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借金を滞納すると年金も差し押さえ対象になってしまうのか?

借金 年金 差し押さえ

借金の返済ができず、差し押さえの最終通告が来てしまいました。このままだと年金も差し押さえられるのでしょうか?

財産差し押さえの決定がされても、年金が差し押さえられることはないから安心してください。年金は、差押禁止財産に該当するため、直接的な差し押さえはできない決まりになっています。

ただし、年金が銀行口座に振り込まれた瞬間に、差し押さえが可能な預貯金に変わります。口座にお金を入れておくと差し押さえられてしまうこともあるので注意してください。

借金の返済を長期間滞納すると、債権者から給与や財産の差し押さえがおこなわれることがありますが、年金は差押禁止財産であるため、差し押さえの対象にはなりません。

ただし、口座に振り込まれた瞬間に年金から預貯金に変化するため、差し押さえが可能となります。その点を理解してないと生活資金が差し押さえられてしまう可能性があるため注意が必要です。

差し押さえの通告がくるということは、現在長期間に渡って返済が滞っている借金があるはずです。

今の収入で返済ができないようであれば、今後も返済を続けていくことは困難でしょうから、債務整理をおこない、根本的に借金問題を解決する必要があるでしょう。

弁護士に債務整理を依頼することで、取り立てや返済が一時的にストップします。一人で悩まず、まずは当サイトで紹介しているような無料相談できる法律事務所へ相談するようにしてください。

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この記事でわかること
  • 年金は差押禁止財産であるため、差し押さえられることはない
  • 年金が預貯金に変わった瞬間に差し押さえの対象になる
  • 年金の差し押さえを回避するためにもっとも有効な策は、働いて借金を完済すること
  • 借金の返済が厳しいのであれば、債務整理の検討を

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年金は差し押さえられないが預貯金になった瞬間差し押さえ対象に!

結論から言うと、年金は「差押禁止財産」に該当するため、借金の返済ができなくても差し押さえられることはありません。

しかし、年金が個人の銀行口座に振り込まれたその瞬間に、差し押さえが可能となる預貯金に変わってしまいます。

少し複雑ですが、日本の法律では「年金の直接的な差し押さえはできないが、預貯金の差し押さえは可能」となっています。そして、年金と支払われたお金は、口座に入金された瞬間に預貯金に変わってしまいます。

銀行口座に振り込まれた瞬間に差し押さえられることは滅多にないですが、「年金は差し押さえられないから、口座に入れておいても大丈夫」と思っていると、差し押さえられてしまう可能性があるので注意してください。

差押禁止範囲変更で年金口座の差し押さえを防ごう

年金は生活をしていく上で必要な資金です。預金となった直後に債権者に差し押さえられてしまっては、最低限の生活を維持できなくなる恐れがあります。

そこで、「差押禁止財産変更」の申し立てを裁判所におこなうことが認められています。

裁判例を見ますと,年金を原資とする預金が生活費として使用されており,今回の差押えの対象となった部分も生活費として使用する予定であったことが証明できた場合には,申立てが認容されていることが多いです。

引用元:年金振り込み口座に対する差押えは認められるか|新銀座法律事務所

このように、年金のほとんどを生活費のほとんどとして使っている場合は、申し立てが認められる可能性が高いでしょう。

裁判所に書面提出する必要があるので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して手続きを進めたほうがいいでしょう。

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差押禁止財産である公的年金と差し押さえの可能性がある私的年金

年金は公的年金と私的年金に分けられますが、公的年金は差押禁止財産となっている一方、私的年金は差し押さえられる可能性があるので注意してください。

公的年金は差し押さえができない

厚生年金や国民年金などの公的年金は、差押禁止財産であるため、借金の返済が滞り強制執行を受けても差し押さえられることは絶対にありません。

差押禁止財産の中には、公的年金の他にも下記のようなものが該当します。

  • 生活をおこなう上で必要不可欠なもの(衣類や家電製等)
  • 仕事上で使用するもの
  • 給与・賞与・退職金など(ただし、1/4までは差し押さえが可能)

公的年金の他にも、債務者(借金を抱えている人)が生活をおこなう上で必要不可欠なものは、差押禁止財産に該当します。

逆に言えば、生活上必要ではないものは、差し押さえの対象となると考えておいてください。

公的年金は、借金の返済ができずに強制執行を受けた方であっても、「生活をしていく上で必要な資金」とみなされるため、差し押さえ対象からは外れています。

遺族厚生年金や障害年金等も差し押さえ不可

同じ理由から遺族厚生年金や障害年金などの年金も、差し押さえられることはありません。

遺族厚生年金は、残された遺族が生活をしていく上で大切な資金ですし、障害年金は障害を負ってしまった方が、生活をおこなう上で必要な資金ですので、差押禁止財産に該当します。

そもそも日本国憲法では、「健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」としています。

そのため、人々が生活を続けていく上で、必要な最低限のお金は絶対に差し押さえられることはありませんので安心してください。

私的年金は場合によって差し押さえ対象となる

差押禁止財産として認められるのはあくまでも公的年金です。そのため、私的に加入している年金保険は、差し押さえの対象となる可能性があるので注意しましょう。

ただ、私的年金の中でも公的年金と同等に扱われる年金があります。

  • 厚生年金基金
  • 国民年金基金
  • 確定拠出年金(個人型・企業型)
  • 確定給付企業年金

上記の年金は、加入義務のない私的年金に該当しますが、差押禁止財産に該当します。

厚生年金基金や国民年金基金は、厚生年金や国民年金などの公的年金を補完する役割を担っているためです。

確定拠出年金は、確定拠出年金法第32条の規定により、差し押さえることができない財産として定められています。

このように、ほとんどの私的年金についても差押禁止財産として認められています。

私的年金であっても、老後資金確保の観点から、とても重要な役割を担っているため差し押さえられることはありません。

差し押さえがおこなわれるほど借金問題が深刻な場合は早めに債務整理をおこなおう

長らく借金返済ができず、差し押さえがおこなわれるほど借金問題が深刻な場合は、もはや自力での問題解決は難しい場合が多いです。

このような場合は早めに弁護士に相談し、債務整理手続きなどを進めながら根本的な解決を図った方がいいでしょう。

待っていても年金の受給額が増えることは絶対にありません。体力も衰えてきて、働くこともむずかしいのであれば、なおさら債務整理を検討すべきです。

財産を失わずに済む任意整理や個人再生

「債務整理をおこなったら自宅を失う」

そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、債務整理=自己破産ではありません。

債務整理には主に3つの手続きがあり、自宅が失う手続きは自己破産だけです。

任意整理や個人再生といった方法をとれば、財産を処分されることなく借金を減額できます。

年金が安定収入として認められるため手続きをしやすい

任意整理は将来利息をカットし、現在の返済額を概ね1/2までカットする手続きです。

手続き費用が安く(1社あたり4万円程度が相場)、財産を失わないなど、債務整理の中でももっともデメリットの少ない手続きです。

ただし、手続きをおこなうには条件があり、3〜5年で完済できる見通しが立てられることが条件となります。

ここで、年金を受け取っていることが有利に働き、安定収入として認められる可能性があります。

年金収入を合わせ、3〜5年での完済計画が立てられるようなら手続きが認められる可能性は十分あるでしょう。

マイホームを残したいなら個人再生をおこなったほうが良い

「マイホームを残したいけど、大幅に借金をカットしたい」という方は、個人再生を検討してみてください。

個人再生は、法的強制力を持った手続きであるため、裁判所が決定を下せば、債権者(お金を貸した人)の意思に関係なく、借金が減額されます。

そして、個人再生の一番のメリットは「住宅などの資産を残せること」です。

年金を受給されている方は、若くても60歳以上です。定年退職をされている方も多いため、賃貸住宅の入居審査には通りにくい傾向にあります。

人が最低限の生活をおこなっていくために絶対に必要な住まいを失うわけにはいきません。「可能であれば、住宅を残したい。」という方も、安心できる手続きです。

ただし、個人再生は借金を0にする手続きではないため、大幅に減額(1/5程度減額)された借金を数年掛けて完済します。

もしも支払い途中で債務者(借金を抱えている人)が亡くなってしまえば、相続人は住宅を相続できますが、債務者が残した借金も同時に相続します。

後世に借金を残したくないのであれば、できるだけ早い段階での完済を目指した計画を立てることが大切です。

借金を返済できる見込みがないのであれば、自己破産の検討を

借金を返済できる見込みが一切ないのであれば、自己破産を検討したほうが良いでしょう。

国民年金保険や厚生年金保険として支払われる年金は、微々たるものです。おそらく、自分たちの生活で精一杯な方がほとんどでしょう。

「生活で精一杯であるにも関わらず、借金の返済までおこなうのはむずかしい」「借金を大幅に減額されても、返済を続けていける自信がない」

そのような方は、自己破産をおこなってください。もし自己破産をしても、公的・私的年金が差し押さえられることは絶対にありませんので安心してください。

ちなみに、自己破産の費用は30万円~とかなり高額ですが、分割でのお支払いや法テラスの利用で立て替え払いが利用できます。

今すぐに費用の準備ができなくても、債務整理が始められます。まずは、弁護士へ相談されてみてはどうでしょうか。

まとめ

今回は、借金の返済が滞ったら年金も差し押さえられてしまうの?差し押さえられないためにはどうしたら良いのか、についてお伝えしました。

年金は、差押禁止財産に該当するため、直接的に差し押さえられる心配はありません。また、私的年金のほとんども、差押禁止財産であるため、差し押さえられる心配はないとのことでした。

一方で、年金が預貯金に変わった瞬間には差し押さえ可能財産に変わってしまうので注意しなければいけません。「年金は差押禁止財産だから大丈夫」と、高を括っていると、預貯金を差し押さえられてえしまうので注意してください。

そして、借金の返済目処が立たず、借金を支払っていけないのであれば、早めに債務整理を検討されることをおすすめします。現在、支払えない借金をしばらく経ってから支払えるようになる可能性は極めて低いです。早めに決断をして、早めにスッキリしてしまったほうが、気持ちが楽になることでしょう。

借金滞納による年金差し押さえについてよくある質問

借金を滞納した場合、年金は差押えの対象ですか?

年金は差押禁止財産なので、借金を滞納しても年金が差し押さえの対象になることは原則ありません。

差押禁止財産である年金が差押えられるのはどのようなケースですか?

年金は預貯金に変わった瞬間から差し押さえ可能財産になります。そのため「年金は差し押さえられないから、口座に入れておいても大丈夫」と思っていると、差し押さえられてしまう可能性があるので注意してください。

借金滞納による年金の差し押さえを回避するにはどうすればよいですか?

元気なうちは働いて、できるだけ早く借金を完済するのが最も良い方法です。しかし、どうしても借金返済の目処が立たないのであれば、債務整理の検討も視野に入れたほうがよいでしょう。

債務整理とはどのようなものですか?

債務整理は、利息や元金をカットし返済総額を大幅に減らせる国が認めた借金救済制度です。債務整理には複数の方法があり、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」を用いて借金問題を解決します。どの方法が適しているかは個人によって異なるので、法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。

債務整理の相談をしたいのですが、今はお金がないので相談料が用意できないのですが・・・。

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