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自己破産すると破産者名義の家は没収!共有名義や土地・建物が別名義の場合も解説

多額の借金があり自己破産を検討しているのですが、今住んでいる家を没収されるのではないかと不安でなかなか踏み出せないんです。

住んでいる家は持ち家・賃貸どちらですか?また、名義は自己破産手続きをする人の名義になっていますか?それによって、自己破産しても家に住み続けられるかは大きく変わってきます。

家は持ち家で、名義は主人名義です。この場合はどうなりますか?

それなら家に住み続けられる可能性が高いでしょう。もし心配なら法律事務所へ相談してみると状況に合わせたアドバイスがもらえますよ。

「自己破産をすると、家に住めなくなる」そう聞いたことがある人は多いでしょう。

確かに自己破産は借金の返済を全額免除してもらえる代わりに、価値ある財産を没収されてしまう手続きです。

生活必需品は例外的に残せることになっていますが、家の場合は基本的に没収対象となり、競売にかけられ売却処分されるのが一般的です。

しかし、実際には「家の名義」や「持ち家か賃貸か」などによって、自己破産すると家を没収されるのかは変わってきます。

特に共有名義の家を所有している人の場合は、自己破産時の手続きが複雑となるので、法律事務所へ相談して適切なアドバイスを受けるとよいでしょう。

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この記事でわかること
  • 自己破産すると破産者名義の持ち家は没収される。
  • 親族間売買やリースバックをすることで、自己破産しても家に住み続けられる可能性がある。
  • 自己破産前に家の名義変更をしたり家を親族などに譲ってしまうと、自己破産後も借金が残る恐れがある。

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力武法律事務所
力武伸一(弁護士)

自己破産すると家はどうなる?

「自己破産をすると、家を没収される」と聞いたことがある人は多いでしょう。

確かに、自己破産をすると借金の返済が全額免除される代わりに、生活必需品以外の財産は没収され返済に充てることになっています。

特に20万円以上の価値ある財産については、売却して債権者に配当されるのが通常です。

なかでも家は価値の高い財産で、家の査定額が20万円を下回ることはまずありません。

家を手放した場合は、新しく賃貸物件を探して引っ越すことになるでしょう。

ちなみに自己破産をしても新たに賃貸契約を結ぶことは可能です。

自己破産に伴う引っ越しについては、こちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

しかし実際のところ、自己破産によって家を没収されるかどうかは、個々の状況によりさまざまです。

次の項目から状況別に「自己破産すると家はどうなるのか」について詳しくお伝えします。

破産者名義の家は没収される

家の名義が破産者の場合、家は自己破産に伴い競売にかけられます。

競売とは、債権者が裁判所に申立てて債務者の土地や建物などを差押え、強制的に売却し借金の返済に充てる手続きのことです。

競売が開始されると家が競売にかけられている情報がネットなどに公開され、決められた期限までに一番高い値段をつけた人が買主となります。

買主が決まり代金が納付されたら、家の所有権が買主に移り、破産者は退去日を決めて家を明け渡さなければなりません。

競売開始から退去日まで半年〜1年程かかるのが一般的で、この間に破産者と同居の家族は次の住まいを探すことになります。

なお、住んでいるのが持ち家ではなく賃貸の場合は、契約者が破産者本人であっても、自己破産が原因で退去させられる心配は原則ありません。

自己破産により賃貸契約が解約になることは、基本的にないので安心してください。

値段のつかない家なら破産者がそのまま住み続けられることもある

稀に競売にかけられた家に、入札者がなかなか現われず落札されない場合もあります。

その場合は値段を下げて再び競売にかけられますが、値段をさらに下げても売れない場合は、競売が取下げられ競売前の状態に戻ります。

競売が取下げられた後もずっと買主が見つからなければ、家は差押えられず破産者がそのまま住み続けられることもあるのです。

※ 自己破産によって生じる財産処分の範囲について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

破産者以外が名義人の家は残せる

家の名義が配偶者や親など、破産者以外になっている場合は、家を没収される心配はありません。

自己破産によって差押えられる財産は、あくまでも破産者本人の名義になっているものだけだからです。

たとえ破産者が自己破産時に住んでいる家だったとしても、家の名義が破産者本人でなければ問題なく住み続けられます。

名義人が他界済みで破産者が相続人なら家を没収される恐れもある

家の名義人がすでに他界しているものの所有者の名義変更登記が未了で、かつ破産者が家の名義人の相続人にあたる場合は、その法定相続分が自己破産手続きで問題となることがあります。

※法定相続分・・・法律で定められた相続分。亡くなった被相続人が遺言で相続分を指定しない場合などに適用される。

例えば、家の名義人である父はすでに他界しており、相続人は母と自分(破産者)だとします。

この場合、破産者の法定相続分は1/2となり、家の1/2が破産者の財産であるとみなされます。

そして、この1/2分をどう扱うかが自己破産手続きでは問題となり、他の相続人へこの権利の買取りを打診するなどの対応が取られることになります。

もし家の1/2は破産者の財産であるから、やはり自己破産によって差押えられると決まった場合、家の1/2が競売にかけられます。

母の持分である残りの1/2については残すことになりますが、結果的には母の持分も競売にかけられて家を手放す可能性が高いでしょう。

なぜなら家の1/2だけを競売で買ったとしても何のメリットもないため、競売後に買主から「共有物分割請求訴訟」を起こされるのが通常だからです。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所に家を強制的に分割してもらうための手続きです。

強制的に分けるといっても家を物理的に分けることはできないので、裁判所は「家を売却して、売却額を共有者で分け合いなさい」という判決を出すのが一般的です。

つまり「母の持分も競売にかけて、母はその売却額を現金として受け取りなさい」と命令を出すのです。

母の持分を競売にかける際は、やはり家の1/2のみを売り出すことになるので買い手がつくことはほとんどありません。

結果、破産者の持分の買主が母の持分も買い取ることになるでしょう。

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住宅ローンの残る家は没収される

持ち家でも、まだ住宅ローンを返済中の家はどうなるのでしょうか。

自己破産すると住宅ローンの返済も免除されます。

特に住宅ローンは金額が大きいため、住宅ローンの債権者にとって自己破産されると大きな痛手になります。

そのため、住宅ローンの債権者はあらかじめ家に抵当権を設定しておくのが一般的です。

抵当権とは、住宅ローンを返済できなくなった時に家を売却できる権利のことです。

これにより、住宅ローンを返済中の人が自己破産すると、住宅ローンの債権者は抵当権を行使して家を競売にかけ、その売却額を返済に充てられるのです。

抵当権についてはこちらの記事でも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

ただし住宅ローンが残っている場合は、競売になる前に任意売却をするという選択肢もあります。

任意売却とは、住宅ローンの債権者や連帯保証人からの合意を得て、任意売却専門の不動産業者などを介して家を売却する方法のことです。

競売の売却額は、市場価格の5~7割程度になることも多いですが、任意売却であれば市場価格に近い金額で家を売ることができます。

任意売却をしても結果的には家を手放すことに変わりありませんが、任意売却には競売と比べて以下のようなメリットがあります。

  • 自己破産手続きが同時廃止事件になり、費用を抑えたり手続き期間を短縮できる可能性がある。
  • 住宅ローンの残債が少なくなり、連帯保証人への負担を軽減できる。
  • 家の競売情報がネットなどに載らないため、知人や隣人に知られる恐れがない。

他にも、場合によっては引っ越し費用を一部負担してもらえるなどのメリットがあります。

土地が第三者・建物が破産者名義の家は建物のみ没収される

  • 親族が所有する土地に破産者が建てた建物が建っている。
  • 借地上に破産者が建てた建物が建っている。

上記のように土地が第三者・建物が破産者名義の家はどうなるのでしょうか。

この場合、原則として破産者名義の建物だけが没収されることになり、第三者名義の土地への影響はありません。

また破産者名義の建物だけを競売にかけたとしても、建物の買主は土地の所有者である第三者から土地を明渡すよう要求されたら、せっかく買った家を取り壊さなければなりません。

そのような家を買い取る人はなかなかいないため、買主が現れない可能性が高いです。

この場合、破産管財人が土地の所有者に「家の材木代としての価値(二束三文)」で買い取ってくれないかと打診するなどの対応が取られることになるでしょう。

ただし、破産者名義の建物を建てる際に住宅ローンを組み、建物と土地の両方に抵当権を設定している場合は、土地も一緒に没収されるので注意しましょう。

土地・建物が破産者を含めた共有名義の家は破産者名義の部分のみ没収される

破産者が配偶者や兄弟などと共有名義で土地・建物を所有している家は、自己破産するとどうなるのでしょうか。

この場合、前述した相続の場合と同様、破産者名義の部分だけを競売にかけ売却される可能性もあります。

もしくは、以下のどちらかのケースになることもあります。

  • 他の共有者の了承を得て家を売却する。
  • 破産者名義の家の持分を他の共有者に買い取ってもらう。

なお破産者名義の住宅ローンがあり、抵当権が他の共有者の持分にも設定されているのであれば、その共有者の持分も一緒に競売にかけられるので注意してください。

共有名義の家を所有する人が自己破産する場合、破産者だけでは片付かない問題も多いので、まずは法律事務所へ相談して専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

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自己破産しても家に住み続ける方法

基本的に破産者名義の家は自己破産をすると没収されてしまいます。

そうはいっても「住み慣れた我が家をどうしても残したい」という人もいるでしょう。

そこで次の項目から、自己破産しても家に住み続ける方法についてお伝えします。

どれも利用するための要件は厳しいですが、家を残したいという強い気持ちがある人はぜひ検討してみてください。

親族間売買

家に住み続けたまま自己破産する方法のひとつが、親族間売買です。

親族間売買は、親族の誰かに家を購入してもらい、親族に家賃を払いつつ家に住み続ける方法です。

ただし、親族間売買の際には、相手が親族であっても相場の適正価格で売買する必要があります。

また、住宅ローンの債権者から合意を得る必要がある点も注意が必要です。

リースバック

家に住み続けたまま自己破産するもうひとつの方法が、リースバックです。

リースバックとは、所有する家を第三者(投資家や不動産業者など)に売却し、売却先と賃貸借契約を結んで住み続ける方法です。

利用するには、契約で合意した期間中、賃料を払い続けられる安定した収入があることが条件です。

また、住宅ローンが残っている場合、抵当権を外すために売却額がローン残高を上回る必要があります。

さらに、リースバックの場合は、債権者だけでなく破産管財人の許可が必要になります。

加えて、リースバックは、買主となる第三者(投資家や不動産業者など)に利益が生じないと成り立ちません。

そのため、相場より家賃が高く設定されたり、買い戻し額が売却額より高くなることが多いです。

なお、親族間売買やリースバックが利用できるかどうかは個々の状況によるため、法律事務所へ相談のうえ検討することをおすすめします。

裁判所に「自由財産の拡張」を認めてもらう

裁判所によって方針に違いがあるため一概にはいえませんが、自由財産の拡張が認められれば、家を手放さずに自己破産できる可能性があります。

※自由財産の拡張・・・法律で定められている自由財産以外の資産について、裁判所の決定により自由財産として認められること。

99万円以下の現金が自由財産であることから、一般的に自由財産の拡張が認められる1つの目安は、99万円だといわれています。

つまり、その他の自由財産との合計額が99万円以内であれば、自由財産の拡張が認められる可能性は十分にあるのです。

たとえば、10万円の現金が自由財産として手元にあり、自分名義の家の持分の価値が80万円の人が自己破産するとします。

他に自由財産に該当するものを所持していなければ、89万円までは自由財産の拡張が認められ家を残せる可能性があります。

ただし、実際に自由財産の拡張を認めてもらうには、その資産が破産者の生活に必要不可欠だと証明する必要があるので注意してください。

各裁判所の自由財産の拡張基準について、詳しくは法律事務所へ相談するとよいでしょう。

個人再生に方針変更する

前述した方法で家に住み続けたまま自己破産するのが難しい場合は、個人再生に方針変更して持ち家を残したまま借金の負担を減らすることも考えましょう。

個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万以上の価値ある財産を手放さずに、負債総額に応じて借金を約1/5から1/10に圧縮し、3~5年で分割返済する方法です。

ただし、住宅ローンが残っている家を残したい場合は、住宅ローンは滞納せず支払っていけることが前提です。

また、個人再生でローンの残る家を残して借金の負担を減らすには、住宅資金特別条項を利用する必要があります。

住宅資金特別条項を利用するためには以下のような条件があります。

  • 住宅にローン契約者本人が住んでいる。
  • 住宅に住宅ローン以外の借入の抵当権が設定されていない。
  • ローンの借入使途が住宅の建設または購入に必要な資金。

実際には個々の状況により条件や手続きに必要な書類なども変わってくるため、個人再生を検討したい場合は法律事務所へ直接相談するとよいでしょう。

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また、住宅ローン以外に借金はないが、今現在、住宅ローンの返済が苦しい人は、まずは借入先の金融機関に相談しましょう。

以下の記事では、住宅ローンの返済が苦しい時の対処法について詳しく紹介しているので、参考にしてください。

家を残したい人が自己破産前にやってはいけない2つのこと

多額の借金があり、自己破産でなければ解決は難しい・・・
しかし、どうしても持ち家は残したい・・・

このように考えて、自己破産前になんとかして家を残そうと行動する人がいます。

しかし自己破産には免責不許可事由というものがあり、自己破産前におこなった行為が免責不許可事由に該当すると、自己破産をしても免責が下りない恐れがあります。

免責不許可事由・・・自己破産の免責が認められない原因となる事由。免責が下りない場合、自己破産をしても借金の返済義務が残ることになる。

免責が下りなければ自己破産をしても借金の返済義務が残ることになり、自己破産手続きをする意味がありません。

自己破産前は依頼した法律事務所とよく相談して、慎重に行動することが大切です。

次の項目から、自己破産前におこなうと免責不許可事由となる恐れがある行為について、詳しくお伝えします。

自己破産前に名義を破産者以外に変更する

自己破産で没収される財産は原則として本人名義の財産だけであり、同居する家族であっても家族名義の財産に影響が及ぶことはありません。

そのため「自己破産前に家の名義変更をすれば、没収の対象にならないのでは」と考える人がいます。

例えば、家の名義(不動産登記簿上の所有者)を一緒に住んでいる配偶者や子供などに変更するのです。

しかし、自己破産前に家の名義を変更することは財産隠しにあたる恐れがあります。

財産隠し・・・財産を隠す、壊す、誰かに譲るなどの行為。

財産隠しは免責不許可事由の一つなので、自己破産をしても借金が残ってしまう恐れがあります。

自己破産前に家を第三者に譲る・相場より明らかに安い値段で売る

「どうせ自己破産すると没収されてしまうなら、親族などに家を譲ってしまおう」と考える人もいます。

あるいは「相場より大幅に安い値段で家を親族などに売ってしまえば、没収されずに済むのでは」と考える人もいるのです。

しかし前述したように、自己破産で没収対象となる財産を勝手に誰かに譲る行為は財産隠しに該当します。

また、相場より明らかに安い値段で家を売る行為も、財産隠しと取られる可能性が高いのでやめましょう。

他にも、免責不許可事由に該当する行為はたくさんあり、どのような行為が免責不許可事由に該当するかは、専門知識のない人が自力で判断するのは極めて困難です。

確実に自己破産手続きを成功させたいなら、依頼した法律事務所とよく相談し、自己破産前や自己破産中の行動には十分に気をつけましょう。

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まとめ

自己破産をすると、破産者名義の持ち家は没収されるのが一般的です。

しかし親族間売買やリースバックをしたり、個人再生などに方針変更することで家を残せる場合もあるので、家を残したい強い気持ちがある人は検討するとよいでしょう。

ただし、自己破産しても家を残そうと行動した結果、自己破産後も借金が残ってしまう場合もあるので、自己判断で行動するのは危険です。

法律事務所へ相談してきちんと自分の要望を伝えれば、できる限り要望に沿った方法を提案してくれるので、一度相談することをおすすめします。

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自己破産と家についてよくある質問

自己破産とはなんですか?

自己破産とは、財産を手放す代わりに借金を全額免除する手続きです。弁護士に自己破産を依頼することで、支払督促を止めることもできます。

自己破産すると、持ち家はどうなりますか?

高額な財産は差押えられるので、家も処分することになります。

家の名義を家族などに変更すれば、自己破産しても家を残せますか?

自己破産前に家の名義を家族に変更すると、「財産隠し」とみなされて借金が免除されない恐れがあります。

家を処分せず借金問題を解決する方法はありますか?

自己破産ではなく、借金を1/5~1/10まで減らす「個人再生」であれば、家を残すことが可能です。

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更新日 : 2024年11月18日
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