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借金取り立てが違法となる「時間帯」や「回数」について

借金 取り立て 時間 (督促 電話 時間)
監修者
南 陽輔(弁護士)
一歩法律事務所

家族と一緒にいる時、消費者金融から督促の電話がかかってきたので焦りました。夜の8時に電話してくるなんて、違法じゃないんでしょうか。

借金を取り立てする電話の時間帯は、朝8時から夜9時の間と決められていますので、夜8時の電話は違法ではないんですよ。

そうなんですね。延滞しているから仕方ないのかもしれませんが、夜にまで電話がかかってくるのは苦痛です。電話がかかってこなくするには、どうすればいいですか?

遅れても返せる予定があるのであれば、それを業者に伝えましょう。いつまでに返すかはっきり伝えておくと、電話がかかってこなくなります。約束ができない場合は弁護士や司法書士に債務整理を依頼しましょう。借金問題に専門家が介入した時点で督促がストップします。

返済の期日が遅れると、早ければ次の日から督促の電話がかかってくるようになります。

借金の取り立てについては貸金業法で厳しく規定がされており、おおよその回数や時間帯もあらかじめ決められています。

しかし、いくらルールに従った督促だとはいえ、毎日電話がかかってくると苦痛に思うはずです。借金を知られたくない相手といるときに電話がかかってきたらと思うと、ストレスを感じることでしょう。

督促電話を止めるためには遅れている借金の返済を済ませるのがもっとも簡単な方法ですが、それが難しい場合は弁護士・司法書士事務所へ相談しましょう。

弁護士・司法書士事務所へ債務整理を依頼すれば、しつこい督促電話をすぐに止めてもらえます。さらに借金の大幅な減額も可能なので、今よりずっと返済が楽になるでしょう。

当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

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この記事でわかること
  • 督促のルールは貸金業法で厳しく規定されている
  • 取り立ての電話ができる時間は朝8時~夜9時まで
  • 会社によっては土日に電話をしてくることもある
  • 電話を止めるには支払予定日を伝える、もしくは債務整理を弁護士や司法書士に依頼すること

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借金の取り立ての電話に関するルールについて

返済の期日を過ぎても支払が確認できなかった場合、早ければ翌日に確認の電話がかかってきます。

いわゆる督促、取り立ての連絡です。

借金の取り立て」という言葉を聞くと怖いイメージを抱く方もいるかもしれません。

時間を問わず何回も電話が来るんだろうかと思うかもしれませんが、実際そのような事はありません。

督促ができる時間帯は貸金業者が遵守すべき「貸金業法」で厳しく規定されており、これを破った貸金業者は罰則を受けることになっています。

取立て行為の規制 第二十一条
貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。(以下略)

引用元:貸金業法

金融機関によっては貸金業法の規定よりもさらに厳しい社内マニュアルを作り、それに則って督促電話を行っています。

具体的に貸金業法では督促の時間帯がどのように規定されているのか、詳しく解説をしていきます。

取り立てができる時間帯は朝8時~夜9時まで

貸金業法と貸金業法施行規則において、督促ができる時間帯は午後9時~午前8時を除く時間、つまり朝8時~夜9時までと明確に決められています。

第二十一条
(禁止事項)
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

引用元:貸金業法

第十九条
内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。

引用元:貸金業法施行規則

夜9時から朝8時の間に電話連絡があった場合は違法となりますので、延滞しているからと遠慮せずに警察や弁護士などの信頼できる機関に相談をしましょう。

規定された時間以外でも電話をしてもよい例とは

以下のいずれかに当てはまる場合は、夜9時から朝8時の間でも電話がかかってくることがあります。

  • 債務者からの希望や時間指定があった場合
  • 債務者が電話を無視する、着信拒否をするなどして連絡が一切取れない場合
  • 督促をするのが貸金業者ではない場合

貸金業法の引用部分には「正当な理由がないのに」と記載があります。逆に言えば正当な理由があれば時間外でも電話をしてもよいということです。

具体的にどのような状況が正当な理由に当てはまるかは、貸金業法の内容を補足説明した「貸金業者向けの総合的な監督指針」に記されています。

「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い。
イ. 法第21条第1項第1号
a. 債務者等の自発的な承諾がある場合。
b. 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合。

引用元:貸金業者向けの総合的な監督指針 令和2年4月

債務者から「○時にかけてほしい」と要望があった場合、もしくは連絡を取る方法が他にない場合は正当な理由とみなされ、時間外でも電話をしてよいということになります。

ただ貸金業法はあくまでも貸金業者が対象ですので、個人間でのお金の貸し借りの場合はこの規定を守る必要がありません。

警察には民事不介入の方針がありますので、個人間の金銭トラブルは警察が取り締まることができません。

最初から貸金業法を守らずに営業を行っている闇金も、当然この時間の決まりには従っていませんので、時間を問わずに督促を行います。

また闇金問題について警察に通報をしても、督促のトラブルを即座に解決してもらうことはできません。

個人間や闇金の借金の督促で悩んでいる方は弁護士や司法書士に相談することを強くおすすめします。

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電話の回数は一日3回程度まで

督促電話の回数については、貸金業法にはっきりと規定はなく、私生活の平穏を妨げたり、仕事に支障を与えたりしてはいけない旨が記されています。

日本貸金業協会が加入者に対し守るよう規定している「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」では、督促電話を4回以上かける事は私生活の平穏を妨げる恐れがあるとしています。

協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する法 律を遵守するとともに、以下に掲げる行為は法第21条第1項に定める「威迫」 及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあること、また、この規則第70 条、第71条及び第72条を留意し必要な社内態勢整備に努めなければならない。
(以下略)
⑸ 反復継続した取立て行為を行うこと。
電話を用いた債務者等への連絡を、1 日に4 回以上行うこと。

引用元:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則

逆に言えば一日3回以下の電話は私生活の平穏を妨げないという解釈になり、一日に3回までは電話をしてよいことになります。

この規定に従って健全な営業を行う貸金業者は社内で「一日に3回まで」とはっきりと回数を定め、朝・昼・夜の時間帯に3回連絡をしていることが多いです。

上記の自主規制基本規則はあくまでも日本貸金業協会の加入者が対象であり、破ったことによる罰則はありません。

そのため回数に関しては「○回以上が違法」とはっきりと決めることはできないのが現状です。

しかし貸金業者が一日に何十回も電話をしてくる、いわゆる鬼電と呼ばれる行為は、貸金業法における「私生活の平穏を妨げる行為」に当てはまる可能性があります。

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正月、災害時など不適切な時期には連絡をしない

年末年始や災害時など、社会通念上で電話をすべきではない時に督促をするのは不適切であるとされています。

自主規制基本規則では、以下の時期に督促を行うのは不適切だと定めています。

  • 親族の冠婚葬祭時
  • 年末年始(12月31日~1月3日)
  • 本人が入院したとき
  • 災害があったとき

なお土曜・日曜は不適切な時期には該当しないため、平日に電話が繋がらない場合は土曜・日曜日に督促電話がかかってくる事もあります。

ワンポイント解説

土曜日や日曜日の督促電話は違法ではありません。
土日も営業を行っている会社の場合、督促の電話がかかってくる事があります。

該当したら違法!禁止されている借金の取り立て電話とは

違法となる電話取り立て

督促電話の時期については、違法かそうでないかの線引きが難しい部分もあります。

また本来は違法な督促であるにも関わらず、借金を延滞しているという罪悪感からそのままにしてしまう方もいます。

いくら借金を延滞していたとしても、以下に当てはまる電話は違法です。

  • 不適切な時間に取り立て電話をする
  • 正当な理由がないにも関わらず勤務先に電話をする
  • 電話口での大声や乱暴な言葉、その他脅す行為
  • 他社からの借金で返済するように要求する
  • 第三者に借金をバラす・返済をするよう要求する

法テラスなどの公的機関や弁護士・司法書士、警察に報告をしましょう。

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不適切な時間・時期に取り立て電話をする

いくら長く延滞をしていたとしても、朝8時~夜9時以外の督促連絡は違法です。

規模を問わず全ての貸金業者が守るべき規定であり、破った場合には罰則があります。

ただ先述の通り、自分で希望をした場合、もしくは他の連絡先を含めて連絡が取れない場合は時間外に電話がある可能性もあります。

正当な理由がないにも関わらず勤務先に電話をする

本人の携帯電話・自宅以外の場所、勤務先への督促電話は貸金業法で禁じられています。

第二十一条
(禁止事項)
正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

引用元:貸金業法

しかし督促の時間同様、正当な理由があれば電話をしてもいいという事になっていますので、他の連絡手段で音信不通の場合は勤務先に連絡が入ることもあります。

電話口での大声や乱暴な言葉、その他脅す行為

借金の督促というと、ドラマやドキュメンタリー番組に登場する闇金のように、電話口で乱暴な言葉を使ってくると考えている人も多いでしょう。

しかし電話とはいえ相手を脅したり、大声を出したりする行為は違法です。

会話が違法なのか判断に迷う場合は会話内容を録音し、弁護士や司法書士に相談をすることをお勧めします。

他社からの借金で返済するように要求する

他の会社から借りて返済に充てれば確かに延滞はなくなります。

しかし新たに借りた分には更に利息が上乗せされますので、債務者の負担が増えることになります。

いわゆる自転車操業と呼ばれる状態です。

自転車操業で借金を返済することの危険性については、以下に詳しくまとめられています。

「他の会社から借りてきなさい」等、借金をして返済に充てるよう促す行為は不適切であり、貸金業法でも禁止されています。

第二十一条
(禁止事項)
債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

引用元:貸金業法

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第三者に借金をバラす・返済をするよう要求する

本人以外の人に借金があることを明かす行為や、代わりに返済をするよう要求する行為も禁止されています。

社名だけで借金をしていると分かる貸金業者が電話をかける場合、第三者に借金がバレないよう「○○(苗字)と申しますが、○○さんはいますか?」というように社名ではなく担当者の個人名を名乗ります。

携帯電話に電話をする場合でも、本人以外が電話に出た場合を想定して突然社名を名乗ることはしません。

つまり健全な営業を行っている貸金業者であれば、第三者に借金がバレないよう細心の注意を払っているのです。

逆に「○○さんにお金を貸している○○(会社)です」というように本人以外に借金をバラすようなことを言ったり、本人以外にお金を返すよう請求することは禁じられています。

違法な取立てになるケースの具体例

闇金以外の貸金業者でも、違法な取り立てを行っている場合があります。

ここでは貸金業者が行う違法な取り立ての具体例をいくつか紹介します。

延滞している金額や日数、理由に関係なく、違法な取り立ては取り締まりの対象です。

似たようなケースに当てはまった場合は早めに警察、弁護士や司法書士などに相談を行いましょう。

ケース①電話口で怒鳴る、脅迫まがいのことを言う

  • 内臓を売って返済しろと言われた
  • 電話口で怒鳴ってくる
  • 会社や家族に知られたくなければ早く返せと言われた

中小貸金業者、街金からの借入を延滞した場合に、脅迫されたり怒鳴られたりしたというケースです。

取り立ての時に人を威迫する行為は禁止されています。

違法かどうか判断に迷う場合、電話内容を録音しておき、弁護士や司法書士に相談をすることをお勧めします。

ケース②家族に借金を返済させていた

  • 自分がいない時、親に返済をさせていた
  • 家族には秘密にするよう伝えていたのに、家族に電話された

第三者に借金を知らせるような行為、本人以外に返済をさせる行為は当然違法です。

また貸金業法では、債務者以外の第三者が協力を拒否しているにも関わらず、債権の取立てに協力するよう要請することも禁止されています。

ケース③他社からの借金で返済するように向こうから提案してきた

  • 「返済できないなら、お金の工面の方法を教える」と迫ってきた
  • 他の会社に借り換えしろと言ってきた

他社の借金で返済をさせる行為は違法です。

また返済ができない人に対して「稼げる方法がある」等と何らかの仕事に勧誘しようとするケースもありますが、これも違法行為に該当する可能性があります。

このようなケースに遭遇した場合は相手に従わず、直ちに警察や弁護士・司法書士に相談しましょう。

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ケース④一日に何回も電話をかけてくる

  • 仕事中でも関係なく何回も電話をかけてきた

先に説明をした通り、電話の回数に関しては「〇回以上は違法」と貸金業法で規定されているわけではありません。

しかし一日に何回も繰り返し電話をかける行為は、生活や仕事に支障を与えるため、「違法」とみなされます。

取り立ての電話を止めるにはどうすればいい?

取り立ての電話は、返済が確認できないと毎日かかってきます。

延滞している分を支払うことができれば督促が止みますが、支払がすぐにできない状況で督促の電話を止めるためには、以下の2つの手段が効果的です。

  • 「何日に」「何のお金で」支払えるのかを明確に伝える
  • 弁護士や司法書士に債務整理を依頼する

「何日に」「何のお金で」支払えるのかを明確に伝える

自主規制基本規則において、以下に当てはまる場合は取り立てをすべきでないと明示されています。

  • 一か月以内の日に支払をすると申し出があった
  • 支払をするための確実な収入がある(給与など)

(社会通念に照らし相当と認められないことその他正当な理由がない取立ての禁止)
債務者等が申し出た弁済期日が、当該申出の日から1ヶ月を超えない範囲で弁済期日を示された場合であって、当該期日に近接して給料日その他確実な収入が見込まれる日が存在するとき。

引用元:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則

つまり電話で「いつ支払するか」「何の収入で支払ができるのか」を伝えれば、その日まで電話はかかって来なくなるということです。

ただこの規定は先述の通り、日本貸金業協会に加入している業者が対象ですので、相手が街金や小規模業者だった場合、入金できる目処をはっきり伝えても「早く支払できませんか?」「いつ払うんですか?」等と電話をしてくることもあります。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼する

支払える目処が立たなかったり、支払いできる目処をはっきり伝えたにもかかわらず督促が止まらない場合に、督促の連絡を止める手段は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼することです。

弁護士・司法書士に債務整理の依頼を行い、契約を締結すると、事務所から金融機関に介入通知(受任通知・債務整理開始通知)を発送します。

介入通知とは、本人に代わって弁護士や司法書士が交渉を行うことを通知する文書であり、以後の連絡は全て事務所に行うよう記されています。

この受任通知を受け取った後に本人に督促行為を行うことは、貸金業法で禁止されています。

第二十一条
(禁止事項)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:貸金業法

この貸金業法は全ての貸金業者が守らなければならず、上記に違反した場合は罰則もあります。

そのため弁護士や司法書士が受任通知を送った場合、業者の規模に関係なく督促の連絡がなくなります。

闇金業者は貸金業法を守らずに営業をしていますが、弁護士や司法書士が介入することで法的問題に巻き込まれることを嫌がりますので、受任通知だけで督促を止める業者が多いです。

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取り立ての電話を無視しているとどうなる?

法律に則って督促を行っている業者でも、一日に3回は取り立ての電話をかけて来ます。

複数の会社で延滞をしている場合はそれぞれの業者が3回ずつ電話をしてきますので、延滞しているから仕方がないとしても鬱陶しいと思う方が大半のはずです。

では電話を無視し続けた場合、もしくは着信拒否や携帯番号の変更をした場合はどうなるのでしょう。

流れにそって詳しく確認をしていきます。

  1. 自宅に電話がかかってきたり、督促状が届いたりするようになる
  2. 業者によっては勤務先に連絡をしたり、自宅訪問をしたりすることも
  3. 一括請求通知が届き、法的措置を取られる

携帯電話が繋がらない場合、自宅に電話がかかってくるようになります。

自宅に督促状が届くようになり、業者によっては勤務先に個人名で連絡をしたり、自宅に訪問をしたりします。

自宅や勤務先への電話、訪問の時間帯のルールは前の項目で解説したものと同様で、督促行為が許可されているのは朝8時~夜9時の間です。

督促をずっと無視していると、一括で残高を支払うよう請求書が届く、もしくは訴訟を起こされて法的措置を取られる恐れがあります。

法的措置に移行すると財産や給与が差押になりますので、返済の目処が立たない場合は、早めに司法書士や弁護士に相談し対処をしましょう。

まとめ

借金が取り立てできる時間帯は貸金業法で決まっており、正当な理由がない限り朝8時~夜9時以外に督促をすることは禁じられています。

時期については特別な罰則はなく、土日や祝日、連休中の督促は違法ではありません。

電話を無視し続けていると、自宅に督促状が届くようになり、最終的には借金の返済を要求されます。

そして財産や給与などの差押手続きを取られ、家族だけでなく勤務先にまで借金が知られる恐れがあります。

督促の連絡に悩んでいる方は弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすることで、督促を止めることができます。

また違法な時間帯の督促に悩んでいる方は、自治体の法律相談や消費者センター、警察や司法書士・弁護士などに早急に相談しましょう。

違法な時間帯の督促は罰則の対象ですので、延滞しているからと遠慮する必要はありません。

ただ個人や闇金業者からの取り立ては法律で規制ができないため、警察などに相談をしても解決が難しいのが現状です。

個人間の借金問題や闇金問題に強い弁護士・司法書士に相談し、解決策を仰ぎましょう。

借金取り立ての時間に関するQ&A

借金の取り立ての時間で、違法ではない時間帯はいつですか?

朝8時から夜9時の間の時間帯の督促は違法ではありません。
どうしても連絡が取れない、または本人からの要望があった場合はそれ以外の時間帯に督促をすることもあります。

土日祝日、ゴールデンウィーク、お盆などの督促は違法ではないんですか?

土日や連休中の督促は禁止されていませんので、違法ではありません。

入院をした時や、親族が亡くなった時にまで取り立てがあるんですか?

親族の冠婚葬祭時や年末年始、本人が入院した時、災害があったときは督促をすべきではないとされていますが、法的な拘束力はありません。
事情を説明するとしばらくの間督促を控えてくれる業者が大半ですが、業者によっては電話をしてくる可能性もあります。

違法な取り立てがあった場合、具体的にどこに相談をすればいいですか?

お住まいの自治体の法律相談窓口や国民生活センター、消費者センター、弁護士や司法書士に相談をすると対処法を教えてくれます。
金融庁、日本貸金業協会、弁護士に連絡すると貸金業法違反として実際に取り締まりに向かう可能性があります。

個人や闇金からの違法な督促で悩んでいる場合はどうすればいいですか。

「朝8時~夜9時」という督促時間の規定はあくまでも貸金業者が対象ですので、個人間のお金の貸し借りについては、督促の時間を取り締まる法律はありません。
個人間のお金のトラブルは警察も対処できませんので、借金問題に強い弁護士に相談をして対処法を仰ぎましょう。
闇金問題は警察に相談ができますが、闇金業者は営業所や連絡先が短期間で変わることが多く取り締まりがしにくいため、督促についてのトラブルはすぐに解決できません。
闇金業者から督促があり苦しい場合、闇金問題に強い弁護士や司法書士に相談をすることで対処をしてもらえます。

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