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借金300万円を自己破産すべきか迷っている方へのアドバイス

借金 300万円 自己破産

借金が300万円あり、返済が苦しいです。早く借金から解放されたいので自己破産を検討しているのですが、300万円の借金で自己破産は可能なのでしょうか?

自己破産には「借金がいくら以上なら可能」という具体的な金額は存在しません。裁判所は債務者の借入・資産・収支状況などを総合的に判断するので、借金300万円で自己破産が認められる可能性は十分あります。

なるほど。ちなみに、自己破産をするべきかどうかの判断基準は他にもあるのですか?

「元金を3年以内に完済できない」「自己破産してもとくに失う財産がない」などの条件に当てはまる場合は、自己破産で借金問題を解決するのが向いている可能性が高いです。まずは無料相談などを利用して弁護士に直接相談し、自分の状況に合わせたアドバイスをもらいましょう。

300万円も借金をしていると「毎月の返済が苦しく、返済のための借金を重ねて完済の目処が立たなくなっている」という人も多いでしょう。

もし、300万円の借金を3年以内に完済できる見通しが立たないのなら、自己破産で借金問題を解決すべきタイミングが来ているといえます。滞納して債権者から訴訟を起こされる前に、自己破産に詳しい弁護士へ相談するとよいでしょう。

また、自己破産以外の方法で解決したいという場合も、いますぐに対処すれば自己破産せずに済む可能性もあります。その場合も、まずは借金問題解決の専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスをもらうことが大切です。

当サイトでは、借金問題の解決実績豊富な弁護士を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。

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この記事でわかること
  • 「元金を3年以内に完済できない」「自己破産してもとくに失う財産がない」などの条件に当てはまる場合は、自己破産で借金問題を解決するのが向いている可能性が高い
  • 借金が「3年分の余剰金」を超える金額なら自己破産が認められる可能性が高い
  • 借金が300万円あっても任意整理や個人再生など自己破産以外の方法で返済が楽なる可能性はある

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借金300万円を自己破産すべきかの判断基準

300万円もの借金を抱えていると、月々の返済額が7万円を超えている場合も多く、毎月の返済がかなり厳しいと感じている人も多いのではないでしょうか。

苦しい返済の日々から解放されるために「自己破産をして借金をチャラにしたい」と考えている人も少なくないでしょう。

たしかに、自己破産をすれば借金を今後一切払わずに済ませることも可能ですが、一方で「財産を没収される」「資格制限がある」など多くのデメリットも受け入れなければなりません。

実際のところ、300万円程度の借金では自己破産するべきではないのでしょうか?

次の項目から「自己破産するべきか否かの判断基準」について詳しく解説します。

元金を3年以内に返済できるかどうか

裁判所が返済の可否を判断する基準の1つに「元金を3年で完済できるか?」というものがあります。

つまり、元金を36で割った金額を毎月払っていくのが厳しい家計状況であれば、裁判所から自己破産すべきと判断される可能性が高いのです。

300万円の借金を抱えている場合なら「300÷36≒8.4万円」を毎月払っていける家計状況かどうかが判断基準となります。

もし、あなたが毎月8.4万円を返済していくことが難しい家計状況なのであれば、自己破産を検討すべきタイミングが来ているといえるでしょう。

自己破産することで失う財産があるかどうか

自己破産のデメリットとして最も広く知られているのが、所有している財産を失ってしまうという点でしょう。

しかし、自己破産によって失う財産は各裁判所が定めた一定以上の価値があるものだけで、たとえば購入してから年数が経過している自動車などは手元に残せる可能性が高いです。

また、残高が99万円以下であれば、預貯金口座を解約する必要もありません。

自己破産をしてもとくに失う財産がない人は、ほとんどデメリットなく借金の返済義務をなくせるため、自己破産に向いているといえるでしょう。

1つの債権者が所持する債権が債権全体の過半数を超えているかどうか

自己破産と同じように多額の借金を抱えている人がよくおこなう手続きで、個人再生という方法があります。

個人再生の場合は自己破産と違って財産を手放す必要がなく、資格制限などもありません。

ただし、認められるためには「債権者の過半数が個人再生に賛成し、かつ賛成した債権者の債権額が総額の1/2以上であること」が必要です。(小規模個人再生の場合)

つまり、債権者の半数以上が個人再生に反対したり、反対した債権者の債権額が総額の1/2を超えている場合、個人再生はできません。

たとえば、A社から50万・B社から50万・C社から200万借入があった場合、A社とB社が賛成してもC社1社が反対すれば、個人再生はできなくなってしまうのです。

1つの債権者が所持する債権が債権全体の半数を超えている場合には、個人再生より自己破産が向いているといえるでしょう。

任意整理での和解が難しい債権者が含まれているかどうか

任意整理は、弁護士や司法書士が債務者の代理人として債権者と直接交渉をおこない、今後支払う予定の利息をカットや減額してもらう手続きです。

任意整理は、利息の減額により返済総額を大幅に減らせるというメリットがありますが、あくまでも任意の交渉事なので交渉に応じるかどうかは債権者次第となります。

なかには、任意整理で交渉しようとしても、利息を減らすどころか分割返済も一切認めないという厳しい債権者も存在します。

そのような債権者から多額の借金をしている場合、任意整理をしても借金の負担軽減効果は薄いため、自己破産を検討するとよいでしょう。

なぜなら、自己破産をして裁判所に認められれば、債権者がどのような業者であっても強制的に借金の返済義務をなくすことが可能だからです。

給料の差し押さえを受けているかどうか

いま現在、既に債権者から給料の差し押さえを受けている場合、任意整理で交渉しようとしても債権者は応じてくれません。

債権者側からすれば、このまま給料を差し押さえていれば確実に借金を回収できるので、交渉に応じるメリットがないからです。

給料の差し押さえを止めるには、勤務先を変えるか、自己破産などの法的手続きを取ることが有効です。

いま現在、給料の差し押さえを受けているのであれば、早急に弁護士に相談して最適な解決方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。

自己破産は借金がいくら以上なら可能なのか?

ここまで、自己破産するべきか否かの判断基準についてお伝えしました。

自己破産するべきか否かの判断基準には、借金の金額だけでなく所有している財産や債権者の債権額など、さまざまな要素が関係していることがおわかりいただけたかと思います。

この項目では、さらに「自己破産は借金がいくら以上なら可能なのか?」について掘り下げて解説していきます。

借金が「3年分の余剰金」を超える金額なら自己破産が認められる可能性が高い

結論からいうと「自己破産は借金がいくら以上なら可能」という具体的な金額は存在しません。

債務者が自己破産をするべきか否かは、裁判所が債務者の借入状況や資産状況、収支状況など、さまざまな要素を考慮したうえで、今後返済を継続できるかどうかによって判断します。

たとえ借金が100万円程度でも「病気で働けない」「生活保護以外に収入がない」といったケースでは「返済できないほどの借金」と認められることもあるのです。

そして、前述したように、裁判所が返済の可否を判断する基準の1つが「元金を3年で完済できるか?」というものです。

具体的には、収入から生活に必要な支出を差し引いた金額(余剰金)を計算し、その3年分と借金の元金を比較します。元金が3年分の余剰金を上回る金額なら、自己破産が認められる可能性が高いといえるのです。

借金300万円を自己破産した人の体験談

ここからは、借金300万円を実際に自己破産で解決した人の体験談を紹介します。

300万円の借金がある人は、返済のための借金を重ねて借入先が増えてしまったり、毎月の返済額が8万円近くまで膨れ上がっているケースも珍しくありません。

このような状況に陥ってしまうと、自力で借金を完済するのはかなり困難であり、また滞納してしまうと債権者から訴訟を起こされるリスクもあるため、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

5社300万円の借金がすべて免責された事例

川口市在住の30代女性の事例を紹介します。

この女性は当初、ショッピングによる買い物や、美容院費用などの支払いのために借入をおこなっていました。その後、ショッピングによる立替金債務が膨らんでいき、返済が困難になって、最終的にはキャッシングも利用するようになっていったようです。

借入理由 ・買い物
・美容院費用
・病院での治療費
・返済
など
借入状況 借入業者数:5社
借金総額:約300万円
資産状況 特になし(掛け捨ての共済保険のみ)

弁護士へ相談した当初、女性は何とか返済したいとの希望を持っており、最初は任意整理を検討しましたが、返済できるだけの余剰が出ないとわかり、最終的には自己破産を希望しました。

弁護士は女性との委任契約後、各債権者に受任通知を送付し、債権者から女性に対する督促はすぐに止まりました。

その後、女性は弁護士の協力のもと、裁判所へ提出する書類を収集したり、申立てのための書類を作成して裁判所へ提出します。裁判所で債務者審尋の手続きをおこなう際や審尋の期日には、弁護士が同席しその都度フォローをしてくれました。

その結果、無事に免責許可の決定が出され、女性の借金300万円はすべて免責となったのです。

加入していた共済の保険も、とくに問題なく継続できました。

女性は当初、自己破産に悪いイメージを持っていましたが、勤務先に知られることもなく、戸籍に載ることもないと知ると、安心して手続きができました。手続き終了後には「借金がなくなり一番良い解決方法だった」と話していたということです。

出典:【30代/女性】自己破産により借金300万円が全て免責された事例 | 川口総合法律事務所

無職の時に借りた借金約300万円が自己破産ですべて免除された事例

無職の40代男性の事例を紹介します。

男性は派遣社員として勤務していましたが、休日が多い時期に収入が落ち込み、銀行のカードローンを利用するように。利用当初、男性は一定の収入を得ていたため返済は問題なくおこなえていましたが、その後いわゆる派遣切りに遭い失職してしまいました。

失職してから数ヶ月後、男性は正社員として就職しましたが、就職するまでの無職期間に生活費を借入で補っていました。その後も何度か派遣社員として勤務を開始するも、派遣切りに遭い生活費不足を借入で賄う生活が続きます。

男性は「正社員として就職が決まれば借金は返せるはず」と考えていましたが、失職中にカードの限度額が一杯になってしまい、今後の生活が不安になったところで法律事務所へ相談に行きました。

借入理由 無職期間の生活費など
借入状況 借金総額:約300万円
毎月の返済額:約8万円
資産状況 特になし(掛け捨ての共済保険のみ)

男性の借入理由は無職期間の生活費であり、また、とくにめぼしい財産もなかったことから、弁護士は同時廃止事件として受任しました。

その後、裁判所に自己破産の申立てをおこないました。ちなみに、申立時においても男性は無職でしたが、母親からの生活費援助で生活が成り立っていることや、免責不許可事由がないことを裁判所に対してきちんと説明したことで、同時廃止事件にて無事に受理されたのです。

その後、男性の借金は無事に免除されました。なお、免責許可決定が出た頃、男性は就職を果たし、その後は借金からも解放され新たな人生をスタートさせたということです。

出典:無職の時に借入れた借金約300万円が自己破産手続で全て免除 | 債務整理・借金相談は泉総合法律事務所

2回目の自己破産でも借金約300万円が免除された事例

アルバイトの30代女性の事例を紹介します。

女性は、同居していた父親が脳梗塞になったことを機に会社を退職。生活費や父親の医療費を借入で賄うようになりました。やがて女性の借金は300万円にも膨れ上がり、弁護士に自己破産を依頼して、無事に免責許可決定を得ました。

その後、女性は1人暮らしを始め、安定した収入を得るようになり借入することなく生活していましたが、椎間板ヘルニアが原因で仕事を続けられなくなります。後に、女性は病状が良くなり転職しましたが、再び病状が悪化して退職してしまいました。

その後も転職、退職を繰り返してしまい、生活費が不足する度に借金をするように。

女性は前回自己破産を依頼した弁護士から「もう自己破産はできない」と説明を受けていたため、再び自己破産することを大変不安に思っていましたが、藁にもすがる思いで法律事務所へ相談に行きました。

借入理由 生活費
借入状況 借金総額:290万円
毎月の返済額:約8万円
資産状況 特になし(掛け捨ての共済保険のみ)

女性には浪費などの免責不許可事由がありませんでした。弁護士は2回目の自己破産という点を多少心配してはいましたが、前回の手続きから10年以上が経過していたこともあり、同時廃止事件として受任しました。

その後、裁判所に自己破産の申立てをおこない、現在は病状が落ち着いている点や女性自身の収入でやり繰りができている点を裁判所にきちんと説明したところ、同時廃止事件にて無事に受理されたのです。

女性は弁護士へ相談した際、前回自己破産を依頼した弁護士から「もう自己破産はできない」と説明を受けていたため、非常に不安そうでした。

そこで、弁護士は「破産法では『2回以上自己破産してはいけない』とは明示されていません。あくまでも免責許可決定を出すかどうかは裁判所の判断ですが、家計状況の改善をすれば借金が免除される可能性は大いにあるのです」と説明しました。

結果として、女性が倹約に努めている姿勢や十分に反省している点が理解され、借金は無事に全額免除となり、女性は大変喜んでいたということです。

出典:借金約300万円が、2回目の破産手続でも免除 | 債務整理・借金相談は泉総合法律事務所

自己破産以外で借金300万円の返済が楽になる方法

なかには「借金が300万円あると自己破産しか道はないの?」「なんとか自己破産以外の方法で返済できないか?」と考えている人もいるかもしれません。

そこで、この項目では「自己破産以外で借金300万円の返済が楽になる方法」について、詳しく解説します。

300万円の借金があっても、自己破産をせず解決する方法はたくさんあります。

諦めず、ぜひ次の項目から紹介する方法を参考にしてください。

節約や副業をして余剰金を増やす

節約や副業をして余剰金を増やせれば、繰り上げ返済が可能になり、支払う利息総額が減り返済期間を短縮できる効果が期待できます。

まずは、以下のような固定費を見直してみてください。

  • 生命保険・損害保険・自動車保険などの保険料
  • 携帯電話代や光回線利用料金などの通信費
  • 動画や音楽配信サービスなどのサブスクリプション利用代金

たとえば、大手キャリアから格安スマホに変更するだけで、数千円の節約ができる場合もあります。

契約したものの、あまり利用していない携帯サービスやサブスクリプションがあれば、プランを変更したり思い切って解約することも検討してください。

他にも、食費や雑費、光熱費なども意識して節約しましょう。

また、本業の合間に以下のような副業をすることでも、余剰金を増やせる可能性があります。

  • クラウドソーシング
  • せどり
  • アフィリエイト
  • アンケートモニター
  • アルバイト

ただし、体を壊して本業を休むことになると本末転倒なので、副業は無理のない範囲内に留めるよう注意しましょう。

以下の記事では「上記で紹介した副業の具体的な方法」や「借金返済のために副業をする際の注意点」について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

借り換えやおまとめローンを利用する

借り換えやおまとめローンを利用することで、借金300万円の返済が楽になる場合もあります。

たとえば、現在は消費者金融から借りている場合は、金利の安い銀行カードローンに借り換えることで支払う利息総額を減額できますし、場合によっては毎月の返済額を減らせる可能性もあります。

また、おまとめローンで複数の借入先を1つにまとめられれば、返済日や返済方法が統一され管理もしやすくなるでしょう。元金が大きくなることで、適用される金利が安くなる効果も期待できます。

とくに、複数の借入先から借金がある場合、借入先によって返済日や返済方法がバラバラで、つい返済を忘れてしまう人も少なくありません。また、借入先が複数あると、月々の返済額も高額になりがちです。

そのような場合は、借り換えやおまとめローンをうまく利用して、借金の返済負担を減らしましょう。

ただし、銀行カードローンやおまとめローンは、一般的に借入審査が厳しい傾向にあるため、申し込んでも必ず借りられるとは限らない点に注意してください。

任意整理をして将来利息をカットし月々の返済額を減らす

任意整理は、弁護士が間に入って債権者と交渉し、利息のカットや返済期間の見直しをおこなう手続きです。

交渉の結果、利息がカットされたり返済期間が延長されれば、月々の返済額が大幅に減る場合もあります。

任意整理は、利息がカットされる分、借り換えやおまとめローンより返済総額が少なくなる点が大きなメリットです。また、原則として3〜5年で完済できるよう返済計画を見直すため、完済までの見通しが立てやすくなることもメリットといえるでしょう。

ただし、任意整理をすると信用情報に事故情報が登録されます。事故情報は借金完済から5年で削除されるのが一般的ですが、事故情報が登録されている間は借入やクレジットカードの使用ができなくなる点に注意してください。

任意整理は、債務整理の中でも費用が安く手続きにかかる期間も短い、最も手軽にできる手続きです。元金のみであれば返済を続けられそうなら、有効な借金問題の解決方法として前向きに検討してみてください。

以下の記事では、借金300万円を任意整理した場合「借金がどのくらい減額されるのか?」や「利率や債権者数別のシミュレーション結果」などについて詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。

個人再生をして借金を約1/5に圧縮する

個人再生は、裁判所を介して借金を約1/5程度に減額してもらえる手続きです。

自己破産のように財産を手放す必要がなく、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅ローンの残っている自宅があっても失うことなく借金を減額できます。

また、自己破産と違って資格制限もないため、自己破産のデメリットが許容できない場合、選択肢の一つとして検討する人が多いです。

なお、他の債務整理と同様、信用情報に事故情報が登録される点には注意してください。

個人再生は自己破産と違い手続き後も返済が残りますが、大幅に借金の減額が可能です。減額した借金の返済ができるようであれば、選択肢の一つとして検討するとよいでしょう。

個人再生についてさらに詳しく知りたい場合は、こちらの記事で紹介していますので参考にしてください。

まとめ

300万円の借金を抱えており自己破産するべきか迷ったら、まずは「元金を3年以内に完済できるか?」について考えてみてください。

もし、3年以内の完済が難しいなら、自己破産を検討すべきタイミングが来ているといえます。

また「自己破産をしてもとくに失う財産がない」「1つの債権者が所持する債権が債権全体の過半数を超えている」などに当てはまる人は、自己破産による解決が向いています。

自己破産するべきか迷っている、または自己破産以外の解決策が知りたいという人は、弁護士に直接相談して状況にあったアドバイスをもらうのがおすすめです。

当サイトでは、自己破産に詳しい弁護士を多数紹介しています。無料相談も受け付けているので、まずは気軽に利用してみてください。

借金300万円の返済方法についてよくある質問

借金が300万円ある場合に自己破産はするべき?

以下の条件に当てはまる場合は、自己破産すべき状況である可能性が高いです。
元金を3年以内に返済できるかどうか
自己破産することで失う財産があるかどうか
1つの債権者が所持する債権が債権全体の過半数を超えているかどうか
任意整理での和解が難しい債権者が含まれているかどうか
給料の差し押さえを受けているかどうか

自己破産は借金がいくら以上なら可能なのか?

自己破産には「借金がいくら以上なら可能」という具体的な金額は存在しません。
ただし、裁判所が返済の可否を判断する基準の1つに「元金を3年で完済できるか?」というものがあります。
具体的には、収入から生活に必要な支出を差し引いた金額(余剰金)を計算し、その3年分と借金の元金を比較します。
元金が3年分の余剰金を上回る金額なら、自己破産が認められる可能性が高いといえるのです。

借金が300万円ありますが、自己破産はしたくありません。自己破産以外の解決方法はないのでしょうか?

300万円の借金があっても、自己破産をせず解決する方法はたくさんあります。
自己破産に抵抗がある人は、以下のような方法を試してみてください。
節約や副業をして余剰金を増やす
借り換えやおまとめローンを利用する
任意整理をして将来利息をカットし月々の返済額を減らす
個人再生をして借金を約1/5に圧縮する

借金総額が300万円の場合、任意整理でどれくらいの減額が見込めますか?

借金総額300万円の人が任意整理をおこなうと数十万円から百数十万円の減額が見込めます。

借金総額が300万円の場合、個人再生でどれくらいの減額が見込めますか?

約1/3の100万円まで減額される可能性があります。ただし、資産総額が100万円を超える場合は、資産総額と同額の借金が残ってしまう可能性が高いため注意してください。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
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