債務整理が得意な弁護士を探すならツナグ債務整理

フリーランスが債務整理を行う場合の注意事項について

事業継続するなら任意整理か個人再生!借金問題を早急に弁護士へ相談すべき理由とは?

フリーランスでイベント事業をしているのですが、コロナで仕事が減り、事業継続のために借入れた借金が返せず債務整理を検討しています。どのようにしたらよいか、アドバイスがほしいです。

まず、債務整理の前にローンの減免制度の利用や経費の計上方法を検討しましょう。また、借金の利息は経費として計上できますので、それで税金を抑えられる可能性もあります。

わかりました。債務整理するとしたら、もう事業は続けられないですか?

自己破産の場合は難しいです。任意整理や個人再生なら続けられるケースが多いですよ。どの手続きがあなたの状況に適しているかは、弁護士に直接相談して判断してもらうのがよいでしょう。

フリーランスで仕事をしていると、昨今の新型コロナウイルスなど予想外の事態で急激に業績が悪化し、収入が減ってしまうことも珍しくありません。

事業継続が難しいほど借金やローンが膨らんでしまった場合、早めに対処しなければお金は出ていく一方で生活がどんどん厳しくなり、借金やローン返済で収拾がつかなくなる恐れがあります。

そのため、早い段階で借金問題に強い弁護士へ相談することで、事業を継続したまま借金などの金銭的な問題を根本的に解決できる可能性が高まります。

無料相談を受け付けている法律事務所なら、手持ち費用が無くても相談可能です。借金などを抱える中で事業継続の可能性を広げるために、まずは一度、弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

>>【事業継続したまま借金を減額する方法を伝授】弁護士への無料相談はこちら

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。

この記事でわかること
  • 任意整理や個人再生なら、債務整理後も事業を続けられる可能性がある。
  • フリーランスで自己破産をすると、事業を継続するのは難しいケースが多い。
  • フリーランスが債務整理後に事業継続するなら、なるべく早く弁護士に相談することが大切。

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フリーランスでも債務整理できる!

現在、借金やローン返済があり、手持ちのお金がほとんど0に近いフリーランスの人でも、法律事務所の債務整理手続きを依頼することは可能です。

着手金や報酬金などは支払う必要がありますが、相談段階では担当の弁護士と一緒に返済計画を立てていくので、すぐにお金が必要というわけではありません。無料相談をしている法律事務所も昨今、増えてきました。

借金を滞納していたり、返済はしているけれど事業の足場がいつ崩れて収入が途切れてしまうかわからないような状況だったりする人は、早めに弁護士に相談して金銭的な問題を解決することが大切です。

フリーランスが債務整理前に検討すべきこと

フリーランスで事業をしていて経営に行き詰まると、債務整理をして事業をたたむしかないのかと不安になってしまいますよね。

しかし、債務整理をする以外にも、フリーランスの人が事業の立て直しをするためにできることがあります。

そこでこの項目では、フリーランスの人が債務整理前に検討すべきことをお伝えするので参考にしてください。

コロナ版ローン減免制度を利用する

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した場合、コロナ版ローン減免制度が利用できる可能性があります。

コロナ版ローン減免制度では、以下の債務が対象となります。

  • 2020年2月1日以前に負担していた債務
  • 2020年2月2日から2021年10月30日までの間に新型コロナウイルス感染症への対応のために負担した債務

つまり、コロナの影響で2020年2月1日以前に借入れていた借金や、コロナの影響で借入れざるを得なかった借金が減免されるのです。

債務整理とは違い、信用情報機関に事故情報が登録されないので、事業継続のための借入や融資が困難になるのを防げます。

また、弁護士や税理士などの「登録支援専門家」から無償で支援が受けられるのも、コロナ版減免制度のメリットです。

詳しい申請方法は、以下の 一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のページを参考にしてください。

参照: 一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について」

「日本政策金融公庫」から借入をする

日本政策金融公庫は中小企業や個人事業主への資金支援を目的とした、政策金融機関です。

日本政策金融公庫では、以下のような低金利で融資を受けられます。

担保 基準利率
あり 1.11~2.10
なし 2.06~2.45

事業を開始後、税務申告を2期終えていない場合は、新創業融資制度を利用すると無担保・無保証人でも2.41~2.80%で貸付を受けられます。

フリーランスの人が融資を受けたい場合、以下の番号から相談ができます。

事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
【受付時間】平日9:00~19:00

また、インターネットでの融資の申込みは、24時間受け付けていますので利用するとよいでしょう。

必要書類などは、以下の株式会社日本政策金融公庫のホームページで確認できますので、参考にしてください。

参照:株式会社日本政策金融公庫のホームページ「個人企業・小規模企業の方」

借金の利息は経費として計上する

フリーランスで仕事をしている場合、自身で確定申告をしている人が多いでしょう。

確定申告の際、借金の返済をすべて経費にはできませんが、利息として支払った分は経費として計上することが可能です。

利息の金額は年間で換算すると、高額となるケースが少なくありません。

利息を経費として計上することで、税金の負担を大きく軽減できます。

フリーランスで債務整理するならどの手続きが最適?

フリーランスの人が債務整理をする場合、今後の事業をどのようにしていくかによって取るべき手段が大きく異なります。

また、返済不能となっている借金が特定の借入先だけなのか、複数あるのかも重要です。

この項目では、フリーランスの人が債務整理する際にどの手続きが適しているのかを、状況ごとにわかりやすくお伝えします。

特定の借金だけ手続きするなら「任意整理」

任意整理は、将来分の利息をカットして元金のみを返済していく手続きで、手続きの対象とする借金を選べます。

そのため、特定の借金が返済不能となっていたり、自動車や機材といった財産が仕事に必要で手放せない場合などは、任意整理を選択するケースが多いです。

フリーランスの人が任意整理を選択するメリットは、主に以下の5つです。

  • 債務整理後も事業を続けやすい
  • 手続きにかかる費用が比較的安い
  • リース契約を解約する必要がない
  • 取引先への未払い分を除外できる
  • 事業に必要な財産を手放さずに手続きできる

ただし、任意整理後の返済で滞納をすると、債権者からは一括請求を受けるのが一般的です。

そのため、特定の借金が減額されても返済が難しい場合は、個人再生や自己破産を検討するとよいでしょう。

債務整理後も事業を続けるなら「個人再生」

任意整理では借金問題の解決が難しいけれど、事業は継続したいという場合は、個人再生が可能か弁護士に相談しましょう。

個人再生は借金総額を以下のように圧縮し、残債を原則3~5年で返済する手続きです。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の1/5
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円未満 借金総額の1/10

個人再生における分割返済は、3ヶ月に1回以上の頻度であればよいことが法律で認められています。

そのため、収支に波のあるフリーランスの人でも、返済が続けられる可能性が高いです。

ただし、以下の場合は個人再生が利用できない可能性があります。

  • 借金総額が5,000万円を超えている
  • 個人再生後、継続的に収入を得られる見込みがない
  • 税金を滞納している
  • 債権者が手続きに反対している
  • 事業用にリース物件や所有権留保物件を利用している

個人再生を希望する場合は、手元に残せる財産の判断や、裁判所や債権者とのやり取りが複雑となるため、弁護士とよく相談するとよいでしょう。

事業立て直しの見込みがないなら「自己破産」

事業の立て直しが難しい場合、自己破産を検討した方がよいかもしれません。

自己破産では、20万円以上の財産を手放す代わりにすべての借金の返済が免除されます。

手放す財産のなかには、事業で使う設備や在庫も含まれます。また、事業そのものに価値があると裁判所に判断されて換価対象となると、事業譲渡をしなければなりません。

そのため、自己破産後に事業を継続するのは難しいと考えたほうがよいでしょう。

フリーランスで債務整理をすると事業にどのような影響がある?

フリーランスの人が債務整理を検討するとき、債務整理が事業にどのような影響をおよぼすのかが気になるのではないでしょうか。

債務整理が事業へおよぼす影響は、主に以下のとおりです。

  • ファイナンスリースをしている機材は引き上げられる
  • 金融機関以外からの取立ては止められない
  • 5~10年は新規での借入ができなくなる
  • 自己破産をすると事業の継続は難しい

次の項目から、それぞれ詳しく解説します。

ファイナンスリースをしている機材は引き上げられる

フリーランスで、事業で使う機材や車などをファイナンスリース契約している人は多いでしょう。

債務整理をすると、それらの機材や車は引き上げられるのが通常です。

事業で必要な機材や車が引き上げられると、事業の継続が難しくなることが考えられます。

ファイナンスリースをしている機材がどうしても必要な場合、任意整理でリース契約を手続きから外すか、個人再生で別除権協定の締結を検討するとよいでしょう。

別除権協定とは、リース契約している機材を引き上げられない代わりに支払いを継続する合意のことで、別途権協定を締結するには裁判所の許可が必要となります。

金融機関以外からの取立ては止められない

弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は債権者へ「受任通知」を送ります。受任通知を受取った債権者は、直接債務者へ取立てをしてはいけないことが、貸金業法で定められています。

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

引用元:e-Govポータル「貸金業法第21条」

しかし、受任通知は取引先や知人からの借金などには効果がなく、貸金業者以外からの取立てを止めることはできません。

債務者の状況を考慮して自主的に取立てを停止してくれる取引先も多いですが、債務整理をしても金融機関以外へは取立てを止める効果はないと覚えておきましょう。

5~10年は新規での借入ができなくなる

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に掲載されている状況です。

登録された事故情報は5~10年は抹消されず、その間は新規での借入ができません。

そのため、債務整理後に自分名義で融資を受けないと事業が立て直せない場合は、債務整理後に事業を継続するのは難しいと考えたほうがよいでしょう。

自己破産をすると事業の継続は難しい

債務整理のなかでも、自己破産を選択した場合は事業の継続は難しいのが通常です。

任意整理や個人再生なら、手続き後も事業を続けられる可能性があるので、まずは弁護士に事業を続けたい旨を伝えてみましょう。

なるべくなら、自己破産せざるを得ない事態に陥る前に、弁護士へ相談して借金問題を解決した方がよいです。

フリーランスで借金返済に不安があるのなら、事業の継続が不可能となる前に、一度借金問題に強い弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

>>【早めの相談で事業継続の可能性が広がる】弁護士への無料相談はこちら

フリーランスで借金返済に困ったとき弁護士に相談すべき理由

前の項目では、債務整理がフリーランスの事業におよぼす影響についてお伝えしました。

なかには、フリーランスの債務整理はデメリットばかりだと感じた人もいるのではないでしょうか。

しかし、借金返済に困ったときは、債務整理も含めて弁護士へ相談するのが解決への近道であるといえます。

その3つの理由を、この項目ではお伝えします。

早めの相談で事業が継続できる可能性が高まる

借金問題は、長引くほど利息が膨らんだり債権者との関係が悪化して、解決が難しくなります。

そのため、自力での解決が難しいと感じる借金問題は、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。

借金総額や借入先が膨らむ前なら、任意整理や個人再生ができる確率が高まりますし、債務整理以外の方法で解決できる可能性もあります。

また、借金問題の経験が豊富な弁護士に間に入ってもらうことで、債権者との交渉も上手くいくケースが多いのです。

相談無料の法律事務所なら費用を心配せず相談できる

とはいえ、弁護士への相談は以下のような不安がある人もいるのではないでしょうか。

  • 資金繰りが厳しいと取引先に知られるのではないか
  • 依頼するかわからないのに相談してもよいのか
  • 弁護士費用が高額となりそう

まず、上記の2点は全く心配する必要はありません。弁護士には守秘義務があるので、あなたが相談した内容を外部に漏らすことはないので安心してください。

また、相談してみて依頼を辞めたとしても、全く問題はありません。自分が納得できる方法や費用を提示してくれる弁護士を探しましょう。

さらに、相談無料の法律事務所であれば、弁護士費用を心配せずに相談ができます。実際に依頼をするときは、債務整理を専門とする弁護士へ依頼するのがおすすめです。

当サイトでは、債務整理を専門とする弁護士を多く紹介しています。無料相談可能なので、ぜひ一度、相談してみてください。

>>【秘密厳守&相談無料】債務整理に強い弁護士はこちら

事業継続と債務整理が両立可能かは弁護士の判断が確実

債務整理をしたあとも、事業を継続したいと思うフリーランスの人は多いでしょう。

その場合、債務整理後の資金調達方法や、任意整理や個人再生での分割返済などを綿密に検討しなければなりません。

任意整理や個人再生で手続き後に滞納をすると、債権者から一括返済を求められ、自己破産を余儀なくされるケースが少なくありません。

そのような事態に陥らないためにも、債務整理と事業継続が両立可能かしっかりと判断する必要があります。

その際、法的知識や借金問題への経験が少ないと判断は難しいため、弁護士に判断を仰ぐのが確実です。

債権者とのやり取りを弁護士に任せられる

借金を抱える人が頭を悩ませることのひとつに、債権者とのやり取りがあると思います。

弁護士へ依頼をすると、債権者とのやり取りをすべて任せることが可能です。

そのため、事業の立て直しに注力でき、事業を継続したまま債務整理ができた事例も少なくありません。

借金問題を抱えると、債権者と交渉をしなければならない場面もあるでしょう。その場合も、借金問題の解決策を導き出せる弁護士に任せた方が安心です。

まとめ

フリーランスの人が債務整理を検討する際、まずはその後の事業をどうしたいのかを明確にする必要があります。

任意整理や個人再生なら、事業を継続したまま債務整理を進めることが可能ですし、事業の立て直しが難しければ自己破産を検討するのがよいでしょう。

なるべく早い段階で弁護士へ相談をすることで、取れる選択肢が増えます。

無料相談を受け付けている法律事務所も多くあるので、少しでも借金に不安を感じたら、一度相談してみるとよいでしょう。

フリーランスの債務整理でよくある質問

フリーランスでも債務整理できますか?

フリーランスの人でも債務整理は可能です。まずは法律事務所の無料相談を利用してみましょう。あなたの借入や収支の状況をみて、専門家である弁護士が最善の解決策を提案してくれます。

フリーランスで債務整理しても、事業は継続できますか?

任意整理や個人再生なら、事業を継続できる可能性があります。なるべく早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

債務整理について弁護士に相談したいと思っているのですが、取引先にバレるのが心配です。取引先の人が法律事務所に問い合わせたら、どうなりますか?

弁護士が相談者の許可なく、第三者へ情報を提示することはありません。相談をしたという事実も法律事務所が漏らすことはありませんので、安心して相談にいらしてください。

自己破産をしたら、新たに事業をすることはできないですか?

事業を開始すること自体に制限はありませんので、可能です。しかし、自己破産後10年程度は新規での融資が受けられなくなるので、資金調達が困難となることが予想されます。

フリーランスなので、債務整理をしたら事業に影響するのではないかと心配で相談できずにいます。法律事務所へ相談したら絶対に債務整理しないといけませんか?

法律事務所へ相談したからといって、絶対に債務整理を依頼しなければならないわけではありません。債務整理以外の方法が最適と判断される状況であれば、別の解決策を提示される場合もあります。ですので、まずは無料相談を利用して気軽に相談してください。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
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