債務整理が得意な弁護士を探すならツナグ債務整理

任意整理の和解後に自分で返済してもいい?返済代行をやめる方法とは?

任意整理 和解後 自分で払う

任意整理を依頼して和解後に返済代行による返済が始まったのですが、手数料が結構かかるので後悔しています。そもそも返済代行のメリットが分からないのですが、手数料を払ってまで返済代行を選ぶメリットはあるのでしょうか?

返済代行は銀行振込よりも高額な手数料がかかるため、自分で払うより金銭的な負担は大きくなるというデメリットがあります。その代わり「複数社への返済を一本化できるので返済の管理がしやすい」「返済が遅れた場合の督促は事務所宛に届くので同居の家族にバレにくい」などのメリットがあります。メリット・デメリットをよく考えて、返済代行か自分で払うのかを決めるとよいでしょう。

なるほど、手数料がかかる分、色々なメリットがあるんですね。ちなみに一度、返済代行で返済を始めてしまったら、もう変更はできませんよね?

いいえ、返済代行で返済を始めてからでも自分で払う返済方法に変更は可能です。委任契約はいつでも理由を問わず解約できるからです。もし委任契約の解約方法が分からなかったり、自分で交渉するのが不安な場合は、無料相談できる法律事務所へ相談してみるとよいでしょう。

任意整理の和解後は、債権者への返済が再開します。

この時、基本的に「返済代行」「各債権者へ自分で払う」のうちどちらかを選択して返済していくことになります。

依頼する法律事務所によっては、返済代行しか選べない運用をおこなう所もあるので注意してください。

ただし返済代行で返済を始めても、自分で払う返済方法に変更したい場合は、途中で変更することも可能です。

変更の仕方が分からなかったり、自分で交渉するのが不安な場合は、当サイトで紹介しているような法律事務所の無料相談を利用するとよいでしょう。

→【相談無料】借金問題の解決に力を入れる弁護士はこちら!

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。

この記事でわかること
  • 任意整理の和解後に債権者へ自分で払うことは可能。
  • 自分で払う場合は、手数料を抑えられる代わりに、返済が遅れる場合は債権者と自分でやり取りする必要がある。
  • 返済代行の場合、完済まで法律事務所のサポートを受けられる代わりに、通常の銀行振込より高額な手数料がかかるのが一般的。

任意整理の和解後に債権者へ自分で払うことは可能

任意整理の和解後は「返済代行」「自分で払う」のどちらかを選択して、債権者への返済を再開するのが一般的です。

返済代行の場合、完済まで法律事務所のサポートを受けられる代わりに、返済代行手数料がかかります。

返済代行手数料は通常の銀行振込手数料より高額になる場合が多く、金銭的負担を抑えるために自分で払う方法を選択したいと考える人も多いでしょう。

しかし実際のところ「返済代行」か「自分で払う」かを自分の希望で選択することは可能なのでしょうか。

次の項目から詳しくお伝えします。

返済方法が「自分で返済のみ」「選択制」の法律事務所を選べば可能

結論からいうと、自分の希望で返済方法を選択することは可能です。

もし「自分で払う」返済方法を選びたいなら、以下のような法律事務所を選んでください。

  • 返済方法が「自分で返済のみ」・・・すべての債務者が債権者へ自分で返済する。
  • 返済方法が「選択制」・・・返済方法を「返済代行」「自分で払う」から債務者の希望で選べる。

返済方法が「自分で返済のみ」の所は、小規模の法律事務所に多いです。

また、選択制を採用している法律事務所は一部なので、必ず法律事務所の事務員や弁護士・司法書士などに確認してから委任契約を結んでください。

いずれの場合も、サイトに和解後の返済方法について詳しく載せている法律事務所は少ないので、無料相談などを利用して直接話しを聞いてみるとよいでしょう。

当サイトでは無料相談できる法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

返済代行しか選べない法律事務所もあるので注意

基本的に、和解後の返済方法は「返済代行」「自分で払う」から債務者の希望で選択できます。

ただし法律事務所の方針によって、返済方法を返済代行しか選べない場合もあるので注意してください。

返済代行しか選べない法律事務所へ任意整理を依頼する場合、委任契約書に返済代行を当然に依頼することが定められているケースが多いです。

委任契約を結ぶ際には委任契約書の内容をよく読み、弁護士や司法書士にも返済代行を利用しなくてもよいのか直接確認するようにしてください。

また、もし返済代行しか選べないことを知らずに契約してしまっても、委任契約はいつでも理由を問わず解約できます。

しかも途中で返済代行をやめたとしても、以下の効果が失われることはありません。

  • 締結済みの和解
  • 返済代行による返済

委任契約を解約したい場合は「自分で返済していくので解約します。和解書を返してください。」と法律事務所へ伝えてください。

FAXまたはメールで、やり取りを記録しておくのがおすすめです。

和解書を返してもらった後は、和解書に従って毎月記載されている振込先へ振込んでいけば問題ありません。

返済代行とは「手数料を払い法律事務所経由で各債権者へ返済する方法」

前述したように、返済代行は完済まで法律事務所のサポートを受けられる代わりに、返済代行手数料がかかる返済方法です。

自分で払う場合と比べて最大のデメリットは、通常の銀行振込手数料より高額な返済代行手数料がかかる点でしょう。

返済代行を選択した場合「1社毎に毎月1,000円(税抜)の返済代行手数料」を請求されるのが一般的です。

日弁連の規程や日司連の指針で、返済代行手数料の上限は1,000円(税抜)と定められており、その規定や指針に則って金額を設定している法律事務所がほとんんどだからです。

ただし、なかには以下のような法律事務所も存在するので注意してください。

  • (1)1,000円以上の返済代行手数料を請求する法律事務所
  • (2)返済代行手数料以外の手数料を請求する法律事務所

(2)の場合、例えば「顧問料」「管理費」「サポート費用」などの名目で、返済代行手数料に加えて1社あたり毎月数百円の費用を請求されるケースがあります。

日弁連の規程や日司連の指針では、返済代行手数料以外の名目では費用を請求できないと定めています。

しかし法的拘束力はないため、上記のような名目の費用を請求された場合も支払う必要があるのです。

任意整理の和解後に債権者へ自分で払う方法を選択するとどうなる?

任意整理の和解後に返済代行を選択した場合、通常の銀行振込手数料より高額な返済代行手数料がかかるとお伝えしました。

そのため、債権者へ自分で払う方法を選択したいと考えている人は多いでしょう。

しかし返済代行を利用しない場合、完済まで法律事務所のサポートを受けられないというデメリットもあります。

具体的に、任意整理の和解後に債権者へ自分で払う方法を選択すると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

次の項目から詳しくお伝えします。

【メリット】法律事務所を通さないので手数料を安く抑えられる

任意整理の和解後に債権者へ自分で返済する場合、最大のメリットは手数料を安く抑えられることでしょう。

前述したように、返済代行なら1社毎に毎月1,000円(税抜)程度の返済代行手数料を支払わなければなりません。

一方、自分で返済する場合は各債権者が指定する振込先口座へ、毎月振込みで返済するのが通常です。

銀行振込手数料が1回1,000円(税抜)を超えることはまずないので、返済代行を利用するより毎月の負担を抑えられるでしょう。

ワンポイント解説

任意整理の和解後、毎月の返済は各債権者毎に銀行振込でおこなうのが基本です。

・カードを使用してATMで払う。
・口座引落しで払う。
・払込用紙が送られてきてコンビニで払う。

上記のような返済方法を選択できる場合は、通常ありません。

例えば5社を任意整理すれば、5社それぞれの債権者が指定する銀行口座に銀行振込で返済します。

なお、銀行振込手数料は債務者が負担します。

複数社へ返済する場合は手数料の合計が高くなる恐れもある

前述したように、任意整理の和解後に債権者へ自分で返済する場合、返済方法は「各債権者への銀行振込」一択です。

そのため、債権者1社毎に銀行振込手数料がかかります。

複数社へ返済する場合は当然として銀行振込手数料の合計も高くなり、結果的にかなりの金額を負担することになるでしょう。

また複数社へ返済する場合、返済日もバラバラの場合が多く、自分でしっかりと返済の管理をする必要があります。

【デメリット】返済が遅れる場合は債権者から直接連絡がくる

任意整理の和解後に債権者へ自分で返済する場合、返済途中で返済が遅れることがあれば、債務者へ直接連絡(電話・郵便物など)がいきます。

任意整理をした時点では同居の家族に借金のことを内緒にしていた人も、自宅へ債権者からの郵便物が届けば知られる恐れがあるので注意しましょう。

また和解の際に勤務先の情報開示を条件にしている債権者も多いので、返済が遅れた場合、勤務先へ連絡がいく恐れもあります。

自分で払う返済方法を選ぶなら、返済が遅れる場合の債権者とのやり取りは、自分でおこなう必要があることを覚えておきましょう。

任意整理の和解後に返済代行を利用するメリット

前述したように、任意整理の和解後に債権者へ自分で払う返済方法は、手数料を安く抑えられるというメリットがあります。

しかし完済まで法律事務所のサポートを受けられないため、返済が遅れる場合などにおける債権者とのやり取りは、全て自分でおこなわなければなりません。

では、返済代行を選択した場合はどうでしょうか。

返済代行で受けられる完済までの法律事務所によるサポートとは、具体的にどのような内容なのか、次の項目から詳しくお伝えします。

複数社への返済を一本化できるので返済の管理がしやすい

返済代行は任意整理の和解後、複数社へ返済が必要な場合におすすめです。

前述したように、複数社へ返済する場合は銀行振込手数料が高額になるだけでなく、各債権者毎に返済日がバラバラで、返済の管理が難しくなります。

しかし返済代行を利用すれば、返済の窓口を法律事務所へまとめることができるので、返済日も返済回数も一つにまとめられます。

返済先が多く自分で返済の管理をする自信のない人は、返済代行を検討するとよいでしょう。

ボーナス払いや初回減額など柔軟な返済計画を立てられる

債権者へ自分で払う返済方法を選択した場合、毎月決められた日に、一定の金額を返済するのが原則です。

ただし法律事務所が間に入って返済する返済代行の場合、より柔軟に返済計画を立てられる可能性があります。

例えば、任意整理で和解後の返済額が、月々5万円になるとしましょう。

その場合、債務者の状況に応じて以下のような返済計画に変更できる可能性があります。

■毎月の給料が少なく、年収に占めるボーナスの比重が大きい人の場合
月々の返済額    :5万円→3万円
ボーナス月(年2回):月々返済額に+12万円を上乗せすることで補填
■転職したばかりで初回給料をもらえるのが2ヶ月先の人の場合
初回~2回目の返済額:2万円
3~6回目の返済額  :6.5万円を返済して補填
7回目以降の返済額 :5万円

上記のような柔軟な対応をしてくれるかどうかは、法律事務所の方針にもよるため一概にはいえませんが、ある程度柔軟な返済が可能となる場合もあります。

また実際には債権者や費用金額によって変更できる金額の範囲は異なるため、依頼する法律事務所へ必ず確認してください。

当サイトでは無料相談できる法律事務所を紹介しているので、まずは「ちょっと話しを聞いてみる」つもりで気軽に相談してくださいね。

返済が遅れた場合の連絡は事務所宛に届くので同居の家族にバレにくい

前述したように、任意整理の和解後に債権者へ自分で払う場合は、返済が遅れてしまうと債務者へ直接連絡がいきます。

そのため、同居の家族や勤務先へ借金のことを知られる恐れがあるとお伝えしました。

しかし返済代行を利用すると、返済が遅れた場合は法律事務所へ連絡がいき、債務者へ直接電話や郵便物などが届くことはありません。

また返済が遅れた場合以外にも、領収書の送付や完済した際の和解書返還の案内などが債権者から届くこともありますが、そのようなやり取りも全て法律事務所がおこないます。

そのため、いきなり債務者宛に債権者から連絡がくることは一切ありません。

このような理由から、特に同居の家族など周囲の人にバレずに借金問題を解決したい人は、返済代行の利用が向いているといえるでしょう。

再和解が必要な場合も即対応してもらえる

任意整理で和解後の返済期間は、何年にも及びます。

そのため、なかには返済途中で、最初に立てた返済計画どおりに返済できなくなる人も出てくるでしょう。

そのような場合「再和解」が必要になるケースもあります。

再和解・・・任意整理で和解した債権者と、再び交渉して和解すること。

債権者へ自分で返済している場合、元々任意整理を依頼していた法律事務所との契約は終わっているため、改めて依頼できる法律事務所を探すことになります。

しかし返済代行を利用している場合は、契約がまだ続いているため元々任意整理を依頼していた法律事務所にすぐ再和解を依頼できるのです。

また状況によっては個人再生や自己破産など、任意整理以外の債務整理での解決が必要なこともありますが、その場合も改めて法律事務所を探すより早く対応してもらえるでしょう。

まとめ

任意整理で和解後の返済方法には、主に「返済代行」と「自分で払う」の2つの方法があります。

返済代行の場合、完済まで法律事務所のサポートを受けられる代わりに、通常の銀行振込より高額な手数料がかかるのが一般的です。

また各債権者へ自分で払う場合は、手数料を抑えられる代わりに、返済が遅れる場合は債権者と自分でやり取りする必要があります。

このように「返済代行」と「自分で払う」場合には、それぞれメリット・デメリットがあるので、よく検討して選択しましょう。

どちらの方法を選択するかは、基本的に債務者の希望で決められます。

また返済代行を選んだ後に、返済途中で返済方法を変更することも可能です。

もし変更の仕方が分からなかったり、自分で交渉するのが不安な場合は、無料相談を利用して法律事務所へ相談してみましょう

当サイトでは無料相談できる法律事務所を紹介しています。

まずは「ちょっと話しを聞いてみる」つもりで、気軽に相談してくださいね。

任意整理で和解後の返済方法でよくある質問

任意整理で和解後に、返済代行を利用せず自分で払うことは可能ですか?

基本的に返済代行を利用するか自分で払うかは選ぶことができます。ただし法律事務所によっては、依頼の際に返済代行が前提となっている場合もあります。委任契約を結ぶ前に、弁護士や司法書士に確認するとよいでしょう。

返済代行とは何ですか?

任意整理で和解後、手数料を払い法律事務所経由で各債権者へ返済する方法です。複数社への返済を一本化できるなどのメリットがある代わりに、1社ごとに毎月1,000円程の返済代行手数料がかかるのが一般的です。

返済代行を利用するメリットは何ですか?

完済まで法律事務所が間に入り、返済をサポートするので、以下のようなメリットがあります。
・複数社への返済を一本化できるので返済の管理がしやすい
・ボーナス払いや初回減額など柔軟な返済計画を立てられる
・返済が遅れた場合の督促は事務所宛に届くので同居の家族にバレにくい
・再和解が必要な場合も即対応してもらえる
サポートの内容は法律事務所によって異なるので、詳しくは依頼する法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。

任意整理で和解後に自分で払うことを選択するメリットは何ですか?

毎月の負担は銀行振込手数料のみなので、法律事務所経由で返済するより金銭的負担を抑えられます。

「自分で返済」と「返済代行」どちらを選ぶべきでしょうか?

返済先が複数ある場合は、返済代行を利用すると便利です。返済を一本化できるため返済の管理がしやすいなどのメリットがあります。ただし返済先が1社の場合には、自力でも容易に返済を管理できるので、自分で返済する方法を選択してもよいでしょう。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。