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連帯保証人は一括請求を断れない?分割払いは認めてもらえないのか?

連帯保証人になると、債権者からの一括請求に応じる義務が発生します。なぜなら主債務者(借金をした本人)と連帯して(一緒に)借金を返済する義務を負うのが連帯保証契約の内容だからです。

つまり、連帯保証人として一括請求を受けた場合は、指定の期日までに一括で返済しなければなりません。期限までに返済できない場合、借金を滞納した場合と同じように、遅延損害金の発生やブラックリストへの登録、財産の差し押さえといったデメリットが発生するのです。

そのため連帯保証人がどうしても一括請求を支払えない場合は、できるだけ早いタイミングで債務整理を検討することをおすすめします。

本記事では、連帯保証人は一括請求の返済を必ず追わなければいけないのかをテーマに、連帯保証人と保証人の違いについて解説します。一括請求された際に連帯保証人ができる対処法や、一括請求に応じられないときに生じるペナルティについてもまとめました。

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監修
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅(弁護士)

連帯保証人は一括請求の返済義務を必ず負わなければいけないのか?

家族・親戚・友人などから「連帯保証人になってほしい」と頼まれるケースもあるでしょう。その場合「お金を借りた本人がしっかり返済するだろうし、借金をするために必要ならサインくらいしても大丈夫か」と気軽に連帯保証契約を締結してしまう人は多いです。

ただ一般の人のイメージとは異なり、連帯保証人は「気軽な」立場ではありません

「主債務者の返済が滞った場合に返済義務を負担する」という点では保証人と同じです。しかし連帯保証人は、保証人に認められる次の3つの権利・利益が奪われているため、債権者からの一括請求に対して、直ちに応じる義務が発生します

催告の抗弁権 「連帯保証人ではなく主債務者に先に請求してください」という主張によって債権者からの一括請求を拒絶する権利
検索の抗弁権 「主債務者に返済能力がある・主債務者の財産に対して強制執行できるなら、先にそちらの方法で債権を回収してください」という主張によって債権者からの一括請求を拒絶する権利
分別の利益 保証人が複数存在する共同保証の場合に、他の保証人の負担分については責任を負わないという利益

ここからは、連帯保証人が奪われているこれらの権利について解説します。

(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

引用元:民法(e-GOV法令検索)

連帯保証人には「催告の抗弁権」が認められない

催告の抗弁権とは「連帯保証人ではなく主債務者に先に請求してください」という主張によって、債権者からの一括請求を拒絶する権利です(民法第452条)。

保証人であれば「先に主債務者に請求してください」と債権者の一括請求を拒めます。

一方、連帯保証人には催告の抗弁権が与えられていません。そのため債権者からの一括請求を受けた以上は、かならず返済に応じる必要があります。

連帯保証人には「検索の抗弁権」が認められない

検索の抗弁権とは「主債務者に返済能力がある・主債務者の財産に対して強制執行できるなら、先にそちらの方法で債権を回収してください」という主張によって債権者からの一括請求を拒絶する権利です(民法第453条)。

たとえば主債務者が滞納している状況でも、正社員として毎月安定的な給与を得ている場合もあるでしょう。保証人なら「保証人に請求をする前に、主債務者の給与を差し押さえて債権を回収してください」という主張によって債権者からの一括請求を拒めます。

しかし、連帯保証人には検索の抗弁権が認められていないため、主債務者に返済能力がある状況でも債権者からの一括請求を拒否できません。債権者から請求された以上は、必ず返済義務が生じます

連帯保証人には「分別の利益」が認められない

日本学生支援機構からの奨学金のように、主債務者が借入する際、複数の連帯保証人・(通常の)保証人を求められるケースがあります。

この場合でも連帯保証人と通常の保証人とでは、負担する債務の重さに違いが生じます。その理解のポイントになるのが分別の利益です。

分別の利益とは、保証人が複数存在する共同保証の場合に、ほかの保証人の負担分については責任を負わないという利益です。通常の保証人には分別の利益が認められています。

(数人の保証人がある場合)
第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。
(分割債権及び分割債務)
第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

引用元:民法(e-GOV法令検索)

たとえば総額100万円の借金に5人の保証人が存在する場合、債権者は1人の保証人に対して100万円全額を請求することはできません。5人それぞれに20万円ずつ請求して債権を回収する必要があります。

一方、連帯保証人には分別の利益が認められません。

たとえば総額100万円の借金に5人の連帯保証人が存在する場合、債権者は1人の連帯保証人に対して100万円を請求できます。また全額を一括請求された連帯保証人は、分別の利益が認められない以上、支払いに応じる義務があります。なお一括請求に応じた後に、主債務者やほかの連帯保証人に求償することは、もちろん可能です。

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返済義務ありでも払いたくない!一括請求された際に連帯保証人ができる4つの対処法

「なぜ他人の借金を返済しなければいけないの?」「自分が借金したわけではないのに急に一括請求されても払えない」というように、一括請求を「払いたくない・払えない」という人は多いでしょう。

連帯保証人が一括請求された場合の対処法は以下の4つです。

  • 連帯保証人であることを争って支払いを拒否する
  • 連帯保証人に対しての一括請求を分割払いにしてもらうよう交渉する
  • 一括請求に応じた後、本人から回収する
  • 一括請求を支払えない場合は連帯保証人自身が債務整理を利用する

それぞれ解説します。

連帯保証人であることを争って支払いを拒否する

連帯保証人が債権者から残債を一括請求されるのは、連帯保証人と債権者との間で締結した連帯保証契約が存在するためです。

そこで、一括請求の根拠となる連帯保証契約の有効性・一括請求にいたるまでに生じた手続き上の問題点について争い、一括請求の支払いを拒否する手段があります。

一般的に、連帯保証人に与えられた法的主張の選択肢は次のとおりです。

  • 連帯保証契約が不正に締結された(印鑑盗用など)
  • 連帯保証契約時に主債務者の財産・収支状況などについて、充分な情報提供を債務者本人から受けていなかった
  • 連帯保証人が負担する責任限度額が定められていなかった(根保証の場合)
  • その他、主債務者が債権者に有する抗弁権を行使できる

たとえば印鑑を勝手に持ちだされて連帯保証人にされたのであれば、連帯保証契約の有効性自体を争って、支払い義務から逃れる可能性があります。また、2020年の民法改正で連帯保証人の立場を保護するための規制が強化されました。債権者・主債務者から適切な情報提供を受けずに連帯保証契約を締結してしまった場合は、連帯保証契約を取り消せる可能性もあります。

もっとも連帯保証契約の有効性を争うためには、連帯保証人側で要件事実を主張・立証しなければならず、裁判費用の負担も強いられます

まずは弁護士に相談のうえ、連帯保証契約の成否を争うのが適切なのか判断してもらいましょう。

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連帯保証人に対しての一括請求を分割払いにしてもらうよう交渉する

一括請求に応じられるだけの経済的な余裕はないものの、分割払いなら返済を継続できそうな場合は、債権者側に分割払いにしてもらうよう交渉するという方法があります。

連帯保証契約にもとづく請求は全額一括払いが原則ですが、債権者側からの合意を得られれば、分割払いに変更することは可能です。

ただし主債務者が滞納している状況だと、債権者側は「できるだけ早く債権を回収したい」と考えています。そのため、分割払い交渉が成功する見込みは低いと考えておきましょう。

また債権者との間で分割払いを交渉する際は、別途利息の支払い方法などについても協議する必要があります。したがって最終的には一括請求された以上の金銭負担は避けられません。

もちろん、後述の債務整理にはデメリットも存在するため「どうしても債務整理を避けたい」という連帯保証人にとって分割払いの再交渉は価値があるでしょう。

ただ債権者の合意のもと、分割払いに変更するのであれば、一括請求された元本額の分割払いだけで済む任意整理のほうが、経済的負担を軽減できる点でメリットがあるといえます

一括請求に応じた後、本人から回収する

債権者からの一括請求には応じたうえで、返済後に主債務者本人から回収する」という方法があります。

連帯保証人が連帯保証契約にもとづいて債務を弁済すると、主債務者に対して求償権を行使できるようになります。つまり「主債務者のために一時的に立て替えたお金を回収する」というイメージです。

連帯保証人自身が債権者に対して負っている義務を履行できるので「今後債権者から督促を受けることがなくなる」という点でメリットがある方法ですが、以下2つの問題が生じます。

  • 残債の一括請求に応じられるだけの金銭を用意する必要がある
  • 主債務者に対する債権回収を連帯保証人自身で行わなければいけない

各ポイントについて詳しく説明します。

残債の一括請求に応じられるだけの金銭を用意する

残債の一括請求に応じられるだけの預貯金がある場合は別ですが、連帯保証人の家計状況次第では一括でお金を用意するのが難しいケースもあるでしょう。

もっとも残債の一括請求に応じられないままでは、連帯保証人の財産が差し押さえられるリスクが生じます。そのため次のような方法で一括請求に必要なお金を用意することを検討してください。

お金を用意する方法 メリット デメリット
親族・知人の融資を頼る 融資条件・返済方法などを交渉しやすい 返済不能になると人間関係が壊れる
質屋 ・モノさえあればすぐにお金が手に入る
・商品を諦めれば返済する必要がない
・希望額の融資を受けられるわけではない
・取り戻すためには高利率の利息を支払う必要がある
クレジットカードのキャッシング枠・カードローン クレカを所有していればすぐにお金が手に入る ・利息が高い(借金するのと同じ)
・滞納時のペナルティが重い
・限度額までしか借り入れできない
生命保険の契約者貸付制度 ・低金利で借り入れできる
・生命保険を解約する必要はない
・加入者本人しか利用できない
・解約返戻金が減る
・手続きに時間がかかる

注意しなければならないのが、クレカのキャッシング枠・カードローンを利用する選択肢が、
お金に困っている人にとって魅力的に見える点です。

確かに、親族・知人などにお金を借りるのは気がひけますし、都合よく質屋に預けられるような物が手元にない人も多いでしょう。いきなり残債の一括請求を受けた状況では「金融機関を利用したほうが楽にお金が手に入りそう」と考えてしまうのも仕方ありません。

ただし借金返済のために借り入れするのだけは、絶対に避けてください。貸金業者からの融資では厳しい利息条件が課され、返済が長期化するほど高額の利息の支払いを強いられるためです。

また、いつ怪我や病気などに悩まされるかわからない以上、連帯保証人が確実に完済まで返済を継続できるとも限りません。遅延損害金・差し押さえなどの滞納ペナルティを考えると、残債の一括請求に応じるために貸金業者から借金をするのはやめましょう

どうしても残債の一括請求に応じられないなら、次の項目で紹介する債務整理をおすすめします。

借金返済のために借金するリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

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主債務者に対する債権回収を連帯保証人自身で行うのは簡単ではない

一括請求に応じた連帯保証人は求償権を取得するので、理屈からすると主債務者から回収すれば、連帯保証人の金銭負担は解消されます。

ただ「主債務者に対する請求権を有すること」と「主債務者からお金を回収できること」は同義ではありません。「主債務者に請求はできても実際にお金を払ってもらえない」という事態が起こり得るためです。

実際、債権者は主債務者から返済を受けられていないため、連帯保証人に一括請求をしています。主債務者が最初から債権者に返済していれば、連帯保証人が一括請求を受けることはなかったはずです。

とくに連帯保証人が一括請求を受けたときは、主債務者がすでに自己破産に踏み切っているケースも多いでしょう。そのため連帯保証人が主債務者に対して求償権にもとづく請求をしても弁済を受けられない可能性はかなり高いです。

仮に主債務者に金銭的な余裕があるとしても、法律の素人である連帯保証人自身が支払督促を行った場合は、自身の債務整理についてだけではなく、主債務者からの債権回収の手立てについても弁護士に相談するのがおすすめです。

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一括請求を支払えない場合は連帯保証人自身が債務整理を利用する

債権者との分割交渉が成功しなかった場合や、債権者からの一括請求に応じられないときなどは「連帯保証人自身が債務整理を利用する」という手段が残されています

「自分で背負った借金でもないのに債務整理する必要性が理解できない」と考える連帯保証人もいるでしょう。しかし連帯保証契約を締結したのであれば、債権者との関係だけに注目すれば主債務者と同じポジションに立たされているといえます。債権者からの一括請求を無視したままでは、滞納ペナルティが重くなるだけです。

どうしても残債の一括請求に応じられないのなら、次の3つの債務整理手続きから自分の状況に適した手段を検討してください。

ただし債務整理をすると信用情報に事故情報が掲載されます。完済後5~7年程度はローンの契約やクレジットカードの発行・利用ができなくなることを念頭にいれておきましょう。

  • 自己破産:残債全額の返済義務を免責できる
  • 個人再生:残債総額を減額して分割払いに変更できる
  • 任意整理:利息の発生を防いで残債元本のみの分割払いに変更できる

各債務整理手続きについて具体的に説明します。

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自己破産は連帯保証人も支払わないで済む方法

自己破産とは、裁判所を利用して借金の返済義務を免責してもらう手続きです。連帯保証人として負担しなければならない残債の返済義務も免責され、連帯保証人自身が借金を抱えている場合は、その返済義務も帳消しにできます。

ただし自己破産には、借金の返済義務から逃れられるという大きなメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。

  • ギャンブルが原因で借金をした場合など、免責不許可事由が存在すると免責されない可能性がある
  • 自由財産以外の財産が処分されてしまう
  • 破産手続き中は職業制限を受ける仕事がある

そのため自己破産で連帯保証人としての一括請求を回避する場合には、生じるデメリットを天秤にかけてから申し立てるようにしてください。

個人再生は一括請求を減額して分割払いにする方法

個人再生とは、裁判所を利用して借金総額を減額し、原則3年の分割払いで完済を目指す手続きです。一括請求の金額に応じて、以下の割合で借金を減額できます。

  • 借金総額100万円以下:減額なし
  • 借金総額100万円を超えて500万円以下:100万円まで減額
  • 借金総額500万円を超えて1,500万円以下:借金総額の1/5まで減額
  • 借金総額1,500万円を超えて3,000万円以下:300万円まで減額
  • 借金総額3,000万円を超えて5,000万円以下:借金総額の1/10まで減額

個人再生は一括請求の大幅な減額が狙えるだけではなく、住宅ローン返済中のマイホームも手元に残せる可能性があります。また自己破産のように免責不許可事由がないため、どのような借金にも利用が可能です。

ただし個人再生には以下のデメリットがあります。

  • 一定の安定的・継続的な収入が必要
  • 一定以上の財産が持てない
  • 裁判所から求められる手続きが難しく、要件が厳しい

このように個人再生は手続きが煩雑なため、実績が豊富な弁護士や司法書士に依頼するようにしてください。

任意整理は一括請求の利息をカットして分割払いにする方法

任意整理とは、裁判所を利用せずに債権者と交渉して約3~5年の分割払いで完済を目指す手続きです。残債の一括請求を利息の負担がない分割払いに切り替えられるという特徴があります。

確かに自己破産や個人再生の減免効果と比較すると、利息のカットがメインの任意整理は減額効果が弱いように思えるでしょう。しかし多くの債務者が返済苦におちいる根本的な原因は、高利率の利息です。利息の支払いが免除されて、元本だけの分割払いに切り替えられるだけでも返済負担は大幅に減らせます。

また任意整理する債権を自身が選択できるため、家や車などの財産を処分する必要もありません。裁判所を利用せずに手続きを進行できるので、自己破産や個人再生に比べて、手早く返済状況を改善できる点も魅力です。

任意整理について詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。

一括請求を払えないときはすみやかに弁護士に債務整理を相談しよう

ここまで紹介したように、連帯保証人が一括請求を支払えない場合は、債務整理によって返済状況の改善を狙えますが、その際には借金問題に強い弁護士に相談することを強くおすすめします

債務整理に強い弁護士に相談すれば、次の5つのメリットが得られるためです。

  • 連帯保証人の状況に応じて適切な債務整理手続きを選択してくれる
  • 弁護士に債務整理を依頼した段階から返済督促がストップする
  • 弁護士への依頼によって債務整理手続きが完了するまで一括請求に応じる必要がなくなる
  • 弁護士に債務整理を依頼すれば強制執行による財産処分を回避できる
  • 支払い能力がない連帯保証人でも無料で相談できることが多い

一括請求を支払えない連帯保証人が弁護士に相談する最大のメリットは「自分に適した債務整理手続きを提案してもらえる」という点です。

連帯保証人自身が手続きを選ぶとなると、各債務整理のデメリットを見落としてしまうリスクがあります。誤った債務整理を選択すると、債務者の希望が実現せず、状況次第では別の債務整理手続きをやり直さなければならない場合もあります。これでは、無駄な時間や費用がかかるだけです。

したがって、最初から弁護士に相談して、スムーズに連帯保証人として負担した借金の解決を目指しましょう。

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連帯保証人が一括請求に応じられないときに生じる3つのペナルティ

連帯保証人が一括請求を支払えないときは、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。

自分が直接抱えたわけではない借金とはいえ、一括請求を放置したままでは次の3つのデメリットが生じるためです。

  • 延滞日数に応じて遅延損害金が発生する
  • ブラックリストに登録されて日常生活に弊害が生じる
  • 財産・給与などを差し押さえられる

各デメリットについて詳しく解説します。

延滞日数に応じて遅延損害金が発生する

債権者から送付される一括請求を旨とする内容証明郵便には、支払い期限が記載されています。この期限までに債務整理に踏みださずに滞納してしまうと、延滞日数に応じて遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは延滞に対するペナルティで、計算式は以下のとおりです。

残債総額 × 遅延損害金年利率(20%程度) ÷ 365日 × 延滞日数

たとえば200万円を一括請求された場合、延滞日数に応じて次の遅延損害金が発生することになります。

  • 滞納1日:200万円 × 20% ÷ 365日 × 1日 = 約1,096円
  • 滞納1週間:200万円 × 20% ÷ 365日 × 7日 = 約7,671円
  • 滞納1ヶ月:200万円 × 20% ÷ 365日 × 30日 = 約32,877円
  • 滞納2ヶ月:200万円 × 20% ÷ 365日 × 60日 = 約65,753円

一括請求の金額にもよりますが、遅延損害金は滞納が解消するまで毎日発生するため、連帯保証人の返済負担は日がたつごとに重くなってしまいます。

できるだけ完済しやすい環境を整えるためにも、すみやかな債務整理手続きへの着手が求められるでしょう。

遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

ブラックリストに登録される

連帯保証人が一括請求を支払えないままの状態が続くと、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。いわゆるブラックリストに載るということです。

ブラックリストに登録されると、次のデメリットが日常生活に生じます。

  • クレジットカード・ETCカードが使えない
  • 新規の借り入れ・ローン契約ができない
  • 賃貸物件の入居審査で落ちる可能性がある
  • 奨学金の保証人になれない
  • 携帯電話の端末代金の分割払いができない

ただしキャッシュレス決済が普及した近年では、デビットカードやプリペイドカードなどで代替できます。また引越しの際にも入居審査があまい物件を選べば、住む場所に困ることはないでしょう。このように、各デメリットには代替手段も用意されています

なお信用情報機関に事故情報が登録されるのは一時的なものなので、ブラックリスト登録期間だけに生じる一過性のデメリットだといえます。

ブラックリストに登録された場合のデメリットの詳細や対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

最終的には財産や給与を差し押さえられる

連帯保証人が残債の一括請求を支払えないままだと、最終的には連帯保証人の財産や給与などが差し押さえられてしまいます

債権者によっては支払い期限が経過して1年以上経過しても強制執行に踏みださないケースもあります。しかし法律上では「滞納状態におちいった段階でいつ差し押さえられても文句はいえない」状況といえるのです。

そして主債務者ではなく連帯保証人に請求が行われている時点で、債権者側が債権回収に積極的な姿勢であるとうかがえます。そのため連帯保証人が一括請求された場合は、できるだけ早いタイミングで債務整理を利用して強制執行を回避する必要性が高いといえるでしょう。

連帯保証人のどの財産が差し押さえられるかについての判断は債権者次第ですが、次のものが対象になるのが一般的です。

  • 給与:手取り額44万円までなら1/4、手取り額44万円を超えれば33万円以上の部分が差し押さえ対象
  • 預金口座:銀行とローン契約を締結している場合には口座凍結のリスクあり
  • 連帯保証人名義の財産:土地・建物などの不動産や自宅内の動産など

たとえば給与が差し押さえられると会社に知られますし、自宅が強制執行の対象になると家族に連帯保証人になったことや一括請求を受けていることがバレてしまいます。何より強制執行手続きで財産や給与が処分されてしまうと、今までどおりの生活に戻れないという大きなデメリットを避けられません。

このように連帯保証人自身だけでなく、家族などの関係者にも迷惑をかけることになるため、差し押さえに進む前の段階で一括請求に対応するようにしてください。

裁判所から強制執行の通知が届いた場合の流れ・対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

まとめ

連帯保証人が債権者から一括請求されるのは、債権者との間で締結した連帯保証契約があるためです。連帯保証契約を締結した以上は、主債務者が返済できるか否かにかかわらず、主債務者の借金全額を代わりに返済する義務が生じます

したがって連帯保証契約について身に覚えがないケースをのぞき、原則として債権者からの一括請求を拒絶することはできません。

そのためすみやかに一括請求に応じられるだけの余裕があるか判断する必要があります。

金策をめぐらせてお金を用意できるのなら、指定の期日までに債権者に支払いを済ませましょう。そのうえで主債務者への求償について、弁護士に相談してください。強制執行などの効果的な方法について検討してくれます。

一方で、どうしても一括請求を支払えないなら、滞納ペナルティが発生する前に債務整理の利用を検討してください。自己破産・個人再生・任意整理のどの手続きを選択した場合でも、一括請求の返済状況を大幅に改善できるはずです。

当サイトでは借金問題等について無料相談できる弁護士を紹介しています。今後の展望を知るためにも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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更新日 : 2024年11月28日
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