弁護士が受任通知を送付すれば借金の返済督促が止まる
債権者からの厳しい督促行為も、債務整理の依頼を受けた弁護士が受任通知を送付した段階で止まることになります。
もちろん、債務整理は債務者自身が主導して利用することもできる救済措置ですが、弁護士に依頼をしなければ受任通知が送付されることもないので、早期に督促ストレスから解放されることはありません。
そこで、以下3項目に沿って、弁護士が送付する受任通知とはどのようなものか、なぜ弁護士による受任通知の送付で返済督促が止まるのかを詳しく解説します。
- 債務整理を受任した弁護士は受任通知を送付する
- 受任通知の送付ですべての借金の督促が止まる
- 借金の督促が止まるので家族に知られるリスクが減る
それでは、各項目について見ていきましょう。
債務整理を受任した弁護士は受任通知を送付する
債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3種類の手続きがありますが、どの債務整理を弁護士に依頼した場合についても、弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。
一般的には「受任通知」と呼ばれるものですが、介入通知・債務整理開始通知と呼ばれることもあります。
債務整理手続きが法的にスタートするのは、裁判所への手続き開始申し立てなどのタイミングですが、債務整理を利用するためには、実際の手続きに入る前にある程度の準備が必要です。
債務整理を弁護士に依頼すれば、債務整理の準備に入る前の段階で受任通知を送付してくれるので、精神的な圧迫を受けることなく債務整理の準備に集中できるというメリットが生じます。
なお、受任通知はFAXで送付することもあれば、郵便で送付することもあります。
受任通知は弁護士が代理人になったことを示すもの
受任通知とは、債務者の抱える借金について債務整理手続きを利用すること、そして、当該弁護士が代理人となったことを内容とする通知書類のことです。
弁護士が代理人になるということは、弁護士が債務者の代わりになって、債権者との交渉窓口になってくれるということを意味します。
つまり、受任通知が送付されて以降は、債務者は債権者と直接関わる必要がなくなります。
「借金を滞納していて後ろめたい」という気持ちを抱えているが故に繰り返される督促行為に対して真摯に対応できないという状況が続いていた方もいらっしゃるかもしれません。弁護士が代理人になることで債権者とのやり取りはすべて任せることができるので、安心感が得られるでしょう。
受任通知の記載事項
弁護士が送付する受任通知には、以下の内容を記載するのが一般的です。
- ①今後は弁護士が代理人として債務整理手続きを行うこと
- ②今後の債務に関する支払い停止を告知
- ③債務者本人に対する取り立ての停止要求及び弁護士宛の連絡
- ④取引履歴の開示請求
- ⑤消滅時効の更新事由の債務の承認ではないことの告知
- ⑥過払い金返還請求に関する告知
特に重要なポイントについて、以下で解説を加えます。
受任通知の送付によって支払いを継続する必要がなくなる(②)
②について、弁護士に債務整理を依頼して受任通知を送付すれば、その段階からすべての債務の返済をストップします。
今後債務整理手続きを利用することが確定的な状況にあるので、今すぐにではなく、債務整理後のスケジュールに従って返済すべきと考えられるからです。
受任通知の送付によって債権者との関わりがなくなる(③)
③について、弁護士が代理人になってくれる以上、債権者側から督促行為が行われることはありませんし、督促行為以外に関する連絡がなされることもありません。
用事があれば担当弁護士宛に電話や郵便物が送付されるので、見知らぬ電話番号からの着信や仰々しい郵便物にストレスを感じる機会もなくなるでしょう。
受任通知は消滅時効の更新事由ではない(⑤)
債務者が抱えている借金の中に消滅時効の要件を充たしているものがあれば、わざわざ債務整理をしなくても消滅時効を援用するだけで返済義務から逃れられるケースがあります。
しかし、消滅時効を援用する前に、借金の存在を債務者が認めるような行為(「債務の承認」)をとってしまうと、消滅時効の効果を得られなくなるリスクが生じます。
一見、受任通知の送付は「債務の承認」とも受け取られかねないものなので、念のために、受任通知の内容の中に「債務の承認ではないこと」を記載しておくことで、消滅時効の完成が妨げられないように配慮します。
過払い金が発生している場合には過払い金請求の告知も行う(⑥)
⑥について、債務者の返済条件や返済期間によっては、利息制限法の上限金利ルールを超えた過度な返済をしている可能性があります。
債権者に対して支払う必要のない利息を払ってしまっている場合には過払い金として取り戻すことができるので、過払い金返還請求ができる場合にはその旨も受任通知に記載します。
発生している過払い金が高額で残債をカバーできるほどなら債務整理を利用するまでもなく完済できるケースもあるので、まずは弁護士に取引履歴を精査(④)してもらいましょう。
受任通知の送付ですべての借金の督促が止まる
弁護士が受任通知を送付すれば、「返済督促が止まる」という形のメリットをすぐに感じることができます。
ただし、債務者がどのような債権者から借金をしているかは多様ですし、督促行為を行っている主体によって「返済督促が止まる」根拠にも違いがあります。
そこで、受任通知の送付によって返済督促が止まる理由について、以下3項目に沿って詳しく解説します。
- 貸金業者は借金の督促が禁止される
- 債権回収会社は借金の督促が禁止される
- その他債権者も借金の督促が出来なくなる
それでは、債権者の属性ごとに返済督促が止まる理由について確認しましょう。
貸金業者は借金の督促が禁止される
弁護士から受任通知を送付された貸金業者は、それ以後、一切の督促行為を禁止されます。
これは事実上の効果ではなく、貸金業法によって明確に規定されている法的効果です。
したがって、受任通知の送付後も督促行為を続ける貸金業者にはペナルティが与えられる可能性があり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、および貸金業法に基づく行政処分が科されることになります。
ワンポイント解説
貸金業法21条1項9号
貸金業法21条1項9号では、受任通知の送付によって貸金業者が取立て行為を禁止される旨、及び、禁止される督促行為の内容について規定されています。
【貸金業法第21条第1項】
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
【9号】
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
ただし、受任通知を送付してから債権者側が事務処理を行うまでには一定期間を要することがあるので、弁護士に債務整理を依頼してからもしばらくは督促行為が行われることがあります。
もちろん債務者側で対応する必要はありませんし、しばらく放置すると自然と督促は止まるのでご安心ください。
督促を辞めない闇金はすぐに弁護士に相談を
受任通知の送付によってほとんどの貸金業者は督促行為をストップしますが、貸金業法を遵守しない悪質な業者や闇金業者は返済督促を止めないケースもあります。
債務整理を弁護士に依頼した段階で債務者が直接対応する必要はなくなるので、弁護士に依頼した後も直接電話をかけてくる等の行為をする債権者がいるのなら、速やかに弁護士に報告をして対応を求めましょう。
貸金業登録を済ませている業者であれば日本貸金業協会に報告して一定の処分を求めることもできますし、貸金業登録を行っていない闇金であれば警察に報告するなどの強い処分を行うこともできます。
借金問題に強い弁護士は悪質な債権者への対応にも慣れており、債務者自身が負い目を感じる必要もないので、遠慮なく弁護士に頼りましょう。
債権回収会社は借金の督促が禁止される
借金の返済督促を行うのは債権者や債権者から依頼を受けた弁護士だけではなく、債権回収会社も返済督促を行うことがあります。
そして、弁護士が受任通知を送付すれば、債権回収会社からの督促も止まることになります。
ただし、法務大臣の許可があれば無制限に債権回収業を行えるわけではなく、「債権管理回収業に関する特別措置法」の規制を守る必要があり、債権回収会社も弁護士の受任通知送付後の督促行為が禁止されています。
ワンポイント解説
債権管理回収業に関する特別措置法18条8項
サービサー法18条8項では、弁護士からの受任通知送付後、債権回収会社が督促行為を禁止される旨を規定しています。
【サービサー法18条8項】
債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
法律の文言上は、訪問と電話による督促行為が禁止されているだけですが、実際にはすべての督促行為が禁止される運用がとられているので、FAXや郵便物の送付が行われることもありません。
貸金業者の場合と同様、ルールを守らずに督促行為を続ける債権回収会社がある場合には、速やかに弁護士に報告をして対応を求めましょう。
その他債権者も借金の督促が出来なくなる
貸金業者や債権回収会社の督促は受任通知の送付によって法的に禁止されますが、その他の債権者の督促行為を規制する法律はありません。
ただし、弁護士は債務者の借金問題に関する代理人であり、受任通知には「借金に関する問い合わせは弁護士宛にするように」という記載がされることから、ほとんどの債権者は債務者に直接連絡をすることはなくなります。
受任通知送付後も債権者から督促が繰り返されても応じる必要はありませんし、万が一電話などに出てしまった場合でも「弁護士が代理人である」旨を告げるだけで問題ありません。
速やかに弁護士に報告をして、債権者側への対応を求めてもらいましょう。
借金の督促が止まるので家族に知られるリスクが減る
受任通知の送付によって債権者側からの督促行為が止まるので、自宅に電話がかかってきたり郵送物が届いたりすることがなくなります。
したがって、家族に借金を抱えていることが知られるリスクが減ると考えられるでしょう。
ただし、自己破産・個人再生は裁判所を利用する手続きです。また、自己破産では財産処分を求められます。
したがって、今後の生活に大きな影響が生じるおそれがある以上、自己破産・個人再生を利用して債務整理を行うのなら、事前に家族に説明をしておいた方が無難です。
他方、任意整理は裁判所を利用せずに債権者と直接交渉をする債務整理手続きであり、弁護士に依頼した場合には債務者自身が担当しなければいけない業務はほとんどありません。
したがって、任意整理を利用して債務整理をする場合には、弁護士にさえ依頼をしておけば家族に知られずに借金を整理できる可能性が高まると考えられます。
いずれにせよ、どの債務整理手続きを利用するかによって家族に知られるリスクは変わってきますし、家族に告げるタイミングなどの相談にも応じてくれるので、まずは弁護士に相談をして今後の流れなどを確認するのがおすすめです。
弁護士から受任通知を送付してもらう際の注意点
弁護士が受任通知を送付すると借金の返済督促は止まるというメリットが生じますが、受任通知の送付をめぐっては以下6点の注意事項があります。
- 受任通知の送付では訴訟提起は停止できない
- 受任通知の送付でブラックリストに登録される
- 受任通知の送付で連帯保証人に迷惑がかかるリスクが生じる
- 受任通知の送付で銀行口座が凍結されることもある
- 債務整理を依頼しないと受任通知は作れない
- 税金の督促は止まらない
それでは、受任通知送付に関する注意点について、それぞれ見ていきましょう。
受任通知の送付では訴訟提起は停止できない
受任通知の送付で止まるのは借金の返済督促だけで、債権者による訴訟提起は停止できません。
もちろん、受任通知を送付するということは後の債務整理を視野に入れているはずなので、自己破産・個人再生の手続きが開始さえすれば財産・給料の差し押さえは防ぐことができます。
したがって、自己破産・個人再生を検討している債務者は、債権者が財産・給料の差し押さえをする前に、速やかに自己破産・個人再生の準備を進めて、裁判所に申立てを行わなければいけません。
また、任意整理は裁判所の介入なしで債権者との間で直接交渉を行う債務整理手続きなので、財産・給料の差し押さえをストップすることはできません。
財産が差し押さえられてしまうと生活自体に影響が出かねませんし、給料が差し押さえられると会社に迷惑がかかってしまいます。
したがって、受任通知送付後に任意整理を検討している場合には、債権者に対して差し押さえなどの手続きを行わないこともあわせて交渉しましょう。
受任通知の送付でブラックリストに登録される
受任通知を送付すると、信用情報機関に事故情報が登録されて、ブラックリストとしてのデメリットが生じます。
なぜなら、受任通知を送付するということは、「契約内容通りに債務を弁済しない」意思を告げることを意味し、債権者側は当初予定していた債権を回収することができなくなるからです。
ブラックリストに登録されると、以下のような形で日常生活に悪影響が生じます。
- 新規の借金やローンを契約できない
- 賃貸物件の契約審査に通らない可能性がある
- クレジットカードが使えなくなる
- 携帯電話・スマホの分割払いができない
- 子どもの奨学金の保証人になれない
ブラックリストに登録されると日常生活の色々な場面で不便が生じますし、債務整理後の生活再建に支障が出る可能性があります。
各デメリットを軽減するためには、受任通知送付前から対策をとっておくのも重要です。
例えば、今後自己破産で借金状況を改善しようと考えていて自宅が処分されることが想定されるならば、受任通知送付前の段階で新たな賃貸物件などの契約を済ませておくなどの方法が考えられます。
したがって、債務整理後の生活再建をスムーズに進めるためにも、実際に債務整理に踏み切る前の段階から弁護士に相談をして、将来を見据えた準備に関するアドバイスをもらいましょう。
受任通知の送付で連帯保証人に迷惑がかかるリスクが生じる
受任通知を送付した段階で契約書通りに借金が返済されないことが明らかになるので、債務者の代わりに連帯保証人が残債の請求をされるというリスクが生じます。
消費者金融などの貸金業者から借金をするときには無担保で融資を受けられるので連帯保証人への迷惑を心配する必要はありませんが、長期ローン契約などでは連帯保証人が付されていることが多いので、債務者本人に代わって残債の一括請求が行われます。
したがって、連帯保証人も一緒に債務整理を利用したり、連帯保証人が付されている債務以外の借金についてのみ任意整理を利用したりするという方法を模索しなければいけません。
このように、債務者の借金について関係者が複数生じる場合には、各人の利益も考慮したうえで債務整理を行わなければいけないので、借金問題に強い弁護士に相談をして、適切な方策を提示してもらいましょう。
受任通知の送付で銀行口座が凍結されることもある
口座を開設している銀行からの借入れについて債務整理をすると、当該銀行口座が凍結されてしまいます。
口座を凍結されると光熱費や携帯電話料金の引き落としなどができなくなるので、弁護士が受任通知を送付する前に、引き落とし口座を変更する必要があります。
また、口座が凍結されたタイミングで口座にお金が残っていると、当該銀行からの借金と口座残高が相殺されてしまうので、受任通知送付前に口座の残高を引き出すようにしましょう。
債務整理を依頼しないと受任通知は作れない
弁護士が受任通知を送付するのは債務整理を前提とする場合なので、弁護士に受任通知の送付だけを依頼することはできません。
つまり、受任通知の送付段階では、今後の債務整理手続きの流れをおおよそ決めておかなければいけないので、弁護士と契約をする前にもある程度相談や準備が必要ということです。
したがって、早期に借金問題を解決するためにも、できるだけ早い段階で弁護士のもとへ相談に行ってください。
税金の督促は止まらない
弁護士が受任通知を送付しても滞納している税金の督促は止まることはありません。
なぜなら、税金の未払い分は債務整理を利用しても免れることができないからです。
したがって、債務者が抱えている税金以外の借金について債務整理手続きを開始したとしても、財産・給料などが差し押さえられる可能性もあります。
行政からの通知を無視せず、今後の支払い方法などについて真摯に相談すれば財産・給料が差し押さえられることはないので、弁護士に相談をして、適切な交渉方法についてアドバイスを求めましょう。
弁護士に相談すれば借金の返済督促停止以外にもメリットが生じる
受任通知を送付すれば借金の返済督促が止まるというメリットが得られますが、弁護士に借金問題を相談すれば、受任通知によるメリット以外にも、以下のようなメリットが生じます。
- 返済督促を無視するデメリットから解放される
- 債務整理で借金返済状況を改善できる
- 弁護士費用などの配慮もしてもらえる
それでは、それぞれのメリットについて見ていきましょう。
返済督促を無視するデメリットから解放される
借金を滞納している状況で債権者からの返済督促を無視し続けてしまうといろいろなデメリットが生じますが、弁護士に債務整理を依頼することでこれらのデメリットから解放されます。
- ①遅延損害金の発生を回避
- ②貸金返還請求訴訟や強制執行などの裁判手続きを回避
①について、滞納が続いてしまうと、元本や利息だけではなく、高利率で算出される遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、借金の残債を基準として滞納日数ごとに年利20%を上限に算出されるものなので、債務者にとって負担の大きいものです。
返済督促を無視する以上、遅延損害金の支払い義務も履行しなければいけなくなるので、早期に弁護士に相談をして債務整理に踏み切るようにしてください。
②について、返済督促を無視し続けると、「返済の意思がない」とみなされてしまうので、裁判手続きで強制的に支払いを求められてしまいます。
したがって、できるだけ事態が深刻化しない段階で借金状況を改善するためにも、返済督促を無視して現実逃避をするのではなく、借金問題に強い弁護士を頼りましょう。
債務整理で借金返済状況を改善できる
弁護士は法律の専門家なので、債務者の状況に応じた適切な債務整理手続きを選択してくれます。
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理の3種類がありますが、それぞれメリット・デメリットがあるので、どの債務整理を選択すべきかは債務者の抱える事情によって異なります。
自己破産・個人再生・任意整理のメリット・デメリットのイメージは以下の通りです。
手続きの種類 |
内容 |
メリット |
デメリット |
自己破産 |
裁判所を利用して借金を帳消しにする制度 |
・借金が帳消しになる
・無職でも利用可能 |
・財産が処分される(自宅など)
・職業制限を受ける仕事あり
・移動制限や郵便物の管理制限 |
個人再生 |
裁判所を利用して借金を大幅に減額する制度 |
・借金総額を大幅に減額可能
・自宅を手元に残せる |
・一定の安定収入が不可欠 |
任意整理 |
裁判所を利用せずに当事者間で交渉する制度 |
・柔軟に交渉できる
・利息や遅延損害金をカット |
・借金減額効果が弱い
・個々の債権者の同意が必要 |
例えば、現在居住している所有物件を手放したくないのなら自己破産は利用できませんが、その代わりに借金返済が帳消しになることはありません。
また、個人再生を利用すれば住宅ローンの特則を利用できるので自宅を手元に残しながら借金状況を改善できますが、債務者に安定的な収入がなければ裁判所が個人再生を認めてくれません。
さらに、任意整理を利用すれば柔軟に債権者と交渉を進められるので合意を得られる範囲で返済義務を免除されますが、自己破産・個人再生ほどの減額効果は認められないので、今後3年~5年は返済を継続する必要があります。
このように、メリット・デメリットを取捨選択して生活再建の道を適切に選択する必要があるので、弁護士に状況を分析してもらったうえで、借金問題解決のステップを踏み出しましょう。
自己破産・個人再生・任意整理については、それぞれ以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご参照ください。
弁護士費用などの配慮もしてもらえる
借金問題の相談は無料で対応してくれる弁護士が多いです。
また、経済的困窮に追い込まれている債務者のために、弁護士費用の分割払いなどにも対応してくれます。
したがって、「債務整理を利用したいけれど費用を用意できないかも…」という理由で躊躇する必要はありません。どうぞお気軽にご相談ください。
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まとめ
弁護士に債務整理を依頼すれば、依頼を受けてすぐに受任通知を送付してくれるので、債権者からの返済督促が止まることになります。
滞納状況にある債務者にとっては、債権者からの督促は精神的にも圧迫感のあるものでしょうから、弁護士に依頼をしてすぐに取立てが止まるのはメリットが大きいと考えられます。
ただし、受任通知を送付しただけで問題が解決するわけではなく、むしろ、受任通知を送付してからが本番です。
借金問題を改善して生活再建を成功させるためにも、早期に弁護士の力を借りましょう。
債務整理のよくある質問
受任通知とは何ですか?
債務者が債務整理を依頼した際に、弁護士が各債権者へ債務整理を引き受けたことを知らせる通知です。
受任通知を受け取った債権者は、債務者へ直接取立てができなくなります。
債務整理で督促や返済が止まると聞きました。弁護士に依頼してからどれぐらいで止まりますか?
債務整理を依頼すると、弁護士があなたの代理人として債務整理手続きをおこなうことを各債権者に知らせます。
その通知である受任通知の発送は依頼を受けてから遅くとも2〜3日以内には発送することがほとんどです。
債権者のもとに受任通知が届き次第、督促は止まりますので、概ね1週間程度と考えてよいでしょう。
受任通知だけ送ってもらうことはできませんか?
受任通知は債務整理を引き受けたことを知らせる通知なので、受任通知の送付だけの依頼は原則できません。
債務整理ではどの手続きが優先されますか?
債務整理では、債務者の状況によって手続きを決めるので、どの手続きが優先されるとは決まっていません。
自分にはどの手続きが合っているのか知りたい場合、弁護士の無料相談を利用して見るとよいでしょう。
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