貸金請求訴訟の手紙が届いたらすぐ取るべき行動について

借金を滞納していたら、貸金請求訴訟の手紙が届いてしまいました。どうすればよいか分からず途方に暮れています。


手紙が届いたということは、貸金請求訴訟を起こされており、放置すると財産を差押えられてしまいます。自分で債権者と和解するのは難しいので、すぐに法律事務所へ相談して対処してもらいましょう。
わかりました、すぐに相談してみます。ちなみに、貸金請求訴訟の手紙には裁判所へ出頭するよう書いてあるのですが、子供が小さいため呼び出しの日には行けません。その場合どうなるのでしょうか?


安心してください。法律事務所へ依頼すれば、弁護士が訴訟対応を全て代理でおこなうので、あなた自身が裁判所へ行く必要はありません。不安な点は無料相談を利用して法律事務所へ直接相談するのがおすすめです。
貸金請求訴訟の手紙が届いた場合、債権者は裁判手続きを利用してあなたから借金を回収しようとしています。
もし、貸金請求訴訟の手紙を無視してしまうと、給料や預貯金口座などの財産を差押えられる恐れもあるので、一刻も早く対処が必要です。
ただし、自力で債権者と交渉・和解するのは難しいので、法律事務所へ相談することをおすすめします。
法律事務所へ相談すれば、弁護士が代理人となって訴訟対応をおこなうため、あなたが必要書類を作成したり、裁判所へ足を運ぶ必要はありません。
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- 貸金請求訴訟とは「債権者が貸したお金を請求するための裁判手続き」
- 法律事務所へ相談すれば、弁護士が訴訟対応を全て代行してくれる。
- 任意整理の依頼中に貸金請求訴訟の手紙が届いても、違法ではない。
貸金請求訴訟とは「債権者が貸したお金を請求するための裁判手続き」
貸金請求訴訟とは、貸したお金を返して欲しい場合に債権者がおこなう裁判手続きです。
裁判手続きには、支払督促・少額訴訟・通常訴訟などの種類があり、債権者がどの手続きを選択するかによって届く手紙の種類が異なります。
貸金請求訴訟の手紙は主に消費者金融・クレジットカード会社などの借金を滞納した場合に届きますが、個人間融資で貸金請求訴訟が起こることもあります。
次の項目から、各裁判手続きの内容について詳しくお伝えします。
書類審査のみでおこなう「支払督促」
支払督促とは、債権者の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを求める手続きです。
書類審査のみでおこなわれ、訴訟のように審理のために裁判所へ行く必要がないため、多くの債権者は訴訟を起こす前に支払督促の手続きを利用します。
支払督促を受け取ったら、2週間以内に裁判所へ異議申立書を提出することで、債務者は支払督促に対して異議を申立てられます。
異議が申立てられると支払督促は効力を失うため、債権者は通常訴訟へ移行するのが一般的です。
ただし異議が申し立てられなければ、支払督促の内容がそのまま確定し、債権者は債務者の財産を差し押さえる権利を得ます。
60万円以下の請求なら1回の審理でおこなう「少額訴訟」
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟です。
原則1回の審理で判決が言い渡されますが、訴訟の途中で和解もできます。
少額訴訟の場合、債務者の手元に届くのは訴状です。
訴状を受け取ったら、口頭弁論期日の1週間前までに裁判所へ答弁書を提出することで、債務者は訴状に対して異議を申立てられます。
異議が申立てられると、債権者は通常訴訟へ移行するのが一般的です。
ただし異議が申し立てられなければ、訴状の内容を認めたとして判決が下り、債権者は債務者の財産を差し押さえる権利を得ます。
判決によって解決を図る「通常訴訟」
通常訴訟とは、裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続きです。
少額訴訟と同様、訴訟の途中で和解もできます。
通常訴訟の場合も、債務者の手元に届くのは訴状です。
訴状を受取ったら、口頭弁論期日の1週間前までに裁判所へ答弁書を提出することで、債務者は訴状に対して異議を申立てられます。
ただし、通常訴訟の場合、答弁書を提出しただけで裁判所へ出頭しないと、債権者に有利な判決が下りてしまいます。
また、異議申立てをおこなわない場合も、訴状の内容を認めたとして判決が下り、債権者は債務者の財産を差し押さえる権利を得ます。
貸金請求訴訟の手紙が届いたら法律事務所へ相談しよう
貸金請求訴訟の手紙が届いた場合、一刻も早く債権者と和解する必要があります。
対処が遅れて、債権者が債務者の財産を差し押さえる権利を得てしまうと、その後に和解しようとしても債権者に聞き入れてもらえないケースがほとんどです。
とはいえ、貸金請求訴訟の手紙が届いてから自力で債権者と交渉するのは怖かったり、交渉しても債権者に応じてもらえない人も多いでしょう。
これは長く滞納したせいで債権者からの信用を失い、債権者の態度が厳しくなっていることが主な原因です。
貸金請求訴訟の手紙が届いた場合、もっともよい対処法は法律事務所へ相談することです。
次の項目から、法律事務所へ相談するとよい理由について、詳しくお伝えします。
弁護士が訴訟対応を全て代行してくれる
法律事務所へ相談すれば、弁護士が代理人となって訴訟対応をしてくれます。
代理人となった弁護士は全ての訴訟手続きを代行できるので、債務者が裁判所へ提出する書類を作成したり、裁判所へ足を運ぶ必要はありません。
弁護士が代理人となった時点で、それ以降、全ての手続きを弁護士に任せられるのです。
債務整理で借金の負担も軽減できる
法律事務所へ相談して訴訟対応してもらう場合、同時に債務整理も依頼することになります。
債務整理とは、利息をカットしたり一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、合法的に借金の負担を減らす手続きの総称です。
債務整理には、主に以下の3つの方法があります。
任意整理 | 今後支払う予定の利息をカットや減額し、3~5年で分割返済する |
---|---|
自己破産 | 20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう |
個人再生 | 20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5から1/10に圧縮して3~5年で分割返済する |
「自分にはどの方法が合っているのか」「自分の場合どれくらい負担が減るのか」を詳しく知りたい場合は、法律事務所に直接相談してみましょう。
当サイトでは無料相談できる法律事務所を紹介しているので、まずは「ちょっと話しを聞いてみる」つもりで気軽に相談してみてくださいね。
貸金請求訴訟の手紙を無視すると何が起こる?
借金を滞納すると、貸金請求訴訟を起こされて財産を差押えられるケースも珍しくありません。
ただし、貸金請求訴訟を起こされると、すぐに財産を差押えられるのではなく裁判所から段階的に通知が届き、最終的に差押えに至ります。
裁判所から届く通知には、主に以下のような種類があります。
- 支払督促
- 仮執行宣言付支払督促
- 訴状
- 債権差押命令
それぞれの通知にはどのような意味があり、通知を受け取ってからどれくらいの期間で差押えを受けてしまうのでしょうか。
次の項目から、それぞれの通知の意味や財産差押えまでの流れについて、順番に説明します。
裁判所から支払督促が届く
借金を滞納し始めて数ヶ月経つと、裁判所から支払督促が届くことがあります。
支払督促が届いたら、債権者が裁判所へ支払督促の申立てをおこなったということです。
支払督促を受け取った場合、2週間以内に裁判所へ異議申立書を提出しなければ、支払督促の内容を認めたとして債権者に有利な形で手続きが進んでしまいます。
その結果、債権者に債務者の財産を差押える権利が与えられてしまう恐れがあるため、支払督促を受け取ったら早急に対処しましょう。
支払督促を無視すると仮執行宣言付支払督促が届く
支払督促を無視して返済もおこなわない場合、次の段階として裁判所から仮執行宣言付支払督促が届きます。
仮執行宣言付支払督促も支払督促と同様、受取ってから2週間は裁判所へ異議申立てできる期間が設けられています。
ただし、仮執行宣言付支払督促の場合、異議申立てをおこなわないと、仮執行宣言付支払督促の内容がそのまま確定してしまうのです。
確定した仮執行宣言付支払督促は、訴訟での判決と同様の効力を持ち、債権者は債務者の財産を差押える権利を得ることになります。
仮執行宣言付支払督促が確定すると、次の段階として債権差押命令が届きます。
支払督促に異議を申立てると訴状が届く
支払督促が届いてから2週間以内に裁判所へ異議を申し立てると、支払督促は効力を失います。
しかし、支払督促の効力が消えても、安心はできません。
支払督促に対して債務者が異議申立てをおこなう場合、ほとんどの債権者は訴訟手続きへ移行し、再び財産を差押えようとしてくるからです。
債権者が訴訟手続へ移行すると、裁判所から訴状が届きます。
訴状を受け取った場合、支払督促と同様に裁判所へ異議を申し立てなければ、訴状の内容を認めたとして債権者に有利な形で手続きが進んでしまいます。
その結果、債務者の財産を差押える権利が債権者に与えられてしまう恐れがあるため、訴状を受け取ったら早急に対処しましょう。
訴状の内容に異議を申立てる方法は、主に以下の2つです。
- 訴状に同封されている口頭弁論期日呼出状に書かれた口頭弁論期日に裁判所へ出頭する
- 口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を提出する
ただし、支払督促と違って、ただ異議を申し立てるだけでは訴状の内容を覆すことはできません。
訴状の内容を覆すには、対抗し得る証拠を提出する必要があるのです。
もし訴状が届いても何もせず無視したり、訴状の内容を覆せなかった場合は、債権者に有利な判決が下り、債務者の財産を差押える権利が債権者に与えられます。
判決内容が確定すると、次の段階として債権差押命令が届きます。
債権差押命令が届き財産差押えが確定する
仮執行宣言付支払督促や判決が確定すると、債権差押命令が届きます。
債権差押命令には、差押えが決まった財産の範囲などが記載されています。
ちなみに給料や預貯金口座を差押えられる場合、債務者よりも先に勤務先の会社や銀行へ債権差押命令が届くのが通常です。
なぜなら、先に債務者へ債権差押命令が送達されると、債務者によって財産の処分・隠匿がおこなわれ、債権者の利益が害される恐れがあるためです。
また債権差押命令を受け取ると、それ以降、勤務先の会社や銀行が債務者へお金を支払うことは禁止されます。
そのため、債権差押命令が届いてから財産差押えを防ぐことは、ほぼ不可能といえます。
呼び出しの日に裁判所へ行けない場合は答弁書を提出しよう
受け取った貸金請求訴訟の手紙が訴状だった場合、口頭弁論期日呼出状という書類が同封されているのが一般的です。
口頭弁論期日に裁判所へ出頭すれば、裁判所に自分の言い分を聞いてもらえますが、出頭できない場合は擬制陳述をしましょう。
ただし、前述したように、通常訴訟の場合は答弁書を提出しただけで裁判所へ出頭しないと、債権者に有利な判決が下りてしまいます。
そのため、擬制陳述をしても安心せず、早めに法律事務所へ相談しましょう。
法律事務所へ相談すれば、弁護士が代理人となり訴訟対応をしてくれます。
呼び出しの日に裁判所へ行けない場合の対処法については、こちらの記事も参考にしてください。
任意整理の依頼中に貸金請求訴訟の手紙が届くこともある
実は、任意整理の依頼中に債権者から貸金請求訴訟の手紙が届くこともあります。
多くの場合、法律事務所へ任意整理を依頼した際に「今後、債権者からの取立てはストップします」と説明を受けるので「話が違う」と不安になる人もいるかもしれません。
しかし、任意整理を依頼中に貸金請求訴訟の手紙が届いても、法律事務所が嘘をついてあなたを騙した訳ではありません。
また、債権者が法律を破って、違法な取立てをおこなっている訳でもないのです。
その証拠に、貸金請求訴訟の手紙が届いたことを依頼先の法律事務所へ報告すれば、すぐに訴訟対応のために動いてくれます。
ただし、訴訟を起こされている場合、早急に対処しないと任意整理では解決できない恐れがあるので、一刻も早く法律事務所へ報告して指示に従ってください。
次の項目では「なぜ任意整理を依頼中に貸金請求訴訟を起こしても違法ではないのか」について詳しくお伝えします。
任意整理の依頼中に貸金請求訴訟の手紙が届いても違法ではない
法律事務所へ任意整理を依頼すると、法律事務所は債権者へ受任通知を送ります。
受任通知が債権者に届くと、それ以降は債務者が債権者から取立てを受けることはありません。
受任通知を受取った後に債務者へ直接取立てしてしまうと、貸金業法違反になってしまうからです。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
ただし、貸金業法で禁止されているのは、あくまでも債務者に対する直接の取立て行為だけです。
そのため、債権者が借金を回収するために貸金請求訴訟を起こしても、違法にはなりません。
ちなみに貸金請求訴訟の手紙は、基本的に「特別送達」という郵送方法で届きますが、同居している家族など債務者本人でなくとも受取れます。
そのため、内緒で任意整理を依頼したのに、自宅に貸金請求訴訟の手紙が届いたせいで家族に借金を知られてしまうケースは珍しくありません。
家族に内緒で任意整理している人は、債権者の中に「任意整理を依頼中に貸金請求訴訟を起こしやすい業者」が含まれていないか注意しましょう。
任意整理を依頼中に貸金請求訴訟を起こしやすい業者
以下のような業者は、任意整理の依頼中でも貸金請求訴訟を起こしやすいといわれています。
- アイフル
- モビット
- 楽天カード
- 新生パーソナルローン(ノーローン)
ただし、実際に貸金請求訴訟を起こすかどうかは、債権者の経営状況などによって常に変動する可能性があります。
そのため、上記の業者に対して任意整理したからといって、必ず貸金請求訴訟を起こされる訳ではありません。
また、上記以外の業者を相手に任意整理をした場合、絶対に貸金請求訴訟を起こされないという保証もありません。
最新の貸金請求訴訟事情については、債務整理に詳しい法律事務所へ直接相談するのが確実です。
当サイトでも債務整理に詳しい法律事務所を紹介しているので、無料相談を利用して気軽に相談してみてください。
まとめ
貸金請求訴訟の手紙を受け取ったら、一刻も早く債権者と和解しなければなりません。
手紙が届いてからの対処が遅れるほど、債権者に有利な判決が下り、財産の差押えを受ける恐れがあります。
ただし、自力で交渉しようとしても応じてくれない債権者がほとんどなので、早めに法律事務所へ相談するのがおすすめです。
法律事務所へ相談すれば、弁護士があなたの代理人として、全ての訴訟手続を代行してくれます。
当サイトでも、無料相談できる法律事務所を紹介しているので、貸金請求訴訟の手紙が届いてお困りの場合は、ぜひ気軽に相談してください。
貸金請求訴訟のよくある質問
貸金請求訴訟を起こされてしまうと、自力で債権者と交渉して分割返済するのは難しいです。しかし法律事務所へ相談してすぐに対応してもらえば、訴訟の途中で和解することも可能です。一刻も早く法律事務所へ相談しましょう。
貸金請求訴訟の手紙は、放置すると債権者に有利な判決が出てしまい、財産を差押えられる恐れもあります。債権者に有利な判決が出るのを防ぐには、裁判所へ異議を申立てましょう。異議申立ての方法が分からなかったり、手続きに不安がある場合は、法律事務所へ相談するのがおすすめです。
一刻も早く法律事務所へ相談するのがおすすめです。弁護士があなたの代理人となり、全ての訴訟手続きを代行してくれます。
呼び出しの日(口頭弁論期日)に裁判所へ出頭できない場合は、期日の1週間前までに裁判所へ答弁書を提出し、擬制陳述をしましょう。ただし通常訴訟の場合は、答弁書を提出しただけだと、債権者に有利な判決が下りてしまいます。できるだけ早く法律事務所へ相談しましょう。
身に覚えがない請求の場合、貸金請求訴訟の手紙を装った詐欺の可能性もあります。過去の借金が残っていたり、家族が自分名義のカードを勝手に使った可能性がないか調べたうえで、それでも心当たりがない場合は、裁判所や消費生活センターへ相談するとよいでしょう。

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