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個人再生中に辞任された!手続きを再開するには何をすればいいか?

個人再生 辞任された
監修者
力武伸一(弁護士)
力武法律事務所

個人再生を依頼していたのですが、家族の収入証明が必要だといわれ、言い出せずに半年ほど経ったところで辞任の連絡が来ました。これからどうしたらいいのでしょう?

個人再生中に辞任されると債権者からの督促が再開し、場合によっては裁判を起こされて財産が差押えられることもあります。早急に新しい法律事務所に相談することをおすすめします。

そうなんですね。でも、辞任されたのにこんな私でも依頼を受けてくれる事務所はあるんでしょうか?

辞任されても改めて個人再生の手続きをすることは可能ですよ。ただし、一度依頼した事務所に再度依頼することはできないので、依頼を受けてくれる事務所をすぐに探しましょう。個人再生に強い事務所であれば無料相談や費用の分割払いも応じてくれる場合が多いです。

個人再生は裁判所を通す手続きのため、債務者自身が集めなければならない書類が多岐にわたります。

中には、取得する際に会社や家族に知られる恐れのあるものもあり、書類集めが思うように進まず、その結果辞任になってしまうケースは多いです。

しかし、辞任されると債権者からの督促が再開し、再生計画認可後の辞任によりせっかく認可された再生計画が白紙に戻る場合もあります。

そうなれば、自力で解決は難しいため早急に新しい法律事務所に相談する方がよいでしょう。

個人再生に強い法律事務所に相談すれば、複雑な個人再生の手続きを早く確実におこなえます。

さらに、個々の状況を見てもっと最適な手続きを提案してくれる場合もあるので、まずは無料相談を受け付けている事務所への相談をおすすめします。

>>【辞任後でも安心】2回目の個人再生でも相談に乗ってくれる弁護士はこちら

この記事でわかること
  • 個人再生中に辞任されると債権者は再び通知や電話での督促を再開する。
  • 再生計画認可後の返済中に辞任になると元の借金全額を支払う義務が復活することもある。
  • 再び辞任されないために履行テストの支払いを確実におこない、代理人弁護士に必要書類や情報を速やかに提供する。

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個人再生中に代理人弁護士から辞任される主な原因

弁護士に辞任されてしまう原因には、主に以下のようなものがあります。

  • 必要書類や情報がそろわない。
  • 弁護士費用や債権者への返済を滞納する。
  • 打合せや面談の日程を守らない。
  • 裁判所に出頭すべき日に来ない。
  • 嘘の申告をする。(財産隠し・借入隠し・家計簿の不一致など)
  • 依頼後に新たに借入をする。
  • 依頼先事務所からの電話に出ない。着信があっても折り返し連絡をしない。

これらは委任契約書に辞任事由として明記されていたり、依頼前におこなう面談時に担当弁護士から禁止事項として直接伝えられることがほとんどです。

個人再生中に代理人弁護士から辞任されるとどうなる?

個人再生は、任意整理と違い多くの書類を債務者自身が用意しなければなりません。

また、自己破産とも違い何年もかけて借金を返済していく手続きです。

そのため、周囲にバレることを気にして書類をそろえられなかったり、長い支払期間の間に支払いが厳しくなり、辞任になってしまうケースもあります。

  • もし辞任になってしまったら、借金はどうなるのでしょうか?
  • 辞任になった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?

次の項目から、辞任になった後に予想される具体的なリスクについてお伝えします。

辞任通知を受け取った債権者は、再び通知や電話での督促を再開する

辞任が決まると、代理人弁護士はまず債務者に連絡し、その旨を伝えます。

その後、各債権者に辞任となった旨を知らせる辞任通知を送るのです。

債権者が辞任通知を受け取ると、個人再生前と同じように、電話や通知での督促が再開します。

通常、代理人弁護士がいるのに貸金業者が正当な理由なく債務者本人に督促をおこなうことは、代理人の業務を妨害することになるため貸金業法二十一条で禁じられています。

守らなかった場合、貸金業者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。(両方の場合もあり)

しかし、辞任通知は「弁護士はもう債務者の代理人ではない」ことを表しているため、債権者が債務者に対して直接取り立てをしても問題にならないのです。

督促内容は原則「一括請求」

辞任後に債権者から督促がくる場合、その内容は一括請求であることがほとんどです。

なぜなら、弁護士に依頼した時点で返済を一時的にストップしているため、債務者は期限の利益を喪失しているからです。

期限の利益とは・・・債務者が決められた期限までに決められた額を返済していれば、債権者からいきなり一括返済を請求されない権利のこと。期限の利益を喪失すると、債権者は債務者に対して残りの借金全額を一括で返済するよう請求できるようになります。

さらに、依頼前から借金を滞納していた場合、依頼後に返済を止めていた期間も含めて滞納期間が長期にわたり、高額な利息や遅延損害金も一緒に請求されるケースが多いです。

辞任後の督促を放置すると、裁判を起こされ財産を差押えられる

個人再生中に辞任される原因として多いのが、収入が減ったなどの理由で支払いが厳しい状態に陥り、弁護士費用や債権者への返済が滞った場合です。

そもそも支払いが厳しくて辞任されたのに、債権者から一括請求が来たところで、ほとんどの人が応じることは不可能でしょう。

しかし、辞任後の督促を放置してしまうと、債権者から裁判を起こされるケースが非常に多いです。

裁判を起こされた場合、最終的に債権者は財産を差押える権利を得るのが一般的で、債務者の銀行口座や給料などが差押えられます。

大切な財産を守るために、代理人弁護士に辞任されることが分かったら、すぐに行動を起こすことが大切です。

持ち家がある場合、住宅ローンの滞納がなくても他債権者から家を差押えられることもある

住宅ローンの残っている持ち家があり、住宅資金特別条項を利用した個人再生をおこなっていた人が最も気にするのは「辞任されたら住宅はどうなるのか?」という点でしょう。

住宅ローンを遅れなく支払っていれば、たとえ辞任されても、住宅ローンの債権者が住宅をいきなり競売にかけることは考えにくいです。

しかし、支払いが滞っている他の債権者が裁判所に競売の申立てをして、住宅を差押えようとしてくることはあり得ます。

ここで注目してほしいのが、住宅ローンがオーバーローンかアンダーローンかという点です。

オーバーローン・・・住宅ローンの残債が住宅の売却価値を上回っている状態。住宅を売却すると残債が残る。
アンダーローン・・・住宅ローンの残債が住宅の売却価値を下回っている状態。住宅を売却しても残債が残らない。

無余剰といって、オーバーローンの住宅は裁判上では価値がないものと判断され、裁判所によって競売の申立てが棄却されるのが一般的です。

しかし、個々の状況により裁判所の判断が分かれるため、住宅資金特別条項を利用した個人再生中に辞任となった場合は、すぐに別の法律事務所へ相談することをおすすめします。

再生計画認可後に辞任された場合、元の借金全額を支払う義務が復活することもある

再生計画認可後の返済中に返済が困難になり辞任となった場合、再生計画が取消しとなり、元の借金全額を支払う義務が復活する場合もあります。

再生計画どおり返済ができなかった債務者が、元の借金全額を返済することは不可能でしょう。

そのため、再生計画認可後の返済中に返済が困難になった場合は、一般的に自己破産で解決することになります。

債務整理には他にも任意整理という方法がありますが、任意整理も借金全額を返済する方法なので、個人再生で返済できなかった債務者が任意整理をしても解決には至れないでしょう。

また、個々の状況によっては後の項目で紹介する「ハードシップ免責」という制度を利用して残りの借金が免除されることもあります。

ただし、要件が非常に厳しく、裁判所に提出が必要な書類を作成しなければならないため、詳しくは弁護士に直接相談するとよいでしょう。

辞任されても2度目の個人再生は可能

「辞任されてしまうと、もう個人再生できないのでは?」と考える人もいるでしょう。

しかし、個人再生をして辞任になっても、2度目の個人再生は可能です。

代理人弁護士に辞任されることが分かったら、裁判を起こされる前にすぐに別の法律事務所へ相談し、再び個人再生をすることで借金問題を解決できます。

次の項目から、2度目の個人再生を依頼する場合に気をつけるべき点や、依頼する事務所を選ぶポイントについてお伝えしますので、参考にしてください。

2度目の個人再生は別の法律事務所に依頼しよう

辞任されてしまうと、一般的に元々依頼していた事務所に再度依頼することはできません。

そのため、辞任された場合は改めて依頼する法律事務所を探す必要があります。

この時注意したいのが、元々依頼していた事務所に債権者のカードや信用情報などの書類を早めに返してもらった方がよいという点です。

債権者のカードや信用情報は、別の事務所で改めて個人再生を依頼する場合にも、必要な資料となります。

また、原則一つの債権者に複数の代理人弁護士がつくことはできません。

そのため、元々依頼していた事務所からの辞任通知が債権者に届いてからでないと、その債権者に対して新たに依頼した事務所から受任通知を送れないのです。

辞任が確定している場合は、元々依頼していた事務所から早急に辞任通知を出してもらうようお願いしましょう。

ハードシップ免責で残りの借金が免除されることもある

再生計画認可後の返済中に返済が困難になり辞任となった場合、ハードシップ免責という制度により、再生計画の残りの借金を免除してもらえる可能性があります。

ただし、ハードシップ免責が認められるための要件は非常に厳しく、以下の4つをすべて満たす必要があります。

  1. 債務者本人には責任のない事態が発生し、返済ができなくなった場合。
  2. 支払期間を延長するなどしても今後長期にわたり返済するのが極めて困難。
  3. 再生計画の返済金額の3/4以上の返済を終えている。
  4. 清算価値以上の返済を終えている。(精算価値保障原則)

⑴の「債務者本人には責任のない事態」とは、具体的には以下のような場合です。

  • 病気やケガなどにより仕事ができなくなった。
  • リストラにより収入を失った。
  • 個人事業主などでは天災により設備が失われ、業務継続ができなくなった。

また、住宅資金特別条項を利用した個人再生をおこなっていた場合、ハードシップ免責によって住宅ローンの残債も免除され、同時に住宅を失うことになります。

ハードシップ免責を受けるためには、個人再生をおこなった裁判所に以下の書類を提出し申立てをおこないます。

  1. 免責申立書
  2. 返済できないことを証明する書類

⑵の「返済できないことを証明する書類」に関しては、自力で作成するのが難しいことも多く、弁護士に相談することをおすすめします。

2度目の個人再生は個人再生に強い法律事務所に依頼しよう

1度目の個人再生の際は「たまたま近所に事務所がある弁護士に依頼した」など、特にこだわりなく依頼先の事務所を決めた人もいるかもしれません。

しかし、2度目の個人再生となれば、裁判所の見る目も厳しくなります。

また、ハードシップ免責のような事例の少ない、より難しい手続きも視野に入れて進めていくことになるので、かなり慎重に個人再生の実績を調べて依頼する事務所を選ぶ方がよいでしょう。

個人再生に強い法律事務所は分割払いや無料相談可能な場合が多い

個人再生に強い法律事務所は、借金の無料相談ができる窓口を設けていることが多く、また依頼後の費用も分割払い可能にしていることがほとんどです。

辞任になっても元々依頼していた事務所から既に払った費用が返還されるケースは少なく、直近で相談料や弁護士費用などまとまったお金を用意するのが困難な人がほとんどでしょう。

当サイトでは個人再生に強い法律事務所を紹介しています。

相談無料で、弁護士費用の分割払い可能なので、次の依頼先事務所を探している人はぜひ一度相談することをおすすめします。

再び代理人弁護士から辞任されないために気をつけるべきこと

ここまで記事を読んで、辞任されても2度目の個人再生は可能だけど「財産を差押えられる恐れがある」「二重に費用がかかる」などデメリットも多いことがおわかりいただけたと思います。

改めて個人再生を依頼する事務所が決まったら、二度と辞任されないよう十分注意しましょう。

次の項目から、特に個人再生を依頼する場合、再び辞任されないために気をつけるべき3つのポイントを紹介します。

こちらの記事では債務整理手続き全般に関する辞任されないためのポイントを紹介していますので、参考にするとよいでしょう。

必要書類や情報を速やかに提供する

個人再生中に辞任されるケースとして特に多いのが、必要書類や情報をそろえられず辞任となるケースです。

弁護士に個人再生を依頼すると、代理人となって申立て手続きや書類作成などをおこなってくれますが、代理人弁護士が手続きのすべてを代行できるわけではありません。

手続き上必要となる書類や情報については、その多くを債務者自身がそろえて提供しない限り、代理人弁護士は手続きを進めることができないのです。

個人再生は代理人弁護士と二人三脚でおこなうものです。

求めに応じて速やかに必要書類や情報を提供できれば、代理人弁護士とも良い信頼関係を築け、手続きをスムーズに進められるでしょう。

履行テストの支払いを確実におこなう

個人再生では、申立て後すぐに履行テストが開始されるのが一般的です。

履行テストとは・・・再生計画が認可された場合に支払う予定の金額を、一定期間(基本6ヶ月)個人再生委員に対して毎月支払うテストのこと。

裁判所や個人再生委員は、履行テストの結果を再生計画認可決定をするための判断資料の1つとします。

この履行テストを確実にこなすことができないと、再生計画どおりに返済するのは困難と判断され、再生計画が認可されない可能性が非常に高くなります。

同時に、申告通りの収支状況なら払えるはずの金額を払えないとなると、代理人弁護士に「正直に申告していないのでは?」と疑われ、信用を失い辞任になる恐れもあります。

履行テストの支払いを確実におこなうことは、個人再生を成功させるための最重要事項の一つといえるでしょう。

個人再生での返済が困難な場合は、自己破産も検討する

個人再生中に辞任になってしまうケースの中には「そもそも最初に立てた支払計画に無理があった」というケースもあります。

最初に方針を決定する時点で、個人再生ではなく自己破産を選択すれば、借金全額の支払義務をなくすことができるので、何年もかけて毎月返済をする必要がありません。

「自己破産は借金を踏み倒すことになるから債権者に申し訳ない」

「借入理由がギャンブルや浪費だから自己破産はできないのでは?」

と思う人もいるでしょう。

しかし、債務者が自己破産することは、債権者にとって必ずしも悪いことばかりではありません。

債務者が自己破産すると、債権者は回収できなかった借金を貸倒損失として処理します。

貸倒損失の分、債権者は利益を少なく計上することができるので、節税対策になるのです。

また、破産法第二百五十二条では、裁量免責といって借入理由がギャンブルや浪費の場合も裁判所の判断で免責が下りる場合があります。

何より、無理して個人再生をしても返済が滞れば辞任となり、債権者からの督促は再開されせっかく支払った費用も無駄になってしまいます。

「自分にとって本当に一番よい方法は個人再生で間違いないのか?」

改めて法律事務所に依頼する前に、担当弁護士とよく話し合い、方針を再検討することが、再び辞任されないために何よりも大切だといえるでしょう。

まとめ

個人再生は任意整理より手続きが複雑で、自己破産より支払期間の長い手続きです。

そのため、依頼先事務所との信頼関係が重要で、同じ事務所に長い期間お世話になることになります。

辞任される理由としては「必要書類がそろわない」「支払いが滞る」などが主な理由ですが、どちらも普段から事務所とこまめに連絡を取り合うことで、辞任まで至らずに済む場合もあります。

個人再生を成功させ、早く生活をたて直すためにも、事務所選びは慎重におこないましょう。

事務所を選ぶ際は、個人再生に強い、弁護士費用の分割払いができる事務所がおすすめです。

気になる人は、まずは無料相談を利用してみてください。

個人再生についてよくある質問

個人再生中に弁護士が辞任してしまったのですが、どうすればよいですか?

すぐに別の法律事務所へ相談し、再び個人再生を依頼して借金問題を解決しましょう。元の事務所に預けていたクレジットカードや信用情報などの書類は返還してもらい、次に依頼する弁護士へ渡します。

弁護士の辞任後、なにもせず放置しているとどうなりますか?

債権者からの督促が再開され、一括返済の請求や財産差押えになる恐れがあります。

新しい弁護士に、前の弁護士が辞任したことを伝える必要はありますか?

不誠実な依頼者だと思われないよう、包み隠さず伝えるべきです。仮に伝えなくても、手続きを進めるうちに発覚してしまいます。

弁護士に辞任されないよう気をつけるべき点はなんですか?

嘘の申告はせず、なんでも正直に答えましょう。また、依頼後に新たな借入を作らないことや、打ち合わせ時間・弁護士報酬支払い日に遅れないことも重要です。

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