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任意整理後の再和解とは?得られる効果や費用について

任意整理 再和解
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

任意整理後に返済が苦しくなり、借金を滞納してしまっています。Web上で「再和解をするとよい」との情報を目にしたのですが、再和解とはなんですか?

再和解とは、2回目の任意整理をおこない一度和解した債権者ともう一度和解交渉をし直すことです。再和解をすれば、債務者の現状に即した返済計画をもう一度作り直すチャンスを得られます。

なるほど。それならすぐにでも再和解をおこないたいです!

ただし、再和解は必ず成功できるわけではないので注意してください。場合によっては和解条件が前より厳しくなる可能性もあります。できるだけ債務者に有利な条件で借金問題を解決できるよう、まずは債務整理を積極的に扱う弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

再和解とは、2回目の任意整理をおこない、一度和解した債権者ともう一度和解交渉をし直すことです。

任意整理後に借金の返済が苦しくなった場合、再和解は有効な解決方法の1つとなり得ます。

ただし、一度和解が成立した債権者との間で再度和解内容を取りまとめることは簡単ではなく、再和解が失敗に終わる可能性もゼロではないため安易におこなうことはおすすめできません。また、場合によっては再和解後の返済条件が1回目の任意整理後より厳しくなる恐れもあるのです。

とはいえ、任意整理後に借金を滞納したまま放置すると、債権者からの督促が再開したり財産や給料などを差し押さえられるリスクもあります。

そうなる前に、返済継続が難しいと感じた場合には、すぐに弁護士に相談をして再和解や他の債務整理などを検討するとよいでしょう。

任意整理の実績がある弁護士なら、難易度が高い再和解でも債務者利益を高めるために交渉を進めてくれることが期待できるので、当サイトで紹介しているような無料相談の法律事務所に出来るだけ早く相談してください。

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この記事でわかること
  • 任意整理後に返済が難しくなったら再和解を検討しよう。黙って延滞を続けると残債の一括請求、財産・給料などの差し押さえのリスクが生じる。
  • 再和解は1度目の任意整理より難易度が高まる。そもそも債権者が交渉に応じてくれない、応じてくれたとしても厳しい条件提示が行われる可能性が高い。
  • 任意整理後に返済継続が難しいなら早期に弁護士に相談しよう。再和解の交渉をスムーズに進めてくれるだけではなく、自己破産などの選択肢も視野に入れて、債務者の生活再建をサポートしてくれる。

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任意整理の再和解とは?

任意整理の再和解とは、過去に任意整理で作り直した返済スケジュールをこなしている途中で、ふたたび返済計画について債権者との間で和解交渉を行うことです。

初回の任意整理によって返済状況はいったん落ち着きをみせます。一定期間は完済に向けて返済を継続できたはずでしょう。

しかし、突如として仕事を解雇されたり怪我・病気が原因で収入が落ちたりすると、初回の任意整理で締結した和解案通りに返済を継続するのが難しくなることもあります

任意整理は和解案通りに返済を継続するのが大前提の債務整理手続きである以上、途中で頓挫する事態は避けなければいけません

そこで債務者に与えられた選択肢の一つが「任意整理の再和解」です。

再和解をすれば、債務者の現状に即した返済計画をもう一度作り直すチャンスを得られます。

任意整理の再和解で得られる主な効果2つ

任意整理の再和解を行うことで得られる効果は主に以下2つです。

  • 任意整理後の滞納ペナルティを止められる
  • 返済計画を立て直せる

任意整理後の滞納ペナルティを止められる

再和解を検討している人の中には、任意整理後に借金を滞納してしまっている人も多いでしょう。

任意整理後に借金を滞納した場合、和解したはずの債権者から再び督促を受けてしまうことが一般的です。

また、遅延損害金が発生して借金が増えてしまったり、訴訟を提起されて財産の差押えを受ける恐れもあります。

しかし、再和解に成功すれば債権者からの督促は止まり、遅延損害金の発生など滞納によって生じるさまざまなペナルティを止めることが可能となるのです。

返済計画を立て直せる

再和解を検討している場合、和解当初とは収入や生活の状況が変わるなどして、任意整理で締結した和解案通りには返済できない状況になっている人がほとんどでしょう。

そのような場合、再和解をすれば弁護士が債務者の現在の収入や生活の状況に合わせて再度返済計画を立て直し、新たな和解案に合意してもらえるよう債権者へ働きかけてくれます。

そのため、再和解後は現在の収入や生活の状況でも、無理なく借金を返済できるようになるのです。

任意整理の再和解の費用は?

一般的に、任意整理をおこなう際には以下のような費用がかかります。

費用の種類 平均相場
相談料 0円〜2万円
着手金 2万円~5万円×債権者数
解決報酬金 1万円〜2万円×債権者数
成功報酬金(減額報酬金) 減額に成功した金額の10〜20%
過払報酬金 回収した過払い金額の20%(訴訟ありの場合25%)
手続きにかかる実費 返済代行:1社あたり1,000円
合計 4万円~×債権者数

再和解の場合も、多くの事務所では通常の任意整理と同額の費用で手続きを請け負っています。

ただし、なかには通常の任意整理費用より若干高い金額(5千〜数万円を上乗せした金額)がかかる事務所もあるので、注意してください。

また、事務所の中には再和解締結時の成功報酬金を無料としているところもあり、そういった事務所を選択することでトータルでかかる費用を低額に抑えられる可能性もあります。

任意整理の再和解を行う際の注意点

任意整理の再和解にはさまざまな効果があり、とくに借金を滞納している場合には大きなメリットがあるといえます。

ただし、任意整理の再和解にはメリットばかりではなく、注意すべき点もあることを覚えておきましょう。

任意整理の再和解を行う際の注意点は、以下のとおりです。

  • 再和解は必ず成功できるわけではない
  • 和解条件は厳しくなる可能性もある

再和解は必ず成功できるわけではない

債務整理のなかで、任意整理は唯一裁判所の強制力が働かない手続きです。

債権者との間で自由に交渉を進められるメリットがある反面、債権者が応じてくれなければ和解交渉をスタートさせることもできません

契約通りに返済をできず任意整理を利用した債務者が、返済しやすくなった和解内容さえも守れないとなると、再和解を求めても信用してもらえないのは仕方がないことです。

つまり、再和解は必ず成功するわけではありません。

和解条件は厳しくなる可能性もある

任意整理の再和解では、初めての交渉よりも難易度が上がるというデメリットがあります。

任意整理の再和解の場面では、「せっかく債権者側が利息面の条件で譲歩して和解交渉に応じたのに、その約束さえ破られた」という点で、1回目の任意整理よりも債権者に対する「裏切り」の度合いが強いといえます。

したがって、任意整理の再和解を目指すときには、1回目よりも交渉が難しくなることを覚悟しなければいけません。

任意整理の再和解が難しいケース

任意整理の再和解は、希望すれば誰でも可能なわけではありません。

任意整理の再和解が難しいケースには、以下のようなものがあります。

  • 収入が極端に減ってしまったケース
  • 借金総額が大幅に増えてしまったケース

収入が極端に減ってしまったケース

再和解が成功すれば、前よりも借金の返済負担は軽減される場合が多いです。

ただし、返済がゼロになることはないため、再和解後も場合によっては数年間、借金の返済を続けなければなりません。

そのため、再和解をするには、債務者に借金を返済できるだけの収入があることが必要です。

もし、失業や減給などで1回目の任意整理時より収入が極端に減ってしまったなら、再和解による借金問題の解決は難しい可能性が高いでしょう。

借金総額が大幅に増えてしまったケース

任意整理は将来利息をカットや減額し、残った借金を分割で返済する手続きですが、認められる返済期間は原則として3〜5年間です。

この返済期間は基本的に再和解の場合も変わらないため、3〜5年で返済計画が立てられないほど多額の借金を抱えている場合、再和解による借金問題の解決は難しいといえます。

もし、1回目の任意整理後に生活が苦しくなるなどして、新たな借入により借金総額が大幅に増えてしまった場合には、再和解以外の解決方法を検討したほうがよいかもしれません。

債務整理の中でも、自己破産や個人再生など任意整理以外の手続きを選択すれば、より借金の返済負担を軽減できる可能性があるので、一度弁護士に直接相談してみることをおすすめします。

任意整理の再和解ができない場合の解決方法

任意整理の再和解ができない場合、何もせず借金を放置すれば債権者から訴訟を提起され、最悪の場合は給料や預貯金口座などの財産を差し押さえられる恐れもあります。

そうなる前に、何らかの対策を講じなければなりません。

任意整理の再和解ができない場合、取り得る解決方法は主に以下の3つです。

  • 他社の借り入れも任意整理する
  • 自己破産を選択する
  • 個人再生を選択する

他社の借り入れも任意整理する

もし、1度目の任意整理の際に、一部の債権者しか任意整理の対象にしていなかった場合は、任意整理の対象とする債権者の数を増やす「追加介入」も一つの方法です。

追加介入することで、1度目の任意整理のとき以上に、毎月の返済額を引き下げられる可能性があります。

ただし、1度目の任意整理ですべての債権者と和解済みだったり、未介入の債権者が任意整理に応じない場合は、追加介入をしても返済が楽にならないこともあります。

追加介入での解決が難しい場合は、次の項目で紹介する任意整理以外の債務整理手続きも視野に入れるとよいでしょう。

なお、任意整理の追加介入について詳しく知りたい場合は、以下の記事も併せて参考にしてください。

自己破産を選択する

再和解や追加介入をしても借金の負担軽減の効果が薄く、納得のいく結果が得られない場合は、より借金の負担軽減の効果が高い、自己破産を検討するとよいでしょう。

自己破産とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産をすべて手放す代わりに、借金全額の返済義務を免除してもらえる方法です。

手続きの概要 20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう
条件 ・借金総額が返済可能額を上回っている
・借金が免責不許可事由に該当しない
・自己破産や個人再生をしてから7年が経過している
・借金がゼロになれば生活再建の目処が立つ
・自己破産手続きに協力的
費用 50~90万円
減額効果 免責が下りれば借金がゼロになる
主なデメリット ・一定の財産が処分される
・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
・一定期間の資格制限がある
・官報に掲載される
・免責不許可となった場合は市町村役場に通知される

債務整理の3つの方法の中で、最も借金を減額できる方法ですが、家や車などの財産を所有している場合は失う恐れがあります。

ちなみに、任意整理と同じく一定期間は信用情報機関に事故情報が登録されます。

なお「自己破産をすると近所や勤務先に知られてしまうのでは」と気にする人もいますが、基本的には同居している家族以外に知られることはないので安心してください。

個人再生を選択する

再和解や追加介入、自己破産では納得のいく結果が得られない場合は、個人再生を検討するのも一つの方法です。

個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3〜5年で分割返済する方法です。

手続きの概要 20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に減額し、3〜5年で分割返済する
条件 ・定職に就いていて安定収入がある
・減額後の借金を3年程度で完済できる
・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
・履行テストで問題なく支払いができる
・債権者が個人再生に反対していない
・過去2年間の年収の変動割合が20%未満
・多額の財産を保有していない
・債権者を漏れなく申告している
・再生計画を期限内に提出している
費用 50~90万円
減額効果 借金総額や資産状況にもよるが、月々の返済額は3〜8万円程度になることが多い
主なデメリット ・一定の財産が処分される
・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
・官報に掲載される

自己破産のように借金がゼロにはならないものの、家や車などの財産を手元に残せるというメリットがあります。

なお、自己破産同様、一定期間は信用情報機関に事故情報が登録される点や、同居している家族に秘密で手続きするのは難しい点に注意しましょう。

任意整理の再和解は実績のある弁護士に相談しよう

難易度の高い任意整理の再和解は実績のある弁護士に相談するのを強くおすすめします。借金問題解決の実績がある弁護士の力を頼れば、より有利な条件を再和解で引き出せる可能性が高いからです。

なお、再和解は、1回目の任意整理で依頼したのと同じ弁護士に依頼する必要はありません。

むしろ、1回目に依頼した専門家と相性が合わなかったり、滞納が続いてしまうと専門家側から辞任をされていたりすることもあるでしょうから、難易度の高い再和解に取り組む以上、より実績の豊富な弁護士に依頼をするのが適切です。

したがって、「心機一転、新たに返済計画を作り直す」という意気込みで、債務者の状況や希望を酌んでくれる弁護士に相談しましょう。

なお支払いの滞納などを理由に、任意整理中に弁護士から辞任されてしまった場合は【2度目の任意整理は可能】任意整理中に辞任されたらすぐ債権者に連絡!分割交渉が不安なら新たな弁護士に相談!をご覧ください。

まとめ

任意整理後に返済継続が難しくなったときでも、再和解で返済スケジュールを見直すことができます。

ただし、そもそも債権者からの信用が落ちているので、2回目の任意整理交渉は簡単ではありません

場合によっては、債権者が交渉自体に応じてくれず、当たり前のように残債の一括請求・財産の差し押さえというプロセスに進む可能性も高いでしょう。

そこで、任意整理後に返済するのが難しくなったのなら、それが滞納前であったとしても借金問題に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士なら、再和解交渉はもちろんのこと、自己破産・個人再生などの別の選択肢も視野に入れながら、債務者が本当の意味で生活再建をしやすい環境を整えてくれるからです。

今は滞納している自分を責めるのではなく、今後の生活再建のために現実的な対応策を考えるのが何より先決です。信頼できる弁護士なら完済まで後押ししてくれるので、すみやかに相談しましょう。

任意整理の再和解でよくある質問

任意整理後に滞納するとどうなりますか?

任意整理後~完済までの間に支払いを滞納すると、原則として2ヶ月以上の延滞で残債の一括請求・遅延損害金の発生・財産等の差し押さえのリスクが高まります。せっかく任意整理を利用して返済状況の改善をしたのに意味がなくなってしまいます。

任意整理を利用したのに再び返済状況が厳しくなったらどうすればよいですか?

仕事や体調次第では、任意整理後に返済が難しくなるということもあるでしょう。返済条件を見直して完済を目指せそうなら再和解の道を、返済継続がとても適わないのなら自己破産・個人再生という道を探る必要があります。このまま延滞を継続しても何も良いことはないので、すみやかに弁護士に相談しましょう。

任意整理の「再和解」とは何ですか?

一度、任意整理で和解した債権者と再び和解交渉することです。初めての交渉よりも難易度が上がりますが、債務者の現状に即した返済計画をもう一度作り直すチャンスを得られます。

任意整理の再和解にはどんな特徴がありますか?

任意整理の再和解は1回目よりも難易度が高くなります。なぜなら、1度まとまった和解案を守れなかった債務者の信用が落ちているからです。返済期間や毎月の返済額などの条件面で厳しい内容が求められるリスクが高いので、実績のある弁護士に相談しましょう。

再和解は自分でおこなうこともできますか?

債務者が自分で再和解交渉をするのは現実的ではありません。再和解では債権者は1回目より強気な態度で挑んできますので、債務者側の要求は簡単には通りません。高度な交渉力が求められるので、必ず再和解交渉の実績がある弁護士に相談してください。

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どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
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