10年放置した借金は時効を迎えているのか?返済義務について解説

10年以上放置している借金があります。10年前の借金は時効になると聞いたのですが、これはもう時効が成立しているのでしょうか?


10年以上前の借金は、確かに時効が成立している可能性があります。しかし、自然には消滅せず、時効援用の手続きをとらなければなりません。
そうなんですね。それでは、借入先に連絡したらよいのでしょうか?


自身で借入先に連絡をすると、時効を中断させてしまう恐れがあります。そのため、プロである弁護士に任せた方がよいでしょう。借入状況や最終返済日がわかる資料を持って、法律事務所へ相談にいらしてください。
過去の借金について、返済が滞り10年以上放置している状態の人は珍しくありません。
10年以上前の借金は、時効により返済義務がなくなる可能性がありますが時効は自然には成立せず、時効の援用手続きをしなければなりません。
しかし、自身で手続きをすると、時効の中断事由を発生させて時効をリセットしてしまう恐れがあります。
そのため、弁護士へ時効の援用を依頼して、確実に時効を成立させることをおすすめします。
借金を10年以上放置している場合は、債権者から取立てられる前に早めに法律事務所へ相談するとよいでしょう。

- 10年以上放置している借金の時効を成立させるには、弁護士へ時効援用の依頼が確実。
- 時効の中断事由が発生していると、時効はリセットされている。
- 借金を長期間放置することは、利息の増幅、財産の差押えなどリスクが高いのでやめたほうがよい。
10年放置している借金は時効によって返済義務がなくなる可能性がある!
10年以上放置している借金は、時効によって返済義務がなくなる可能性が高いです。
ただし、所定の期間が経過すると自然に時効が成立するのではなく、債権者に対して「時効の援用」をしなければなりません。
時効の援用は、自分でもできますが弁護士へ依頼するのが確実です。
借金の時効を成立させる方法を、次の項目から詳しくお伝えします。
借金の時効を成立させるには弁護士に時効の援用を依頼しよう
まず、借金の時効が成立するまでの期間ですが、2020年3月31日以前の借入は借入先によって以下のように異なります。
貸金業者(消費者金融など) | 5年 |
---|---|
銀行 | 5年 |
信用金庫 | 10年 |
住宅金融公庫の住宅ローン | 10年 |
友人など個人間 | 10年 |
そのため、10年放置している借金は、借入先に関わらず時効が成立する可能性があります。
※2020年4月1日以降の借入の時効は、借入先に関わらず原則5年です。
ただし、前述したように時効は自然には成立せず、時効の援用をしなければなりません。
10年放置している借金がある場合、債権者へ連絡をする前に弁護士へ時効援用の手続きを依頼することをおすすめします。
債権者へ直接連絡すると、時効の中断事由を発生させてしまう恐れがあります。
時効の中断事由については、のちの項目で詳しく解説しているので参考にしてください。
時効援用は自分でもできるが失敗の恐れがある
時効の援用は、弁護士へ依頼せずとも自分ですることも可能です。
しかし、債権者とのやり取りの中で「債務の承認」をしてしまったり、債権者からそれなら一部でも返済してほしいと言われ、返済をして時効を中断させてしまうケースがあります。
そうなると、時効の援用は失敗し、時効はリセットされて返済義務もなくならないのです。
そのため、時効の援用はプロである弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
借金の時効成立は難しい!時効が中断する主な原因は?
前の項目で、借金の時効には時効がリセットされてしまう「時効の中断事由」があるとお伝えしました。
借金の中断事由とは、具体的に以下の3つです。
- 債権者が訴訟を起こした
- 差押え・仮差押え・仮処分がおこなわれた
- 債務の承認をした
時効の起算日は最終返済日から5年もしくは10年ですが、時効の中断事由が発生すると、その時点が新たな時効の起算日となります。
次の項目から、詳しくお伝えします。
債権者が訴訟を起こした
債権者が訴訟を起こすと時効が中断します。
まず、債権者が「貸金返還請求訴訟」を裁判所に提起した場合です。
債権者が貸金返還請求訴訟を起こすと、裁判所から「訴状」や「答弁書催告状」といった書類が「特別送達」によって送られてきます。
これらの書類が届いたら、時効はリセットされており時効援用をしても時効は成立させられません。
また、債権者が「支払督促」を裁判所へ申立てるケースも多いです。
支払督促が届いたら、2週間以内に異議申し立てをしないと債権者は給料や財産を差押える権利を得ます。
支払督促が届いたときの詳しい対処法については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
差押え・仮差押え・仮処分がおこなわれた
次に、差押え・仮差押え・仮処分がおこなわれた場合も時効が中断します。
差押え | 債権者が債務者の給料や財産を取立てて債権の回収をすること |
---|---|
仮差押え・仮処分 | 債務者が勝手に財産を処分できないようにすること |
差押えは、債権者が債務名義債権者が裁判所により債務者の財産を差押えることを許可された公的文書を持っていると、いつでも実行が可能です。
仮差押え・仮処分は、債権者が裁判所に申立て、認められることで実行される手続きです。
債務の承認をした
債務の承認とは、債務者が借金の存在を認めることです。
例えば以下のような場合に、債務を承認したとされて時効が中断するケースが多いです。
- 債権者からの督促に対して「支払期限を延ばしてほしい」と言った
- 払えるお金が用意できるまで待ってほしいと言った
- 「1000円払えば期限を延ばす」と言われて支払ってしまった
最終返済日から10年が経過していても、上記のような発言や行動によって借金の存在を認めてしまうと、時効は中断するのです。
債権者は借金を回収することに長けています。そのため、自分で時効の援用をしようとすると、その会話の中で債務の承認をするように誘導させられる場合があります。
そのため、時効の援用をする場合は弁護士に任せるのがよいでしょう。
時効の援用による借金の踏み倒しができない場合は債務整理で解決しよう
10年放置している借金は時効の可能性がありますが、前述した時効の中断事由が発生しているケースが多いのが現状です。
そのため、時効によって借金を踏み倒すのは難しいでしょう。
しかし、10年も放置した借金は、利息や遅延損害金が膨らんでおり返済不能となっているケースも多いです。
そのような場合は、なるべく早く弁護士へ相談し、債務整理をして借金を解消することをおすすめします。
任意整理で利息や遅延損害金をカットする
任意整理は、弁護士が債権者へ利息や遅延損害金のカットを交渉する手続きです。交渉成立後は、元金のみを分割で返済していきます。
借金の利息は、以下の計算式で算出されます。
例えば、元金が50万円の借金を金利15%で10年(3650日)放置した場合、利息は以下になります。
つまり、元金と利息を合わせて125万円を返済しなければなりません。
そこで、任意整理をして利息をカットすれば、元金の50万円のみの返済をすればよいのです。
ただし、任意整理では毎月返済が残ります。継続しての返済が難しい場合は、他の方法を検討したほうがよいでしょう。
自己破産で債務を0にする
自己破産は、20万円以上の価値を有する財産を手放して債務を0にする手続きです。
利息をカットしても返済が難しいときや、継続しての分割返済をできる収入がないときは、自己破産を検討するとよいかもしれません。
ただし、借金の理由がギャンブルや浪費による場合は「免責不許可事由」とされ、自己破産が認められない可能性があります。
自己破産を希望する場合は、10年以上前の借金であっても理由を明らかにし、弁護士や裁判所へ報告できるようにするとよいでしょう。
個人再生で借金総額を大幅に圧縮する
個人再生は利息を含む借金総額を1/5程度に圧縮し、残債を原則3年で分割返済していく手続きです。
借入金に応じて最低弁済額が定められており、基本的に以下のように借金総額が圧縮されます。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 借金総額の1/5 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円未満 | 借金総額の1/10 |
個人再生には「住宅ローン特則」があり、条件を満たせばローン返済中の住宅を差押えられることなく、手続きが可能です。
ただ、任意整理と同様に手続き後も返済が残るため、安定した収入と返済意思が必要です。
個人再生は債務整理のなかでも手続きが複雑なので、弁護士とよく話し合うとよいでしょう。
10年以上前の借金は過払い金が請求できる可能性も
2010年6月18日に貸金業法が改正され、出資法の上限金利が年20.0%となりました。
しかし、2010年6月17日以前は利息制限法では上限金利が年20.0%、出資法の上限金利が年29.2%であったため、20.0%~29.2%の間のいわゆる「グレーゾーン金利」を設定している貸金業者が多くありました。
そして、グレーゾーン金利(年20.0%~29.2%)で契約し、支払っていた利息を「過払い金」として返還請求できるのです。
10年放置している借金であれば、過払い金が発生している可能性が高いです。
弁護士へ相談して、過払い金の請求が可能か確認するとよいでしょう。
借金を解消せず10年以上放置するとどんなリスクがある?
10年以上借金を放置した場合、時効によって返済義務がなくなる可能性があります。
しかし、債権者も借金を回収しようとするので、10年の間、時効の中断事由が発生しないことは考えにくく、時効の成立は難しいです。
借金は借入期間が長いほど利息が膨らみ、返済総額が高額となります。また、時効を迎える前に債権者によって給料や財産を差押えられるケースも多いです。
この項目では、借金を10年放置することのリスクをお伝えしますので、参考にしてください。
今現在、支払不能な借金を放置している人は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。ぜひ法律事務所の無料相談を利用してみてください。
利息や遅延損害金が高額となる
借金は、借入期間が長くなるほど利息や遅延損害金が高額となるのは前述したとおりです。
上記が利息の計算式ですが、利息は借入日数が多くなるほど高額になることがわかります。
10年もの間借金を放置すると、利息が元金を上回ることも少なくなく、時効を成立させられなかったときに返済が苦しくなってしまうでしょう。
ブラックリストに掲載される
借金を長期間滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
このことを「ブラックリストに掲載される」と表現することもあります。
ブラックリストに掲載されていると、金融機関が信用情報を照会した際に「過去に金融事故を起こした人」と認識されるのです。
そのため、ブラックリストに掲載されると、新規でクレジットカードが発行できなくなったり、ローンを組めなくなる可能性が高いです。
自身がブラックリストに掲載されているかは、信用情報機関に情報の開示請求をすれば確認できます。
確認方法は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
裁判となり給料や財産を差押えられる
借金を滞納し続けると、債権者は裁判を起こし給料や財産を差押えて債権を回収しようとします。
10年放置していた借金について、あるとき急に裁判を起こされる事例も珍しくありません。
しかも前述したように、債権者が裁判を起こすと時効はリセットされ、時効を成立させることも難しくなります。
また、給料や財産を差押えられたあとだと、任意整理では解決が難しく自己破産を余儀なくされてしまうケースが多いです。
そのような事態に陥る前に、長期間放置している借金がある場合は、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
まとめ
10年以上放置している借金は、時効によって返済義務がなくなる可能性があります。
しかし、所定の期間が経過すれば自然と時効が成立するのではなく、時効の援用手続きをしなければなりません。
また、借金の時効には以下の中断事由があります。
- 債権者が訴訟を起こした
- 差押え・仮差押え・仮処分がおこなわれた
- 債務の承認をした
上記のことが発生していると、時効はリセットされています。そのため、10年放置している借金でも、返済義務がなくならない場合があるのです。
借金を10年以上放置している場合、利息も高額となっています。早急に弁護士へ相談して、時効の援用や債務整理を検討しましょう。
借金の時効に関するよくある質問
消費者金融や銀行からの借入は、基本的に5年です。
個人間の借金などは、借入時期が2020年3月31日以前は10年、それ以降は5年です。
自然と返済義務がなくなることはありません。
弁護士へ「時効の援用」を依頼しましょう。
残念ながら、支払督促が届いていると時効がリセットされています。
債権者の要求どおりに支払うか、支払不能なら弁護士へ相談して債務整理することをおすすめします。
基本的に最終返済日が時効の起算日となります。
はい、できます。ただ、手続きの過程で債務を承認してしまい、時効が中断するケースも多く、なるべくなら弁護士へ依頼したほうがよいでしょう。

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