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借金あるのに無職(働けない)だと死ぬしかないのか?

借金 失業者 死ぬ
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

借金があるのに無職になってしまいました。まだまだ返済を続けていかなければいけないのにどうしたら良いのでしょうか。お先真っ暗でやる気も出ません。死ぬしかないのでしょうか…。

まずひとつ言える確実なことは、あなたが死んでも借金問題は解決しません。生きて、借金問題と向き合い、解決を目指さなければ意味がないでしょう。

でも、明日の生活費すら出せないのに借金の返済は無理です。弁護士へ頼もうにも費用を用意することすら難しいです。もうどうすることもできません。

借金問題は債務整理で解決できます。弁護士へ支払う費用を心配する必要もありません。分割払いに応じてくれる場合もありますし、法テラスに相談すれば費用を立て替えてくれる可能性があります。まずは、自分の借金問題や生活の立て直しに注力するべきでしょう。

借金を抱えたまま無職になってしまうと、この先どうなってしまうのか、どうすれば良いのか。と不安になってしまうのは当然です。良い答えが見つからなければ「死ぬしかないかな…」「考えるのにもう疲れた」と感じてしまう方もいるでしょう。

しかし、死んでも何の解決にもなりません。生きて借金と向き合い、債務整理で借金を清算することをお勧めいたします。

弁護士費用の捻出が難しくても、債務整理を行う道はあります。「とにかくもう限界」「もう死ぬしかない」と感じている方は、費用の話は置いてまずは弁護士へ相談してください。

とにかく、借金を抱えたまま無職になっても死ぬ必要はまったくありません。「いますぐにでも死んでしまいたい」「どうすれば良いかわからない」「この先に希望が見出せない」など、少しでも後ろ向きな気持ちになってしまっているなら、いますぐ弁護士へ相談してください。

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この記事でわかること
  • 無職で借金を抱えていても死ぬ必要はない。債務整理をすれば借金を減額したり0にしたりできる。債務整理費用の捻出が難しくてもとりあえず相談することが大切。
  • 無職の状態で収入が途絶え、明日の生活すらも厳しいならとりあえず行政に相談すべき。借金問題の解決と同時に生活再建を目指すことで再起を目指せる

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無職で借金があっても死ぬ必要はない理由2つ

借金を抱えたまま無職になってしまうと、この先に希望を見いだせなくて「死ぬしかないかな…」と、後ろ向きに考えてしまう方は多いです。

しかし、借金が返済できずに死ぬ必要はまったくありません。なぜなら、日本では借金を0にできる債務整理があるからです。債務整理をすることで、あなたが死のうとしている原因である借金を大幅に減額したり0にしたりできます。

借金さえ無くなってしまえば気持ちも前向きになり、新たに就職することも可能になるでしょう。もしも、就職することが難しいなら、生活保護制度等を利用すればまったく死ぬ必要はありません。

まずは、あなたが悩んでいる借金問題を根本的に解決できる、債務整理についてお伝えします。

1.債務整理で借金を減額またはゼロにできるから

債務整理とは、債権者(お金を貸してくれている人)に交渉して借金を減額してもらったり、裁判所に借金の返済不能であることを申し立てて、減額・免責(0にすること)してもらったりする手続きです。

債務整理には下記3種類の手続きがあり、自分の状況にあった手続きを選択できます。

  • 【任意整理】
    債権者と交渉をして利息等をカットし、元金のみを3〜5年かけて完済を目指す
  • 【個人再生】
    裁判所に借金の返済が困難であることを申し立てて、借金を大幅に圧縮してもらう手続き。最大で100万円まで減額可能
  • 【自己破産】
    裁判所に借金の返済が不能であることを申し立てて、いま抱えているすべての借金を0(免責)する手続き

任意整理や個人再生は、残った借金を3〜5年程度かけて返済しなければいけません。現在、無職状態であり死を考えるほど切羽詰まっている方にはおすすめできません。

数か月後には就職が決まっていて、確実に給与を得られる状態なら任意整理や個人再生を検討しても良いでしょう。ただ、もう一度やり直したいと切に願うなら、自己破産を選択するべきです。唯一、自己破産は借金をすべて0にできるため、確実にリスタートできます。

なお、自己破産を選択すると、原則として所有する財産を処分しなければいけません。しかし、価値ある財産を有しない方は、財産を処分される心配はないですし、財産がなくても自己破産はできるので安心してください。

ワンポイント解説
ギャンブルや浪費が原因の借金も自己破産ができる

ギャンブルや浪費等が原因で作った借金は、免責不許可事由に該当するため自己破産は原則できません。しかし、各事情を考慮したうえで裁量免責を認めるケースがほとんどです。不安が残るときはまず、弁護士へ相談してください。

2.無職でお金がなくても債務整理は可能だから

借金が原因でお金に余裕がなくて、自分は死ぬしかないのか?と不安を抱えている方でも、債務整理はできます。お金の心配をする必要もありません。

お金がなくても下記の方法で債務整理をできるので安心してください。

  • 弁護士に相談して分割払いで費用を準備する
  • 法テラスの民事法律扶助制度を利用する

自己破産を選択された方は、30万円〜50万円以上の費用が必要です。それだけの費用を用意するのは容易ではないでしょう。借金で死ぬほど悩まれている方でも、安心して債務整理ができる資金準備方法についてお伝えします。

弁護士に相談して分割払いで費用を支払う

各弁護士事務所では、費用の分割費用や積み立てを利用できるので、確実に債務整理費用を準備できるでしょう。現在の状況を正直に弁護士に伝えることで、ある程度柔軟な支払い方法に対応してくれるはずです。

万が一、弁護士費用を支払っている最中に、費用の支払いが難しくなってしまったときも弁護士へ相談すれば、柔軟な対応をしてくれます。

また、債務整理(借金問題の相談)を弁護士にした時点で、借金の返済や取り立てが止まります。今まで返済に充てていた費用を弁護士へ支払えば、無理のない範囲で弁護士費用の支払いができるでしょう。

参考:e-GOV「貸金業法第21条(取立て行為の規制)」

ワンポイント解説
裁判所へ支払う費用を支払えないと自己破産できない

自己破産を選択された方は、弁護士へ支払う費用のほかに裁判所へ支払う費用(財産がない場合は1〜3万円程度、財産がある場合は20万円程度)の用意をしなければいけません。この費用を支払えないと、裁判所で手続きを進めることができないので注意してください。

法テラスの民事法律扶助制度を利用

分割払いでも弁護士費用を支払うのが難しい方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用してください。この制度は、経済的に困窮している方も安心して弁護士に依頼できるよう援助する制度です。

全国の法テラスもしくは法テラスと提携している弁護士事務所に相談することで、民事法律扶助制度を利用できます。

法テラスの相談から自己破産までの流れ
  1. 無料法律相談(法テラスや提携している弁護士事務所)
  2. 審査
  3. 援助開始決定
  4. 事件終了

②の審査とは、自分自身で費用を捻出することが難しいのか否か?について、収入や資産に関する書類を審査します。無職の方で収入がない、貯蓄もない方なら審査に問題なく通るでしょう。過度な心配をする必要はありません。安心してご相談ください。

全国の法テラス相談先

法テラスで援助される弁護士費用はあくまでも建て替え費用です。後で分割返済をしなければいけませんが、柔軟な対応をしてくれるので安心してください。

たとえば現時点で無職、しばらく就職をする予定がない方は就職して給与を得るまでは返済を猶予してもらえる可能性があります。また、返済途中で職を失ってしまった方も、相談すれば猶予や支払額の減額が認められる可能性があります。

手持ちの資金がなくても自己破産はできますし、その後の返済費用も心配する必要はありません。死んでしまえばすべて終わってしまいますが、自己破産さえすればもう一度やり直せます。自己破産費用の準備が難しくても、まずは弁護士へ相談してください。

参考:法テラス「民事法律扶助制度」

無職の借金生活から再起を目指すなら行政を頼るべき

死ぬほど切羽詰まっていて、借金問題はおろか明日の生活すらも厳しい。と感じている方はまず、自身の生活を立て直してください。

無職で一切の収入がなく、明日の生活費を捻出することすらも難しい。加えて借金も抱えているとなれば、誰でも後ろ向きな考えに陥ってしまうのは当然です。

日本では、最高法規である日本国憲法(第25条)によって、人々の最低限度の経済的文化的な生活を保障しています。あなた自身が死を考えるほど経済的に切羽詰まっていても、国の制度などを利用すれば、生活を立て直すことができるので安心してください。

参考:e-GOV「日本国憲法第25条」

次に、無職の借金状態から抜け出すための大きな一歩になり得る、生活再建の方法について詳しくお伝えします。死ぬ前にまずは、可能な限りの努力をしてください。かならず現状を変えられる手段の発見ができるでしょう。

生活保護の受給で再起を目指す

無職で収入が途絶えている方は、いますぐお住まいの自治体へ相談して生活保護の受給申請を行ってください。あなたが、健康体で働ける状態であったとしても、生活再建を目指すためなら申請が認められます。

万が一、現在住まいを失われている方でも、現在いる地域の「福祉事務所」というところを仮住まいとして申請できます。福祉事務所は、役所に併設されているケースがほとんどなので、まずは自分が住んでいる地域もしくは自分がいる地域の役所を目指して行ってください。

ただ、生活保護受給者が借金の返済をすることは認められていません。一方で、生活保護の受給を開始したところで、借金がなくなることもありません。つまり、生活保護の「受給申請=自己破産一択」になります。

弁護士費用等については、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば良いでしょう。なお、生活保護受給者が民事法律扶助制度を利用したときは、立替金の償還を免除してもらえる可能性があります。

ワンポイント解説
生活保護の申請を拒否するのは違法

過去に、生活保護の受給申請をしようとして断られた方も少なくはないでしょう。

しかし、生活保護の申請を拒否するのは違法です。福祉事務所は、生活保護の申請があったときはすべて受理し、審査をしなければいけません。

仮に、住所がなくても申請は可能です。申請後に通るか否かの問題は別ですが、誰でも生活保護の申請自体は可能と思っておいてください。万が一、断られてしまったときは迷わず弁護士へ相談してください。あなたの助けになってくれるでしょう。

一時的な資金難なら生活福祉資金貸付制度の利用を検討

一時的な資金難なら、生活福祉資金貸付制度を利用するのもひとつの手段です。たとえば「就職先は決まっているけど、実際に給与が支払われるのが数か月先」とか「失業保険の給付までの生活費や借金返済額が不足している」などの状況なら、生活福祉資金貸付制度を利用すれば良いでしょう。

生活福祉資金貸付制度を利用すれば、使途に応じた貸付を行ってくれます。たとえば、生活費が不足している方なら緊急小口貸付制度で20万円まで借りられます。

その他、家賃の支払いやお子様の教育費が不足しているなどのことがあるなら、社会福祉貸付制度の利用を検討しましょう。借金問題の解決もさることながら、まずは自分の生活を立て直すことに注力してください。

生活福祉資金貸付制度の種類
生活福祉資金貸付制度の相談先

ワンポイント解説
生活福祉資金貸付制度は誰でも利用可能

生活福祉資金貸付制度は返済を前提としている制度ですが、無職の方や信用情報に問題がある方でも利用できます。また、生活保護の受給申請を検討されている方や、受給されている方も利用できるので安心してください。
なお、生活福祉資金貸付制度は、原則保証人を必要としていません。家族や身内がいない方でも利用できるので安心してください。

自殺をすると原則生命保険金が支払われない

自分が死んだあとに相続放棄して生命保険金だけ受け取って欲しい。と考えている方がいるかもしれませんが、原則自殺では生命保険金が支払われません。

これは、保険法という法律によって定められているルールです。

(保険者の免責)
第五十一条 死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合には、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。
一 被保険者が自殺をしたとき。
二 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
三 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
四 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。

引用元::e-GOV「保険法第51条」

保険法第51条第1号に基づき、被保険者であるあなたが自殺によって死亡したときは、生命保険金が支払われず遺族にお金を残すことはできません。

あなたが借金問題を解決することなく自死してしまうと、遺族に1円もお金を残せず、さらに今以上に状況を悪化させる原因にもなりかねません。そのため、自死を選ぶのではなく、自己破産などによって、生きたまま借金問題を解決すべきでしょう。

ワンポイント解説
免責期間経過後は自殺でも保険金が支払われることがある

保険会社では、一般的に3年以内の自殺には保険金を支払わないという免責期間を設定しています。この期間を経過したあとの自殺は、保険金が支払われることもあるでしょう。
また、意思能力がないもしくは著しく減退している(精神疾患等)ことが認められているときは、免責期間内でも保険金の支払いが行われることがあります。しかし、意思能力の減退等を証明しなければいけない点に注意が必要です。
参考:自死遺族弁護団「自死遺族が直面する法律問題」

まとめ

今回は、借金を抱えたまま無職になってしまったら死ぬしかないのか?についてお伝えしました。

借金を抱えて無職になってしまっても、死ぬ必要はなく、当然再起も可能とのことでした。まずは、行政の力を借りながらでも自分の生活再建を目指すこと。そのうえで、自分の借金問題を解決すれば死ぬ必要はまったくありません。

無職の方は借金の返済能力を有していないため、自己破産で借金の解決をはかるべきでしょう。費用は30万円〜と高額ですが、分割制度や民事法律扶助制度を利用すれば、無職の方でも費用の用意が可能です。

もしも、借金問題から逃げて死ぬことを選択されてしまうと、残された遺族が困ります。あなたが死んでも1円にもならない一方で、残した借金は家族が背負うことになります。

無職で借金を抱え悩まれているのなら、死ぬのではなく自己破産等で確実な解決をはかる方が現実的です。今回お伝えしたことを参考に、再起を目指してください。

【Q &A】借金を抱えたまま無職になってしまったら死ぬしかない?これからが不安な方へ

借金を抱えたまま無職になってしまいました。もう死ぬしか無いのでしょうか?

借金を抱えたまま無職になっても死ぬ必要はありません。債務整理をすれば無職のあなたでも借金問題を解決できる可能性があるので安心してください。

弁護士費用はおろか自分の生活費すら捻出できないのですが、もう死ぬしか無いのでしょうか?

弁護士費用を気にする必要はありません。分割払いにも対応している弁護士もいますし、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。また、生活費に関しては生活保護などを受給することで確保できるので安心してください。

もしも借金を残したまま死んでしまったらどうなりますか?

残った借金を遺族が相続します。仮にあなたが生命保険に加入されていたとしても、自死の場合は支払われない可能性が高いです。借金を理由に死ぬことを選択しても一切メリットがありません。詳しくは本記事でお伝えしているので参考にしてください。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。