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無職でも借金を滞納すれば差押えが来る?回避するための方法について

借金 失業者
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

借金の返済中なのに無職になってしまいました。滞納がつづくと財産を差し押さえられると聞いたのですが、無職になっても厳しい処分を受けるのですか?

貸金業者からの借り入れについては、債務者が無職かどうかは関係なく、強制執行によって財産が差し押さえられます。さらに、債務者自身がお金を出して購入したと認められる場合には、家族名義の財産も処分対象になるので注意が必要です。

ひとり暮らしなので処分されるような高価な財産はないはずなのですが…。無職なので給与ももらっていませんし、「差し押さえられるものがなければ大丈夫」ということにはなりませんか?

もちろん、今の時点では被害はないようにも見えるでしょう。しかし、今後債務者自身が仕事を再開すると給与・財産が差し押さえられる状態になります。今借金問題に向き合わずに強制執行の空振りを狙ったところで、いつ差し押さえられるか分からないという不安定な状態になるだけです。

無職の債務者にとって大切なことは、「今」借金問題を解決して、将来のためにやり直すきっかけを作ることです。そのためには、弁護士に債務整理を相談するのが効果的な方法です。できるだけ早期に対応をはじめましょう。

ニート・無職で借金をしたのに返済が滞ると強制執行によって財産・給与が差し押さえられます。

「無職だから給与はもらっていない」「貯蓄を生活費に回しているので財産なし」と高を括っていても、今後就職をして給与をもらったり財産を形成したりすることになると、将来的にこれらが差し押さえ対象になってしまうのです

したがって、無職の債務者が最優先に考えなければいけないのは、"今"借金問題を解決してこれからの生活に備えることです。無職で借金を抱えてしまった現状を克服するために、前向きな方法を実践しましょう。

もちろん、家族などからの助けで借金を返済するのも1つの方法ですが、どうしてもお金を払えないのなら弁護士に債務整理を依頼してください。借金問題について解決実績のある弁護士なら、無職の債務者でも差し押さえを回避できる方法を提案してくれます。

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この記事でわかること
  • 無職・ニートでも、借金を返済できないと財産が差し押さえられる。ほとんどの貸金業者は債務者の就業事情を考慮してくれない。
  • 差し押さえを回避したいからといって新たな借金に手を出してはいけない。弁護士に債務整理を依頼すれば無職の債務者でも生活再建のきっかけがつかめるので、できるだけ早期に相談しよう。

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無職でも借金滞納が続けば財産を差し押さえられる

債務者が無職・ニートであろうと低収入であろうと、金銭消費貸借契約(民法第587条)を締結した以上は借金を返済しなければいけません。

契約をしたときには仕事をしていたけれども、病気・怪我が理由で退職したり不況の影響で職を失ったりした場合でも特別な配慮はほとんど期待できないでしょう。

したがって、無職・ニートでも借金を返済できない状態がつづくと、最終的には財産を差し押さえられることになります。

差し押さえとは、債権者が裁判所を利用して、強制執行により未払い債権を回収するために財産の処分を禁止する法的手続きのことです。差し押さえが実行されると、自分の財産を自由に使えなくなってしまい、最終的には財産が処分されてしまいます。

実際に差し押さえが行われると、債務者は次のデメリットを強いられます。

  • 債務者の手元に残せるのは最低限の財産だけ
  • 今は無職で差し押さえられる財産がなくても将来的に強制執行されるおそれがある

差し押さえで手元に残せるのは最低限の財産だけ

債務者にも生活があるので、差し押さえによって身ぐるみすべてがはがされるということはありませんが、差し押さえによって債務者が手元に残せるのは当面の生活に必要だと考えられる最低限の財産だけです。

次のように、民事執行法第131条において差し押さえ禁止財産と定められているものについては債務者の手元に残すことができますが、逆に言えば、次の差し押さえ禁止財産以外はすべて処分対象になってしまいます

第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

引用元:(差押禁止動産)民事再生法131条

ここから分かるように、債務者名義のマイホーム・自動車などの不動産や、預貯金口座などは差し押さえを免れることができません。これでは、生活拠点を失う、家族の生活にも迷惑がかかるなどの重大なデメリットが発生します。

もちろん、債務者の家計状況を総合的に考慮すると、差し押さえ禁止財産以外にも「差し押さえられると困る」という財産も存在するでしょう。

その場合には、差し押さえ禁止範囲の変更を申し立てることができます(民事執行法第132条)が、債務者側の主張がかならず通るとも限りませんし、そもそも非常に手間がかかります。

したがって、無職の債務者にとって最優先で考えなければいけないのは、差し押さえという滞納ペナルティを回避するための対策です。

自力で借金を返済する、どうしても無理なら弁護士に債務整理を依頼することで財産の処分は免れられるので、できるだけすみやかにご対応ください。

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今は財産がなくても将来的に強制執行される恐れもある

現在無職・ニートの債務者のなかには、そもそも差し押さえられるような財産を所有していないという人も少なくはないでしょう。

もちろん、債務者の家計状況・資産具合にかかわらず差し押さえ手続きは進められますが、実際に差し押さえるべき財産が見当たらない場合には処分されることはありません。債権者からすると、いわゆる「強制執行が空振りに終わった」という状態です。

ただし、無職の債務者にとって注意しなければいけないのは、これから就職をして給与を得て、貯金などの財産を形成していく未来があるという点です。

強制執行によって消滅時効が更新されるので、無職の債務者が今後仕事をはじめた場合には、給与・財産がふたたび差し押さえられるリスクが発生することになります。

したがって、「今回強制執行が空振りに終わったから借金返済義務がなくなった」と安心することはできず、以後いつ差し押さえが行われるか分からないという不安定な状態に置かれます。

つまり、借金問題は一切解決していないのと同義なので、建設的な人生プランをスタートさせるためには、強制執行の空振りを狙うのではなく、債務整理などの現実的な解決方法を選択すべきと言えます。

無職でも差し押さえを回避するためにできること2つ

当然ながら、無職でも差し押さえを回避する方法は残されています。考えられる主な方法は以下2つです。

  • 家族などに融資を頼る
  • 弁護士に債務整理を依頼する

家族などに融資を頼る

まずは、一度周囲の人々に相談してみることも一つの手です。

現在の状況は逼迫した状態であるため、家族に打ち明けるのも一つの選択肢でしょう。

弁護士に債務整理を依頼する

もちろん、周囲から援助を受けることが難しい場合もあるでしょう。その場合は債務整理を検討すべきです。

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所での手続きを通じて、借金の減額・免除や、返済計画の立て直しなどを行い、返済負担を軽減することをいいます。

この債務整理を行えば、差押を回避できる可能性は極めて高いです。

無職でも利用できる債務整理手続き

債務整理には自己破産・任意整理・個人再生の3つの手続きが用意されていますが、無職ができる債務整理は、自己破産、任意整理となります。

自己破産なら無職でも問題なく手続き可能

自己破産とは裁判所での手続きにより、債務全額を免除してもらう債務整理手続きです。

免責許可が下りれば原則としてすべての借金返済義務がなくなるので、「無職で借金の返済が難しい」という債務者にはおすすめです。

自己破産をすれば、債務者は借金生活から脱却できます。ただし、無職の債務者が自己破産を利用する場合には次の点に注意しなければいけません。

  • 一部の自由財産を除き、債務者名義の財産が処分される
  • 免責不許可事由があると自己破産できない(ギャンブルが原因、財産隠しなど)
  • 自己破産の費用は比較的高額(弁護士費用が数十万円程度、管財事件であれば予納金が20万円程度)

そのため、自己破産したい無職の債務者は、かならず事前に弁護士へ相談しましょう。

弁護士は、自己破産が可能などうか、さらに他の債務整理手続きの利用可能性なども比較検討してくれるほか、債務者が免責を獲得するために必要な準備を整えてくれます。

任意整理ができる可能性も多少あり

任意整理とは、裁判所を利用せずに、今後の返済計画について債権者と交渉をする債務整理手続きのことです。多くの場合、利息や遅延損害金のカットが認められたうえで、3年前後で元本を返済することになります。

任意整理には、主に以下のメリットがあります。

  • 裁判所を利用しないので手続きを柔軟に進められる
  • 整理対象の債務を選べるため、保証人に迷惑をかけずに済む
  • 手続きにかかるコストが安い
  • 早期に手続きが完了する

もっとも、無職の債務者が任意整理を利用する際に注意すべきなのが、3年前後で完済できるだけの資力がある債務者でなければ、債権者は任意整理を認めてないという点です。

つまり、どれだけ任意整理を希望したとしても、債権者を納得させるだけの返済能力を証明できなければ、任意整理成立の見込みは薄いのです。

したがって、無職・ニートが任意整理を利用するためには、家族・配偶者などが返済に協力すること・近い将来債務者自身が就職することが決まっていることなどの事情を債権者にアピールすることが必須となります。

通常の任意整理よりもハードルが高くなるので、かならず弁護士に依頼をして交渉を進めましょう。

無職では個人再生の利用は難しい

個人再生とは、裁判所を利用して借金額の減額を狙う債務整理手続きのことです。

住宅ローンの特則を利用できるというメリットがあるので、自己破産のようにマイホームを処分されるというデメリットを回避できます。

しかし、個人再生を利用するためには、安定した収入があることが要件とされています。

つまり、無職の債務者では再生計画案の認可を受けることができません

したがって、無職の債務者が「個人再生でマイホームを守りたい」と希望するなら、就職を決めて安定的な継続した収入を裁判所に証明できる状態を先に作りましょう。

差し押さえ回避以外にも債務整理を行うメリットはある

債務整理を行えば差し押さえを回避できる

無職・ニートが債務整理を利用すれば差し押さえを回避できます。債務整理を弁護士に依頼すると、債権者に受任通知が発送され、それ以降取り立てがストップする。

さらに、すでに差し押さえが行われている場合でも、自己破産を利用すれば強制執行をストップできます。

差し押さえが実行されてしまうと、債務者の生活に生じるデメリットは甚大です。したがって、滞納状況が深刻な債務者は、できるだけ早期に弁護士に債務整理を依頼して、差し押さえ手続きの進行をとめましょう。

債務整理を依頼すればすぐに返済督促が止まる

弁護士に債務整理を依頼すれば、債権者に対して「受任通知」が発送され、債権者に到着して以降は返済督促がとまります。

弁護士に依頼をして数日以内に取り立てがとまるので、債務者は日々の取り立てのストレスから解放されるということです。

弁護士への依頼によって生活再建に集中できる環境が今すぐに手に入るので、取り立てのストレスに悩まされている債務者は、お早めに弁護士へご相談ください。

費用が心配なら法テラスで弁護士費用の立て替えも可能

無職の人のなかには、「弁護士費用がかかるから債務整理を利用できない」と思いこんでいる人が少なくありません。

しかし、無職・ニートのような収入に懸念がある債務者は、法テラスの弁護士費用立て替え制度を利用できる可能性が高いです。

法テラスとは、法律問題を抱えているすべての人に法的サービスを提供する公的機関のこと。経済的な困窮者のために弁護士費用の立て替え制度を提供しています。

収入や資産の条件を充たすこと・勝訴の見込みがないとは言えないこと・民事法律扶助の趣旨に適すること、の3つの要件を満たせば、弁護士費用を今すぐ用意できなくても債務整理を利用できます。

このように、無職の人でも債務整理を利用できる支援制度はしっかりと整えられていますので、お気軽に法テラスへご相談ください。

無職で借金が払えなくなってもやってはいけないこと

借金が払えず差し押さえを回避しようと思っても、絶対にやってはいけないことがあります。

それが以下2つです。

  • 借金返済のために借金してはいけない
  • 借金の消滅時効を期待してはいけない

借金返済のために借金してはいけない

無職・ニートだと収入がない状態なので、目先の返済日に間に合わせるために「他社からの借り入れ」を頼ろうとする人がいます。

しかし、借金返済のために借金することは絶対に避けてください。なぜなら、他社からの借り入れで返済を間に合わせたところで、目先の返済日を先送りにしているだけだからです。

そもそも、借金返済のために借金をしているわけですから、債務者が抱えている借金総額は一切減っていません。それどころか、返済窓口が増えて家計管理が難しくなるので、返済忘れのリスクも生じます。

借金返済のために借金に手を出すことは多重債務状態の入り口です。このままでは自転車操業状態におちいってとても完済ではできません。

したがって、どれだけ返済が苦しくても、他社からの借金でその場しのぎをするのはやめましょう

無職・ニートでも借金できる業者は闇金の可能性が高い

借金返済のために借金を重ねてはいけないのは当然ですが、特に無職・ニートの債務者が注意しなければいけないのが闇金の存在です。

そもそも、無職・ニートの状態では、合法的に貸金業を営んでいる大手消費者金融(アコム・アイフルなど)からは借金をできません。返済能力がないと判断されて審査に落ちるからです。

つまり、無職・ニートでも借金できるのは闇金のような業者だけということになります。

闇金から借金をすると、次のデメリットが発生します。

  • 違法な利息を請求される
  • 厳しい取り立てが繰り返される
  • 個人情報が悪用される
  • 犯罪に巻き込まれる

「無職でも融資可能」「審査なしで即日融資」などという甘い文句に誘われて迂闊に闇金に手を出すと、今以上に厳しい状況に追いこまれるだけです。絶対に利用は避けてください。

もっとも、なかにはすでに闇金からの取り立てに苦しんでいるという人もいるはず。そもそも闇金との間の契約は無効なので返済する必要はありませんが、債務者自身だけでは闇金とのかかわりを切るのは簡単ではありません。

したがって、万が一闇金とかかわりをもってしまった場合には、すみやかに闇金対応に慣れた弁護士までご相談ください。

※闇金から借金するリスクについては、「【ソフト闇金】まともで安全なヤミ金なんてない!もし借りてしまったときの対処法も解説します」で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。

借金の消滅時効を期待してはいけない

借金の返済義務は消滅時効の完成(5年~10年)によって消滅します(民法第166条)。つまり、一定期間の経過によって借金はなくなるということです。

もっとも、貸金業者などからの借り入れについて消滅時効の完成を期待するのは非現実的です。

なぜなら、金融機関は各債務者の返済履歴を確実にチェックして「消滅時効が完成しないように」裁判上の請求などの措置をとってくるからです。

もちろん、なかには幸運なことに消滅時効が完済したという債務者もいるでしょう。しかし、これはかなり稀有な例です。多くの債務者にとって消滅時効の完成はほとんどあり得ません。

したがって、「借金を返済しないまま逃げ切る」のは不可能なので、債務整理などの対策を自ら行うようにしてください。

借金を滞納し続けるペナルティ

借金を滞納すると最終的に待ち受けているのは財産などの差し押さえですが、実は、財産の差し押さえに至るまでの段階で債務者にはいくつものデメリットが発生しています。

借金を滞納することによって生じる主なペナルティは次のとおりです。

  • 滞納翌日~:遅延損害金が発生する
  • 滞納翌日~:債権者からの取り立てがスタートする
  • 滞納2ヶ月~3ヶ月:残債を一括請求される
  • 滞納2ヶ月~3ヶ月:ブラックリストに登録される

「まだ差し押さえをされていないから大丈夫」というような姿勢のままでは、日々増えていく滞納ペナルティには対応できません。

「できるだけ早期に滞納を解消しなければいけない」という意識作りのために、それぞれのペナルティについて見ていきましょう。

遅延損害金の加算

契約通りの返済日にお金を用意できないと、返済日の翌日から毎日遅延損害金が発生します。

各貸金業者の規約によって異なりますが、一般的な貸金業者は遅延損害金の算定利率を年利20%に定めていることが多いです。

一定の収入がある債務者にとっても遅延損害金の負担は軽いものではないという実情を考えると、無収入の債務者にとって遅延損害金の負担がいかに重いものかは言うまでもありません。

たとえば、借金残債に応じて発生する遅延損害金は次の通りです。遅延損害金年利率20%、【遅延損害金 = 借金総額 × 遅延損害金年利率20% ÷ 365日 × 延滞日数】により計算しています。

借金総額 滞納1日 滞納1週間 滞納1ヶ月 滞納2ヶ月
10万円 54円 383円 1,643円 3,288円
30万円 164円 1,150円 4,931円 9,863円
50万円 273円 1,917円 8,219円 16,438円
100万円 547円 3,835円 16,438円 32,877円

借金を滞納するということは、これだけの遅延損害金が毎月の支払い額に加えて発生するということです。

そして、遅延損害金の発生を防ぐためには、滞納分の返済額に実際に支払いをした日までの遅延損害金をあわせて支払わなければいけません。

これでは、ただでさえ収入がなくて厳しい家計状況に置かれているのに、返済は遠ざかるばかりでしょう。

※遅延損害金については、「遅延損害金は借金延滞のペナルティ!請求されたら一刻も早く返済に向けて対処しよう」で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

取り立て・督促の継続

借金の返済日を落とすと、債権者から取り立てが繰り返されます。「無職だから払えない」という言い訳は通用しません。

合法的に貸金業を営む消費者金融などの場合には、債務者の携帯電話への連絡・自宅への督促状の送付という形で取り立てが行われます。

これに対して、貸金業法の取り立て規制にルーズな消費者金融などの場合には、自宅への訪問が行われることも。これでは、家族に借金がバレることになるでしょう。

さらに、万が一闇金に手を出してしまっている場合には、債務者自身や家族の身に危険が及ぶような行為がとられるリスクさえあります。

いずれの取り立てが行われるとしても、一切収入のない無職の債務者にとっては大きなストレス要因になるでしょう。

残債の一括請求

無職が借金を滞納しつづけた場合でも、延滞期間が2ヶ月~3ヶ月になると残債を一括請求されます。これは債務者の収入の有無にかかわらず、延滞期間の長期化に対して行われるペナルティです。

それまでの督促状の送付とは異なり、残債の一括請求は内容証明郵便で行われます。指定の期日までに一括で返済できなければ差し押さえが待っているだけです。

そして、毎月の支払いさえ難しい無職の債務者のほとんどが残債の一括請求には応じられないでしょう。

この段階まで延滞がつづいてしまうと強制執行までの時間が限られているので、差し押さえを回避するために、できるだけ早期に弁護士に債務整理などの方法を検討してもらいましょう

信用情報への事故情報掲載

無職・ニートの債務者が借金を返済しないまま残債を一括請求されると、同じタイミングでブラックリストに登録されます。

ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録された状態のこと。個人の信用情報を取り扱う全国銀行個人信用情報センター(KSC)株式会社日本信用情報機構(JICC)株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3機関でブラックリスト情報が共有されることによって、債務者には次のようなデメリットが日常生活に生じることになります。

  • クレジットカード・ETCカードが使えなくなる
  • 新規の借り入れができなくなる
  • 携帯電話・スマホ端末代金の分割払いができなくなる
  • 子供の奨学金の保証人になれない

ブラックリストに登録されてしまうといろいろなデメリットを避けられない状況になるので、まだ滞納状況が深刻ではない債務者は、かならず残債を一括請求されるまでに前向きな対策に踏み出すようにしてください。

なお、ブラックリストに登録されることによって生じるデメリットについては、それぞれ負担を回避・軽減するための対策が考えられます。詳しくは、「債務整理と信用情報機関の関係は?ブラックリストに載った場合のデメリットと対処法を解説」で解説しているので、あわせて参考にしてください。

まとめ

無職・ニートでも、借金を返済できないままでは財産が差し押さえられます。

ただ、差し押さえが行われると債務者やその家族の生活に大きな支障が生じるので、できるだけ避けなければいけません。

したがって、自力で返済ができない厳しい状態なら、今すぐに弁護士に債務整理を依頼しましょう。

債務整理に踏み出すだけで今の借金問題を解決できるだけではなく、これからの人生を再スタートするための土台ができあがります

借金問題の相談は無料で対応してくれる弁護士事務所が多いので、できるだけ早いタイミングでご相談ください。

無職が借金滞納による差し押さえを回避するためのQ&A

無職で収入がないのに差し押さえられるのですか?

債務者が無職であることは、借金滞納に対する言い訳になりません。残債の一括請求の後、近い将来に財産が差し押さえられる可能性が高いです。収入がなくても資産があれば強制執行によって債権が回収されるので、債務整理などにより事前の対策を行うべきでしょう。

無職で自分の財産もほとんどないのですが、それでも差し押さえられますか?

原則として借金問題は債務者と債権者間の問題なので、債務者がほとんど財産を所有していない場合には強制執行は空振りに終わります。しかし、今後無職の債務者が就職をした際、給与が差し押さえられるリスクが残ってしまうなど、「いつ差し押さえが実行されるか分からない」という不安定な状況に追いこまれます。

差し押さえを回避するためになんとか自力返済したいのですが方法はありますか?

就職をして給与を得る・家族や知人に融資を依頼するなどの方法で返済を行うことが可能です。また、生活保護やハローワークの就労支援などをうまく利用しながら、生活基盤を整えつつ生活を立て直す方法も幅広く用意されています。行政が実施している無料相談会などの機会を利用して、今後の展望についてお問い合わせください。

すでに滞納状況が深刻なので、差し押さえをされるまでに就職活動をする余裕はありません。もう選択肢はありませんか?

どうしても自力返済が難しい状態なら、弁護士に債務整理を依頼しましょう。特に、自己破産を利用すれば、借金全額が免除されるので、無職の方には最適の債務整理手続きです。もっとも、自己破産を進めるには免責不許可事由などの注意点があるので、かならず弁護士にアドバイスを求めましょう。

無職なので債務整理をするお金もありません。どうすれば良いですか?

無職の人なら、法テラスの弁護士費用立て替え制度を利用する方法が考えられます。これを利用すれば、今すぐ費用を用意できない債務者でも生活再建を目指すことが可能です。また、相談料は無料の弁護士も多く、弁護士費用の分割払いなどに応じてくれる弁護士もいるので、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
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どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。