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個人間の借金も自己破産の対象にできるのか?

個人間の借金を優先して返済するのはNG! 自己破産後のトラブルを防ぐ方法とは?

自己破産をすると、全ての借金が取消になるんでしたよね。家族や知人からの借金も対象ですか?

自己破産の免責は個人間の借金も対象です。金融機関と同じように債権者として申告しましょう。破産によって差押えた財産は、お金に換えて債権者に分配されます。債権者に加えることでそのお金を受け取ってもらえます。

相手に破産したことがバレるのが嫌なので、その人にだけお金を返しちゃおうかと思うのですが…

破産の際に特定の債権者にだけ返済を行うことは「偏頗(へんぱ)行為」と呼ばれ、免責が認められない理由になってしまいます。また個人の借金は、破産後の取り立て行為が禁止されていませんので、返済をめぐって相手とトラブルになる方もいます。
困った時は自己破産を依頼した弁護士に相談をし、対応をしてもらいましょう。

自己破産を検討している人のなかには、親族や友人など個人から借金をしている人も多いのではないでしょうか。

自己破産では、個人からの借金も対象となるので、自己破産前に優先して返済しようと思う人もいるでしょう。

しかし、特定の債権者に優先して返済することは「偏頗(へんぱ)弁済」という免責不許可事由に該当し、自己破産の免責がおりなくなる可能性があります。

そのため、個人間の借金に関してはあらかじめ話し合い、自己破産後に任意で返済していくことがおすすめです。

その際、口約束ではのちのトラブルとなりやすいので、自己破産を依頼する弁護士へ相談するとよいでしょう。

当サイトでは、借金問題を積極的に取り扱っている弁護士を紹介しています。無料相談可能なので、自己破産で迷っていることがあれば気軽に問い合わせてみてくださいね。

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この記事でわかること
  • 個人間の借金も自己破産手続きの対象になる
  • 特定の相手にだけ返済をすると、免責許可が降りなくなる
  • 個人間の借金は取り立てが禁止されていないため、返済をめぐってトラブルになることも
  • トラブルが解決できない時は弁護士に仲介してもらう、接近禁止の仮処分を取るなどの対策がある

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個人からの借金でも自己破産手続きはできる!

自己破産とは、多くの財産を手放すことと引き換えに借金を帳消しにしてもらう(=免責してもらう)手続きのことです。

個人の間での借金は対象にならないと考える方も多いかもしれませんが、実は個人間の借金も免責の対象です。

金融機関と同様に手続きを踏めば返済義務がなくなり、お金を貸した側は財産の処分で換価された金額の分割分を受け取れます。

個人の債権者がいる場合の破産手続き方法は?

個人の債権者がいることを申告する方法は、破産の際に作成する「破産申立書」に、金融機関と同じように相手の住所や氏名を記載するだけです。

「破産がバレたくない」という思いからわざと申告しなかった場合、最悪破産手続きができなくなる恐れがあります。

手続きを弁護士に依頼していた場合は早いうちにそのことを伝え、必ず裁判所に申告するようにしましょう。

自己破産に必要な書類についてもっと詳しく知りたい方は、こちらも併せて参照してください。

相手のことを破産申立書に「債権者」として記載する

破産手続きをする際には、最高裁判所規則で定めた事柄が記載された「破産手続開始の申立書」の提出が必要です。

申立書とセットで、債権者を全て申告した「債権者一覧表」を提出することになります。

ワンポイント解説

自己破産で必要な書類は、管轄する地方裁判所によって名称・ひな形が若干異なりますが、申告すべき内容は地域に関係なく共通です。

債務者一覧表に記載する内容は以下の通りです。

  • 債権者名
  • 住所
  • 借入時期
  • 借入総額
  • 原因使途(借金をした理由)
  • 現在の残高
  • 保証人の有無
  • 最終返済日

管轄している裁判所の書式に従って借りている相手の名前と住所、借りた時期などを記載するだけで、金融機関と同様に「債権者」として扱われることになります。

債権者になると、財産の処分によって換価された金額が分配される

自己破産によって差押された財産は換金され、債権者に配当されることになります。

お金を借りている相手を債権者として申告することで、この配当に相手を含めることができます。

財産の配当は債権者平等の原則に沿って行われますので、企業ではないから配当が少ないということはありません。

貸した金額の割合に応じて平等に配当されます。

つまり債務者が500万円の借金をしていて、そのうちの半分である250万を貸していた場合、財産を換金した分の半分は受け取れるということです。
※債権の満額を回収できない場合

債権放棄をしてもらうという手段も

どうしても相手を破産手続きから外したい場合、相手に債権放棄をしてもらえば債権者から除外することができます。

債権放棄とは、お金を貸している側が貸したお金を放棄する措置のことで、債務免除と呼ばれることもあります。

債権放棄の手続きは以下の手順で行います。

  1. 借り手側に督促を行い、回収できなかった証明を残す
  2. 債務者に支払能力がないことを確認する
  3. 債権放棄通知書を内容証明郵便で送る

ただ債務放棄の手続きを取った場合、自己破産の時のように配当を受け取ることはできなくなります。

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一人だけ特別に返済をする偏頗行為はNG!

「債務放棄してもらうのは難しい、でも自己破産をしたことは知られたくない…」

そう考えて、自己破産をする前にその人にだけこっそり借金を返してしまう方がいます。

破産前や破産手続き中に特定の相手にのみ返済をする行為は「偏頗行為」と呼ばれ、破産法において禁止されています。

偏頗行為は免責不許可事由にあたる

複数の相手から借金をしているにも関わらず、特定の相手にだけ返済をする偏頗行為を行うと、免責許可が降りない恐れがあります。

破産法には免責許可の決定ができる条件が明示されており、そのうちの一つに「財産を不当に減少させないこと」が挙げられています。

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

引用元:破産法

特定の相手にだけ返済すると当然財産が減り、破産時に他の債権者が受け取れる配当が減るため、この項目に抵触することになります。

偏頗行為以外の免責不許可事由について気になる方は、以下の記事をチェックしてみてください。

偏頗行為を行うと破産管財人に取消される

自己破産手続きは大きく分類すると「管財事件」「同時廃止」の2種類に分かれ、管財事件になった場合は破産管財人が財産の管理を行うことになります。

管財事件になる基準は裁判所によって異なりますが、一般的に以下に該当する場合は管財事件として扱われます。

  • 債務額が多い場合
  • 免責不許可事由がある場合
  • 99万円以上の現金、換金20万円以上の財産がある場合
  • 法人代表や個人事業主の場合

破産管財人は債務者の財産の内容だけでなく、財産隠しがないか、不審なお金の動きがないか等について厳しくチェックします。

そこで偏頗行為がバレた場合、破産管財人によって否認権を行使され、支払いを取消されます。

ワンポイント解説

破産管財人は債務者の財産を守るため、以下のような事があった場合はそれを取り消すことができ、この権利を否認権と呼びます。
・財産を隠匿するために売却する
・他人に無償で財産を渡す
・債権者を害する目的で財産を処分する

否認権の対象になる偏頗行為は以下の3つの条件に当てはまるものです。

  • 特定の債権者への返済である
  • 支払不能になった後、もしくは破産手続き申し立てがあった後の行為である
  • 金銭を受け取った側が、債務者が支払不能になっていることを知っている

ここでの「支払不能」とは、期日通りに返済ができないことを指します。

支払不能になっていなくても、支払不能になる前の三十日以内の偏頗弁済だった場合は否認権の対象となります。

トラブル回避のため、自己破産後に返済することもできる

破産によって免責された借金は、そのまま貸し手側の損失となります。

いくら財産が配当されるとはいえ、配当が貸した金額に満たなかった場合、相手との今後の人間関係にも大きく影響するのでは?と不安になる方も多いはずです。

破産手続における偏頗弁済は固く禁じられていますが、破産手続完了後は制限がなくなりますので、破産後に相手に返済をしても全く問題はありません。

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個人から返済請求があった場合の対処法

個人から借金をしていて正当な破産手続きを行う場合、以下のいずれかのパターンになるはずです。

  • 相手を債権者として申告する…破産手続きによって借金は免責される
  • 相手に債権放棄をしてもらう…借り手側の返済義務がなくなる

どちらにせよ返済義務はなくなるのですが、破産手続き中や後に相手から督促をされる例は非常に多いです。

個人間での借金の場合、取り立て行為が禁止されていない!

破産手続きに際し弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に受任通知(介入通知)が発送されます。

弁護士に依頼をせずに手続きをする場合も、裁判所から所定の書類が債権者に送られます。

貸金業法において、弁護士や司法書士に債務整理を委託、もしくは裁判所で民事手続きを行った相手への督促行為は固く禁じられています。

第二十一条 (取立て行為の規制)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(中略)
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:貸金業法

弁護士に債務整理を依頼すると督促の連絡が止まるのは、この法律に基づいています。

しかしこの法律は貸金業者が対象ですので、個人は守る義務がありません。

つまり個人間の借金の場合は取り立てに規制がなく、破産手続開始後でも督促ができるのです。

相手から督促があった場合の対処法は以下の二つです。

  • 自己破産後に返済をする
  • 自己破産を依頼した弁護士に対処してもらう

自己破産後であれば返済自体はできる

先の項目でも解説をしましたが、特定の相手にだけ借金を返済することは固く禁じられており、バレた場合は破産手続きができなくなります。

知られなければ大丈夫と思うかもしれませんが、破産手続きの際は預金通帳などを通してお金の動きを細かくチェックされますので、隠すことは極めて難しいです。

自己破産後に返済をすることは法的に全く問題がありませんので、破産後の収入で返済することを伝えましょう。

トラブルを防ぐために事情を伝えておくのがベスト

相手とのトラブルを防ぐためにも、事前に返済が難しいこと、自己破産をすることを伝えておくようにしましょう。

何も伝えていなかった場合、お金を貸している側は弁護士からの介入通知、もしくは裁判所からの通知を突然受け取ることになります。

何かあったのかと不安になる、もしくは借金を返してもらえないのかと焦る気持ちで、慌てて本人と連絡を取ろうとする方が大半でしょう。

借金は無くなってもお互いの関係に大きな影を落とすことになりかねません。

自己破産を依頼した弁護士に相談する

相手とトラブルになった場合、自己破産を依頼している弁護士に相談し、間に入ってもらうことをお勧めします。

債務整理に強い弁護士は、借金に関するトラブル解決方法に慣れています。相手が納得する交渉を行ってくれるはずです。

解決しない場合は接近禁止の仮処分の手続きを取る

弁護士が間に入っても問題が解決しない場合、裁判所で「接近禁止の仮処分」の手続きを取ることで身を守ることができます。

個人間の金銭問題は、警察に相談しても取り合ってもらえません。

しかし裁判所で接近禁止の仮処分をすることで「相手に接近されることが危険である」ということを警察に理解してもらい、協力してもらえるようになります。

手続きは弁護士を訴訟代理人として委任することで進めることができます。

困ったことがあった場合、相手からの連絡などに悩んでいる場合は依頼している弁護士に遠慮なく相談しましょう。

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まとめ

個人からの借金がある場合でも自己破産手続きをすることができ、免責の対象となります。

しかし相手が金融機関である場合とは違い、返済や督促を巡ってトラブルが起きやすいことが特徴です。

トラブルを避けたいからといって特定の相手にだけ借金を返済する偏頗行為をすると、免責不許可事由になり、免責が降りず借金が帳消しになりません。

どうしても個人相手にお金を返したい場合、破産手続き後に返済するようにしましょう。

相手からの取り立てで困っている場合、弁護士に相談すると交渉に入ってもらったり、「接近禁止の仮処分」の手続きをしてもらうことができますので、困った時は気軽に相談をしてみてください。

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自己破産のよくある質問

個人から借金があることは、弁護士や裁判所に伝えないとダメですか?

はい、必ず伝えるようにしましょう。
わざと借りている相手を隠した場合、免責が降りず自己破産手続きができない恐れがあります。

お金を借りている相手に破産したことを知られたくない場合、どうすればいいんですか?

破産手続きより前に相手に債権放棄をしてもらうことで、債権者から除外することができ、自己破産の際に申告をする必要がなくなります。

相手にどうしてもお金を返したい場合はどうすればいいですか。

破産手続きが終わった後に返済を行いましょう。
破産手続き中、もしくは支払ができなくなる30日前以降に特定の相手にだけ返済をすることは免責不許可事由にあたります。
絶対にやめましょう。

破産手続きをしたのに、相手から請求があって困っています。

個人からの督促は法律で取り締まることができません。
自己破産を依頼した弁護士に相談をし、対処をしてもらいましょう。

親戚や友人から借りているお金も自己破産の対象になりますか?

はい、なります。
トラブル回避のためにも、自己破産の際には債権者へ自己破産することを伝えたほうがよいでしょう。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。