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自己破産手続き中における収入(給料・ボーナス)の取り扱いについて

自己破産手続き開始後なら給料は受取れる! なるべく手元に多くの財産を残す方法は?
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

自己破産をすると手続き中の収入が処分されると聞ききました。本当でしょうか?

給料等の収入については「自己破産申立ての段階で給料債権が確定しているもの」については処分対象とされます。

つまりどういうことでしょうか?自己破産すると収入を頼りに生活はできないということですか?

いいえ、自己破産手続き中に新たに発生する収入は新得財産として手元に残せます。また、自己破産申立て時に給料債権が発生している場合も全額が処分されるわけではありません。詳しくは、弁護士にご相談ください。

自己破産で処分される「債務者の所有する財産」には収入も含まれるので、原則として収入も処分対象です。

しかし、これでは、自己破産で生活再建を目指そうにも、収入がなくなるために目先の生活自体が立ち行かなくなるリスクが生じます。

そこで、自己破産で処分される財産の範囲については「自由財産」という例外ルールが定められており、自己破産手続き中の収入についても自由財産に該当する限りで手元に残せるとされています。

また、手元に少しでも多くの財産を残すためにも、自己破産に強い弁護士にアドバイスをもらいながら手続きを進めるのがよいでしょう。

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この記事でわかること
  • 自己破産手続き中の収入は「新得財産」に該当するので財産処分の対象外。ただし、自己破産申立て時に給料債権として存在が確定している場合には、処分対象になる。
  • 自己破産申立て時に給料債権が存在する場合でも、収入の3/4は「差し押さえ禁止財産」に該当するので、処分されるのは収入の1/4だけで済む。
  • 自己破産で処分対象になる財産、手元に残せる自由財産の範囲次第で、債務者の生活再建の難易度が変わる。できるだけ手元に残せる財産を増やすためにも、自己破産に強い弁護士に相談しよう。

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自己破産手続き中の給料・ボーナスも処分対象になるのか?

自己破産手続き開始後に会社から受け取る収入は、原則として財産処分の対象外です。

なぜなら、自己破産で処分対象にされる財産は自己破産開始時点を基準にして確定され、それ以降に債務者が手にした財産は「新得財産」として処分対象から外れるとされているからです。

したがって、労働の対価として得られた収入は債務者自身の生活のために利用することができます。

自己破産手続き開始時点で金額が確定している収入(給料債権)は財産処分の対象になる

ただし、自己破産手続き開始後に会社から振り込まれた収入でも、自己破産手続き開始時点で受け取ることが確定しているものは例外的に財産処分の対象になります。

これは、自己破産手続き開始時点で会社から実際に収入を手にしていなくても、自己破産手続き開始時点で「給料債権」という形の財産を所有していると考えられるからです。

給料債権発生の具体例

例えば、3月15日に給料の締め日、3月25日に給料の振込日というケースについて考えてみましょう。

給料を手にするのは3月25日ですが、3月15日の締め日が到来した時点で、債務者は「3月25日に〇〇万円を受け取る権利(=給料債権)」を手にします。

ここで、もし3月20日に自己破産が開始したとすると、確かに自己破産が開始した時点では債務者は給料を受け取っていませんが、「3月25日に〇〇万円を受け取る権利(=給料債権)」は有していることになります。

給料債権も財産としてカウントされるので、自己破産による財産処分の対象から外されることはありません。

したがって、自己破産後に手元に残せる財産を増やすためには、給料の締め日・支払日をチェックして自己破産申立てのタイミングを選ぶのが重要となります。

このように、手続きを始めるタイミングによって手元に残せる財産の範囲が変わる可能性があるので、わからないことがあれば、専門家である弁護士に相談の上進めたほうが心強いです。

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給料債権でも3/4(上限33万円)までは手元に残せる

ただし、給料債権全額が処分対象になるわけではありません。

そもそも給料などの収入は人々の生活を支えるものですし、自己破産で多くの財産が処分されてしまう厳しい状況の中で生活再建を目指そうとする債務者から給料全額を取り上げるのはあまりに酷だと考えられるからです。

そこで、給料債権については「差し押さえ禁止財産」のルールが適用されて、給料債権額の3/4(上限33万円)は処分されずに手元に残せるとされています。

例えば、給料債権が28万円なら、自己破産で処分されるのは7万円だけで、残りの21万円は債務者の手元に残せます。

一方、給料債権が48万円なら、その3/4は36万円なので、債務者が手元に残せるのは上限ルールの33万円だけとなり、15万円が処分対象となるというわけです。

実務上は「自由財産の拡張」が認められ、収入が処分されることは少ない

自己破産手続きが開始した段階で給料債権が存在すると額面の1/4が処分対象となるのが原則ですが、残りの1/4部分についても「自由財産拡張」ルールが適用されて手元に残せる場合があります。

実際に実務上では、給料が生活基盤と認められる場合にはほとんどのケースで自由財産の拡張が認められるので、給料債権として存在する収入が処分されることは稀です。

なお、収入が「生活基盤のために必要とは認められにくい例外的な場合」として、以下の2つのケースが考えられます。

  • 給料が高額と認められる場合
  • ボーナスのように日々の生活基盤とは考えにくい収入

給料が高額かどうかの判断は、債務者が負担している借金総額や生活状況などの諸般の事情を考慮して決せられるものなので、画一的な基準は存在しません。

したがって、自由財産拡張として手元に残せる可能性は0ではないので、弁護士に相談のうえ、適宜破産管財人や裁判所に申立てをしてもらいましょう。

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給料債権に含まれるボーナスは自由財産の拡張に認められない可能性が高い

また、臨時収入の側面が強いボーナスはどうしても自由財産拡張が認められにくいので、処分対象から外すためには、ボーナス債権の確定時期と自己破産手続き開始のタイミングを調整する必要があります。

売掛金収入は全額が処分対象になる

自己破産を申し立てる債務者の中には、普段会社に雇用されて毎月給料をもらうという会社員だけではなく、個人事業主として事業を展開している人や業務委託として収入を得ている人などもいるはずです。

個人事業主なども毎月一定の報酬を得ているはずですが、厳密に言えば、会社員が受け取る給料とは異なります。

したがって、会社員の給料が自由財産として処分対象から外れるというルールは適用されず、自己破産開始時点で存在している「報酬債権」は全額が財産処分の対象です。

なお、取引先が一つしかないなどの形で事業を展開している場合のように、報酬と給料を同視できるようなケースだけは「差し押さえ禁止財産・自由財産拡張ルール」が適用されて、例外的に財産処分の対象から外れるという運用が採られています。

このように、債務者が個人事業主として仕事をしている場合の自己破産では特別な配慮が必要になるので、借金問題に強い弁護士にご相談ください。

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※ 自己破産による財産処分の範囲について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

自己破産で手元に残せる財産を増やしたいなら弁護士に相談を

自己破産で免責が認められると借金生活から解放されますが、借金から解放された後の生活をしっかりと立て直すためには、自己破産で処分される財産を減らしてできるだけ多くの財産を手元に残す努力をすべきです。

そのためには、法律に不慣れな債務者自身が自己破産手続きを進めるのではなく、法律の専門家である弁護士に依頼をして、自己破産手続き中に適切な対策を採ってもらうのが重要となります。

自己破産を弁護士に依頼するメリットは、以下の5項目です。

  • 弁護士は自己破産で手元に残せる自由財産の範囲を争ってくれる
  • 滞納による差し押さえを防ぐためには早期に弁護士に相談を
  • 弁護士に相談すれば適切な債務整理を検討してくれる
  • 弁護士に依頼すれば返済督促がストップする
  • 借金問題は相談料無料の弁護士が多い

それでは、弁護士に相談・依頼をするメリットについて、それぞれ見ていきましょう。

弁護士は自己破産で手元に残せる自由財産の範囲を争ってくれる

自己破産を利用すると、「自由財産」以外の債務者の財産は処分されてしまうので、どこまでの財産を自由財産に含めることができるかが、自己破産後の債務者の生活再建に大きく関わることになります。

先程も紹介したように、債務者が手元に残せる自由財産は、以下のように分類できます。

  • ①新得財産(自己破産手続き開始決定後に取得した財産)
  • ②差し押さえ禁止財産
  • ③99万円以下の現金
  • ④自由財産拡張(裁判所が許可したもの)
  • ⑤破産管財人の放棄分

そして、弁護士に依頼をすれば、「②差し押さえ禁止財産」「④自由財産拡張」に含まれる財産の範囲を効果的に争ってくれるので、債務者の手元に残せる財産の範囲が増える可能性があります。

例えば、弁護士は、以下のような方法で、自由財産の範囲について主張を展開してくれます。

  • 自己破産を申し立てるタイミングを調整して給料・ボーナスが処分されないように配慮
  • 給料財産について自由財産拡張を申し立てて収入の差し押さえを防ぐ
  • 原則処分対象の個人事業主の売掛金債権について自由財産拡張を申立て
  • 自動車・生活必需品について自由財産拡張を申立て

このように、差し押さえ禁止財産や自由財産拡張については、画一的な基準だけで判断されるのではなく、債務者の置かれている状況などを総合的に考慮して処分対象の範囲を決定するという形で運用されています。

弁護士は、破産管財人や裁判所に対して効果的な主張をすることによって自由財産に含まれる範囲を争ってくれるので、債務者が今後の生活を継続しやすい環境を整えてくれるでしょう。

滞納による差し押さえを防ぐためには早期に弁護士に相談を

返済期日までに借金を支払えずに滞納状況に陥っていると、いつ債権者側から給料や財産を差し押さえられるか分からないという不安定な立場に置かれてしまいます。

例えば、債権者に給料を差し押さえられると会社に迷惑がかかりますし、自宅等の財産が差し押さえられると生活自体が立ち行かなくなってしまうでしょう。

そこで、債権者が差し押さえに踏み出す前に、弁護士に自己破産を依頼するのがおすすめです。

自己破産を申し立てると差し押さえが禁止されるので、財産・収入が途絶えることは回避できます。

借金滞納のペナルティを避けるためにも、出来るだけ早期に弁護士に相談しましょう。

自己破産すればすでに差し押さえられている収入を自分で受け取れる

借金を滞納している債務者の中には、すでに給料が差し押さえられているという方もいらっしゃるでしょう。

ただ、自己破産を申し立てればすでに行われている差し押さえの効力が停止するので、再び自分の給料を全額手にすることができるようになります。

自己破産後の生活環境を整えるためにはできるだけ多くの資金があった方が良いので、特に給料などを差し押さえられている債務者は早期に自己破産を申し立てて手元のお金を確保するように尽力してください。

弁護士に相談すれば適切な債務整理を検討してくれる

弁護士に相談すれば、債務者の状況に応じて適切な債務整理を検討してくれるので、債務者はより良い形で借金問題の改善を図ることができます。

債務者の中には、「借金を帳消しにできる自己破産以外を選択する意味はないのでは?」と考えている人も少なくはありません。

しかし、自己破産には借金帳消しという大きなメリットを得られると同時に、以下のデメリットも生じます。

  • ブラックリストに登録される
  • 自由財産以外の財産(自宅など)が処分される
  • 官報に掲載される
  • 職業制限を受ける場合がある
  • 移動制限・郵便物の管理制限
  • 破産者名簿に登録される

例えば、自己破産で借金返済が帳消しになるとしても、「所有している自宅を処分されるのは困る」という債務者もいるはずです。

また、自己破産手続き中に資格制限を受ける職業に就いているために、仕事への影響を避けたいという場合もあるでしょう。

このように、自己破産、任意整理、個人再生には、それぞれメリット・デメリットがあるので、債務者ごとに適切な債務整理方法は変わってくるものです。

したがって、借金問題に強い弁護士に相談をして、「どの債務整理手続きを選択すれば、無理のない形で借金問題を解決できるのか」を検討してもらうのが重要となります。

自己破産・個人再生・任意整理の特徴やメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。今後どの債務整理を検討すべきかイメージがわかないという方は、ぜひご参照ください。

弁護士に依頼すれば返済督促がストップする

自己破産を弁護士に依頼すれば、債権者からの返済督促がストップするので、ストレスから解放されます。

借金を滞納していると、債権者は返済督促のために、電話や郵送などの方法で日々取立て行為を行います。

しかし、債務者が弁護士に自己破産を依頼し、弁護士が債権者に受任通知を送付した段階で、債権者側の取立て行為は禁止されるので、それ以後は返済督促が行われることはありません。

借金問題を抱える債務者にとって重要なのは、生活再建に集中できる環境を整えることです。

したがって、できるだけ早期に弁護士に依頼をして、債権者からのプレッシャーから逃れるようにしましょう。

借金問題は相談無料の弁護士が多い

弁護士に相談するだけでも相談料がかかるのが一般的ですが、借金問題の相談に限っては相談無料で対応してくれる弁護士が多いです。

というのも、借金問題を抱えている債務者には相談料を捻出するのさえ難しい人が少なくないからです。

借金問題に強い弁護士は債務者の置かれている窮状を充分に理解しているので、相談無料・弁護士費用の分割払い対応など、債務者が弁護士に頼りやすい環境を整えてくれています。

早期に相談するほど解決も早いので、どうぞお気軽にご相談ください。

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まとめ

自己破産手続き中の収入については、自己破産開始段階で給料債権が存在するものに限って処分対象とされますが、それ以外の収入は財産処分の対象から外れるので全額を生活再建のために活用できます。

また、処分対象に含まれる収入についても、自由財産拡張が認められれば全額を、自由財産拡張が認められなくても3/4を手元に残せるので、極端に債務者の生活基盤が奪われることはないでしょう。

そして、自己破産手続きを経て債務者の手元にどれだけの財産を残せるかは、弁護士に依頼をして適切なアプローチをとってもらえるかにかかっています。

無料で相談できる弁護士は多いので、できるだけ早期に相談するようにしてください。

自己破産のよくある質問

自己破産手続き中の収入も差押えられてしまうのですか?

自己破産手続き開始後の収入は「新得財産」に該当するので財産処分の対象外となります。
また、自己破産申立て時に給料債権が存在する場合でも、収入の3/4は「差し押さえ禁止財産」に該当するので、処分されるのは収入の1/4です。

自己破産手続き中にボーナスが振り込まれるのですが、受取れますか?

自己破産手続き開始時点で受け取ることが確定しているものは例外的に財産処分の対象になります。
そのため、弁護士によく確認するとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

自己破産をすると仕事を解雇されますか?

自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。

自己破産をすると自宅などの不動産は手放さないといけませんか?

自宅が持ち家の場合は競売にかけられて債務の弁済に充てられるので、手放す必要があります。
また、破産者名義の土地なども同様です。

自己破産をすると生命保険など、保険は解約されますか?

自己破産は、生命保険や学資保険など、各種保険契約には影響しません。したがって、自己破産を原因として保険の解約はされません。
ただし、20万円以上の解約払戻金のある保険は処分の対象となります。

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