債務整理をしてもパソコンは基本的に処分されない
個人再生や自己破産の場合は一部を除いた財産を保有することが出来ませんが、パソコンは法律上で手元に残せる財産である自由財産に該当するため、処分する必要はありません。
ただし売却金額が20万円を超えるような高額なパソコンで自由財産に該当しない場合は、手放さないといけない可能性もあります。
一方で任意整理は利息や借金の残債を交渉して減額する債務整理のため、財産を手放す必要はありません。
そのため、どのようなパソコンでも手元に残すことが可能です。
とはいえ分割支払いが終わっていないパソコンを任意整理する場合は、クレジットカード会社などの信販会社に所有権が留保されているため、パソコンが引きあげられる可能性もあります。
このように債務整理の方法や売却金額によって、パソコンを手放さないといけないケースもあるため、債務整理の仕組みを熟知しておくことが重要です。
債務整理時に分割支払いが終わっていないパソコンの場合は、信販会社によって引きあげられる
クレジットカードなどでパソコンを分割支払いで購入して残債が残っている場合は、カード会社などの信販会社によってパソコンが引きあげられる可能性があります。
分割支払いの多くは所有権留保という条項が契約書に入っているためです。
ちなみに引きあげられたパソコンは、換価処分されてその金額分を債務から相殺します。
そのため換価処分したときの金額が残債よりも下回った場合には、パソコンが引きあげられても借金が残ってしまいます。
したがってパソコンを引きあげられたとしても、債務が消えない場合もあるため注意が必要です。
パソコンが手元にない場合は換金行為にあたり問題になる可能性がある
分割支払い中のパソコンが紛失や売却などの理由で手元にない場合は、「いつ紛失したか」や「売却した価格」など説明を求められることがあります。
所有権留保がついている商品を勝手に処分するのは、横領罪に該当しかねない危険な行為です。
自己破産や個人再生の手続きの際には換金行為にも該当するため、損害賠償請求されて非免責債権に該当すると主張される可能性もあります。
任意整理ではパソコンの分割支払い以外の借金を整理することができる
任意整理は債務者と直接交渉する手続きのため、整理する債務を選ぶことができます。
そのためパソコンを手元に残すために、パソコンの分割払い残額だけを整理対象から外すことが可能です。
パソコンの分割払い残額は整理されないため、債務整理後に支払う必要がありますが、確実にパソコンを手元に残せる方法といえます。
任意整理は信用情報機関に登録されるなどのデメリットがある
任意整理には以下の3つのデメリットがあります。
- 信用情報機関(ブラックリスト)に5年の間登録される
- 任意整理をするためには、債権者の合意が必要
- 返済が前提条件であるため、安定した収入がないと難しい
上記のデメリットは、他の債務整理手続きと比較すると非常に軽いものです。
しかし任意整理は個人再生や自己破産ほど、借金の減額を期待できません。
債務者と交渉して利息カットや元金の減額を行うため、過度な減額を行うと合意してもらえない可能性が高いからです。
基本的には元金の返済が前提の交渉になるので、支払い能力が乏しい場合は他の債務整理を選ぶようにしてください。
個人再生の規定ではパソコンを自由財産として認めている
個人再生の手続きではパソコンを基本的に自由財産と認めているため、処分する必要はありません。
ただし売却金額が20万円を超えるパソコンの場合は、自由財産に該当しないので注意が必要です。
自由財産と認められない場合は、パソコンの価値相当額を債権者に支払う必要があります。
このことを「清算価値保障の原則」といい、借金よりも資産が下回る場合は一部を残して全額弁済しないといけないという決まりです。
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個人再生には任意整理以上のデメリットがある
個人再生は債務を大幅に減額できるメリットがある一方で、一定以上の資産が持てないなどのデメリットがあります。
任意整理と比較すると、個人再生は任意整理よりもデメリットが多いので注意が必要です。
個人再生の主なデメリットは以下の4つが挙げられます。
- ブラックリストに5〜10年登録されるため、ローンの審査が通らない
- 一定以上の資産を持てない
- 官報に掲載される
- 裁判所の手続きが複雑
特に一定以上の資産が持てないことは、任意整理にはない非常に大きなデメリットです。
個人再生は強力なメリットがある一方で、デメリットも大きいため自分の支払い能力に応じて個人再生をするか選ぶようにしてください。
もし支払い能力があるようなら、任意整理をおすすめします。
なお、個人再生については「借金を1/5に減額し住宅も残せる個人再生とは?メリット・デメリットや詳しい手続きについて解説」で詳しく解説しておりますので、あわせて参照ください。
自己破産の規定ではパソコンを自由財産として認めている
自己破産をしても自由財産に該当するパソコンは基本的に処分されることはありません。
ただし個人再生と同様に中古で売却した際の価格が20万円以上の価値があると判断されたもの場合は処分されます。
ちなみにパソコンを複数台所有している場合は、財産的価値の高いほうが差し押さえられるので注意が必要です。
自己破産には個人再生以上のデメリットがある
自己破産は債務の返済が免除される一方で、他の債務整理と比較して最もデメリットが多いです。
主なデメリットは以下5つが挙げられます。
- 事故情報がブラックリストに5〜10年登録される
- 官報に記載される
- 自由財産を除いた財産が処分される
- 資格制限のある職業につけない(司法書士や宅地建物取引士など)
- 自己破産の手続き中に移動制限がある
特に司法書士や宅地建物取引士などといった資格制限のある職業についているケースは、自己破産ではなく個人再生を選択することをおすすめします。
資格制限のある職業の方が自己破産をすると、職を失う可能性があるためです。
なお、自己破産については以下の記事で詳しく解説しております。
パソコンを処分せずに債務整理をおこなうなら弁護士に相談
債務整理を行うなら弁護士に相談することをおすすめします。債務整理の手続きは非常に複雑で簡単ではないためです。
特に知識がない素人がひとりで行うと、望む様な効果を得られない可能性もあります。
一方で弁護士に依頼すると、債権者からの返済督促を止められることや、支払い能力に応じた債務整理の方法についてアドバイスがもらえるといったメリットがあります。
債務整理自体も債務者が有利になるようにすすめてくれるため、債務整理を検討しているのなら弁護士に相談するようにしてください。
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個人再生や自己破産をしても手元に残せる財産はある
ここまでパソコンは自由財産に該当するため、処分される可能性が低いと説明してきました。
では個人再生や自己破産手続きをした際に、手元に残せる財産にはどういったものがあるのでしょうか?
それは以下の2つです。
それぞれについて説明します。
差押禁止財産に該当するものは債務整理をしても手元に残せる
差押禁止財産には以下の3つの種類があり、それぞれに該当する財産は差し押さえされず手元に残すことが可能です。
- 差押禁止動産
- 差押禁止債権、
- 特別法上の差押禁止債権
それぞれについてどういった財産が該当するのかを詳しく解説します。
生活に必要な財産は差押禁止動産に該当するため手元に残せる
生活に必要な家具や家電は差押禁止動産といい、自己破産の手続きにおいても処分の対象になりません。パソコンもそのひとつです。
このことは「民事執行法131条」により「債権者などの生活に欠くことができない衣服や寝具、家具、台所用具、畳および健具は差し押さえてはならない。」と定められています。
ただし2点以上あると生活必需品と見なされないため、家電製品や鏡などは2点以上あると1点のみを残して処分されるので注意が必要です。
ちなみに、差し押さえできない財産の具体的な内容は裁判所ごとに公表されているので、気になる方は確認してください。
給与の一部は差押禁止債権に該当する
給料の一部は、民事執行法152条によって差押禁止債権になると規定されています。
そのため、原則として給料の税金や社会保険料の控除された金額の4分の1までしか差押えられることはありません。
しかし手元に残せる金額の上限が33万円に設定されているため、注意が必要です。
このことを例えると、手取りが28万円の場合は、4分の1にあたる7万円が没収されます。
ただし手取りが60万円の場合は、手元に残る金額が上限の33万円を超える45万円になるため、4分の1の15万円に超過した12万円を合計した27万円が没収されることになります。
年金や生活保護を受け取る権利は特別法上の差押禁止債権に該当する
年金や生活保護も受け取っている人やその家族の生活を支えているため、特別法上の差押禁止債権に該当します。
ただし既に受け取っている年金は現金や預金と同じ扱いになり、一定以上の金額を貯めている場合は差し押さえされる可能性があるため注意が必要です。
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99万円以下の現金は手元に残すことができる
個人再生や自己破産の手続き開始時に手元にある99万円以下の現金は、自由財産に該当するため没収されることはありません。
このことは、民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭は自由財産と扱うと定められています。
民事執行法第131条第3号に規定する額とは、標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額のことで法律上66万円のことです。
つまり、手元に残せる現金は66万円に2分の3を乗じた額の現金のため99万円になります。
まとめ
パソコンは自由財産に該当するため、個人再生や自己破産をしても基本的に処分されません。
ただし自由財産の枠を超える売却金額が20万円を超えるパソコンの場合や分割払いの残額が残っている場合は、処分される可能性もあります。
そのため個人再生や自己破産を検討する際は、自由財産について詳しく知っておくことが重要です。
一方で任意整理の場合は、パソコンを処分せずとも手続きする事ができます。
任意整理は整理する債務を選択することができるためです。
このように一言で債務整理といっても、手続きには種類があり仕組みが複雑です。
自由財産についての規定も難しい箇所も多いため、どれが該当するかについては専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、自身に有利な形で解決が可能です。
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債務整理とパソコンの関係についてよくある質問
債務整理をするとパソコンは手放さなければなりませんか?
債務整理の手続き方法や債務の状況によって異なります。例えば、パソコン代金の支払いが残っており、自己破産か個人再生を選択した場合は使用出来なくなるケースもあります。自己破産や個人再生はすべての借金が整理対象になるため、パソコン代金も免責の対象となってしまうのです。そうなると、当然ですがパソコン自体は料金の支払いが済んでいないため没収されてしまいます。
債務整理をしてもパソコンを手元に残すためにはどうすればよいですか?
パソコン代金をすでに支払い終えており、現在の売却価値が20万円以下の場合は、債務整理をしてもパソコンを手元に残せます。また、任意整理はパソコン代金を整理対象から外すことで、パソコンを手元に残すことが可能です。
パソコン代金の滞納がありますが、債務整理によってパソコンを手元に残せないと困るので、申告しない方がよいですよね?
パソコン代金の滞納も借金には違いないので、必ず弁護士や裁判所へ申告しなければなりません。もし故意に申告しなかったことがバレれば、債務整理手続きが失敗するだけでなく詐欺罪などに問われる恐れもあるので絶対にやめましょう。
債務整理とはどのようなものですか?
債務整理は、利息や元金をカットし返済総額を大幅に減らせる国が認めた借金救済制度です。債務整理には複数の方法があり、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」を用いて借金問題を解決します。どの方法が適しているかは個人によって異なるので、法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。
債務整理の相談をしたいのですが、今はお金がないので相談料が用意できないのですが・・・。
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