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2024年11月現在

自己破産では車を残せる?処分されないケースや車を残す方法について

借金の返済が苦しく自己破産を検討しているのですが、車は手元に残したいです。残せる方法はありますか?

自己破産後に車が残せるかは、ローン残債の有無や他の財産状況によっても異なります。ローンの返済は終わっていますか?

ローンの返済はまだ残っています。今手持ちのお金を全部使えば、なんとか返済できるかもしれません。一括で返済してしまったほうがよいのでしょうか?

自己破産前に車のローンを一括返済すると、詐欺破産罪という罪に問われる可能性があるのでやめた方がよいです。車を残したい理由次第では、ローンが残っていても認められる場合があるので、一度弁護士に相談してください。

自己破産をしても、価値や一定の条件を満たせば車を手元に残すことが可能です。

ただし、車を残せる条件は厳しく、それならば名義変更や売却をしてしまおうと考える方は多いです。

しかし、自己破産前に車の名義変更や売却をすると、借金の返済が免除されない可能性があるので絶対にやめましょう。

任意整理や個人再生であれば、車を残しつつ借金の減額ができるので一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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この記事でわかること
  • 車の価値が20万円以下なら、基本的に自己破産しても車は残せる。
  • 自己破産前に車の名義変更や売却をすると、免責不許可事由となる可能性があるので絶対にしてはいけない。
  • 自己破産しても運転免許証に影響はなく、車の所有も自由にできる。

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監修
一歩法律事務所
南 陽輔(弁護士)

自己破産をすると車はどうなる?

自己破産をした場合、借金全額の返済義務が免除される代わりに、保有している財産は換価処分され、債権者に配当されるのが一般的です。ただし、自由財産といって、一部の財産については処分されず手元に残すことが認められています。

では、自己破産をすると、車はどうなるのでしょうか?

結論からいうと、自己破産時点での車の価値や、ローン支払状況、その他の財産状況などによって異なります。

次の項目から、状況別に「自己破産すると車はどうなるのか?」について詳しく解説するので、車を手放したくないために自己破産を躊躇している人はぜひ参考にしてください。

概ね20万円を超える価値がある車は処分対象になる

前述したように、自己破産をしても、自由財産として認められた財産については処分されず、手元に残すことが可能です。

どのような財産を自由財産として認めるかは、各裁判所の運用により異なりますが、多くの裁判所では、価値が20万円以下の車を自由財産として扱います。

一方で、20万円を超える価値がある車は自由財産にならず、換価処分の対象になってしまうことがほとんどです。

ローンが残っている車は引き上げ対象になる

ローンが残っている車を所有している場合、自己破産をすると車はローン会社によって引き上げられてしまうことが一般的です。

これは自己破産手続きにおける換価処分の対象になるからではなく、ローン会社との契約により、ローンを完済するまで車の所有権はローン会社にあるとされることが原因です。このような契約を「所有権留保特約」といいます。

ローン会社側からすれば「自分の所有物なのだから返してもらうのは当然」というわけです。所有権留保特約の付いたローン契約で購入した車は、たとえ価値が20万円以下であっても、ローンが残っていれば引き上げられてしまいます。

一般的に、ディーラーローンで車を購入すると所有権留保特約が付いている場合が多いです。なお、所有権留保特約の有無は、以下2つの方法で確認できます。

  • 車検証の所有者欄にローン会社の名前が記載されていれば、所有権留保特約が付いている
  • ローン契約書に所有権留保特約に関する記載があれば、所有権留保特約が付いている

稀に、所有者欄には債務者の名前が記載されているものの、ローン契約書に所有権留保特約に関する記載がある、というケースもあります。この場合も、やはり真の所有者はローン会社ということになります。

契約書に「所有権留保特約」の記載がなければ車を残せる場合もある

前項で「自己破産をするとローンが残っている車は引き上げられる」とお伝えしましたが、ローンが残っていれば絶対に車を手放さなければならないわけではありません。

ローン契約に所有権留保特約が付いていなければ、たとえローンが残っていても車を残せる可能性があるのです。(ただし、価値が20万円を超えていれば、自己破産手続きにおける換価処分の対象になる可能性はあります)

車検証の所有者欄に債務者の名前が記載されており、ローン契約書に所有権留保特約に関する記載がなければ、ローン契約に所有権留保特約は付いていません。一般的に、銀行系マイカーローンで車を購入すると、所有権留保特約が付いていない場合が多いです。

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例外的に処分されない場合あり

現金一括で購入した車や、ローン完済済みの車、ローンは残っているけど所有権留保特約が付いていない車については、例外的に自己破産をしても処分されない可能性があります。

自己破産をしても車が処分されない例外的なケースには、以下のようなものがあります。

次の項目から、それぞれのケースについて詳しくお伝えします。

車の価値が20万円以下の場合

前述したように、価値が20万円以下の車は、自由財産と認められ処分対象から外されるのが自己破産では通例です。

そのため、ローンが残っておらず、価値が20万円以下である車は自己破産をしても手元に残せる可能性が高いです。

なお、ここでいう車の価値とは「市場で売却した場合にいくらで売れるか」という金額を指します。正確な車の価値を知るには、中古車ショップなどに車を持ち込み、査定してもらうのが確実です。

自己破産前に車の査定書を取得するのがおすすめ

価値が20万円以下の車を手元に残すには、自己破産手続きの際に、車の価値が20万円以下であるという証明として査定書を提出しなければなりません。また、裁判所へ提出する書類の一つである「資産目録」に、社名や購入金額、査定額などを記載する必要もあります。

そのため、自己破産をすることが決まったら、早い段階で車を査定しておくのがおすすめです。

車の査定方法としては、中古車ショップに車を持ち込んで査定を依頼するのが一般的ですが、中古車ショップでは査定書を作成できない場合があります。その場合は、車種・年式・走行距離を伝えて簡単な査定をしてもらい、名刺裏に金額を記載してもらえばよいこともあります。

ただし、名刺裏に査定額を記入してもらう方法が認められるかどうかは裁判所の運用により異なるので、必ず弁護士に相談してからおこなってください。もし、認められなかった場合は、ディーラーで下取り価格を出してもらう方法もあります。

また、ネットのオークションサイトや中古車ショップで条件の似ている車の価格を確認したり、ネット査定で済むケースもあるので、弁護士に相談しながら査定方法を決定するとよいでしょう。

車の査定額はできるだけ低く出してもらう

車の査定を業者に依頼すると、売ってもらいやすくするために高めの金額を提示されることが多いです。

しかし、自己破産をする場合は、価値が20万円を超えると処分されてしまうため、できるだけ査定額が低いほうが有利といえます。

そのため、車の査定を依頼する際には「できるだけ低く査定して欲しい」と業者へ伝えてください。

もし、査定額が20万円に近い金額だった場合は、複数の業者から見積もりをもらい、最も低い査定額を提示した業者が作成した査定書を提出するとよいでしょう。

自由財産の合計が車を含めても99万円以下の場合

法律で自由財産と定められているのは、以下のとおりです。

  • 新得財産(破産手続開始後、新たに取得した財産)
  • 差押禁止財産(生活を維持するために必要な財産)
  • 99万円以下の現金

もしも、上記に当てはまる自由財産の合計が車を含めても99万円以下であれば、車を残せる場合があります。

ただし、車自体に20万円以上の価値があると、車を残せるかどうかは裁判所の判断であり、足が不自由であったり通院に車が必要などといった特別な理由がないと認められない可能性が高いです。

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参照:「e-Govポータル「破産法第34条」

購入してから4~6年が経っている場合

車の法定耐用年数は、普通乗用自動車は6年、軽自動車は4年とされています。

法定耐用年数とは、その車があと何年間業務用として利用できるかを国が定めた年数です。

そのため、購入してから4年または6年が経過していると、車の価値はゼロとみなされ、査定するまでもなく手元に残せる可能性があります。

ただし、高級車や人気車種の場合は4〜6年経っていてもほとんど価値が下がらないケースも多く、裁判所から査定書の提出を求められる可能性もあるので注意が必要です。

車の名義人が自分以外である場合

自己破産で処分対象となる財産は、債務者名義のものだけです。

そのため、車の名義人が家族など自分以外であれば、自己破産をしても処分されることはありません。

だからといって、自己破産直前に車の名義を変更すると免責不許可事由とみなされて、自己破産が認められなくなる場合があるので注意しましょう。

また、家族名義の車であっても購入費用を債務者が出していた場合は、裁判所が家族に購入費用の返却を求める可能性があります。家族の車を購入する費用を出したことが、借金が増えた原因の一つである場合は、注意が必要です。

車がないと日常生活に著しく支障をきたす場合

車がないと、著しく日常生活に支障をきたすと裁判所に判断された場合も、自己破産をしても車を残せる可能性があります。

ただし、裁判所の判断基準は厳しく「通勤に使っている」や「買い物に利用したい」などの理由は認められないケースが多いです。

「足に障害があり車でないと移動が難しい」「持病で通院している病院が車でないと行けない距離にある」など、著しく生活に支障が出る理由であれば車を残せるかもしれません。

その場合も、車の価値が明らかに高いと処分対象になる可能性があるので注意が必要です。

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※ 自己破産によって生じる財産処分の範囲について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

自己破産後にも車を残す主な方法2つ

自己破産をすると、所有している車は基本的に手放すことになります。

しかし、どうしても車を手放したくない方も多いのではないでしょうか。

そこで、この項目では車を手放さないために、自己破産手続きを開始する前に検討すべき方法をお伝えします。

1.親族などに頼んで自己破産前に第三者弁済をしてもらう

車のローンが残っていると、自己破産をした場合に車を残せる可能性は非常に低いです。

そのため、ローンが残っているのであれば親族などに「第三者弁済」をしてもらうと、車を残せる可能性が高くなります。

第三者弁済とは、債務を債務者の親や子供、友人などの第三者が代わりに返済することです。

特約などで禁止されていなければ、車の第三者弁済は法律的に問題ありません。

ただし、車の価値が20万円以上であると車は処分されてしまうので、第三者弁済を依頼する前に車の価値を調べておくとよいでしょう。

また、第三者弁済は家計を共にしている家族は認められない可能性があります。そのため、第三者弁済を依頼する人は遠縁であるほうが望ましいです。

第三者弁済をする場合は、必ず弁護士に「誰が第三者弁済するのか」を確認し、振込証明書などその人が支払った証拠を提示できるようにしておきましょう。

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2.任意整理や個人再生に変更する

任意整理や個人再生であれば、自己破産よりも手続き後に車を残せる可能性が高いです。

任意整理の場合、債務整理する債務を選べるので車のローンを任意整理から外せます。

そして、任意整理後も今までどおりローンを支払えば、問題なく車を所有し続けることが可能です。

個人再生の場合、ローン会社と「別除権協定」結ぶことで、手続き後も車を残せます。

※別除権協定・・・車のローンを従来どおり支払い続けることを条件に、所有権留保や抵当権が設定されている車でも個人再生後に引き上げをしないという協定。

ただし、別除権協定を結ぶには、ローン会社に加えて裁判所の許可が必要であり、車が日常生活で必要不可欠であることを証明しなければなりません。

ローンが完済している車であれば、任意整理と個人再生どちらの場合も基本的に車を残せます。

自己破産以外の方法が可能かどうか、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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車を残したいからといってやってはいけないこと4つ

前の項目では、以下のことをお伝えしました。

  • 名義が債務者以外の車は処分対象外
  • ローンが残っていない車は残せる可能性が高い

そこで、自己破産の手続き開始前に車の名義変更をしたり、ローン残債を一括返済すれば車を残せるのではと思う人がいるかもしれません。

しかし、自己破産前にそのような事実があったと発覚すると、免責不許可事由とみなされて借金の返済が免除されない可能性があります。

この項目では、車に関して自己破産前にしてしまうと免責不許可事由となり得ることを、詳しくお伝えしますので参考にしてください。

1.車の名義変更をする

自己破産の直前に車の名義変更をすると、財産隠しとみなされる可能性が高いです。

財産隠しは免責不許可事由にあたり、自己破産をしても借金の返済義務が免除されなくなってしまいます。

また、場合によっては「詐欺破産罪」に問われてしまう恐れもあるのです。

※詐欺破産罪・・・債権者を害する目的で、財産を不正に処分したり隠したりすること。

詐欺破産罪に問われると、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

名義の変更先となった人も協力者として罪に問われる可能性が高いので、自己破産前の名義変更は絶対にやめましょう。

参照:e-Govポータル「破産法第265条」

2.残りのローンを一括で返済する

自己破産の直前に車のローンを一括返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされる可能性が高いです。

偏頗弁済とは、ある特定の債権者に優先して債務の返済をすることです。

偏頗弁済は破産法で禁止されており、違反すると免責不許可事由となって、自己破産をしても借金の返済義務が免除されなくなってしまいます。

つまり、自己破産をしてもすべての借金がそのまま残ってしまうのです。

また、第三者弁済後に債務者が第三者弁済をしてくれた人へ返済する行為も、偏頗弁済に該当するため併せて注意するようにしてください。

参照:e-Govポータル「破産法第252条」

3.自己破産直前に車を売却する

債務の返済に充てるために、車を適切な価格で売却するのは問題ありません。

しかし、故意に車を廃車にしたり売却したお金を返済以外に利用してしまうと、前述した詐欺破産罪に問われる場合があります。

返済に充てるために売却をする場合も、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

4.車のローンが残っていることを隠す

車を残したいからといって、車のローンが残っていることを弁護士や裁判所へ申告しないことはやめましょう。

自己破産をするにあたって、虚偽の報告をしたことが発覚した場合、免責不許可事由に該当して借金の返済義務が免除されないだけでなく、詐欺破産罪に問われる恐れもあります。

自己破産手続きの中で、裁判所や破産管財人は「どのような債権者がいるのか?債権額はいくらあるのか?」などの情報を徹底的に調査します。車のローンが残っていることを隠しても、提出された口座の出入金記録はもちろん、郵便物の内容も確認するため、申告していない債権者があることは簡単に発覚してしまいます。

また、官報に自己破産手続きが開始された事実が掲載されるため、官報を確認したローン会社などが名乗り出たことによって、発覚する可能性もあります。

自己破産後に車を利用したい(持ちたい)場合の対策

ここまで、自己破産をしても車を処分されない基準や、自己破産後も車を残す方法についてお伝えしました。

しかし、なかにはどの方法も選択するのが難しく車が処分されてしまいそう、もしくはすでに処分されてしまったという人も少なくないと思います。

自己破産後に車の利用について制限を受けることはないので、車を手放さざるを得なかった人でも車の利用自体は可能です。

ただし、ローンを組んで車を購入することはできません。

そこでこの項目では、自己破産後に車を利用したい(持ちたい)場合の対策についてお伝えします。

生活福祉資金貸付を利用して車を購入する

生活福祉資金貸付を利用できれば、車の購入資金を工面できる可能性があります。

生活福祉資金貸付制度とは、失業や減収などによって生活が困窮している人に対して生活費などの貸付を一時的におこなう制度です。

生活福祉資金貸付を利用するためには、収入などの要件を満たす必要があります。

詳しい審査基準や申請は、最寄りの自治体窓口に相談するとよいでしょう。

また、生活福祉資金貸付の詳しい要件については、厚生労働省のページでも確認できますので参考にしてください。

参照:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」

安価な中古車であれば購入できる可能性あり

自己破産後、現金の利用を制限されることはありません。

そのため、現金で購入できるくらい安価な中古車であれば、自由に車を購入できます。

しかし、たとえ中古車であっても車を購入するにはまとまった資金が必要です。自己破産直後に車を購入できるだけの資金を集めるのは難しいケースが多いでしょう。

レンタカーであれば自己破産後も問題なく利用できるので、まとまった現金が用意できず車の利用頻度も多くないのであれば、資金を貯めている間はレンタカーを利用するのも1つの手段です。

レンタカーを利用する

自己破産をしても、レンタカーは問題なく利用できます。

そのため、現金で車を購入するのが難しい場合は、レンタカーを利用するのがおすすめです。

ただし、自己破産後は一定期間クレジットカードを利用できず、支払いは現金払いのみなので注意しましょう。

カーリース契約は原則できないので注意

カーリースの審査では、ローン審査やクレジットカードの入会審査と同様に、信用情報機関への照会がおこなわれます。

そのため、自己破産をすると、事故情報が信用情報から抹消されるまでは、原則カーリース契約はできません。

ただ、審査の基準はカーリース会社によっても違うため、年収が安定しているなど「継続して支払いしてくれそうだ」と判断されると、事故情報抹消前でも利用できる場合があります。

自己破産後の車に関する主な注意点

自己破産をしても、運転免許を剥奪されたり、車の利用を禁止されることはありません。

また、現金一括での購入やレンタカーの利用など、自己破産後でも車を購入したり利用する手段はきちんと残されているので安心してください。

ただし、自己破産後に車を購入したり利用する際には、いくつか注意するべき点があります。

次の項目から詳しくお伝えします。

1.自己破産後5~10年は車のローン審査が通りづらい

自己破産後5〜10年間は、信用情報に事故情報が登録されるためクレジットカードを作成したり、車のローンを組むことができません。

また、車検のローンも利用できないことを覚えておきましょう。

ただし、信用情報から事故情報が抹消されると、ローンを組める可能性があります。

自身の信用情報は、信用情報機関へ情報開示を求めると確かめられます。

自己破産から5年が経過したら、信用情報を確認してからローンの申込みをするのがおすすめです。

信用情報の開示方法は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

ただし、自己破産の対象とした金融機関やそのグループ会社については、社内の記録に自己破産したという情報が残っている可能性が高いです。その場合、事故情報が抹消された後でも審査に落ちてしまう可能性が高いので、いままでに借りたことのない金融機関を選んでローンを申し込むとよいでしょう。

2.ETCカードが利用停止になる

ETCカードはクレジットカードに付帯している場合がほとんどのため、自己破産手続きの際に利用停止となる可能性が高いです。

そのため、クレジットカードに付帯しているETCカードも使えなくなってしまいます。

もし、ETCが必要な場合、デポジット制のETCカードを使用するとよいでしょう。

ETCカードはデポジット制のものを利用する

デポジット制のETCカードとは、あらかじめ保証金を預けて発行できるETCカードのことです。有料道路で利用したときに、指定した金融機関の口座から通行料金が引き落とされる仕組みになっています。

デポジットカード制のETCカードは、審査なく利用できるものが多いので、自己破産後も利用できます。

クレジットカード付きのものと比べると、あらかじめカードに入金をしておくなどの不便はありますが、自己破産後にETCカードを利用する手段として検討してみてください。

まとめ

自己破産をすると、基本的に車は手放すことになります。

ただし、以下の条件を満たしていると、車を残せる可能性があります。

車の時価は自分では判断しにくいことも多いので、複数社に車の査定を依頼したり弁護士に相談するのがよいでしょう。

上記の条件を満たしていないからと、自己破産前に車の名義を変更したり売却をすると、借金の返済が免除されないどころか罪に問われる恐れがあるので、絶対にしてはいけません。

もし自己破産によって車を手放すことになっても、自己破産後に車を購入したりレンタカーを利用することはできます。

任意整理や個人再生なら車を手放さずに手続きができるので、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

自己破産と車についてよくある質問

自己破産をすると、車は処分されてしまいますか?

車も原則として処分の対象です。ただし、車の価値が20万以下の場合、処分の対象から外れます。

自己破産前に車の名義を家族に変えれば、処分を免れますか?

自己破産の前に車の名義を変えると、意図的に財産を隠したとみなされて借金の免責が認められない恐れがあるため、しないようにしましょう。

車を手放さずに借金問題を解決する方法はありませんか?

債権者と交渉して利子の減額をおこなう「任意整理」や、家など一部の財産を残しつつ借金を1/5~1/10まで減らす「個人再生」なら、車が処分されることを回避できます。

自己破産をすると運転免許を剥奪されることはありますか?

自己破産をすると一部の資格に制限がかかりますが、運転免許が剥奪されることはなく、車に乗ること自体は制限を受けることはありません。

自己破産を相談できる弁護士を知りたいです。

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更新日 : 2024年11月18日
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