自己破産をすれば返済義務は連帯保証人に移る
自己破産は借金を0にする手続きですが、それはあくまでも破産手続きを行った本人のみに帰属する問題であって、連帯保証人にはその効力が及びません。そのため、連帯保証人が設定されている借金を自己破産してしまうと、その借金の返済義務は連帯保証人へ移ります。
また「連帯保証人」ではない通常の「保証人」も存在しますが、連帯保証人の方が負担する責任が重いので注意しましょう。
まずは、自己破産をした場合に、連帯保証人の設定されている借金がどうなるのか?について詳しくお伝えします。
「連帯保証人」は通常の「保証人」よりも責任が重い
借金に付された保証が「連帯保証」であるか、通常の「保証」であるかは大きな違いです。
改めて契約内容を確認し「連帯」が付いているかどうか確認してください。もし、連帯保証人と記載されているのであれば、通常の保証人以上の責任を負います。
連帯保証人と通常の保証人は「主債務者が自己破産をすることで、借金の返済義務が生じる」という部分では変わりありません。ところが、通常の保証人であれば下記に示す3つの有利な主張ができます。
【催告の抗弁】
催告の抗弁とは債権者が突然、保証人に借金の請求をしてきたときに「まずは主債務者へ請求してください」と主張できる権利です。この権利は、連帯保証人にはありません。
なお、主債務者が自己破産をしたときは、保証人であっても催告の抗弁を主張することができません。なぜなら、自己破産によって主債務者の返済義務はなくなるからです。
【検索の抗弁】
検索の抗弁とは、主債務者に支払い能力があるにも関わらず支払いをしないときに主張できる権利です。保証人が債権者に対して「主債務者は返済能力があるのでそちらから請求し、財産を差し押さえるなどしてください」と主張できます。
一方、連帯保証人には検索の抗弁が認められず、主債務者に返済能力があっても、債権者から請求があったときは支払いをしなければいけません。
なお、検索の抗弁についても、自己破産によって主債務者の返済義務がなくなると主張できなくなるので注意してください。
【分別の利益】
借金に複数の保証人が設定されているときは、通常の保証人であれば、自身の負担割合に応じた金額しか支払わないと主張することができます。
これに対して、連帯保証人には分別の利益がないため、債権者から請求を受けた場合には、負担割合にかかわらず全額を支払わなければなりません。
上記のように同じ「保証人」であっても、負う責任は大きく異なります。連帯保証人になっているほうが圧倒的に不利な状況となるでしょう。
なお、連帯保証人であっても「求償権」という権利を有します。これは、主債務者の変わりに返済を行ったとき、連帯保証人は主債務者に対して借金の返済を求められる権利です。
「主債務者に請求できるならいいや」と思われる方もいるかもしれませんが、この権利は主債務者が自己破産をすることによってなくなります。つまり、主債務者が自己破産をすれば、借金を連帯保証人が肩代わりするしかありません。
自己破産をすることで借金は連帯保証人へ一括請求される
主債務者が自己破産をすることで、その借金は一括で連帯保証人に請求されます。もしも支払えなければ、信用情報にキズがついたり財産の差し押さえをされたりすることもあるでしょう。
しかし実際には、ほとんどの連帯保証人は一括で請求されたところで支払えないのが実情です。そのため、債権者と話し合いをして分割で支払っていくなどの対策が必要となるでしょう。
※ 自己破産によって生じるその他のデメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
連帯保証人も自己破産をすれば債務のすべてがなくなる
連帯保証人が背負った借金を支払えなければ、自己破産を検討するべきでしょう。とくに、連帯保証人を求められる借金は車や住宅など高額なものばかりです。
突然多額の借金を抱えることになっても支払えない方がほとんどなので、連帯保証人も自己破産をして借金の返済義務をなくしてしまうのもひとつの手段となるでしょう。
連帯保証人も破産者同様のデメリットを被る
連帯保証人であっても自己破産をすることで破産者同様のデメリットを被ります。たとえば、自己破産後数年間はローン契約の締結が難しい、職業制限を受けるなど。
連帯保証人として背負った借金であることを理由になんらかの「優遇措置」を受けられることはありません。
連帯保証人に迷惑をかけずに自己破産は可能?
連帯保証人に迷惑をかけることなく自己破産をするのはほぼ不可能です。どうしても迷惑をかけたくないのであれば、任意整理をするか、任意売却を検討するしかありません。
もしも自己破産をするときに「連帯保証人に迷惑をかけたくないから」という理由で、借金を隠していると「偏頗(へんぱ)弁済」となるため免責許可がおりません。免責許可がおりなければ、そもそも自己破産をする意味がなくなるので注意してください。
任意整理なら連帯保証人の付いている借金を省ける
任意整理であれば、連帯保証人の付いている借金のみを省いて債務整理手続きができます。
|
任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
債務整理する借金の選択 |
できる |
できない |
できない |
債務整理の結果 |
・将来の利息をカット
・返済期日の延長 |
借金を最大1/10までカット |
借金が0になる |
上記のように、任意整理以外の債務整理はすべての借金が対象となるため、かならず連帯保証人へ影響を与えます。唯一、任意整理であれば、連帯保証付きの債務を整理対象から外すことで、連帯保証人に迷惑をかけずに済みます。
自己破産を検討されている方が任意整理に変更するのは厳しいかもしれませんが、連帯保証人への影響を考えるのであれば検討してみてください。任意整理にするか自己破産にするか悩んでいるのであれば、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。
>>当サイトおすすめ弁護士への相談はこちら【初回相談無料】
任意売却をすれば連帯保証人への影響を最小に抑えられる
住宅ローン債務の連帯保証が問題になっている場合、住宅の任意売却をすれば、連帯保証人へ与える影響を最小に抑えられる可能性が高いでしょう。
任意売却とは、住宅を売却後もローンが残ってしまうときに債権者の同意を得て売却を目指す手続きです。
通常、住宅には抵当権が設定されており、ローンの支払いが滞ると抵当権設定者が住宅を売却して優先的に返済を受けます。この抵当権の実行による売却を「競売」といい、任意売却と比べると連帯保証人へ与える影響に差が出ます。
競売 |
裁判所の介入で融通が利かない
市場相場よりも安い価格で売却される傾向にある |
任意売却 |
自らの判断で売却を目指せる
市場相場に近い値段で売却できる |
たとえば、住宅ローン残高が3,000万円、住宅の土地・建物の市場相場価格が2,500万円であるケースで、自己破産するとしましょう。この物件を「競売」によって売却するとき、市場相場よりも低い金額で売却されるおそれがあります。
仮に2,000万円で売却されたとすれば、住宅ローンが1,000万円残り、これをすべて連帯保証人が返済することになります。
一方で、任意売却を選択すれば、市場価格に近い2,500万円前後での売却ができる可能性があります。
この場合、住宅ローンの残債は500万円となり、競売の場合よりも連帯保証人が背負う借金の金額が少なくなる可能性が高いのです。
連帯保証人のいる借金を隠すと免責不許可事由に該当する恐れがある
「連帯保証人へ迷惑をかけたくない」と考えて、その借金のみを隠していると免責不許可事由に該当し、免責が認められない恐れがあります。
また、裁判所は必要に応じて破産者の信用情報の開示請求を行うため、借金を隠し通すことはほぼ100%無理です。もしバレてしまったときの可能性を考えれば、借金を隠す行為が得策とは言えないでしょう。
自己破産前に前もって連帯保証人へ相談したり話し合ったりし、理解を得る努力をしましょう。
ワンポイント解説
自己破産後に返済をすれば、あまり迷惑をかけずに済む
連帯保証人は主債務者に対して、借金の返済請求ができる「求償権」を有していますが、自己破産と同時にこの権利は消滅します。そのため破産者は、連帯保証人に請求されたところで返済を行う必要はありません。ただし「連帯保証人へ迷惑をかけたくない」と思うのであれば、免責許可決定後に連帯保証人へ返済をしてください。
自己破産後も連帯保証人になれる?
自己破産をしてしまうことで、家族などが借金を場合などに連帯保証人になれないのではないか?と思っている方もいるでしょう。
この点、連帯保証人は、債務不履行時には「債務者と同等の責任を負う」ので、信用情報に傷がついている状態では、連帯保証人になることはたしかに困難です。
ただし、債権者によっては信用情報を参照しないケースもあり、その場合に自己破産後でも連帯保証人になれる可能性があります。
連帯保証人は主契約者と同等の信用を求められるため自己破産後は厳しい
連帯保証人は、主債務者が借金の返済をできなかったときに、代わりに返済する義務を負う人です。そのため、主債務者と同等もしくは同等以上の信用情報が求められるでしょう。
自己破産後であれば5~10年程度、信用情報に事故情報が掲載されます。この期間はローンなどの連帯保証人になることが難しいです。連帯保証人になることができなければ、主債務者はその契約自体できなかったり、他の連帯保証人を探したりするほかありません。
信用情報を参照しないのであれば連帯保証人になれる可能性は高い
信用情報を参照しない契約であれば、信用情報に問題があっても連帯保証人になれます。通常、連帯保証人を求められるのは奨学金や住宅ローン、車のローンなど大きな買い物をするときや、年齢が若く一切の信用情報がない人と契約を締結するときです。
これらはすべて「借金」であるため、かならず連帯保証人の信用情報開示も行います。一方で、賃貸借契約のような「借金ではない契約」であれば、信用情報を参照しないこともあります。
相手方が信用情報を参照せずに契約が締結される場合には、自己破産後でも連帯保証人になれる可能性があるでしょう。
賃貸借契約の連帯保証人には自己破産後でもなれる可能性がある
連帯保証人を設定して賃貸借契約を締結するときの相手は、不動産会社や不動産オーナーであり、そもそも信用情報を参照する手段を持っていません。そのため、連帯保証人自らが申告する経済状況等を判断して、不動産会社等が審査を行うことになるでしょう。
ローン契約などは信用情報を照会されるため連帯保証人になれない
ローン契約などの「借金」であれば、連帯保証人の信用情報もほぼかならず確認されます。このときに事故情報が掲載されていれば、連帯保証人としての責を負うことができず、断られる可能性が高いでしょう。
自己破産を検討中ならまずは弁護士へ相談しましょう
自己破産を検討しているのであれば、まずは弁護士へ相談してください。
「自己破産をすれば連帯保証人へ迷惑をかける」と思ってなかなか自己破産に踏み切れない方も、まずは弁護士へ相談してください。
現状のままで借金を返済できていて、今後も返済を続けられるのであれば、無理に弁護士をおすすめはしません。しかし、現時点で延滞気味であったり延滞をしたりしているのであれば、一刻も早い相談をおすすめします。
現状のまま借金の返済が数か月滞れば、突然、連帯保証人へ借金の請求がいってしまいます。弁護士へ相談し、今後どうしていくべきなのかについて相談されたほうが、気持ちも楽になることでしょう。
連帯保証人に迷惑をかけたくないのであれば他の債務整理も検討
「連帯保証人に迷惑をかけたくない」ただそう思うのであれば、他の債務整理も視野に入れた検討が必要です。いずれにしろ、今の状況を弁護士へ相談し「今自分が何をするべきなのか?何をするのが得策なのか?」について相談すると良いでしょう。
まとめ
今回は、自己破産をしたいけど連帯保証人に迷惑をかけたくないときはどうすれば良い?についてお伝えしました。
まず大前提として「連帯保証人」と「保証人」では主張できる権利や責任に大きな差が出るとのことでした。今一度、どちらで契約を締結していたか確認してみてください。
もしも連帯保証人として設定されているのであれば、自己破産によってすべての借金が移ってしまいます。「絶対に迷惑をかけないように」は現実的に考えてとても厳しいでしょう。
「どうしても」というのであれば、経済的メリットの少ない任意整理を検討するか、住宅の任意売却などの可能性を探りましょう。
まずは、弁護士へ自己破産を検討している旨を相談し、連帯保証人にも正直に打ち明けるべきでしょう。
自己破産のよくある質問
連帯保証人を設定している借金がある場合、自己破産するとどうなりますか?
借金の返済が難しくなってきました。連帯保証人に迷惑をかけずに解決する方法はありますか?
借金は、早めに行動することで「任意整理」など連帯保証人に迷惑をかけずに解決できる可能性が高まります。
借金問題に悩んだら、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
連帯保証人も借金を払えないとどうなりますか?
連帯保証人も自己破産をし、債務をなくす選択をすることになるケースが多いです。
連帯保証人のついている借金を隠して自己破産できますか?
裁判所は必要に応じて破産者の信用情報の開示請求をするため、借金を隠し通すことは難しいです。
また、借金を隠すことは免責不許可事由に繋がり、自己破産が失敗する可能性があります。
自己破産で連帯保証人に迷惑をかけないためにできることはありますか?
連帯保証人になっている以上、あなたが自己破産をしたら借金の肩代わりは免れられません。
自己破産後に、任意で肩代わりしてもらった分を返済していくとよいでしょう。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-