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闇金に支払った借金を返還請求で取り戻す方法について

闇金 返還請求
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

闇金に支払ったお金を取り返すことができると聞いたのですが、本当ですか?利子が膨らんで、借りたお金の何倍も支払っているのですが・・・。

おっしゃるとおり、闇金に支払ったお金を返還請求することは可能です。そもそも、闇金には利息はもちろん、借金の元本すら返す必要がないんです。

借りたお金も返す必要がないんですか?借りたのは確かだし、その分も返さないのは逆に悪いような気がします。

いいえ。闇金がお金を貸すことは違法行為で、返済義務がないことは過去の判例でも明確にされています。

そうはいっても、闇金に「違法だからお金は返さない」とはいえません。毎日の取り立ても怖いですし・・・。

お気持ちは痛いほどわかります。ですから、闇金と関わってしまったときは弁護士や司法書士に相談し、1人で抱え込まないことを強くおすすめします。弁護士なら闇金と交渉して取り立てストップや返還請求ができますし、相談だけなら無料の弁護士事務所もあります。法律の観点から、自分がいまなにをするべきかアドバイスをもらいましょう。

闇金からの借入は、法外な利息による貸付がほとんどで、それらは違法な契約と判断されて元金も含めて返済義務がありません。

今まで闇金へ支払ったお金も、返還請求が可能です。

しかし、個人で対処しようとしても闇金が返還請求や返済義務がないという主張に応じることはなく、逆に督促がエスカレートするケースが多くあります。

そのため、闇金への対応は弁護士や司法書士へ依頼するのがよいでしょう。

闇金対応に加えて債務整理も可能な弁護士や司法書士へ依頼すれば、取立てのストップや返還請求に加え、闇金以外からの借入もまとめて解決してくれます。

無料で相談を受け付けている法律事務所も多くありますので、闇金の取立てに悩んでいるのなら、まずは一度相談してみるとよいでしょう。

→【全国対応】闇金問題に強い司法書士事務所の無料相談はこちら!

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この記事でわかること
  • 闇金との契約は無効であり、利息も元本も一切支払う必要はない。
  • すでに支払ってしまったお金も取り返すことができる。
  • 闇金へのお金の返還請求や交渉は弁護士や司法書士に相談するのがベスト。
  • 闇金の取り立てには「支払いの意志はない」とはっきり示すことが重要。

闇金業者に支払ったお金は返還請求できる

闇金業者に支払ったお金は、返還請求することが可能です。利息はもちろん、借りた元本すら取り返せる可能性があります。

闇金とは、財務局や各自治体に登録せずに無免許のまま営業しているところや、登録していても違法な金利で貸し出している業者です。

闇金には違法な存在であり、金利も元本も支払う必要がありません。もともと支払うべきお金ではないので、取り返すことも可能ということになります。

法律上は利息・元本どちらも闇金に返す必要はない

貸金業者として人にお金を貸すとき、利息は最大でも年間20%までと決まっています。

利息を定める法律には2種類あり、基準を超えたときにその分の利息が無効になる利息制限法と、基準を超えると罰則の対象になる出資法があります。

上限金利 上限を超えたとき
利息制限法 ・元本が10万円未満:年20%まで
・元本が10万円以上100万円未満:年18%まで
・元本が100万円以上:年15%まで
超過分の利息は無効となり支払う必要はない。超過分の過払い金請求が可能(罰則はなし)
出資法(貸金業者として貸し出すとき) 元本に関わらず年20% 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方(年109.5%を超える場合は、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、あるいはその両方)

これらの利息を超えた違法な契約は無効とされます。そして、違法な契約で金銭の給付を受けたとき、給付されたものを返済する義務はないとされます。

さらに、平成20年6月20日の最高裁判所判決では、被害者が闇金業者に損害賠償を請求するときに元本を差し引くことは許されないと判断されました。

社会の倫理、道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が、これによって損害を被るとともに、当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合には(中略)被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも、民法708条の趣旨に反するものとして許されないというべきである。

引用元:平成20年6月20日 最高裁判例

この判決により、闇金から借りたお金に返済義務がないことと、返済してしまった分についても返還請求ができるという解釈が明確になりました。

参照:e-Govポータル「利息制限法 第1条」
参照:e-Govポータル「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条」

借り逃げ目的で借りてはいけない

闇金業者に借りたお金は元本すら返す必要がないといっても、踏み倒すことを前提で借りた場合は詐欺罪に問われる可能性があります。

加えて、闇金業者は反社会勢力とのつながりも深く、面子を潰されることを非常に嫌います。最初から返済するつもりがなかったとわかれば、報復されないとも限りません。

借り逃げ目的で闇金と関わるのは、絶対にやめましょう。

闇金業者の口座凍結と「被害回復分配金」の請求ができる

実際に闇金にお金を振り込んでしまったとき、闇金が摘発される前にできることがあります。銀行に申請して、闇金業者の振込口座を凍結してもらう「振り込め詐欺救済法」です。

正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、闇金被害も対象です。

警察への被害届と銀行への申請によって、犯罪で利用された口座の権利を消滅させてもらいます。

その後、預金保険機構が公告(一般に周知すること)を経て、被害に遭った人(=闇金被害で同じ口座に振り込んだ人)へ口座に残っていたお金を分配します。この分配されるお金が「被害回復分配金」です。

預金保険機構のウェブサイトにて、公告されている銀行口座を閲覧できます。

預金保険機構 振り込め詐欺救済法に基づく公告

口座凍結前に闇金業者がお金を引き出している可能性があるため、必ずしも闇金に支払った全額が戻るとは限りません。また、口座残高が1,000円未満の場合、分配自体がおこなわれません。

参照:e-Govポータル「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」

刑事告訴をして処罰を求めることができる

闇金は貸金業法や出資法などに違反していますが、被害届を出してもすぐに警察が捜査するとは限りません。

警察もすべての訴えに対応できるほど人手はなく、闇金業者に警告はしても、直接介入はあまりしません。被害を裏付ける明確な証拠があったり、緊急性がある場合にようやく動けます。

しかし、刑事告訴をすると警察はその件について捜査しなければいけなくなります。刑事告訴とは、警察や検察に「犯罪が発生しているので犯罪者の処罰を求めます」という意思表示です。

もし告訴状を作成・提出するのであれば、弁護士や司法書士に相談するほうが正確かつスムーズなのでおすすめです。

刑事裁判で没収された被害財産が支給される「被害回復給付金」

闇金や振り込め詐欺などの組織的な犯罪が刑事裁判によって有罪になると、犯罪行為で得た財産は没収されます。

この財産を給付資金として保管し、事件の被害者に支給するのが「被害回復給付金支給制度」です。

検察庁のウェブサイトにて、現在支給手続きをおこなっている事件や申し込み方法を確認できます。

検察庁 被害回復給付金支給制度

被害回復分配金と似ていますが、違いをまとめると下記のようになります。

  • 被害回復分配金・・・被害にあったときに申請可能。預金保険機構が管轄。
  • 被害回復給付金・・・刑事裁判で有罪になった後に手続き開始。検察庁が管轄。

支払金の全額を取り返すことが難しいケースもある

法律上、闇金への支払いはすべて無効となり、返還請求することは可能と解説しました。

しかし、実際には返還請求が困難なケースもあります。闇金業者は最初から違法行為が前提なので、法律的には正当な請求でも逃れようとさまざまな工夫をします。

裁判所からの呼び出しでも無視することがありますし、実態がつかめず捜査ができない闇金も数多くあるのです。

090金融など「実態のわからない闇金業者」は返還請求が難しい

090金融とは、特定の店舗や事務所がなく携帯電話だけでやりとりするような闇金です。携帯電話も架空名義や盗品の場合が多く、闇金業者の所在や実態がまったくわからなくなっています。

また、一定の期間で連絡先を変えたり、都合が悪くなるとすぐに解散するため、業者が特定できず返還請求できないことがあります。

電話がつながるうちに粘り強く交渉するか、振り込め詐欺救済法によって口座凍結を申請することが主な対処方法になります。

店舗型の闇金業者なら返還の可能性は高い

090金融にくらべて、店舗を構えた闇金は返還請求の成功率は高くなります。所在がわかれば、闇金業者に連絡をつけることは簡単になるためです。

店舗や事務所を持つ闇金業者は証拠も押さえられやすく、摘発の可能性が高くなります。返還請求を断ることで訴えられると捕まるリスクが高いため、交渉に応じざるを得ないのです。

ただし、闇金業者もこれらのことは理解しており、近年で店舗型の闇金は減っているといわれています。

闇金業者の代表的な種類

前の項目で解説したように、闇金といってもその業態はさまざまです。

闇金被害者のなかには、闇金と気づかずにお金を借りてしまったという事例もあります。

代表的な闇金の種類とその手口を紹介しますので、自分や身の回りの人が闇金被害者になっていないか確認しましょう。

ただし、これらはあくまで一例です。闇金の手口は日々変化していると思いましょう。

登録詐称によるモグリ金融 財務局や都道府県の登録免許を詐称する闇金。有名な企業と同じ名前や似た名前で信用させることもある。
押し貸し 申込みをしていないのに勝手にお金を振り込み、利息を取り立てる手口。
偽装質屋 質屋の業態を装う闇金。質草の価値を大きく超える金利で金銭を貸し出し、闇金同様の違法な取り立てや年金証書・預金通帳の取り上げをおこなう。
ソフト闇金 激しい取り立てをおこなわないという名目で、高金利で貸し出す闇金。実際には他の闇金と同様、悪質な取り立てに発展することが多い。
090金融 携帯電話のやり取りだけで金銭を貸す方法。
SNSの個人間融資 LINEやFacebookなどのSNSを通して、業者ではなく個人として金銭を貸すという手口。
紹介屋詐欺 多重債務などでお金を借りるのが難しい人に、無許可で融資先を紹介する違法業者。
整理屋 「返済を代行します」という宣伝文句で、手数料などの名目でお金を騙し取る手口。実際に返済されることはない。
自動車金融 車の売買契約を締結し、売買代金としてお金を融資した後、リース契約を結び債務者に車を貸し出す手法。実際はリース契約を守らず、車は合鍵などを使って回収する。
給与ファクタリング 給与を受け取る権利を債権として買い取るという名目で、違法に金銭を貸し出す業者。

闇金への返還請求は専門家に相談すべき

闇金への返還請求は非常に難しく、決して個人でおこなうべきではありません。

本来であれば、闇金業者とは関わりを持たないことがベストです。もともとが違法なことをしている集団ですから、個人で交渉しても相手にもされないことがほとんどです。

しかし、闇金業者も違法性を自覚しているからこそ、弁護士や司法書士など法律の専門家に立たれると態度が変わります。刑事告発や裁判に発展したら闇金業者も困るので、強気に出られなくなるのです。

弁護士や司法書士に「取り立てストップと返還請求」を一刻も早く相談しよう

闇金にお金を借りてしまった場合、第一に弁護士や司法書士に相談すべきです。弁護士や司法書士ならば法律にのっとって、闇金業者に対抗することができます。

法律の専門家でもない個人で闇金問題を解決することは、ほぼ不可能といえます。

弁護士や司法書士の使命は、法律の知識がない人や社会的弱者を守ることにあります。闇金業者に苦しみ悩んでいるのなら、迷わず助けを求めましょう。

弁護士が対応したほうが闇金業者の取り立ても収まりやすい

闇金業者側からすれば、弁護士や司法書士が間に入ると態度を変えざるをえません。

先に説明したとおり、刑事告発や裁判に発展すると闇金業者に勝ち目はありません。弁護士や司法書士に対して真っ向から喧嘩腰になることはできないのです。

弁護士や司法書士が間に立つだけで、取り立てをやめて引き下がることも珍しくありません。弁護士や司法書士のような法律の専門家は、闇金業者としても相手にするより、早めに引き下がるほうが損にならないと考えられるのです。

弁護士や司法書士への依頼費用は実費+報酬

弁護士や司法書士に依頼するときの費用がどのくらいか、気になるところでしょう。費用として考えなければいけないのは、大きく「実費」と「報酬」の2つになります。

実費とは業務にかかる経費のことで、弁護士や司法書士が遠隔地にいかなければいけないときの交通費など、依頼内容の遂行に必要なお金です。

事例や事務所によって報酬制度は異なりますが、報酬は基本料として5万円~、返還請求をするときは取り返した金額の20%程度としていることが多いようです。また、相談料がかかる場合は1時間5,000円~10,000円が相場です。

闇金以外にも借金があるとき、状況によっては債務整理をした方がよいこともあります。その場合は借金の額や債務整理の方法で費用は変わります。

「まずは相談だけしたい」ときは無料相談の事務所にいこう

最近の弁護士や司法書士は、初回の法律相談を無料で受け付けるところも増えてきました。

一般の人にとって弁護士や司法書士はまだ敷居が高いイメージがあり、自分の状況で相談にいってもいいのか、高額な料金を請求されるんじゃないかと思われる人もいるようです。

実際には、そんな人こそ思い悩む前に弁護士や司法書士のアドバイスをもらうべきだといえるでしょう。法律の面から自分の置かれている状況を客観的に確認できれば、冷静な対応も可能になります。

実際に問題解決を依頼するかどうかは、相談後に決められます。まずは気軽に、無料相談を受けてみるのはいかがでしょうか。

相談前に用意しておくもの

無料相談があるとはいえ、弁護士や司法書士に相談するならば時間は有効に使いたいものです。なんの準備もなく相談にいった結果、自分の置かれている状況を充分に伝えきれない可能性もあります。

弁護士や司法書士に相談する前にある程度の準備は必要となります。とはいえそれほど難しいものではなく、相談するに至った経緯を説明できるようにするだけです。

具体的には、下記のリストを参考にしてみてください。

  • 現在の生活状況
  • 借入や返済の状況(闇金以外も含む)
  • 収入がわかるもの
  • クレジットカードの利用状況
  • 嫌がらせの証拠(音声や写真・動画、着信履歴など)
  • 闇金と連絡を取った携帯電話
  • 闇金から受け取った書類(チラシやダイレクトメールなど)
  • 身分証明書
  • 印鑑(実際に弁護士や司法書士に依頼するときのため)

生活状況や借入状況は、メモにまとめておいたほうが説明もしやすいのでおすすめです。嫌がらせの証拠や闇金からの書類は、些細なものでも保管しておくといいでしょう。

実際の相談の流れ

弁護士や司法書士に闇金の相談をするとき、大まかな流れを把握しておきましょう。

事務所によって細かな対応は違いますが、ある程度の知識があれば慌てずに自分の状況を説明できます。弁護士や司法書士はかならず味方になってくれるので、安心して相談しましょう。

どのような流れで進むのか簡単に解説していきますので、相談前の心の準備にお使いください。

状況のヒアリングと相談予約

まずは被害状況を伝え、相談日時を予約します。このとき、相談時に持っていくものを事務所から指示されると思います。

電話はもちろん、ウェブであれば予約を24時間受け付けているところも多くあります。

電話する際は、生活状況や借入状況を説明できるようメモにまとめておくことをおすすめします。

面談・アドバイス

対面で詳しい状況を説明し、弁護士や司法書士からアドバイスを貰います。

闇金の被害にあってしまった経緯とともに、闇金以外の負債状況や借金の理由を確認し、弁護士が総合的な判断のもと法手続きや問題解決のアドバイスをします。

信頼できる弁護士や司法書士だと思えたら、問題解決に向けて委任契約を結びましょう。

債務整理の委任契約

相談の結果、問題解決を弁護士や司法書士に依頼したほうがいいと判断すれば、契約書や委任状を作成します。

委任契約は本人の代わりに訴訟行為などをするための契約で、これを結ぶことで弁護士や司法書士は本人に代わって訴訟行為などをおこなえます。

闇金業者に対してどのように対処していくか、今後の動きをしっかり確認してから契約しましょう。

闇金業者への連絡・受任通知の発送

弁護士や司法書士が闇金に連絡し、委任契約が結ばれたことを伝えます。受任通知というものを送ることで、法律上は債権者が債務者に直接連絡を取ることが禁止され、以後の闇金とのやりとりは弁護士や司法書士がおこないます。

この段階で大部分の闇金業者が引き下がります。なかには弁護士や司法書士に構わず取り立てや嫌がらせを続ける闇金業者もいますが、粘り強く交渉を続けることが重要です。

取り立てを止めることと並行して、口座の凍結申請や訴訟などの法律行為をおこない、支払ったお金の返還を請求していきます。

闇金への対応は弁護士や司法書士の指示に従い毅然とした態度を心がけよう

闇金と対応するときは、毅然とした態度がなにより重要です。

「借りたのは自分だから」と負い目を感じていたり、威圧的な態度に怯んでいると、闇金は「こいつは押せば金を出す」とつけあがります。

弁護士や司法書士の指示を聞きながら、絶対に闇金には負けないという意思を自分自身で持つようにしましょう。闇金は犯罪者であり、正当性はこちらにあるという意識で闇金と対応することが必要です。

弁護士や司法書士以外の闇金相談窓口とそれぞれの特徴

「闇金問題に悩んでいるけど、いきなり弁護士や司法書士に相談はしにくい」という人もいると思います。

弁護士や司法書士以外にも、闇金問題の相談ができるところはあります。まずはそちらに相談してみるのもいいでしょう。

ただし、返還請求や取り立てを止めるといった具体的な行動を起こすのであれば、弁護士や司法書士より強力な味方はいないといえます。

最初から弁護士や司法書士に相談するか、他の相談しやすいところにいくか、下記の解説を参考に選んでみてください。

警察

闇金の被害にあったときは、警察に相談することもできます。弁護士や司法書士から、返還請求や闇金の口座凍結のために被害届を出すようアドバイスされることもあるでしょう。

警察に相談するときは、最寄りの警察署や都道府県の警察本部にいきましょう。生活安全課や、その他の専門部署で取り扱ってくれます。

ただし、警察に被害届を出したからといって取り立てを強制的に止めたり、返還請求をしてくれることはありません。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは闇金問題に限らず、法律に関するトラブルの解決方法や相談先を案内してもらえる窓口です。全国に事務所があり、電話やメールでの相談にも応じています。

問題解決に向けて直接的に法律行為をしてもらえるところでなく、どこに相談すべきか、どんな制度が使えるかのアドバイスをもらえる場所です。

もちろん、弁護士や司法書士の紹介を受けることもできます。

あくまで情報の提供が目的なので、問題解決を求めるときはあらためて弁護士や司法書士に依頼する必要があります。

日本支援センター 法テラス

貸金業相談・紛争解決センター

金業相談・紛争解決センターは、日本貸金協会という貸金業法にもとづいて設置された法人が運営しています。

闇金も含めた貸金業者に関する相談を受け付けており、情報提供やアドバイスをもらえるところです。

家計管理や生活再建支援カウンセリングもおこなっており、借金を繰り返す原因を克服するための援助も受けられます。

貸金業相談・紛争解決センター

闇金が取り立てに来たときの対処法

先に伝えたとおり、闇金への対応はなにより毅然とした態度が重要です。これは決して喧嘩をしろというわけではなく、違法な取り立てに「NO」といえるようにする、ということです。

闇金の1番のターゲットは、心の弱っている人です。戦う意志をほんの少し見せるだけで、闇金業者は「割に合わない」と引き下がることもあります。

闇金の取り立てがあったときの基本的な対処法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

返済する意思はみせない

闇金業者に返済する意思を見せないことは非常に重要です。すでに解説したとおり、闇金業者に対して利息はおろか、借りたお金の元本も返す必要はありません。

払う意思を見せてしまうと、闇金も「この人からは延々と取り立てられる」と判断します。元本を返させずに、利息だけをむしり取りにくるでしょう。

「返済はしない」と、はっきり意思表示することが大切です。

闇金業者が家に来たら玄関は開けずに警察を呼ぶ

闇金業者が直接家に来たら、玄関は開けないようにしましょう。強引に家のなかに押し入り、支払うまで居座る可能性があります。

闇金業者とは顔を合わせず、警察を呼んで追い払ってもらうことが効果的です。闇金業者が脅したり庭の植木などを壊したりすれば、恐喝行為や器物損壊に問えることもあります。

近年は取り締まりが厳しくなったこともあり、実際に家まで来る闇金業者は少なくなっています。しかし、万が一直接取り立てに来るようならば、決してドアを開けずに耐え忍びましょう。

闇金業者からの取り立て電話は弁護士や司法書士のアドバイスに従って対処する

近年の闇金は、電話による返済の催促が主流です。電話は弁護士や司法書士のアドバイスに従って対処しましょう。

「闇金電話は着信拒否して無視する」という意見もあれば、逆に「取り立てや嫌がらせがエスカレートするので無視するべきではない」という考えもあり、明確な答えがないのが現実です。

闇金業者がどんなタイプかによって取るべき対処は違うので、相談した弁護士や司法書士にどうするべきか聞いておくといいでしょう。

違法な取り立てや嫌がらせの証拠を記録する

取り立てや嫌がらせを受けたときは、その記録を残しましょう。証拠があれば警察も捜査しやすくなりますし、弁護士や司法書士も闇金との交渉で有利になります。

闇金が送ってきたDMやチラシなど、書類は保管しておきましょう。ほかにもICレコーダーや電話の録音機能で会話を録音したり、動画・写真を撮るなどの方法があります。

ただし、音声や動画・写真を記録することにはリスクもあります。「闇金業者の目の前でスマホ撮影」というような行為は、相手を挑発してしまうので避けましょう。

まとめ

闇金の手口で共通しているのは、人の心の弱みにつけ込むということです。

真面目な人ほど「闇金でも借りたのは自分だからちゃんと返さなきゃ」と思ってしまい、取り返しのつかない金額まで借金が膨らんでしまいます。また、ギャンブル依存症など借金の理由で負い目を感じている人も少なくありません。

闇金は、そういった人の心につけ込んで違法な利益を貪ります。自分は闇金の被害者であること、闇金に負い目を感じる必要は一切ないということを心に刻みましょう。

そして、決して1人で抱え込まないことも重要です。

繰り返しになりますが、違法な取り立てをやめさせてお金を取り返すためには、なるべく早く弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

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闇金問題のよくある質問

闇金に支払ったお金を返還請求できると聞いたのですが、本当ですか?

闇金からの借入はそもそも返済義務がなく、元金を含めて払う必要がありません。
そのため、闇金へ支払ったお金は元々支払う必要がなかったお金として返還請求ができます。
しかし、直接闇金へ交渉しても取り合ってもらえないでしょう。
闇金対応が可能な弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。

闇金へ返還請求したら、支払った全額が戻ってくるのですか?

残念ながら、必ずしも闇金に支払った全額が戻るとは限りません。
闇金も違法であることをわかってお金を貸しているので、返還請求などに対しても様々な対策を立てているのです。

闇金への返還請求をするには、どうしたらよいですか?

弁護士へ依頼して闇金へ直接交渉してもらうか、弁護士や司法書士に告訴状を作成してもらい、刑事告訴をするのが一般的です。
まずは闇金対応が可能な弁護士や司法書士へ相談するのがよいでしょう。

「被害回復給付金」とはどのような制度ですか?

闇金や振り込め詐欺などの組織的な犯罪が刑事裁判によって有罪になると、犯罪行為で得た財産は没収されます。
この財産を給付資金として保管し、事件の被害者に支給するのが「被害回復給付金支給制度」です。
闇金への返還請求が失敗したら、「被害回復給付金支給制度」の利用を検討するとよいでしょう。

闇金の借金に返済義務がないなら、最初から返り逃げ目的で借りることもできますか?

借り逃げ目的の借入は、詐欺罪などの刑事罰に問われます。
また、闇金も借り逃げ目的での借入を防ぐために最初は少額しか貸してくれません。
その間、厳しい督促や高額な利息を請求され続けるので、借り逃げ目的の借入は割に合わないといえるでしょう。

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