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2024年10月現在

自己破産すると財産が差し押さえられる?処分されない財産(自由財産)について

自己破産で差押えられる財産とは? 自己破産しても残せる財産について徹底解説!

借金を返済し続けるのが難しいので自己破産を検討しています。ただ、自己破産をすると財産が差し押さえられてしまうと聞いたので、自己破産後はかなり困窮してしまうのでしょうか?

借金が帳消しになる自己破産では所有財産のほとんどが換価処分で取り上げられてしまいます。そのため、従来通りの生活を続けるのは難しいですが、他方で最低限生活を続けるために必要な自由財産は手元に残せるので困窮することはありません。

では、どの財産が処分されて、どの財産を手元に残せるのでしょうか?所有する自宅に住んでいるのですが、もうここに住み続けるのは難しいということですか?

自己破産では、所有する土地建物は競売手続きにかけられてしまうので手放さざるを得ません。その他、家具や自動車、預金なども、それぞれ個別に「最低限の生活のために必要か」という観点から処分対象になるかが決まります。弁護士等に直接相談すると確実でしょう。

自己破産では一定の財産が処分されます。

例えば99万円を超える現金や20万円以上の預貯金は処分の対象となり、家や車も処分対象となることがほとんどです。

ただし、債務者が所有する財産を片っ端からすべて取り上げてしまうと、借金で生活が困窮している人が自己破産で生活改善を図るという制度の趣旨自体が変わってしまいます。

そこで、自己破産で借金を帳消しにする場合でも、市場価値が20万円以下の自動車や家財道具などの生活必需品、20万円までの銀行預金などは手元に残せるとされています。

どの財産が残せて、どの財産が差押えられるかは専門家である弁護士へ相談するのがよいでしょう。

当サイトでは、無料相談可能な弁護士を紹介しています。自己破産で差押えられたら困る財産がある場合は、まず一度弁護士へ相談し、他の方法も含めてアドバイスをもらうとよいでしょう。

>>【自己破産】弁護士への無料相談はこちら

この記事でわかること
  • 借金帳消しという大きなメリットを得られる自己破産では、引きかえに所有する財産のほとんどが処分されるというデメリットを受け入れなければいけない。
  • 所有する自宅や市場価値が高い財産は取り上げられるものの、一定の現金・預金や、今後の生活に最低限必要だと考えられる財産は手元に残すことができるので、安心して自己破産後の生活を送れるように制度設計されている。
  • 自己破産で自宅などの所有財産が処分されることを避けたい債務者は、個人再生や任意整理など、別の債務整理手続きを検討しよう。弁護士の無料相談を利用するのがおすすめ。

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自己破産をすると財産が差し押さえられる?

まずは、自己破産をすると財産が差し押さえられるのか、その点から見ていきましょう。

自己破産すると財産処分が行われる

自己破産をすると、財産の差し押さえではなく、財産処分が行われます。

処分された財産は、換価され、債権者に分配されることになります。

ただし所有する財産がすべて取り上げられるのではなく、処分される範囲の財産には一定の制限がかけられています。

ワンポイント解説
正しくは「差し押さえ」ではなく「処分」

自己破産で債務者の財産が処分されることを「差し押さえられる」と表現することがありますが、これは間違いです。
差し押さえとは、債務不履行状態に陥った債務者の財産を裁判所が強制的に換価処分に充てるために、債務者が自分の財産を自由に処分できないようにすることを言います。
確かに、自己破産でも債務者の財産が競売手続きで処分されますが、裁判所による強制執行、差し押さえが実行されるわけではありません。
裁判所主導の手続きであることから「差し押さえ」だと誤解されているだけなので、ご注意ください。

自己破産で処分される財産の範囲

借金帳消しと引き換えに財産が処分されるわけですから、原則としてほとんどの財産が処分されることになります。

ただし、債務者が所有する財産をすべて処分してしまうと、自己破産後の元債務者の生活が立ち行かなくなってしまいますし、これでは経済的な更生を図るために自己破産を認めた意味がありません

そこで、自己破産手続きでは、一定範囲の財産は手元に残せるとされています。

ここからは、自己破産で手元に残せるかどうかが問題となる代表的なものを、以下四項目に分けて説明します。

  • 住宅などの土地建物
  • 20万円以上の自動車や二輪車
  • 20万円以上の預金と99万円以上の現金
  • その他20万円以上の価値がある財産

それでは、それぞれについて具体的に見ていきましょう。

①住宅などの土地建物

自己破産をすると、所有する土地建物は処分する必要があり、そのまま住み続けることはできません。

したがって、任意売却や競売手続きでの売却を経て、賃貸物件などの契約を済ませておく必要があります。

賃貸契約の場合はブラックリストに載ると影響が出る

ただし、ここで注意しなければいけないのが、自己破産を利用すると、免責許可が確定した日から5年~10年はブラックリストに登録されてしまいます。

ブラックリストに登録されると、クレジットカードが使えなくなったり、賃貸物件の入居審査に通りにくくなるという不便が生じるので、いくつか注意が必要です。

まずは、大手不動産会社など入居審査が厳しい物件への引っ越しを考えているのなら、自己破産をした本人ではなく、家族の名義で物件を借りるようにしましょう。

また、やむなく自己破産をした本人名義で物件を探さなければいけないのであれば、大家さんと直接入居交渉できる物件など、信用情報に傷があっても賃貸契約を結びやすい物件を選んでください。

なお、賃貸物件の契約に至った場合でも、家賃をクレジットカードで支払うことはできないので、銀行振り込みや手渡しができるような条件に設定するのがポイントです。

②20万円以上の自動車や二輪車

自己破産をすると、原則として自動車や二輪車も処分される財産に含まれるので、手放さなければいけません。

特に、自動車や二輪車のローンが残っている状態で自己破産をすると、そもそもローン返済中の自動車などの所有権はローン会社に残っていると考えられるので、当然に引き上げられてしまいます

自己破産手続きが満了するとブラックリストに登録され、5年~10年は新規ローンを組むこともできないので、どうしてもブラックリスト登録期間内に自動車が必要であれば、一括で現金購入をするよりほかありません。

ただし、すでにローンを支払い終わっている自動車や二輪車については、市場価格が20万円以下と評価される場合に限って手元に残せると考えられています。

一般的に、法定耐用年数を超過する車両やバイクは市場価格が20万円を割るというのが中古市場の相場感です。

したがって、余程の人気車や高級外車を除き、新車であれば6年、二輪車であれば3年を経過している場合には、自己破産で手元から処分されることはありません。

自動車・二輪車を手元に残すためにやってはいけないこと

せっかく購入した自動車や二輪車を取り上げられたくないという要望は理解できますが、以下三つの行為を行ってしまうと自己破産手続きを阻害したり、故意に債権者の利益を害したと判断される可能性があるのでご注意ください。

  • 車両の名義変更をする
  • 車両のローン残債だけを一括で返済してしまう
  • 車両のローンが残っていることを隠す

①について、自己破産では、債務者が所有する財産だけが処分対象になるというルールがありますが、これを潜脱する目的で名義変更だけを行うと免責が認められない可能性があります。

②について、一件ローンを返済するのは正しい行為のようにも見えますが、他にも債権者が数多くいる中で、ローン会社だけを優遇して借金を返済すると他の債権者の利益を害することになるので、免責が認められなくなってしまいます。

③について、車両のローンが残っていても隠しきることはできませんし、裁判所や管財人に隠したという点に悪質性があると捉えられると、結果的に免責許可が得られないリスクが生じます。

③20万円以上の預金と99万円以上の現金

「預金も現金も同じではないのか?」という疑問が生じるのは当然ですが、法的には預金払戻請求権と実際手元にある現金とでは異なる扱いをされます。

銀行に預けている預金や生命保険の解約返戻金などは20万円を超える部分が取り上げられて処分される一方、現金は99万円までを手元に残すことが許されています。

自己破産で免責を得た後は、再び住む場所を探すところから生活をリスタートさせなければいけません。

ある程度手元に現金を残すことが許されているのは、そのような自己破産後の状況では、柔軟かつ多目的に使用できる現金にはある程度余裕があった方が良いと判断されているからです。

なお、もちろんこのルールを潜脱するつもりで、自己破産手続きを実行することが判明している段階で定期預金を解約して手元に現金という形で保管していたとしても、99万円ルールが適用されるわけではなく、20万円を超える部分については取り上げられてしまいます。

債務者の財産を隠匿する行為と考えられかねませんし、場合によっては免責が認められないリスクも生じるので、ご注意ください。

手続き開始後の給料・ボーナス・収入が差し押さえられることはない

現金・預金との兼ね合いで問題となるのが、自己破産手続き中に得られた給料やボーナスが差し押さえられるのかということ。

結論からいうと、自己破産中に給料やボーナスが差し押さえられることはありません。

そもそも、自己破産手続きの開始によって、債務者が所有している財産を新たに差し押さえることは禁止されます。

したがって、債務者が借金を滞納している債務不履行状態にあるのなら給料やボーナスが差し押さえられるリスクは常について回りますが、むしろ自己破産の開始によって差し押さえから守られることになるので、給料やボーナスが新たに取り上げられることを過度に恐れる必要はありません。

自己破産手続きで処分されるのは、自己破産の手続きが開始された段階で債務者が所有していた財産に限られます。

この点から、会社勤めをしている方が自己破産をする際には、ボーナスの支給時期より前に破産手続きを進めたほうが合理的と言えるでしょう。

借金問題は先延ばしにせず、できるだけ早めに弁護士に相談するようにしてください。

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退職金は支給見込み額の一部が資産扱いになる場合も

一方、退職金については支給見込み額の一部が換価処分の対象となる可能性があります。

退職時期が未定な場合は見込み額の1/8、自己破産中に退職予定、もしくは退職済みで退職金受け取り前の場合は1/4が換価処分の対象です。

ただし、共済制度や企業年金、確定拠出年金の退職金の場合は換価処分対象にはなりません。

年金は「個人年金」のみが換価処分の対象

自己破産で年金が資産扱いになるのは個人年金の場合のみです。

その他の年金は自己破産しても問題なく受け取れます。

ただし、解約返戻金が20万円以下であれば、強制解約されずそのまま加入し続けられる可能性が高いです。

銀行口座が凍結されるのは借り入れがある銀行のみ

自己破産すると借入のある銀行の口座が凍結されます。

銀行系カードローンの借り入れなどがあり、カードと同じ銀行の口座を持っている場合は凍結されますのでご留意ください。

ただし、他の銀行口座についてはこの限りではありません。

生命保険は自己破産時点で解約返戻金が20万円以上出る場合は強制解約の対象に

生命保険は己破産時点で解約返戻金が20万円以上出るかどうかで処分対象かが決まります。

自己破産時点で解約払戻金が20万円以上となる場合については強制解約され、債権者に配当されることが一般的です。

一方、解約払戻金が20万円未満の場合は処分の対象とはなりません。また、掛け捨て型の生命保険も解約対象にはならないと考えていいでしょう。

また、強制解約の対象となるのは債務者本人が保険契約者の生命保険のみです。

自身が受取人になっている生命保険がある場合は裁判所に報告が必要

自身が受取人になっている生命保険がある場合は裁判所への報告が必要です。

ただし、報告をしたからといって確実に処分の対象となるわけではなく、直近で保険金を受け取る可能性がなければ換価処分の対象とはならないと考えていいでしょう。

④その他20万円以上の価値がある財産

自己破産で処分される債務者の財産は、ここまでで紹介したもの以外にも、20万円以上の価値があると認められるもの、今後の生活のために必要とは認められないものが対象となります。

例えば、貴金属類や美術品などについては、一定の価値があり、今後の生活のために最低限必要だとは考えられないので処分されます。

パソコンについては、1台だけであれば手元に残すことが許される一方で、2台以上であれば原則として処分され取り上げられます。

冷蔵庫や洗濯機などの電化製品についても、1台は手元に残せますが、よほどの家庭事情ではない限り、複数台所有している場合には処分されてしまいます。

以上のように、どの財産が処分され、どの財産を手元に残せるのかは、中古市場での査定額や債務者の生活状況によって変動するものなので、債務者側の勝手な判断に基づいて裁判所に申告しないということはやめてください。

自己破産手続きに入る前に処分される財産の具体的な範囲を知りたいのであれば、債務整理に強い弁護士にご相談ください。

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※ 自己破産の財産処分以外のデメリットについてはこちらの記事でご確認ください。

自己破産では処分されない財産(自由財産)もある

自己破産をしても一定範囲の財産は手元に残せますが、これら手元に残せる財産を総称して自由財産と呼びます。

自由財産は、以下の五項目に分類できます。

  • 新得財産
  • 差し押さえ禁止財産
  • 99万円以下の現金
  • 自由財産の拡張分
  • 破産管財人が放棄した財産

つまり、これら五項目のいずれかに該当する自由財産であれば自己破産で処分されずに手元に残せる、これら自由財産に該当しなければ自己破産で処分されてしまう、という構造です。

それでは、各自由財産について具体的にみていきましょう。

①新得財産

自己破産をするには裁判所に対して破産手続きの開始申し立てをする必要がありますが、自己破産で処分されるのは、破産手続き開始申し立てをした段階で債務者が所有していた財産だけです。

つまり、破産手続き開始後に債務者が取得した財産である新得財産は、どれだけ高額の財産を取得しようとも、自己破産で処分されることはありません。

②差し押さえ禁止財産

法律上定められている差し押さえ禁止財産は、自己破産でも取り上げられることはありません。

差し押さえ財産は、債務者の必要最低限の生活に必要だと考えられる物品などを保護する趣旨で定められているために、自己破産における換価処分であっても取り上げることが禁止されています。

代表的な差し押さえ財産は以下の通りです。

  • 債務者の生活に欠かすことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳など。
  • 債務者が一ヶ月生活するために必要な食糧や燃料。
  • 債務者が仕事をするにあたって必要な物品(例えば、農業従事者なら農機具の類)。
  • 実印、仏具、日記、商業帳簿など、債務者の社会生活に必要な物品。
  • 債務者や債務者の子どもが学校で使用する学習用品。
  • 給料の1/4を超える部分。
  • 年金や生活保護費、児童手当など、社会福祉諸制度によって支給される金銭。

③99万円以下の現金

自己破産をしても、99万円以下の現金は手元に残すことができます。

ここで注意を要するのが、99万円以下の現金とは、あくまでも手持ちの現金だけを意味するという点です。

銀行に預けている預金や定期貯金は、引き出せばすぐに現金化することはできるものの、あくまでも法的には預金債権という権利でしかありません。

したがって、手元にない銀行口座に入金されているお金については、20万円を超える部分については自己破産で処分されてしまうのでご注意ください。

④自由財産の拡張分

以上の三項目の自由財産以外にも、債務者の生活のために必要不可欠と考えられるような物品と認められる場合には、裁判所が自由財産を拡張することによって、自己破産で手元に残すことが許されます。

例えば、肢に障がいを抱えているために、自動車がなければ買い物や病院に支障が出る債務者に対して、「自動車は原則として処分されなければいけない」という自己破産の処分ルールをそのまま適用するのは妥当でないのは明らかです。

このような事情を抱える財産がある場合には、自由財産の拡張を申し立てて、破産管財人や裁判所の判断を仰ぐようにしてください。

⑤破産管財人が放棄した財産

自己破産手続きを担当する破産管財人が放棄した財産も自由財産の一種と扱われるので、債務者の手元に残すことができます。

自己破産で債務者が取り上げられる財産は、破産管財人が一度取りまとめて、現金に換えて債権者に配当するという流れを経ます。

その過程で、破産管財人が換価処分をする必要がないと判断したり、わざわざ換価処分をする方が高コストだと判断するような場合には、処分される財産群から放棄され、債務者の手元に戻されます。

例えば、債務者が相続などを経て所有するに至った僻地の土地は、競売手続きでも買い手がつかない可能性があるので、そもそも破産財団に組み込んでおく必要性がありません。

破産管財人が裁判所の許可を得て当該財産に対する権利を放棄すれば、債務者の手元に戻ってきます。

自己破産で処分される財産を隠してはいけない

先述のように、自己破産では一定の財産が処分されます。

このような状況を勘案すると、財産が処分されるのを防ぐ目的で弁護士や破産管財人に対して自分の所有する財産の一部を隠匿したいという気持ちになりやすいものですが、財産を隠匿すると想像以上のペナルティがあるので絶対にやめてください。

そもそも、自己破産を行う際には、債務者側が自ら財産目録を作成して裁判所に対して所有する財産を申告しますが、裁判所はかなり厳しくその申告内容及び債務者に関する財産の調査を行うので、隠匿する財産を隠したまま免責許可を得るのは至難の業です。

債務者が故意に財産を隠匿等した場合のペナルティは、以下2つ考えられます。

自己破産手続き中に財産の隠匿がバレた場合

自己破産の手続き中に債務者が故意に財産を隠していたことが裁判所に知られると、免責許可が下りない可能性があります。

自己破産手続きが開始したのに免責許可が下りないということは、市町村の破産者名簿に氏名が登録されたにもかかわらず借金は今後も返済を継続しなければいけないということです。

これでは、費用をかけてまで自己破産手続きを申し立てた意味がなくなってしまうので、財産の隠匿はしないでください。

免責許可が下りた後に財産の隠匿がバレた場合

かなり例外的な場合ではありますが、裁判所の厳しい調査でも財産の隠匿が知られない可能性もゼロではありません。

このような状況で、免責許可を得られて自己破産手続き終了後に、財産の隠匿が発覚した場合には、せっかく獲得した免責許可が取り消されるだけでなく、刑事罰まで下されることになります。

このケースで問われる刑事罰は、詐欺破産罪と呼ばれるもので、十年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金です。

免責許可が取り消されて借金の返済が再開されるだけでなく、高額な罰金の支払いまで強いられるので「免責許可が下りるまで隠し通せたら大丈夫」というような甘い発想で財産を隠匿するのはやめましょう。

自己破産で差し押さえられると困る人は、他の債務整理を検討しよう

厳しい借金返済状況を脱するために自己破産を利用するには、以上のように一定の財産が処分されるのを受け入れなければいけません。

しかし、債務者の中には、借金状況を改善したいものの、土地建物をはじめとする各種財産を取り上げられるのを好まない人も少なくはないでしょう。

このような要望をもつ債務者には、自己破産以外の以下二項目の債務整理手続きがおすすめです。

  • 個人再生なら住宅の処分を回避できる
  • 任意整理は利息や遅延損害金がカットされる

借金状況を改善するための債務整理には、自己破産以外にも個人再生・任意整理という制度が用意されており、自己破産のような強力な借金帳消し効果はないものの、債務者の要望を取り込みながら、効果的な借金返済計画を作り直すことができます。

そして、債務整理に強い弁護士に相談すれば、自己破産のデメリットや債務者のニーズを照らし合わせながら、どのような形で債務整理を進めれば適切に窮状から脱することができるかを検討してくれるでしょう。

早期のうちに相談すれば、利息や遅延損害金が膨れ上がるのを防ぐことができるので、無料相談の機会などを利用してぜひご相談ください。

個人再生なら住宅の処分を回避できる

個人再生とは、裁判所を利用する形で借金総額を最大1/10まで圧縮して、借金の完済を目指しやすくする債務整理手続きです。

自己破産のように借金が帳消しになることはありませんが、住宅ローン返済中の住宅を手元に残しながら今後の返済計画を作り直せるというメリットがあります。

したがって、自己破産で自宅が取り上げられるのを嫌う人には個人再生はおすすめです。

ただし、一定の収入がなければ個人再生計画案が認められにくいというデメリット、裁判所を利用する手続きであるために煩雑な手続き進行をクリアしなければいけないというデメリットなどがあるので、個人再生を利用して借金状況を改善するのが適切かどうかは、適宜弁護士にご相談ください。

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任意整理は利息や遅延損害金がカットされる

任意整理とは、裁判所を利用せずに膨れ上がった利息や遅延損害金をカットし、借金残債の返済計画を作り直す債務整理手続きです。

裁判所を利用せずに債権者と直接交渉して任意整理案を作成できるので、比較的自由度が高いというメリットがあります。

ただし、任意整理に強い弁護士に依頼をして債権者に対して強気な交渉を行ってもらわなければ、債務者側に有利な返済条件を引っ張り出せないだけでなく、そもそも債権者から任意整理の合意さえ得られないというリスクも生じます。

したがって、特に任意整理を利用して借金返済の窮状から脱したい場合には、債務整理に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

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まとめ

借金返済で苦しむ債務者にとっての最終手段である自己破産には、債務者が所有するほとんどの財産が処分されるというデメリットがあります。

もちろん、所有している財産がほとんどないという債務者にとってはこのデメリットは大した打撃にはならないので、その場合には躊躇なく自己破産手続きで免責許可を獲得してください。

他方、20万円以下の財産、必要最低限の家財道具、99万円以下の現金などは手元に残せるとは言え、住み慣れた自宅などを手放さざるを得ない点は、決して看過できないという債務者もいて当然です。

であれば、財産がほとんどすべて処分されるというデメリットを避けながら借金減額効果を得られる個人再生や任意整理と言った債務整理の利用を検討すべきでしょう。

個人再生や任意整理にもそれぞれデメリットはありますが、少なくともほとんどの財産を処分されるという自己破産のデメリットは回避できます。

そして、何より重要なのは、債務整理に強い弁護士に相談すれば、債務者ごとの状況や希望に応じて、適切な生活再建プロセスを提案してくれるという点です。

無料相談の機会も多く用意されているので、ぜひお早めに、法律の専門家である弁護士にご相談ください!

自己破産のよくある質問

自己破産をすると、すべての財産が差押えられてしまうのですか?

いいえ。
自己破産をしても、生活に必要最低限な家具家電や20万円以下の預金、99万円以下の現金などを残せます。
詳しくは弁護士へ相談して判断してもらうことをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

自己破産をすると自宅などの不動産は手放さないといけませんか?

自宅が持ち家の場合は競売にかけられて債務の弁済に充てられるので、基本的に手放す必要があります。
また、破産者名義の土地なども同様です。

自己破産によって賃貸借物件を追い出されることはありますか?

自己破産を原因に、借りている部屋を追い出されることはありません。
ただし、家賃の滞納をしていると、強制退去になる可能性もあります。

どうしても自宅を手放したくないのですが、自己破産以外の方法はありますか?

借入や収入の状況によっては個人再生に方針転換してみてはいかがでしょうか。
個人再生では、要件を満たすとローン返済中の自宅も残せます。
ただし、個人再生の要件は複雑なので早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。

自己破産前に名義変更しておけば、家や車の差押えを回避できますか?

自己破産前の名義変更は、免責不許可事由に当たり自己破産が失敗する恐れがあります。
そのため、自己破産前の名義変更は絶対にやめましょう。

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更新日 : 2024年10月23日
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