家族に内緒で自己破産することは可能だが現実的に難しい
家族に内緒で自己破産をすることは、現実的にはかなり難しいと言えます。
自己破産手続きの過程でバレるリスクもありますし、状況によっては内緒で行うことが不可能なケースもあるからです。
家族にバレることを回避できないケース
以下のようなケースでは、自己破産を内緒でおこなうことは難しいでしょう。
- 家族と同居しているケース
- 家や自動車などの資産を持っているケース
- 家族に借金があるケース
- 家族が借金の保証人になっているケース
これらのケースでは、隠し通すことはほぼ不可能ですので、正直に家族に手続について話し、協力を得ておく必要があります。
家族と同居している
家族と同居している場合は、自己破産を家族に内緒にするのはかなり難しくなります。
自己破産手続きでは、同居する家族がいる場合、同居人の収入証明を求められます。家族に頼んで、収入証明を貰う必要があるため、手続のことを内緒にしたままもらうのは難しいでしょう。
また、家計簿の提出も必要です。自分で家計を管理しているのであれば問題ありません。しかし、そうでない場合、通帳や日々の収支を把握するのは難しいため、協力を依頼せざるを得ません。
自分で自己破産手続きを行うと内緒にはできない
また、自己破産手続きを自分で行う場合、内緒にはできない可能性が高いでしょう。
自己破産手続きでは、裁判所と長期に渡ってやり取りを行います。
裁判所から書類や手紙が届いたり、電話がかかってくることもあります。裁判所からの郵送物を家族に見られれば、確実にバレることになります。
家や自動車などの資産を持っている
家や自動車などの資産を持っている場合は、家族に内緒にするのは難しいでしょう。
自己破産手続きでは、99万円以下の現金など一部の自由財産を除いて、価値のある財産はすべて処分され、債権者に配当されます。家や自動車が処分されなくなってしまうので、家族にバレることは避けられません。
家族から借金している
家族から借金をしている場合は、内緒にすることは不可能です。
自己破産手続きでは、すべての債権者(お金を貸す側)は平等に扱われます。家族から借金をしている場合、は、家族も債権者の1人となります。
自己破産を申し立てれば、債権者には裁判所から自己破産手続きを開始した旨の通知が送付されます。家族であろうと、債権者すべてに送付されますので、バレることは避けられません。
家族からの借金を隠すのはNG
家族に内緒にしておきたいなどの理由で家族からの借金を隠すのは絶対にやめましょう。
自己破産手続きを申し立てる際には、「債権者一覧表」という書類を提出する必要があります。ここには、申立時点での債権者名を漏らさず記載しなければなりません。
もし、意図的に記載しなかった場合は免責許可が得られない可能性もあります。また、そのまま免責を受けてしまえば悪質な場合、破産詐欺罪という刑事罰に問われる可能性もあるので、絶対にやめましょう。
また、迷惑をかけたくないからと手続き前に、家族の借金だけ返済するのもNGです。
自己破産手続き直前に、特定の債務者に利益のある行動を取ると、「偏頗弁済」という免責不許可事由に該当し、免責不許可となってしまう可能性があります。
家族が借金の保証人になっている
家族が借金の保証人になっている場合は、内緒にはできません。
自己破産手続きをした借金に保証人がついている場合、債権者は保証人に対して返済を請求します。債務者(お金を借りた側)が返済不能となった場合、保証人に返済を請求するのは当然の権利で、止めることはできません。
返済を請求されることで家族にバレることになるでしょう。
家族に内緒で手続きする際の注意点
前項でご紹介したケースでは、家族に内緒で自己破産を行うことはほぼ不可能でしょう。
これらに当てはまらない場合には、家族に内緒で自己破産できる可能性もありますが、ふとしたことからバレてしまうこともあります。
ここでは、自己破産手続きにおいて、バレる可能性のあるリスクについてご紹介します。
ローンやクレジットカードの審査は通らない
自己破産手続きすると、一定期間ローンやクレジットカードの審査には通らなくなります。
自己破産すると、個人信用情報に事故情報として、自己破産の事実が掲載されます。いわゆる「ブラックリスト入り」です。
個人信用情報とは、ローンやクレジットカードの申し込みや契約などの客観的な取引事実を個人ごとに記録したものです。金融機関や貸金業者は、貸付の際に個人信用情報を参照することが義務付けられています。
個人信用情報に事故情報が記録されていれば、審査に通るのはかなり難しくなります。これは、新規の申し込みに限らず、クレジットカードの更新時の審査でも同様です。
クレジットカードの審査に通らないことで、家族に怪しまれる可能性があることは認識しておきましょう。
官報を見られる可能性は「0」ではない
自己破産をすると、官報に2度氏名・住所とともに自己破産の事実が掲載されます。
官報とは、国が発行する機関紙で毎日発行されています。官報には政令の改廃などさまざまな情報が掲載されており、自己破産に関する情報も掲載の対象となっています。
官報は誰でも閲覧は可能ですので、掲載されることで家族にバレる可能性ありますが、実際にバレる可能性は低いと言えます。
まず、官報の認知度は一般的に高くありません。入手できるのも、裁判所近くの販売店など特定の場所に限られているため、存在自体を知らない人も多く、購読している人は特定の職業に限られます。
インターネットでも掲載されていますが、無料で見られるのは直近30日分のみで、それ以前のものは有料です。また、氏名などで検索してもヒットしないように公開されています。
また、官報には自己破産に関する情報だけでなく、政令の改廃など他の情報も合わせて掲載されるなど情報量はかなり膨大です。仮に、官報をたまたま見たとしても、特定の1人を見つけることは難しいでしょう。
官報を定期的にチェックしている職業もある
上記の通り、官報は一般的ではないため、官報をきっかけに家族にバレる可能性はそれほど高くありません。
しかし、職業によっては仕事上、定期的に官報をチェックしている場合があります。
例えば、金融機関であれば貸付者や申込者の事故情報をいち早く入手するため、不動産業の場合は自己破産により処分される不動産情報を得るためなどです。
これらの職業に家族が就いている場合は、一般の方よりもバレる可能性が高くなります。
裁判所や弁護士からの連絡に配慮する
自己破産手続の際には、裁判所や弁護士からの連絡に配慮しましょう。
自己破産手続は、半年~1年と長期間に渡って行います。手続の間には、裁判所から追加の書類を要求されたり、裁判所に出頭したりしなければなりません。
特に自分で自己破産手続きを行う場合、裁判所や破産管財人からの連絡は自宅に届きます。
裁判所から突然郵送物が届けば、家族から怪しまれたり、開封されてバレる可能性があるでしょう。
書類準備で怪しまれることも
自己破産の手続に必要な書類を準備する際も気をつけましょう。
自己破産手続では、さまざまな書類を準備しなければなりません。給与明細などの収入を証明するもの、家計簿、不動産に関する書類、保険に関する書類など、その数は膨大です。
中には、普段あまり利用することのないものがあるので、自宅で準備していて、たまたま見つけられたりすれば、何に使うのかと怪しまれる可能性があります。
また、家族が同居している場合、家族の分の収入証明を裁判所から求められることもあります。また、家計簿なども、家族がつけている場合は協力を求める必要が出てくるでしょう。
自己破産を行うと家族に迷惑がかかるのか?
結論から言うと、家族に直接的に迷惑がかかるということはありません。
ただし、家族が借金の保証人になっている場合は、手続きによって保証人への請求が行われることには留意してください。
また、自己破産後には手続きした人本人にはさまざまなデメリットがあります。その影響を間接的に家族が受ける可能性はあるでしょう。
ここでは、自己破産によって家族が受ける影響について、詳しく解説していきます。
自己破産によって家族に迷惑がかかるのかについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてください。
家族への直接の影響はない
ご自身が自己破産したからといって、家族に直接的に影響を及ぼすことは有りません。
自己破産はあくまで債務者(お金を借りた側)と債権者(お金を貸した側)の間での手続きです。
代わりに借金を支払うように請求されたり、預貯金や自動車など家族が保有している財産を処分されたりすることはありません。
また、家族のローン審査がご自身の自己破産を理由に通らないということも有りません。
もちろん、子供の結婚や就職などに影響が出ることもないので、安心してください。
【例外】家族が保証人になっている場合、返済請求される
ただし、家族が借金の保証人になっている場合は直接的な影響がでます。
自己破産により、返済が免除されるのは自己破産をした本人のみです。
債務者が自己破産した場合、債権者は保証人に対して返済を請求する権利があるので、保証人には返済義務が残ります。これは家族であっても同様です。
借金の返済義務が家族に移るため、家族に直接的な影響を及ぼすことになるでしょう。
財産が家族との共有名義だった場合は処分しなければならない可能性も
所有している財産が、家族との共有名義だった場合も影響がでます。
例えば、自宅の所有権です。自宅の所有権が、自己破産する父とその子供で1/2ずつだった場合は、以下のような対応が考えられます。
- 子供が適正価格で父の所有権を買い取る
- 子供同意の上で、自宅を売却する
- 父が所有権の適正な処分価格と同等の資金援助を受けて、自己破産の配当にする
これらのどの手続によるかは、それぞれの意見を踏まえられますが、最終的には裁判所が決定し、それに従う必要があります。
自己破産で受けるデメリットは、家族に間接的な影響を及ぼす
上記の通り、家族への直接的な影響はありませんが、以下のような間接的な影響は考えられます。
- 財産の処分により家や自動車といった財産を失うことになる
- ローン契約を家族名義にする必要がある
- 子供のローン契約の保証人になれない
- 手続き時には同居家族の収入証明等が必要
【影響①】財産の処分により家や自動車などの財産を失う
自己破産手続を行うと、原則的に財産は少額なものを除き処分されます。
自宅を所有していた場合は、処分によって同居している家族は引っ越しをしなくてはなりません。
周辺に、条件にあう物件が見つからず、現住所付近ではなく子供の転向や配偶者の転職などを伴うケースもあります。
また、自動車も処分することになるので、当面の間は公共交通機関しか移動手段がなくなるなど、不便を強いられることもあるでしょう。
【影響②】ローン契約を家族名義にする必要がある
自己破産すると、原則5~10年間はローンの審査には通りにくくなります。自動車などの高額な買い物が必要になった場合には、家族名義でローン契約をするなど、協力してもらう必要があります。
仮に家族に収入がない場合などはローンを組めず、購入を諦めざるを得ないケースも考えられます。
【影響③】家族のローンの保証人になれない
自己破産すると、自身がローンを組めないだけでなく、家族のローンの保証人になることもできません。
例えば子供の奨学金などは、両親を連帯保証人に設定することがほとんどです。
しかし、自己破産などで事故情報があると保証人になることはできません。他の人に連帯保証人になってもらうか、保証会社を用意するなどの対応が必要になるでしょう。
【影響④】手続き時には同居家族の通帳提出が必要になることも
自己破産の手続きでは、同居人の通帳や収入証明などを求められることがあります。
先程ご説明したとおり、自己破産によって家族の財産が処分されるわけではありません。つまり、自己破産しても、家族名義の財産はそのまま手元に残すことが可能です。
同居家族の通帳を提出するのは、手続き直前に資金を移動するなどの不正を確認することが目的であり、同居家族の財産を処分するためではありません。
直接的に家族の財産に影響を与えるものではありませんが、協力を得る必要があることは理解しておきましょう。
手続き直前に資金を移動させると問題になる
手続き直前に、家族口座に資金を移動することは控えましょう。
場合によっては、資金移動を不正と疑われ、追求される可能性もあります。移動した資金が、実質的に自己破産を手続きした本人の財産だと認定されれば、結局処分対象となります。
手続きに時間がかかる要因にもなるため、不正の疑いがかかる行為は控えたほうがいいでしょう。
できるなら家族に理解を得て自己破産手続きを進めよう
自己破産をするなら、できるなら家族に自己破産することを正直に話し、理解してもらうことをおすすめします。
自己破産手続きをする場合、これまでご説明した通り、家族に知られてしまう可能性は少なからずあります。
内緒にしていて、後で事実が発覚すれば信頼関係にヒビが入り、今後の生活に大きな影響がでる可能性もあります。
何より、自己破産の目的は免責後の経済的更生にあります。免責を受ければ、新たなローンやクレジットカードが作れないなど、生活に影響がでる制約を受けます。
制約がある中で、経済的更生に向けて生活をしていかなければならないため、家族の協力は得られるかは大きなポイントです。
家族に理解してもらえれば、バレるリスクを減らすだけでなく、将来の生活面でも大きな力になります。できることなら家族に理解を得ながら進めていくことをおすすめします。
家族に内緒にしたいなら弁護士に相談しよう
どうしても家族に内緒にしたい場合は、まずは弁護士に相談すべきです。
弁護士に相談することで、家族にバレるリスクを抑えることも可能です。
弁護士に依頼すれば家族にバレるリスクが抑えられる
弁護士に自己破産手続を依頼することで、これまでご説明したリスクの多くを抑えることが可能です。
また、自己破産手続は裁判所を介した手続であり、手続に際して用意する書類も膨大ですし、法的な知識が必要な場面も多くあります。
弁護士に依頼することで、手続に関する書類準備や段取りについても支援してもらえますし、手続がスムーズに進むよう、経験や知識を活かしたアドバイスしてもらえるでしょう。
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家族にバレるリスクを事前に説明してもらえる
これまでご説明した通り、自己破産をする場合、家族に内緒にできるかは状況により異なります。
弁護士に相談する際に、家族に内緒にしたい旨を伝えれば、家族に内緒で手続きが可能かどうか、バレるリスクがあるかについて、詳しく説明してもらえます。
また、バレるリスクをどうしてもなくしたいのであれば、状況に応じた債務整理方法についてアドバイスしてもらえます。
ご自身の状況にあった最適な選択肢の中から、リスクも理解した上で選択できることは大きなメリットと言えるでしょう。
弁護士が代理人となることで郵送物が自宅に来なくなる
自己破産手続きを弁護士に依頼することで、裁判所からの書類は弁護士宛に届くようになります。
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、「受任通知」が債権者に送付されます。債権者は受任通知が送付されて以降、直接債務者に連絡を取ることはできません。
また、弁護士はご自身の代理人となるため、債権者や裁判所とのやり取りの多くは弁護士が代理で行うことになります。もちろん、裁判所からの通知もすべて弁護士宛に送付されます。
自己破産手続き中は、債務者宛の郵便物が管財人に転送される
自己破産手続きでは、債務者本人あての郵便物が一定期間破産管財人に転送される点には注意してください。
自己破産を申し立てると、数ヶ月の間、債務者本人宛の郵便物はすべて、管財人に転送されます。これは、財産や借金を隠していないかを確認することが目的です。
そのため、例えば毎月電気代を払込票で払っている場合、それも管財人に転送されてしまいます。払込票が届くはずなのにいつまでも届かず、家族に怪しまれる可能性も出てきます。
こういった場合には、事前に管財人に必要な郵便物が届いたら連絡してもらうよう依頼しておきましょう。
また、チェックのおわった郵送物はある程度まとまった段階で、郵送で返却されます。そのままにしておけば、破産管財人からの郵送物を家族に見られてしまいますので、手渡しで受け取るなどの工夫をしておきましょう。
家族にバレないように配慮してもらえる
弁護士に家族に内緒にしたいことを伝えておけば、手続きに関する連絡なども最大限の配慮をしてもらえます。
例えば、弁護士との書類のやり取りも基本的に手渡しにしてもらえますし、連絡を取るのも原則的にメールで行うなど、極力バレるリスクを抑える対応をしてもらえます。
早めに解決に向けて踏み出すことが重要
もし、あなたが家族にバレることを恐れて、自己破産をためらっているなら、今すぐ解決に向けて、一歩踏み出してください。
借金問題は放置していれば、確実に状況が悪化していきます。
延滞している間にも、利息はどんどん積み重なっていきますし、加えて遅延損害金も請求されます。金融機関からの督促も来るため、結局は家族に借金問題が知れることになるでしょう。
また、延滞が長期化すれば、個人信用情報にも事故情報が登録されるため、自己破産手続きをした場合と同様、新たなローンやクレジットカードの作成はできません。
結局のところ、リスクのほとんどは放置していてもいずれ現実になります。
自己破産するにあたって不安なことがあるなら、まずは弁護士に相談してください。最近では、初回相談を無料にしている事務所も多いので、活用してみると良いでしょう。
弁護士に相談すれば、現在の状況に合わせた最適な方法は何かについてアドバイスしてもらえます。
まとめ
状況にもよりますが、家族に内緒で自己破産手続きすることは可能です。しかし、手続の過程でバレるリスクを「0」にすることはできません。
手続き後に内緒にしていたことがバレれば、今後の生活に大きな影響を与えることになります。また、免責後の生活では、経済的に不便を強いられることもでてきますので、経済的更生に家族の協力は不可欠です。
できることなら、手続き前に家族としっかりと話をして、理解を得た上で手続きすることをおすすめします。
しかし、どうしても家族には内緒にしたいという方もいらっしゃるでしょう。そういった場合は、弁護士に相談してみてください。
現在の状況を伝えれば、家族にバレるリスクがどの程度か、極力抑えるにはどうしたらいいかなど、丁寧に説明してもらえます。
家族に内緒にしたいと、リスクを恐れて借金を放置してはいけません。まずは、解決に向けて一歩踏み出してください。
自己破産のよくある質問
家族に内緒で自己破産できますか?
同居の場合は、基本的に難しいです。
自己破産についてお互いに理解してから手続きすることをおすすめします。
当サイトで紹介している法律事務所は、夫婦での無料相談も可能なのでぜひご利用ください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をすると子供の将来に影響が出ると聞いたのですが、本当ですか?
基本的に進学や就職、結婚などに親が自己破産したことが影響することはないでしょう。
ただし、親がブラックリストに入っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはあります。
自己破産をすると仕事を解雇されますか?
自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
仕事をクビになるには、正当な解雇理由が存在する場合に限られ、自己破産はこの「正当な解雇理由」には該当しないからです。
ただし、自己破産の資格制限に当てはまる職業に就いている方については、一定期間、職務に就けないので注意が必要です。
自己破産をした事実が、会社にバレることはありますか?
給料を前借りしている場合や、資格制限がある職業の場合は知られてしまうでしょう。
しかし、ほとんどの場合、会社に自己破産の事実が知られることはありません。
自己破産の費用が用意できないときはどうしたらよいですか?
弁護士に依頼をすると、債権者への返済が止められるので自己破産費用に回せます。
また、自己破産を積極的に取り扱っている弁護士は破産者の金銭事情を熟知しているので、分割や一部後払いなど、費用に関して柔軟に対応していることが多いです。
まずは法律事務所の無料相談で、費用に関しても相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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