同居人の差し押さえ通知で自分の私物も差押え対象になってしまうのか?

同居人に差し押さえ通知が届き、私の所有物も差し押さえられるのではないかと不安です。私の名義で購入した車があるのですが、普段は同居人が使用しているんです。この場合、差し押さえられてしまいますか?


あなたの名義になっている車であれば、同居人の方が使用していても差し押さえられる心配はないでしょう。ちなみに、その差し押さえ通知は債権者と裁判所、どちらから来たものですか?
クレジットカード会社の名前で来ているので、債権者からだと思います。


それなら、すぐに対処すれば差し押さえ自体を回避できます。すぐに通知を持って法律事務所へ相談するとよいでしょう。
借金を滞納していると、債権者や裁判所から差し押さえ通知が届くことがあります。
もし、その差し押さえ通知が同居人宛てに届いたものなら、自分の所有物も差し押さえられるのではないかと心配になってしまいますよね。
原則として差し押さえられるのは債務者の所有物のみですが、状況によっては同居しているあなたの所有物が差し押さえられる恐れもあります。
実際には、差し押さえの対象となるものは多岐にわたるため、法律事務所へ直接相談して確認するのが確実です。
また、早急に相談すれば差し押さえ自体を回避できる可能性も十分あるので、ぜひ諦めずに相談してください。
>>【差し押さえ通知に即対処】法律事務所への無料相談はこちら

- 名義が債務者なら、共同購入したものや使用者が同居人でも差し押さえられる。
- 名義が不明確なものは同居人の所有物でも差し押さえられる恐れがある。
- 差し押さえ通知が届いてすぐ法律事務所へ相談すれば、差し押さえ自体を回避できる可能性が高い。
同居人に差し押さえ通知が届いたら自分の所有物も差し押さえられる?
ある日突然、同居人宛てに「差し押さえ」と書かれた通知が届いたら、驚いてしまいますよね。
借金を滞納していると、債権者や裁判所からこのような通知が届くことがあります。
なかには「差し押さえ通知が届いてはじめて、同居人に借金があることを知った」という人もいるかもしれません。
差し押さえ通知が届くと「同居している自分の所有物まで差し押さえられるのではないか」と不安に思う人も多いと思います。
しかし、原則として差し押さえられるのは債務者本人の所有物だけなので、安心してください。
とはいえ、同居しているとどこまでが同居人のもので、どこからが自分のものなのか、曖昧な所有物もあると思います。
次の項目から、ものの種類別に差し押さえられる恐れがあるかどうか、詳しくみていきましょう。
家や車など名義が明確なものは差し押さえられない
例えば、家や車などは登記簿謄本や車検証に名義人が明記されているため、誰の所有物かを明確に判断できます。
このように、名義が明確なものについては、名義人の所有物とみなされるのが原則です。
そのため、下記2つの条件が揃っていれば、差し押さえられる恐れはないと判断できます。
- 名義人が債務者以外。
- 登記簿謄本や車検証のような名義を証明する書類がある。
他にも、債務者以外の人が所有していると分かるネームプレートが付いているなど、客観的に債務者以外の人の所有物だと認められるものは、基本的に差し押さえられません。
名義が同居人なら共同購入したものや使用者が自分でも差し押さえられる
名義が明確なものの場合、名義人が債務者になっていると、いかなる事情があっても原則として差し押さえの対象になってしまいます。
例えば、実際にお金を出した人や普段使用している人が自分だったり、自分と同居人が共同で購入したものだったとしても、同居人の所有物とみなされるのです。
貴金属など名義が不明確なものは差し押さえられる恐れがある
貴金属など名義を証明する書類などがなく、誰の所有物か客観的に判断するのが難しいものについては、例え自分のものであっても差し押さえられる恐れがあります。
原則として、差し押さえの対象は債務者が占有する動産です。
第百二十三条 債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行う。
通常、債務者が居住している空間には債務者の占有が及ぶと考えられるので、財産調査をおこなう執行官は債務者の所有物かどうかを確認せずに差し押さえを進めてしまうのです。
例えば、債務者が男性の場合、明らかに同居人の女性の所有物と分かる下着や衣類などは、差し押さえられないのが一般的です。
しかし、客観的に区別できないものについては、同居人の所有物だと主張しても差し押さえられてしまう恐れがあります。
「第三者異議の訴え」を起こせば後から取り返せる可能性もある
前述したとおり、名義が不明確なものについては、同居人の所有物であっても差し押さえられてしまうこともあるのです。
もしも、自分の所有物が差し押さえられてしまった場合には「第三者異議の訴え」を起こすことにより、取り返せる可能性もあります。
第三十八条 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
また、そもそも「差し押さえ」と書かれた通知が届いた状況でも、すぐに法律事務所へ相談すれば差し押さえが回避できる可能性は十分あります。
届いた通知を持って、今すぐ法律事務所へ相談してください。
「同居人の借金だから自分には関係ない」とあなたが思っていても、ここまで説明してきたとおり、場合によっては同居人であるあなたの所有物にも影響が及びます。
同居人の方と一緒に相談すればより早い解決が見込めますが、すぐには難しい場合、あなたが法律事務所へ相談して専門家からアドバイスを受けることも可能です。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、差し押さえが確定し手遅れとなる前に、ぜひ相談してください。
差し押さえ通知が届いてから実際に差し押さえられるまでの流れ
借金を滞納していると、債権者や裁判所から「差し押さえ」と書かれた通知が届くことがあります。
実は、送付者が債権者か裁判所かで、差し押さえ通知は主に2つの種類に分けられます。
送付者 | 通知の種類 |
---|---|
債権者 | 差押予告通知書 |
裁判所 | 債権差押命令 |
通知が届いたら、まずは送付者と通知の種類を確認してください。
一般的に、債権者から差押予告通知書が送られてきた後、裁判所から何度か通知が届き、最後に債権差押命令が届きます。
次の項目から、それぞれの通知の意味や、実際に差し押さえられるまでの一般的な流れについて、順を追って説明しますので参考にしてください。
債権者から差押予告通知書が届く
借金を滞納し始めて1~2ヶ月の間は、電話や郵便物による督促がおこなわれます。
1回目の滞納については「支払日を忘れていた、勘違いしていた」という人も多いため、電話で「入金をお忘れですよ」と軽く支払いを促される程度です。
しかし、2回目以降の滞納に対しては、支払不能の状態に陥っていると判断されるため、自宅へ「督促状」「催告書」などと書かれた物々しい封書が届くようになります。
それでも滞納が続く場合、債権者から「差押予告通知書」が届くのが一般的です。
差押予告通知書は「このまま滞納すると裁判所に申立てて財産を差し押さえますよ」という意味を持っています。
差押予告通知書に法的効力はなく、届いたからといってただちに差し押さえを受ける恐れはありません。
しかし、差押予告通知書を無視すると、債権者が本当に裁判所へ申立てをおこなう恐れがあるため、早めの対処が必要です。
受取った通知が「差押予告通知書」だったという場合は、こちらの関連記事で詳しい対処法も併せて確認するとよいでしょう。
裁判所から支払督促が届く
差押予告通知書を無視して返済をおこなわないと、2週間~1ヶ月後に支払督促が届くのが一般的です。
支払督促は、債権者が裁判所へ支払督促の申立てをおこなったことを意味しています。
支払督促を受取った場合、2週間以内に裁判所へ異議申立書を提出しなければ、支払督促の内容を認めたとして債権者に有利な形で手続きが進んでしまいます。
その結果、債権者に債務者の財産を差し押さえる権利が与えられてしまう恐れがあるため、支払督促を受取ったら早急に対処しましょう。
支払督促を無視すると仮執行宣言付支払督促が届く
支払督促を無視して返済もおこなわない場合、次の段階として裁判所から仮執行宣言付支払督促が届きます。
仮執行宣言付支払督促も支払督促と同様、受取ってから2週間は裁判所へ異議申立てできる期間が設けられています。
ただし、仮執行宣言付支払督促の場合、異議申立てをおこなわないと、仮執行宣言付支払督促の内容がそのまま確定してしまうのです。
確定した仮執行宣言付支払督促は、訴訟での判決と同様の効力を持ち、債権者は債務者の財産を差し押さえる権利を得ることになります。
仮執行宣言付支払督促が確定すると、次の段階として債権差押命令が届きます。
支払督促に異議を申立てると訴状が届く
支払督促が届いてから2週間以内に裁判所へ異議を申立てると、支払督促は効力を失います。
しかし、支払督促の効力が消えても安心はできません。
支払督促に対して債務者が異議申立てをおこなう場合、ほとんどの債権者は訴訟手続きへ移行し、再び差し押さえをしようとしてくるからです。
債権者が訴訟手続へ移行すると、裁判所から訴状が届きます。
訴状を受取った場合、支払督促と同様に裁判所へ異議を申立てなければ、訴状の内容を認めたとして債権者に有利な形で手続きが進んでしまいます。
その結果、債権者に債務者の財産を差し押さえる権利が与えられてしまう恐れがあるため、訴状を受取ったら早急に対処しましょう。
訴状の内容に異議を申立てる方法は、主に以下の2つです。
- 訴状に同封されている口頭弁論期日呼出状に書かれた口頭弁論期日に、裁判所へ出頭する。
- 口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を提出する。
ただし、支払督促と違いただ異議を申立てるだけでは、訴状の内容を覆すことはできません。
訴状の内容を覆すには、対抗し得る証拠を提出する必要があるのです。
もし訴状が届いても何もせず無視したり、訴状の内容を覆せなかった場合は、債権者に有利な判決が下り、債務者の財産を差し押さえる権利が債権者に与えられます。
判決内容が確定すると、次の段階として債権差押命令が届きます。
債権差押命令が届き差し押さえが確定する
仮執行宣言付支払督促や判決が確定すると、債権差押命令が届きます。
債権差押命令には、差し押さえられることが決まった財産の範囲などが記載されています。
ちなみに、給料や預貯金口座を差し押さえられる場合、債務者よりも先に勤務先の会社や銀行へ債権差押命令が届くのが通常です。
なぜなら、先に債務者へ債権差押命令が送達されると、債務者によって財産の処分・隠匿がおこなわれ、債権者の利益が害される恐れがあるためです。
また、債権差押命令を受け取るとそれ以降、勤務先の会社や銀行が債務者へお金を支払うことは禁止されます。
そのため、債権差押命令を受取ったら一刻も早く対処しなければなりません。
もし受取った通知が「債権差押命令」だった場合は、今すぐこちらの関連記事で詳しい対処法を確認し、対処してください。
財産調査のため執行官が自宅を訪問する場合もある
債権差押命令が届き差し押さえが確定すると、執行官が自宅を訪問する場合があります。
執行官とは、差し押さえ手続きの一環として、差し押さえられる財産を調査するため裁判所から派遣される職員のことです。
ただし、差し押さえられるものが何もなかったり、差し押さえられたのが給料や預貯金口座のみなどの場合、わざわざ執行官が自宅を調査する必要はないと判断されることもあります。
そのため、差し押さえ通知が届いたからといって、必ずしも執行官が自宅を訪問するとは限りません。
差し押さえの対象となるものは?
一般的に、差し押さえの対象となるものは「不動産」「動産」「債権」の3種類です。
- 不動産・・・土地、建物など動かせない財産。
- 動産・・・不動産以外の形ある財産。
- 債権・・・特定の人に対し、金銭を請求できる権利のこと。
動産には、例えば車・貴金属・骨董品・現金などが該当します。
また、債権に該当するのは、例えば給料・預貯金・売掛金・貸付金・生命保険などです。
債務者のもので一定以上価値があれば基本的に全て差し押さえの対象
前項で紹介したものはあくまでも一例で、これ以外にも差し押さえの対象となるものはたくさんあります。
では、自分の所有物で差し押さえの対象になるものと、ならないものをどう見分ければよいのでしょうか。
結論からいうと、債務者のもので一定以上価値があれば、基本的に全て差し押さえの対象となる可能性があります。
どうしても残したいものがある場合は、事前に法律事務所へ相談して少しでも手元に残せる可能性が上がる方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。
>>【差し押さえを回避する方法を伝授】法律事務所への無料相談はこちら
差し押さえの対象とならないものの例
「一定以上価値があれば基本的に全て差し押さえの対象」とお伝えしましたが、債務者のものであれば根こそぎ全て差し押さえられるわけではありません。
例えば、以下のものは差し押さえの対象外です。
- 手取りの3/4の給料
- 66万円以下の現金
- 生活必需品
- 1ヶ月の生活に必要な食料・燃料
- 仕事に欠かせない道具・器具
- 仏像・位牌など、礼拝・祭祀に必要なもの
- 勲章・表彰状
- 学校での学習に必要な書類・道具
- 発明・著作に関わるもの(未公表のもの)
- 義手・義足・身体の補足のためのもの
- 年金・生活保護費
- 児童手当
ただし、年金や児童手当などは銀行口座に振込まれると「預貯金」として扱われるため、差押えの対象となる場合があるので、注意してください。
債務者の所有物を同居人に名義変更すれば差し押さえを回避できる?
家や車などを失うと生活に著しく支障をきたすため、何としてでも差し押さえを回避したいと考える人は多いです。
そのような場合「差し押さえられるのは債務者本人の所有物だけなのだから、差し押さえられる前に名義を変更してしまえばいいのでは」と思うかもしれません。
結論からいうと、差し押さえ通知を受取ってから、債権者や裁判所に知られず名義変更するのはほぼ不可能です。
差し押さえ通知が届いた時点で、債権者は債務者の所有する財産について、ある程度調査を済ませており、名義変更をしたことはすぐに知られてしまうでしょう。
そうなれば、名義変更は取消しとなる可能性が高いです。
差し押さえ通知が届いた後の名義変更は刑事罰の対象になる恐れもある
そもそも、差し押さえ通知が届いた後の名義変更は、法律で禁止されています。
場合によっては刑事罰の対象となるので、絶対にやめましょう。
また、以下のような行為も同様に、法律で禁止されています。
- 対象の所有物を他人に譲渡する。
- 対象の所有物を隠匿・破壊する。
- 対象の所有物に施された封印を壊す。
発覚すれば、刑事罰や損害賠償請求の対象となる恐れがあるため注意してください。
まとめ
同居人に差し押さえ通知が届いた場合、状況によっては自分の所有物が差し押さえられる恐れもあります。
「自分には関係ない」と放置せず、早急に法律事務所へ相談してください。
同居人と一緒に相談するとよりスムーズに解決できますが、本人に危機感がなくすぐには難しい場合もあるでしょう。
そんな時は、まずはあなたが法律事務所へ相談し、専門家からアドバイスをもらうことが大切です。
早めに相談すれば、差し押さえを回避できる可能性も十分あります。
当サイトで紹介している法律事務所は、債務者本人以外からの相談も受付けていますので、ぜひ気軽に相談してみてくださいね。
差し押さえ通知のよくある質問
基本的に、差し押さえられるのは債務者の所有物です。家や車など名義が明確なものなら、債務者名義のものは差し押さえられます。ただし、名義がはっきりしないものは、あなたの所有物だと客観的に認められない限り、差し押さえられる恐れがあります。
家に差し押さえられるものがある場合は、執行官と呼ばれる裁判所の職員が自宅を訪問することがあります。
差し押さえ通知が届いてから名義変更することは、法律で禁止されています。刑事罰や損害賠償請求の対象となることがありますので、絶対にやめましょう。
賃貸物件は、債務者の所有物にはなりません。よって、家賃の滞納がない限り、家から追い出される心配もありません。
銀行口座内の貯金は、基本的に口座名義人の所有とみなされます。よって、口座名義が同居人になっているのなら、全額差し押さえられる恐れがあります。

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