コロナで収入減!受けれる公的支援は?返せない借金は債務整理で解決しよう!

コロナの影響で収入が減ってしまい、借金が返せません。どうしたらよいでしょうか?


滞納してしまうと、給料などが差押えられてしまう可能性があるので、まずは債権者に連絡しましょう。現在、新型コロナウイルスの影響で返済が困難な債務者に対して、猶予措置をとっている業者が多くあります。
わかりました。それでもずっとは待ってもらえないですよね?コロナの影響がいつまで続くかわからず、返済に不安があります。


まずは利用できる公的支援制度に申請してみてはいかがでしょうか?また、コロナ禍でもアルバイトを募集している企業があるので、副業で収入を増やすのも有効な手段です。それでも返済が苦しければ、債務整理も検討したほうがよいかもしれません。
新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまい、借金の返済が苦しい方も多いのではないでしょうか。
しかし、借金を滞納すると遅延損害金を請求されたり、最悪の場合、裁判を起こされて財産や給料を差押えられてしまいます。
そのため、借金の返済が難しいときはまず、債権者へ事情を説明して支払猶予を交渉することがおすすめです。
新型コロナウイルスによって借金の返済が苦しい場合、支払猶予措置をおこなっている業者が多くあります。
その間に受け取れる公的支援金や、副業などで生活費と借金の返済が両立できるようにするとよいでしょう。
それでも返済の目処が立たない場合は、借金を滞納する前に債務整理を検討するのがよいかもしれません。
借金問題について無料で相談できる法律事務所も多くあるので、困ったらまずは一度相談してみるとよいでしょう。

- コロナの影響で借金の返済が難しいときは、債権者に支払猶予の交渉をしよう。
- 借金が多額で返済不能であれば、債務整理を検討しよう。
- コロナによる収入減で受け取れる公的支援金がある。申請して生活費を工面しよう。
コロナで払えない借金はすぐに債権者へ支払猶予を交渉しよう!
「コロナの影響でシフトが減ってしまって借金の返済が苦しい」
「コロナで会社が休業中で給料が減り、いつ元に戻るかわからず借金の返済が不安」
このように、コロナ禍で収入が減り借金の返済に不安を抱いている人は多いと思います。
借金は無断で滞納すると、給料や財産を差押えられてしまう可能性があります。
もしも、借金の返済が遅れてしまいそうなときは、すぐに債権者へ連絡をして事情を説明しましょう。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、借金の返済が困難な方に対して支払猶予や減免措置を設けている消費者金融やクレジットカード会社は多いです。
借金の返済に困ったら、滞納する前に各業者の相談窓口へ問い合わせるとよいでしょう。
その際は、支払猶予を希望する期間や月々いくらであれば返済できるのか、といった返済計画を明確にしておくと交渉が成立しやすくなります。
交渉不成立なら債務整理も視野に入れる必要がある
新型コロナウイルスの影響による収入減を理由に借金の支払猶予や減免措置を貸金業者に交渉しても、提示した返済計画によっては交渉が成立しない可能性があります。
そのような場合、債務整理も視野に入れたほうがよいかもしれません。
とくに、返済の見通しがつかないと貸金業者は交渉を受け入れてくれない可能性が高いです。
債務整理は、国に認められた借金減額の方法であり、弁護士に依頼する必要があります。
債務整理については、次の項目で詳しく解説しますので参考にしてください。
参照:法務省「新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ」
借金総額が年収の1/3以上なら債務整理を検討しよう
弁護士に債務整理を依頼するべき目安として「借金総額が年収の1/3以上」という基準があります。
貸金業法でも、年収の1/3以上を貸付けてはならないとされており、返済不能に陥る目安とされています。(総量規制)
そのような方が、新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまうと、借金返済が一層困難になり返済が滞る可能性が高いです。
借金の返済が滞ってしまうと、貸金業者は給料や財産の差押えに移行するケースが多いです。
そのため、この項目では返済が困難な借金を財産差押え前に解決できる「債務整理」という方法について、詳しくお伝えします。
債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法があり、それぞれ詳しくお伝えしますので参考にしてください。
「任意整理」で月々の返済額を減額する
任意整理は、将来分の利息カットを債権者に交渉する手続きです。
交渉成立後は、元金のみを3~5年で返済します。
利息がカットされるため、月々の返済額が半分程度にまで減額されるケースも多いです。
任意整理には以下のメリットがあります。
- ローン支払い中の商品があれば、整理対象から外すことで商品を手元に残せる
- 周りの人に知られにくい
- 他の債務整理手続きに比べて、費用が安い
とくに住宅や車のローンが残っている場合は、差押えられることなく手続きが進められるので、任意整理を検討するとよいでしょう。
ただし、任意整理は債権者との交渉であるため、返済能力や返済意思が債権者に認められる必要があります。
任意整理の詳しい要件は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
「自己破産」で借金を0にする
自己破産は、一定以上の価値がある財産を手放して債務をすべてなくす手続きです。
原則、以下のような財産は手放す必要があります。
- 住宅や土地
- 99万円を超える預金
- 20万円以上の価値がある財産
ローン返済中の住宅や車は、差押えられると考えておくのがよいでしょう。
また、以下のような職業は一定期間、制限を受けます。
- 弁護士、税理士などの士業
- 公務員の委員長や委員など
- 会社取締役、執行役員、監査役など
- 団体企業の役員
他にも警備員や生命保険募集人、騎手など制限を受ける職種がありますので、手続き前に弁護士に確認するとよいでしょう。
自己破産では、手続き後に返済する借金がないので生活の再建がしやすいというメリットがあります。
また、家族名義のローンや財産には影響せず、家族の財産が差押えられることはありません。
ただし、借金の理由がギャンブルなどの浪費であると免責がおりない可能性があります。
自己破産の要件は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
「個人再生」で借金総額を大幅に圧縮する
個人再生は、借金総額を1/5程度に圧縮し、残りを原則3年で返済する手続きです。
個人再生では、要件を満たせばローン返済中の住宅も残すことができます。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、小規模個人再生は以下の1と2、給与所得者等再生では1、2、3の中で一番高い金額で再生計画個人再生において、裁判所に認可を受けた返済計画。再生計画が認可されると、その計画に沿って減額された借金を返済していく。を作成します。
- 最低弁済基準(借金総額から算出する金額)
- 清算価値基準(所有している財産から算出する金額)
- 収入から税金や保険料、必要最低限の生活費を引いた金額の2倍
最低弁済基準は以下のとおりです。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 借金総額の1/5 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円未満 | 借金総額の1/10 |
また、ローンの支払いが終わっていれば20万円以上の価値がある車なども手元に残せるというメリットがあります。
住宅ローンの支払中であったり、残したい資産がある場合はおすすめの手続きです。
要件が厳しく複雑なため、個人再生を希望する場合はまず弁護士に相談するとよいでしょう。
個人再生の詳しい要件については、以下の記事を参考にしてください。
コロナで生活が苦しいときにお金を工面する方法
新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまったときに、お金を工面する方法としておすすめなのは以下の6つです。
- 副業や在宅ワークで収入を増やす
- 公的支援を申請
- 公共料金の支払猶予を申請
- 住宅ローンの支払方法変更を申請
- 国民年金や健康保険の減免申請
- 親や友人に金銭的支援をお願いする
コロナ禍でも採用されやすく副業に向いている職種があります。そのような副業で収入を増やすのは有効な手段です。
また、新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまった方が受け取れる公的支援金が用意されているので、申請するとよいでしょう。
新型コロナウイルスの影響によって収入が減ってしまった方に対しては、公共料金や税金などは支払猶予が申請できます。
すぐに実践できることもあるので、参考にしてください。
副業や在宅ワークで収入を増やす
副業や在宅ワークで収入を増やすのは、当面の生活費を補填する方法としてとても有効です。
コロナ禍でも採用されやすい副業として、以下のものが挙げられます。
- デリバリーサービスの配達員
- ポスティング
- Webライター
- アンケートモニター
どの仕事も短時間から働くことができるので、本業とのスケジュール調整もしやすいです。
また、Webライターやアンケートモニターは自宅で勤務ができるので、育児や家事との両立がしやすいメリットがあります。
経験や知識があれば、以下のような副業は報酬も高い場合が多いのでおすすめです。
- 在宅秘書
- Webデザイン
- プログラミング
- 動画編集
案件によっては、一件で数万円稼げることもあるので挑戦してみるのもよいでしょう。
公的支援を申請する
新型コロナウイルスの影響で、収入が減ってしまった人が受け取れる公的支援金があります。
自分に当てはまるものがあれば、該当の窓口へ申請するとよいでしょう。
自分が対象となるかわからない場合も、窓口での相談を受け付けているものがほとんどです。
どれも申請が必要なので、まずは行動することが大切です。
次の項目から、主な公的支援をお伝えしますので参考にしてください。
個人事業主が申請できる「持続化給付金」
持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響により前年よりも収入が50%以上減少した個人事業主に対して、返還不要で給付される支援金です。
以下の方が給付対象者となります。
- 資本金10億円以上の企業を除く、中小法人などの会社以外の法人
- フリーランスを含む個人事業者
- フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主な収入としている方
それぞれ給付上限額や、給付対象となりうる基準が異なりますので下記の持続化給付金のページを参考にしてください。
申請はオンラインで受け付けており、書類に不備がなければ2週間程度で振込まれます。
持続化給付金の申請に必要な書類は、基本的に以下の通りです。
- 確定申告書類
- 対象月の売上台帳等
- 通帳の写し
- 本人確認書類(2,3に該当の方)
- 国民健康保険証の写し(3に該当の方)
- 業務委託契約等収入があることを示す書類(3に該当の方)
申請に関する問い合わせは、電話に加えてLINEでも受け付けています。給付条件など不明な点がある場合は、問い合わせてみるとよいでしょう。
家賃が払えない時に申請できる「住居確保給付金」
住居確保給付金とは、コロナの影響により収入が減少し、住居を失う恐れがある世帯に対し一定期間、家賃相当額を支給する制度です。
対象者 | 「離職・廃業から2年以内」または休業などにより収入が減少し「離職などと同程度の状況にある」人。 |
---|---|
支給期間 | 原則3ヶ月 ※求職活動などを誠実におこなっている場合は3ヶ月延長可能(最長9ヶ月まで) |
支給額・支給要件は住んでいる市町村によって異なるため、申込みの際に直接問い合わせるとよいでしょう。
申込みは住んでいる市町村の自立相談支援機関で受付けています。
参照:全国自立相談支援機関窓口情報(2020年05月25日現在)
倒産により給料未払いなら「未払賃金立替払制度」
働いていた企業が倒産してしまい、給料が未払いのまま退職となってしまった場合は「未払賃金立替払制度」が利用できる可能性があります。
企業の倒産基準は、法律上の倒産に加えて事実上の倒産も含まれています。
事実上の倒産とは、以下のような状態であることを指し、労働基準監督署長の認定が必要です。
- 事業活動が停止している
- 再開する見込みがない
- 賃金の支払能力がない
未払賃金立替制度については、最寄りの労働基準監督署に問い合わせをしてみてください。
無利子で借りれる「生活福祉資金貸付制度」
新型コロナウイルスの影響による収入減で、生活が困窮している方に対して無利子で生活費を貸付する「生活福祉資金貸付制度」があります。
生活福祉資金貸付制度は以下の2種類があり、貸付金額や条件が異なります。
緊急小口資金 | 総合支援資金 | |
---|---|---|
対象 | 緊急かつ一時的な生計維持のために貸付が必要な世帯 | 日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付上限額 | 20万円以内 | 2人以上世帯:月20万円以内 単身世帯:月15万円以内 |
返還期限 | 2年以内 | 10年以内 |
基本的に、緊急小口資金は休業によって収入が減少した方、総合支援資金は失業した方が対象となっています。
総合支援資金で貸付可能なのは、原則3月以内です。
どちらも無利子・保証人不要で貸付を受けることができ、返還時にも収入の減少が続いている場合は返還が免除される場合もあります。
申請や相談は、市区町村社会協議会が受け付けています。
参照:厚生労働省ホームページ「生活福祉資金の特例貸付 制度概要」
コロナ感染で休業して収入が減ったら「傷病手当金」
新型コロナウイルスに罹患し、休業して収入が減った場合は「傷病手当金」の支給対象です。
傷病手当金が支給される条件は、以下の4つです。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
自宅療養をしていた期間も支給の対象となります。
傷病手当金の対象となるのは、連続して休業した4日目以降からです。1日目から3日目までは、支給の対象となりません。
また、国民健康保険料を滞納していると、傷病手当を受け取れない可能性があります。
参照:全国健康保険協会ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」
事業所の都合で休業となったなら「休業手当」
新型コロナウイルスの影響で事業所が休業したにも関わらず、休業中の賃金を受け取ることができなかった場合は「休業手当」の対象です。
申請は郵送とオンラインで受け付けており、必要な書類は以下のとおりです。
- 申請書
- 支給要件確認書
- 本人確認書類
- 口座確認書類
- 休業開始前の賃金および休業期間中の給与を証明できるもの
支給要件確認書には、事業主の指示で休業であることなどの事実を事業主にも記入してもらう必要があります。
事業主に記入してもらうのが難しい場合、空欄での申請も可能ですが労働局から事業主へ報告を求められます。
申請書のダウンロードや、申請先は厚生労働省のページで確認できますので参考にしてください。
参照:厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
公共料金の支払猶予を申請する
新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまい、生活が苦しいときは公共料金の支払猶予が認められる場合があります。
支払猶予の申請は、各ガス会社や電力会社へする必要があります。
水道料金に関しては、お住まいの自治体の水道局に申請が必要です。
また、自動車税や固定資産税などの税金も、支払猶予制度があります。
それぞれ申請が必要ですので、自治体の窓口へ相談に行くとよいでしょう。
住宅ローンの支払方法変更を申請する
新型コロナウイルスの影響により、住宅ローンの支払が難しい場合は、金融機関に交渉して支払方法を変更できる場合があります。
金融機関や契約している条件によってもさまざまですが、月々の返済負担が半分以下になったり、ボーナス返済をやめて月々払いに変更するといった対応が多いです。
住宅ローンを滞納すると、住宅が差押えられてしまう可能性があるので、ローンの支払が困難な場合はすぐに金融機関へ連絡して交渉するとよいでしょう。
国民年金や健康保険の減免を申請する
国民年金や健康保険料を減免してもらい、生活費を工面するのも1つの方法です。
国民年金の支払猶予手続きは、住民登録をしている市区町村の年金事務所が受け付けています。
健康保険に関しては、自治体の担当窓口が受け付けており、どちらも郵送での申請が可能です。
申請から減免適用まで3ヶ月程度かかる場合が多いので、早めに申請するとよいでしょう。
参照:日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
親や友人に金銭的支援をお願いする
親類や友人に金銭的支援をお願いして、生活費を工面する方法も有効です。
親類や友人であれば、低金利や長期間で貸してもらえる場合も多く、返済の負担も軽いケースが多いです。
親類や友人からお金を借りる場合は、必ず借用書の作成をしましょう。
借用書には金利や月々の返済額などを明記し、借用書どおりに返済することが大切です。
利息の記入がない場合、贈与とみなされたり、のちに貸主から高額な利息を請求されるなどといったトラブルに繋がる可能性があります。
まとめ
新型コロナウイルスの影響で借金の返済が困難な場合、まずは債権者へ連絡して返済の猶予や減免を交渉しましょう。
連絡せずに滞納すると、給料や財産が差押えられてしまう可能性があります。
債権者へ交渉する際は、以下を明確にするとよいでしょう。
- どれくらい猶予されれば返済が再開できるのか
- どれくらい減額されれば返済ができるのか
債権者との交渉が成立せず、返済の目処が立たない場合は債務整理を検討したほうがよいかもしれません。
無料相談を受け付けている法律事務所もあるので、まずは一度相談してみてください。
また、新型コロナウイルスによって収入が減ってしまった方が受け取れる公的支援金も多くあるので、申請するとよいでしょう。
コロナ禍の借金返済でよくある質問
金融機関によっては、返済の猶予や分割など柔軟な対応をしてもらえる可能性があるので、まずは直接相談してみましょう。もし金融機関へ直接相談しても応じてくれない場合は、法律事務所に相談してアドバイスを受けるとよいでしょう。
まずは各金融機関へ返済計画の見直しを相談しましょう。そのうえで、保険会社の契約者貸付を利用する、生活費をキャッシュレス決済で支払い手元に現金を確保するなどして返済資金を確保するとよいでしょう。それでも払える目処が立たない場合は、法律事務所へ相談することをおすすめします。
債権者との交渉や公的制度によって借金を減額・免除する「債務整理」が可能です。法律事務所に債務整理を依頼することで、支払督促を止めることもできます。
会社都合でシフトを削られた場合は、休業手当を申請しましょう。もし休業手当をもらえない場合も、休業支援金を申請できます。また、生活資金に困った時に無利子で借りられる特例貸付、家賃が払えない時に申請できる住居確保給付金などもあります。
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