実際の自己破産経験者のその後
多くの人にとって自己破産は身近な話題ではありませんが、ネット上には自己破産に対するネガティブな情報があふれています。
しかし、実際の体験談を集めてみると、意外にも「自己破産をして本当によかった」という意見が多くみられました。
以下は、実際の自己破産経験者に多かった意見をまとめたものです。
もっと早く自己破産をすればよかった
体験談の中で、もっと早く自己破産をすればよかったという意見が多く見られました。
- 自己破産に対するネガティブイメージが抜けず、一歩踏み出す勇気が持てなかった
- 借りたものは返すのが当たり前だと思って頑張りすぎていた
- 自己破産をするのは人生の失敗だと思っていた
- 周りに知られるのが怖かった
このような意見から、どれほど自己破産に対するネガティブイメージが強いか推し量ることができるでしょう。既に支払いきれないことがわかっているにもかかわらず、自己破産に対する不安から踏み出すことができずに現実逃避の時間を無駄に過ごしてしまった、という方もいました。
「弁護士に相談して初めて立ち直れるという気持ちになった」
多くの方は勇気を持って一歩踏み出し、弁護士に相談してよかった、と語っています。
督促状に悩まされなくなり、落ち着いた生活ができている
自己破産前は、債権者からの督促状や請求書に追い詰められていた、という意見も多くありました。
給料が入ると、この会社にいくら、あの会社にいくらと返済を割り振り、足りない分を借
してくれるところを探す、という自転車操業状態に陥る方もいます。
次第に現実放棄するようになり、いつの間にか督促状は見ないようにして生活していたという経験談もあり、借金を背負って生活することの厳しさが垣間見られます。
自己破産後には、督促状や請求書に悩むこともなくなり精神的に楽になった、生活は苦しいが少しずつ貯金もできている、という声もありました。
自己破産後の生活は不便、でも穏やかな日々
自己破産後にはクレジットカードが使えないなど、どうしても多少の不便はあるようです。しかし、それでも自己破産をしなければよかった、という経験談は見つかりませんでした。
多くの方は「借金返済への不安がなくなった」と語ります。中には、「就職して結婚もできた」という方や、「思ったより早くクレジットカードの審査が通った」という方もいました。
経験者の方はみな、今後二度と借金はしないと、前向きに生きているようです。
※参考
自己破産からの復活物語
お金の救急箱
自己破産ブログ
【自己破産体験談】自己破産して家族に後ろめたさが無くなりました!
自己破産したらその後はどうなる?意外と知らない自己破産の誤解
実際に自己破産をした方の口コミから、自己破産後の生活がそれほど辛いものではないことがわかったかと思います。
では、実際に自己破産をしたら、その後具体的にどんな不利益が起こるのでしょうか。ありがちな自己破産への誤解を解くためにも、破産後に受けるデメリットや、破産をしても変わらないことについて解説します。
自己破産にありがちな誤解
自己破産によくある誤解として以下のものがあります。
- 自己破産すると全財産を失う
- 自己破産すると会社をクビになる
- 自己破産したことが戸籍に載る
- 自己破産すると海外に行けなくなる
- 自己破産したことが家族や親族、友人などにバレる
- 自己破産すると自分の借金を国が税金で補填するので国民に恨まれる
以上のことは、実際はどれも真実ではありません。
自己破産をしても日常生活に困ることはありませんし、自己破産によって会社を解雇されることもありません。戸籍にも載らないし、手続きが終われば自由に海外にも行けます。
ネット上では、自己破産者の借金は税金で埋められる、と勘違いして自己破産者を責める書き込みもみかけますが、これも間違っています。自己破産者の借金は税金で埋めるわけではなく、ただ債権者が返済を受けられなくなるだけで、第三者に負担がかかることはありません。
また、周囲に後ろ指をさされることを気にする方もいます。しかし、離れて暮らす家族や親族、友人などに自己破産が知られる心配はほとんどありません。ただし、同居の家族にだけは、秘密にするのは難しいでしょう。
ネット上には自己破産を実際にしたことのない方が書き込んだ正しくない情報が多くあります。このような情報をうのみにすると、自己破産に対してネガティブなイメージばかり強くなり、結果的に長く苦しんでしまうのです。
自己破産のデメリット
自己破産には、もちろんデメリットもあります。ただし、前項で述べたような人格を貶められるようなことはありません。
自己破産をする本当のデメリットは以下のとおりです。
- 自己破産をすると自分名義の20万円以上の財産は債権者への配当のため没収される
- 自己破産をすると官報という国の発行する機関誌にその事実が載る
- 自己破産すると信用情報にキズがつき、10年程度は借金をしたりカードを作ったりすることができなくなる
以下で詳しく説明します。
返済免除の代わりに大きな財産を失う
自己破産は自分の大きな財産を失う代償として、多額の借金返済を免除してもらう手続きです。そのため自分名義の財産が多い方は、失うものも大きくなるでしょう。
ただし、自己破産で失うのは、自分名義の20万円以上の次のような財産です。
- 自分名義の不動産(持分も含む)
- 車
- 保険の解約返戻金
- 預貯金
- 退職金予定額の8分の1程度
自宅が自分名義になっている場合、家族で住んでいても売却して引っ越しをしなければなりません。積立保険の解約返戻金資産額が20万円以上の場合は、解約が必要です。
注意すべきなのは、子どもまたは配偶者が保険対象になっている保険でも、契約者が自分であれば解約しなければなりません。
また、勤務先に退職金規定がある場合、現時点で退職した場合の金額を試算してもらい、その8分の1程度の金額を納める必要があります。
周囲に知られる可能性がゼロではない
自己破産をすると、「官報」にその事実が掲載されます。「官報」とは、国が発行する新聞のようなものです。
官報は誰でも見ることができるため、それを確認すれば破産をしたことはわかってしまうでしょう。ただし、官報を見るような人は、金融関係や企業法務に携わる一部の人に限られています。
ブラックリストに載り、一定の制限を受ける
自己破産をすると、信用情報機関に10年程度自己破産したことが記録されます。これは「ブラックリストに載る」と言われ、多くの人が自己破産をためらう理由になっているでしょう。
ブラックリストに載ると、以下のような不利益が発生します。
- 借金ができなくなる
- カードが持てなくなる
- 分割払いができなくなる
注意すべきは、スマートフォンの機種変更時です。多くの方がスマートフォンを購入する際、機種代を毎月の料金に上乗せし、分割して支払う契約にしているでしょう。しかし、ブラックリストに載ると分割払いができなくなるため、一括で支払わなければならなくなります。
ただし、長くても10年で自己破産の記録は消えるため、その後はカードも自由に作れるようになります。
自己破産しても変わらないこと
自己破産をすると、一部の財産を失ったり、ブラックリストに載ったりというデメリットはありますが、それ以外に大きなペナルティはありません。
それでも、何が起こるかわからないだけに、不安になることも多いでしょう。以下で、破産をする際に不安を抱きやすい疑問について解説します。
会社はクビにならない
自己破産を理由に解雇されることはありません。ただし、一部、自己破産の手続き中に就くことができない職業もあります。
士業や現金を直接扱う職業、特定の公務員などで、代表的なものは以下の通りです。
【自己破産手続き中に就けない職業の一例】
・弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など
・後見人
・銀行等の取締役、執行役、監査役
・警備員
・生命保険外交員 など
自己破産をすると一旦登録取り消しになる資格もありますが、手続きが終われば再登録も可能です。
保証人でない限り家族には影響がない
家族が保証人になっていない限り、家族が代わりに借金を支払う義務はありません。保証人でない者に対して代わりに支払うよう請求することはできません。
自己破産で没収される財産も破産する本人名義の財産のみで、同居の家族名義の財産は没収されません。
ただし、生計を一つにしており、夫名義の口座を生活口座として使い、そこから毎月一定金額を妻口座に振り替えて貯金している、などという事情がある場合は妻の口座もある程度影響がある可能性もあります。
賃貸なら引っ越す必要がない
今住んでいるのが賃貸物件なら、そこから引っ越す必要はありません。自己破産を理由に賃貸借契約を切られることはないからです。
2004年の破産法改正以前は、貸主は、自己破産をした借主との賃貸借契約解除することができました。
しかし、破産法改正に伴い、民法その他関連法も一部改正され、貸主は借主の自己破産等を理由に契約解除ができなくなりました。そのため、破産したからといって、今住んでいる賃貸物件を出なければならないわけではありません。
ただし、家賃を滞納しており、破産により支払いを免責された場合は、貸主は契約解除することができます。
旅行も自由に行ける
海外・国内問わず、破産手続きが終われば自由に旅行にも行けます。パスポートも没収されません。
ただし、破産手続き期間中の旅行は制限されます。また、手続き後は海外旅行にも行けますが、ブラックリストに載るためクレジットカードは使えないことに注意が必要です。
年金や生活保護も受給できる
自己破産したことで、将来受け取る予定の年金金額に影響がでることもありません。
また、自己破産をしたとしても、生活保護は受けられます。
自己破産をする上での注意点
以上のように、自己破産をしても、ブラックリストに載る以外でその後の日常生活にペナルティを受けることはありません。
ただし、自己破産を申し立てる前に、確認しておかなければならないことがあります。場合によっては自己破産の申し立てができないこともありますので、不安がある場合は弁護士とよく相談しましょう。
理由によっては自己破産できないことがある
破産法では、「免責不許可事由」が設けられています。借金をした理由によっては自己破産ができない場合もあるので注意が必要です。以下が、免責不許可事由の一例です。
- もう返済できないことがわかっている状態からさらに借り入れを重ねた場合
- ギャンブルや投機(FX,暗号資産)などで作った借金
- 全額返済できないと分かった後、特定の債権者にだけ優先的に返済すること(偏波弁済)
- 提出書類の偽造や財産の隠匿など、破産手続きを妨害する行為をした場合
ただし、免責不許可事由にあたる場合でも、裁判官が認めた場合には、裁量免責を受けられます。
借金の原因がギャンブルや散財だったとしても、真摯に反省していることを裁判所に伝えましょう。
自己破産では免除されない債務がある
自己破産では免除されない債務もあるため、注意が必要です。
- 税金、保険料など、国や地方自治体への滞納
- 養育費、慰謝料などの借金
- 不法行為(犯罪や重大な過失など)にもとづく損害賠償金
これらは、自己破産をしても免除されません。上記のような借金は、滞納があっても貸金業者のように激しい取り立てはないかもしれません。
しかし、これらの支払いを後回しにすると、いざ自己破産をしようとしても免責されない債務ばかりで手続きができない場合があるため、注意が必要です。
自己破産にもある程度のお金が必要
自己破産をするにも、ある程度の資金が必要です。
1万円程度の官報公告費、申立て時の収入印紙代1500円、郵便切手代などがあり、管財人弁護士が選任される比較的大きな事件の場合は、それとは別に予納金として十数万円~数十万円程度裁判所に納める必要があります。
また、その他に申し立て費用として弁護士や司法書士への報酬も十数万円から数十万円必要です。
一定の資力以下の方であれば、法テラスから貸与を受け、破産手続き終了後に少しずつ返済していくことも可能です。
法テラス資力要件
自己破産に踏み切れない方へのアドバイス
ここまで自己破産のデメリットや注意点、自己破産するとどうなるのかについて解説しました。それでも自己破産に対する不安はぬぐえないという方も多いでしょう。
自己破産は「逃げ」ではなく、責任をもって借金を清算し「再スタート」を切ることです。正しく理解し、不安なことがあればネットで調べたりせず、弁護士などの専門家に直接相談してみましょう。
自己破産は「破滅」ではなく「再スタート」
自己破産は人生の破滅ではありません。借金をゼロにして、人生を再スタートするための手続きです。
自己破産経験談の中でも、弁護士に相談したことで、自己破産が再スタートのための経験だとわかった、という方もいました。
中には、借金を返せないことで死まで考えたという声もありました。
自己破産は、借金を免除することで、再度社会に貢献できるよう再スタートを切るために法律で認められた制度です。正しく理解すれば、どんなに辛い状況でも、再起の道を見出すことができるでしょう。
自己破産は無責任ではなく、責任を取る行為
経験談の中には、自己破産に踏み出せなかった時期の方が、投げやりで現実逃避をしていたという声が多くありました。
人は辛い状況に追い込まれると、逆に現実から逃避し、目を背けたくなるものです。現実逃避から現実に向き合い、自己破産の手続きをしようと決心することは、並大抵の覚悟ではないでしょう。
多くの方が、自己破産を決意してからは前向きに自分の失敗を受け止めています。
自己破産は借金から逃れる無責任な行為ではなく、返済できないという事実を受け止めて、自分の財産を失う覚悟で責任を取る手続きなのです。
ネットのニセ情報には注意
ネットにはいまだに自己破産に対するニセ情報が多くあります。
- 破産をするようなやつは人間のクズ
- 破産したら一生結婚ができない
- 家族もろとも路頭に迷う
このような情報はすべて真実ではありません。
お金の問題なら、解決方法はあるはずです。その方法はネットの口コミからではなく、弁護士や司法書士などの法律の専門家から直接聞きましょう。
自己破産後の生活は今より明るい
実際に自己破産をした方は、それぞれ前を向いて生きています。少なくとも借金を無視していた頃よりもずっと安定した精神状態で生活ができています。
クレジットカードが作れない、ローンが組めないなど、当たり前の厳しさはありますが、一から再スタートを切って貯金もできているという声もありました。
自己破産後の生活は、借金に苦しめられている今よりずっと明るいといえるでしょう。
まとめ
自己破産後の生活は、確かに楽ではありません。借金免除を受ける代償として失うものもあるでしょう。
財産を失うことに抵抗を感じる方も多いでしょう。また、なにより「ブラックリストに載る」ということに対して必要以上に不安を感じてしまうかもしれません。
ネットには間違った情報も多く、「自己破産をしたら人間としての尊厳を失うのではないか」とまで追い詰められてしまう方もいます。
しかし、自己破産を必要以上に恐れる必要はありません。自己破産をしようと一歩踏み出すことは、自分の借金と向きあおうとする、責任ある行動です。
自己破産について不安がある場合は、一度弁護士などの専門家に相談してみましょう。
自己破産に対するQ&A
自己破産をすると、全ての財産を失ってしまいますか?
自己破産で失うのは20万円以上の預貯金や保険解約返戻金、車、自分名義の不動産など、大きな財産のみです。
99万円相当の財産は自由財産として手元に残すことができます。
また、破産開始決定後に発生した収入などは、自由に使うことができます。
自己破産すると、友人や会社の同僚にバレてしまいますか?
自己破産をしても、友人や会社の同僚にバレる可能性は少ないでしょう。ただし、同居している家族には隠せない可能性があります。引っ越しを伴う場合もありますし、場合によっては配偶者の給与明細などが必要になります。
家族でも、遠く離れて扶養関係がなければバレる可能性は低いといえるでしょう。
自己破産をすれば全ての借金がチャラになりますか?
自己破産をしても、税金や保険料、養育費や慰謝料、損害賠償金など、免除されない債務もあります。
これらの債務は、例え滞納しても貸金業者ほどしつこい請求をしてこないので後回しにしがちですが、自己破産でも免除されません。
免責できない債務ばかりだと、自己破産をしても債務免除されないため意味がない場合もあるので、注意が必要です。
最短即日取立STOP!
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