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遅延損害金とは?計算方法や民法改正後の利率などを詳しく解説!

借金 遅延損害金

借金の返済を延滞すると遅延損害金が請求されると聞きました。そもそも遅延損害金はどういうものなんですか?

遅延損害金は 借金が契約で取り決められた通りに返済されなかった場合に科せられるペナルティのようなもので、損害賠償金の一種です。利息とは異なり、約束を守れなかった場合にかかるものなので、契約書に遅延損害金について記載がなくても、請求することができるものです。

なるほど。契約書には遅延損害金としてすごく高い利率が設定されているのですが、違法ではないのですか?

遅延損害金は一般的に通常の利息よりも高く設定されています。貸金業者からの借金の場合は、利息制限法で上限は20%と規定されているため、これを超える場合は違法ということになります。 また、仮に契約書に記載がない場合は、民法に記載の法定利率が採用されることになります。現在の民法では3%ですね。

そうなんですね。では、延滞してしまうと高い利息を払い続けないといけないから注意が必要ということですね。

その通りです。遅延損害金は延滞すれば、1日単位でかかってきます。先程説明した通り、利率も高いので放置すればどんどん積み上がっていってしまいます。なるべく早く返済することが大切ですね。

わかりました。でも延滞している時点でなかなか返済ってすぐにはできないですよね。何か対処方法はありますか?

確かにそうですよね。そういった場合は、まずは貸金業者に連絡し、返済する意思があることと今後の返済方法について相談してみてください。それでも返済が難しい場合は、借金自体がすでに無理のあるレベルに来ている可能性があるので、債務整理なども含め借金問題の解決を図るべきです。

遅延損害金は、借金の返済が延滞した場合にペナルティとして科される損害賠償金の一種です。

遅延損害金は一般的に、通常の利息よりも高い利率が設定されているため、一刻も早く延滞を解消しなければ、返済総額はどんどん積み上がってしまいます。

また遅延がそのまま継続すれば、遅延損害金が積み上がるだけでなく、強制執行などさらなる状況の悪化に繋がりかねません。

もし、返済を延滞し、遅延損害金に悩んでいるなら、法律事務所へ相談して借金の負担を軽減できる方法について弁護士からアドバイスをもらいましょう。

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この記事でわかること
  • 遅延損害金は延滞に対するペナルティの1つで、契約書に記載がなくても支払う必要のある損害賠償金。契約通りに返済されないことに対するペナルティであり、契約書に記載がなくても請求される
  • 遅延損害金は通常の利息よりも高い利率が設定されているのが一般的。また1日単位で発生するため、延滞が継続すれば利息以上のスピードで、返済総額が増えていく
  • 返済を延滞した場合は、遅延損害金の影響を少しでも少なくするため、一刻も早く返済することが一番の対処法。すぐ返済ができない場合は債権者に連絡を入れ、相談することが重要
  • 返済が厳しいようであれば、延滞しないように家計の支出の見直しや家族からの支援など、返済の目処が立つようにすること
  • どうしても返済の目処が立たないのであれば、債務整理すること

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遅延損害金は返済遅延で発生する損害賠償金

遅延損害金は、借金の契約で取り決められた期日に返済できなかった場合に請求される損害賠償金のことです。返済が約束どおりに行われなかったことに対して、課せられるペナルティだと理解しておくといいでしょう。

遅延損害金は、約束を守れなかったペナルティとして払うべきものです。そのため、貸付を行った側に実際に損害が発生していなくても、支払う必要があります。

契約書に記載がなくても請求できる

遅延損害金が利息と違う点として、契約書に記載がなくても請求できるということがあります。

利息は債権者がお金を貸し付けた対価として、貸し付けたお金以上に受け取る、いわば運用益です。そのため、貸付によってどの程度の運用益を得るかは、顧客との契約にあらかじめ定めておく必要があります。

対して、遅延損害金は契約通りに返済が行われないことに対するペナルティです。そのため、契約などで合意していなくても返済が契約から遅延すれば、請求することができます。

契約書に記載がない場合の遅延損害金は3%

契約書に遅延損害金に関する記載がない場合は、遅延損害金の料率は3%となります。

この3%の利率は民法で法定利率として定められています。民法での法定利率は、最近の金利動向を反映し2020年4月の改正で5%から3%に改められました。また、法定利率は3年毎に1%単位で見直されることになりましたので、金利動向によって変動することも理解しておきましょう。

遅延損害金の利率は利息よりも高い

遅延損害金の利率は利息よりも高く設定されていることが一般的です。

遅延損害金の上限利率は、利息制限法に定められており、一般的な貸金業者の場合、上限は20%です。それ以外の貸付、例えば友人間など金融業者ではない場合は、元の契約利率の1.46倍までとなっています。

いずれにしても利息以上の利率が設定されることが多い為、遅延損害金が発生する場合は一刻も早く解消することが重要です。

また、この上限を超えた利率が設定されていた場合、契約書等で合意してあるとしても、合意自体が無効となり、支払い義務はありません。

遅延損害金は返済が遅れれば遅れるほど借金額が積み上がる

上記の通り、遅延損害金は通常利息よりも高い料率が設定されています。つまり、遅延損害金が発生した状態で放置すれば、借金額はどんどん膨れ上がってしまうということです。

実際にどの程度影響がでるかを見てみましょう。遅延損害金は以下の計算式で算出します。

  • 借金額✕遅延損害金利率✕延滞日数÷365

例えば100万円、遅延損害金20%の借金を10日、30日それぞれ延滞したとします。

  • 10日滞納 100万円✕20%✕10日÷365日=5,479円
  • 30日滞納 100万円✕20%✕30日÷365日=16,438円

上記の通り、たった20日間で1万円も支払総額が増えることになります。仮に400万円の借金があると、30日間延滞で6万5千円の遅延損害金が発生します。このように、遅延損害金は、返済が遅れる期間が長ければ長いほど、借入残高が大きければ大きいほど、大きくなっていきます。

3ヶ月以上延滞すると信用情報に事故情報が掲載される

借金を延滞すると、遅延損害金を課されるとは同時に、貸金業者のデータベースに延滞者として登録されます。

よく、延滞するとブラックリストに載ると言われていますが、これは誤った認識です。ブラックリスト入りとは、貸金業者などが審査の際に参照する信用情報に、延滞などの事故情報が掲載されることを指します。この事故情報は延滞してもすぐに記載されるわけではなく、3ヶ月以上の延滞で掲載されます。

事故情報が掲載される信用情報は、貸金業者が貸付を行う際に参照することが義務付けられています。そのため、信用情報に事故情報が掲載されている場合は、貸付を行いません。つまり、事故情報が掲載されると、原則的に新規の借入やクレジットカードの作成はできないということになります。

延滞が継続すれば強制執行になり、給与の差し押さえなどに発展する

延滞がさらに継続すると、最悪の場合、給与の差し押さえなどに発展する可能性も出てきます。

延滞が継続すれば、期限の利益を喪失し、貸金業者から借金全額の一括返済を請求されます。

期限の利益とは、契約で決められた返済を継続している限り、それ以上の返済を請求されない権利のことです。期限が来るまでの間、返済を猶予されるというメリットを得ていることから、「期限の利益」と呼ばれています。借金返済が滞れば、この「期限の利益」を喪失し、借金全額を返済する義務が発生することになります。

それでも返済ができなければ、貸金業者は民事訴訟を提起します。返済が契約通りできてない状態では、確実に敗訴することになり、敗訴すれば所有している資産や給与が差し押さえられることになります。これが強制執行です。

ここまで発展すると、貸金業者の訴えを取り下げることはかなり困難で、借金問題の解決も難しくなります。そうなる前に、できるだけ早く次の項で解説する対処法を実施するようにしてください。

遅延損害金を請求された場合の対処法

上記でご説明した通り、遅延損害金を請求された場合、そのまま放置すると強制執行などさらなる状況の悪化につながってしまいます。

そうなる前にできるだけ早く対処しなければなりません。以下で解説する対処法を参考に、速やかに対処してください。

【対処法①】できるだけ早く返済する

遅延損害金を請求された場合、即座に遅延損害金及び遅延している返済分を支払うことがベストの対処法です。

遅延損害金は延滞している間、1日毎に増えていきます。しかも通常の利率に比べて、高額になるケースがほとんどですので、放置していれば支払総額がどんどん膨れ上がっていってしまいます。そうなる前に、できるだけ早く返済するようにしてください。

全額が難しい場合は最低弁済額のみ支払う

返済することがベストとわかっていても、どうしても支払うことが難しい場合もあるでしょう。もし、遅延損害金と返済額のすべてを支払うことができないようであれば、最低弁済額だけでも支払うようにしてください。

貸金業者によっては、毎月の返済額の他に最低弁済額を設定している場合があります。貸金業者に連絡し、最低弁済額のみを支払うことで遅延損害金を請求されずにすむ場合もあります。

ただし、最低弁済額は多くの場合、利息分が占める金額設定となっているので、返済しても元金はほとんど減らないので、結局はその場しのぎの対策にしかなりません。次の返済日から確実に返済できる場合は有効ですが、長期的に返済が難しい場合は解決にはならないと理解しておきましょう。

【対処法②】すぐに支払えない場合は借入先に相談する

最低弁済額でも返済が難しい場合は、できるだけ早く借入先に相談の連絡を入れるべきでしょう。

貸金業者に支払う意思があることを伝えれば、返済方法や返済金額の変更など、見直しに応じてもらえる可能性はあります。ただ、返済方法を見直した場合、毎月の返済額が少なくなったり、返済期間が長期化したりするので、その分、利息は多くかかり支払総額が大きくなってしまうことは理解しておきましょう。

【対処法③】借金返済が厳しくなっているなら借金問題の根本的解決を考えるべき

毎月の返済がすでに厳しく、返済の目処が立たないのであれば、借金問題自体の根本的な解決を検討するべきです。

例え、現在はなんとか返済できていたとしても、返済の目処が立たないのであればいずれ延滞することになります。そうなれば、最悪の場合強制執行などになる可能性もあり得ます。そこまで追い込まれる前に根本的な解決を図るようにしましょう。

家計を見直し返済金を確保する

まずは、家計を見直し、無駄な支出を減らすことで返済金を確保できないか検討してください。

携帯料金のプラン変更や保証内容が重複している保険の解約、少しでも家賃の安いところに引っ越すなど、月々支払っている費用を見直せば、費用が捻出できたというケースも少なくありません。

また、毎月の費用支出を書きとめておくようにしてください。見直してみたら、被服費や交際費など、「生きていくためにあってもなくてもいい費用」に結構、お金を使っている可能性もあります。それらを節約することで、返済金が確保できるかもしれません。

ご紹介したとおり、リボ払いやカードローンなどは、最低弁済額だけを支払っても、返済金の多くは利息に充当され、元金はなかなか減りません。まずは少しでも返済を多くし、元金充当分を増やすことで返済期間を短くしましょう。当然、元金の減少ペースは早まりますし、利息負担もそれだけ減らすことができるでしょう。

相談できる家族がいれば支援してもらう

家族や友人に借金の状況について打ち明け、支援してもらうのも1つの方法です。

自分の借金の状況を知っている人に話すのはとても勇気のいることです。しかし、話すことで支援してもらえ、借金問題が解決するかもしれません。このまま放置していても、返済は進まず更に状況が悪化するだけです。そうなれば、ますます相談や支援は難しくなるでしょう。

そうなる前に、勇気をもって相談してみてください。

返済のために新たな借金はNG

ただし、借金の返済のために新たに借金をすることは絶対にNGです。

家族や友人に支援を相談する場合も、毎月の返済額を借金して返済するのではなく、全額を支援してもらう相談をしてください。

借金の返済金を返済すれば、いわゆる多重債務の状態になります。こうなると、複利で借金しているのとほぼ同じ状態になり、借金は減るどころか雪だるま式に増えていってしまいます。

その時の返済をなんとかできたとしても、その場しのぎにしかならず、いずれ状況は悪化し返済に行き詰まることになるので、絶対にやめてください。

それでも返済が厳しければ債務整理で対処しよう

上記の方法でも返済が厳しい状況が継続しそうなのであれば、債務整理を検討するタイミングかもしれません。債務整理は借金の利息や借金自体を減額、免除してもらうことで完済を目指すことのできる国から認められた救済制度です。

債務整理と聞くと、「自己破産」をイメージする人も多く、「自己破産=すべてを失う」と思っている方も多くいます。しかし、債務整理には「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つの方法があり、借金の状況に合わせて最適なものを選択すれば、借金問題の解決に有効な手段となります。

確かに、債務整理は返済を免除されたり借金を減額したりしてもらえる代わりにデメリットを受けてしまいます。しかし、決して「すべてを失う」ということや「一生背負わなければならない」ということではなく、デメリットの多くは期間が決まっていますし、最低限の生活は守れる程度のものです。

借金を延滞しそのまま放置すれば、それこそすべてを失うことにもなりかねません。まずは債務整理がどういうものなのかを正確に理解し、借金問題を解決できないか検討してみましょう。

元金部分の返済が可能なら任意整理

元金部分だけであれば返済できそうなのであれば、任意整理がおすすめです。

任意整理は、各債権者(お金を貸した側)と個別に交渉し、主に将来発生する利息部分を免除してもらうことで、借金完済を目指す債務整理手続きです。残った借金は原則3~5年で返済していくことになります。

また任意整理は、手続きの対象となる債権者を選択できる点も特徴です。自動車ローンなど担保のある借金や、保証人がついている借金は、債務整理手続きをすると原則的に、担保となる自動車などの資産は引き上げられ、保証人に請求されます。

任意整理でそれらの借金を対象から外すことで、現在の生活に大きな影響を与えることなく、借金問題の解決を図ることも可能です。

逆に、任意整理のデメリットは、信用情報に事故情報が掲載され、原則的に新たな借入やクレジットカードの作成は難しくなることです。しかし、捉えようによっては借金せずに生活を立て直すいい機会でもありますし、事故情報が掲載される期間は一定期間のみです。期間経過後は、手続き前と同様に借入が可能になります。

それに、延滞が続けば結局は、延滞の情報が個人信用情報に掲載されてしまい、借入は難しくなってしまうので、デメリットとも言い切れないでしょう。

ただし、任意整理で減額されるのは原則的に利息部分のみです。元金部分については、返済していく必要があるため、大幅な減額は難しくなります。また、3~5年での返済が難しい場合は、債権者に交渉に応じてもらえない可能性もあるので、安定した一定の収入が必要になる点には注意しておきましょう。

任意整理については、別の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

遅延損害金も含めて免除してもらえる可能性がある

ご説明したとおり、任意整理は原則的に利息部分が交渉の対象です。しかも、将来発生する利息がまずは対象となるため、既に発生している利息や遅延損害金に関しては対象外です。

しかし、それでも返済が厳しい状況であれば、場合によってはこれまでの利息や遅延損害金に関しても免除してもらえる可能性は残されています。

貸金業者としても、任意整理の交渉が不調となって、債務者(お金を借りている側)が個人再生や自己破産など、元金部分の減額を含めた債務整理をすれば、損をすることになります。それであれば、元金部分だけでも回収したいという考えから、応じてもらえることもあります。

交渉に応じてもらうには、しっかりと返済の意思を示し、誠実に対応することが大切です。そういう意味でも、返済が難しい状況がわかった時点で、できるだけ早く対応することが重要になるでしょう。

返済の目処がまったく立たないなら自己破産

利息部分が免除されても、返済の目処がまったく立たないようであれば、自己破産を検討しましょう。

自己破産は、返済が難しいことを裁判所に認めてもらい、借金返済を全額免除してもらう債務整理手続きです。債務整理手続きの中で唯一、手続き後に返済の必要がない手続きです。借金を完全にきれいにして、再スタートを切ることのできる大きなメリットのある手続きと言えるでしょう。

ただし、大きなメリットと引き換えにデメリットや制限も多くあります。事故情報が掲載されることはもちろん、少額なものを除く原則すべての資産を処分しなければならない、手続き中は特定の職業に就業できないなど多くのデメリットや制限がかかります。

しかし、世間のイメージのような人生が終わるようなものではなく、デメリットや制限はすべて一定期間のみです。それらのデメリットがあるとしても、借金がすべて免除されるメリットは大きなものであると言えるでしょう。

ただ、自己破産の場合は「免責不許可事由といって、借金の原因によっては免除が認められない場合があります。具体的には、ギャンブルや浪費で作った借金などが対象です。

しかし、これらが理由であっても一律で不許可というわけではなく、事情を考慮して許可される「裁量免責」という制度もあります。実態的には、1度目の自己破産であれば、免責不許可事由に当たるものであっても許可されるケースがほとんどです。もし不安な場合は、弁護士に事前に相談してみることをおすすめします。

自己破産については、以下の記事で詳しく説明しているので、参考にしてください。

安定した収入があり自宅を守りたいなら個人再生

自己破産で制限がかかる職業に務めている、住宅ローンのある自宅を手放したくないなど、自己破産で受けるデメリットを許容できない場合は、個人再生も選択肢になります。

個人再生は、裁判所を介して借金を概ね1/5程度に減額し、残額を原則3年で返済していく債務整理手続きです。任意整理と異なり、借金の元金も含めて減額されるのが特徴です。

また個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンの残る自宅を処分することなく手続きできます。また、自己破産のように免責不許可事由もないので、自己破産が難しい借金でも減額を受けられる点も特徴です。

ただし、減額後の借金は返済する必要があるため、裁判所に返済計画を提出し認められなければなりません。そのため、返済できるだけの安定した収入が求められる点は理解しておきましょう。

個人再生については、以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。

まとめ

遅延損害金は延滞した場合のペナルティとして科されるものであり、利率も高いことから放置していれば借金返済額はどんどん膨れ上がってしまいます。そのため、遅延損害金を請求された場合は一刻も早く返済し、延滞を解消することが重要です。

月々の返済が厳しいのであれば、家計の見直しや家族の支援など、借金完済に向けた検討を行ってください。返済が厳しいのであれば、貸金業者に相談することで返済計画の見直しに合意してもらうことができる可能性もあります。

ただ、長期的に見て返済できる目処がつかないというのであれば、債務整理を検討することも視野に入れましょう。債務整理は、メリット・デメリットを正確に把握し適切な手続きを選択すれば、借金問題解決の大きな力になります。

借金は放置していれば、確実に状況は悪化します。状況が悪化すればするほど、対処法の選択肢は少なくなり、受けるデメリットは大きくなっていきます。借金返済が延滞して悩んでいるなら、この記事を参考に解決に向けて、一歩踏み出してみましょう。

もし債務整理を検討するのであれば、一度弁護士等の専門家に相談してみるのもいいでしょう。借金問題の解決に向けて、適切なアドバイスと解決方法を示してくれるはずです。

借金の遅延損害金についてよくある質問

借金の遅延損害金とは何ですか?

遅延損害金は、借金の契約で取り決められた期日に返済できなかった場合に請求される損害賠償金のことです。

遅延損害金の計算方法が知りたいです。

遅延損害金は以下の計算式で算出します。

借金額✕遅延損害金利率✕延滞日数÷365

遅延損害金は、返済が遅れる期間が長ければ長いほど、借入残高が大きければ大きいほど、大きくなっていきます。

借金の遅延損害金が通常の利息より高く感じるのですが、違法ではないのですか?

通常、遅延損害金の利率は利息よりも高く設定されています。ただし、遅延損害金の上限利率は、利息制限法に定められており、一般的な貸金業者の場合、上限は20%です。そのため、この上限を超えた利率が設定されていた場合、契約書などで合意してあるとしても、合意自体が無効となり、支払い義務はありません。

長い間借金を滞納していたせいで、高額な遅延損害金を請求されています。債権者と交渉すれば減額してもらえるでしょうか?

遅延損害金は、約束を守れなかったペナルティとして払うべきものです。貸金業者からすれば、請求して当然のお金なので、債務者から交渉を持ちかけられても減額に応じてくれるケースは少ないでしょう。

長い間借金を滞納していたせいで、高額な遅延損害金を請求されておりとても払えません。何かよい解決策はありませんか?

高額な遅延損害金を請求され返済が困難なら、債務整理で借金問題の根本的な解決を図りましょう。債務整理は借金の利息や借金自体を減額、免除してもらうことで完済を目指せる手続きです。

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