リボ払いは債務整理できる!手続きを行うメリット・デメリットについて

どうしても欲しかったブランド品があったのでリボ払いで購入しました。ただ、いつまでも支払いが終わらずに困っています。何か対処法はありますか?


リボ払いの支払いで家計がひっ迫しているならすみやかに債務整理をご検討ください。特に、任意整理を利用すれば「消費者金融の借金並みに高いリボ払いの手数料」をカットして元本だけの返済に切り替えられます。自己破産・個人再生に比べて手続きも簡便なので、スムーズに生活再建を果たせるでしょう。
実は、リボ払いの返済で苦しい状況ではあるのですが、何とか毎月の支払いは間に合っている状況です。滞納していなくても債務整理は利用できるものなのですか?


リボ払いは利用しているだけで損をする取引です。滞納の有無にかかわらず債務整理は利用できるので、将来的な返済負担軽減を希望するのなら今の段階で債務整理に踏み出すべきでしょう。借金問題に強い専門家に相談すれば適切な手続きを提案してくれるので、どうぞお気軽にご相談ください。
「毎月の支払いが定額で家計管理の助けになる」という謳い文句に惑わされてリボ払いを利用する人は少なくありませんが、リボ払いは、①手数料が消費者金融の借金並み・②返済が長期化してリボ残債が膨れ上がる、などのデメリットを有する危険な取引です。
自分の収入から余裕をもって支払える状況ではないのなら、滞納の有無にかかわらず今の段階でリボ払いについて債務整理を検討するべきでしょう。
借金問題に強い弁護士・司法書士に相談をすれば、リボ残債や他社からの借り入れ状況を総合的に考慮して、債務者に適した債務整理手続きを提案してくれます。対応が遅れるほど手数料負担が増えつづけるので、できるだけ早いタイミングでお問い合わせください。
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- リボ払いは債務者側の負担が大きい取引手法。契約通りに支払いをつづけるだけでは、消費者金融の借金と同程度の手数料負担を強いられてリボ地獄におちいってしまう。
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リボ払いは債務整理できる!手続きを行うメリット・デメリットについて
ショッピング・キャッシング問わず、リボ払いが原因で返済苦におちいっているのなら債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、国が認めた借金救済制度のこと。カードローンやクレジットカードの支払いなどについて合法的に返済状況を改善できる救済措置なので、借り入れ等が原因で家計がひっ迫している人が生活再建を目指すきっかけを作り出せます。
このように、債務整理は国の制度として認められているので決して怪しいものではないのですが、「借金減額効果」というメリットを得る代償として、手続きごとに定められているデメリットを受け入れなければいけません。
つまり、「そもそも債務整理を利用するべきか」「債務整理を利用するとしてどの手続きを選ぶべきか」について慎重な判断を要するということです。
そこで、まずはリボ払いについて債務整理するメリット・デメリットについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
※「債務整理=国が認めた借金救済制度」の具体的な内容については、「国が認めた借金の救済制度って?デメリットやリスクの心配がないかを徹底解説!」でも詳しく解説しています。あわせてご一読ください。
リボ払いを債務整理するメリット3つ
支払い方法をすべてリボ払いに指定したり、リボ天まで達した状況で返済工夫を凝らさないのは危険です。
なぜなら、リボ払いを契約通りに支払いつづけることにはデメリットしかないからです。
リボ払いについて債務整理を利用すれば次の3つのメリットが手に入ります。
- ①手数料または元本の減額効果が見込める
- ②返済に縛られる期間が大幅に短縮する
- ③支払いや取り立てを一時的にストップできる
※リボ払いについて債務整理する有効性については、「クレジットカードが払えないときは債務整理で解決!メリット・デメリットについて」でも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
①手数料または元本の減額効果が見込める
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3種類の手続きが存在します。手続きごとに得られる減額効果は異なりますが、いずれの手続きを選択したとしても、リボ払いの手数料・元本の減額効果を期待できるでしょう。
ただし、リボ払いについて債務整理を検討しているのなら、この3つの手続きから自分の状況に適したものを選択しなければいけません。
以下の表で各手続きの概要・減額効果を紹介しているので、債務整理手続き選択時にお役立てください。
手続きの種類 | 手続きの概要 | 減額効果 |
---|---|---|
任意整理 | ・カード会社と直接交渉(裁判所の利用なし) ・家族に知られずにリボ払いの返済状況を改善しやすい ・返済計画次第では毎月の支払い額が増えるリスクに注意 |
・リボ払いの手数料の支払いが免除される ・最終的なリボ払い支払い総額を約1/2に圧縮できる可能性あり ・リボ残債の一括請求後でも約3年の分割払い計画を再作成できる |
自己破産 | ・裁判所を利用する手続き ・収入要件を問われない(無職・専業主婦でも利用可能) ・リボ払い以外の借金問題もあわせて解決できる ・自己破産特有のデメリットに注意を要する |
・リボ払いの返済義務が免責される |
個人再生 | ・裁判所を利用する手続き ・自己破産のデメリットを回避しながら任意整理以上の減額効果を期待できる ・マイホームの処分を免れたい人におすすめ(住宅ローン特則あり) ・再生計画案が認められるためには安定した給与所得等が必要(正社員など) |
・リボ払いの元本自体も減額できる ・借金総額に応じた減額割合が設定されている(最大1/10) ・リボ残債の一括請求後でも原則3年の分割払い計画に引き直せる |
リボ払いについて債務整理を利用した場合の減額効果について、さらに詳しく見ていきましょう。
リボ払いの手数料をカットできる「任意整理」
リボ払いについて任意整理を利用すれば、リボ払いの高い手数料をカットしたうえで、リボ残債を約3年(30回~36回が目安)で完済予定の分割払い計画を作り直せます。
たとえば、楽天カードのショッピングリボ払いでは手数料が年利率13.08%~18.00%に設定されていますが、この条件下において50万円のリボ残債を抱えた場合、次のような手数料負担を強いられます。
【楽天カードショッピングリボ払い・リボ総額50万円】
毎月の支払い額 | 支払い合計金額 | 支払い手数料(合計) | 支払い回数 |
---|---|---|---|
5,000円 | 747,915円 | 247,915円 | 87回 |
10,000円 | 659,375円 | 159,375円 | 50回 |
15,000円 | 607,304円 | 107,304円 | 34回 |
20,000円 | 581,250円 | 81,250円 | 25回 |
任意整理を利用すれば、リボ払いによって生じる手数料を全額免除できます。つまり、月々5,000円支払い予定のケースなら約25万円の出費を節約できるということです。
また、すでにリボ払いを滞納中でリボ残債を一括請求された債務者でも、任意整理によって一括請求を分割払いに切り替えられる点も魅力的でしょう。
リボ払いの返済義務自体が帳消しになる「自己破産」
自己破産を利用すれば、リボ払いを含むすべての借金返済義務の免責を狙えます。つまり、リボ払いの手数料だけではなく、リボ元本自体の返済もカットできるということです。
自己破産は、収入悪化などが原因で家計がひっ迫し、これ以上リボ払いの返済をつづけるのが困難な人におすすめの債務整理手続きだと考えられます。
ただし、自己破産による免責効果の恩恵を手にするためには、後述するような自己破産のデメリットを受け入れなければいけない点に注意が必要です。
リボ残債の元本自体を減額できる「個人再生」
個人再生を利用すれば、リボ払いを含むすべての借金総額に応じて元本自体を一定割合減額し、原則3年の分割払い計画を作り直せます。
借り入れ総額ごとの減額割合は次の通りです。
借金総額(住宅ローンを除く) | 減額割合(=最低弁済額) |
---|---|
100万円未満 | 借金全額(減額なし) |
100万円~500万円未満 | 100万円に減額 |
500万円~1,500万円未満 | 1/5に圧縮 |
1,500万円~3000万円未満 | 300万円に減額 |
3,000万円~5,000万円 | 1/10に圧縮 |
つまり、個人再生は借金総額が高額なほど減額効果を感じやすい反面、リボ払いを含む借金総額が100万円以上でなければ元本の圧縮は行われないということです。
それでも、カード会社が任意整理交渉に応じてくれない場合に裁判所を介入させることで分割払いへ切り替えられる点・残債の一括請求後でも分割払いに切り替えられる点で実益はあると考えられます(また、住宅ローン特則を利用できる点を魅力的に感じる債務者も少なくはないでしょう)。
②返済に縛られる期間が大幅に短縮する
リボ払いについて債務整理を利用すれば、返済に縛られる期間を大幅に短縮できるというメリットが得られます。
返済期間を短縮化できるということは、それだけリボ払い生活終了を前倒しして借金返済から解放された人生を歩み出せるということ。将来に向けた貯金や年々増加していく子どもの教育費なども捻出しやすくなるでしょう。
たとえば、イオンカードのリボ払いで総額100万円を支払い予定の場合、返済期間は次の通りです。
【イオンカードショッピングリボ払い・リボ総額100万円・手数料実質年率18%・債務整理実施前】
毎月の支払い額 | 返済回数 | 支払い総額 |
---|---|---|
20,000円 | 92回 | 1,832,989円 |
25,000円 | 62回 | 1,525,116円 |
30,000円 | 47回 | 1,388,142円 |
40,000円 | 32回 | 1,257,885円 |
この状況で、リボ払いについて債務整理を実施した場合、手続きに応じて返済期間は次のように短縮されます。
【イオンカードショッピングリボ払い・リボ総額100万円・債務整理実施後】
手続きの種類 | 返済回数 | 毎月の返済額 | 支払い総額 |
---|---|---|---|
任意整理 | 30回~36回 | 約27,778円~約33,333円 | 100万円 |
個人再生 | 36回 | 約27,778円 | 100万円 |
自己破産 | 0回 | 0円 | 0円 |
つまり、当初のリボ払い支払い予定月額が20,000円・25,000円・30,000円の場合には、どの債務整理手続きを利用したとしても返済期間を数ヶ月~数年短縮できるということです。
ただし、注意を要するのが、返済期間を短縮化することによって、毎月の返済額が増えるケースがあるという点。たとえば、当初毎月20,000円リボ払いをしていた場合、任意整理を利用すると毎月の返済額が約30,000円に増額することに。家計に余裕がなければ任意整理によって再作成した和解計画案を履行できずにふたたび滞納状況に追い込まれるリスクを避けられません(ただし、利息負担総額が大幅に減額されるのは確実なメリットとして存在します)。
したがって、リボ払いを債務整理する際には、「返済期間をどれだけ短縮化したいのか」という点と合わせて、「短縮化した返済スケジュールをこなせるだけの経済的体力があるのか」という点にも配慮する必要があると考えられます。
弁護士・司法書士に相談すれば完済可能性を含めて生活再建方法を熟慮してくれるので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
③支払いや取り立てを一時的にストップできる
リボ払いについて債務整理を利用すれば、支払いや取り立てを一時的にストップできます(自己破産の場合には、そのまま支払い生活が終了します)。
債務整理は、合法的に現在の返済状況を改善できる救済措置です。ただ、手続きの利用開始から終了までには一定の期間を要するため、その間にも返済義務の履行を求められるとなると、いままさに生活に困っている人にとっては効果的な解決策とはいえないでしょう。
そこで、債務整理の利用開始から手続きが完了するまでの一定期間は支払い・取り立てが停止するという運用が取られています。これによって、債務者は次のようなメリットを手にすることができます。
- 毎月のリボ払いが停止するので債務整理費用を用意しやすくなる
- リボ払いの負担分を生活費・預貯金に回せるので家計が安定しやすい
- 債権者からの督促プレッシャーから解放されるので債務整理手続き進行に集中できる
- 取り立ての停止によって家族にリボ払いの滞納トラブルがバレにくくなる
リボ払いを払えない状況に追い込まれると、スマートフォンへの電話連絡・督促状や催告書などの郵便物の送付・自宅や職場への連絡など、取り立てがどんどん深刻化する可能性があります。
債務整理によってこれらすべての取り立てリスクから逃れられるので、カード会社からの連絡を迷惑に感じているのなら、すみやかに債務整理をご検討ください。

債務者本人だけで債務整理を利用してもカード会社等の債権者による取り立ては停止しますが、督促停止のタイミングは「債務整理手続きを開始したとき」。つまり、債務整理手続きに向けた準備期間は取り立て行為が継続するということです。これに対して、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、専門家が送付する「受任通知」の効力によって即時に取り立てが停止します(貸金業法第21条1項9号)。したがって、取り立て停止時期を前倒ししたいのなら、弁護士・司法書士に依頼するのがおすすめです。
※弁護士・司法書士が送付する「受任通知」については、「債務整理をすると借金の督促が止まるって本当?受任通知の効力について解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
リボ払いを債務整理するデメリット2つ
ここまで紹介したように、リボ払いについて債務整理を利用すれば、①借金減額効果・②返済時期の短縮化・③取り立て停止、という3つのメリットが得られます。
ただし、無条件に債務者がメリットを手にするとなると、一方的に貸金返還請求権を減免される債権者には不利益しか生じません。これでは、債権者・債務者間の公平が失われるでしょう(「お金を貸しても債務整理で返金されない」となると、債権者がお金を貸すことがなくなりますし、本当に融資が必要な人が借金できなくなってしまいます)。
したがって、「債務整理をする債務者には次の2つのデメリットが生じる」という制度設計が取られています。リボ払いへの債務整理利用時には、「これらのデメリットを受け入れても債務整理による減額効果を欲するのか」という視点を忘れないようにしてください。
- ①信用情報にキズがつく(自己破産・個人再生・任意整理に共通)
- ②自己破産特有のデメリット(財産処分・職業制限など)
①信用情報にキズがつく
リボ払いについて任意整理・自己破産・個人再生のどの手続きを利用しても、信用情報機関個人の信用情報を管理する団体のこと。日本には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC)・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3社が存在する。に事故情報(異動情報)が登録されて債務者の信用情報にキズがつきます(いわゆる「ブラックリストに登録される」という状態のことです)。
ブラックリストに登録されて信用情報にキズがつくと日常生活に次のようなデメリットが生じます。リボ払いとは直接関係のない場面にも生じるリスクなので注意が必要です(クレジットカード会社・消費者金融などの金融機関は日本に存在する信用情報機関の少なくとも1社に加盟しており、信用情報機関間で共有される情報にアクセスできるからです)。
- 滞納の有無にかかわらず、発行中のすべてのクレジットカードが強制解約される
- クレジットカードの付帯サービスであるETCカード・家族カード等も利用不可
- 過去に取引履歴のないカード会社のクレジットカードも新規発行できない
- 新規のローン審査・借り入れ審査に通らない
- スマートフォン端末代金の割賦販売を契約できないので分割払い不可
- 子どもが奨学金を借りる際の連帯保証人・保証人になれない
- 信販系家賃保証会社付き賃貸物件の入居審査・更新審査に影響が出る
ただし、ブラックリスト登録によって日常生活に多数のデメリットが生じるからといって、それを理由にリボ払いについて債務整理を諦めるべきではありません。
なぜなら、リボ払いを払えずに滞納状況におちいると、遅かれ早かれ「長期延滞」を理由に信用情報にキズがつくからです(しかも、「債務整理」をきっかけに登録される事故情報は約5年~10年で抹消されますが、「長期延滞」を理由に登録される異動情報は滞納を解消しない限り登録がつづくので、いつまでも信用回復に至らない点でペナルティが重いと考えられます)。
したがって、リボ払いの支払いで苦しんでいる債務者は「債務整理によってブラックリストに登録されること」を過度に恐れる必要はないので、「リボ払いの支払い状況を根本的に見直してリボ地獄から抜け出すこと」を最優先課題だと明確に認識しましょう。
ブラックリストに登録されても大丈夫!状況ごとに代替手段を活用しよう
「リボ払いの返済状況改善を最優先に」とはいっても、債務整理きっかけで登録される事故情報による弊害をまったく無視することはできないでしょう。
ブラックリスト登録期間中のデメリットを少しでも回避・軽減したいのであれば、デメリットごとに用意された代替措置をご活用ください。
- クレジットカード → デビットカード・プリペイドカード・電子マネー決済等
- ETCカード → ETCパーソナルカード・法人ETCカード等
- スマホ購入 → 一括払いできる機種を選択(携帯契約自体は可能)
- 子どもの奨学金借り入れ → 機関保証制度を活用(一定の保証料が必要)
- 賃貸物件への対応 → 信販系家賃保証会社が付いていない物件を選ぶ
弁護士・司法書士に相談をすれば、適切な債務整理手続きの選択だけではなく、債務整理後の生活に生じるデメリット・特別な不便を感じずに日常生活を送るためのポイントなどについても解説してくれるでしょう。
※ブラックリスト登録の詳細・代替手段については、「債務整理の履歴は何年残る?ブラックリスト入りする影響と対処法」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
②財産処分や職業制限を受ける可能性あり(自己破産の場合のみ)
すでにリボ払いの支払いが長期化している債務者のなかには、「せっかく債務整理を利用するのなら、自己破産でリボ残債を帳消しにして借金生活をリセットしたい」と希望する人も少なくないでしょう。
自己破産の借金減額効果を魅力に感じる債務者は少なくありませんが、安易な判断で自己破産に踏み出すべきではありません。なぜなら、自己破産でリボ残債を帳消しにするには、次のデメリットに耐える必要があるからです。
- ①債務者名義の財産が換価処分されて債権者に配当される(「自由財産」は手元に残せる)
- ②職業制限・郵便物の管理制限・移動制限が生じる(破産手続き中のみ)
- ③官報に掲載される
- ④市町村役場の破産者名簿に登録される(復権で抹消される)
- ⑤連帯保証人・担保提供者に迷惑がかかる
- ⑥処分される財産次第では家族にも迷惑がかかる
- ⑦「非免責債権」に該当する支払い義務は免責されない(税金・養育費・一定の損害賠償請求権など)
- ⑧「免責不許可事由」が存在すると免責までのハードルが高くなる
リボ払いについて自己破産を検討している債務者が特に注意をしなければいけないのが「⑧免責不許可事由」についてです。
免責不許可事由とは、自己破産手続きにおいて裁判所の免責許可を妨げる事情のこと(破産法第252条1項)。たとえば、ギャンブルが原因で借金を作った場合・浪費が原因で返済不能におちいった場合などがこれに当たります。
つまり、リボ払いで高価ブランド品を購入したようなケースでは、自己破産における免責不許可事由に該当する可能性が高いため、スムーズに免責許可決定を獲得することができないということです。
このように、免責不許可事由に該当する事情を抱える債務者が自己破産を希望する場合には、「管財事件」という事案処理類型で複雑な手続きをこなしたうえで、担当裁判官による免責審尋を経て、「裁量免責」を獲得するしかありません。
したがって、「自己破産でリボ払いの支払いを帳消しにしたい」と希望するのなら、かならず弁護士・司法書士に相談をして手続き進行についてアドバイスを求めましょう(なお、弁護士に自己破産を依頼したときに限り、「少額管財事件」という簡便な事件類型を選択できます)。
※自己破産特有の注意事項については、「自己破産のデメリットは?今後の生活への影響を最小限に抑える方法と合わせて解説!」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
リボ払いを滞納していなくても債務整理できるのか?
リボ払いを滞納しているか否かにかかわらず、リボ払いを負担に感じているのなら債務整理を利用することを強くおすすめします。
むしろ、リボ払いを完済できる見込みがないのなら、滞納前に債務整理に踏み出す方が賢明です。
なぜなら、リボ払いの支払い遅延が生じると、延滞期間に応じて次のようなペナルティが科されるからです。
- 【延滞翌日~】遅延損害金が発生する(リボ払い手数料よりも高額負担)
- 【延滞翌日~】債権者による厳しい取り立てが繰り返される
- 【延滞2ヶ月~3ヶ月】リボ残債を一括請求される
- 【延滞2ヶ月~3ヶ月】リボ払い長期延滞を理由にブラックリストに登録される
- 【延滞3ヶ月以降】強制執行リスクに晒される
「実際にリボ払いを滞納したら債務整理を検討しよう」というのは間違いです。
リボ払いは利用するだけで損な取引なので、返済継続が難しいと判断できる状況なら、滞納の有無にかかわらずすみやかに債務整理をご決断ください。
※リボ払い等の借金を滞納したときのペナルティについては、「カードローンが返済できない!滞納リスクと今すぐ行うべきことは?」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
リボ払いを債務整理で解決した事例
リボ払いが原因で家計がひっ迫している実感があるのに、「債務整理に踏み出すのは怖い」「本当に債務整理でリボ払いの状況を改善できるか不安だ」という債務者は少なくありません。
そこで、実際にリボ払いを債務整理で解決した事例を紹介するので、「債務整理による解決」について具体的なイメージを作っていきましょう。
リボ残債総額200万円を自己破産で解決したAさん(20代男性)
「毎月の支払いが高額にならない」というリボ払いの落とし穴に騙されたAさんは、ブランド品の洋服・アクセサリーを購入するのにリボ決済を常用していました。「自分の収入では買えないモノでもリボ払いなら手に入る」という勘違いが原因です。
気付いたときには、リボ払いがいくつも重なって毎月の請求額が7万円を超える状態に。手取り月収20万円からリボ払いの請求額を捻出するのはとても難しく、他社カードローンに入会してリボ払いの返済に回すという「多重債務状態」におちいってしまいました。
Aさんが弁護士に相談して「自己破産」を選択しようと決めた理由は次の通りです。
- 手取り収入20万円ではリボ残債200万円を完済するのが難しい
- 3社以上の多重債務状態なので返済状況の抜本的な改善が必要
- 「浪費」が原因の借金なので自己破産のハードルが高まるが、弁護士のサポートがあればスムーズに手続きを進行できる
- 20代のうちに自己破産で借金問題を解決すれば人生を再スタートしやすい
- 20代なので自己名義所有財産がほとんどないため、自己破産のデメリットを感じにくい
- 弁護士への依頼で毎月7万円の支払いが停止するので自己破産費用も用意しやすい
つまり、「20代なのに自己破産をするなんて恥ずかしい」と考えるのではなく、「20代・30代の若い時期だからこそ自己破産で抜本的にテコ入れをした方が人生をリスタートしやすい」ということです。
リボ払いを放置するほど返済状況は厳しくなるので、返済継続に不安があるのならすみやかに専門家までご相談ください。
リボ残債総額420万円を任意整理で解決したBさん(30代女性)
買いたい商品を衝動買いする癖があったBさんは、普段はクレジットカード一括払いで問題なく支払いをしていましたが、ある月に数十万円の請求書が届いて一括払いを断念し、リボ払いに切り替えたのが借金地獄の始まりでした。
毎月数万円ずつ支払いつづけてもリボ残債はほとんど減らず、むしろ買い物を繰り返すたびに残高が積みあがる一方。複数のリボ払いで毎月の支払いは10万円を超え、ショッピング残高が420万円になりました。
Bさんが弁護士に相談して「任意整理」による解決を希望した理由は次の通りです。
- Bさんの月収から3万円・ご両親からの援助で5万円、毎月8万円までなら分割払いができる状況
- 債務整理費用をできるだけ抑えたい
- できるだけ早いタイミングで生活再建の道筋を決めたい
- 自己破産・個人再生を利用するのは抵抗があった(デメリットや手続き負担の重さなど)
Bさんの事例のように、毎月の収入額に照らしてリボ残債が高額過ぎる場合には、自己破産で免責を狙うか個人再生で元本自体を大幅に圧縮するかが基本的な考え方です。ただし、自己破産・個人再生を利用するには費用が高額になりますし、裁判所における手続きが終了するまでに数ヶ月以上の期間を要する点がデメリットでしょう。
Bさんの場合には、ご両親からの支援・カード会社との交渉実績のある弁護士による強気な和解交渉によって、将来利息の全額カット・毎月7万円ずつの60回払いで和解契約がまとまりました。任意整理なら、債務者の置かれた状況を総合的に交渉材料に含めて債権者へアピールをすれば、債務者側に有利な条件を引き出せます。
したがって、幅広い選択肢から自分の状況・希望に照らした生活再建方法を選択するためには、実績豊富な弁護士・司法書士に相談するのが不可欠だと考えられます。
引用:みお綜合法律事務所
リボ払いが無理だと思ったら早めに債務整理すべき理由
「リボ払いは家計管理が楽になる」というのは嘘です。
なぜなら、「リボ払いで毎月の返済額を固定化できる」という言い回しは、「リボ払いによる返済長期化・手数料負担の高額化」という現実から目を背けさせるための欺瞞でしかないからです。
リボ払いは利用するだけで次の3つのリスクが生じる取引だということを理解して、「リボ払いをつづけるのは無理だ」と感じたらすみやかに債務整理をご検討ください。
- ①リボ払いの手数料は消費者金融の利息並みに高い
- ②リボ払いをつづけると返済総額が膨れ上がる
- ③リボ払いは元本が減りにくく返済を長期化するおそれがある
※リボ払いの取引リスクについては、「リボ払いが払えない場合にすぐやるべき対処法!生じる7つのリスクと合わせて解説」でも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
①手数料が消費者金融の利息並みだから
リボ払いで設定されている手数料算定基準は、消費者金融の利息並みに高額です。支払った手数料はそのままカード会社の利益になる=債務者の損失になるとご理解ください。
まず、消費者金融の利息条件は、以下の上限金利規制の範囲内で設定されていることを確認しておきましょう(利息制限法第1条)。
- 借入元本10万円未満:年利率20%
- 借金元本10万円以上100万円未満:年利率18%
- 借金元本100万円以上:年利率15%
利息制限法で上限金利が定められている理由は、上限金利規制を超える利息条件を課すと債務者が返済苦に追い込まれて健全な日常生活を送れなくなるからです。
そして、各社定める融資条件は異なりますが、リボ払いの手数料は実質年率15%前後が一般的。つまり、利息制限法の規制範囲内ギリギリの金利条件ということです。
借金と知らずにリボ払いに手を出しても、借金同様の深刻な事態を引き起こすため、リボ払いとは早々に手を切るべきでしょう。
②リボ払いを続けると返済総額が高額になるから
リボ払いをつづけるだけ返済総額が高額になるため、利用者の経済的負担は重くなる一方です。
先ほど紹介したように、たとえばリボ残債50万円について、毎月5,000円ずつ支払うと手数料総額だけで約25万円、毎月10,000円ずつなら約15万円、毎月20,000円ずつでも約8万円、元本以外に手数料負担を強いられます。
「毎月の負担を減らしたいから」という動機で月々のリボ払い額を低額にするほど返済総額が増える性質があるので、①毎月の返済額を増額する・②家計に余裕があるタイミングで繰り上げ返済をする・③任意整理で手数料をカットする、などの方法をご検討ください。
③元本が減りにくく返済長期化のおそれがあるから
リボ払いには、「元本が減りにくく返済期間が長期化するおそれがある」というデメリットが存在します。
たとえば、イオンカードのショッピングリボ残債30万円(実質年利率18%)を60回完済予定でリボ払いをする場合、毎月の支払い額・手数料額・残債の推移は次のような流れとなります。
【イオンカードショッピングリボ払い・リボ総額30万円・手数料実質年率18%】
返済回数 | 月々の支払い金額 | 元本充当分 | 手数料分 | 支払い後残高 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 8,750円 | 5,000円 | 3,750円 | 295,000円 |
2回目 | 8,687円 | 5,000円 | 3,687円 | 290,000円 |
3回目 | 8,625円 | 5,000円 | 3,625円 | 285,000円 |
省略 | – | – | – | – |
59回目 | 5,125円 | 5,000円 | 125円 | 5,000円 |
60回目 | 5,062円 | 5,000円 | 62円 | 0円 |
たとえば、1回目のリボ払いでは、8,750円のリボ払いの内訳は「元本充当額5,000円・手数料3,750円」です。ここでは、支払い額の1/3以上が手数料に充てられているため、債務者が負担している金額ほど元本は減っていません。
したがって、「元本が減りにくい=返済期間が長期化しやすい」というリボ払いのデメリットを回避するためには、積極的に債務整理に踏み出すのが効果的だと考えられます。
債務整理か完済か?リボ払いを債務整理すべきか迷った場合の判断基準
リボ払いは数々の取引リスクを有する決済手段なので、リボ残債の完済見込みがないのならすみやかに債務整理で減額効果を手にするべきでしょう。
ただし、債務整理には一定のデメリットが存在するため、「いかなる時でも自力完済を諦めて債務整理に踏み出すべき」というわけではありません。実際、債務整理を利用しなくてもリボ払い問題を自力で解決できる例は多数存在します。
そこで、ここからは、リボ払いについて債務整理を利用するべきか、自力完済を目指すべきかについての判断基準を紹介します。
- ①リボ払いの滞納リスクに直面しているか否か
- ②リボ払いを継続する気力があるか否か
- ③リボ残債総額が年収の1/3を超えているか否か
- ④収入減少リスクに晒されているか否か
- ⑤3社以上から借り入れている状態か否か
①リボ払いの滞納リスクに直面しているか否か
リボ払いをすでに滞納している・近い将来滞納することが確実な場合には、自力完済を諦めて債務整理を利用するべき段階です。
なぜなら、リボ払いを滞納すると遅延損害金・リボ残債の一括請求・強制執行などのリスクに晒されるからです。
これに対して、次のような方法で家計状況に工夫を凝らす余地があり、これらを実践すれば自力完済を目指せる状況なら、わざわざ債務整理を利用する必要はありません。
- 家計簿をチェックして不要な支出項目を節約する
- 日雇いアルバイトなどの方法で収入アップを目指す
- 自宅にある不用品・高価ブランド品などを売却する
- ギャンブル癖・浪費癖をなおして家計管理に集中する
②リボ払いを継続する気力があるか否か
リボ払いを利用している債務者のなかには、長期間の返済生活で気持ちが挫けてしまったという人も少なくないでしょう。
リボ残債の完済を目指すにあたって、「返済生活をやり遂げよう」という強い気持ちは不可欠です。つまり、これ以上リボ払い生活をつづける気力がない場合には債務整理で抜本的に返済状況を改善するべきだということです。
ただし、任意整理・個人再生を利用しても3年程度は返済生活がつづきます。「今の時点でリボ払い生活を終わらせたい」と希望するのなら、デメリットを慎重に考慮したうえで自己破産を選択するべきでしょう。
これに対して、「最後まで借金を完済しよう」というように、リボ残債の返済スケジュールをやり遂げる気力がある場合には、家計管理・返済工夫を凝らしながら自力完済を目指して差し支えありません。
③リボ残債総額が年収の1/3を超えているか否か
リボ残債総額が年収の1/3を超えている場合には、自力完済にこだわるのではなく債務整理を検討するべきタイミングです。なぜなら、借金総額が年収の1/3を超えている状況は、総量規制総量規制とは、年収の1/3を超える金額の借金を禁止する貸金業法上の規制のことです。「貸し過ぎ・借り過ぎ」によって債務者が経済的に疲弊するのを防止する趣旨で設けられています。に反する危機的な家計状況であると考えられるからです。
総量規制のラインを超えるリボ残債を自力完済しようとすると、リボ払いが原因で毎月の生活費・食費・教育費などが不足するリスクがあります。すると、「リボ払いのために生きている」という窮地に追い込まれかねません。
たとえば、総量規制オーバーの借金についておまとめローン・低金利商品への借り換えなどが提案されることもありますが、長期間の返済生活をつづけることによって人生を再スタートするタイミングがどんどん遅れてしまいます。
したがって、リボ残債等の借金総額が年収の1/3を超えてしまった場合には、すみやかに債務整理に踏み出すために弁護士・司法書士にご相談ください。
※総量規制については、「【総量規制の意外な抜け道!】規制以上にお金を借りなくて済む方法と合わせて解説」でも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
④収入減少リスクに晒されているか否か
怪我・病気が原因で仕事を辞めざるを得なくなった場合・新型コロナウイルス感染症による不況が原因で収入が減少した場合など、リボ払いをしている最中に減収に見舞われたのならすみやかに債務整理を検討してください。
なぜなら、現時点ではリボ払いを継続できているかもしれませんが、近い将来リボ払いを滞納したり家計がひっ迫したりする可能性が極めて高いからです。
また、リボ払いの支払い状況は債務整理で改善できますが、それだけでは生活費の捻出が難しいこともあるでしょう。
収入減少などが原因で生活自体が立ち行かなる場合には、次のような行政の支援制度を検討しましょう。世帯状況などの一定の要件が課されていますが、生活基盤を下支えして生活再建のきっかけを作り出せます。
※家計が苦しい時に相談できる専門機関については、「市役所や公的機関でできる借金相談の内容は?無料相談を利用するメリット・デメリットを詳しく解説」でも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
⑤3社以上から借り入れている状態か否か
リボ払いで苦しんでいる債務者のなかには、カードローンやキャッシングなどにも手を出して借金が雪だるま式に増えてしまっている人も少なくありません。
目安のひとつですが、現在の借入先が3社以上の状態なら返済状況を簡素化するために債務整理を利用することを強くおすすめします。なぜなら、3社以上から借金をしている「多重債務者」は自力で借金生活から抜け出すのが困難な状況だからです(参照:「多重債務」独立行政法人 国民生活センターHP)
多重債務者は、毎月債権者の数だけ返済期日を迎えます。また、少額の借金ほど利息条件が厳しい傾向にあるので、多重債務者ほど経済的負担を強いられる可能性が高いです。
「借金返済のために借金をする」という発想を捨てて、債務整理という合法的な手段でリボ払い問題に向き合う覚悟をもちましょう。
※多重債務リスクについては、「多重債務者になる人の特徴を徹底解説!多重債務から抜け出す方法は?」でも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
リボ払いを債務整理した後はクレジットカードとの付き合い方を見直そう
「債務整理を利用したらそれで終わり」というわけではありません。
たとえば、任意整理・個人再生を利用した場合には3年程度分割払い生活がつづきますし、自己破産利用後は本格的に家計管理に集中する必要があるでしょう。つまり、リボ払いについて債務整理を利用した後こそ、本当の生活再建の道がスタートするということです。
そのためには、クレジットカードとの付き合いを根本的に見直す必要があります。次のような注意事項を踏まえながら慎重に日々の生活を送りましょう。
- クレジットカードは基本的に使用せずに「現金払い」で家計収支を明瞭化
- クレカを利用するとしても一括決済のみ(分割払いは手数料が発生するため)
- 浪費癖をやめる(必要であればカウンセリングを受ける)
- 毎月少額ずつでも貯金する癖をつける(万が一の支出にも耐えられるように)
借金問題に強い弁護士・司法書士に相談すれば、債務整理後の生活に必要なアドバイスも期待できます。借金問題を克服するためには年単位の努力が必要になるので、無料相談などの機会を利用して信頼できる専門家を見つけましょう。
まとめ
リボ払いは利用するだけで損をする取引です。少しでもリボ払いを苦しいと感じているのなら、滞納の有無にかかわらず債務整理に踏み出すべきでしょう。
ただし、債務整理するためには自分で手続きを選択しなければいけませんし、各手続きを進めるにあたっての注意事項も少なくありません。法律の素人である債務者だけではスムーズな生活再建を実現できないリスクが生じます。
したがって、リボ払いについて債務整理を実施する場合には、弁護士・司法書士にアドバイスを求めるべきでしょう。借金問題に力を入れている専門家なら費用面の不安などにも丁寧に応えてくれるので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
リボ払いを債務整理するときのQ&A
債務整理によって得られる効果は手続きごとに異なります。たとえば、任意整理ならリボ払いの高い手数料をカット、自己破産ならリボ払いの元本自体の減額、自己破産ならリボ払いの返済義務自体の免責というように、どの手続きを利用したとしても返済負担を軽減できるでしょう。
債務整理を利用する際には、各手続きのデメリットに配慮しなければいけません。なぜなら、どの手続きを利用しても信用情報にキズがつきますし、特に自己破産の場合には財産処分・職業制限などの特有のデメリットが生じるからです。ただし、債務整理をきっかけに登録されるブラックリスト情報は5年~10年で抹消されますし、債務者の状況次第では自己破産のデメリットを感じにくいこともあります。専門家に相談すれば手続きの適否を判別できるので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
家計に余裕がある・リボ払いを継続する気力が残っている・他社からの借り入れに依存していないなどの条件を充たす限りにおいて、リボ払いを自力完済することは可能です。ただし、リボ残債を完済するまでに滞納が生じると、遅延損害金・残債の一括請求・財産の差し押さえなどのリスクが発生するので、リボ残債を完済するまで滞納せずにスケジュールをこなせる確証がないのなら今の段階で債務整理を利用した方が無難でしょう。

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