に損害賠償として請求できる

借入先への返済義務は免除されませんが、加害者に損害賠償金や不当利得として支払った金額を請求することができます。

連帯保証人として返済を肩代わりした場合、加害者が自己破産をしている可能性もありますが、自己破産をしても損害賠償請求権は免責されません。

そのため、肩代わりして返済した分の金額は加害者に請求ができるのです。

しかし、自己破産をした加害者の手元には損害賠償金を支払うだけのお金がないことがほとんどで、請求した金額が戻ってくることは期待できません。

また、加害者の身元がわからなかったり、連絡が取れないと請求自体が難しいケースが多いです。

加害者の身元がわかり、詐欺罪で逮捕されたとしても示談となったり加害者が自己破産をしてしまうケースは少なくありません。

そのため、このような被害において肩代わりした金額の全額を取り戻すことは、非常に困難であるといえます。

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出会い系での金銭トラブルは弁護士に相談して早期解決をしよう

出会い系サイトで知り合った人と金銭トラブルになった場合、弁護士に相談するのが解決への近道であるケースが多いです。

警察への相談が有効な場合もありますが、脅迫行為などの証拠がないと民事不介入で動くのが難しい可能性があります。

また、出会い系サイトでの借金のみでなく、消費者金融などからも借金をしていて返済不能に陥っている場合も、弁護士へ相談してみてください。

債務整理も視野に、あなたに合った借金の解決方法を提示してくれます。

当サイトでも紹介していますが、無料相談を受け付けている法律事務所も多くあるので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に相談で脅迫行為に対する警告ができる

出会い系サイトにおける金銭トラブルでは、脅迫行為ともとれる相手からの督促に悩んでいるケースが多いです。

ただし、個人間の借金における取立てには貸金業法が適用されません。そのため、警察に相談しても解決に至らない可能性があります。

その場合、弁護士へ相談して相手からの執拗な取立てに警告をしてもらうのがよいでしょう。

また、借用書がない場合などはとくに、弁護士を間に挟んで話し合いをする方がスムーズに進むことが期待できます。

SNSなどのやり取りは履歴を残しておく

出会い系サイトで知り合った人の場合、SNSを通じてやり取りをすることが多いですが、借金の催促や会うことを避けるためにアカウントを消してしまうケースがよくみられます。

しかし、アカウントを消してしまって脅迫行為の証拠も消えると、裁判に発展した際などに不利となる可能性が高いです。

また、やり取りの内容によっては借金の返済が無効となる可能性もあります。

そのため、SNSなどの履歴は消さず、弁護士に提示できるようにしておくとよいでしょう。

弁護士への相談で借用書が無効となる可能性がある

借用書がある借金であっても、内容によっては返済義務がなくなる場合もあります。

例えば、以下のような契約は無効となる可能性が高いです。

  • 借金返済の対価として性行為が強制されている
  • 法定金利以上の利息が設定されている
  • 借金の対価として犯罪行為を強制させられている
  • 返済不能時に家族に性行為をさせることを約束している

その他にも、公序良俗違反や不法原因給付と判断されると、借金自体が無効となる可能性があります。

ただ、自身での判断は難しく、場合によっては「返すつもりがないのに借金をした」とみなされて詐欺罪で訴えられてしまう恐れもあります。

そのため、借用書の内容に疑問がある場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

他の借金も含めて返済不能なら債務整理も視野に弁護士へ相談しよう

出会い系サイトで知り合った人からのみでなく、他にも借金があって返済不能であれば債務整理を視野に入れたほうがよいかもしれません。

債務整理は個人間の借金も対象となるので、手続きを開始すると債権者である貸主からの督促をストップできます。

借金は、滞納が長引くほど延滞金がかさんだり、差押えられるリスクが高まります。そのため、返済に困っている場合は早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。

次の項目から、債務整理について詳しくお伝えします。

「任意整理」で将来分の利息をカットする

任意整理とは、将来分の利息のカットを債権者と交渉する手続きです。

個人間での借金でも利息を設定している場合は、任意整理が有効となります。交渉後は新たな返済計画に基づいて、元金のみを返済していきます。

また、任意整理は手続きする債務を選べるため、個人間の借金を手続きから外すことも可能です。

そのため、個人間の借金は責任を持って満額返したいという場合は、任意整理を選択するとよいでしょう。

ただし、任意整理後に滞納すると、残債を一括請求されるのが一般的です。

そうなると、自己破産をしなければならない場合も多いため、自分が返済を続けられるのかよく検討したうえで手続きをしましょう。

また、債権者との交渉が成立しなかった場合も、他の債務整理手続きを検討する必要があります。

「自己破産」で債務をすべてなくす

自己破産は、一定以上の財産を手放して債務をすべてなくす手続きです。

自己破産では手続きする債務を選べないため、個人間の借金もすべて対象となります。

自己破産時に財産がある場合、換価されて債権者へと分配されますが、債権者が債権を満額回収するのは難しいです。

だからといって、自己破産前に個人間の借金を優先して返済することは免責不許可事由となる可能性があります。

免責不許可事由と認められると、自己破産をしても借金の返済義務はなくなりません。

ただし、自己破産後も返済していく約束をすることは可能です。

そのため、自己破産前に無理に返済をせず、自己破産することを貸主に申告したうえで返済を続けるのがよいでしょう。

「個人再生」で借金総額を大幅に圧縮する

個人再生は、借金総額を大幅に圧縮し、残債を分割で返済していく手続きです。

個人再生も手続きする債務は選べませんが、条件を満たしていればローンの残る住宅を残すことができます。

個人間の借金については自己破産と同様で、手続き前に返済してしまうと個人再生の許可が降りなくなる可能性があるのでしないようにしましょう。

住宅を残せる要件については、以下の記事で詳しくお伝えしています。

ただし、個人再生において住宅を残す要件は複雑であるため、弁護士へ相談するのが確実です。

警察は金銭問題の介入が難しく弁護士の方が対応が早い可能性が高い

個人間のお金の貸し借りについて警察に相談しても「民事不介入」として対応してもらえないケースは少なくありません。

民事不介入とは、警察が民事紛争に介入すべきではないという原則のことです。

個人間でのお金の貸し借りにおけるトラブルは民事紛争と判断され、警察へ相談しても事件として取り扱ってくれない可能性が高いのです。

脅迫などの被害があれば警察へ被害届を提出しよう

個人間の借金トラブルは警察が介入できない場合が多いと述べましたが、脅迫などの被害があればその限りではありません。

脅迫に当たるような督促や、暴力行為があったときは証拠を残し、警察へ被害届を提出するとよいでしょう。

この際、相談へいくのではなく「被害届を提出したい」旨を伝えることが大切です。

個人間の借金において、違法となる可能性のある行為は以下のとおりです。

  • 家族に対して返済を求める
  • 暴力をふるう、物を壊す
  • 勤務先に督促の電話などをする
  • 勝手に自宅に上がったり長時間にわたり居座る

このような被害があった場合、被害届を提出すると警察が動いてくれる可能性が高いです。

また、早急な解決を図るためにも同時に弁護士へ相談するとよいでしょう。

まとめ

出会い系サイトで知り合った人と、金銭トラブルになってしまうケースは珍しくありません。

基本的に、借りたお金に関しては口約束のみでも返済義務があります。

ただ、双方で贈与か貸借かの主張が食い違っていたり、一方は性行為の対価だと主張するケースは少なくありません。

借用書が存在しない金銭の貸し借りにおいては、メールやSNS上のやり取りが証拠となる可能性が高いです。

金銭に関するやり取りがある場合は、消さずに残しておきましょう。

また、公序良俗違反や不法原因給付にあたるかを個人で判断するのは、非常に困難であるといえます。

そのため、出会い系サイトにおいて金銭トラブルになってしまったら、まずは弁護士へ相談するとよいでしょう。

借金の返済義務に関してよくある質問

出会い系で知り合った人に騙されて消費者金融から借入をしました。返済義務はなくなりますか?

騙された場合でも、借金は借入をした本人に返済義務があります。そのため、返済義務をなくすのは難しいでしょう。

「名義だけ貸して欲しい」と言われていたのですが、最近になって借金の督促が私にくるようになりました。どうすればよいですか?

借金は名義人に返済義務があるため、返済する必要があります。そもそも、名義貸し自体が犯罪行為となる恐れがあるため、名義貸しはしてはいけません。

出会い系で知り合った人から、性行為の対価としてお金を借りました。やはり無効にしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

借金返済の対価として性行為が強制されているのは、不法原因給付にあたり、借金自体が無効となる可能性があります。弁護士へ相談するとよいでしょう。

口約束で借りたお金にも返済義務はありますか?

はい、あります。早めに返済することをおすすめします。

相手からもらったと思っていたお金に関して、返済の請求がきました。返さなければなりませんか?

相手が貸したと主張し、証拠がある場合は返す必要がある可能性が高いです。贈与だという証拠があれば提示し、弁護士へ相談するとよいでしょう。

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