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個人再生の最低弁済額とは?支払いが困難に感じた場合の対処法

個人再生 最低弁済額
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

個人再生を検討しているのですが「最低弁済額」とは何ですか?

個人再生における最低弁済額とは、手続き完了後に最低限返済しなければいけない借金のことを言います。

個人再生をしたあとも、返済し続けなければいけない借金のことですか?その最低弁済額は誰が決めるのですか?

そうです。手続き後も返済を続ける借金のことを最低弁済額と言います。最低弁済額の決まり方には、通常の個人再生の場合は2つ、給与所得者等再生の場合は3つの基準があります。借金の総額が同じ人でも最低返済額が異なることもありますよ。

個人再生の最低弁済額とは、手続き完了後に残る借金額です。

個人再生の最低弁済額を決定するための基準になるのは「所有財産の有無や金額」「法律で定められた最低弁済額」の2つ、さらに給与所得者等再生の場合は「可処分所得」を加えた3つです。これらの基準に基づき計算された金額のうち、もっとも高額な金額が個人再生の最低弁済額になります。

この記事では、個人再生の最低弁済額とは何か?自分の最低弁済額はいくらなのか?について疑問を抱えている人に向けて、最低弁済額の内容や基準についてお伝えしています。

とはいえ、個人再生後にいくらの借金が残るのかは、各債務者の状況によって異なるため一概にはいえないのが実情です。本気で個人再生を検討している人は、法律事務所へ直接相談することをおすすめします。

もし、いきなり法律事務所へ相談するのが不安なら、借金減額診断チェッカーを利用してみてください。簡単な質問に答えると、個人再生でどれくらい借金が減るのか無料でシミュレーションできます。

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この記事でわかること
  • 最低弁済額とは、個人再生手続き後も返済を続けなければいけない「最低借金額」のことであり、通常の個人再生では2つ、給与所得者等再生の場合は3つの基準をもとに決定する
  • 個人再生によって減額される借金は最低でも100万円まで。借金を100万円より少なくすることはできないため、そもそも100万円以下の借金で個人再生をする意味がない
  • 最低弁済額の返済が厳しいなら、個人再生ではなく自己破産の検討が必要。万が一、返済途中で支払いが厳しくなったときに検討すべき支払い延長とハードシップ免責について

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個人再生の最低弁済額とは?

個人再生の最低弁済額とは、個人再生をしてもかならず返済しなければいけない最低金額のことを言います。これは「民事再生法」という法律によって定められており、個人再生を検討している人によって最低弁済額が異なります。

個人再生は、借金の返済が厳しいことを裁判所に申し立てて「借金を大幅に減額する手続き」です。つまり、すべての借金を0にできるわけではないため、かならず返済しなければいけない借金が残るでしょう。

まずは、個人再生を申し立てして自分が最低でもいくら返済しなければいけないのか?を知ってもらうために、個人再生の「最低弁済額の決まり方」についてお伝えします。

最低弁済額は手続き後も最低限返済しなければならない債務のこと

最低弁済額とは、個人再生の申し立てをして再生認可決定を受けたあとも支払わなければいけない「最低借金額」のことを言います。個人再生は「借金を大幅に減額できる」債務整理手続きであり、残った借金を原則として3年掛けて完済を目指します。

つまり、3年掛けて完済しなければいけない「借金額」が最低弁済額です。最低弁済額は、各債務者(お金を借りた側)の状況によって異なるため、自分が思っているほど借金が減額できないこともあります。

最低弁済額は最低でも100万円以上となる

最低弁済額は各債務者の状況によって異なりますが、最低でも100万円です。個人再生で100万円以下まで借金を圧縮することはできません。つまり、借金総額100万円以下の方が個人再生をしても借金を減額することはできないので注意してください。

また、個人再生による最低弁済額の最低は100万円ですが、誰でも最大100万円まで借金を圧縮できるわけではありません。たとえば、AさんとBさんがそれぞれ借金500万円ずつ抱えていたとしても、Aさんは100万円まで減額できたけどBさんは300万円までしか減額できなかった。ということも発生します。

あくまでも「個人再生における最低弁済額の最低額が100万円」と覚えておいてください。

個人再生の最低弁済額を決める3つの基準

個人再生の最低弁済額を決定するときは、下記の3つを基準にして決定します。

  • 所有財産の価値
  • 法律で定められた最低弁済額
  • 可処分所得の2年分

上記いずれかの基準のうち、もっとも高い金額が個人再生の最低弁済額になります。そのため同じ借金額でも、債務者(お金を借りた側)の状況次第では、減額できる借金の金額に大きな差が発生することもあるでしょう

所有している財産の価値

個人再生をするときに「財産」と呼ばれるものを所有している方は、その財産の価値の合計が最低弁済額になります。たとえば、あなたが300万円の価値がある腕時計を持っていたときは、少なくとも300万円は弁済しなければなりません。

これは、債権者に破産配当以上の配当を保障するためであり、上記のルールを「清算価値保障原則」と言います。なお、破産手続きにおいて自由財産として取り扱われる以下の金額は、清算価値の算定に含めません。

清算価値として認めない財産
  • 99万円までの現金
  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 20万円以下の保険の解約返戻金
  • 価値が20万円以下の車等
  • 賃貸物件の敷金(自分が居住していることが条件)
  • 支給見込み額の1/8が20万円以下の退職金
  • 家財道具
  • 差押え禁止財産

たとえば、200万円の現金と100万円の預貯金を持たれている方であれば、清算価値保障基準に基づく最低返済額は「181万円」です。

上記の計算例式

・200万円の現金-99万円の現金(清算価値として認めない部分)=101万円(清算価値として認められた現金財産)
・100万円の預貯金-20万円の預貯金(清算価値として認めない部分)=80万円(清算価値として認められる預貯金)
・101万円(現金の財産)+80万円(預貯金)=181万円(清算価値保障原則に基づく最低弁済額)

法律で定める最低弁済額(100万円)

法律で定める最低弁済額は借金総額に応じて決められています。

借金総額 最低弁済額
100万円以下 全額
100万円超500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の1/5
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 借金総額の1/10

参考:e-GOV「民事再生法(第231条)」

法律で定められた個人再生の最低弁済額は上記の通り、100万円~500万円です。つまり、借金総額100万円以下の方であれば、借金の返済が厳しくても個人再生を選択する意味がありません。

また、法律で定められた最低弁済額の最低は100万円ですが、先にお伝えした「清算価値保障原則」と比べた結果、もっとも高い金額が最低弁済額になります。

たとえば、借金総額500万円の方(Aさん)が300万円の財産を持っていた場合の、個人再生における最低弁済額は下記の通りです。

  • 法律で定める最低弁済額は100万円
  • 清算価値保障原則基準における最低弁済額は300万円

となるため、Aさんの個人再生における再生弁済額は300万円になります。

一方で、借金総額500万円の方(Bさん)が一切の清算価値を認められる財産を有していないとすれば、下記が最低弁済額になります。

  • 法律で定める最低弁済額は100万円
  • 清算価値保障原則基準における最低弁済額は0円

となるため、Bさんの個人再生における最低弁済額は100万円になります。AさんとBさんは同じ借金合計額でしたが、持っている財産の有無で上記のような結果になりました。

給与所得者等再生の場合、可処分所得の2年分

個人再生(給与所得者等再生)における最低弁済額を決定するための基準、2つ目は「可処分所得の2年分」です。可処分所得と言えば一般的に、総支給額から各種税金や社会保険料を差し引いた手取り金額のことを指します。

しかし、個人再生で言う可処分所得の意味は広く、手取り金額からさらに「政令で定められた生活費」も差し引けます。仮に手取り月収が25万円程度であれば、ここから生活費を差し引いた金額✕24か月分=可処分所得基準における最低弁済額となるでしょう。

Aさんの例(最低生活費の計算)
Aさんプロフィール
・手取り25万円
・東京都八王子市在住
・30歳

東京都八王子市は第一区に該当するため、最低生活費は下記の通りになります。

  • 個人別生活費「409,000円」
  • 世帯別生活費「527,000円」
  • 冬期特別生活費「16,000円」
  • 住居費「642,000円」
  • 勤労必要経費「555,000円」

Aさんの最低生活費合計は1年間で「2,149,000円」です。Aさんの手取り月収は25万円なので、年間手取り金額は25万円✕12か月=300万円になります。

300万円から最低返済額を引いた金額「300万円-2,149,000円=851,000円」の2年分が、可処分所得基準における最低弁済額になるためAさんの最低弁済額は「851,000円✕2=1,702,000円」となります。

参考:e-GOV「民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令」

なお、政令で定める最低生活費は、お住まいの地域や扶養人数等によって大きく異なるため一概には言えません。個人再生における可処分所得が気になる方は弁護士へ相談をするか、下記参考法律を参照してください。

個人再生における可処分所得の金額(政令で定める生活費)はこちら

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最低弁済額の返済期間と支払えないときの対処法は?

「個人再生をしても案外、借金は減らないんだ…」そう思われた方も多いでしょう。個人再生によって減額できた借金は原則として3年間で完済しなければいけないため、今以上に毎月の返済負担が大きくなることも考えられます。

万が一、3年間での完済が難しいときは2年程度引き伸ばすことも可能ですが、厳しい条件が付きます。また、個人再生の最低弁済額を返済している最中で、支払期限を延長したりハードシップ免責という手続きを行ったりもできます。

次に、個人再生の最低弁済額の返済期間や、万が一返済できなくなったときはどうすれば良いのか?についてお伝えします。

個人再生の最低弁済額の返済期間は「原則3年以内」

個人再生における最低弁済額の返済期間は原則として3年間です。これは、最低弁済額の金額に関わらず、100万円であろうが500万円であろうが3年以内で完済できるように再生計画を立てなければいけません。

仮に、100万円の借金を3年で完済しようとすれば、1か月あたりの返済負担額は約2.7万円です。500万円の借金があれば、約14万円。現在抱えている借金総額等次第では、毎月返済負担額が上がる可能性すらあります。

ただ、借金を減額できた分、総支払金額が減少するため個人再生をする価値は十分にあるでしょう。どうしても返済負担額が厳しい、借金の総額以上に毎月の返済負担額を減らしたいと思うのであれば、個人再生ではなく自己破産を選択すべき場合もあります。

やむを得ない事情があるときは最長5年まで引き伸ばせる

裁判所がやむを得ない事情があると認めたときは、支払期限を2年延長して5年間での完済を目指すこともできます。やむを得ない事情として認められるためには「子供の教育費用」や「家族の治療費」等、生活に欠かせない大きな支出があると認められるときです。

個人再生手続きを開始した当初から「この最低弁済額なら3年間での完済は難しいので、5年にしてください」というのは通用しません。支払いの意思はあるけど、返済途中で大きなライフイベントを控えているからどうしても支払えない等の事情が必要です。

個人再生における最低弁済額の返済が難しいと感じるのであればまずは、弁護士へ相談されることをおすすめします。個人再生を含め、他の債務整理検討や裁判所へ支払期限延長の相談等、力添えしてくれることは間違いありません。

返済が難しいなら「支払期限の延長」もしくは「ハードシップ免責」の検討が必要

個人再生の最低弁済額を返済途中に、何らかの理由で返済が難しくなることもあるかもしれません。このとき「どうせ支払えないから」と言って、放置したり支払わなかったりするのは絶対に避けてください。

最悪の場合、再生認可決定の取り消しを受ける結果になるでしょう。返済途中にどうしても支払えないことが明らかになったときは、下記のことを検討してください。

  • 支払期限の延長
  • ハードシップ免責を受ける

どう頑張っても支払えないものを「どうにかして支払いなさい」とは言いません。支払えないときもかならず解決方法があるので、まずは弁護士へ相談されることを強くおすすめします。

裁判所に対して再生計画の変更手続きを申し出ることができる

最低弁済額を返済中に返済が厳しくなったときは、裁判所に対して再生計画の変更手続きを申し立てることができます。この変更手続きが認められれば、最長で2年間の支払期限延長が認められるでしょう。

ただし、支払期限の延長が認められるためには、収入減や家族や自分の入院費治療費等、やむを得ない事情があると認められなければいけません。とくに「ギャンブルや浪費を理由に返済できません」と言えば、当然通用しないので注意してください。

ワンポイント解説
やむを得ない事情に明確な基準はない

裁判所が支払いの延長を認めるか否かに明確な基準はありません。あくまでも「やむを得ない事情」であって、これは判断をする裁判官等によっても多少のズレがあります。もしも「このような事情だけど支払い延長は認められるのかな?」と不安を抱えている方は、弁護士へ相談されることをおすすめします。

ハードシップ免責で最低弁済額を免除できる

ハードシップ免責とは、最低弁済額の返済を行っている過程でどうしても返済できない理由が発生したときに、残りの借金をすべて0にする手続きです。裁判所に申し立てることでハードシップ免責の可否を判断しますが、支払いの延長よりも厳しい条件を求められます。

ハードシップ免責の条件
  • 最低弁済額(借金返済額)の3/4以上返済していること
  • 再生計画通りの返済が難しいとき

ここでいう「再生計画通りの返済が難しいとき」は、単に「失業したから返済できません」だけでは通用しません。たとえば「失業をして再就職先を探しているけど、何らかの理由でどうしても就職できない」とか「長期間の入院で仕事を再開できる見通しが立たない」といったときです。

支払い延長のときよりもかなりハードルは高く、ハードシップ免責が認められるのは相当難しいでしょう。

個人再生後の滞納は再生計画の取り消しになるので要注意

万が一、最低弁済額の返済が滞ると再生計画の取り消し決定を受けることになるでしょう。再生計画の取り消しがされれば、借金が元の状態に戻ります。仮に、個人再生によって500万円の借金を100万円に圧縮された方であれば借金総額が500万円に戻ります。

再生計画の取り消しを受けたあとに2度目の個人再生も可能ですが、取り消しから7年間は給与所得者等再生を利用できなくなるので注意しましょう(通常の個人再生は可)。

どうしても支払えないのであれば、払えなくなる前にかならず弁護士へ相談してください。先にお伝えした、支払期限の延長やハードシップ免責ができるよう尽力を尽くしてくれるはずです。

ワンポイント解説
返済した金額は借金から差し引かれる

再生計画の取り消しがされれば、支払う借金総額は元の状態に戻ります。しかし、再生計画認可を受けてから今まで支払ってきた弁済額は当然返済に充当されるので、その点のみは安心してください。

最低弁済額の返済も厳しいなら個人再生ではなく「自己破産」の検討をしたほうが良い

先にお伝えした基準を踏まえたうえ、最低弁済額を返済できるかどうかを自分なりに考えてください。どうしても返済が難しいのであれば、個人再生ではなく自己破産を検討されたほうが良いでしょう。

現状で「最低弁済額の返済も厳しいかもしれない」と感じているのであれば、ほぼ間違いなく返済に行き詰まります。誤った選択をしてしまうことで、自分で自分の首を絞める結果になりかねません。

また、最低弁済額の返済途中でどうしても返済ができないときは、自己破産に切り替えることも検討してください。本来、再生認可決定が確定してから7年間は、免責不許可事由に該当し、破産免責が認められません。しかし、個人再生の最低弁済額がどうしても支払えないときは裁量免責(裁判所の裁量で免責許可を出す)を得られる可能性が高いです。

個人再生はマイホームを残せるといった大きなメリットはありますが、借金の返済ができなければ本末転倒です。

個人再生のみにこだわるのではなく、状況に応じて自己破産等を検討されたほうが良いこともあるでしょう。自分がどうするべきなのか、借金を返済できないときはどうすれば良いのか。悩ましいときは、弁護士へ相談してください。

まとめ

今回は、個人再生の最低弁済額とは何か?についてお伝えしました。最低弁済額とは、個人再生手続きの結果「最低でもこれだけは返済しなさいよ」という借金額のことを言います。

最低弁済額の決まり方には「清算価値保障原則」「法律で定められた金額」の2つ、給与所得者等再生の場合は「可処分所得の2年分」を加えた3つの基準があるとのことでした。いずれかのうちもっとも高い金額が個人再生における最低弁済額になるため「案外、借金は減らないんだ…」と思われた方も多いかもしれません。

借金の状況によっては、個人再生が得策ではないこともあります。マイホームがあるから個人再生を検討する、借金総額が少ないから個人再生が正解などの考え方は、常に正しいとは限りません。

自分の借金と向き合い、自分にはどのような債務整理が正解なのかを、弁護士に相談しながら改めて考えてみてはどうでしょうか。

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個人再生における最低弁済額と最低弁済額の決まり方とは?

個人再生の最低弁済額とは何ですか?

個人再生手続き完了後も残る借金のことです。残った借金は原則3年以内(再生計画次第)での完済を目指します。

最低弁済額はどうやって決まるのですか?

最低弁済額は「債務者の財産状況」「法的に決められている最低弁済額」の2つ、さらに給与所得者等再生の場合は「債務者の可処分所得(手取り収入)」を加えた3つから決まります。各債務者によって、個人再生の最低弁済額は異なるので、詳しくは本文を参考にしてください。

借金次第では、自己破産や任意整理を検討したほうが良いこともあるのですか?

あります。個人再生は借金を100万円まで減額するのが限界であるため、借金総額が少ないときは任意整理がおすすめです。また、最低弁済額すらも支払えないのであれば、初めから自己破産を検討されたほうが良いでしょう。

そもそも、個人再生とは?

個人再生は、債務整理と呼ばれる国が認めた借金救済制度の一つです。債務者の置かれている状況によって借金総額を1/5~1/10まで減額し3~5年で分割返済します。債務整理には他にも複数の方法があり、どの方法が適しているかは個人によって異なるので、法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。

個人再生も含めて債務整理の相談をしたいのですが、今はお金がないので相談料が用意できないのですが・・・。

それなら、債務整理に強い法律事務所へ相談しましょう。債務整理に強い法律事務所なら、無料相談を受付けている場合がほとんどです。当サイトでも、無料相談可能な法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に利用してくださいね。

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