自己破産をすることで家族や子供に影響はある?
自己破産は裁判所の判決によってあなたの借金をすべて0にする法的手続きです。「裁判所」と聞くと「犯罪」を連想される方も多く、自分の家族や子供へも影響を与えてしまうのではないか?そう考える方も多くいます。
ところが自己破産という手続きは「個人の問題」であるため、家族や子供へ直接的な影響を与えることはありません。
ただし、「家族が借金の保証人になっているとき」には、支払えなくなった借金の請求が家族に対して行われてしまうので注意しましょう。
まずは、あなたが自己破産をすることで家族や子供へどのような影響を与えるのか?について見ていきましょう。
家族や子供に与える直接的な影響はない
あなたが自己破産をしても家族や子供が借金を肩代わりすることになったり、誰かから咎められたりすることは一切ありません。
例外的に直接的な影響を与えるとすれば「家族が保証人になっている債務」があるときです。例えば「車を買うため家族に保証人になってもらった」など、家族が保証人になっている借金があると自己破産によって家族へ借金が移るため影響は避けられません。
家族に保証人がいなければ、保証債務の履行請求によって家族に迷惑がかかることはないので、安心して自己破産手続きを開始してください。
自己破産は「個人」の問題であるため、家族や子供に影響はない
自己破産は「個人」の問題であるため、家族や子供への直接的な影響はまったくありません。これは夫婦でも例外ではないので安心してください。
例えば、夫婦関係の間で「共有財産」という言葉を耳にするため「一方が自己破産をするともう一方の財産も失う」と思っている方も多いでしょう。
これは大きな間違いで、あくまでも失う財産は「破産者個人の財産」です。夫が自己破産をしたときに妻の預貯金を失うことはありませんし、妻名義の車を失うこともありません。
夫婦間のみならず、生計を一にする家族や子供でも例外ではありません。あくまでも「個人」であることは覚えておくと良いでしょう。
【要注意】家族や子供が保証人になっているときには債務が移転する
家族や子供が保証人となっている借金があるときに自己破産をすると、借金の返済義務が家族や子供へ移ります。
自己破産は借金を0にする手続きですが、保証人が設定されているときは債権者が保証人へ請求できることになっています。また、自己破産はあなたが抱えているすべての借金が対象となるため、家族に迷惑をかけたくないという理由でその債務のみを外すことができません。
ワンポイント解説
保証人がいる債務は要注意
もしも保証人がいればその借金の返済義務は保証人に移ります。「どうしても家族へ迷惑をかけたくない」と思うのであれば、借金を背負った家族に対して毎月返済をしていくと良いでしょう。破産手続き中の返済はNGですが、手続き終了後であれば返済も認められます。借金の債務者は家族になりますが、経済的負担を軽減できるのでまずは話し合ってみてください。
家や車を失うことによる間接的な影響はある
自己破産をすることで、家や車などの高価な財産はすべて失います。その結果、同居家族全員で引っ越しせざるを得なかったり、移動手段を失うことで影響を与えたりすることはあるでしょう。
次に、自己破産をすることで起こり得る「間接的な影響」についてお伝えします。
家を失うことで同居家族は引っ越ししなければいけない
マイホームに住まわれている方は、自己破産によって自宅が処分されてしまうため引っ越しをしなければいけません。
引っ越しは自分ひとりの問題ではなく、同居家族全員へ与える大きな影響のひとつでしょう。とくに、今住んでいる周辺に手頃な家賃で借りられる場所がなかったり、家族の人数にあった住宅が見つからなかったりすることもあるでしょう。
自己破産後に自宅を残しておくことは難しいため、家族全員が妥協をしなければいけない部分も出てきます。全員で話し合い、理解し合って生活再建を目指してください。
車などの大きい買い物をするときは家族の協力が必要
「仕事で車が必要」「冷蔵庫や洗濯機など値段の高い家電製品が壊れてしまった」など、大きな買い物をするときでも自己破産後は現金を用意するしかありません。
ただ、生活でどうしても必要なものを今すぐ購入しなければいけないとき、現金の用意が難しければ家族を頼るしかありません。家族のクレジットカードで買ってもらったり、家族名義で車を購入したりなど。
そういった部分でも、家族や子供へ間接的な影響を与えることはあるでしょう。
ワンポイント解説
自己破産後のローン購入はOK
自己破産後に車を購入したり高価なものを購入したりしても問題ありません。また、ローン契約を締結できるのであればローンで購入しても良いです。ただし、自己破産後のローン契約はほぼ100%無理なので、家族を頼ることになるでしょう。
その他間接的な影響を与えることもあり得る
自己破産によって信用情報にキズがついてしまうことで、破産者が保有するクレジットカードが利用できなくなったり、しばらく持てなかったりします。これは、いわゆる「ブラックリスト」に入ってしまうためです。
ブラックリストによる影響は破産者本人のみと思われがちですが、間接的に家族へ影響を与えてしまうことが考えられます。
信用情報にキズがつくことで家族や子供へ与える恐れのある影響は下記のとおり。
- 子供がローン契約を締結するときの保証人になれない
- 破産者が親カードとして契約しているカードは家族カードも使えなくなる
上記、家族や子供へ与える影響について詳しく見ていきましょう。
子供がローン契約をするときの保証人になれない
信用情報にキズがある方は、保証人になれません。
そもそも保証人とは、主債務者が借金を返済できなかったときに変わりに借金返済義務を負う人です。そのため、主債務者と同等以上の返済能力や信用がなければ保証人として成立しません。
例えば、一切の信用情報がない18歳の子供がローンで車を購入しようとしたとき、ほとんどの場合、保証人を付けるよう求められます。このとき、保証人の用意ができなければ子供自身も車を諦めるしかありません。
その他、奨学金を借りるときや大きな買い物をするときなど、若くて信用情報が一切ない人は保証人を求められることが多いです。必要とされたときに保証人になれないのは、子供へ与える大きな影響と言えるでしょう。
破産者が親カードの契約をしていると家族カードも使えなくなる
破産者が保有するクレジットカードは弁護士に自己破産を依頼したあたりで利用停止されます。家族カードを利用している家族がいれば、このとき同時に利用が停止されてしまいます。
家族カードはあくまでも親カードを持つ人の信用で成立しているため、親カード保有者が自己破産をすれば当然利用できません。
自分の家族が家族カードを引き落とし等に利用されているのであれば、前もって利用できなくなる旨を伝えておくと良いでしょう。
ワンポイント解説
自己破産後は家族カードの利用検討を
主契約者が家族で、破産者が家族カードを持っているのであればその家族カードの利用停止はされません。そのため、自己破産後もクレジットカードを保有したいのであれば、家族が主契約者となっているカードで家族カードを発行してもらえば良いでしょう。
※ 自己破産によって生じるその他のデメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
自己破産による影響を抑えるなら個人再生がおすすめ
自己破産による影響をできる限り抑えたいのであれば、家を残せる個人再生がおすすめです。
自己破産では、一定の自由財産を除いて、破産者の所有する財産はすべて処分されます。特に、マイホームを所有している方は家を失ってしまうため、住み慣れた家を離れるのは家族へ与える影響も甚大でしょう。
一方、個人再生であれば、担保権付のものを除いて財産を処分する必要はなく、さらに「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用することで、家を手元に残しておくこともできます。
このように、個人再生を選択することによって、財産処分により家族に生じる影響を抑えることが可能です。家をはじめとして処分したくない財産がある場合には、個人再生を検討する価値があるでしょう。
勘違いされがちな「自己破産後も家族へ影響を与えない」4つのこと
自己破産をすると家族がクレジットカードを持てなくなる、就職や結婚等に悪影響を与える。など、自己破産による誤った情報を持たれている方が多くいます。
とくに勘違いされがちな下記のことについて、それぞれ「誤った情報」であることをお伝えします。
- 家族が行う信用取引に影響を与えるのではないか?
- 家族や子供が就職するとき影響があるのではないか?
- 子供の結婚に影響するのではないか?
- 家族の財産も差し押さえられてしまうのではないか?
①家族が行う信用取引(ローン契約等)に影響は与えない
家族の誰かが自己破産をすることで、家族全員の信用取引(ローン契約等)に影響を与えることはありません。
中には「自己破産をした家族と住所が同じだから、借入等ができなくなるのではないか?」と思われている方もいますが、そんなことはありません。
クレジットカードやローン契約等はすべて契約者本人の信用情報等をもとに締結します。そのため、自己破産をした家族と住所が同じでも影響を与えることはありません。
そもそも、クレジットカードやローン契約を締結するとき、申込者本人の信用情報等を確認しますが、家族のものまで確認されません。もちろん、家族の情報が類似情報として表示されることもありませんので、ローン会社等が申込者の家族情報を知る由もないでしょう。
②家族が職業制限を受けることもない
自己破産を申し立てた人は免責許可が下りるまでの期間、一定の職種に就けない「職業制限」があります。職業制限は破産者本人のみであって、家族が職業制限を受けることはありませんし、就職や転職時に不利益を受けることも一切ありません。
家族や子供の就職先、転職先が金融機関関係であれば、家族本人の信用情報開示に対する同意を求められることがあります。しかし、これはあくまでも就・転職する「本人」のものであって、家族の分まで開示の同意を求められることはありません。
自己破産によって家族が不利益を受けることは一切ありませんので、安心してください。
③子供の結婚に影響はない
自己破産をしても結婚はできますし、家族や子供も同じく結婚ができます。また、自己破産を理由に離婚をしたり配偶者に直接的な影響を与えたりすることもありません。
④家族の財産は処分されない
たとえ同居家族のものであっても、他人の物は処分されません。ただ、自己破産によって処分される物は「実質的に誰が所有しているか?」で判断されます。家族名義の財産であったとしても、その財産の実質的な所有者が破産者であれば処分の対象になるでしょう。
デメリットを正しく理解すれば自己破産は怖くない
自己破産は非常に誤解されやすい債務整理手続きです。「自己破産は怖い」「自己破産は悪いこと」など、誤った認識を持ったことでなかなか一歩を踏み出せない方も多いでしょう。
自己破産のデメリットさえ把握できていれば、自己破産によるマイナスな影響よりもプラスに働く影響のほうが多いです。一度、すべての借金を清算して家族とリスタートしたい。そのような前向きな気持ちで行うのが自己破産です。
自己破産による家族や子供への影響は限定的です。生活再建を目指して自己破産を検討してみても良いでしょう。
家族や子供に自己破産がバレることはある?
自己破産をすることで家族や子供へバレてしまうのではないか?と考え、なかなか自己破産へ踏み出せない方も多いでしょう。結論から言ってしまえば、家族の関係性によってバレるバレないが変わってくるでしょう。
いずれバレる可能性があるのであれば、前もって家族へ打ち明けておいたほうが気楽です。あなたが自己破産をしたところで家族や子供へ与える直接的な影響はないので、打ち明けることも視野に入れつつ自己破産を検討してください。
同居家族でなければ自己破産がバレにくい
同居していない家族であれば、自己破産がバレてしまう心配は少ないです。自己破産という手続きは、弁護士への依頼から始まり裁判所の判決によって終了します。
弁護士の依頼から裁判所の判決までの過程で、家族への連絡や同居していない家族の経済状況を確認されることはありません。
なお、裁判所へ提出する書類の中で家族に関する情報を記載し、提出するものがあります。その書類には下記のことを記入しなければいけません。
ここで、同居している家族がいることがわかるとその家族の経済状況を問われることがあります。これは、破産者に家族がいるときは家計全体の収支を見て判断をするためです。
同居家族へ裁判所から直接連絡行くことは基本的にありませんが、破産者が家族へ経済状況等を聞くことによって自己破産がバレる可能性は高いでしょう。
ワンポイント解説
家族が不利益を受けることは絶対にない
裁判所へ家族の情報を申告したからと言って、家族が何かしらの不利益を受けたり損害を受けたりすることは決してありません。あくまでも、自己破産の免責許可を決定するための必要情報のひとつです。
配偶者の収入証明が必要であるため、妻や夫にはバレる
裁判所の考え方として「夫婦は同じ財布のもとで生活をしている」とされているため、配偶者の収入証明の提出を求められます。当然、収入証明がほしい旨を伝えたときに自己破産がバレてしまうでしょう。
自己破産の免責許可を決定するときには、夫婦の収入を考えても支払不能か?という部分も大切です。自己破産を検討するのであれば最低でも配偶者には伝えておくべきでしょう。
ワンポイント解説
「夫婦の財産」は別
裁判所では「夫婦はひとつの財布のもとで生活している」と判断しますが、破産者ではない方が名義の財産については、処分の対象になりません。あくまでも、収入のみで判断されると考えておいてください。
同居家族であれば生活が一変するため「気付かれる」可能性は高い
同居家族にバレることなく自己破産ができたとしても、家を失ったり車を失ったりすることによって「気付かれる可能性」は高いです。
自己破産によって破産者ができなくなることは下記のとおり。
- 家や車、その他財産を失う
- 最長10年間クレジットカードが作れない
- 子供の保証人になれない
とくに、自己破産後最大で10年借り入れやクレジットカードの作成ができず大きい買い物が難しくなるため、周りの家族に「あれ?」と思われてしまうことはあるでしょう。
長期間にわたって隠し通すことは困難であるため前もって相談し、必要に応じて協力してもらうことも視野に入れてみてはどうでしょうか。
自己破産手続き上、家族や子供へ連絡が行くことは一切ない
自己破産の手続きをしている中で家族や子供へ連絡が行くことは基本的にありません。
ただし、家族や子供が債権者になっている場合には、裁判所から破産手続に関する公告事項が通知されるので注意しましょう。
官報の閲覧によってバレてしまう可能性がある
自己破産をすると「官報(国が発行する機関紙)」と言われるものに自己破産をした事実が掲載されます。官報は誰でも閲覧できるものですが、官報を毎日閲覧する方は限られたごく一部の方ですし、その中から家族の名前を見つけ出すのは容易ではありません。
余程のことがない限り、官報でバレる心配はないので安心してください。
まとめ
今回、自己破産をすることで家族や子供への影響はあるのか?バレずに自己破産はできるのか?についてお伝えしました。
家族が保証人になっている場合を除き、自己破産によって家族が直接的な影響を受けることはありません。一方で、車や家を失うことによる生活への影響や、破産者が家族の借金について保証人になれないなど間接的な影響を与えることが考えられます。
自己破産という手続き自体はあくまでも「個人」が対象であるため、家族や子供へ与える影響は限定的です。前もって家族に相談しておけば、後で発覚してトラブルになるリスクを防ぐことができます。今まで家族への影響を考えて自己破産へ踏み込めなかった方、ぜひ今回をきっかけに自己破産を開始してみてはどうでしょうか。
自己破産のよくある質問
家族に内緒で自己破産できますか?
同居の場合は、基本的に難しいです。
自己破産について家族で理解してから手続きすることをおすすめします。
当サイトで紹介している法律事務所は、夫婦での無料相談も可能なのでぜひご利用ください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
親が自己破産をすると、子供の将来に影響は出るのでしょうか?
基本的に進学や就職、結婚などに親が自己破産したことが影響することはないでしょう。
ただし、自己破産をするとブラックリストに掲載されます。
親がブラックリストに入っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはありますので、覚えておくとよいでしょう。
自己破産前に名義変更しておけば、家や車の差押えを回避できますか?
自己破産前の名義変更は、免責不許可事由に当たり自己破産が失敗する恐れがあります。
そのため、自己破産前の名義変更は絶対にやめましょう。
生活に車が必要なのですが、自己破産で手元に残せませんか?
裁判所に「車を失うと生活に重大な支障をきたす」と判断される理由があれば、手元に残せる可能性があります。
ただし、その要件は非常に厳しいため、自己破産の実績が豊富な弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産をすると自宅などの不動産は手放さないといけませんか?
自宅が持ち家の場合は競売にかけられて債務の弁済に充てられるので、手放す必要があります。
また、破産者名義の土地なども同様です。
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