結婚すると自己破産したことはバレるのか?
結婚すると、自己破産したことは結婚相手に知られてしまうのでしょうか。
結論からいうと「基本的に知られる可能性は低い。しかし、自己破産から結婚までの期間によっては、知られるリスクはある。」ということになります。
結婚前の自己破産がバレる可能性は低いが、注意すべきケースはある
自己破産したことが、結婚相手に知られる可能性は、自分で言わない限りは基本的には低いと言えます。ただし、可能性は低いもののゼロではありません。
以下の通り、自己破産したことを知る機会はあるため、認識しておく必要はあります。
※ 自己破産したことろを知られてしまう範囲について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
官報で自己破産の事実は確認することができる
自己破産すると、官報に自己破産した事実とともに氏名・住所が掲載されます。
官報とは国が発行している新聞のようなもので、原則的に休日を除き毎日発行されています。掲載内容は、法律や政令の改廃など国民に周知すべき事項がすべて掲載されるため、膨大な情報が掲載されています。
官報に一度掲載されれば、削除することはできません。そのため、官報から自己破産の事実が知られる可能性はどうしても残ります。
ただし、官報はその存在自体が一般的ではありません。官報を見る手段も限られており、購読している人はごく一部の人に限られています。
また、仮にたまたま見たとしても、掲載されている情報は膨大です。たまたま、その中から特定の人を見つけるという可能性は限りなく低いでしょう。
特定の職業の場合、定期的に確認している可能性がある
ただし、特定の職業についている場合は官報を定期的にチェックしている可能性があります。
具体的には、不動産業・金融機関などです。
不動産業では、自己破産による不動産の処分情報などの入手のため、金融機関では、債権者の信用情報の収集を目的として、定期的に官報をチェックしています。
結婚相手がこれらの職業に従事している場合、官報を見て自己破産の事実を知る可能性もあることは認識しておいてください。
自己破産のデメリットを受けている期間の結婚は怪しまれる可能性も
自己破産は、借金の返済を免除してもらうという大きなメリットと引き換えに、デメリットを受けることになります。このデメリットによって、結婚相手に怪しまれるリスクはあります。
自己破産のデメリットには、「クレジットカードや新規ローンが5~10年利用できない」など、一定期間の間、生活に影響を与えるものが多くあります。このデメリットは、結婚しても継続するので、結婚後の生活にも影響します。
自己破産の事実を知らなくても、相手に怪しまれ、身辺調査などにより、自己破産したことを知られる可能性もあります。
ただし、自己破産のデメリットは多くが自己破産後、一定期間に限られるので、自己破産から相当期間経過した後であれば、影響はないとも言えます。
自己破産後、結婚した場合に考えられる影響
自己破産が結婚に影響を与える可能性があるデメリットは以下のようなものがあります。
- 新規の借入やクレジットカードの作成はできない
- 保証人になることはできない
- 一定期間の間、特定の職業に就けない
- 財産が処分されるため、経済的余裕がない場合がある
- 相手が保証人になっている場合、返済請求される
- 結婚前の自己破産が子供に影響するケースは稀
自己破産が結婚に与える影響は、状況やその後の生活によりさまざまです。もし、影響について不安があるなら、弁護士に事前に相談して、自分の状況を踏まえた上で、リスクを把握しておくと良いでしょう。
新規の借入やクレジットカードの作成はできない
自己破産すると、5~10年の間、新規の借入やクレジットカードの作成はできません。
自己破産すると、個人信用情報に自己破産の履歴が掲載されます。いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれるものです。
個人信用情報は、貸金業者が借入の審査をする際に必ず参照することになっているので、ここに事故情報が掲載されることで審査に通過しづらくなります。
結婚後には、自宅や車といった高額な買い物や光熱費の引き落としなどのためのクレジットカードの作成などが必要になるケースも多くなります。
これらの審査に通らず、相手に疑われることがバレるきっかけになる可能性はあるでしょう。
保証人になることはできない
新規の借入やクレジットカードの審査に通らないのと同様に、保証人になることはできません。
保証人になる場合も、本人が借入する場合と同様に、審査で個人信用情報が照会されます。ブラックリスト入りしている場合は、審査には通りづらくなるでしょう。
一定期間の間、特定の職業に就けない
自己破産の手続き中のみに限られますが、一部の職業に就業することを制限されます。
制限される職業は、弁護士・公認会計士などの士業、生命保険募集人、警備員など多岐に亘ります。
手続き中のみの制限とはいえ、自己破産の手続は半年から1年程度かかります。手続のタイミングによっては、結婚に影響を及ぼす可能性もあるため、認識しておく必要があるでしょう。
財産が処分されるため、経済的余裕がない場合がある
自己破産手続きでは、一定の自由財産を除いて、所有する財産はすべて処分する必要があります。
そのため、手続直後は現金も含めて、所有できる財産は最小限となっているため、経済的な余裕がありません。結婚する際には、結婚式や新生活への準備など、経済的な負担も大きくなりがちです。
このように、自己破産直後の結婚生活において、経済面で支障が出る可能性があることに注意しましょう。
相手が保証人になっている場合、返済請求される
自己破産をすると、借金の返済義務はなくなりますが、もし借金に保証人が設定されていた場合、保証人に対して返済請求が行われます。
もし、結婚相手となる人が借金の保証人になっている場合には、自己破産と同時に返済請求がいくことになります。
結婚前の自己破産が子供に影響するケースは稀
結婚前の自己破産が、子供に影響してくる可能性は稀だと言えるでしょう。
子供への影響というと、奨学金の保証人になったり、子供の結婚への影響が気になるところです。
しかし、上記の通り、自己破産が結婚やその後の生活に影響を与えるケースは存在しますが、ほとんどが一定期間のみです。
子供の奨学金などが必要になるタイミングは、多くの場合、このデメリットが解消された後になるでしょうから、影響することは稀です。
また、自己破産は、あくまで当人だけの問題で、家族が影響を受けることはありません。本人ですら戸籍や住民票などには自己破産の事実は掲載されませんので、結婚などに影響を与えることもまずないでしょう。
自己破産に関するよくある勘違い
自己破産と聞くと「身ぐるみ剥がされる」「犯罪者のように扱われる」といった、事実とは異なるイメージを持つ人も少なくありません。
しかし、実際は返済に困っている人を救済するための制度であり、必要以上の制約を受けるものではありません。
ここでは、よくある自己破産に関する勘違いについて、詳しく解説します。
自己破産により結婚そのものが制限されることはない
まず認識しておきたいのは、自己破産したことによって、結婚すること自体が制限されることはないということです。
自己破産は、借金で苦しむ人を救済するために国が設けた制度です。あくまでその目的は、経済的な更生を促すことにあり、犯罪ではありません。
もちろん、自己破産は債権者との約束を破ることでもあるので、相応のデメリットや制限を受けることになりますが、結婚などその後の生活そのものを制限することはありません。
また、自己破産後に債権者や保証人などが「報復行為」などを行うことも法律で禁止されています。
直接、結婚相手に影響が出ることもない
自己破産が、結婚相手に対して直接影響を及ぼすことももちろんありません。
結婚相手が、自身の自己破産によってローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりなどの制限は受けることはありませんので、安心してください。
戸籍やマイナンバーには記録されない
自己破産しても、戸籍や住民票、マイナンバーなどには自己破産の情報は一切掲載されません。
自己破産した事実が掲載されるのは、先程ご紹介した「官報」と「個人信用情報」の2つのみです。それ以外のものに掲載されることは、基本的にありませんので安心してください。
また、上記の2つとも一般の方が確認することはほとんどありませんので、掲載されたことで周囲に知られるリスクはかなり低いと言えます。
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結婚に影響しそうな自己破産のデメリットは?
自己破産することで、結婚に影響するデメリットはあるのでしょうか。
結論からいうと「結婚自体はできるが、結婚後の生活に影響が出る可能性はある」ということになります。
自己破産することで結婚すること自体を制限されることはありません。
ただし、自己破産手続きは返済の約束をした借金の返済を免除してもらうわけですから、相応のデメリットを受けることになります。そのデメリットの中には、結婚した場合に影響を受けるものもあることは事実です。
自己破産をする際にはこれらの影響があることを認識しておく必要はあるでしょう。
ここでは、自己破産した場合に影響があるものについて解説していきます。
クレジットカード作成や新規の借入はできない
自己破産すると5~10年の間、クレジットカードの作成や新規の借り入れは利用できなくなります。
自己破産した場合、自己破産した事実が事故情報として個人信用情報に記載されます。いわゆるブラックリスト入りです。
個人信用情報は、クレジットカード会社や貸金業者が審査の際に確認することを義務付けられています。そのため、事故情報が掲載されている場合は、審査に通らず、クレジットカードの作成や新規の借入はできなくなります。
結婚すると、家電製品や車などといった高額なものの購入や子供ができた時の教育資金など、ローンを利用する機会も増えます。また、家計の引き落としにクレジットカードを利用するといった場面もあるでしょう。
自己破産した直後であれば、これらが利用できませんので、事前に積み立てておくなど準備しておく必要があるでしょう。
また、結婚相手に自己破産の事実を隠している場合は、借入ができなかったりクレジットカードの作成ができなかったりすることで、バレる可能性が高くなるというリスクもあります。
保証人になれない
新規の借入ができないことと同様に、保証人にはなれません。
保証人も、借入と同様に審査が行われますから、ブラックリスト入りしている状態での借入はできません。
手続き中は一定の職業への就業が制限される
自己破産手続き中のみですが、一定の職業への就業が制限されます。
制限される職業は、弁護士などの士業、生命保険募集員、警備会社など多岐に渡ります。
自己破産手続きには半年~1年程度かかるので、制限対象となっている職業についている場合は、影響がでるでしょう。
ただし、就業が制限されるのはあくまで自己破産手続き中のみです。手続きが完了すれば、就業制限も解除されるので、復帰が可能です。
なお、制限される職業は多岐に渡ります。以下の記事にて、詳しくご紹介しているので参考にしてください。
同居家族に隠し通すことは難しい
自己破産したことを、同居家族に隠し通すことは難しいと考えておきましょう。
自己破産の事実を隠し通すことは不可能ではありませんが、生活を共にしている限りは、バレるリスクは高いといえます。
バレる具体的なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 官報を見られてバレる
- ローンの審査が通らないことでバレる
官報を見られてバレる
自己破産をすると、自己破産の事実とともに氏名や住所が官報に2度に渡って掲載されます。官報へは一度掲載されれば、削除することはできません。
ワンポイント解説
官報とは?
官報は、国が発行する新聞のようなものです。国民に広く周知すべき事項が掲載され、原則的に休日を除き毎日発行されます。掲載内容は、法律・政令等の情報など多岐にわたり、破産・相続等の裁判の内容も掲載内容の一つです。
過去の官報を確認する手段もないわけではありませんから、もし、相手が官報などを確認した場合、バレる可能性があります。
ただ、官報の存在自体は一般的ではなく、知っている人は限られます。
官報はインターネットにも掲載されていますが、個人名などで検索してもヒットしない仕組みになっていますし、掲載される期間も1ヶ月ほどです。また、官報を入手する手段も裁判所近くの専門書店や一部の図書館など限られています。
さらに、官報には毎日膨大な情報が掲載されており、その中から特定の人の情報をたまたま見つけるというのは限りなく可能性が低いと言えるでしょう。
ただし、次で紹介するような職業に家族が就いている場合は、官報を見られる可能性もあるので、認識しておきましょう。
特定の職業の場合、官報をチェックしている可能性も
特定の職業についている場合、官報を業務上、定期的にチェックしている可能性もあります。
例えば、不動産業者は自己破産手続きの過程で、処分される不動産などの情報を入手することを目的に定期的にチェックしています。その他にも金融機関の審査担当などは、官報を定期的にチェックしている可能性があります。
相手がこれらの職業についている場合は、官報を通じて自己破産の事実を知られる可能性があるでしょう。
ローンの審査が通らないことでバレる
住宅ローンや車のローンの審査に通らないことで、バレる可能性もあります。
先程ご説明した通り、自己破産した場合、5~10年の間はブラックリスト入りするため、新規の借入やクレジットカードの作成はできません。
この期間の間に、車や住宅を購入の際や、クレジットカードを作成しようとした際に審査に通らなかったことで、不審に思われる可能性は高くなります。
最近では電子マネーやWebショッピングなど、クレジットカードは生活していく上で必要不可欠なものになっています。高額な買い物や教育資金など、ローンを利用する機会も多くなるので、これらをすべて避けて生活するのはかなり難しいでしょう。
不審に思った相手が身辺調査をすれば、官報の情報などで自己破産の事実を知ることは可能ですので、バレることになるでしょう。
※自己破産とブラックリスト入りの関係については「債務整理と信用情報機関の関係は?ブラックリストに載った場合のデメリットと対処法を解説」で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
リスクも含めて理解を得ておくことが重要
これまでご紹介した通り、自己破産の事実を隠し通すことは難しいと言えます。
そのため、結婚を考えているのであれば、きちんと話をした上で理解を得ておくことが大切です。
自己破産自体は、犯罪などではもちろんなく、今後の生活を立て直すにあたっての救済措置です。むしろ、隠したまま結婚し、後で露見するようなことになれば、信頼関係に大きく溝を作ることになりかねません。
これまでの経緯を含め反省していることを充分に理解してもらい、今後の生活について話し合った上で進めていくことをおすすめします。
結婚相手や子供への直接の影響はない
自己破産は、債務者本人と裁判所、債権者が関係者ですので、結婚相手や子供が直接的な影響を受けることはありません。
もちろん、子供の職業や結婚などに影響することもありません。
ただし、上記でご説明した通り、クレジットカード作成ができない、ローンが組めないなど、自己破産で自身が受ける制限によって、生活への影響はでてきます。
これらの影響が間接的に出る可能性があることは理解しておく必要があるでしょう。
結婚への影響を恐れて自己破産を遅らせると影響は大きくなる
現在、自己破産を検討しているということは少なからず、借金の返済が厳しい状況にあると言えます。
結婚への影響を不安視するあまり、対処が遅れれば、さらに状況は悪化しますし、将来の結婚への影響も大きなものになる可能性があります。
借金問題を解決せずに結婚すれば生活に直接影響する
自己破産せずに、借金を抱えたまま結婚すれば、返済負担という実質的な影響が残ります。
借金の額によっては、生活さえままならなくなる可能性もあるでしょう。
結婚前の借金について、配偶者が負担する義務はありませんが、延滞による督促など一緒に暮らしていく上で精神的な負担も大きくなってしまいます。
結局、自己破産するようなことになれば、結婚後に築いた資産を失うことにも繋がります。
例えば、自宅を購入していたりすると処分し引っ越す必要が出てきますし、子供のために貯蓄をしていたとしても、処分の対象となるため、手元には残りません。
借金問題の解決を後回しにすればするほど、結婚生活への影響も大きくなっていくでしょう。
すでに返済が厳しい状況にあるのなら、結婚前に借金問題を解決しておくことをおすすめします。
自己破産後の影響が結婚生活に影響する期間が長くなる
自己破産すると、5~10年はブラックリスト入りにより新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなります。また、手続き期間中は一定の職業に就業できなくなってしまいます。
ただし、これらの制限は期間限定です。手続き後一定期間が経過すれば解除される制限なので、手続きを早く行うことで、制限も早く解除されます。
逆に、手続きが遅れることで、これらの制限が解除される日が先になるわけですから、結婚直前に自己破産すればそれだけ影響は大きくなります。
できるだけ早く手続きを終え、借金問題を解決することで、これらの制限から早く開放されることが大切です。
手続きをスムーズに終えるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、状況に合わせてどんな手続きが必要か適切に判断してもらえます。
さらに、手続自体をスムーズに進められるよう支援も受けられますので、結果として、これらの制限の影響を最小限にできるでしょう。
自己破産後、結婚する場合に検討すべきこと
自己破産後に結婚する場合、相手に伝えるべきか悩みますよね。
自己破産の事実を相手に伝えるかどうかは、自己破産からの年数によっても違いますし、相手の自己破産に対する印象によっても違うでしょう。
そこでこの項目では、結婚相手に自己破産したことを悩んでいる人が検討すべきことについてお伝えします。
結婚相手には事実を伝えておくメリットを確認しよう
これまでご紹介した通り、自己破産後に結婚した場合、相手に自己破産の事実が知られる可能性はそれほど高くありません。
しかし、できるならば結婚相手には事実を伝えておくほうがよいでしょう。
自己破産するということは、さまざまなデメリットが伴います。新規借入ができないなど、生活に影響を及ぼすこともありえます。
また、自己破産に対するイメージは、正しいものかどうかは別として、あまり良いイメージを持っていない人もいるかも知れません。
今後、生活をともにしていくパートナーに対して、自己破産について正しく理解してもらうということは、結婚生活を送る上で重要になるでしょう。
結婚後の生活設計がしやすい
自己破産すると、ブラックリスト入りにより5~10年の間、新規のローンやクレジットカードの作成はできなくなります。
この影響がある期間に結婚する場合、事前にその事実を伝えておくことで、その後の将来設計を立てやすくなるメリットがあります。
結婚すると、住宅や車など高額なものを購入する機会も出てきます。将来的には、こどもの教育資金も必要になることも考えられ、ローンを利用しなければならないシーンもでてきます。光熱費など生活にかかる費用の支払いなどでクレジットカードを利用する場面も出てくるでしょう。
結婚相手に自己破産の事実を理解してもらっていれば、ブラックリスト入りの期間を理解してもらうことで、購入計画などを立てやすくなります。
経済的更生を協力して行える
自己破産は、借金返済が免除されるだけでなく、その後の経済的更生が主な趣旨になっています。
結婚後の生活では、借金無しで生活していくことが難しい場面も出てきます。
そういった場合でも、結婚相手の理解があれば、日々の節制や共働きでの収入アップなど経済的更生を協力して行っていくことも可能になるでしょう。
結婚を控えているなら早めの自己破産を検討しよう
もし、近い将来結婚を考えているのであれば、できるだけ早く自己破産手続きをするほうがよいでしょう。
自己破産直後は経済的な余裕もなくなりますし、10年ほどはクレジットカードが持てなかったり、住宅や車のローンが組めないといった生活の不自由があります。
そのため、早めに自己破産をしてそういった不自由から早く抜け出すことをおすすめします。
また、そういった自己破産の影響が残るうちに結婚をするのなら、結婚前に権婚相手へ自己破産することを伝えたほうがよいでしょう。
自己破産直後は財産処分で経済的余裕がない
自己破産手続では、原則的に所有している財産はすべて処分する必要があります。
つまり、自己破産直後は現金やその他の財産は、最小限の状態です。
結婚するなら新生活に向けてお金が必要な場面も多くなるため、経済的に余裕のない自己破産直後はできれば避けたいところです。
自己破産後に経済的余裕を作る期間を設ける意味でも、できるだけ早く自己破産すれば、この影響を最小限にできるでしょう。
結婚生活への影響を最小限にできる
自己破産後は、5~10年間ブラックリスト入りにより、新規のローンやクレジットカードの作成はできません。
結婚生活ではローンやクレジットカードを利用する機会も多くあるため、自己破産のデメリットの中でも、特に大きく結婚後の生活に影響を与えるものです。
ブラックリスト入りする期間は限定的ですから、できるだけ早く自己破産すればそれだけ結婚後の生活への影響を少なくできます。
結婚後の自己破産には、配偶者の情報も必要になる
結婚後に自己破産した場合、自己破産手続きの過程で配偶者の情報が必要になります。
自己破産手続きでは、収入に関する証明として、給与明細や源泉徴収票が必要になります。この際、配偶者がいる場合は、配偶者の給与明細などの提出を求められる場合もあります。
これらの証明書を入手するには、相手の協力が必要な場合も多いので、手続きの過程で相手に知られることになるでしょう。
また、財産処分などの過程で引っ越しが必要になったり経済的な余裕がなくなったりと、配偶者へ与える間接的な影響も大きくなることが考えられます。
自己破産以外の債務整理も検討してみよう
自己破産は、借金の返済が免除される大きなメリットのある手続きですが、財産を処分しなければならないなど、デメリットもそれだけ大きいものです。
自己破産のほかにも「任意整理」と「個人再生」が債務整理手続きにはあるので、弁護士に相談して自身に合った債務整理手続きを今一度確認してみてはいかがでしょうか。
当サイトでも、無料相談を受け付けている法律事務所を紹介しています。借金問題の専門家なので、あなたの借金問題に対して最適な解決方法のアドバイスをもらえるでしょう。
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任意整理なら整理する借金を選べる
任意整理は、債権者と個別に交渉し、主に将来発生する利息を免除してもらい、完済を目指す手続きです。
他の手続きと異なり、債権者と個別に交渉するため、手続する対象を選択することが可能です。例えば、保証人がついている借金を対象から外すことで、保証人に迷惑をかけないようにもできます。
ただし、債務整理で減額の対象となるのは、将来発生する利息のみであることが多く、大幅な減額は期待できません。また、自己破産と異なり、手続後も返済の必要がある点も認識しておきましょう。
任意整理については、以下の記事にて詳しく解説していますので、参考にしてください。
個人再生なら自宅を残して大幅に返済総額を減額できる
個人再生の場合、裁判所での手続きを通じて、借金を最大1/10程度に減額します。減額後の残りは、3~5年で返済することになります。
自己破産と異なり、財産を処分する必要がないなど、デメリットがやや抑えられていながら、大幅な減額を望める点が特徴です。また、住宅ローンが残っている場合でも、自宅を手元に残すことができる「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度があることも、メリットです。
ただし、減額後に3~5年で返済をしていく必要があるため、個人再生の利用には安定した収入があることが条件となっています。
個人再生については、以下の記事にて詳しく解説していますので、参考にしてください。
弁護士に相談して適切な手続きを選択すべき
ご自身がどの手続を選ぶべきか迷っているのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産を含めた債務整理手続き、メリット・デメリットともにさまざまです。また、借金や収入、財産の状況などによって、選択すべき手続きも異なります。また、状況によっては利用できない手続きもあります。
弁護士に相談すれば、現在の状況に合わせた適切な手続きがなにか、アドバイスしてもらえます。また、結婚後の不安などがある場合でも、それらを踏まえたリスクなども丁寧に教えてもらえるので、安心して手続きに望むことができるでしょう。
多くの弁護士事務所では、無料相談なども行っていますので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
まとめ
過去に自己破産したことが、結婚相手に知られるリスクは少ないものの、知られる可能性は0ではありません。
万が一、知らせないまま結婚し、後で発覚すれば信頼関係にも影響してしまうことも考えられるでしょう。
自己破産したことを後ろめたく考える人もいるかもしれませんが、重要なのは自己破産後の生活を通じて、しっかりと経済的に更生することです。できるならば、結婚相手にもしっかりと理解してもらった上で、協力してもらうことがベストです。
もし、どうしても難しいのようであれば、自己破産のデメリットの影響や、知られるリスクを充分に把握しておくことが必要です。この記事を参考に、しっかりと理解した上で、手続きを進めるようにしましょう。
不安があるなら、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談すれば、リスクやデメリット、手続きの進め方について状況を踏まえた適切なアドバイスがもらえるでしょう。
自己破産のよくある質問
3年前に自己破産して、今度結婚するのですが、相手に自己破産のことがバレる可能性はありますか?
自己破産後5~10年はクレジットカードが持てなかったり、住宅や車のローンが組めないことから、結婚相手に知られる可能性は高いといえます。
自己破産後、何年経てば車や家のローンが組めますか?
自己破産後、信用情報から事故情報が抹消されるのは5~10年後です。
自己破産後5年以上経ったら、信用情報機関へ問い合わせてみるとよいでしょう。
親が自己破産をすると、子供の将来に影響は出るのでしょうか?
基本的に進学や就職、結婚などに親が自己破産したことが影響することはないでしょう。
ただし、自己破産をするとブラックリストに掲載されます。
親がブラックリストに入っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはありますので、覚えておくとよいでしょう。
自己破産にはどれくらいの期間がかかりますか?
一般的に
同時廃止事件:3ヶ月から半年程度
管財事件:4ヶ月から1年程度
かかります。
管財事件の場合、1年以上かかるケースもあります。
結婚直後に自己破産したら、結婚相手に何か影響はありますか?
あなたの財産がほとんど処分されるため、経済的に余裕がなくなる可能性があります。
また、借金の連帯保証人が結婚相手の場合は、結婚相手に請求がいきます。
自己破産については、結婚前によく話し合った方がよいでしょう。
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