自己破産を周囲にバレずに手続きすることは可能か?
自己破産を周囲にバレずに手続きすることは可能です。
しかし、自己破産手続きの過程で、内緒にすることが難しい場合やバレやすい場合があります。
ここでは、自己破産が周囲にバレてしまうケースや手続き時の注意点について詳しく解説していきます。
同居の家族には知られやすい
自己破産を、家族にバレずに行える可能性は0ではありませんが、現実的には知られてしまう可能性が高いと考えられます。
家族にバレる可能性が高いケース
以下のようなケースでは、自己破産手続きが家族にバレる可能性は非常に高いといえます。
- 持ち家や車など財産を持っている
- 家族が借金の保証人になっている
- 家族から借金をしている
- 家族と同居している
持ち家や車など財産を持っている
自己破産手続きは、申立人が所有している財産をすべて処分・換価し、その上で残った借金を免責する手続きです。
自宅や自動車などを所有している場合、それらの財産は処分しなくてはなりません。
突然、自宅や自動車を処分することになるので、家族に内緒にしておくことは難しいでしょう。
家族が借金の保証人になっている
家族が借金の保証人になっている場合はバレることになります。
保証人の付いている借金を自己破産する場合、債権者は保証人に返済を請求します。これは、債権者として当然の権利ですから止めることはできません。
結果として、返済請求により、家族に自己破産の手続中であることがばれてしまうでしょう。
家族から借金をしている
自己破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱わなければなりません。そのため、家族から借金をしている場合、家族も例外なく債権者の1人となります。
自己破産手続きをした場合、すべての債権者に対し、裁判所から自己破産手続きが開始された旨の通知が送付されます。
結果として、家族にバレることを回避するのは難しいでしょう。
家族と同居している
家族と同居している場合、自己破産を隠し通すことは難しいでしょう。
同居している家族に収入がある場合、自己破産手続きでは同居人についても収入証明として、過去3ヶ月分の給与明細を提出しなければなりません。
これらを入手するために、家族に必要な理由を説明しなければならなくなるため、隠すのは難しくなるでしょう。
また、自己破産手続きでは家計簿の提出が必要です。ご自身で家計をすべて把握しているならいいですが、そうでなければ、家族に協力してもらう必要がでてきます。
手続き過程や免責後の制約がバレるきっかけになることも
自己破産手続き過程や、免責後の制約をきっかけにバレてしまう可能性もあります。
バレるきっかけとして考えられるのは以下のようなパターンです。
- 手続きに必要な書類を準備する過程でバレる
- ローンやクレジットカードの審査が通らずバレる
- 官報を見られてバレる
手続きに必要な書類を準備する過程でバレる
自己破産手続きでは、さまざまな書類を準備する必要があります。
前述した、家計簿や同居人の給与明細などは家族の協力が必要になりますし、その他にも、所有する財産や加入している保険、陳述書等さまざまな書類を準備しなければなりません。
これらの書類を準備する過程でバレるケースもあります。
ローンやクレジットカードの審査が通らずバレる
自己破産後の制約によって、ローンやクレジットカードの審査が通らずバレるケースもあります。
自己破産手続きを行うと、個人信用情報に事故情報が掲載(ブラックリスト入り)され、5~10年間はローンやクレジットカードの審査には通りません。
これまで所有していたクレジットカードも使えなくなりますし、審査に通らないことから怪しまれ、発覚するケースが考えられます。
官報を見られてバレる【可能性薄】
可能性は高くありませんが、官報を見られてバレる可能性も0ではありません。
自己破産手続では、2度官報に氏名・住所とともに自己破産の事実が掲載されます。
官報は一般の方でも閲覧は可能ですので、たまたま官報で見つけてバレる可能性は0ではありません。
ただ、官報の認知度は一般的に高くありません。
閲覧の方法も限られており、特定の個人を検索することもできないため、官報を見られてバレる可能性は低いので、過度に心配する必要はないでしょう。
結婚相手に過去の自己破産がバレる可能性は低い
免責後に結婚する場合、自分が言わない限り、結婚相手にバレる可能性はそれほど高くないでしょう。
自己破産の事実は、官報に掲載され、一度掲載されれば削除されることはありませんので、調べれば自己破産歴を確認することは可能です。
しかし、そもそも官報は存在さえ知らない人も多く、30日以上前のものは有料でしか閲覧できないなど、閲覧方法も限られています。
また官報には自己破産以外にも、膨大な情報が掲載されており、特定の個人を見つけ出すのは困難です。
自己破産しているかどうかすら、わからない段階で、調べることはほとんどありませんから、バレる可能性は低いでしょう。
免責後、一定期間はバレる可能性が高い
ただし、免責直後など一定期間はバレる可能性が高くなることは認識しておきましょう。
自己破産手続では、免責を受ける時点で所有している財産は処分されます。現金についても、一定額以上は持てませんし、クレジットカードなどもすべて使用できません。
免責直後は、経済的に余裕のない状況になっているため、年齢や環境などによっては怪しまれる可能性があります。
また、自己破産から5~10年の間はクレジットカードやローン審査は通りませんので、その期間に結婚すれば、審査に通らないことを怪しまれ、バレる可能性があります。
できるなら家族に理解を得た上で手続きするのがベスト
自己破産を検討しているのであれば、できれば家族に理解を得た上で手続きをすることをおすすめします。
借金や自己破産について、家族に伝えるのは後ろめたさや伝えたあとのことを考えれば、不安になる気持ちはわかります。
しかし、これまでご説明した通り、自己破産手続きは現実的には、家族にバレるリスクはどうしてもつきまといます。特に同居している場合は、バレるリスクはかなり高いと言えます。
むしろ、黙っていて後で発覚すれば、信頼関係に大きな影を落とすことは間違いありません。
また、自己破産手続きの趣旨は債務者の借金を免責することではなく、その後の経済的更生を図ることにあります。免責に伴うさまざまな制約がある中で、経済的更生を目指す上で家族の協力は不可欠です。
そういった意味でも、できることなら家族に理解を得た上で手続を進めていくことをおすすめします。
会社に自己破産したことが知られるリスクは比較的少ない
会社に自己破産が知られるリスクは、比較的少ないといえます。
会社にバレる可能性が高いケース
ただし、以下のような状況の場合、会社にバレずに手続きするのは難しくなります。
- 会社から借金をしている
- 自己破産で職業制限の対象となっている職種に就業している
会社から借金をしている
会社から借金をしている場合、バレるのは避けられません。
前述したとおり、自己破産手続きにおいて、すべての債権者は平等に扱われます。
会社から借金をしている場合は、自己破産手続きを開始した旨が裁判所から通知されるため、バレてしまいます。
自己破産で職業制限の対象となっている職種に就業している
自己破産で、制限の対象となる職種に就業している場合も、バレることになるでしょう。
自己破産の手続き中は、士業(弁護士など)・警備員など特定の職業に就業することができません。
これらの職業についている場合、免責が許可され制限が解除されるまでの間、資格を利用しない業務に変更してもらう必要があります。
そのため、会社に自己破産について伝える必要があるため、バレることになるでしょう。
もし、黙ったまま業務を続ければ、会社が行政処分を受けるなど大きなトラブルに発展する可能性もあるため、絶対にNGです。
書類準備の際は退職金見込証明書に注意
書類準備の際もバレてしまう可能性があります。
自己破産手続で必要な給与明細・源泉徴収票は、会社から入手する必要があります。その中でも退職金見込証明書の取得には、細心の注意が必要です。
退職見込額証明書は、普段はあまり必要ではないため、会社に依頼する際に必要な理由を問われる可能性が高い書類です。
「住宅ローンの審査で必要」「ライフプラン設計をしたい」など、怪しまれない理由を事前に考えておきましょう。
職種によっては官報や個人信用情報からバレることもある
就業している職種によっては、官報や個人信用情報への掲載から、バレる可能性もあります。
例えば、官報を定期的にチェックしている可能性の高い金融機関や不動産業、士業などの場合は、
たまたま見つけられてバレる可能性があるでしょう。
会社にバレたとしても自己破産を理由に解雇はされない
自己破産したことが会社にバレたとしても、自己破産を理由に解雇されることはありません。
会社側が従業員を解雇するには、客観的な合理的理由が必要とされています。自己破産はこれに該当しないため、解雇は不当です。
仮に、就業規則に「自己破産した場合は解雇する」と定められていたとしても、もちろん無効です。
バレる可能性が高いなら事前に相談するほうがベター
バレる可能性が高いなら、会社に事前に相談しておく方がベターでしょう。
先程ご説明した通り、自己破産の事実だけで解雇されることはありません。むしろ、就業制限等がある場合、隠していることで就業先に迷惑をかける可能性もあります。場合によっては、自身が会社から損害賠償を請求される事態にもなりかねません。
正直に相談することで、制限期間中の配置転換など、影響を最小限にできるよう前向きに対処してもらえる可能性もあります。
職種によってはキャリアに影響が出る可能性がある
ただし、職種によってはその後のキャリアに影響が出る可能性もあります。
例えば、経理担当者など直接金銭を扱う業務などの場合、個人の経済的事情は信用度に影響します。
このような場合には、配置転換などが行われる可能性はあるでしょう。
転職先に自己破産したことがバレることは殆どない
転職する場合、過去の自己破産歴が転職先にバレる心配は、それほど必要ありません。なぜなら、転職先の会社が、自己破産歴を調べる方法はほとんどないからです。
自己破産歴が掲載されるのは、官報と個人信用情報のみです。
個人信用情報はそもそも、加盟企業以外は閲覧できず、また貸付以外の目的での閲覧は禁止されています。
官報も特定の個人を検索する方法はなく、採用予定者の自己破産歴を調べることは簡単ではありません。
一般企業がそこまでして、個人の自己破産歴を調べることはほとんどありませんから、バレる心配はないでしょう。
ただし、職種によっては知られる可能性もある
ただし、職種によっては知られる可能性が高くなります。
例えば、金融機関や不動産業などでは官報を定期的にチェックしていることもあり、たまたま見られて知られる可能性もないとは限りません。
ただし、それにしても一般的な企業に比べてやや可能性が高くなる程度であり、必要以上に不安に思う必要はないでしょう。
戸籍や住民票には自己破産の事実は掲載されない
「自己破産すると、戸籍や住民票に自己破産歴が掲載される」と思っている方も少なくありません。
結論から言うと、戸籍にも住民票にも自己破産歴は掲載されません。したがって、これらから周囲に自己破産歴がバレることはありません。
おそらく、これらの勘違いは、個人信用情報や破産者名簿に掲載されることが間違って認識されていると思われます。
個人信用情報も破産者名簿も、戸籍や住民票とは違うもので、かつ金融機関等が与信審査を行う際に個人信用情報を閲覧する場合を除いて、第三者が閲覧することはできません。
破産者名簿に掲載されるのは免責を得られなかった場合のみ
破産者名簿に掲載されるのは、自己破産手続きにおいて免責を得られなかった場合のみです。
破産者名簿は、市区町村が破産者を記録しているものです。破産者とは、破産法にて以下のように定義されています。
この法律において「破産者」とは、債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているものをいう。
引用元:e-Gov 破産法 第二条3項
また、破産者名簿に掲載されるのは、自己破産手続開始決定を受け、免責許可を得られなかった場合のみですから、自己破産手続きをするほとんどの人には関係ありません。
周囲にバレるリスクを抑えたいなら弁護士に依頼すべき
周囲にバレるリスクを抑えたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られるため、周囲にバレずに自己破産をおこないやすいからです。
- 事前に周囲に知られるリスクがあるか詳しく教えてもらえる
- 裁判所や管財人とのやり取りが減る
- 周囲にバレないよう最大限の配慮をしてもらえる
- どうしてもバレたくないなら別の債務整理も検討できる
できるだけ周囲にバレるリスクを抑えながら、スムーズに手続きすることが可能です。
事前に周囲に知られるリスクがあるか詳しく教えてもらえる
弁護士に相談することで、借金の状況なども踏まえて、どの程度周囲に知られるリスクがあるのか、詳しく教えてもらえます。
もちろん、リスクを教えるだけなく、対応策などについてもアドバイスしてもらえます。
事前にリスクの大きさや対応策を把握できるため、不安なく手続きを進めていくことができるでしょう。
裁判所や管財人とのやり取りが減る
裁判所や管財人とのやり取りが減ることも、弁護士に依頼するメリットです。
自己破産手続きで、周囲にバレてしまうきっかけとなりやすいのが、裁判所や管財人とのやり取りです。
書類が家に送られてきたり、裁判所への出頭や電話連絡などをきっかけに怪しまれたりと、自分で手続きを行う場合、バレるリスクは常につきまといます。
弁護士に依頼すると、弁護士はご自身の代理人となり、裁判所や破産管財人とのやり取りのほとんどは、弁護士を介して行われます。
自己破産手続きでやり取りが必要な書類などについても、弁護士宛に送付されることになりますし、裁判所への出頭も一部代行してもらえるので、バレるリスクを大きく抑えることが可能でしょう。
周囲にバレないよう最大限の配慮をしてもらえる
弁護士は、依頼主が周囲にバレないように進めたい場合は最大限に配慮してくれます。
例えば、連絡する場合、時間を決めるなどの配慮をしてもらえますし、
書類のやり取りも手渡しとするなど、極力、周囲にバレるリスクを抑えてもらえます。
別の債務整理も検討できる
周囲にバレるリスクを絶対に避けたいのであれば、自己破産ではなく別の債務整理も検討しましょう。
債務整理には自己破産の他にも「任意整理」「個人再生」の2つの手続き方法があります。
いずれも、手続きにあたってメリット・デメリットがあり、借金の状況によっては選択できない場合もあります。
弁護士であれば、借金の状況なども踏まえて、最適な手続きをアドバイスしてもらえますので、相談してみると良いでしょう。
また、当サイトの減額ツールを使えば、簡単な質問に答えるだけで、それぞれの手続きでどの程度減額されるかを知ることもできるので、気軽に試してみてください。
債権者と個別交渉し将来利息を減額する「任意整理」
「任意整理」は、債権者と個別に交渉し、主に将来発生する利息部分を減額してもらうことで、完済を目指す債務整理手続きです。
債権者との個別の交渉となり、裁判所などは介在しないのでバレるリスクは債務整理の中で最も抑えられます。
ただし、減額後に残る部分は3~5年で返済することになるため、返済能力が必要になる点と、減額は将来利息の部分のみで、大幅な減額は難しい点は理解しておく必要があるでしょう。
債権額を最大1/10に減額し残額を返済する「個人再生」
「個人再生」は、自己破産と同様に裁判所を介して、借金を債務総額に応じて最大1/10に減額し、残りを3~5年で返済していく債務整理方法です。
個人再生には、「住宅ローン特則」という制度があり、条件があえば自宅を処分せずに手続きすることができる点が最大の特徴です。
自己破産で自宅を失えば、周囲にバレる可能性も高まるため自宅を失いたくない場合は、この手続きも選択肢になるでしょう。
ただし、任意整理同様に借金は残るため、安定した収入が求められる点は認識しておきましょう。
借金問題は放置するほど悪化してしまうのでまずは弁護士に相談しよう!
これまで、家族や会社など、周囲に自己破産がバレるリスクや対処方法について解説しました。
確かに自己破産にはネガティブなイメージがあり、周囲に知られることに不安を覚える人も多いでしょう。
しかし、周囲にバレるリスクを恐れて借金問題を放置しても、状況はどんどん悪化していくばかりです。
そうなる前にまずは、弁護士に相談し解決に向けて一歩踏み出してください。
放置していればいずれ周囲にバレる
借金問題に対処せず、放置していればいずれ周囲に知られることになります。
すでに自己破産を検討しているのであれば、返済状況は極めて厳しい状況にあり、近い将来、返済を滞納することになるでしょう。
返済が滞れば、債権者から自宅に督促が届きますし、滞納が長期化すれば個人信用情報への事故情報の掲載、給料の差し押さえ、保証人への返済請求など、周囲にも知られる事態に発展します。
周囲に知られることを恐れて、手続きをためらっている間にも状況は悪化し、結局のところは周囲に知られることになってしまいます。
ですので、周囲にバレることが心配でも、まずは弁護士の無料相談を受けてみて、自己破産の手続きがどのように進んでいくのかイメージを掴んでみてください。
まとめ
自己破産手続きはそのネガティブなイメージから、周囲にバレることを不安に思う人は少なくありません。しかし、周囲にバレずに自己破産手続きを行うことは可能です。
ただ、自己破産手続きをする場合、状況によっては家族や勤務先の会社にバレることは避けられないケースもあります。
いずれにしても、周囲にバレることを恐れ、借金問題の解決を遅らせることは避けなければなりません。放置しても、借金問題は解決せず、状況は悪化していきます。
周囲にバレることに不安があるなら、まずは弁護士に相談して、解決に向けてまずは1歩踏み出すことが重要です。
弁護士であれば、状況に踏まえてリスクや対処法について丁寧にアドバイスしてもらえるので、安心して手続きを進めることができますよ。
自己破産のよくある質問
家族に内緒で自己破産できますか?
同居の場合は、基本的に難しいです。
自己破産について家族で理解してから手続きすることをおすすめします。
当サイトで紹介している法律事務所は、夫婦での無料相談も可能なのでぜひご利用ください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をすると自宅などの不動産は手放さないといけませんか?
自宅が持ち家の場合は競売にかけられて債務の弁済に充てられるので、手放す必要があります。
また、破産者名義の土地なども同様です。
自己破産をした事実が、会社にバレることはありますか?
給料を前借りしている場合や、資格制限がある職業の場合は知られてしまうでしょう。
しかし、ほとんどの場合、会社に自己破産の事実が知られることはありません。
自己破産をすると仕事を解雇されますか?
自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。
親が自己破産をすると、子供の将来に影響は出るのでしょうか?
基本的に進学や就職、結婚などに親が自己破産したことが影響することはないでしょう。
ただし、自己破産をするとブラックリストに掲載されます。
親がブラックリストに入っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはありますので、覚えておくとよいでしょう。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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