弁護士の辞任理由は信頼関係?途中で辞任された場合のリスクとは?

先日、ある弁護士に債務整理を依頼したのですが、依頼後に辞任されることがあると聞いて不安になりました。どういう場合に、弁護士に辞任されてしまうのですか?


例えば「弁護士費用や債権者への返済を滞納する」「嘘の申告をする」など、依頼者と信頼関係が築けない場合に辞任する弁護士が多いです。具体的な辞任事由については、契約時に渡される委任契約書に記載されている場合がほとんどなので、委任契約書の内容を事前によく確認しましょう。
なるほど、分かりました。ちなみに、弁護士に辞任されてしまった場合は、どうすればよいでしょうか?


弁護士に辞任された場合、止まっていた督促が再開され、各債権者から一括請求を受けるのが一般的です。すぐに別の弁護士を探し、改めて債務整理を依頼するとよいでしょう。
弁護士へ債務整理を依頼しても、なかには手続きが完了する前に弁護士から辞任されてしまうケースもあります。
弁護士が辞任する理由の多くは「弁護士費用や債権者への返済を滞納する」「嘘の申告をする」など、依頼者と信頼関係が築けないことが原因です。
弁護士から辞任されないためには、依頼前に委任契約書をよく読み、辞任事由について確認しておきましょう。
また、既に辞任されてしまった場合には、すぐに別の弁護士を探し、改めて債務整理を依頼してください。
放置すると電話や通知による督促が再開し、各債権者から一括請求を受ける恐れがあります。
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- 「弁護士費用や債権者への返済を滞納する」「嘘の申告をする」など、依頼者と信頼関係が築けない場合に辞任する弁護士が多い。
- 弁護士に辞任されると、電話や通知による督促が再開し、各債権者から一括請求を受ける恐れがある。
- 辞任されてしまった場合には、すぐに別の弁護士を探し、改めて債務整理を依頼するとよい。
弁護士は「依頼者と信頼関係が築けない場合」辞任することがある
債務整理を依頼する場合、まず弁護士と委任契約を結び、委任契約の期間中は弁護士が代理人として、依頼者の代わりに必要な手続きをおこないます。
しかし、ときには委任契約が終了する前に弁護士から辞任されてしまうケースもあるのです。
弁護士が辞任する理由の多くは、依頼者と信頼関係が築けないことにあります。
信頼関係が築けない具体的なケースについては、契約の際に弁護士から渡される委任契約書を見ると、辞任事由について記載がある場合がほとんどです。
手続き途中で弁護士から辞任され、弁護士費用を無駄にしないためにも、手続き開始前に委任契約書をよく確認しておきましょう。
もし「既に弁護士に辞任されてしまった」場合は、放っておくと各債権者から一斉に一括請求を受けたり、裁判を起こされ財産を差押えられる恐れがあります。
そうなる前に、すぐ別の法律事務所を探して、改めて債務整理の依頼をしましょう。
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弁護士が信頼関係を築けず辞任する主な理由
弁護士から信頼関係が築けないとして辞任される場合、その理由は主に以下の7つです。
- 弁護士費用や債権者への返済を滞納する。
- 弁護士からの電話に出ない。着信があっても折返し連絡をしない。
- 必要書類や情報がそろわない。
- 打合せや面談の日程を守らない。裁判所へ出頭すべき日に来ない。
- 嘘の申告をする。(財産隠し・借入隠し・家計簿の不一致など)
- 依頼後に新規で借入したり、クレジットカードを使用する。
上記は委任契約書に辞任事由として記載されていたり、契約時におこなう面談で弁護士から禁止事項として直接伝えられることがほとんどです。
次の項目から、それぞれの理由について詳しくお伝えします。
弁護士費用や債権者への返済を滞納する
弁護士へ債務整理を依頼すると、毎月決められた金額を弁護士へ支払います。
この間に支払ったお金は、弁護士費用に充てられるのが通常です。
また任意整理や個人再生を選択した場合は、債権者への返済が問題なくできるかどうかの予行テストを兼ねている場合もあります。
しかし弁護士から債権者へ受任通知を送って、債権者からの督促が止まると、月々の支払いをやめてしまう人もいます。
弁護士費用の支払期間や、その後の債権者への返済期間に滞納をしてしまうと、弁護士に手続きを進める意思がないと判断され、辞任されてしまうのです。
電話に出ない・着信があっても折り返し連絡をしない
債務整理の依頼中は、弁護士から度々連絡が入ることがあります。
連絡の目的は、主に以下のような内容です。
- 手続きの進捗報告
- 支払確認
弁護士から連絡が来たら、以下の対応を取らなければなりません。
- 必ず電話に出る。
- すぐに出られない場合は、できるだけ早く折返し連絡する。
なぜなら、弁護士の用件が債務整理を進めるうえで重要な内容だった場合、依頼者と連絡が取れないせいで手続きがストップしてしまう恐れがあるからです。
何度も連絡しているにもかかわらず依頼者と連絡が取れない場合、弁護士は手続きを進める意思がないと判断し、辞任することもあります。
必要書類や情報がそろわない
個人再生や自己破産を選択した場合、裁判所へ提出が必要な書類や、そろえなければならない情報がたくさんあります。
必要な書類や情報がそろわない場合、裁判所への申立てができないなど、手続きが前に進みません。
特に以下2つの書類は、用意するのに会社や家族の協力が必要なため、なかなか言い出せずそろえられない人が多いです。
- 退職金見込額証明書
- 家族の収入証明書
いつまでも必要書類や情報がそろわない場合、弁護士に手続きを進める意思がないと判断され、辞任されてしまう恐れがあります。
打合せや面談の日程を守らない・裁判所へ出頭すべき日に来ない
任意整理の場合、契約時の面談が終われば、後は書面と電話のやり取りだけで手続きが完了するケースも多いです。
しかし個人再生や自己破産の場合、弁護士との打合せ以外にも、裁判所が選任する再生委員や破産管財人との面談が必要になるケースもあります。
また最低でも1回は、依頼者本人が裁判所へ出頭しなければなりません。
このような打合せや面談は、言うまでもなく債務整理を進めるうえで非常に重要です。
決められた日程を依頼者が守らない場合、債務整理が思うように進まない恐れがあります。
そのため、弁護士から一緒に手続きを進めていくのは困難と判断され、辞任されてしまうでしょう。
嘘の申告をする
債務整理の手続をできる限り有利に進めたいと願うあまり、弁護士に対して嘘の申告をしてしまう人がいます。
- 自分名義の銀行口座・積立式生命保険があるのに申告しない。
- 連帯保証人・担保が設定されている借入だけ申告しない。
- 副業で収入があるのに申告しない。
- 両親へ仕送りしていることを隠す。
上記のように嘘の申告をしたり、本来なら弁護士へ提供するべき情報を隠す行為は非常に危険です。
債務整理の途中で嘘が発覚すれば、弁護士から信頼関係を築けなくなったとして辞任される恐れもあります。
また場合によっては、自己破産の免責が取消されたり、個人再生で認可を受けた再生計画が元に戻る恐れもあるのです。
そうなればせっかく圧縮されたり免除された借金を、元のとおり全額返済しなければなりません。
依頼後に新規で借入したり、クレジットカードを使用する
弁護士へ債務整理の依頼をした後、生活資金などが足りなくなり、借入やクレジットカードを利用したいと考える人は少なくありません。
しかし依頼後の借入やクレジットカードの使用は、禁止している弁護士がほとんどであり、もし知られれば信頼関係を築けなくなったとして辞任は避けられないでしょう。
また、弁護士に依頼後の新規借入は「最初から返済する気がないのに借入した」とみなされるため、債権者から詐欺罪で訴えられる恐れがあります。
さらに個人再生や自己破産などの手続きにおいても、手続き直前に借入していることを裁判所に知られれば「本当に反省しているのか」と疑われてしまうでしょう。
弁護士へ債務整理を依頼したら、それ以降は借入やクレジットカードを利用しないよう、カード類は破棄することをおすすめします。
弁護士に辞任されたらすぐに別の弁護士を探そう
債務整理中に弁護士から辞任されたら、すぐに別の弁護士を探し、改めて債務整理を依頼することをおすすめします。
「辞任されてしまうと、もう債務整理できないのでは」と考える人もいると思いますが、手続きの途中で辞任された場合、再び債務整理を依頼することは可能です。
ただし一度辞任された弁護士に、再度依頼することは通常できません。
そのため辞任されたら、改めて依頼する弁護士を探す必要があるのです。
また辞任の際には元々依頼していた弁護士から、依頼時に提供した書類を早めに返してもらいましょう。
- 債権者のカード
- 信用情報
上記のような書類は、別の弁護士へ改めて依頼する場合にも必要な資料となります。
また「一つの債権者に対して複数の弁護士が代理人につけない」という決まりがあるため、辞任通知が債権者に届いてからでないと、新たに依頼した弁護士から受任通知を送ることができません。
辞任が確定している場合は、元々依頼していた弁護士から早急に辞任通知を出してもらいましょう。
2度目の債務整理は「債務整理に強い弁護士」へ依頼しよう
一度、弁護士へ債務整理を依頼したのに辞任された場合、辞任の理由によって2回目の債務整理がかなり厳しいものとなる可能性があります。
- 任意整理で和解したが、和解条件どおり返済できなかった。
- 自己破産をしたが「残債を勝手に処分した」「嘘の申告をした」など、免責不許可事由になりかねない理由で辞任になった。
上記のようなケースでは、債権者や裁判所からの信用が著しく下がっている状態であり、2度目の債務整理の結果は弁護士の力量で大きく左右されるでしょう。
少しでもよい条件で2度目の債務整理をおこなうには、債務整理に強い弁護士へ依頼することが大切です。
債務整理に強い弁護士は分割払いや無料相談可能な場合が多い
債務整理に強い弁護士は、借金の無料相談ができる窓口を設けていたり、また依頼後の費用も分割払い可能にしていることが多いです。
辞任になっても元々依頼していた弁護士から既に払った費用が返還されるケースは少なく、直近で相談料や弁護士費用などまとまったお金を用意するのが困難な人がほとんどでしょう。
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相談無料で弁護士費用の分割払い可能なので、次の依頼先を探している人はぜひ一度、相談することをおすすめします。
弁護士に辞任された場合のリスク
債務整理中に弁護士から辞任されると、手続き中に止まっていた電話や通知での督促が再開され、各債権者から一斉に一括請求されます。
もし一括請求に応じなければ、裁判を起こされ財産を差押えられる恐れもあるので、辞任されることが分かったら早急に対処する必要があります。
次の項目から、辞任された場合に予想されるリスクについて、順を追ってお伝えします。
通知や電話での督促が再開する
辞任が決まると、弁護士はまず依頼者(債務者)に連絡し、その旨を伝えます。
その後、各債権者に辞任となった旨を伝える辞任通知を送るのです。
債権者が辞任通知を受取ると、手続きを始める前と同じように、電話や通知での督促が再開します。
通常、代理人がいるのに貸金業者が債務者本人に直接取立てをおこなうことはありません。
債務者への取立ては代理人の業務を妨害することになり、貸金業法で禁じられているからです。
もし上記を守らなかった場合、貸金業者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。(両方の場合もあり)
しかし、辞任通知は「弁護士はもう債務者の代理人ではない」ことを表しているため、債権者が債務者に対して直接取り立てしても問題にならないのです。
各債権者から一括請求される
辞任後に債権者から督促がくる場合、その内容は一括請求であることがほとんどです。
なぜなら、弁護士に依頼した時点で返済を一時的にストップしているため、債務者は期限の利益を喪失しているからです。
期限の利益を喪失すると、債権者は債務者に対して残りの借金全額を一括請求できるようになります。
さらに、依頼前から借金を滞納していた場合、依頼後に返済を止めていた期間も含めて滞納期間が長期にわたり、高額な利息や遅延損害金も一緒に請求されるケースが多いです。
督促を放置すると、裁判を起こされ財産を差押えられる
そもそも返済が厳しくて債務整理したのに、債権者から一括請求が来たところで、ほとんどの人が応じることは不可能でしょう。
しかし、辞任後の督促を放置してしまうと、債権者から裁判を起こされることが多いです。
裁判を起こされると、最終的に債権者は財産を差押えられるようになり、債務者名義の銀行口座や給料などが差押えられます。
大切な財産を守るために、弁護士に辞任されることが分かったら、すぐに行動を起こすことが大切です。
弁護士と信頼関係を築けず「辞任してほしい」と思ったら
弁護士と債務整理の手続きを進めていく中で、弁護士から提案された方針に納得できないなどの理由で、依頼者の方から「辞任してほしい」と感じる場合もあるかもしれません。
- 依頼者の方から弁護士を解任することは可能なのか?
- 弁護士を解任するには具体的にどうしたらよいのか?
次の項目でそれぞれ詳しくお伝えします。
依頼者の方からいつでも弁護士を解任できる
債務整理を依頼するには、まず最初に依頼者と弁護士の間で委任契約を結ぶ必要があります。
この委任契約は、実は依頼者の方からいつでも解約できるのです。
また解任の際に、解任理由を問われることもありません。
弁護士を解任したい場合はFAXまたはメールで、弁護士へ解任したい旨を伝えましょう。
FAXやメールはやり取りの記録が残るので、後々トラブルになることを防げます。
無事に弁護士を解任できたら、希望どおりの条件で依頼を受けてくれる弁護士を探し、改めて債務整理を依頼するとよいでしょう。
ただし「一つの債権者に対して複数の弁護士が代理人になることはできない」点には注意してください。
改めて弁護士へ依頼するのは、必ず解任した弁護士から辞任通知が届いた後にしましょう。
まとめ
弁護士に辞任されたら、すぐに別の弁護士を探して、改めて債務整理を依頼しましょう。
放置してしまうと、止まっていた債権者からの電話や通知による督促が再開し、各債権者から一斉に一括請求を受けてしまいます。
また2度目の債務整理の場合、債権者や裁判所からの信用が著しく下がっていて、一度目の債務整理より厳しい条件となる恐れがあります。
そのため債務整理に強い弁護士を選んで、依頼するとよいでしょう。
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弁護士に辞任される場合のよくある質問
債務整理を依頼後、弁護士から辞任されるケースは珍しくありません。多くの場合、契約時に渡される委任契約書には辞任事由が記載されており、辞任事由に該当すると弁護士から辞任されてしまいます。
例えば「弁護士費用や債権者への返済を滞納する」「嘘の申告をする」など、依頼者と信頼関係が築けない場合に辞任する弁護士が多いです。弁護士によって辞任事由は異なるので、契約時に渡される委任契約書の内容をよく確認しましょう。
一度辞任されると、原則として同じ弁護士に債務整理を依頼することはできません。すぐに別の弁護士を探し、改めて債務整理を依頼することをおすすめします。債務整理の実績豊富な弁護士なら、無料相談や費用の分割払いも受付けているので、まずは気軽に相談してみましょう。
止まっていた電話や通知による督促が再開され、各債権者から一斉に一括請求を受けるのが一般的です。一括請求に応じられない場合、裁判を起こされ給料や銀行口座を差押えられる恐れもあります。
弁護士との委任契約は、依頼者の意思でいつでも解約できます。解任する際は後でトラブルになることを防ぐため、メールやFAXなど記録が残るような形で、弁護士とやり取りするとよいでしょう。

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