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奨学金を返したくない!返済に困った場合の解決方法について

奨学金 返したくない
監修者
力武伸一(弁護士)
力武法律事務所

今月から奨学金を返済する予定なのですが、正直にいって返済したくありません。なんとか返済せずに済ませる方法はないでしょうか?

貸主である日本学生支援機構は、未回収の奨学金を回収するために裁判を起こしたり、債権回収会社と呼ばれる借金の取立専門業者に委託するなどして、積極的に奨学金を回収しようと動いてきます。一旦借りた奨学金を返さずに済ませるのはほぼ不可能でしょう。

そうなんですか。ネットで「最近、奨学金を返さない人が増えている」と見たので、返さずに済む裏技があるのかと思ったのですが、やっぱり返さないといけないんですね。

なるほど。確かに時効が成立するなどして、結果的に奨学金を返さずに済んでしまっている人がいるのも事実です。しかし、ネットで紹介されているような裏技で奨学金を借逃げするのは、はっきりいって極めて難しいのが現実です。この記事では、ネットで紹介されている裏技で借逃げするのがなぜ難しいのかや、裏技に代わる解決策について紹介するのでぜひ参考にしてください。

奨学金を借りている大学生は今や2人に1人といわれています。

借りた奨学金で無事に進学し、楽しいキャンパスライフを終えると、卒業した後には当然借りた奨学金を返す日々が待っています。

大学を卒業してから初めて「奨学金=借金」という現実に気づき、なかには奨学金を返したくないために裏技と呼ばれる方法を使う人もいるようです。

しかし、ネットで紹介されているような奨学金を返さずに済む裏技は、成功するかどうかが運に左右されるところが大きく、実際に借逃げするのは極めて難しいのが現実です。

一か八かの運に任せるよりも、返済に困ったら法律事務所へ相談して、専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

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この記事でわかること
  • 奨学金を払わないと、連帯保証人・保証人が督促を受けたり、裁判を起こされ財産を差押えられる恐れがある。
  • ネットで紹介されているような「奨学金を返さずに済む裏技」で奨学金を借逃げするのは極めて難しい。
  • 奨学金の借逃げは困難でも、法律事務所へ相談すれば、借金を減らしたり全て帳消しにして、借金問題を解決できる。

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奨学金を払わないとどうなる?

奨学金の支払いが遅れると、初めのうちはハガキ・封書・電話などで督促を受けるのが一般的です。

督促といっても「いつ頃入金できそうですか?」「早めに払ってくださいね」などとお願いする程度で、内容はそれほど厳しいものではないことがほとんどです。

しかし、延滞期間が3ヶ月に達すると次第に態度が厳しくなり、一括請求などの強硬手段をとられる恐れも出てきます。

次の項目から、奨学金を延滞した場合の一般的な流れについて、詳しくお伝えします。

なお、この記事では主に日本学生支援機構(JASSO)の奨学金について解説します。

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金・・・国が実施する貸与型の奨学金で、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)などで学ぶ人の経済的援助を目的とする奨学金制度。

また、奨学金が払えない場合の解決方法について、こちらの記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

信用情報に事故情報が載る

奨学金の延滞が2ヶ月を超えると、その情報が信用情報に事故情報として掲載されます。

信用情報に事故情報が載ると、新規借入やクレジットカードの新規発行ができなくなるのが一般的です。

このように、信用情報に事故情報が掲載された状態を「ブラックリストに載る」ということもあります。

連帯保証人・保証人の信用情報にも事故情報が載る

もし奨学金に連帯保証人・保証人がついている場合は、連帯保証人・保証人の信用情報にも事故情報が載る恐れがあります。

そうなれば、連帯保証人・保証人も新規借入やクレジットカードの新規発行ができなくなるでしょう。

連帯保証人・保証人に奨学金を返済していないことを隠していた場合、連帯保証人・保証人が借入やクレジットカードの発行ができないことにより気づかれる恐れがあります。

奨学金全額を一括請求される

延滞期間が3~6ヶ月におよぶと、日本学生支援機構から一括請求の通知が届くことが多いです。

なお、一括請求されるのは延滞分だけでなく、残りの奨学金全額を一括請求されるのが一般的です。

延滞分だけでなく利用残高の全額を一括請求されてしまう原因は、奨学金利用者が期限の利益を喪失したことにあります。

期限の利益・・・借入がある場合、返済期限まで弁済の猶予が与えられるという、債務者側の利益。本ケースの場合、日本学生支援機構からいきなり一括返済を請求されない奨学金利用者の権利のこと。

奨学金利用者が期限の利益を喪失すると、日本学生支援機構は奨学金利用者に対して残りの奨学金全額を一括返済するよう請求できるようになります。

そして、奨学金を借りる際に奨学金利用者が記入する契約書には「支払いが遅れること」が期限の利益を喪失する条件と定められている場合がほとんどです。

期限の利益喪失についてさらに知りたい場合は、以下の記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。

本来であれば支払日に1日でも遅れると、日本学生支援機構は奨学金利用者に対して残りの奨学金全額を一括返済するよう請求できます。

しかし実際に一括請求するタイミングは個々の状況によりさまざまで、延滞期間中にこまめに日本学生支援機構へ連絡して支払いの相談をしていたかによっても変わります。

一括請求を避けたい場合は、日本学生支援機構から督促があったら必ず電話などで支払いについて相談するようにしましょう。

連帯保証人・保証人も督促を受ける

もし奨学金に連帯保証人・保証人がついている場合は、連帯保証人・保証人も督促を受ける可能性が高いです。

ちなみに、連帯保証人・保証人への請求も残りの奨学金全額の一括請求である場合が多いです。

連帯保証人・保証人が一括請求を受けた場合の対処法などについて、こちらの記事でも紹介していますので参考にしてください。

年利3%の延滞金も請求される

日本学生支援機構から残りの奨学金全額の一括請求を受ける場合、返済が遅れたペナルティとして延滞金も一緒に請求されます。

延滞金は返済期限の翌日から発生し「利率×滞納日数」で計算されるので、1日延滞が延びるごとに増えていきます。

なお、延滞金の計算方法は、以下のとおりです。

延滞金額=滞納金額×0.03×滞納日数÷365

裁判を起こされ財産を差押えられる

一般的に、延滞期間が9ヶ月におよぶと、日本学生支援機構から裁判を起こされ、裁判所から通知が届くとされています。

裁判所から届く通知は主に「支払督促」「訴状」の2種類で、どちらも放置すると最終的に給料や銀行口座など財産の差押えを受ける恐れがあります。

裁判所から通知が届いてから自力で日本学生支援機構と交渉するのは困難ですが、すぐに法律事務所へ相談すれば差押えの回避は十分可能です。

当サイトでは無料相談を受け付けている法律事務所を紹介しているので、すぐに相談料を用意できなくても大丈夫です。

差押えを受ける前に、一刻も早く専門家である弁護士に相談しましょう。

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奨学金を返さずに済む裏技はあるの?

「最近、奨学金を返さない人が増えている」と聞いたことがある人もいるでしょう。

実際にネットなどで話題になっている「奨学金を返さずに済む裏技」には、合法的に奨学金を借逃げする方法もあるようです。

合法的に奨学金を借逃げするには「時効」や「在学猶予制度」を利用する方法があります。

次の項目から、時効や在学猶予制度を利用した奨学金を返さずに済む裏技について、具体的なやり方や「本当に奨学金を返さずに済むのか?」について詳しく紹介していきます。

時効成立後に時効援用すれば奨学金を払わずに済む

奨学金は借金という扱いになるため、民間の金融機関からの借金と同じように時効が存在します。

時効が成立した借金は時効援用という手続きをすることで、そもそも借りていた事実がなかったことになり返済義務もなくなります。

借金の時効が成立するには、債権者に最後に返済した日、つまり最終返済日から5年または10年が経過していることが条件です。

奨学金のような営利目的ではない借金の場合、以前は時効成立までの期間は10年とされていました。

しかし、民法改正によって2020年4月1日以降の借金については、時効成立までの期間が5年に変更されました。

そのため、時効成立までの期間を計算する際は、貸付を受けたのがいつだったかに注意して計算してください。

また時効が成立するには時効成立までの期間に「時効の中断事由」が発生していないことも条件です。

時効の中断事由には、以下のようなものがあります。

  • 債権者に対して「借金が残っていることを認めるような発言」「分割交渉など支払意思があるような発言」「支払いを猶予してもらうようお願いするような発言」をする。
  • 借金を返済する。
  • 債権者に裁判を起こされる。
  • 債権者から差押え・仮差押え・仮処分される。

時効成立までの期間に「時効の中断事由」が発生すると、その時点で時効の期間がリセットされるため注意しましょう。

借金の返済義務をなくす時効援用のやり方については、こちらの記事で紹介しているので参考にしてください。

実際に時効を成立させるのは極めて難しい

前述した奨学金の時効を成立させられれば、奨学金を返さずに済ませることも可能です。

しかし実際のところ、日本学生支援機構は裁判を起こしたり、債権回収会社と呼ばれる借金の取立専門業者に委託するなどして、積極的に奨学金を回収しようと動いてきます。

裁判を起こされれば、時効成立までの期間は判決がおりてから10年に延長されますし、債権回収会社の執拗な取立てに何年も耐えて時効成立を目指すのは極めて困難です。

時効成立を狙って奨学金を何年も延滞した結果、途中で時効が中断してしまうと、それまでに加算された延滞金も併せて請求されるため、かなり危険な方法だといえるでしょう。

在学猶予制度を利用すれば奨学金の返済から逃れられる

日本学生支援機構の奨学金は、返済が難しい状況の人に「猶予」や「免除」を認める制度が設けられています。

その中の一つが在学猶予制度です。

在学猶予制度を利用すれば、学生の間は奨学金の返済を猶予されます。

しかも在学猶予制度は大学を卒業(または退学)した後も、再度入学すれば繰返し利用できます。

そのため、学費が安く在学期間を長く取れる通信制大学や放送大学などを利用して、死ぬまで奨学金を返済せずに済ませようとする人も存在するのです。

通信制大学のなかには、入学金と授業料を合わせても学費が年数万円程度で、在学期限が10年(しかも何度でも再入学が可能)という大学も存在します。

年数万円の学費だけを支払えば済むのなら、奨学金を返済するよりも大幅に負担を少なくできるでしょう。

【2020年4月以降】在学猶予が認められるのは10年まで

前述した在学猶予制度を利用し、奨学金を死ぬまで返済せずに済ませる「借逃げ」をする人が増えているようです。

その対策として、日本学生支援機構は2020年4月から在学猶予の期限を10年と定めました。

今後は在学猶予制度を利用し返済を先延ばしにしたとしても、10年の期限を過ぎたら未払いの奨学金を返済しなければなりません。

期限がついたことで奨学金を返済せずに済ませることはできなくなりましたが「今すぐの返済は難しい」という人にとっては、一時的に返済の負担から逃れられるありがたい制度です。

しかも在学猶予制度を利用した場合、猶予期間中は延滞とは違って延滞金を課せられることもありません。

また、第二種奨学金(利息付き)を借りている人は猶予期間中の利息まで免除されるのです。

日本学生支援機構の奨学金には他にも、低収入の人に向けた猶予・減額制度もあります。

  • 年収300万円以下・・・最大10年間の返済猶予が可能
  • 年収325万円以下・・・毎月の返済額を1/2~1/3まで減額可能

奨学金をいずれ全額返済しなければならないことに変わりはありませんが、どうしても今返済が難しいという人は、これらの猶予・減額制度の利用を検討するとよいでしょう。

また、なかにはギリギリ年収が上限を超えてしまい、猶予・減額制度を利用できないと考えている人もいるでしょう。

しかし、日本学生支援機構の奨学金には「特別な支出」控除というものがあり、制度の利用対象となるか考える際に年収から差し引けるお金があります。

この控除を利用して年収の条件をクリアできれば、猶予・減額制度が利用できる可能性があります。

「特別な支出」控除の申請方法など、さらに詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。

奨学金の返済に困ったら法律事務所へ債務整理の相談をしよう

前述したとおり、裏技を利用して奨学金を返さずに済ませるのは極めて難しいといえます。

奨学金は借金であり、借りた以上は基本的にきちんと返すしかありません。

とはいえ、前述した奨学金の猶予・減額制度を利用しても返済が難しいという人もいるでしょう。

そのような人は、法律事務所へ相談して債務整理を検討するとよいでしょう。

債務整理とは国が認めた借金救済制度で、利息をカットしたり一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、合法的に借金の負担を減らす手続きの総称です。

単なる節約法ではなく、借金自体の負担を軽減できるところが大きなメリットです。

債務整理にはいくつか種類があり、個々の状況によって最適な方法は変わります。

特に、奨学金における連帯保証人・保証人の有無は、債務整理の方法を選択するうえで重要です。

そこで次の項目からは、連帯保証人・保証人の有無によって状況別に債務整理の方法を選択するポイントをお伝えします。

奨学金に連帯保証人・保証人がいない場合の解決策

奨学金に連帯保証人・保証人がいない場合、債務整理をするうえでの注意点は「債務整理後の一定期間は信用情報に事故情報が載る」という一点だけです。

奨学金は金額が大きく分割で返済していくのが困難なため、自己破産を選択し全額を返済免除してもらう人が多いです。

ただし自己破産の場合、20万円以上価値のある財産を手放さなければならないという決まりがあるので、手放したくない財産がある人は別の方法を選択する必要があります。

財産の有無に合わせた債務整理の方法について、次の項目から紹介します。

自己破産で奨学金の返済を全額免除してもらう

自己破産とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万以上の価値ある財産を全て手放す代わりに借金の支払いを全額免除してもらえる方法です。

債務整理の中で最も借金の負担を減らせる方法ですが、住宅や車などの財産を所有している場合は財産を失うことになります。

また「自己破産をすると近所や職場に知られてしまうのでは」と気にする人もいますが、基本的には同居している家族以外に知られることはないので安心してください。

20万円以上の財産があれば個人再生で借金を減らす

住宅や車など手放したくない財産があるという場合は、個人再生を検討しましょう。

個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産を手放さずに借金を負債総額に応じて約1/5から1/10に圧縮し、3~5年で分割返済する方法です。

個人再生は自己破産のように借金がゼロにはならないものの、条件を満たせばローンの残る住宅や20万円以上価値のある財産を手元に残せるというメリットがあります。

ただし、個人再生の場合は自己破産と違って債権者の過半数から同意を得る必要があります。

借金が奨学金以外にない人や奨学金以外の借金が少額な人は、日本学生支援機構に個人再生することを反対されてしまうと手続き自体ができない恐れがあります。

そのため個人再生を選択する場合は、法律事務所へ相談して担当の弁護士などとよく話し合って決めるとよいでしょう。

なお個人再生は自己破産同様、同居している家族にのみ秘密で手続きするのは難しい点にも注意しましょう。

奨学金に連帯保証人・保証人がいる場合の解決策

奨学金に連帯保証人・保証人がいる場合、奨学金を債務整理すると連帯保証人・保証人が日本学生支援機構から一括請求を受けるのが通常です。

連帯保証人・保証人への一括請求を避けたいのなら、奨学金を債務整理することはできません。

もし奨学金以外にも借金があり、月々の返済が苦しいのなら、奨学金以外の借金を任意整理することで解決できる可能性があります。

奨学金以外に借金がなかったり、奨学金以外の借金を任意整理しても返済が難しい場合は、連帯保証人・保証人と一緒に債務整理することも検討するとよいでしょう。

次の項目から、それぞれの状況に合わせた債務整理の方法について詳しく紹介します。

奨学金以外の借金を任意整理して月々の返済を減らす

  • 連帯保証人・保証人に知られず解決したい。
  • 奨学金以外の借金の負担が大きく返済が厳しい。

このような人は、奨学金以外の借金を任意整理することで解決できないか検討しましょう。

任意整理とは、弁護士や司法書士が金融機関と直接交渉して、今後支払う予定の利息をカットや減額し、3~5年の長期分割で完済を目指す方法です。

任意整理をすると利息がカットされるので、最終的に金融機関へ返済しなければならない金額を減らせます。

また個々の状況によっては、月々の返済額を今より大幅に減らせる可能性もあります。

任意整理の場合、1社ごとに整理する金融機関を選べるので、奨学金は対象から外してそれ以外の借金を整理することも可能です。

奨学金は任意整理せずそのまま返済していくことができれば、連帯保証人・保証人に債務整理したことが知られることもありません。

他にも、任意整理には「近所や職場はもちろん同居家族にもバレずに手続きできる」などのメリットがあります。

連帯保証人・保証人と一緒に債務整理する

前述したように奨学金を債務整理すると、連帯保証人・保証人が日本学生支援機構から一括請求を受けます。

しかし奨学金以外に借金がなかったり、奨学金以外の借金を任意整理しても返済が難しい場合は、連帯保証人・保証人と一緒に債務整理することも検討しなければなりません。

前の項目でもお伝えしたとおり、たとえ債務整理しなかったとしても、返済を延滞すればいずれ連帯保証人・保証人に督促がいくことは避けられません。

返済が難しいとわかった時点できちんとあなたから説明すれば、連帯保証人・保証人もいきなり一括請求を受けて不安な思いをせずに済むでしょう。

また連帯保証人・保証人へ打ち明ける際には、事前に法律事務所へ相談し債務整理についてきちんと説明を受けておくことをおすすめします。

「債務整理は国が認めた合法的な借金救済制度で、正しい知識を身に付けて活用すれば怖いものではない」と自信を持って説明できるようにしておくとよいでしょう。

当サイトでは無料で相談できる法律事務所を紹介しているので、まずは弁護士に相談し適切なアドバイスを受けましょう

まとめ

今現在、どうしても奨学金の返済が厳しいなら、在学猶予制度やその他の猶予・減額制度を利用しましょう。

ただし、日本学生支援機構によってルールが変更され、現在は在学猶予制度を利用して奨学金を借逃げするのは不可能だということを覚えておいてください。

また、時効成立を狙って奨学金を滞納しても、裁判を起こされたり債権回収会社と呼ばれる借金の取立専門業者に委託されるため、時効成立を目指すのは極めて困難です。

基本的に奨学金を借逃げするのは不可能だと考え、返済が厳しい場合は法律事務所へ相談しましょう。

当サイトでは無料相談できる法律事務所を紹介しているので「ちょっと話を聞いてみる」つもりで気軽に相談してください。

奨学金の返済に関するよくある質問

ネットで奨学金を返さずに借り逃げできるとみたのですが、実際は可能ですか?

時効などによって結果的に借り逃げすることは可能です。しかし、奨学金の時効を成立させるのは非常に難しいので、実際にはできないでしょう。

借金の返済がきつく、奨学金まで手が回りません。どうしたらよいでしょうか。

どうしても返済が難しい場合、弁護士へ債務整理を依頼して借金の返済負担を軽減することができます。
まずは一度、弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

奨学金は債務整理の対象になりますか?

はい、なります。ただし、債務整理をすると連帯保証人へ一括請求がいきますので注意が必要です。

自分が自己破産すれば、連帯保証人も奨学金を払わなくてよくなりますか?

いいえ、名義人が自己破産した場合、連帯保証人へ返済義務が移ります。連帯保証人も債務整理をしない限りは、連帯保証人の返済義務はなくなりません。

奨学金の返済をせずに放置すると、どうなりますか?

一括請求を受けたり、連帯保証人へ請求が行くことが考えられます。それも無視すると、財産や給料が差押えられる恐れがあります。

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どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
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