任意整理後の再和解とは?一括請求や遅延損害金のリスクを軽減しよう

任意整理を利用して残債を返している途中なのですが、収入が減ったので滞納をしてしまいました。このままでは問題でしょうか?


原則として、任意整理後に2ヶ月以上延滞が続くと残債を一括請求されてしまいます。遅延損害金も発生するので、せっかく任意整理を利用したのに意味がなくなってしまうでしょう。
そうはいっても、今の和解案通りには返済を継続するのは難しいです。デメリットを被るのは嫌なので何か対策を取りたいのですが…。


任意整理後に返済継続が難しくなったのなら、再和解を検討しましょう。過去に任意整理を利用していたとしても、再び債権者から合意を引き出すことができれば、返済可能な和解案を作り直すことができます。

ただし、一度和解に至っている以上、再和解の交渉は簡単ではありません。債務整理に強い弁護士に依頼をして、これ以上借金問題が深刻にならないようにサポートを得ることを強くおすすめします。
任意整理を利用すると利息・遅延損害金がカットされるので、返済状況は大きく改善できます。
ただ、元本残債は返済しなければいけないので、完済までの間に家計状況が悪化して、返済継続が難しくなる人も珍しくありません。
任意整理後に延滞をすると遅延損害金の負担が増えるだけではなく、原則として2ヶ月以上の延滞で残債を一括請求されて財産・給料・ボーナスなどが差し押さえられるリスクが高まります。
そのため、返済継続が難しいと感じた場合には、すぐに弁護士に相談をして再和解や自己破産などの方法を検討するとよいでしょう。
任意整理の実績がある弁護士なら、難易度が高い再和解でも債務者利益を高めるために交渉を進めてくれることが期待できるので、当サイトで紹介しているような法律事務所の無料相談を利用してできるだけ早期に相談してください。
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- 任意整理後に返済が難しくなったら再和解を検討しよう。黙って延滞を続けると残債の一括請求、財産・給料などの差し押さえのリスクが生じる。
- 再和解は1度目の任意整理より難易度が高まる。そもそも債権者が交渉に応じてくれない、応じてくれたとしても厳しい条件提示が行われる可能性が高い。
- 任意整理後に返済継続が難しいなら早期に弁護士に相談しよう。再和解の交渉をスムーズに進めてくれるだけではなく、自己破産などの選択肢も視野に入れて、債務者の生活再建をサポートしてくれる。
任意整理をした後でもお金が払えないなら再和解できる
任意整理をした後でも再和解は可能です。
ただし、2回目以降の任意整理は初回よりも難易度が上がるので、「1回目の任意整理は簡単にできたから再和解も問題ないだろう」と安易な考えで飛びつくのはリスクが高いです。
任意整理の再和解とは?
任意整理の再和解とは、過去に任意整理で作り直した返済スケジュールをこなしている途中で、ふたたび返済計画について債権者との間で和解交渉を行うことです。
初回の任意整理によって返済状況はいったん落ち着きをみせます。一定期間は完済に向けて返済を継続できたはずでしょう。
しかし、突如として仕事を解雇されたり怪我・病気が原因で収入が落ちたりすると、初回の任意整理で締結した和解案通りに返済を継続するのが難しくなることもあります。
任意整理は和解案通りに返済を継続するのが大前提の債務整理手続きである以上、途中で頓挫する事態は避けなければいけません。
そこで債務者に与えられた選択肢の一つが「任意整理の再和解」です。
再和解をすれば、債務者の現状に即した返済計画をもう一度作り直すチャンスを得られます。
任意整理に回数制限はないので再和解は可能
任意整理には回数制限・期間制限がないので、初回の和解案がまとまった後に返済状況が厳しくなれば再和解の道を探ることができます。
債務整理の1つである自己破産では、原則として過去7年以内に自己破産を利用していると2回目の自己破産では免責許可決定を獲得できませんが、任意整理には自己破産のような制限は一切設けられていません。
したがって、任意整理後の返済計画に従えない状況に追いこまれたとしても逃げ隠れする必要はないので、弁護士などの専門家に再和解の相談をしてください。

一度任意整理を経験した債務者が再び任意整理を利用する場合でも、別の債権者からの借金について和解交渉をスタートするなら「再和解」には該当しません。あくまでも「再和解」とは同じ借金について2回目の任意整理を利用することを指します。
【注意点】任意整理の再和解は難易度があがる
任意整理の再和解では、初めての交渉よりも難易度が上がるというデメリットがあります。
任意整理の再和解の場面では、「せっかく債権者側が利息面の条件で譲歩して和解交渉に応じたのに、その約束さえ破られた」という点で、1回目の任意整理よりも債権者に対する「裏切り」の度合いが強いといえます。
したがって、任意整理の再和解を目指すときには、1回目よりも交渉が難しくなることを覚悟しなければいけません。
自分で再和解は現実的ではない
債務者が自分で再和解交渉をするのは現実的ではないので避けるべきです。
なぜなら、再和解交渉は初回の任意整理よりも交渉のハードルが高いからです。
1回目の任意整理交渉でさえ、債権者側の要求に負けずに、債務者の家計状況を客観的に分析したうえで数年後の完済日を目指すためにはどのような返済計画が適切かを交渉しなければいけません。
2回目の再和解では債権者はさらに強気な態度で挑んできます。債務者側の要求は簡単には通りません。場合によっては、別の債務整理をちらつかせながら高度な交渉を進める必要もあるでしょう。
したがって、再和解では高度な交渉力が求められるので、かならず再和解交渉の実績がある弁護士に相談してください。
そもそも信用をなくした債務者との交渉に応じてくれない債権者がいる
債務整理のなかで、任意整理は唯一裁判所の強制力が働かない手続きです。
債権者との間で自由に交渉を進められるメリットがある反面、債権者が応じてくれなければ和解交渉をスタートさせることもできません。
契約通りに返済をできず任意整理を利用した債務者が、返済しやすくなった和解内容さえも守れないとなると、再和解を求めても信用してもらえないのは仕方がないことです。
つまり、再和解を求めても交渉自体を拒絶されるリスクが高まります。
借金問題・任意整理の実績がある弁護士なら、法的な観点から債権者にとってのメリットについて説得を行うことで、債権者を交渉のテーブルに引き出せる可能性が高まります。
したがって、1回目は自分で任意整理の交渉をした、過去に依頼した専門家との相性が合わなかったという債務者は、再和解を目指すなら以下のリンク先の弁護士まで相談しましょう。
任意整理の再和解は実績のある弁護士に相談しよう
難易度の高い任意整理の再和解は実績のある弁護士に相談するのを強くおすすめします。借金問題解決の実績がある弁護士の力を頼れば、より有利な条件を再和解で引き出せる可能性が高いからです。
なお、再和解は、1回目の任意整理で依頼したのと同じ弁護士に依頼する必要はありません。
むしろ、1回目に依頼した専門家と相性が合わなかったり、滞納が続いてしまうと専門家側から辞任をされていたりすることもあるでしょうから、難易度の高い再和解に取り組む以上、より実績の豊富な弁護士に依頼をするのが適切です。
したがって、「心機一転、新たに返済計画を作り直す」という意気込みで、債務者の状況や希望を酌んでくれる弁護士に相談しましょう。
なお支払いの滞納などを理由に、任意整理中に弁護士から辞任されてしまった場合は【2度目の任意整理は可能】任意整理中に辞任されたらすぐ債権者に連絡!分割交渉が不安なら新たな弁護士に相談!をご覧ください。
再和解を検討するなら早い方がいい!その理由は?
再和解を検討するのなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼をすることを強くおすすめします。
なぜなら、早期に相談するほど、以下の4点のメリットが得られるからです。
- 残債の一括請求を回避できる
- 遅延損害金の発生を回避できる
- 財産・給料の差し押さえを回避できる
- 再和解以外の選択肢も早めに検討できる
それでは、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
残債の一括請求を回避できるから
早期に再和解に踏み出せば、残債の一括請求を回避できます。
1回目の任意整理の和解案では、「2ヶ月以上の延滞で残債を一括請求する」旨が定められているのが一般的です。
つまり、滞納が2ヶ月以上に及ぶと債務者に「期限の利益の喪失分割払いをしているとき、返済期日未到来の借金については支払いが猶予されます。なぜなら、債務者には「期限の利益」があるからです。しかし、債務不履行状態におちいっている債務者は「期限の利益を喪失」するので、分割払いの期限を待ってもらえず、借金残債のすべての返済義務を負うことになります。」というペナルティが課され、残債が一括請求されることになります。
したがって、延滞が1ヶ月以内の債務者が早期に弁護士へ依頼すれば、残債の一括請求が行われる前に再和解交渉を進められます。
一時的に返済日を落としてしまうだけではなく、今後の返済継続が難しいことが想定されるのなら、すぐに弁護士に相談しましょう。
遅延損害金の発生を回避できるから
任意整理は利息・遅延損害金をカットできる債務整理手続きですが、これはあくまでも任意整理計画案通りに返済を継続できている前提の元に得られるメリットです。
つまり、完済を目指す途中で滞納をしてしまうと、ふたたび遅延損害金が生じることになるので、せっかくの任意整理のメリットを放棄することに他なりません。
多くの場合年利20%で算出される遅延損害金は1日単位で発生し、債務者にとって厳しい負担になるものです。
再和解をまとめることができれば、遅延損害金の負担を大きく軽減できます。
したがって、任意整理後に返済が難しくなった場合には、すぐに弁護士に再和解を依頼して、遅延損害金の発生を抑える方向で話を進めてもらいましょう。
※遅延損害金については、「遅延損害金は借金延滞のペナルティ!請求されたら一刻も早く返済に向けて対処しよう」で詳しく解説しています。あわせて確認してください。
財産・給料の差し押さえを回避できるから
任意整理後に2ヶ月以上滞納状態が続くと残債を一括請求されますが、そのまま滞納が継続すると法的措置によって財産・給料・ボーナスなどがいつ差し押さえられてもおかしくない状態に追い込まれます。
どの財産が差し押さえられるかは債権者の判断次第です。
たとえば、給料・ボーナスを差し押さえられると会社に借金の事実を知られてしまいますし、財産が差し押さえられると債務者本人だけではなく家族にも迷惑がかかります。
銀行口座が差し押さえられると、光熱費や携帯電話の引き落としもできなくなるでしょう。
したがって、特に残債の一括請求をされた債務者にとっては、日常生活に悪影響が生じる前に、早期に再和解をまとめるのは急務です。
すみやかに実績のある弁護士まで相談しましょう。
※ブラックリストに登録されるデメリットについては、「口座の差し押さえを回避するなら債務整理がおすすめ!差し押さえによる影響とは」で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
再和解以外の選択肢も早めに検討できるから
任意整理後に返済状況が厳しくなったときには、弁護士への相談が早いほど債務者に与えられている選択肢の幅が増えます。
たとえば、返済計画を見直せば完済を目指せそうなら再和解交渉は1つの選択肢として有効です。
しかし、収入減少などの事情で今まで通りの返済が難しいのなら、さらに元本残債を積極的に減額できる”個人再生”や、返済義務自体を帳消しにする”自己破産”など、別の債務整理を検討する選択肢も与えられています。
ただ、ここで大切なのは、再和解・個人再生・自己破産のどの道を選択するとしても、早期に手続きに着手した方が生活再建の可能性を高めやすいという点です。
債務整理の実績ある弁護士に相談すれば、債務者の家計状況や借金残債を総合的に検討して、どの道を選択すれば生活再建に役立つのかを検討してくれるでしょう。速やかにご相談ください。
なお、自己破産・個人再生の内容・特徴については、以下のリンク先で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
再和解せずに返済継続できる道も選択肢に入れよう
一時的に家計が厳しいだけですぐに生活再建が可能な状況だったり、家族から返済の援助を受けられたりするのなら、再和解をせずに当初の和解計画案通りに返済を継続するという道を探りましょう。
なぜなら、1回目の和解案をそのまま維持できるのなら、今以上の負担やデメリットを負担することなく生活再建を目指せるからです。
特に、残債の一括請求をされる前なら、家計を節約・家族からの援助・弁護士の積立金を充当などの方法で、返済スケジュールの遅れを取り戻す道が残されています。
弁護士に相談すればこのような現実的な対応方法についてもアドバイスを貰えるので、今はまだ滞納状況に陥っていなくても将来的に返済継続が難しくなることが想定できる段階で助言を求めるようにしてください。
まとめ
任意整理後に返済継続が難しくなったときでも、再和解で返済スケジュールを見直すことができます。
ただし、そもそも債権者からの信用が落ちているので、2回目の任意整理交渉は簡単ではありません。
場合によっては、債権者が交渉自体に応じてくれず、当たり前のように残債の一括請求・財産の差し押さえというプロセスに進む可能性も高いでしょう。
そこで、任意整理後に返済継続が難しくなったのなら、それが滞納前であったとしても借金問題に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士なら、再和解交渉はもちろんのこと、自己破産・個人再生などの別の選択肢も視野に入れながら、債務者が本当の意味で生活再建をしやすい環境を整えてくれるからです。
今は滞納している自分を責めるのではなく、今後の生活再建のために現実的な対応策を考えるのが何より先決です。信頼できる弁護士なら完済まで後押ししてくれるので、すみやかに相談しましょう。
任意整理の再和解でよくある質問
任意整理後~完済までの間に支払いを滞納すると、原則として2ヶ月以上の延滞で残債の一括請求・遅延損害金の発生・財産等の差し押さえのリスクが高まります。せっかく任意整理を利用して返済状況の改善をしたのに意味がなくなってしまいます。
仕事や体調次第では、任意整理後に返済が難しくなるということもあるでしょう。返済条件を見直して完済を目指せそうなら再和解の道を、返済継続がとても適わないのなら自己破産・個人再生という道を探る必要があります。このまま延滞を継続しても何も良いことはないので、すみやかに弁護士に相談しましょう。
一度、任意整理で和解した債権者と再び和解交渉することです。初めての交渉よりも難易度が上がりますが、債務者の現状に即した返済計画をもう一度作り直すチャンスを得られます。
任意整理の再和解は1回目よりも難易度が高くなります。なぜなら、1度まとまった和解案を守れなかった債務者の信用が落ちているからです。返済期間や毎月の返済額などの条件面で厳しい内容が求められるリスクが高いので、実績のある弁護士に相談しましょう。
債務者が自分で再和解交渉をするのは現実的ではありません。再和解では債権者は1回目より強気な態度で挑んできますので、債務者側の要求は簡単には通りません。高度な交渉力が求められるので、必ず再和解交渉の実績がある弁護士に相談してください。

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