借金の返済は待ってもらえる?滞納する前にやるべきことについて

職場が倒産して、今度の借金の返済ができなくなりました。明日が期日なのでどうしようもないです。


まずは借りている会社に連絡をしましょう。遅延損害金は加算されますが、支払を待ってもらうことができます。
支払はどれくらい待ってもらえるんですか?


会社によって対応は異なりますが、一か月程度であれば待ってもらえます。

ただ延滞が2か月を超えると、信用情報がブラックになり、残高の一括請求をされる恐れがあります。
2か月経っても支払ができそうにない場合、どうすればいいんですか?


債務整理を視野に入れることをお勧めします。弁護士や司法書士に依頼をすると督促が来なくなり、返済も一時的に止められますので、精神的な負担も軽減されるはずです。
急な減給や給与未払い、大きな出費などが原因で期日までに返済ができない…という状況に陥った場合、どうすればいいのでしょう。
返済をしないまま期日が過ぎると、早ければ翌日から督促の電話がかかってくるようになります。
ですが、前もって事情を伝えておくと、返済を待ってもらえる場合があります。
ただし、あまりに長い間返済ができないでいると、理由があった場合でも残高を一括請求され、法的措置を取られる恐れがあります。
一括請求や法的措置を避けたい場合は、返済ができないと感じた時点で早めに法律事務所へ相談するとよいでしょう。
法律事務所へ依頼すると即日返済をストップできるので、当サイトで紹介している法律事務所の無料相談を利用して、ぜひ気軽に相談してくださいね。

- 返済ができない場合は金融機関に伝えておくことで支払を待ってもらえる
- 前もって払えないことを伝えても延滞中は遅延損害金が加算されること、相手の会社によっては督促が続くことに注意
- 延滞が2か月を超えるとブラックになり、法的措置を取られる恐れがある
- この先支払ができそうにない場合、督促を完全に止めたいときは債務整理が有効
借金の返済が間に合わない場合、支払いを待ってもらうことはできるのか?
いつ・何のお金で払えるかを伝えれば待ってもらえる可能性はある
期日までに支払が確認できないと、早ければ翌営業日から督促の電話がかかってくるようになります。
督促というと怖い人が電話をかけてくるというイメージを持たれがちですが、一般的な金融機関の場合、数日~一週間程度の延滞であれば社員が電話口で恫喝をしてくることは絶対にありません。
もし電話がかかってきた場合、相手に「いつ」「何のお金で」支払えるかを伝えることにより、その日まで督促の連絡なしで待ってもらえる可能性は高いです。
金融機関から電話がかかってくること自体が嫌だという場合は先にこちらから連絡を行い、いつ支払ができるかを伝えましょう。
多くの貸金業者が加入している「日本貸金業協会」では、健全な営業のため独自の規則を定めており、以下の状況では督促をすべきでないと指示をしています。
- 一か月以内の特定の日に、支払をするという申し出があった
- その日になぜ支払ができるのか、収入元が判明している(給与など)
(社会通念に照らし相当と認められないことその他正当な理由がない取立ての禁止)
債務者等が申し出た弁済期日が、当該申出の日から1ヶ月を超えない範囲で弁済期日を示された場合であって、当該期日に近接して給料日その他確実な収入が見込まれる日が存在するとき。
特定の日に確実な収入があり、それで返済できることが分かっていれば、その日まで督促の連絡はできないということです。

期日までに返済ができない場合、相手にあらかじめ
・何日に入金ができるか
・入金ができる理由(収入元)
を伝えておくことにより、支払を待ってもらえます。
まずは借りている金融機関に返済が遅れることを伝えよう
「次の返済がどうしても難しい」という方はまず相手の金融機関に電話で連絡をし、そのことを伝える事が第一です。
クレジットカード、カードローンであればカードの裏に電話番号が書いてあるはずです。
延滞をしている間は通常の利息に加え、遅延損害金が加算されます。
しかし数日~一か月程度であれば、前もって連絡をしておくことで支払を待ってもらうことができます。
確実に督促を止めるためには債務整理も視野に入れよう
先ほど引用をした「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」は日本貸金業協会に加入している会社だけが対象ですので、加入していない業者は対象外です。
そのためお金を借りている相手が街金や小規模業者だった場合、支払できる日をあらかじめ伝えていても督促の連絡が入ることがあります。
督促の連絡がどうしても辛くストレスになってしまう場合は、債務整理を視野に入れることをお勧めします。
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、金融会社に受任通知(弁護士介入通知)が発送されます。
受任通知を受け取った貸金業者は本人への督促連絡が一切できなくなります。

貸金業者は弁護士・司法書士の受任通知を受け取ると、本人への督促ができなくなります。
これは貸金業者が守ることが義務付けられている「貸金業法」で定められており、守らない場合は罰則の対象となります。
第二十一条
(禁止事項)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。引用元:貸金業法
借金の返済を滞納するリスクについて
何らかの事情があったとはいえ、借金の滞納が続くと一定のペナルティが生じます。
以下のようなペナルティを防ぐためにも、早めに支払いを済ませるようにしましょう。
- 遅延損害金の発生
- 信用情報にキズがつく
- 残債を一括請求される
延滞をすると遅延損害金が加算されることに注意
相手の会社に入金を待ってもらうことができても、遅延損害金は加算され続けることに気をつけましょう。
遅延損害金とは、延滞をした時に支払う賠償金のようなものです。
ローンによって加算される利率が決められており、計算方法は利息の算出と同じです。
例えば遅延損害利率が年20.0%と定められていて、50万円を30日間延滞した場合、
50万円×20%÷365×30日=8219円
通常の利息に加え、8219円の遅延損害金が加算されることになります。
遅延損害利率は残高に掛けられるため、残高が高ければ損害金はさらに高額になりますし、延滞日数が長ければその分金額が加算されていきます。
「○日まで待ってもらえるから大丈夫」と安心せず、できるだけ早めに返済することを心がけたいですね。
延滞が2ヶ月を超えるとブラックリスト入り、一括請求の恐れが
支払は待ってもらうことができるのですが、何日間でも大丈夫というわけではありません。
延滞が2か月を超えると残高を一括請求をされ、法的措置に移る可能性が高くなります。
延滞後のおおよその流れは以下の通りです。
- 携帯電話へ督促の連絡
- 自宅へ連絡。督促状の発送
- 1か月ほど経過するとブラックになる可能性がある
- 「期限の利益喪失通知」等の書類が届き、一括で支払うよう通知
- 4を放置すると給与や財産が差押される
あらかじめ金融機関に遅れることを伝えていたとしても、返済ができないままでいれば信用情報がブラックになり、最終的には残高の一括請求に移ります。
ブラックになる基準は金融機関によって異なる
延滞が長引くと、個人信用情報に「延滞」の異動情報が登録され、いわゆるブラックと呼ばれる状態になります。
信用情報機関の一つのCICにおいては、延滞が原因の異動について返済日より61日以上、もしくは3か月以上と定義しています。
異動
・返済日より61日以上または3カ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
しかし実際に異動情報を信用情報機関に申告するのは金融機関です。
どれくらい延滞をするとブラックに登録するかは会社ごとに異なりますので、61日以上延滞をしていなくても異動になる可能性があります。
過去に何回も延滞を繰り返していた場合、数日の延滞でもブラックに登録されるケースもあります。
延滞が続くと分割で返済ができなくなり、一括払いを要求される
返済ができない状態が長く続くと、残高を一括で支払うよう求められます。
本来は借金は分割で支払うものですが、延滞をするとその権利を失うためです。
分割で返済ができる権利のことを「期限の利益」と呼び、これがなくなることを「期限の利益喪失」と呼びます。
そのまま放置すると財産や給与を差押される
期限の利益損失通知が届いた時点で弁護士や司法書士に相談すると、債務整理の手続きに移ることができ、差押えはされません。
しかし対処をせずに放置していると、財産や給与の差押へ移行します。

延滞したままでいると、最終的には財産や給与の差押をされ、周囲に借金がバレることになります。
返済できないと思ったら、早めに弁護士や司法書士に相談し、対処することが重要です。
一括請求、差押えを回避するためには専門家に相談しよう
支払ができない場合、あらかじめ伝えておけば待ってもらうことができますが、待ってもらえる日数には限度があります。
延滞が二か月を超えると返済の見込みがないとみなされ、残高を一括請求されて財産の差押えに移行する可能性があります。
1か月程度で確実に返済ができ、それ以降の返済に支障がないのであれば問題がないのですが、以下に当てはまる場合は債務整理を視野に入れることをお勧めします。
- 収入が増える見込みがなく、返済が苦しい状況が今後も続きそうである
- 収入がなく、再就職のあてがない
- しばらく仕事に就けない
借金問題を専門家に相談することのメリット
債務整理を行うことによるメリットは、単純に借金が減ることだけではありません。
督促が止み精神的に楽になる、借金がバレるリスクが減るなどのメリットもあるのです。
- 督促がすぐに止まる
- 借金の負担が大きく軽減できる
- 一括請求や差押の心配がなくなり、借金がバレるリスクが減る
債務整理を行うことによるメリットについて、簡単に解説をしていきます。
督促がすぐに止まる
先の項目でも解説を行いましたが、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、借りている金融機関に受任通知(弁護士介入通知)が発送されます。
弁護士に債務整理を依頼した人には督促ができないという決まりがあり、貸金業者は絶対に守らなくてはいけません。
受任通知は郵送で発送を行いますので、早くて債務整理開始後の翌営業日には督促が止まります。
借金の負担が大きく軽減できる
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があり、手段によって減らせる金額は異なりますが、いずれの方法でも借金の負担を軽減できます。
一番減額できる金額が少ない任意整理では、利息分を大きくカットし、返済計画を立て直すことができます。
完済までに支払わなくてはいけない総額だけでなく、一か月あたりの返済金額も減らすことが可能です。
実際にどれくらい減額ができるかについては、以下の記事も併せてお読みください。
一括請求や差押の心配がなくなり、借金がバレるリスクが減る
借金を返済しないままでいると最終的には法的措置に移行し、給与や財産を差押えられます。
差押というと家や宝飾品、車などの高額な財産が没収されるイメージがあるかもしれませんが、実際には現金に直結した「給与」「預金口座」を優先的に差押さえられます。
給与の差押の際には勤務先に連絡が入りますので、借金の存在だけでなく、借金を返済しなかったことを知られることになります。
また給与や預金口座が差押されれば、生計を共にする家族に隠すことはできません。
債務整理をしても、職場や家族にバレることはありません。
個人再生や自己破産を行うと官報に氏名と住所が記載されるというデメリットがありますが、任意整理の場合は弁護士との連絡方法に気をつけていれば第三者にバレるリスクはほぼゼロです。
債務整理におけるリスクについては、以下の記事に詳しくまとめられています。
まとめ
期日にどうしても返済が出来ない場合、あらかじめ相手会社に伝えておくことで支払を待ってもらうことができます。
返済ができない間は遅延損害金が加算され続けること、延滞が長くなると信用情報がブラックになるというデメリットに注意しましょう。
ただ返済は何日でも待ってもらえるわけではありません。
延滞が2か月を超えると残高を一括で請求され、最終的には法的措置に移行し給与や財産を差押えられる恐れがあります。
返済を待ってもらえても借金の根本的な解決にはなりません。
収入が減ったことが原因で支払ができない場合、これから先も返済のためのお金の工面に困ることが予想されます。
減給や失業など、返済ができない原因が一時的なものではない場合、債務整理も視野に入れることを強くお勧めします。
借金の返済を待ってもらう事に関するよくある質問
まずは支払ができない会社に連絡をしましょう。
カードがある場合は裏面に記載されている電話番号に電話をすればオペレーターに繋がります。
何日に、何の収入で支払ができるかを確認されます。
金融会社によっては、約定金額より低い金額を入金できないかを提案されることもあります。
一週間~一か月程度であれば待ってもらうことができます。
金融機関によってどれくらい待ってもらえるかは異なりますが、2か月以上延滞をすると残高を一括請求される恐れがあります。
それも放置すると最終的には法的措置を取られ、財産や給与を差押えられます。
信用情報にブラックを登録するのは金融会社ですので、何日以上の延滞でブラックになるかは一概に言えません。
今まで延滞をしたことがなく30日程度までの延滞であればブラックになる可能性は低いですが、延滞を何回も繰り返している場合は日数が短くてもブラックになる恐れがあります。
前もって支払ができる日を伝えておけば、その日まで督促の連絡が来ることはありません。
しかし街金や小規模貸金業者の場合、支払できる予定日を伝えていても督促の連絡が入る可能性があります。
督促の連絡を完全に来ないようにするには、支払を行うか弁護士・司法書士に債務整理を依頼しましょう。

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