連帯保証人は一括請求の返済義務を必ず負わなければいけないのか?
家族・親戚・友人などから「連帯保証人になって欲しい」と頼まれることもあるはず。そして、「お金を借りた本人がしっかり返済するだろうし、借金をするためにどうしても必要ならサインくらいしてあげても大丈夫か」などというように、気軽に連帯保証契約を締結してしまう人は少なくはありません。
ただ、一般の人のイメージとは異なり、連帯保証人とは「気軽な」立場ではない点に注意が必要です。
なぜなら、「主債務者の返済が滞った場合に返済義務を負担する」という点ではいわゆる保証人と同じですが、連帯保証人からは保証人に認められる次の3つの権利・利益が奪われているため、債権者からの一括請求に対して、直ちに応じる義務が発生することになるからです。
それでは、連帯保証人が奪われているこれらの権利の内容について、それぞれ具体的に見ていきましょう。
(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
引用元:民法(e-GOV法令検索)
連帯保証人には「催告の抗弁権」が認められない
催告の抗弁権とは、「連帯保証人ではなく主債務者に先に請求してください」という主張によって債権者からの一括請求を拒絶する権利のことです(民法第452条)。
保証人なら「先に主債務者に請求してください」という形で債権者の一括請求を拒むことができます。
これに対して、連帯保証人には催告の抗弁権が与えられていないので、債権者からの一括請求を受けた以上はかならず返済に応じなければいけません。
連帯保証人には「検索の抗弁権」が認められない
検索の抗弁権とは、「主債務者に返済能力がある・主債務者の財産に対して強制執行できるならば、先にそちらの方法で債権を回収してください」という主張によって債権者からの一括請求を拒絶する権利のことです(民法第453条)。
たとえば、主債務者が滞納している状況でも、正社員として毎月安定的な給与を得ている場合もあるでしょう。保証人なら、「保証人に請求をする前に、主債務者の給与を差し押さえて債権を回収してください」という主張によって債権者からの一括請求を拒むことができます。
これに対して、連帯保証人には検索の抗弁権が認められていないので、主債務者に返済能力がある状況でも債権者からの一括請求を拒否することはできません。つまり、債権者から請求された以上は、かならず返済義務が生じると考えられます。
連帯保証人には「分別の利益」が認められない
日本学生支援機構からの奨学金のように、主債務者が借入れをする際に複数の連帯保証人・(通常の)保証人が求められるケースがあります。
この場面でも、通常の連帯保証人と保証人とでは負担する債務の重さに違いが生じます。その理解のポイントになるのが分別の利益です。
分別の利益とは、保証人が複数存在する共同保証の場合に、他の保証人の負担分については責任を負わないという利益のことです。通常の保証人には分別の利益が認められます。
(数人の保証人がある場合)
第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。
(分割債権及び分割債務)
第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
引用元:民法(e-GOV法令検索)
たとえば、総額100万円の借金について5人の保証人が存在する場合、債権者は1人の保証人に対して100万円全額を請求することはできません。5人それぞれに20万円ずつ請求をすることによって債権を回収する必要があります。
これに対して、連帯保証人には分別の利益が認められません。
たとえば、総額100万円の借金について5人の連帯保証人が存在する場合、債権者は1人の連帯保証人に対して100万円を請求することができますし、全額について一括請求された連帯保証人は分別の利益が認められない以上、一括請求に応じる義務があります(もちろん、一括請求に応じた後に、主債務者や他の連帯保証人に求償することは可能です)。
返済義務ありでも払いたくない!一括請求された際に連帯保証人ができる対処法4つ
「どうして他人の借金を返済しなければいけないの?」「自分が借金したわけではないのに急に一括請求されても払えない」などのように、連帯保証人としての返済義務を負担するのは仕方がないとしても、一括請求を「払いたくない・払えない」という人は少なくはないでしょう。
連帯保証人が一括請求された場合の対処法として、次の4つの方法が考えられます。
- ①連帯保証人であること等を争って支払いを拒絶する
- ②債権者と交渉して分割払いに切り替える
- ③一括請求に応じた後、本人から回収する
- ④支払えないときは連帯保証人自身が債務整理を利用する
それでは、各対処法について具体的に見ていきましょう。
①連帯保証人であることを争って支払いを拒否する
連帯保証人が債権者から残債を一括請求されるのは、連帯保証人と債権者との間で締結した連帯保証契約が存在するからです。
そこで、一括請求の根拠となる連帯保証契約の有効性・一括請求に至るまでに生じた手続き上の問題点などについて争い、一括請求の支払いを拒否する道が考えられます。
一般的に、連帯保証人に与えられた法的主張の選択肢は次の通りです。
- 連帯保証契約が不正に締結されたこと(印鑑盗用など)
- 連帯保証契約時に主債務者の財産・収支状況などについての充分な情報提供を債務者本人から受けていなかったこと
- 連帯保証人が負担する責任限度額が定められていなかったこと(根保証の場合)
- その他、主債務者が債権者に有する抗弁権を行使できる
たとえば、印鑑などを勝手に持ち出されて連帯保証人にされたという状況なら、連帯保証契約の有効性自体を争って支払い義務から逃れる方法が考えられます。また、2020年の民法改正で連帯保証人の立場を保護するための規制が強化されたことから、債権者・主債務者から適切な情報提供を受けずに連帯保証契約を締結してしまった場合には、連帯保証契約を取り消すという手段も考えられます。
もっとも、連帯保証契約の有効性等を争うためには連帯保証人側で要件事実を主張・立証する必要がありますし、裁判費用等の負担も強いられることになります。
まずは弁護士にご相談のうえ、連帯保証契約の成否を争う道が適切かどうかを判断してもらいましょう。
②連帯保証人への一括請求を分割払いに交渉し直す
一括請求に応じられるだけの経済的な余裕はないものの、分割払いなら返済を継続できそうな場合には、債権者側との間で分割払いへの切り替えについて交渉するという道も考えられます。
連帯保証契約に基づく請求は全額一括払いが原則ですが、債権者側からの合意を得られさえすれば分割払いに引き直すことは可能です。
もっとも、そもそも主債務者が滞納状況におちいった状況では、債権者側は「できるだけすみやかに債権を回収したい」と考えています。そのため、分割払い交渉が成功する見込みは低いと考えておきましょう。
また、債権者との間で分割払いを交渉する場合には、別途利息の支払い方法などについても協議する必要があります。すると、最終的には一括請求された以上の金銭負担を避けられません。
もちろん、後述の債務整理にはデメリットも存在するため、「どうしても債務整理のデメリットを避けたい」という連帯保証人にとって分割払いの再交渉に価値を見出すことができます。
ただ、債権者の合意の元で分割払いに切り替えるのであれば、最初から一括請求された元本額の分割払いだけで済む任意整理を利用した方が、経済的負担を軽減できるという点でメリットが大きいと考えられるでしょう。
③一括請求に応じ、後で本人から回収する
「債権者からの一括請求には応じたうえで、返済後に主債務者本人から回収する」という方法が考えられます。
連帯保証人が連帯保証契約に基づいて債務を弁済すると、主債務者に対して求償権を行使できるようになります。つまり、「主債務者のために一時的に立て替えたお金を回収する」というイメージです。
連帯保証人自身が債権者に対して負っている義務を履行できるので「今後債権者から督促を受けることがなくなる」という点でメリットがある方法ですが、次の2つの点で問題が生じます。
- ①残債の一括請求に応じられるだけの金銭を用意する必要がある
- ②主債務者に対する債権回収を連帯保証人自身で行わなければいけない
それでは、各ポイントについて詳しく見ていきましょう。
残債の一括請求のための金銭を用意する
残債の一括請求に応じられるだけの預貯金がある場合は別ですが、連帯保証人の家計状況次第では一括でお金を用意するのが難しいこともあるでしょう。
もっとも、残債の一括請求に応じられないままでは連帯保証人の財産が差し押さえられるリスクが生じます。そこで、次のような方法で一括請求に必要なお金を用意する道をご検討ください。
お金を用意する方法 |
メリット |
デメリット |
親族・知人の融資を頼る |
融資条件・返済方法などを交渉しやすい |
返済不能になると人間関係が壊れる |
質屋 |
・モノさえあればすぐにお金が手に入る
・商品を諦めれば返済する必要がない |
・希望額の融資を受けられるわけではない
・取り戻すためには高利率の利息を支払う必要がある |
クレジットカードのキャッシング枠・カードローン |
クレカを所有していればすぐにお金が手に入る |
・利息が高い(借金するのと同じ)
・滞納時のペナルティが重い
・限度額までしか借り入れできない |
生命保険の契約者貸付制度 |
・低金利で借り入れできる
・生命保険を解約する必要はない |
・加入者本人しか利用できない
・解約返戻金が減る
・手続きに時間がかかる |
ここで注意しなければいけないのが、これらの方法を見比べたとき、クレカのキャッシング枠・カードローンを利用するという選択肢がお金に困っている人にとって魅力的に見えるという点。
確かに、知人などにお金を融通してもらうのは気がひけますし、都合良く質屋に預けられるような物が手元にある人も多くはないでしょう。いきなり残債の一括請求を受けた状況では、「金融機関を利用した方が楽にお金が手に入りそう」という錯覚におちいってしまうのも仕方ありません。
ただ、借金返済のために借金をすることだけは絶対に避けてください。なぜなら、貸金業者からの融資では厳しい利息条件が課され、返済が長期化するほど高額の利息の支払いを強いられることになるからです。
また、いつ怪我や病気などに悩まされるか分からない以上、連帯保証人が確実に完済まで返済を継続できるとも限りません。遅延損害金・差し押さえなどの滞納ペナルティを負いかねないことを考えると、残債の一括請求に応じることを目的として貸金業者から借金をすることに合理性を見出すことはできないでしょう。
したがって、貸金業者からの借り入れ以外の方法を検討したうえで、どうしても残債の一括請求に応じることができないのであれば、次の項目で紹介する債務整理を強くおすすめします。
※借金返済のために借金するリスクについては、「借金返済のために借金はやってはいけない!自力完済のコツと債務整理の道のりを解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
主債務者に対する債権回収を連帯保証人自身で行うのは簡単ではない
一括請求に応じた連帯保証人は求償権を取得するので、あくまでも理屈からすると、主債務者から回収すれば連帯保証人の金銭負担は解消されることになります。
ただ、「主債務者に対する請求権を有すること」と「主債務者からお金を回収できること」は同義ではないことに注意が必要です。なぜなら、「主債務者に請求はできても実際にお金を払ってもらえない」という事態が起こり得るからです。
実際、債権者は主債務者からの返済を受けられていないから連帯保証人に一括請求をしているのであって、主債務者が最初から債権者に返済をしていれば、連帯保証人が一括請求を受けることなどなかったはずです。
特に、連帯保証人が一括請求を受けたときには、主債務者がすでに自己破産に踏み切っていることも少なくないため、残念ながら連帯保証人が主債務者に対して求償権に基づく請求をしたところで弁済を受けられない可能性はかなり高いと考えられます。
また、仮に主債務者に金銭的な余裕があるとしても、法律の素人である連帯保証人自身が支払督促を行ったり、強制執行の手続きを踏んだりするのは簡単ではないでしょう。
したがって、連帯保証人が一括請求を受けた場合には、後述するように自分自身の債務整理についてだけではなく、主債務者からの債権回収の手立てについても弁護士に相談するのがおすすめです。
④債務整理を利用する(一括請求の金額を支払えない場合)
債権者との分割交渉が成功しなかった場合・債権者からの一括請求に応じられない場合などには、「連帯保証人自身が債務整理を利用する」という手段が残されています。
「自分で背負った借金でもないのに債務整理する必要性が理解できない」と考える連帯保証人もいるでしょう。ただ、連帯保証契約を締結したということは、債権者との関係だけに注目すれば主債務者と同じポジションに立たされているということ。債権者からの請求には応じなければいけませんし、一括請求を無視したままでは滞納ペナルティが重くなるだけです。
したがって、どうしても残債の一括請求に応じられないのなら、次の3つの債務整理手続きから自分の状況に適した手段を選択してください。
- 自己破産:残債全額の返済義務を免責できる
- 個人再生:残債総額を減額して分割払いに変更できる
- 任意整理:利息の発生を防いで残債元本のみの分割払いに変更できる
それでは、各債務整理手続きについて具体的に見ていきましょう。
自己破産は連帯保証人も支払わないで済む方法
自己破産とは、裁判所を利用して借金の返済義務を免責してもらう債務整理手続きのことです。連帯保証人として負担した残債の返済義務も自己破産で免責されますし、連帯保証人自身が借金を抱えている場合にはその返済義務も帳消しにできます。
もっとも、借金の返済義務から逃れられるという大きなメリットを得られる反面、自己破産を利用すると次のようなデメリットも受忍しなければいけません。
- ギャンブルが原因で借金をした場合など、免責不許可事由が存在すると免責されない可能性がある
- 自由財産以外の財産が処分されてしまう
- 破産手続き中は職業制限を受ける仕事がある
したがって、自己破産で連帯保証人としての一括請求を回避する場合には、自己破産によって生じるデメリットを天秤にかけてから申し立てるようにしてください。
個人再生は一括請求を減額して分割払いにする方法
個人再生とは、裁判所を利用して借金総額を減額し、原則として無効3年で完済を目指す分割払いに切り替える債務整理手続きのこと。一括請求の金額に応じて、次のような割合で減額を狙うことができます。
- 借金総額100万円以下:減額なし
- 借金総額100万円を超えて500万円以下:100万円まで減額
- 借金総額500万円を超えて1,500万円以下:借金総額の1/5まで減額
- 借金総額1,500万円を超えて3,000万円以下:300万円まで減額
- 借金総額3,000万円を超えて5,000万円以下:借金総額の1/10まで減額
このような形で一括請求の大幅な減額が狙えるだけではなく、個人再生では自己破産のように財産処分が行われることもないので今まで通りの生活を維持したまま返済状況を改善できます。さらに、住宅ローン返済中のマイホームも手元に残せる場合があります。
もっとも、個人再生計画が認可されるためには一定の安定的・継続的な収入が前提となりますし、裁判所から求められる手続きが煩雑で、認可のための要件も厳しいものであることにご注意ください。
任意整理は一括請求の利息をカットして分割払いにする方法
任意整理とは、裁判所を利用せずに債権者と交渉して約3年~5年の返済計画を作り直す債務整理手続きのことです。残債の一括請求を、利息の負担なしの分割払いに切り替えられるという点に特徴があります。
確かに、自己破産・個人再生の減免効果と比較すると、利息のカットがメインの任意整理は減額効果が弱いようにも思えるでしょう。
もっとも、多くの債務者が返済苦におちいる根本原因は高利率の利息。利息の支払いが免除されて元本だけの分割払いに切り替えられるだけでも返済負担は大幅に減らせます。
さらに、任意整理は裁判所を利用せずに手続きを進行できるので、自己破産・個人再生に比べて手早く返済状況を改善できる点も魅力です。生活再建の糸口をつかむまでのスピードを重視する債務者におすすめの方法と言えるでしょう。
一括請求を払えないときはすみやかに弁護士に債務整理を相談しよう
ここまで紹介したように、連帯保証人が一括請求を支払えない場合には、債務整理という救済措置によって返済状況の改善を狙えますが、その際には借金問題に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
なぜなら、債務整理に強い弁護士に相談すれば、次の5つのメリットが得られるからです。
- 連帯保証人の状況に応じて適切な債務整理手続きを選択してくれる
- 弁護士に債務整理を依頼した段階から返済督促がストップする
- 弁護士への依頼によって債務整理手続きが完了するまで一括請求に応じる必要がなくなる
- 弁護士に債務整理を依頼すれば強制執行による財産処分を回避できる
- 支払い能力なしの連帯保証人でも無料で相談できることが多い
一括請求を支払えない連帯保証人が弁護士に相談する最大のメリットは「自分に適した債務整理手続きを提案してもらえる」という点です。
連帯保証人自身が手続き選択をするとなると、各債務整理手続きのデメリットを見落としてしまうリスクがあります。誤った債務整理手続きを選択すると債務者の希望が実現せず、状況次第では別の債務整理手続きをやり直さなければいけないことも。これでは、無駄な時間・費用をかけるだけです。
したがって、最初から弁護士に相談して、スムーズに連帯保証人として負担した借金の解決を目指しましょう。
連帯保証人が一括請求に応じられないときに生じるペナルティは3つ!早めに対応を行おう
連帯保証人が一括請求を支払えないときは、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することを強くおすすめします。
なぜなら、自分が直接抱えたわけではない借金とはいえ、一括請求を放置したままでは次の3つのデメリットが生じることになるからです。
- 延滞日数に応じて遅延損害金が発生する
- ブラックリストに登録されて日常生活に弊害が生じる
- 財産・給与などを差し押さえられる
それでは、各デメリットについて詳しく見ていきましょう。
①滞納し続けると遅延損害金が発生する
債権者から送付される一括請求を旨とする内容証明郵便には支払い期限が記載されています。この期限までに債務整理に踏み出さずに延滞状況におちいってしまうと、延滞日数に応じて遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは延滞に対するペナルティのこと。【残債総額 × 遅延損害金年利率(20%程度) ÷ 365日 × 延滞日数】の計算式によって求められるものです。
たとえば200万円を一括請求された場合、延滞日数に応じて次の遅延損害金が発生することになります。
- 滞納1日:200万円 × 20% ÷ 365日 × 1日 = 約1,096円
- 滞納1週間:200万円 × 20% ÷ 365日 × 7日 = 約7,671円
- 滞納1ヶ月:200万円 × 20% ÷ 365日 × 30日 = 約32,877円
- 滞納2ヶ月:200万円 × 20% ÷ 365日 × 60日 = 約65,753円
一括請求の金額にもよりますが、決して低額ではない遅延損害金が毎日発生することになるため、連帯保証人の返済負担は日々重くなってしまいます。
できるだけ完済しやすい環境を整えるためにも、すみやかな債務整理手続きへの着手が求められると言えるでしょう。
※遅延損害金については、「遅延損害金は借金延滞のペナルティ!請求されたら一刻も早く返済に向けて対処しよう」で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
②ブラックリストに登録される
連帯保証人が一括請求を支払えないままの状態がつづくと、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。いわゆるブラックリストに載るということです。
ブラックリストに登録されてしまうと、次のデメリットが日常生活に生じることになります。
- クレジットカード・ETCカードが使えない
- 新規の借り入れ・ローン契約ができない
- 賃貸物件の入居審査で落ちる可能性が生まれる
- 奨学金の保証人になれない
- 携帯電話の端末代金の分割払いができない
ただし、キャッシュレス決済が普及した今ではデビットカードなどで代替できますし、引越しの際にも入居審査の甘い物件を選べば住む場所に困ることはないでしょう。このように、各デメリットには代替手段も用意されています。
そして、信用情報機関に事故情報が登録されるのは一時的なものなので、ブラックリスト登録期間だけに生じる一過性のデメリットだとご理解ください。
※ブラックリストに登録された場合のデメリットの詳細や対処法については、「債務整理と信用情報機関の関係は?ブラックリストに載った場合のデメリットと対処法を解説」でも詳しく解説しています。あわせてご一読ください。
③最終的には財産・給与を差し押さえられる
連帯保証人が残債の一括請求を支払えないままだと、最終的には連帯保証人の財産・給与などが差し押さえられることになります。
債権者によっては支払い期限が経過して1年以上経過しても強制執行に踏み出さないケースもありますが、法律上は「滞納状態におちいった段階でいつ差し押さえられても文句はいえない」状況に置かれます。
そして、主債務者ではなく連帯保証人に請求が行われている時点で債権者側が債権回収に積極的な姿勢であることが伺えるので、連帯保証人が一括請求された場合にはできるだけ早いタイミングで債務整理を利用して強制執行を回避する必要性が高いと考えられるでしょう。
連帯保証人のどの財産が差し押さえられるかについての判断は債権者次第ですが、次のものが強制執行の対象とされるのが一般的です。
- 給与:手取り額44万円までなら1/4、手取り額44万円を超えれば33万円以上の部分が差し押さえ対象。
- 預金口座:銀行とローン契約を締結している場合には口座凍結のリスクあり。
- 連帯保証人名義の財産:土地・建物などの不動産や自宅内の動産など。
たとえば、給与が差し押さえられると会社に知られることになりますし、自宅が強制執行の対象になると家族にも連帯保証人になったこと・一括請求を受けていることがバレてしまいます。何より、強制執行手続きで財産等が処分されてしまうと今まで通りの生活に戻れないという大きなデメリットを避けられません。
このように、連帯保証人自身だけではなく家族などの関係者にも迷惑がかかることになるので、かならず差し押さえ手続きに進む前の段階で債務整理を利用して残債の一括請求に対応するようにしてください。
※裁判所から強制執行の通知が届いた場合の流れ・対処法については、「借金を放置して裁判所も無視するリスクとは?財産が差し押さえられる前に早期に弁護士を頼ろう」で詳しく解説しているのでご参考ください。
まとめ
連帯保証人が一括請求された場合には、請求について身に覚えがない場合を除いて、すみやかに一括請求に応じられるだけの余裕があるかを判断しなければいけません。
金策をめぐらしてお金を用意できるのなら、指定の期日までに債権者に支払いを済ませましょう。そして、主債務者への求償については弁護士までご相談ください。強制執行などの効果的な方法について検討してくれます。
その一方で、どうしても一括請求を支払えないのなら、滞納ペナルティが発生する前に債務整理を利用してください。自己破産・個人再生・任意整理のどの手続きを選択したとしても、残債の一括請求の返済状況を大幅に改善できるはずです。
当サイトでは借金問題等について無料相談できる弁護士を紹介しているので、今後の展望を知るためにもまずはお気軽にお問い合わせください。
連帯保証人が一括請求されたときのQ&A
連帯保証人が一括請求されたときに断ることはできますか?
連帯保証人が債権者から一括請求されるのは、債権者との間で締結した連帯保証契約が理由です。連帯保証契約を締結した以上は、主債務者が返済できるか否かにかかわらず、主債務者の借金全額を代わりに返済する義務が生じます。したがって、連帯保証契約について身に覚えがないケースを除き、原則として債権者からの一括請求を拒絶することはできません。
連帯保証人と保証人は同じではないのですか?
連帯保証人が負う責任は、通常の保証人よりも重くなっています。通常の保証人には、検索の抗弁権・催告の抗弁権・分別の利益を主張して、債権者からの一括請求に対抗できる可能性があります。これに対して、連帯保証人は、検索の抗弁権・催告の抗弁権・分別の利益をもって債権者からの一括請求を拒否することができません。
連帯保証人への一括請求を分割払いに変更できますか?
個人再生を利用すれば一括請求総額を減額したうえで分割払いに変更できますし、任意整理を利用すれば利息の支払いを免除したうえで分割払いに切り替えられます。もちろん、各債務整理手続きを利用せずに債権者から分割払いについての合意を得られたなら、双方合意の条件での分割払いも可能です。もっとも、連帯保証人への請求をしている状況の債権者が素直に分割払い交渉に応じてくれる可能性は高くありません。最初から債務整理手続きを利用することをおすすめします。
連帯保証人への一括請求を支払えないとどうなりますか?
連帯保証人自身が借金をしたわけではありませんが、一括請求に応じられない時点で「借金を滞納している」のと同じ状況に追いこまれます。遅延損害金の発生・信用情報に傷が付く・財産や給与が差し押さえられるなど、今後の人生にも影響が生じるほどのデメリットを避けられません。早期に債務整理を利用すればデメリットの発生を回避・軽減できるので、まずは弁護士までご相談ください。
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