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2024年11月現在

自己破産のデメリットは?今後の生活への影響を抑える方法と合わせて解説!

自己破産をしたいのですが、デメリットが大きそうで心配です。どんなデメリットがあるのでしょうか?

自己破産のデメリットとしては、主に一定以上の価値がある財産が処分の対象となったり、資格制限があることが挙げられます。

財産が処分されてしまうんですね。それなら、やっぱり自己破産をせずにこのまま何とか借金の返済を続けたほうがよいのでしょうか?

処分といっても家具など生活に最低限必要な財産は残すことが可能です。また、具体的なデメリットを事前に把握して備えれば、生活への影響を最低限に抑えられます。

「自己破産」と聞くと「財産をすべて差押えられる」「仕事をクビになる」「人生が終わりだ」などと思い浮かべる人は少なくないでしょう。

しかし、これらはすべて誤解で、自己破産をしても生活に必要な財産は残せますし、仕事をクビになることもありません。

ただし、同居している家族に知られることは避けられなかったり、持ち家があれば処分の対象となるといったデメリットがあるのも確かです。

そのため、まずは自己破産に詳しい弁護士へ相談して、正しい知識を取り入れることをおすすめします。

当サイトでは、借金問題を積極的に取り扱っている弁護士を紹介しています。無料で相談できますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

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この記事でわかること
  • 自己破産で生じる10個のデメリットについて
  • 自己破産で生じるデメリットへの影響を最小限に抑える方法
  • 自己破産でデメリットと勘違いされがちなこと。自己破産のデメリットを正しく理解できる

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監修
弁護士法人アクロピース
吉田 伸広(弁護士)

自己破産の主なデメリット10個

まずは、自己破産のデメリットについて説明します。

具体的なデメリットは以下のとおりです。

  • 一定の財産が処分される
  • 信用情報にキズがつく
  • 手続き中は各種制限が生じる
  • 官報に掲載される
  • 家族に借金トラブルが知られる可能性が高い
  • 連帯保証人に一括請求がいく
  • 免責不許可となった場合は市町村役場に通知される
  • 利用中の預金口座を変更しなければならない場合がある
  • 携帯電話を変更しなければならない場合がある
  • 信販系の賃貸保証会社を利用できない場合がある

それでは、それぞれの詳細について説明します。

①一定の財産が処分される

自己破産手続きでは、これ以上借金の返済ができないと考える債務者が、自分の所有している財産を債権者に振り分けて債務の弁済に充当します。

それでも債務が残る場合は債務の免除手続きができ、債務が免責される可能性があります。

つまり、債務の帳消しという強力な効果を得るためには、まず「自分の財産を処分」しなければいけません。これは、自己破産手続きの大きなデメリットといえるでしょう。

具体的には、以下のような財産が処分の対象となる可能性があります。

  • 自動車
  • 持ち家などの不動産
  • 相続した遺産
  • 退職金
  • 預貯金
  • 生命保険の解約返戻金

自由財産は手元に残せる

自由財産とは、自己破産手続き終了後の債務者の生活を保障する目的から、債務者自身に自由な処分権限が認められた財産のことです。

具体的には、以下の3点です。

  • 新得財産(破産法第34条1項)
  • 差押え禁止財産(破産法第34条3項2号)
  • 99万円以下の現金(破産法第34条3項1号)
A.新得財産(破産法第34条1項)

「新得財産」とは、自己破産手続きが開始した後に債務者が取得した財産のことです。

自己破産を申し立てたからといって収入が途絶えるわけではありませんし、生活のために必要な物品は購入するはずです。そのようなものまで債権への充当に充てられるのでは、債務者の生活が立ち行かなくなるでしょう。

したがって、自己破産によって換価処分の対象になるのは「自己破産手続きが開始したときの債務者の財産」に限定され、手続きが開始されてから債務者が得た財産、新得財産については債務者自身が自由に扱えるとされているのです。

B.差押禁止財産

「差押禁止財産」も債務者の手元に残すことが可能です。具体的には、冷蔵庫や洗濯機、電子レンジやテレビなど、一般的な生活を送るために最低限必要だと考えられる物品がこれに該当します。

ただし、たとえば複数のテレビ、使用していないエアコンなどについては、差押禁止財産の対象から外れ、取り上げられる可能性があります。

また、家電製品のうち、ローンの支払いを継続しているようなものについては、ローン会社がこれを引き上げてしまう可能性もあるので注意してください。

C.99万円以下の現金

「99万円以下の現金」についても、債務者の手元に残すことが認められている自由財産とされています。

以上の自由財産については、債権者に割り当てられることなく、債務者自身が今後の生活のために自由に処分することが認められるのです。

※自己破産における財産の処分と自由財産については「自己破産すると財産が差し押さえられる?処分されない財産(自由財産)についても詳しく解説」でより詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

②信用情報にキズがつく

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる信用情報にキズがついた状態となります。この事故情報が登録されている間は、債務者にとっていくつものデメリットが生じます。

具体的には以下のとおりです。

  • クレジットカードの更新・作成・利用が難しくなる
  • キャッシングやローンなどの借入が難しくなる
  • スマホの本体代分割払いが難しくなる
  • 賃貸契約を断られる可能性が出てくる
  • 保証人になれなくなる

※各影響については個別の記事で詳しくまとめられていますので、気になる方は関連記事をご覧ください。

自己破産の事故情報登録期間は5〜7年

ただし、自己破産の場合における信用情報機関への事故情報登録期間は5年〜7年です。この期間を経過すれば事故情報が抹消されるので、各種デメリットはなくなります。

信用情報機関の種類 事故情報掲載期間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 破産手続開始決定の日から7年(※)
日本信用情報機構(JICC) 申立てがあった日から5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 免責が下りてから5年

(※)2022年11月4日以前に自己破産または個人再生をしている場合は、事故情報の登録期間が起算日から10年となる可能性があります。
参照:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について _ 一般社団法人 全国銀行協会)

③手続き中は各種制限が生じる

自己破産手続きを開始すると、手続き中は生活にさまざまな制限がかかります。

具体的には以下のとおりです。

  • 職業制限
  • 行動制限
  • 郵便物の制限

次の項目から、それぞれの詳細について説明します。

A.職業制限

自己破産手続きが開始されると一定の資格について制限が加わるので、場合によっては仕事に支障をきたす恐れがあります。

制限の対象となるのは「公的な資格」や「私法上の地位に関する資格」などです。

たとえば、弁護士、司法書士、司法修習生、公認会計士、税理士、宅地建物取引士などは前者の例といえるでしょう。他にも、遺言執行者や保佐人、補助人などは後者の例です。

ジャンル 職業制限を受ける仕事・役職の具体例
士業系 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、通関士など
公職系 人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員など
団体役員系 商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など
会社法上の役員 取締役、執行役員、監査役など
その他の仕事 警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など

現在の職業について、自己破産の資格制限による影響を受けるかどうか、確認したい場合は無料相談などを利用して弁護士へ直接相談するとよいでしょう。

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B.行動制限

管財事件の場合は移動についても制限が加えられます。

居住地の変更はもちろんのこと、旅行や長期の出張についても、都度裁判所の許可を要します。

必要があると認められるものならば許可は得られますが、手続き上の手間が生じるのはデメリットです。

C.郵便物の制限

管財事件の場合、自分宛の郵便物を自由に処分できなくなります。自己破産手続き中は、選任された破産管財人がこれを管理するとされているので、破産管財人の元に郵便物が届きます。

なお、これに関連してしばしば勘違いされるのが、選挙権に関する制限です。自己破産をしても、選挙権は制限されないので安心してください。

ワンポイント解説
制限は永久に続くわけではない

制限は未来永劫続くのではなく、免責許可のタイミングなどで復権することにより資格制限がなくなります。
→(関連記事)自己破産の制限から復権するまでの期間はどれぐらいかかるのか?2つの復権方法と合わせて解説

④官報に掲載される

自己破産をすると、官報にその旨が掲載されます。官報は一般に広く開示されるものなので、もし周囲の人がこれを目にすれば、自己破産した事実が露見してしまいます。

なお、官報は以下の方法で閲覧可能です。

  • 一部図書館での閲覧サービスの利用
  • 官報販売所での購入
  • インターネットでの閲覧

また、以下のような職種に就いている人は、官報を見る可能性が高いと考えられます。

  • 信用情報機関
  • 金融機関
  • 不動産業者
  • 市役所の税金担当者

官報から自己破産がバレることは稀

「官報に載ることで周囲の人に自己破産した事実がバレてしまうのではないか?」と心配する人は少なくありません。

しかし、前述したとおり官報を読むのは行政担当者や金融業者、保険会社の人などごく一部に限られます。

また、上記のような人達が官報を閲覧する主目的は、法制度の改正などの情報をチェックするためであり、個人の破産情報を逐一チェックする人は少ないです。

よって、上記の関係者が周囲にいない限り、官報に載ることで周囲の人に自己破産した事実がバレる心配はほとんどないといえるでしょう。

⑤家族に借金トラブルが知られる可能性が高い

自己破産をすると、借金をしていたことが家族に知られてしまう可能性は高いといえるでしょう。

というのも、自己破産手続きでは同居人の収入証明や家計簿の提出が必要であり、書類作成に家族の協力が必要な場面が少なくありません。また、裁判所からの郵送物で家族に知られてしまうこともあります。

前述したように、自己破産をすると債務者が所有している財産は処分されてしまうため、債務者名義の家や車などを没収された結果、家族に知られてしまうケースもあり得ます。

ただし、自己破産が家族たちに直接影響を与えるようなことはありません。今まで住んでいた家から引っ越しを余儀なくされたり、車移動ができなくなる恐れはありますが、家族が連帯保証人にでもなってない限り、家族の財産まで没収されることはありません。

処分対象となるのはあくまでも本人の所有している財産の範囲に限られるので、債務者本人が被ったデメリットによる間接的な影響と考えていいでしょう。

自己破産をすると家族の人生までも狂わせてしまうと考える人もいますが、そうではないことを覚えておきましょう。

⑥連帯保証人に一括請求がいく

自己破産をすると、債務者本人についての借金返済義務はなくなります。しかし、仮にいくつかの借金について連帯保証人が付されていると、連帯保証人が債権者から一括請求されることになります。

なぜなら、自己破産は債務の存在を完全に消し去るものではなく「自己破産をした債務者については債務の履行を求めない」ということに過ぎないからです。

家族や親族が連帯保証人になっている場合には、自己破産により連帯保証人に迷惑がかかるというデメリットが生じます。

とくに、同一生計内の家族が連帯保証人になっている場合には、さらなる対処が必要です。というのも、本人が自己破産をすることによって免れたはずの借金の返済が、家族にそのまま移動するだけだからです。

本人の返済負担はなくなりますが、連帯保証人である家族は、それまで本人が抱えていたのと同額の借金を返済しなければなりません。同一家計における経済的負担は、自己破産前後で変化がないのです。

家計への負担に対して抜本的な解決を図りたいのであれば、家族の自己破産も必要となるので注意してください。

⑦免責不許可となった場合は市町村役場に通知される

自己破産をすると、そのことが破産者の本籍地がある市町村役場に通知され、その市町村役場の破産者名簿に記載されます。

破産者名簿・・・その人が破産者でないことを示す身分証明書を発行するために利用される名簿。

もっとも、裁判所から市町村役場へ通知されるのは、免責不許可となった場合に限られるというのが現在の運用です。免責許可を得られれば市町村役場に通知されることはなく、破産者名簿に掲載されることもないため、あまり心配する必要はないでしょう。

また、破産者名簿は一般公開されているものではないため、仮に載ってしまったとしてもそのことがきっかけで周囲に自己破産した事実が知られることはありません。

なお、免責不許可となった場合でも、その後に復権を得れば破産者名簿は閉鎖されます。

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⑧利用中の預金口座を変更しなければならない場合がある

自己破産をしても、必ず預金口座が解約されるわけではありません。また、自己破産後に預金口座を開設できなくなることもありません。

しかし、自己破産に限らず債務整理をした際、債権者に銀行や信用金庫などが含まれていると、その銀行や信用金庫などの預金口座が凍結されることはあります。(債権者に含まれていない銀行などの口座は凍結されません)

解約ではなく凍結なので、一時的に使用停止となりますが、口座自体は存続しています。そのため、給料などは入金されるものの、それを引き出すことができなくなり、最終的には口座の残高がすべて借金と相殺されてしまう危険があります。

また、債権者に含まれていない銀行などの預金口座であっても、借金返済の引き落としに使っている場合は引き落としが止まらず、自己破産手続きに支障をきたす恐れがあります。

そのため、自己破産をする場合、債権者となる銀行などの預金口座や、借金返済の引き落としに使っている預金口座を、生活用の預金口座と一緒にしておくのは危険です。給料振込先や家賃・公共料金・通信費などの引き落としに使っている場合は、変更しなければならない可能性が高いでしょう。

⑨携帯電話などを変更しなければならない場合がある

自己破産をしたからといって、携帯電話やスマートフォンが強制解約となることはありません。毎月の通信費を支払うことは認められているため、滞りなく支払っていけば、いままでどおり利用できるでしょう。

ただし、携帯電話などの本体代金を分割払いしており、残債がまだ残っている場合は、その残債が他の借金と同様、破産債権として扱われる可能性があります。

本体代金の残債が破産債権とみなされれば、他の借金と同様に支払いを止めなければならず、携帯電話などを解約される恐れがあります。

携帯電話などの本体代金を分割払いしており、残債が残っている場合は、あらかじめ一括払いの携帯電話などに交換しておいたほうが無難といえるでしょう。

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⑩信販系の賃貸保証会社を利用できない場合がある

自己破産をしても、いま住んでいる賃貸物件を追い出されたり、新たに賃貸契約を結んで家を借りることができなくなることはありません。

ただし、前述したように自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となります。

既に借りている、または新たに借りようとしている賃貸物件の賃貸保証会社が、信販会社やその系列である場合、ブラックリストを確認できるため審査に通らない可能性もあります。

その場合には、信販系でない賃貸保証会社に変更したり、賃貸保証会社を利用せず連帯保証人を立てるなどの必要が生じるでしょう。

自己破産のデメリットとして勘違いされるもの

自己破産はさまざまなデメリットが生じる手続きとして知られていますが、その中には誤解も多く含まれています。

この項目では、代表的なデメリットの誤解について、詳しく解説します。

家族や子供にも影響がある?

自己破産の直接的なデメリットは家族や子供に及ぶことはありません。まずこの点はご安心ください。

ただし、破産者の財産が処分される点と、信用情報にキズがつく点で、家族に間接的な影響を与えることはあります。

詳しくは以下の記事にまとめていますのでご覧ください。

勤務先に解雇される?

自己破産を理由に、勤務先から直ちに解雇されることはありません。

万が一、勤務先に自己破産した事実を知られたとしても、自己破産したことが解雇の正当な理由にはならないため、仮に解雇されるようなことがあれば、それは「不当解雇」にあたります。ただし、自己破産した事実が知られた結果、職場に居づらくなってしまう可能性はあります。

また、自己破産により資格制限を受ける職業(生命保険外交員など)に就いている場合は、会社との雇用契約で解雇事由に該当する可能性はあります。

勤務先に自己破産したことを知られてしまう?

基本的に、自己破産したことが会社に通知されることはなく、転職する際に破産歴を申告する義務もありません。そのため、勤務先に自己破産したことを知られてしまうことは、基本的にありません。

ただし、会社からも借入(給与の前借りなど)をしていた場合は会社も債権者の1つとなり、裁判所から通知が届くために自己破産した事実を知られてしまいます。

また、前述したように自己破産をすると官報に掲載されるので、金融機関などに勤めている場合は、担当者が官報をチェックした結果、自己破産した事実が発覚する恐れもあります。

選挙権が剥奪される?

自己破産手続き中は一定の資格に制限がかかりますが、自己破産したことによって選挙権に影響が生じることはありません。

また、自己破産をしても選挙に立候補することも可能です。

賃貸物件や携帯電話の契約ができなくなる?

自己破産をしたことで、賃貸物件の契約ができなくなることは基本的にありません。ただし、信用情報機関に事故情報が載っている間は、賃貸保証会社の審査に通らない恐れがあります。

また、分割購入した携帯電話の端末代金や、滞納した通話料を自己破産の対象とした場合は、契約を解除されることがあります。

ただし、他の携帯会社と契約することや、携帯電話の端末を一括で購入することは可能ですので、携帯電話を使えなくなるわけではありません。

パスポートが持てなくなる?

自己破産をしたことでパスポートの取得ができなくなったり、持っているパスポートが無効になることはなく、自己破産をしてもパスポートは問題なく所持できます。

また、パスポートに自己破産をした事実が記録されることはなく、出入国審査の際に自己破産について問われることもありません。

一生住宅ローンが組めなくなる?

自己破産をすると、一生住宅ローンが組めなくなると考える人もいますが、これも誤解です。

前述したように、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるので、登録期間中は住宅ローンを含む金融機関からの借入が難しくなります。

しかし、この事故情報登録期間は5〜10年程度で、登録期間が過ぎれば事故情報は削除されるのです。

事故情報が削除されれば、再び住宅ローンを含む金融機関からの借入が可能になるため、自己破産後に住宅ローンを組むことは不可能ではありません。

保険に加入できなくなる?

保険には掛け捨て型と積立型がありますが、いずれの保険も契約する際に信用情報を確認されるようなことはなく、自己破産をしても保険の加入には影響がないとされています。

ただし、既に契約している保険の解約返戻金が20万円を超えている場合には、自己破産の際に換価処分の対象となるため、破産管財人によって解約される恐れがあります。

戸籍や住民票に自己破産したことが記録されてしまう?

自己破産したとしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。

本籍地の市町村が管理している「破産者名簿」に載ることはありますが、破産者名簿に載るのは自己破産で免責が下りなかった場合だけであり、免責が下りないケースはほとんどありません。

ちなみに、破産者名簿とは身分証明書を発行する際に役所が参照する資料のことで、仮に名前が載ったとしても一般公開されているものではありません。

自宅に管財人が来て家財道具が没収される?

自己破産をすると、一定の財産は換価処分の対象となり、没収されてしまいますが、自由財産に該当する財産は没収対象から外してもらえます。

一般的な家財道具は売却しても価値がほとんどつかず、また、生活していくうえで必要最低限の財産とみなされることも多いので、その多くが自由財産として扱われます。

ゆえに、自己破産をしても、自宅に管財人が来て家財道具が没収されることは基本的にありません。

債権者から嫌がらせを受ける?

自己破産をしたからといって、債権者から嫌がらせを受けることもないと考えてよいでしょう。

金融機関の多くは債権者集会に出席すらしないのが通常であり、わざわざ人件費を割いてまで、回収見込みのない自己破産をした債務者に嫌がらせをするとは考え難いからです。

年金が受け取れない?

国民年金や厚生年金、障害者年金などの公的年金は、差押禁止財産となっているため自己破産手続き中であっても、問題なく受け取れます。

また、自己破産をしたことで、将来年金が受け取れなくなることもありません。

ただし、各個人が生命保険会社と契約し保険料などの積立をおこなう個人年金の場合、解約返戻金が換価処分の対象となります。そのため、自己破産時点で解約すると高額な解約返戻金が発生する場合、強制解約され受け取れなくなる可能性があるので注意してください。

生活保護が受給できない?

自己破産をしたことで、生活保護が受給できなくなることはありません。また、生活保護受給中に自己破産をすることも可能です。

生活保護は、最低限の暮らしを保障するための制度であり、自己破産をした経験があっても、生活をするために必要であれば生活保護を受給できます。

過払い金が受け取れない?

自己破産の申立て前に回収した過払い金は、弁護士費用や免責されない税金などの支払いに充てられますし、99万円以下の現金であれば、原則としてそのまま持ち続ける事も可能です。

ただし、過払い金の回収時期や金額、申立てのタイミングによっては、換価処分の対象となることもあるため注意が必要です。

もし、過払い金が発生していそうな債権者がある場合は、既に完済していたとしても、必ず事前に弁護士へ申告するようにしましょう。また、債務整理に力を入れている弁護士へ相談すれば、過払い金が発生しているかどうかを簡単に確認してもらえるので、ぜひ利用してみてください。

海外に行けない?

自己破産をしても、海外に行けなくなることはありません。

ただし、管財事件の場合は、自己破産手続き中に海外へ行く場合、事前に裁判所の許可が必要になります。

仕事のための出張であれば許可される可能性が高いですが、遊び目的の旅行だと認められない恐れもあります。また、自己破産の申立て前でも、遊び目的で海外旅行をした場合は浪費とみなされ、自己破産手続きで不利益が生じる可能性があるため注意してください。

なお、自己破産手続き終了後は、海外旅行・海外出張・海外転勤も自由もおこなえます。

自己破産すべきかどうかの判断基準

自己破産には借金がゼロになるという大きなメリットがある反面、人によってはさまざまなデメリットを受ける恐れもあります。

そのため、自己破産をすべきかどうかの判断は、慎重におこなう必要があるのです。

しかし、自分が自己破産すべきかどうかについて、どう判断すればよいかわからないという人も多いでしょう。

そこで、この項目では「自己破産すべきかどうかの判断基準」について詳しく解説します。

自己破産すべき人

以下の特徴に当てはまる人は、自己破産すべき状況にあると考えられます。

  • 生活が困窮している人
  • 完済の目処が立たない人・借金の合計が高額な人
  • 多少の減額では生活を立て直せない人

次の項目から、それぞれの特徴について詳しく解説します。

生活が困窮している人

経済的に困窮しており、借金の返済どころか生活もままならない人は、自己破産を選択すべきです。

自己破産以外の債務整理手続きでは、借金の返済負担を減らすことはできても、完全にゼロにすることはできません。

生活もままならないほど経済的に困窮しているなら、返済額を多少減らしても生活を立て直すことは難しいと思われるため、自己破産が最適な解決方法と考えられます。

ただし、無職など借金がゼロになっても生活ができない状況だと、自己破産で借金をゼロにしても生活に困ってまた借金を繰り返してしまうと、裁判所に判断される可能性があります。この場合、生活を立て直せるだけの収入が確保できない限り、自己破産がそもそも認められない恐れもあるので注意してください。

完済の目処が立たない人・借金の合計が高額な人

任意整理や個人再生など自己破産以外の債務整理手続きで借金を減額しても、完済の目処が立たないほど高額な借金を抱えている人も、自己破産を選択すべきといえます。

任意整理や個人再生は借金の利息や元金をカットして、3〜5年の長期分割返済へ返済計画を立て直せる手続きです。逆にいえば、任意整理や個人再生をするためには、3〜5年で残った借金を完済できるだけの収入が必要ということです。

まずは、任意整理や個人再生で減額後の借金を、3〜5年で完済できるかどうかシミュレーションをおこないましょう。シミュレーションの結果、完済が難しい場合は借金の合計が高額すぎる可能性が高いので、自己破産で借金をゼロにすることを検討したほうがよいでしょう。

多少の減額では生活を立て直せない人

収入と生活費がほぼ同額で、借金の返済がなければ生活はしていけるけど、借金の返済が発生すると途端に生活が苦しくなってしまう人も、自己破産を選択するのがおすすめです。

上記のような人は、任意整理や個人再生で借金を減額しても、途中で返済できなくなってしまう可能性が高いです。

自己破産であれば、借金がゼロになるため月々の返済もなくなり、生活の立て直しが可能になるでしょう。

自己破産すべきでない人

一方で、以下の特徴に当てはまる人は、自己破産すべきでないと考えられます。

  • 月々の返済額を減らせば支払い可能な人
  • 資格・職業制限で失職する可能性がある人
  • マイホームなどどうしても処分したくない財産がある人

次の項目から、それぞれの特徴について詳しく解説します。

月々の返済額を減らせば支払い可能な人

毎月の収入から生活費を引いても手元にお金が残る人は、自己破産をすべきではないかもしれません。

上記のような人は、借金がゼロにならなくとも、月々の返済額を減らせれば支払い可能なケースも多く、任意整理などでも十分に生活を立て直せる可能性があります。

逆に、任意整理などで解決が可能なのに自己破産を選択してしまうと、裁判所から「返済できる分はきちんと支払いなさい」といわれてしまい、手続きができない可能性もあります。そうなると、自己破産ができないとわかった時点から、改めて任意整理などを検討しなければならなくなり、手続きに長い時間がかかってしまいます。

スムーズに借金問題を解決するためにも、生活費+αを支払える余裕がある人は、まず任意整理などを検討してみるとよいでしょう。

資格・職業制限で失職する可能性がある人

前述したとおり、自己破産をすると一定期間は特定の資格・職業に制限がかかります。

なかには、自己破産の資格・職業制限により失職する可能性がある人もおり、そのような人は自己破産を避けたほうがよいでしょう。

せっかく自己破産で借金がゼロになっても、失職して生活を立て直せなくなっては意味がありません。

なお、自己破産により制限がかかる資格・職業については、前項の「A.職業制限」で詳しく紹介しています。

マイホームなどどうしても処分したくない財産がある人

マイホームなどどうしても処分したくない財産がある人にも、自己破産はおすすめできません。

自己破産をすると、一点で20万円以上の価値がある財産は、換価処分して債権者に配当しなければならないという決まりがあります。

そのため、どうしても処分したくない財産があり、その財産を確実に手元に残したいなら、自己破産を選択するのは避けるべきです。

まずは任意整理で借金を返済可能か考えて、難しい場合はより返済負担を軽減できる個人再生を検討するとよいでしょう。

ただし、個人再生で借金を減額しても返済が難しい場合は、たとえ財産を失っても自己破産を選択しなければならない可能性もあることを覚えておきましょう。

自己破産のデメリットを軽減する対策

ここまで、自己破産の主なデメリットについて紹介してきましたが、その中でもとくに生活への影響が大きいものについて、気になっている人も多いのではないでしょうか。

この項目では、生活への影響が大きい以下3つについて、デメリットを軽減する対策を解説します。

  • クレジットカード所持不可
  • ローンや新規借入不可
  • 賃貸審査

クレジットカード所持不可への対策

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が載ることにより、クレジットカードが利用停止になってしまいます。事故情報の登録は5〜10年ほど続くため、その間はクレジットカードの利用や新規発行ができません。

クレジットカード所持不可への対策としては、以下のような方法が考えられます。

  • 自己破産者でも所持可能なカードを持つ
  • スマホ決済サービスなどを利用する

次の項目から、それぞれの方法について詳しく解説します。

自己破産者でも所持可能なカードを持つ

クレジットカードが所持できない場合は、その代替として自己破産者でも所持可能なカードを持つとよいでしょう。

具体的には以下の3つです。

  • デビットカード
  • 家族カード
  • プリペイドカード

デビットカードやプリペイドカードは、金融機関による信用調査が原則不要で、ネット通販やデリバリーサービスなどの多くが対応しています。

とくに、デビットカードは国内外問わずクレジットカードが使える店舗なら使用可能なので、クレジットカードの代わりに最適です。

デビットカード・・・買い物をした際に、あらかじめ登録しておいた銀行口座から利用代金が引き落とされる仕組みのカード。

また、家族がクレジットカードを所持している場合、その家族カードであれば家族会員である債務者の信用調査なしで発行できる可能性が高いです。

スマホ決済サービスなどを利用する

クレジットカードの代替として、スマホ決済を利用するのも一つの手です。

スマホ決済とはキャッシュレス決済の一種で、具体的には以下のようなものがあります。

  • LINE Pay
  • PayPay

スマホ決済も、前項で紹介したデビットカードやプリペイドカードなどと同様、金融機関による信用調査が原則不要で、多くの店舗やネット上のサービスなどが対応しています。

ただし、スマホ決済の支払方法をクレジットカード払いにしている場合は、利用できないこと合もあるため注意してください。

ローンや新規借入不可への対策

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるので、ローンを組んだり新規借入ができなくなります。ローンの審査時には必ず信用情報を照会されるので、ほぼすべてのローンは5〜10年間利用できなくなると考えておきましょう。

もし、自己破産後にローンを組みたい場合や、緊急でお金が必要になった際は、以下の方法を検討してみてください。

  • 家族名義で借入をする
  • 公的融資制度を利用する

次の項目から、それぞれの方法について詳しく解説します。

家族名義で借入をする

どうしてもローンを組む必要があるときは、自己破産した当事者以外の家族名義で申し込むという方法もあります。

金融機関がローン審査の際にチェックするのは、あくまでも申込者本人の信用情報だけなので、家族の信用情報に事故情報が載っていたとしても審査に落ちる心配はありません。

ただし、申込時に保証人や連帯保証人を設定する必要があり、自己破産した債務者以外に保証人になれる人がいないと、借入できない可能性もあるため注意してください。

公的融資制度を利用する

たとえ信用情報機関に事故情報が登録されていても、公的融資制度である「生活福祉資金貸付制度」を利用すれば借入ができる可能性があります。

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者、障害者、高齢者の生活を経済面から支えて、生活の立て直しをサポートする制度です。

低所得者世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人などの属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯

あくまでも貸付なので返済する必要はありますが、キャッシングやカードローンと比べて金利が低く、連帯保証人を立てずに借りられる場合もあるためおすすめです。

ただし、貸付には条件があり、免責確定後に申請が可能となる点には注意してください。

生活福祉資金の相談は各市区町村の社会福祉協議会が窓口になっています。

参照:都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)|全国社会福祉協議会

貸付資金の種類や詳しい貸付条件は、厚生労働省のサイトで確認してください。

参照:生活福祉資金貸付条件等一覧

賃貸審査への対策

基本的に、自己破産をしたとしても賃貸契約を結ぶことは可能ですし、契約の際に自己破産したことを申告する必要もありません。

ただし、賃貸契約の際に賃貸保証会社を利用する場合は、信用情報機関の事故情報を照会されて契約を断られる可能性があります。

自己破産後でも賃貸審査に通るためには、どのような対策を取ればよいのでしょうか?

信販系の賃貸保証会社は避ける

賃貸契約の際に信用情報を照会されるのは、基本的に信販会社やその系列会社が賃貸保証会社となっている場合です。

そのため、これら信販系の会社を避け、信用情報機関に加盟していない賃貸保証会社を利用することで、賃貸審査に通る可能性が高くなります。

まずは、入居を検討している物件の賃貸保証会社を確認し、万が一、信販系の会社だった場合は、不動産会社に相談して賃貸保証会社を変更できないか確認してみてください。

仮に、賃貸保証会社を変更できなかったとしても、連帯保証人を立てることで賃貸保証会社を利用せずに賃貸契約が可能な場合もあるため、併せて確認するとよいでしょう。

自己破産のデメリットを許容できない場合の選択肢

自己破産にはさまざまなデメリットがありますが、そのデメリットを軽減する対策も多数存在するため、実際にはデメリットをそれほど恐れる必要はないといえるでしょう。

しかし、個々の状況によっては「自己破産のデメリットをどうしても許容できない」という人がいるのも事実です。

そのような人は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談して、自己破産以外の債務整理手続きで借金問題を解決できないか検討してみるとよいでしょう。

自己破産以外の債務整理手続きには、主に2つの種類があります。

  • 任意整理:将来利息をカットして月々の返済額を軽減する
  • 個人再生:借金を最大1/10まで減額

次の項目から、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

任意整理:将来利息をカットして月々の返済額を軽減する

手続きの概要 将来利息をカットや減額し、3~5年で分割返済する
条件 ・一定期間の返済履歴がある
・定職に就いていて安定収入がある
・利息カット後の借金を3〜5年で完済できる見通しが立つ
・債権者が任意整理に応じてくれる業者である
・借金に連帯保証人・担保が設定されていない
・給料の差押えを受けていない
費用 5~10万円×債権者数
減額効果 月々の返済額を1/2程度まで減らせる場合が多く、場合によっては返済額が1/3以下になる可能性もある
主なデメリット ・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して将来利息をカットや減額し、3〜5年の長期分割で完済を目指す方法です。

任意整理をすると、将来利息がカットされるので返済総額が減り、個々の状況によっては月々の返済額も大幅に減額できる可能性があります。

また、任意整理なら1社ごとに整理する債権者を選べるので、保証人が設定されている借金を対象から外すことで、保証人が督促を受けるリスクも避けられるのです。

他にも、任意整理には「借金を一本化でき、支払いの管理がしやすくなる」「近所や勤務先はもちろん、同居している家族にも知られず手続きできる」などのメリットがあります。

ただし、任意整理をすると、一定期間は信用情報にキズがついた状態となってしまうので注意してください。

※「任意整理をすると自分の場合どのくらい借金が減額できるのか」気になる場合は、以下の借金減額診断シミュレーターを利用してみましょう。

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個人再生:借金を最大1/10まで減額

手続きの概要 20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に減額し、3〜5年で分割返済する
条件 ・定職に就いていて安定収入がある
・減額後の借金を3年程度で完済できる
・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
・履行テストで問題なく支払いができる
・債権者が個人再生に反対していない
・過去2年間の年収の変動割合が20%未満
・多額の財産を保有していない
・債権者を漏れなく申告している
・再生計画を期限内に提出している
費用 50~90万円
減額効果 借金総額や資産状況にもよるが、月々の返済額は3〜8万円程度になることが多い
主なデメリット ・一定の財産が処分される
・信用情報にキズがつく
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
・官報に掲載される

個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3〜5年で分割返済する方法です。

自己破産のように借金がゼロにはならないものの、家や車などの財産を手元に残せるというメリットがあります。

なお、自己破産同様、一定期間は信用情報機関に事故情報が登録される点や、同居している家族に秘密で手続きするのは難しい点に注意しましょう。

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デメリットや弊害に関する説明も充分に受けることができるので、債務整理手続きに踏み出す勇気をもらえるはずです。

借金返済で苦しい現状を打破するきっかけを作るという意味でも、まずは気軽に相談してください。

まとめ

自己破産には、以上のようなデメリット及び制度上注意すべき点がありました。甘受しうるデメリットもあれば、できれば避けたいと思うデメリットもあったと思います。

重要なのは、デメリットの内容を正確に理解した上で、本当に自己破産手続きが適切であるかを見極めることです。

デメリットを甘く考えてしまったせいで自己破産後に後悔することなどあってはいけませんし、デメリットについて誤解してしまっているせいで自己破産に踏み切れず、再出発の機会を失うことも同様に避けなければいけません。

そのために必要なのは、熟練の専門家に相談することです。

借金問題の解決に力を入れる弁護士や司法書士に依頼すれば、債務者ひとりひとりの状況に寄り添いながら、借金返済による窮状から脱出するためのプロセスを提示してくれます。

出来るだけ早期に新たな生活に踏み出すためにも、どうぞお気軽にご相談ください。

自己破産のよくある質問

借金の原因がギャンブルでも自己破産できますか?

ギャンブルは免責不許可事由とされ、自己破産をしても返済義務がなくならないのが一般的です。
ただし、裁判官の裁量免責によっては免責がおりることもあります。
借金の理由がギャンブルの場合、自己破産を積極的に取り扱っている弁護士へ依頼することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

自己破産をすると仕事を解雇されますか?

自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。

自己破産によって賃貸借物件を追い出されることはありますか?

自己破産を原因に、借りている部屋を追い出されることはありません。
ただし、家賃の滞納をしていると、強制退去になる可能性もあります。

生命保険など、保険は解約されますか?

自己破産は、生命保険や学資保険など、各種保険契約には影響しません。
したがって、自己破産を原因として保険の解約はされません。
ただし、20万円以上の解約払戻金のある保険は処分の対象となります。

自己破産をすると自宅などの不動産は手放さないといけませんか?

自宅が持ち家の場合は競売にかけられて債務の弁済に充てられるので、手放す必要があります。
また、破産者名義の土地なども同様です。

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更新日 : 2024年11月18日
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