ブラックリストの消し方や個人信用情報をきれいにする方法はあるのか?

ブラックリスト 消し方(ブラックリスト 解除方法,個人信用情報をきれいにする方法)

ブラックリストに載ってしまったようで、クレジットカードが作れません。何とかブラックリストから消す方法はないでしょうか?

ブラックリストに載った情報を消すには、借入先の金融機関や信用情報機関に申請する必要があります。また、消してもらえるのは情報が間違っていた場合や時効が成立している場合だけです。ちなみに、ブラックリストに載った原因は分かりますか?

支払いが遅れている借金が原因だと思います。ブラックリストに載った情報は、一生消せないのでしょうか?

そんなことはありません。借金を完済して一定期間が経過すれば、ブラックリストに載った情報は自然消滅します。何より遅れている借金を早期完済することが先決なので、法律事務所の無料相談を利用して返済について相談するとよいでしょう。

借金などの支払いが遅れてしまうと、いわゆる「ブラックリスト入りした状態」になるのが一般的です。

ブラックリスト入りすると、新規借入ができないなど生活に支障が出ることも多く、ほとんどの人が一刻も早くブラックリストに載った情報を消したいと考えます。

しかし、残念ながら支払いが遅れている借金が残っている限り、ブラックリストに載った情報を消すことはできません。

できるだけ早くブラックリストに載った情報を消したいなら、借金を早期完済するしかないのです。

自力で完済するのが難しい場合は、法律事務所へ相談して、今後の返済についてアドバイスをもらうとよいでしょう。

借金問題に強い法律事務所なら「早くブラックリストに載った情報を消したい」などあなたの事情に合わせた解決策を提示してくれます。ぜひ無料相談を利用して、気軽に相談してください。

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この記事でわかること
  • ブラックリスト入りが表す意味は「信用情報に事故情報が載る」「社内ブラックになる」「申込みブラックになる」の3つ。
  • ブラックリストに載った情報が消えるまでの期間を早めるには、ブラックリストに載る原因となった借金を早く完済すること。
  • 債務整理をすれば支払いの負担が減り完済までの期間を短縮できる。

ブラックリストに載った情報を自分で消すのは不可能

ブラックリストに載ってしまうと、ローンを組めなくなったり、クレジットカードの発行や携帯の端末代を分割払いできなくなるなど、さまざまな不便があります。

そのため、もし自分がブラックリストに載ってしまったと分かったら、一刻も早くその情報を消したいと考える人が大半でしょう。

しかし、残念ながらブラックリストに載った情報を自分で消すことは不可能です。

ブラックリストに載った情報は、信用情報機関と呼ばれる3つの機関によって管理されています。

また、信用情報機関は主に加盟会員である金融機関の申告に基づいて、情報の登録や削除をおこないます。

よって、ブラックリストに載った情報を消したければ、借入先の金融機関か信用情報機関に申請して、情報を消してもらうしかありません。

では、どのような場合にブラックリストに載った情報を消してもらえるのでしょうか。

次の項目から詳しくお伝えします。

信用情報機関信用情報を管理している「CIC」「JICC」「KSC(全銀協)」の3つの機関。信用情報申込内容・契約内容・支払状況・残高などで構成されており、主に信用情報機関に加盟するクレジットカード会社や銀行などの金融機関から登録された情報。

ブラックリストに載った情報を消してもらう方法は?

基本的にブラックリストに載った情報が正しければ、申請しても情報を消してもらうことはできません。

ただし、以下のようなケースに当てはまる場合は、借入先の金融機関や信用情報機関に申請することでブラックリストに載った情報を消してもらえる可能性があります。

  • ブラックリストに載った情報が間違っていた。
  • 借金の時効が成立した。

それぞれのケースについて、次の項目から詳しくお伝えします。

ブラックリストに載った情報が間違いなら情報を消してもらえる

「一度も支払日に遅れたことがないのに、延滞・滞納の情報が載っている」などブラックリストに載った情報が間違っている場合は、情報を消してもらえる可能性があります。

ブラックリストに載った情報の間違いに気づいたら、まずは借入先の金融機関へ情報の訂正を依頼しましょう。

信用情報機関は加盟会員の申告に基づいて登録情報の訂正や削除をおこなうので、信用情報機関に異議を申立てても、どのみち加盟会員への確認が必須になります。

よって、加盟会員である金融機関へ直接交渉する方が、結果的に早く情報を消してもらえる可能性が高いのです。

ただし、借入先の金融機関に依頼しても情報の訂正を受付けてもらえない場合は、信用情報機関へ異議を申立てましょう。

信用情報機関が改めて調査をおこない、ブラックリストに載った情報が間違いだと証明されれば、情報を消してもらえるはずです。

借金の時効が成立すればブラックリストに載った情報を消してもらえる

借金には時効があり、時効が成立すればそもそも借金をした事実がなかったことになります。

当然、借金の支払いが遅れた事実もなかったことになるので、ブラックリストに載った情報を消してもらえる可能性があるのです。

なお、借金の時効を成立させるには、最後に支払った日から5年以上経過したところで時効援用をする必要があります。

時効援用とは、借入先の金融機関に対して「この借金は時効です」と主張する手続きのことです。

時効援用は失敗すると時効が成立しないだけでなく、止まっていた督促が再開する恐れもあるので、弁護士へ依頼して慎重におこなうのが一般的です。

当サイトでは、借金の時効に詳しい弁護士を紹介しています。時効が成立した後は、ブラックリストに載った情報の削除手続きも併せて任せられるので、ぜひ一度相談してくださいね。

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ブラックリストに載った情報が消えるまでの期間を早めるには?

前の項目では、以下のようなケースに当てはまる場合、ブラックリストに載った情報を消してもらえるとお伝えしました。

  • ブラックリストに載った情報が間違っていた。
  • 借金の時効が成立した。

逆にいえば、上記のどちらにも当てはまらない場合は、ブラックリストに載った情報を消してもらうことはできません。

ただし、ブラックリストに載った情報が消えるまでの期間をできるだけ短くすることは可能です。

次の項目から「ブラックリストに載った情報が消えるまでの期間を早める方法」について詳しくお伝えします。

ブラックリストに載る原因となった借金を早く完済する

支払いの遅れによってブラックリストに載ってしまった情報は、契約終了から一定期間が経過すると自然消滅します。

つまり、支払いが遅れている借金などをできるだけ早く完済すれば契約終了が早まり、それだけブラックリストに載った情報が消えるまでの期間も短くなるということです。

とはいえ、支払いが遅れている状況であれば、自力で早期完済を目指すのは極めて難しいでしょう。

そのような場合は、次の項目で紹介する「債務整理」という方法で、支払いの負担を軽減することをおすすめします。

債務整理をすれば支払いの負担が減り完済までの期間を短縮できる

債務整理をして支払いの負担を大幅に減らし、早期完済を目指しましょう。

「債務整理をするとブラックリストに載ると聞くし、意味がないのでは」と思う人もいるかもしれません。

確かに、債務整理をすると5~10年間はブラックリストに載ります。

しかし、自力で支払いを続けても完済までに5年以上かかるのであれば、債務整理をした方がブラックリストに載った情報が消えるまでの期間はむしろ短くなるといえます。

それだけでなく、債務整理をすれば支払いの負担を無理なく払える金額まで軽減できるので、生活が見違えるように楽になるでしょう。

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があり、どの方法を選ぶかによってブラックリストに載る期間も異なります。

詳しく知りたい場合は、ぜひ当サイトで紹介している法律事務所の無料相談を利用して、相談してみてください

ブラックリストに載った情報が消えているか確認するには?

ブラックリストに載った情報が消えても、信用情報機関から通知などが送られてくることはありません。

そのため、ブラックリストに載った情報が消えているか確認したい場合は、自身で調べる必要があります。

次の項目では、ブラックリストに載った情報が消えているか確認する方法を詳しくお伝えします。

信用情報の開示請求をすれば確認できる

ブラックリストに載った情報が消えているかどうかは、信用情報の開示請求をすることで確認できます。

信用情報の開示請求をするには、まず借入先の金融機関がどの信用情報機関の加盟会員となっているか調べます。

信用情報機関は全部で3つあり、各機関ごとに管理している情報が異なるためです。

信用情報機関 加盟している主な金融機関
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 信販会社やカード会社
日本信用情報機構(JICC) 消費者金融やカード会社
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行や信用金庫

なお、信用情報の開示請求をする方法には、インターネット・郵送・窓口の3つの種類があるので、自身が利用しやすい方法を選択するとよいでしょう。

ただし、信用情報機関によって利用できる方法とできない方法があるので、しっかりと確認してから開示請求をおこなってください。

以下の記事では、信用情報の開示請求に必要なものや手数料など、各信用情報機関ごとに詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてくださいね。

「ブラックリスト入り」が表す3つの意味と消滅までの期間

ブラックリスト入りという言葉をよく耳にしますが、実は「ブラックリスト」というものは存在しません。

新規借入やクレジットカードの発行ができない状態を指して、ブラックリスト入りといっているに過ぎないのです。

さらに具体的にいうと、ブラックリスト入りとは以下の3つの状態を意味しています。

  1. 信用情報に事故情報が載ること。
  2. 社内ブラックになること。
  3. 申込みブラックになること。

それぞれの状態について、次の項目から詳しくお伝えしていきます。

1.信用情報に事故情報が載ること

ブラックリスト入りが表す最も一般的な意味は「信用情報に事故情報が載ること」です。

当記事に登場する「ブラックリストに載った情報」という言葉も「信用情報に載った事故情報」のことを指しています。

支払いの遅れなど債務者が当初金融機関と交わした契約どおりに支払えなくなった時、信用情報に事故情報が一定期間載ります。

ちなみに、支払いが遅れると信用情報に事故情報が載るものには、クレジットカードや奨学金、携帯料金などさまざまなものがあります。

以下の記事で詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。

信用情報に載った事故情報は一定期間が経過すれば自然消滅する

信用情報に事故情報が載る期間は、事故情報が載る原因や管理している信用情報機関によって若干異なります。

信用情報に事故情報が載る原因は、主に以下の3つです。

  • 延滞
  • 保証履行
  • 債務整理

そして、各信用情報機関ごとに事故情報が載る原因と事故情報が載る期間をまとめると、以下のようになります。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
延滞 延滞解消から5年 延滞解消から5年※ 5年
保証履行 5年 5年 5年
債務整理 5年 5年 5~10年

※契約日or貸付日が2019年9月30日以前なら「延滞解消から1年」

上表から、いかなる原因で信用情報に事故情報が載った場合も、一定期間が経過すればその情報は自然消滅することが分かります。

2.社内ブラックになること

信用情報に事故情報が載る以外にも、新規借入やクレジットカードの発行ができないブラックリスト入りした状態に陥ることがあります。

その一つが、いわゆる「社内ブラックとなること」です。

社内ブラックとは、金融機関独自の顧客リストに延滞などの情報が載ることを指します。

借入やクレジットカードの支払いを延滞などしてしまうと、借入先の金融機関で社内ブラックとなります。

社内ブラックの情報は当該金融機関はもちろん、グループ会社にも共有されており、グループ会社でも借入やクレジットカードの発行ができなくなるのが一般的です。

社内ブラックの情報は永遠に消えない

信用情報に載った事故情報と違い、社内ブラックの情報は時間が経っても消えることはありません。

つまり、一度社内ブラックとして金融機関独自の顧客リストに情報が載ってしまうと、当該金融機関やそのグループ会社とは永遠に金融取引ができなくなってしまうのです。

3.申込みブラックになること

いわゆる「申込みブラックになること」でも、新規借入やクレジットカードの発行ができないブラックリスト入りした状態に陥ってしまいます。

申込みブラックとは、短期間のうちに複数の金融機関へローンやクレジットカードの申込みをすることで、審査に通りにくくなる状態のことです。

金融機関へローンやクレジットカードの申込みをすると、金融機関は審査のために必ず信用情報をチェックします。

この際「金融機関が信用情報をチェックした」という情報が信用情報に残ってしまうのです。

そのため、別の金融機関が審査のために信用情報をチェックした際、他でも申込みをしていることが分かってしまいます。

短期間のうちに複数の金融機関へ申込みをしていると「余程お金に困っているようだから、貸してもちゃんと返してくれないかもしれない」と金融機関に警戒されて審査落ちすることがあるのです。

申込みブラックの情報は申込みから半年で自然消滅する

申込みブラックの場合「金融機関が信用情報をチェックした」という情報が信用情報に残るのは、半年間です。

つまり、申込みをしてから半年間を空けて次の金融機関へ申込めば、その頃には前の金融機関が信用情報をチェックした情報は消えています。

ローンやクレジットカードの審査に通る確率を上げたい人は、半年間を開けて1社ずつ申込みをしてみてください。

まとめ

ブラックリストに載った情報を自分で消すことはできず、必ず信用情報機関や借入先の金融機関へ申請が必要です。

ただし、申請してブラックリストに載った情報を消してもらえるのは、情報が間違っていた場合や借金の時効が成立した場合など、限られたケースのみであることを覚えておきましょう。

支払いが遅れていることが原因でブラックリストに載ってしまった場合は、一刻も早く完済することがブラックリストに載った情報を消す近道です。

もし、自力で完済するのが難しいと感じているなら、まずは法律事務所の無料相談を利用して、専門家である弁護士から支払いのアドバイスをもらいましょう。

当サイトでは借金問題に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に利用してください。

ブラックリストの消し方でよくある質問

ブラックリスト載るとはどういうことですか?

一般的に、ブラックリストに載るとは信用情報に事故事情が載っている状況を指します。

ブラックリストに載った情報を自分で消すことはできますか?

自分で消すことはできません。信用情報を管理している信用情報機関か、加盟会員である借入先の金融機関へ申請する必要があります。

ブラックリストに載った情報はどうすれば消えますか?

情報が間違っている場合や借金の時効が成立している場合は、信用情報機関か借入先の金融機関へ申請すれば、消してもらえる可能性が高いです。ただし、支払いが遅れている借金などがある場合は、完済してから一定期間が経過するのを待つ必要があります。

ブラックリストに載った情報が消えるまでの期間を早めることはできますか?

支払いが遅れている借金があるなら、早期完済することでブラックリストに載った情報が消えるまでの期間を早められる可能性があります。自力での完済が難しい場合は、債務整理で支払いの負担を減らすことも検討しましょう。

「債務整理をするとブラックリストに載る」と聞くので、債務整理をするのは意味ないのでは?

確かに、債務整理をすると5~10年間はブラックリストに載るといわれています。しかし、自力で支払いを続けても完済までに5年以上かかるのであれば、債務整理をした方がブラックリストに載った情報が消えるまでの期間はむしろ短くなるといえます。

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