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どこからもお金を借りれない!ブラックリストになったら考えるべきこと

借金 もう借りられない

カードローンで追加融資を申し込んだら「もう借りられない」といわれてしまいました。返済が遅れた記憶もないのになぜでしょうか?

返済が遅れていないのに融資を断られたのなら、既に法律で定められた上限額いっぱいの借金がある可能性が高いです。総量規制という法律により、個人が借りられる金額は年収の1/3までと決められているのです。

そうだったんですね。たしかに、私の収入ではこれ以上借りるのは難しいと思います。しかし、明日が返済日の借金がありこのままでは滞納してしまいます。どうしたらよいでしょうか?

返済のために借金を繰り返しても、借金が増えていくだけです。それよりも、法律事務所へ債務整理を依頼し、借金問題の根本解決を図りましょう。債務整理なら借金の負担を大幅に減らせますし、法律事務所へ依頼してすぐ返済や取立てをストップすることも可能です。まずは無料相談を利用して、弁護士から状況に合ったアドバイスをもらうとよいでしょう。

総量規制という法律により、個人が借りられる借金額は、年収の1/3までと定められています。

そのため、すでに総量規制の上限額ギリギリまで借金がある人は、ある日突然、どこの金融機関からも借りられなくなる恐れがあるのです。

どこからも借りられない状況に陥ってしまっても、借金の返済が滞れば、金融機関から借金全額を一括請求されたり、裁判を起こされ財産を差押えられる恐れもあります。

そうなる前に、法律事務所へ債務整理を依頼し、借金問題の根本解決を図りましょう。

債務整理なら月々の返済負担を大幅に減らしたり、法律事務所へ依頼してすぐ借金の返済や督促をストップできます。

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この記事でわかること
  • 借金の返済が滞ると借金全額を一括請求されたり、裁判を起こされ財産を差押えられる恐れがある
  • どこの金融機関からも借りられない状態でも公的融資制度を利用して借金するのは難しい
  • 借金ができない状態なら債務整理で借金問題の根本解決を図るとよい

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突然に借金ができなくなるのはなぜ?

借金を繰り返していると、あるとき突然、追加融資や新規借入を断られてしまうことがあります。

今まで問題なく借りられていた人は「どうして突然借りられなくなったのか?」と疑問に思うことでしょう。

あるとき突然、どこの金融機関でも借金の審査に通らなくなった場合、考え得る理由は主に以下の2つです。

  • 信用情報に事故情報が登録されているから
  • 借金額が総量規制で定められた上限額に達しているから

次の項目から、それぞれの理由について詳しく解説します。

信用情報に事故情報が登録されているから

金融機関からお金を借りた場合、必ず利息をつけて借りた金額を返済しなければなりません。

もし、完済前に返済が滞ることがあれば、そのことが「事故情報」として自身の※信用情報に登録されてしまいます。

信用情報は、※信用情報機関に加盟する金融機関なら自由に見ることができ、借金の審査において融資の可否を決定する重要な判断材料となります。

仮に、事故情報が登録されていれば「この人に融資してもきちんと返済してくれないだろう」とみなされてしまい、金融機関から融資を断られてしまう可能性が高いです。

なお、銀行や消費者金融などほとんどの金融機関は信用情報機関に加盟しているため、信用情報に事故情報が登録されると、基本的に借金の審査には通らなくなってしまいます。

借金額が総量規制で定められた上限額に達しているから

今まで問題なく返済できていたのに、どこの金融機関でも借金の審査に通らなくなった場合は、借金額が総量規制で定められた上限額に達している可能性が高いです。

Q2-1. 総量規制とは何ですか?
A2-1. 借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる、という内容です。
例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。

引用元:金融庁「貸金業法Q&A 総量規制に関する質問」

総量規制に違反した場合、個人に対して罰則はありませんが、金融機関側には行政処分などの重い処分が科せられます。

そのため、既に借金額が総量規制で定められた上限額(年収の1/3)に達していると、金融機関から融資を断られる場合がほとんどなのです。

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借金ができない状態で借金の返済が滞るとどうなる?

借金を繰り返し、ついにどこの金融機関からも借りられなくなる頃には、月々の返済額がかなり高額になっている人も多いでしょう。

月々の返済額が高額だと、借金に頼らなければ毎月の返済ができず、借りられなくなった途端に返済が滞ってしまう人がほとんどです。

どこの金融機関からも借りられない状態で、借金の返済が滞った場合、さまざまなリスクが考えられます。

  • 郵便や電話などで督促を受ける
  • 遅延損害金が発生する
  • 信用情報に事故情報が登録される
  • 借金全額を一括請求される
  • 裁判を起こされ財産を差押えられる

次の項目から、それぞれのリスクについて詳しく解説します。

郵便や電話などで督促を受ける

借金を滞納すると、返済日の翌日以降、債権者から郵便や電話で督促を受けます。

督促の手段は、主に以下の3つです。

  • 電話
  • SMS(ショートメッセージサービス)
  • 郵便物(ハガキ・封書)

はじめのうちは、督促といっても「いつ頃入金できそうですか?」「早めに払ってくださいね」などとお願いする程度で、内容はそれほど厳しいものではないことがほとんどです。

しかし、借金の滞納が長引くと、物々しい封書で督促状や催告書を送ってくる金融機関も出てきます。

督促状や催告書が送られてくる段階になると、その内容は「◯月◯日までに返済できなければ法的措置を取ります」など、厳しいものであることが多いです。

督促を無視すると自宅・実家・勤務先へ連絡がいく場合も

督促を受けた際、すぐに金融機関へ連絡すれば、基本的に連絡が来るのは本人のみです。

しかし、督促を無視して金融機関への連絡を怠ると、緊急連絡先として登録している自宅や実家にまで電話がかかってきたり、督促状が届くこともあります。

さらに、自宅や実家へ連絡しても反応がない場合、登録している勤務先へ連絡してくることもあるのです。

また、電話や郵便物で督促しても反応がない場合は、金融機関が債務者の住民票から自宅を調べ、直接訪問したり近所に聞き込みをおこなうケースもあります。

自宅に何度も訪問されたり近所に聞き込みなどされてしまうと、近隣の人に借金があることや返済できていない事実を知られてしまい、住みづらくなってしまう恐れもあるでしょう。

遅延損害金が発生する

借金の返済が滞ると、返済日の翌日から遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは、返済が遅れたことに対する損害賠償金であり、以下の式で算出できます。

元金×利率÷365(日)×滞納日数=遅延損害金

なお、多くの金融機関は、遅延損害金の利率を通常の利息より高い「年利20%」と定めています。

つまり、滞納が1日延びるごとに通常の利息より高金利な遅延損害金が発生してしまうのです。

信用情報に事故情報が登録される

前述したように、借金の返済が滞るとそのことが事故情報として、自身の信用情報に登録されてしまいます。

一般的に、信用情報に事故情報が登録されるのは、返済日から61日以上滞納が続いた場合といわれています。

金融機関は借金の審査時に必ず信用情報を確認し、事故情報が登録されている人に対して融資することは原則ありません。

よって、信用情報に事故情報が登録されると、返済が滞った金融機関はもちろん、返済ができている金融機関やまだ借りたことのない金融機関でも、融資を受けられなくなってしまうのです。

自身の信用情報に事故情報が載っているか気になる場合、信用情報の開示をすることで調べられます。信用情報開示の具体的な手順や手続きに必要なものについては、以下の記事で詳細を確認するとよいでしょう。

借金全額を一括請求される

借金の返済が滞ったまま数ヶ月が経過すると、金融機関から一括請求の通知が届くことが多いです。

この場合、一括での返済を求められるのは滞納分だけでなく、遅延損害金や未払いの利息なども含めた借金全額であることがほとんどです。

一括請求が来るタイミングは、金融機関や債務者の返済状況によっても異なりますが「滞納が3ヶ月を超えたらいつ来てもおかしくない」と考えておいたほうがよいでしょう。

なお、一括請求された時点で金融機関に分割返済の相談をしても、応じてもらえないケースがほとんどなので、一括請求の通知が届いたら一刻も早く法律事務所へ相談してください。

裁判を起こされ財産を差押えられる

一括請求された後も借金を返せない状態が続くと、金融機関から裁判を起こされる恐れがあります。

裁判を起こされた場合、契約どおり返済できなかった債務者側に勝ち目はなく、基本的に債権者に有利な形で判決が下りてしまいます。

債権者に有利な判決とは、すなわち債権者は未回収の借金に代わり、債務者が所有する財産を差押える権利を得るということです。

財産の差押えが確定すると、以下のような財産を差し押えられる恐れがあります。

  • 給料
  • 預貯金
  • 不動産(自宅も含む)
  • 生命保険の解約返戻金

とくに、給料を差押られた場合、勤務先にも裁判所からの通知が届くため、借金があることや返済を滞納していた事実が勤務先に知られてしまいます。

このような財産の差押えを防ぐためには、借金全額を一括で返済するか、法律事務所に金融機関との間に入ってもらい分割交渉するしかありません。

裁判を起こされてから自力で分割交渉しようとしても、応じてくれる金融機関は少ないですが、法律事務所が間に入れば、無理のない金額での分割払いに変更してもらうことは可能です。

また、法律事務所へ裁判に関する手続きを全て任せられることもメリットといえるでしょう。

当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、一刻も早く相談して差押えを回避しましょう。

どこからも借りれない人がお金を借りる方法とは?

銀行や貸金業者、クレジットカード会社などでお金を借りれない人でも、以下の方法で借りれる可能性があります。

  • 公的融資制度を利用する
  • 質屋を利用する
  • 生活サポート基金を利用する【東京・神奈川・埼玉・千葉限定】

一般的な借入と比べて条件が細かったり、用途自由で借りられないといった点はありますが、どこからも借りれなくなっている人にとっては有益な方法です。

具体的にどんな方法なのか、詳しく見ていきましょう。

方法1.公的融資制度を利用する

国や自治体は、困窮者向けに公的な融資制度を設けています。下記の表はその代表例です。

公的融資制度 貸付対象者の要件 関連ホームページ
求職者支援資金融資 ハローワークの職業訓練を受講している人 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
母子父子寡婦福祉資金貸付金 20歳未満の子供を持つひとり親世帯 男女共同参画局「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 新型コロナウイルスによる休業させられた労働者のうち、休業手当をもらえなかった人 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
子育て世帯生活支援特別給付金 低所得のひとり親世帯・子育て世帯 厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
住宅確保給付金 家賃の支払いが厳しい人 厚生労働省「住居確保給付金」
教育一般貸付 子供の入学金や学費に困っている人 日本政策金融公庫「教育一般貸付 (国の教育ローン)」
緊急小口資金・総合支援資金 低所得世帯(住民税非課税) 厚生労働省「生活福祉資金の特例貸付」

条件が揃っていれば、一般的な貸金業者より金利が低く、返済負担の少ない借入ができます。

困窮者の救済が目的なので、ブラックリストや総量規制にひっかかっていても借入が可能です。

ただし、公的融資は貸付の目的や条件が細かく、誰でも借りられるものではありません。

生活保護受給者や障がい者、シングルマザーなど、1人では生活再建がままならない人が利用するものです。

「浪費のために借金を作り、その返済で支払いが苦しい」という理由では借りられないので、注意しましょう。

方法2.質屋を利用する

質屋は「物を担保として預ける代わりにお金を借りる」というシステムのお店です。

ブラックリストや総量規制にひっかかっていても、ブランド品や着物、貴金属といった高額品を預ければ、その資産価値に応じてお金を貸してもらえます。

即日で融資してもらえるので、急いでお金が欲しい人にもおすすめの方法です。

なお、質屋は貸金業法ではなく質屋営業法によって規制されており、上限利息は年109.5%となっています。

質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項の規定の適用については、同項中「二十パーセント」とあるのは、「百九・五パーセント(中略)」と、同法第五条の四第一項中「貸付け又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(中略)」を一期として利息を計算するものとする。

引用元:e-Govポータル「質屋営業法第36条」

※補足:「出資法第5条第2項」では、事業として貸付をおこなう場合の金利を年20%までと規定しているが、上記の質屋営業法では「質屋の場合は109.5%まで認める」と上限を変更して規定している。

質屋は担保の保管や防犯で費用がかかることから、一般的な金利より高く設定されています。

方法3.生活サポート基金を利用する【東京・神奈川・埼玉・千葉限定】

生活サポート基金とは、一般社団法人生活サポート基金がおこなっている融資制度です。経済的不安を解消し、生活を再生するためのお金を借りられます。

消費者金融の借入や、税金・公共料金、家賃などの滞納を清算するための借入が可能で、他では借りれないような人でも利用できます。

ただし、あくまで貸付なので返済義務がありますし、審査もあれば利息も付きます。対象者も関東の1都3県居住者に限られるため万人にはおすすめできませんが、条件が合えば検討してみるとよいでしょう。

参照:一般社団法人生活サポート基金「生活サポート基金について」

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【要注意!】ブラックOKを宣伝する金融業者は闇金なので利用しない

街中の広告やDM、インターネットなどで「ブラックリストでもOK」「審査なしで融資」という宣伝文句を見たことはないでしょうか。

どこからも借りれない人にとって、こうした宣伝をおこなう業者は魅力的に映るでしょう。

しかし、ブラックリストでもお金を貸したり、審査なしで融資をおこなう業者は、まず間違いなく闇金業者です。

チラシやホームページの雰囲気が普通の企業に見えても、実際は違法な貸付をおこなっている可能性が高いため、決して利用してはいけません。

闇金業者と関わると、大きなトラブルに巻き込まれ、問題解決がむずかしくなってしまいます。どこからも借りれないからといって、闇金業者からお金を借りるのは絶対にやめましょう。

闇金を利用したらどうなる?

実際に闇金を利用すると、次のようなリスクがあります。

  • 高額な違法金利を取られる
  • 完済を拒否され利息を取られ続ける
  • 嫌がらせや犯罪行為に巻き込まれる

「闇金でもちょっと借りるくらいなら大丈夫」と、軽く考えてはいけません。

それぞれのリスクを、詳しく解説していきます。

高額な違法金利を取られる

闇金は、法外な金利を設定して被害者からお金を搾り取ろうとします。

よくいわれるのは、トイチ(10日で1割)やトサン(10日で5割)、トゴ(10日で5割)といった金利設定です。

さらに、闇金は利息についても利息を付ける「複利計算」をおこなうケースが大半です。つまり、借入期間が長引くほど発生する利息が増えていくのです。

例えば、仮に100万円をトイチで借りた場合、次のように増えていきます。

借入期間 10日ごとに発生する利息
※端数切捨て
返済総額
10日目 10万円 100万円+10万円=111万円
20日目 11万円 110万円+11万円=121万円
30日目 12万円 120万円+12万円=132万円
40日目 13万円 132万円+13万円=145万円
50日目 14万円 145万円+14万円=159万円
60日目 15万円 159万円+15万円=174万円

わずか2ヶ月で、返済総額は1.7倍以上になります。年利に換算すると、トイチの金利は年3142%となり、出資法で定められた年20%と比べるといかに法外かわかります。

参照:e-Govポータル「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」

完済を拒否され利息を取られ続ける

「金利が法外でもすぐに返せば問題ないのでは?」と思う人もいますが、闇金は完済を妨害してくるケースが少なくありません。

「担当者がいない」「システムの点検で対応できない」といったこじつけの理由を付けたり、場合によっては脅迫のような強引な手を使って、完済を邪魔してきます。

闇金としては、完済されるより金利を取り続けたほうが長くお金を搾り取れるので、このように完済を拒否してくるのです。

嫌がらせや犯罪行為に巻き込まれる

闇金の支払いが滞った場合、深夜や早朝に電話をかけてきたり、自宅や職場にまで来るなど、嫌がらせのような取り立てがおこなわれます。

さらには、返済を延ばす代わりとして、振り込め詐欺の受け子や他の債務者への取り立てなど、犯罪行為への加担を強要してきます。

闇金は最初から法律を度外視して活動しているため、常識では考えられないような行為をしてきます。心理的に追い込まれてしまわないよう、最初から関わらないことが大切です。

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「ファクタリング」や「個人間融資」なども闇金の可能性が高い

近年問題になっているのが、「給与ファクタリング」や「事業ファクタリング」と称して、違法な金利で貸付をおこなう業者です。

ファクタリングとは債権を買い取るサービスの総称で、それ自体が違法とみなされるわけではありませんが、実態として違法な闇金業者が運営しているケースが増えています。

また、SNSなどを使い、個人的に融資を持ちかけるという手口もあります。

「個人だからブラックリストや総量規制は関係ない」という理屈でお金を貸そうとしてきますが、実際は闇金業者が違法な金利で貸し付けているケースがほとんどです。

闇金の手口は年々巧妙になっており、その種類は増え続けています。一見すると闇金に見えなくても「ブラックOK」「審査なし」をうたう業者は、ほぼ確実に闇金業者と考えましょう。

参照:金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」

参照:金融庁「SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!」

闇金被害は弁護士や司法書士に相談しよう

闇金から借りたお金は、元本も含めて返さなくてもよいという判例があります。そのため、闇金被害に合った場合は一切の返済が不要です。

いわゆるヤミ金融の組織に属する業者が(中略)貸付けとしての金員の交付によって利益を得たという事情の下では,当該借主から上記組織の統括者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として当該借主の損害額から控除することは、民法708条の趣旨に反するものとして許されない。

引用元:裁判所「最高裁判所 平成20年6月10日判決」

しかし、実際は闇金業者からの取り立てに対する恐怖や、実際にお金を借りたという負い目から、支払いをやめられない人も多いでしょう。

そこで、闇金被害にあったときは弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士や司法書士なら、闇金に対して毅然とした態度で対応し、法律のもと取り立てをストップさせることが可能です。

詳しくは下記の関連記事で解説しているので、闇金被害に悩んでいる人はぜひ参考にしてください。

借金ができない状態なら債務整理で借金問題の根本解決を図ろう

どこの金融機関からも借りられない状態なら、いずれ借金の返済が滞り、借金全額を一括請求されたり、裁判を起こされ財産を差押えられる恐れがあります。

そうなる前に、借りたお金で借金を返済するという考えを改め、借金問題を根本から解決するために動かなければなりません。

借金問題の根本から解決するには、法律事務所へ依頼し債務整理をおこなうのが最も効果的です。

債務整理とは国が認めた借金救済制度で、利息をカットしたり一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、借金の負担を大幅に減らせる手続きの総称です。

さらに、法律事務所へ債務整理を依頼することで借金の返済が一時的にストップできるため、現在どこからも借りられず経済的に困窮している人も、生活にゆとりが生まれるでしょう。

なお、債務整理には以下3つの方法があります。

  • 利息をカットし月々の返済額を大幅に減らせる「任意整理」
  • 借金全額の返済義務を免除してもらえる「自己破産」
  • 自宅を残して借金総額の大幅な減額が可能「個人再生」

次の項目から、それぞれの方法について詳しく紹介します。

任意整理なら利息をカットし月々の返済額を大幅に減らせる

任意整理とは、弁護士が金融機関と直接交渉して、今後支払う予定の利息をカットや減額し、3~5年の長期分割で完済を目指す方法です。

任意整理をすると、利息がカットされるので最終的に金融機関へ返済しなければならない金額を減らせます。

また、個々の状況によっては、月々の返済額を今より大幅に減らせる可能性もあります。

さらに、任意整理なら1社ごとに整理する金融機関を選べます。

そのため、保証人・連帯保証人が設定されている借金を任意整理の対象から外すことで、保証人・連帯保証人が督促を受けるリスクを避けられるのです。

他にも、任意整理には「借金を一本化することで支払いの管理がしやすくなる」「近所や勤務先はもちろん同居している家族にもバレずに手続きできる」などのメリットがあります。

ただし、任意整理をすると一定期間は信用情報に事故情報が登録されるため、その間は新規借入やクレジットカードの発行ができません。

※「任意整理をすると自分の場合どのくらい借金の負担が減るのか」気になる場合は、以下の借金減額診断シミュレーターを利用してみましょう。

自己破産なら借金全額の返済義務を免除してもらえる

自己破産とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産を全て手放す代わりに、借金全額の返済義務を免除してもらえる方法です。

債務整理の3つの方法の中で、最も借金の負担を減らせる方法ですが、家や車などの財産を所有している場合は失う恐れがあります。

ちなみに、任意整理と同じく一定期間は信用情報に事故情報が登録されるため、その間は新規借入やクレジットカードの発行ができません。

なお「自己破産をすると近所や勤務先に知られてしまうのでは」と気にする人もいますが、基本的には同居している家族以外に知られることはないので安心してください。

個人再生なら自宅を残して借金総額の大幅な減額が可能

個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3~5年で分割返済する方法です。

自己破産のように借金がゼロにはならないものの、貯金や車などの財産を手元に残せるというメリットがあります。

なお、自己破産同様、一定期間は信用情報に事故情報が登録される点や、同居している家族に秘密で手続きするのは難しい点には注意しましょう。

ここまで、3つの債務整理手続きについて紹介してきました。

「自分にはどの方法が合っているのか」「自分の場合どれくらい借金の負担が減るのか」もっと詳しく知りたいという人は、法律事務所へ直接相談してみるとよいでしょう。

専門家である弁護士から、個々の状況に合わせたアドバイスを受けられます。

当サイトでは無料で相談できる法律事務所を紹介しているので、まずは気軽に相談してみてください。

まとめ

借金を繰り返しどこの金融機関からも借りられない状態なら、いずれ借金の返済が滞る可能性が高いでしょう。

借金の返済が滞ると、郵便や電話などで督促を受けたり、高額な遅延損害金の支払いを求められます。

さらに、滞納が長引けば借金全額を一括請求されたり、裁判を起こされ財産を差押えられる恐れもあるのです。

そのようなリスクを避けるためにも「もう借りられない」と感じたらすぐに、法律事務所へ相談して債務整理を検討してください。

債務整理をすれば借金の負担を大幅に減らし、借金問題の根本的な解決を図れます。

まずは、法律事務所の無料相談を利用してみてくださいね。

借金できない人からのよくある質問

突然、どこの金融機関からも借りられなくなりました。なぜですか?

あるとき突然、どこの金融機関でも借金の審査に通らなくなった場合、
・信用情報に事故情報が登録されている
・借金額が総量規制で定められた上限額に達している
のどちらかの理由が考えられます。

借金ができない状態で借金の返済が滞るとどうなりますか?

どこの金融機関からも借りられない状態で、借金の返済が滞った場合、以下のようなさまざまなリスクが考えられます。
・郵便や電話などで督促を受ける
・遅延損害金が発生する
・信用情報に事故情報が登録される
・借金全額を一括請求される
・裁判を起こされ財産を差押えられる

どこの金融機関でも借りられない状態なら公的融資制度を利用して借金できますか?

どこの金融機関からも借りられない状態でも公的融資制度を利用して借金をするのは難しいでしょう。
その理由は主に以下の2つです。
・対象者の要件が細かく貸付対象になりにくい
・「借金があること」は生活困窮の理由として認められにくい

総量規制とは何ですか?

個人が借りられる借金額を年収の1/3までに制限する法律のことです。

どこの金融機関からも借りられなくなり借金を滞納しそうです。どうすればよいですか?

どこの金融機関からも借りられない状態なら、いずれ借金の返済が滞り、借金全額を一括請求されたり、裁判を起こされ財産を差押えられる恐れがあります。そうなる前に、法律事務所へ債務整理を依頼して借金問題の根本解決を図るとよいでしょう。債務整理なら月々の返済負担を大幅に減らしたり、法律事務所へ依頼してすぐ借金の返済や督促をストップできます。まずは無料相談を利用して弁護士から状況に合ったアドバイスをもらうとよいでしょう。→【無料相談】債務整理に力を入れる法律事務所はこちら

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