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2025年04月現在

自己破産のデメリットは?家族への影響や自己破産の判断基準なども徹底解説

自己破産と聞くと「財産をすべて失う」「家族や仕事に悪影響が出る」といった漠然とした不安を感じる方が多いのではないでしょうか。しかし、そうしたイメージの中には誤解も少なくありません。

自己破産には、たしかにデメリットがありますが、すべての人にとって致命的というわけではなく、正しい知識を持つことで対策も可能です。下記は、自己破産で実際に受けるデメリットと、デメリットとして勘違いされやすいことをまとめました。

自己破産によるデメリット デメリットとして
勘違いされやすいこと
・いわゆるブラックリスト入りになる
・職業や資格が一定期間制限されることがある
・許可がなければ引っ越しや旅行ができないケースがある
・管財事件の場合は自分宛の郵便物が破産管財人にチェックされる
・自己破産をした事実が官報に掲載される
・連帯保証人に一括請求がいく
・銀行口座が凍結される可能性がある
・免責不許可となった場合は市町村役場に通知される
・自己破産したことを家族に隠すのは難しい
・自己破産の影響が家族や子供に直接及ぶことはない
・自己破産をしても選挙権はなくならない
・自己破産の履歴が戸籍や住民票に残ることはない
・自己破産が原因で生活保護が受給できなくなるわけではない
・勤務先から解雇されることは認められない
・年金が受け取れなくなるわけではない
・海外に行けなくなることはない
・家族もブラックリスト入りになることはない
・一生クレジットカードやローンが使えなくなるわけではない
・パスポートが持てなくなることはない
・保険に加入できないことはない
・基本的には家財道具が没収されることはない

このように、自己破産には正しく理解しておきたいポイントが多数あります。本記事では、自己破産の具体的なデメリットを9つに分けて詳しく解説するとともに、よくある自己破産に関する誤解やデメリットの対処法についても紹介します。

不安な気持ちを抱えたままひとりで判断するのは危険です。最善の選択をするためには、まずは専門家に相談し、正確な情報と自分の状況に合ったアドバイスを得ることが大切です。

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この記事でわかること
  • 自己破産で生じる10個のデメリットについて
  • 自己破産で生じるデメリットへの影響を最小限に抑える方法
  • 自己破産でデメリットと勘違いされがちなこと。自己破産のデメリットを正しく理解できる

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監修
弁護士法人アクロピース
吉田 伸広(弁護士)

自己破産の主なデメリット9つ

まずは、自己破産のデメリットについて説明します。

具体的なデメリットは以下のとおりです。

  • いわゆるブラックリスト入りになる
  • 職業や資格が一定期間制限されることがある
  • 許可がなければ引っ越しや旅行ができないケースがある
  • 管財事件の場合は自分宛の郵便物が破産管財人にチェックされる
  • 自己破産をした事実が官報に掲載される
  • 連帯保証人に一括請求がいく
  • 銀行口座が凍結される可能性がある
  • 免責不許可となった場合は市町村役場に通知される
  • 自己破産したことを家族に隠すのは難しい

それでは、それぞれの詳細について説明します。

いわゆるブラックリスト入りになる

自己破産をすると、信用情報に自己破産をしたという履歴が登録されます。信用情報にキズがついた状態となるので、いわゆるブラックリスト入りになってしまいます。

信用情報とは、個人や企業のお金の貸し借りに関する記録のことです。信用情報機関によって管理されており、主に金融機関やクレジットカード会社が金融取引を行う際に、申込者の支払能力や返済意思を判断するための資料として活用されます。

そのため、自己破産のように金融トラブルがあった履歴が残っていると下記のような金融取引を行うときに、審査に通りづらくなる可能性があるのです。

  • クレジットカードの更新・作成・利用が難しくなる
  • キャッシングやローンなどの借入が難しくなる
  • スマホの本体代分割払いが難しくなる
  • 賃貸契約を断られる可能性が出てくる
  • 保証人になれなくなる

※各影響については個別の記事で詳しくまとめられていますので、気になる方は関連記事をご覧ください。

自己破産の事故情報登録期間は5〜7年

自己破産の場合における信用情報機関への登録期間は最長5年〜7年です。この期間を経過すれば事故情報が抹消されるので、各種デメリットはなくなります。

信用情報機関 主な加盟業者 登録期間
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社、消費者金融が中心 免責決定から最長5年
日本信用情報機構(JICC) 消費者金融、銀行が中心 免責決定から最長5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行、信用金庫、信用組合が中心 破産手続の開始決定から最長7年

(※)2022年11月4日以前に自己破産または個人再生をしている場合は、事故情報の登録期間が起算日から10年となる可能性があります。
参照:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について _ 一般社団法人 全国銀行協会)

職業や資格が一定期間制限されることがある

自己破産手続きが開始されると一定の資格について制限が加わるので、場合によっては仕事に支障をきたす恐れがあります。

制限の対象となるのは「公的な資格」「私法上の地位に関する資格」などで、主に下記の職業が当てはまります

ジャンル 職業制限を受ける仕事・役職の具体例
士業系 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、通関士など
公職系 人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員など
団体役員系 商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など
会社法上の役員 取締役、執行役員、監査役など
その他の仕事 警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など

現在の職業について、自己破産の資格制限による影響を受けるかどうか、確認したい場合は無料相談などを利用して弁護士へ直接相談するとよいでしょう。

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許可がなければ引っ越しや旅行ができないケースがある

自己破産には、「同時廃止」「管財事件」という2種類の手続きがあります。

同時廃止 管財事件
・破産者に処分すべき財産がほとんどない場合に選ばれる、比較的簡易な手続き
・裁判所が「特に管理や調査をする必要がない」と判断した場合に行われ、破産手続開始と同時に手続が廃止される
・一定額以上の財産を持っている場合や、免責不許可事由があると判断された場合に選ばれる手続き
・裁判所が選任した「破産管財人」が財産の管理や処分を行う

このうち管財事件に該当する場合、前に裁判所の許可が必要なため、破産者は自由に居住地を離れられません。これは、破産者の所在が不明になることで、管財人の業務に支障をきたすのを防ぐためです。

たとえ一時的な旅行であっても、宿泊を伴う外出は原則として許可が必要となります。ただし、破産手続が終了すればこれらの制限は解除され、自由に行動できるようになります。

管財事件の場合は自分宛の郵便物が破産管財人にチェックされる

管財事件では、破産管財人が破産者の財産や取引関係を適切に把握・管理するため、郵便物は一時的に破産管財人のもとに転送され、内容が確認されます。そのため、手続き中は破産者本人に届く郵便物も自由に受け取れません。

これは破産者が隠し財産を持っていないか、不適切な取引を行っていないかを調査するための措置であり、手続きが終了するまで続きます。破産手続きが完了すれば、郵便物も通常どおり受け取れるようになります。

ワンポイント解説
制限は永久に続くわけではない

制限は未来永劫続くのではなく、免責許可のタイミングなどで復権することにより資格制限がなくなります。
→(関連記事)自己破産の制限から復権するまでの期間はどれぐらいかかるのか?2つの復権方法と合わせて解説

自己破産をした事実が官報に掲載される

自己破産をすると、官報にその旨が掲載されます。官報は一般に広く開示されるものなので、もし周囲の人がこれを目にすれば、自己破産した事実が露見してしまいます。

なお、官報は以下の方法で閲覧可能です。

  • 一部図書館での閲覧サービスの利用
  • 官報販売所での購入
  • インターネットでの閲覧

また、以下のような職種に就いている人は、官報を見る可能性が高いと考えられます。

  • 信用情報機関
  • 金融機関
  • 不動産業者
  • 市役所の税金担当者

官報から自己破産がバレることは稀

「官報に載ることで周囲の人に自己破産した事実がバレてしまうのではないか?」と心配する人は少なくありません。

しかし、前述したとおり官報を読むのは行政担当者や金融業者、保険会社の人などごく一部に限られます。

また、上記のような人達が官報を閲覧する主目的は、法制度の改正などの情報をチェックするためであり、個人の破産情報を逐一チェックする人は少ないです。

よって、上記の関係者が周囲にいない限り、官報に載ることで周囲の人に自己破産した事実がバレる心配は少ないといえるでしょう。

連帯保証人に一括請求がいく

自己破産をすると、債務者本人の借金返済義務はなくなりますが、連帯保証人の返済義務までは消えません。そのため、連帯保証人が付されている場合は、連帯保証人が債権者から一括請求されることになります。

特に、家族や親族が連帯保証人になっている場合には、本人の返済負担はなくなっても、その負担が家族に移るだけになります。同一生計の家族が保証人である場合、家計全体で見れば経済的な負担は変わらないため、根本的な解決を目指すのは難しいでしょう。
場合によっては、連帯保証人である家族も自己破産する必要が出てくる可能性もあります。

こうした事態を避けるためには、まずは連帯保証人になっている家族とよく話し合い、返済計画の見直しや支出の見直しなどを含めた現実的な対策を検討することが大切です。必要に応じて、早い段階で弁護士や家計相談の専門家に相談し、家族全体で負担を最小限に抑える方法を探ることが望ましいでしょう。

銀行口座が凍結される可能性がある

自己破産をしても、必ず預金口座が解約されるわけではありません。また、自己破産後に預金口座を開設できなくなることもありません。

しかし、自己破産に限らず債務整理をした際、債権者に銀行や信用金庫などが含まれていると、その銀行や信用金庫などの預金口座が凍結される可能性はあります。(債権者に含まれていない銀行などの口座は凍結されません)

凍結の場合、解約ではないので一時的な使用停止となりますが、口座自体は存続しています。そのため、給料などは入金されるものの、それを引き出せなくなり、最終的には口座の残高がすべて借金と相殺されてしまう危険があります。

そのため、自己破産をする場合、債権者となる銀行などの預金口座や、借金返済の引き落としに使っている預金口座を、生活用の預金口座と一緒にしておくのは危険です。給料振込先や家賃・公共料金・通信費などの引き落としに使っている場合は、変更しなければならない可能性が高いでしょう。

免責不許可となった場合は市町村役場に通知される

自己破産をすると、そのことが破産者の本籍地がある市町村役場に通知され、その市町村役場の破産者名簿に記載されます。

破産者名簿・・・その人が破産者でないことを示す身分証明書を発行するために利用される名簿。

もっとも、裁判所から市町村役場へ通知されるのは、免責不許可となった場合に限られるというのが現在の運用です。免責許可を得られれば市町村役場に通知されることはなく、破産者名簿に掲載されることもないため、あまり心配する必要はないでしょう。

また、破産者名簿は一般公開されているものではないため、仮に載ってしまったとしてもそのことがきっかけで周囲に自己破産した事実が知られることはありません。

なお、免責不許可となった場合でも、その後に復権を得れば破産者名簿は閉鎖されます。

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自己破産したことを家族に隠すのは難しい

自己破産手続きでは同居人の収入証明や家計簿の提出が必要であり、書類作成に家族の協力が必要な場面が少なくありません。また、裁判所からの郵送物で家族に知られてしまうこともあります。

前述したように、自己破産をすると債務者が所有している財産は処分されてしまうため、債務者名義の家や車などを没収された結果、家族に知られてしまうケースもあり得ます。

ただし、自己破産が家族に直接影響を与えるようなことはありません。今まで住んでいた家から引っ越しを余儀なくされたり、車移動ができなくなる恐れはありますが、家族が連帯保証人にでもなってない限り、家族の財産まで没収されることはありません。

処分対象となるのはあくまでも本人の所有している財産の範囲に限られるので、債務者本人が被ったデメリットによる間接的な影響と考えていいでしょう。

自己破産をすると家族の人生までも狂わせてしまうと考える人もいますが、そうではないことを覚えておきましょう。

自己破産のデメリットとして勘違いされやすいこと

自己破産はさまざまなデメリットが生じる手続きとして知られていますが、その中には誤解も多く含まれています。

この項目では、下記12の代表的なデメリットの誤解について詳しく解説します。

  • 自己破産の影響が家族や子供に直接及ぶことはない
  • 自己破産をしても選挙権はなくならない
  • 自己破産の履歴が戸籍や住民票に残ることはない
  • 自己破産が原因で生活保護が受給できなくなるわけではない
  • 勤務先から解雇されることは認められない
  • 年金が受け取れなくなるわけではない
  • 海外に行けなくなることはない
  • 家族もブラックリスト入りになることはない
  • 一生クレジットカードやローンが使えなくなるわけではない
  • パスポートが持てなくなることはない
  • 保険に加入できないことはない
  • 基本的には家財道具が没収されることはない

自己破産の影響が家族や子供に直接及ぶことはない

自己破産の直接的なデメリットは家族や子供に及ぶことはありません。ただし、破産者の財産が処分される点と、信用情報にキズがつく点で、家族に間接的な影響を与えることはあります。

詳しくは以下の記事にまとめていますのでご覧ください。

自己破産をしても選挙権はなくならない

自己破産手続き中は一定の資格に制限がかかりますが、自己破産したことによって選挙権に影響が生じることはありません。

また、自己破産をしても選挙に立候補することも可能です。

自己破産の履歴が戸籍や住民票に残ることはない

自己破産したとしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。

本籍地の市町村が管理している「破産者名簿」に載ることはありますが、破産者名簿に載るのは自己破産で免責が下りなかった場合だけです。

ちなみに、破産者名簿とは身分証明書を発行する際に役所が参照する資料のことで、仮に名前が載ったとしても一般公開されているものではありません。

自己破産が原因で生活保護が受給できなくなるわけではない

自己破産をしたことで、生活保護が受給できなくなることはありません。また、生活保護受給中に自己破産をすることも可能です。

生活保護は、最低限の暮らしを保障するための制度であり、自己破産をした経験があっても、生活をするために必要であれば生活保護を受給できます。

勤務先から解雇されることは認められない

自己破産を理由に、勤務先から解雇されることはありません。

万が一、勤務先に自己破産した事実を知られたとしても、自己破産は解雇の正当な理由にはならないため、仮に解雇されるようなことがあれば、それは「不当解雇」にあたります。ただし、自己破産した事実が知られた結果、職場に居づらくなってしまう可能性はあります。

また、自己破産により資格制限を受ける職業(生命保険外交員など)に就いている場合は、会社との雇用契約で解雇事由に該当する可能性はあります。

年金が受け取れなくなるわけではない

国民年金や厚生年金、障害者年金などの公的年金は、差押禁止財産となっているため自己破産手続き中であっても、問題なく受け取れます。

また、自己破産をしたことで、将来年金が受け取れなくなることもありません。

ただし、各個人が生命保険会社と契約し保険料などの積立をおこなう個人年金の場合、解約返戻金が換価処分の対象となります。そのため、自己破産時点で解約すると高額な解約返戻金が発生する場合、強制解約されても受け取れなくなる可能性があることも頭に入れておきましょう。

海外に行けなくなることはない

自己破産をしても、海外に行けなくなることはありません。

ただし、前述のとおり管財事件の場合は、自己破産手続き中に海外へ行く場合、事前に裁判所の許可が必要になります。

仕事のための出張であれば許可される可能性が高いですが、遊び目的の旅行だと認められない恐れもあります。また、自己破産の申立て前でも、遊び目的で海外旅行をした場合は浪費とみなされ、自己破産手続きで不利益が生じる可能性があります。

そのため、緊急でない限りなるべくいかないのが無難です。なお、自己破産手続き終了後は、海外旅行・海外出張・海外転勤も自由もおこなえます。

家族もブラックリスト入りになることはない

自己破産をしても、その影響が家族の信用情報にまで及ぶことはありません。信用情報は個人ごとに管理されており、破産者本人の情報のみが登録されます。

たとえ同じ住所に住んでいたり、家計を共有していたりしたとしても、家族の名前が一緒に記録されることはありません。家族にまで不利益が及ぶのではと心配されがちですが、信用情報において連動することはないため安心してください。

一生クレジットカードやローンが使えなくなるわけではない

自己破産をすると、一生住宅ローンが組めなくなると考える人もいますが、これも誤解です。

前述したように、自己破産をはじめとした金融取引・トラブルの履歴は信用情報機関に登録されるので、登録期間中は住宅ローンを含む金融機関からの借入審査に通りづらくなります。

しかし、登録期間は最長5〜7年なので、登録期間が過ぎれば事故情報は削除されるのです。

登録が削除されれば、住宅ローンを含む金融機関からの借入審査の通りづらさは解消されます。つまり、自己破産をしたからといって、その後一切ローンを組めなくなるわけではありません。

パスポートが持てなくなることはない

自己破産をしたことでパスポートの取得ができなくなったり、持っているパスポートが無効になったりすることはなく、自己破産をしてもパスポートは問題なく所持できます。

また、パスポートに自己破産をした事実が記録されることはなく、出入国審査の際に自己破産について問われることもありません。

保険に加入できないことはない

保険には掛け捨て型と積立型がありますが、いずれの保険も契約する際に信用情報を確認されるようなことはなく、自己破産をしても保険の加入には影響がないとされています。

ただし、既に契約している保険の解約返戻金が20万円を超えている場合には、自己破産の際に換価処分の対象となります。そのため、破産管財人によって解約される恐れがあることは頭にい入れておきましょう。

基本的には家財道具が没収されることはない

自己破産をすると、一定の財産は換価処分の対象となり、没収されてしまいますが、自由財産に該当する財産は没収対象から外してもらえます。自由財産とは、自己破産手続き終了後の債務者の生活を保障する目的から、債務者自身に自由な処分権限が認められた財産のことです。

具体的には、以下の3点です。

自由財産 概要
新得財産 自己破産手続きが開始した後に債務者が取得した財産
差押え禁止財産 一般的な生活を送るために最低限必要だと考えられる物品
・冷蔵庫
・洗濯機
・電子レンジ
・テレビなど
99万円以下の現金 口座内にある場合は「預金」とみなされて差し押さえの対象となる

一般的な家財道具は売却しても価値がほとんどつかず、また、生活していくうえで必要最低限の財産とみなされることも多いので、その多くが自由財産として扱われます。

ゆえに、自己破産をしても、自宅に管財人が来て家財道具が没収されることは基本的にありません。

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自己破産のデメリットを軽減する対策

ここまで、自己破産の主なデメリットについて紹介してきましたが、その中でもとくに生活への影響が大きいものについて、気になっている人も多いのではないでしょうか。

この項目では、生活への影響が大きい以下3つについて、デメリットを軽減する対策を解説します。

  • クレジットカード所持不可
  • ローンや新規借入不可
  • 賃貸審査

クレジットカード所持不可への対策

自己破産をすると、信用情報機関に自己破産した履歴が残ることにより、クレジットカードが利用停止になる可能性があります。登録は最長5〜7年続くため、その間はクレジットカードの利用だけでなく、新規発行の審査も通りづらくなる可能性があります。

クレジットカード所持に関する対策としては、以下のような方法が考えられます。

  • 自己破産者でも所持可能なカードを持つ
  • スマホ決済サービスなどを利用する

次の項目から、それぞれの方法について詳しく解説します。

自己破産者でも所持可能なカードを持つ

クレジットカードが所持できない場合は、その代替として自己破産者でも所持可能なカードを持つとよいでしょう。具体的には以下の3つです。

自己破産者でも所持可能なカード 概要
デビットカード 買い物をした際に、あらかじめ登録しておいた銀行口座から利用代金が引き落とされる仕組みのカード。
家族カード クレジットカードの契約者の家族が使える追加のクレジットカード。
本会員の利用枠の範囲内で、家族も買い物や支払いに利用できる。
プリペイドカード あらかじめチャージ(入金)しておくことで、その金額の範囲内で使えるカード。

デビットカードやプリペイドカードは、金融機関による信用調査が原則不要で、ネット通販やデリバリーサービスなどの多くが対応しています。

とくに、デビットカードは国内外問わずクレジットカードが使える店舗なら使用可能なので、クレジットカードの代わりに最適です。

また、家族がクレジットカードを所持している場合、その家族カードであれば家族会員である債務者の信用調査なしで発行できる可能性が高いです。

スマホ決済サービスなどを利用する

スマホ決済とはキャッシュレス決済の一種で、具体的には以下のようなものがあります。

  • LINE Pay
  • PayPay

スマホ決済も、前項で紹介したデビットカードやプリペイドカードなどと同様、金融機関による信用調査が原則不要で、多くの店舗やネット上のサービスなどが対応しています。

ただし、スマホ決済の支払方法をクレジットカード払いにしている場合は、利用できない可能性もあるため注意してください。

ローンや新規借入不可への対策

前述のとおり、自己破産で信用情報にキズが付くことで、ローンや新規借入の審査も通りづらくなります。もし、自己破産後にローンを組みたい場合や、緊急でお金が必要になった際は、以下の方法を検討してみてください。

  • 家族名義で借入をする
  • 公的融資制度を利用する

次の項目から、それぞれの方法について詳しく解説します。

家族名義で借入をする

どうしてもローンを組む必要があるときは、自己破産した当事者以外の家族名義で申し込むという方法もあります。

金融機関がローン審査の際にチェックするのは、あくまでも申込者本人の信用情報だけです。そのため、その家族がブラックリスト入りしている状態でない限り、自分の自己破産が原因で家族が審査に落ちる心配はありません。

ただし、申込時に保証人や連帯保証人を設定する必要がある場合、自己破産した債務者以外に保証人になれる人がいないと、借入できない可能性もあるため注意してください。

公的融資制度を利用する

たとえ信用情報機関に自己破産した履歴が登録されていても、公的融資制度である「生活福祉資金貸付制度」を利用すれば借入ができる可能性があります。

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者、障害者、高齢者の生活を経済面から支えて、生活の立て直しをサポートする制度です。

低所得者世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人などの属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯

あくまでも貸付なので返済しなければなりませんが、キャッシングやカードローンと比べて金利が低く、連帯保証人を立てずに借りられる場合もあります。

ただし、貸付には条件があるほか、申請が可能となるのは免責確定後である点には注意してください。

生活福祉資金の相談は各市区町村の社会福祉協議会が窓口になっています。

参照:都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)|全国社会福祉協議会

貸付資金の種類や詳しい貸付条件は、厚生労働省のサイトで確認してください。

参照:生活福祉資金貸付条件等一覧

賃貸審査への対策

基本的に、自己破産をしたとしても賃貸契約を結ぶことは可能ですし、契約の際に自己破産したことを申告する必要もありません。

ただし、賃貸契約の際に賃貸保証会社を利用する場合は、信用情報機関の履歴を照会されて契約を断られる可能性があります。

自己破産後でも賃貸審査に通るためには、どのような対策を取ればよいのでしょうか?

信販系の賃貸保証会社は避ける

賃貸契約の際に信用情報を照会されるのは、基本的に下記のように信販会社やその系列会社が賃貸保証会社となっている場合です。

  • 株式会社アプラス(新生銀行グループ)
  • 株式会社アーク(アーク賃貸保証)
  • 株式会社エポスカード
  • 株式会社クレディセゾン
  • 株式会社ジャックス
  • 株式会社セディナ(三井住友フィナンシャルグループ)
  • 全保連株式会社
  • 株式会社オリエントコーポレーション(オリコフォレントインシュア)
  • ライフカード株式会社

参照:[保証会社審査の難易度。37社を一覧にしてみました | おさるの不動産ブログ]

そのため、上記の信販系の会社を避け、信用情報機関に加盟していない賃貸保証会社を利用することで、賃貸審査に通る可能性が高くなります。

まずは、入居を検討している物件の賃貸保証会社を確認し、万が一信販系の会社だった場合は、不動産会社に相談して賃貸保証会社を変更できないか確認してみてください。

仮に、賃貸保証会社を変更できなかったとしても、連帯保証人を立てることで賃貸保証会社を利用せずに賃貸契約が可能な場合もあるため、併せて確認するとよいでしょう。

自己破産できないケースもあるため注意!自己破産の条件は?

自己破産が認められるのは、一定の条件を満たした人だけです。次の条件に当てはまらない場合は、自己破産ができないため注意してください。

  • 借金を返済できない状態にある
  • 借金が免責不許可事由に該当しない
  • 過去7年以内に自己破産をしていない

それぞれの内容を解説します。

借金を返済できない状態にある

自己破産できるのは、自分の力で借金の返済が不可能(支払不能)だと裁判所に認められた場合です。簡単に言えば、借金の総額が資産や収入を大きく上回り、今後も返済の見込みがない状態を指します。

支払不能の判断はケースバイケースですが、目安としては下記の点がポイントとなります。借

  • 借金総額が年収の1/3を上回っている
  • 支払期日が到来しているにもかかわらず返済ができていない
  • 失業中で再就職が難しいなど継続的に返済できない状態が続いている・その見込みである

しかし、上記の条件を満たしていても、下記のような場合は支払い不能とは認められにくいです。

  • 数百万円の預貯金がある
  • 実家暮らしで生活に支障をきたす恐れが低い

支払不能を認めるのは裁判所であり、破産者本人では適用可否を判断できません。自己破産できるかどうか知りたい場合は、まず弁護士に相談してみるとよいでしょう。弁護士であれば、自己破産だけでなく状況に応じた別の解決策を提案してくれる可能性もあります。

自己破産をはじめとした債務整理をしなくても済む可能性があるため、早い段階で相談することをおすすめします。

借金が免責不許可事由に該当しない

免責不許可事由とは、自己破産をしても「借金を免除できない理由」のことで、下記の事由が当てはまります。

  • 浪費やギャンブルが原因の借金
  • 自己破産するのが分かっていて借金をする
  • 差押えの回避のために財産を隠す・第三者に渡す
  • 特定の債権者に偏って返済する
  • 帳簿の隠蔽・改ざん
  • 裁判所の調査の拒否・虚偽の説明
  • 破産管財人の職務妨害
  • (2回目以降の自己破産)過去7年以内に自己破産している

自己破産が認められるのは、借金が上記の免責不許可事由に該当しない場合のみです。
ただし、上記に当てはまる場合でも、裁判所が「反省している」「事情に同情の余地がある」と判断すれば、裁量免責によって最終的に免責が認められるケースもあります。

過去7年以内に自己破産をしていない

自己破産は、原則として前回の免責許可決定から7年以上経過していないと、再度の免責は認められません。これは破産法によって定められており、同じ人が短期間で繰り返し借金を帳消しにすることを防ぐ目的があります。

ただし、すべてのケースが一律に否定されるわけではなく、病気や失業など、やむを得ない事情があるときは、裁量免責として認められる可能性もあります。いずれにしても、再度の自己破産を検討する場合は慎重な判断が必要です。

早い段階で弁護士に相談し、他の選択肢も含めて総合的に判断しましょう。

自己破産すべきかどうかの判断基準

自己破産は、どうしても借金返済が難しい場合の最終手段であり、破産者本人には大きなリスクが伴います。自己破産をすべきかどうかは、メリットとデメリットのバランスを比較した上で慎重に検討する必要があるでしょう。

具体的に検討したいポイントには、次のようなものがあります。

  • 自己破産するしか借金問題を解決できないのかどうか
  • 職業や資格の制限を受けた後の生活に支障はないかどうか
  • 自宅などの財産を手放しても自分や家族の生活に支障はないかどうか

それぞれの内容をみていきましょう。

自己破産するしか借金問題を解決できないのかどうか

自己破産は、借金を法的にゼロにできる強力な手続きですが、その分、財産処分や信用情報への登録などの大きな影響も伴います。そのため、「自己破産しかない」とすぐに決断するのではなく、他に取れる手段がないかを慎重に検討することが重要です。

たとえば、返済額の減額を交渉する「任意整理」、一部を返済する代わりに残りを減額してもらう「個人再生」など、自己破産以外にも債務整理の方法はあります。家計の見直しや収入の増加によって、返済の目処が立つ場合もあるでしょう。

本当に自己破産が必要かどうかを見極めるには、下記のように現況を総合的に判断する必要があります。

  • 借金の金額
  • 収入
  • 家族の状況
  • 将来の見通し

専門家に相談することで、自分に合ったより現実的な解決策が見つかるかもしれません。

職業や資格の制限を受けた後の生活に支障はないかどうか

前述のとおり、自己破産をすると一部の職業や資格は制限を受けます。したがって、該当する職業で生計を立てている場合は、破産手続き後に生活に支障が出ないかどうかを十分に検討する必要があるでしょう。

また、会社の人に自己破産を知られたことで居づらくなり、自主退職せざるを得なくなる可能性もゼロではありません。つまり、自己破産によって収入が突然断たれる可能性がある点は、十分に留意すべきです。

収入が一時的にでも途絶えると、生活が大きく不安定になるおそれがあるため、自己破産によって得られるメリットだけでなく、職業や収入面でのデメリットもよく比較しておくことが大切です。

自宅などの財産を手放しても自分や家族の生活に支障はないかどうか

自己破産した場合は、差し押さえ禁止の財産を除き、20万円以上の価値がある財産は原則として処分されます。例えば、下記の財産などが代表的です。

  • 自宅
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険の解約返戻金
  • 骨董品
  • 貴金属類
  • 株式などの有価証券

日々の生活に密接に関わるものも差し押さえの対象であるため、これらを手放すことで、生活が立ちゆかなくなることもあるでしょう。特に、自宅が差し押さえの対象となった場合、すぐに次の家が見つかるとは限りません。

自己破産をしても賃貸契約は基本的に可能ですが、連携している保証会社によっては審査に通りづらくなります。そのため、差し押さえ後は自分や家族はどこで・どのように暮らしていくのか、見通しを立てておかなければなりません。

自分だけでなく、家族にまで不便な生活を強いることになる点は、自己破産の前に十分に検討すべき事柄といえるでしょう。

自己破産のデメリット以外にもやってはいけないことを事前に把握しておくべき

先にも触れたように、自己破産が認められるには免責不許可事由に該当しないことが条件です。特に、次のような2つの行為は、本人のデメリットになるだけでなく、自己破産が認められなくなってしまいます。

  • 財産隠し
  • 偏頗弁済

それぞれの内容をみていきましょう。

財産隠し

財産隠しとは、破産手続きの前に、債権者に不利になるような財産を処分してしまうことです。例えば、次のような例があります。

  • 現金を天井裏に隠す
  • 自動車を相場よりも極端に安く売る
  • 高価な骨とう品を知り合いに無料で譲る
  • 不動産や自動車を一時的に名義変更する

財産隠しは、本当は債務の返済に充てられる財産があるにもかかわらず、それが無いかのように見せかけて、返済を逃れようとする「詐害行為」とみなされる可能性が高いです。悪意をもって債務を免れることは、債権者の不利にあたり、免責不許可事由となります。

なお、詐害行為が発覚した場合、債権者は行為の取り消しを請求できます。また、協力者も罪に問われる可能性がある点にも留意しておきましょう。例えば自動車の名義を妻に変更した場合は、妻にも罰則があるかもしれません。

そのため、破産手続き前に自己判断で財産を処分するのは控えるべきでしょう。

偏頗弁済

「偏頗(へんぱ)弁済」とは、破産開始手続き前に、特定の債権者のみに返済をする行為です。複数の借入先への返済義務があるにもかかわらず、1社にだけ返済をするようなケースが該当します。

自己破産や個人再生では、「債権者平等の原則」により、特定の債権者が不利にならないよう、すべての債権者に平等に返済しなければなりません。しかし、特定の債務者に偏って返済を行うと、他の債務者は債権の回収が困難になります。

つまり、債権者を害する「詐害行為」とみなされ、免責不許可事由に該当します。なお、 偏頗弁済は個人間の借入にも適用されます。例えば、仲の良い友人にだけは迷惑をかけたくなくて、優先的に返済することもあるでしょう。

たとえほかの債権者を害する意思はなくとも、結果として不利にしてしまうので、やはり偏頗弁済にあたります。破産開始手続きが始まると、お金の流れが詳しく調べられるため、誰にどのように返済したのかもすべて裁判所に管理されます。

一部の債権者だけに返済するような不公平が認められた場合は、自己破産は認められません。誤解を避ける意味でも、破産手続きを予定している場合は、自己判断での返済は控えましょう。

自己破産のデメリットを許容できない場合の選択肢

自己破産にはさまざまなデメリットがありますが、そのデメリットを軽減する対策も多数存在します。

しかし、個々の状況によっては「自己破産のデメリットをどうしても許容できない」という人がいるのも事実です。

そのような人は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談して、自己破産以外の債務整理手続きで借金問題を解決できないか検討してみるとよいでしょう。

自己破産以外の債務整理手続きには、主に2つの種類があります。

  • 任意整理:返済負担を軽減するために債権者に交渉をする
  • 個人再生:借金自体を1/5〜1/10程度に減額する

次の項目から、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

任意整理:返済負担を軽減するために債権者に交渉をする

手続きの概要 ・債権者に返済額の減額を交渉する
・将来利息や遅延損害金のカットなら応じてもらえるケースが多いが、元金のカットはほとんど認められない
・交渉成立後は3~5年で分割返済する
条件 ・一定期間の返済履歴がある
・定職に就いていて安定収入がある
・利息カット後の借金を3〜5年で完済できる見通しが立つ
・債権者が任意整理に応じてくれる業者である
・給料の差押えを受けていない
費用 5~10万円×債権者数
減額効果 月々の返済額を1/2程度まで減らせる場合が多く、場合によっては返済額が1/3以下になる可能性もある
主なデメリット ・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と減額について直接交渉する手続きです。将来利息や遅延損害金のカットや減額なら応じてもらえるケースが多く、3〜5年の長期分割で完済を目指すのが一般的です。

交渉に成功して将来利息や遅延損害金がカットしてもらえる場合、返済総額が減るので、個々の状況によっては月々の返済額も大幅に減額できる可能性があります。

また、任意整理なら1社ごとに整理する債権者を選べるので、保証人が設定されている借金を対象から外すことで、保証人が督促を受けるリスクも避けられるのです。

他にも、任意整理には「借金を一本化でき、支払いの管理がしやすくなる」「近所や勤務先はもちろん、同居している家族にも知られず手続きできる」などのメリットがあります。

ただし、任意整理をすると、一定期間は信用情報にキズがついた状態となってしまうので注意してください。

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個人再生:借金自体を1/5〜1/10程度に減額する

手続きの概要 ・借金を1/5〜1/10程度に減額し、3〜5年で分割返済する
・ローン返済中の資産を除き、20万以上の価値ある財産も手放さずに手続きできる
条件 ・定職に就いていて安定収入がある
・減額後の借金を3年程度で完済できる
・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
・履行テストで問題なく支払いができる
・債権者が個人再生に反対していない
・過去2年間の年収の変動割合が20%未満
・多額の財産を保有していない
・債権者を漏れなく申告している
・再生計画を期限内に提出している
・100万円以上の借入がある
費用 50~90万円
減額効果 借金総額や資産状況にもよるが、月々の返済額は3〜8万円程度になることが多い
主なデメリット ・一定の財産が処分される
・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
・官報に掲載される

個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きです。借金自体を1/5〜1/10程度し、3〜5年で分割返済する方法で、ローン返済中の資産を除き、20万円以上の価値ある財産を手放さずに手続きできます。

自己破産のように借金がゼロにはならないものの、ローン返済が完了していれば、家や車などの財産を手元に残せるというメリットがあります。

ただし、住宅に関しては「住宅ローン特則」を利用すれば、ローン返済中であっても引き上げられることはありません。ただし、自己破産同様、一定期間は信用情報機関に履歴が登録される点や、同居している家族に秘密で手続きするのは難しいこともあ頭に入れておきましょう。。

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デメリットや弊害に関する説明も充分に受けられるので、債務整理手続きに踏み出す勇気をもらえるはずです。

借金返済で苦しい現状を打破するきっかけを作るという意味でも、まずは気軽に相談してください。

まとめ

自己破産には、以上のようなデメリット及び制度上注意すべき点がありました。甘受しうるデメリットもあれば、できれば避けたいと思うデメリットもあったと思います。

重要なのは、デメリットの内容を正確に理解した上で、本当に自己破産手続きが適切であるかを見極めることです。

デメリットを甘く考えてしまったせいで自己破産後に後悔することなどあってはいけませんし、デメリットについて誤解してしまっているせいで自己破産に踏み切れず、再出発の機会を失うことも同様に避けなければいけません。

そのために必要なのは、熟練の専門家に相談することです。

借金問題の解決に力を入れる弁護士や司法書士に依頼すれば、債務者ひとりひとりの状況に寄り添いながら、借金返済による窮状から脱出するためのプロセスを提示してくれます。

出来るだけ早期に新たな生活に踏み出すためにも、どうぞお気軽にご相談ください。

自己破産のよくある質問

借金の原因がギャンブルでも自己破産できますか?

ギャンブルは免責不許可事由とされ、自己破産をしても返済義務がなくならないのが一般的です。
ただし、裁判官の裁量免責によっては免責がおりることもあります。
借金の理由がギャンブルの場合、自己破産を積極的に取り扱っている弁護士へ依頼することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

自己破産をすると仕事を解雇されますか?

自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。

自己破産によって賃貸借物件を追い出されることはありますか?

自己破産を原因に、借りている部屋を追い出されることはありません。
ただし、家賃の滞納をしていると、強制退去になる可能性もあります。

生命保険など、保険は解約されますか?

自己破産は、生命保険や学資保険など、各種保険契約には影響しません。
したがって、自己破産を原因として保険の解約はされません。
ただし、20万円以上の解約払戻金のある保険は処分の対象となります。

自己破産をすると自宅などの不動産は手放さないといけませんか?

自宅が持ち家の場合は競売にかけられて債務の弁済に充てられるので、手放す必要があります。
また、破産者名義の土地なども同様です。

自己破産したもん勝ちと聞きましたがなぜでしょうか?

借金の返済が免除されるためです。お金を借りたにもかかわらず、返済しなくてよいため、債務者のほうが有利と思われがちです。しかし、自己破産には、財産の差し押さえ・一部の職業や資格の制限・周囲の人からの信頼を失うといったリスクも伴います。

そのため、必ずしも自己破産した人が有利とはいえないでしょう。また、自己破産を前提として借金をした場合は、免責不許可事由に該当するため、自己破産そのものが認められません。つまり、多大な借金を完済しなくてはならないため、安易な借金や破産申し立ては控えるべきです。

自己破産をすると人生が終わるのは本当でしょうか?

自己破産にはさまざまなデメリットがありますが、人生が終わるとは一概にはいえません。基本的には家族への影響はなく、一部の職業を除けば仕事を解雇されることもありません。
年金の受け取りもでき、長くとも10年ほど待てばクレジットカードやローン審査の通りづらさも解消されます。多くの不便さはありますが、日常生活を続けることは可能です。

自己破産できる最低金額はいくらですか?

自己破産には「最低金額」の明確な基準はなく、「支払いができない状態かどうか」が重要視されます。

たとえば、借金が30万円でも収入がまったくなく返済の見通しが立たない場合は、自己破産が認められることがあります。一方で、100万円以上の借金があっても、安定した収入があり返済可能と判断されれば、自己破産は認められないこともあります。

自己破産をすると車はどうなりますか?

自己破産をすると、20万円以上の価値がある車は原則として手放すことになります。ローンが残っている車については、所有権が販売会社や信販会社にあることが多く、返却を求められるケースが一般的です。

ただし、査定額が20万円未満で、通勤や通院など生活に必要と判断されれば、そのまま所有を認められることもあります。状況によって異なるため、手続きを始める前に専門家に相談することをおすすめします。

自己破産をすると保証人にはなれなくなりますか?

自己破産をした後は、最長5~7年間は金融機関などの審査に通りにくくなるため、保証人として認められにくくなります。保証人は返済能力や信用の有無が重視されるため、自己破産をした記録が残っている間は、保証人に選ばれることは難しいと考えてよいでしょう。

ただし、記録が消えた後であれば、保証人審査の通りづらさは解消されます。保証人になることを検討している場合は、時期や状況を踏まえて慎重に判断することが大切です。

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更新日 : 2025年04月21日
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