自己破産ができないケース
自己破産はだれでも使える制度ではなく、いくつかの条件があります。
条件に合致しない人は自己破産ができないため、借金問題を解決したいときは別の方法を検討しなければいけません。
自己破産ができないケースとしては、下記の4つがあげられます。次の項目から、それぞれの具体的な解説を見ていきましょう。
- 本人に支払い能力がある
- 予納金を支払えない
- 自己破産したい債務が免責対象外
- 免責不許可事由に該当する
1.本人に支払い能力がある
借金の金額がいくらであろうと、本人に十分な支払い能力がある場合は自己破産ができません。
破産法では、自己破産手続きを開始できるのは「債務者が支払い不能にあるとき」とされています。
もう少し詳しくいうと、「債務者が支払い能力を欠くために、借金を継続的に返済して完済を実現できないことが客観的に明らかな場合」に限り、破産手続きが可能です。
返済を続けられるか、そして完済できるかどうかは、裁判所が下記のポイントを総合的に考慮して判断します。
- 借金総額
- 月々の返済額
- 本人の収入
- 月々の最低限の生活費
- 預貯金など資産の有無
- 家族構成
つまり、「支払い不能」要件を充たすかどうかに画一的な基準はなく、債務者の年収と借金総額のバランス次第では「自己破産を認めるほどの困窮具合ではない」と判断される可能性があるのです。
例えば、下記ケースでは月収から生活費を引いても返済に差し支えはないため、自己破産は認められにくいでしょう。
- 月々の返済額30万円
- 本人の月収60万円
- 月々の最低限の生活費30万円
一方、次のケースでは月収から生活費を差し引くとマイナスとなるため、支払い能力がないと認められる可能性は高くなります。
- 月々の返済額10万円
- 本人の月収20万円
- 月々の最低限の生活費15万円
自己破産できる金額の条件については、下記の関連記事でも詳しく解説しています。
参照:e-Govポータル「破産法第2条11号、第15条1項」
2.予納金を支払えない
予納金とは、自己破産を申し立てるにあたって裁判所に納める手続き費用です。予納金を裁判所に納めなければ、破産手続きを進めることはできません。
予納金の金額は、破産手続きの種類や裁判所によっても異なります。下記の表はおおよその目安です。
同時廃止事件 |
申立手数料:1,500円
官報公告費:11,859円
予納郵券:4,200円 |
少額管財事件 |
申立手数料:1,500円
官報公告費:18,543円
予納郵券:4,200円
引継予納金:20万円~ |
通常管財(特定管財)事件 |
申立手数料:1,500円
官報公告費:18,543円
予納郵券:4,200円
引継予納金:50万円~ |
同時廃止事件とは?
裁判所に申し立てたと同時に免責が認められる破産手続き。
管財事件とは?
裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を管理・処分し、債権者に配当をおこなう破産手続き。
破産手続きの種類は裁判所が決定し、債務者本人は選べません。裁判所が管財事件にすると決定した場合、20万円以上の予納金が必要となります。
予納金の内訳や、同時廃止事件と管財事件の違いについては、それぞれ関連記事を参考にしてください。
弁護士に依頼してから予納金を積み立てることは可能
予納金を納めなければ自己破産を申し立てられませんが、じつは弁護士に破産手続きを依頼した後からでも、予納金の積立は十分可能です。
なぜなら、弁護士に依頼した時点で借金の返済督促がストップし、一時的に返済をしなくてよくなるからです。つまり、返済に充てていた費用をそのまま予納金の積立に使えます。
弁護士に自己破産を依頼してから、実際に裁判所へ申し立てるまで準備に2~3ヶ月ほどかかります。その間に積み立てることで、必要な予納金を用意できます。
弁護士なら必要になる予納金を正確に予想できるため、積立金が不足して破産手続きができないという事態も起こらないでしょう。
破産手続きの具体的な流れについては、下記の記事を参考にしてください。
3.自己破産したい債務が免責対象外
例外的に、自己破産では支払い義務の消えない債務があります。これを「非免責債権」と呼び、具体例は次のとおりです。
- 税金
- 国民健康保険料
- 国民年金
- 公共料金
- 罰金
- 損害賠償請求金
- 養育費
- 慰謝料
- 従業員に支払う賃金
例えば、税金の滞納分に関しては、自己破産を利用しても免責されません。税金の支払いが難しい場合は自己破産ではなく、行政に支払いの減免をしてもらう必要があります。
また、違法行為による損害賠償責任や、離婚した後の養育費などについても同様です。これらの支払いが苦しい場合は、相手方と支払い方法について交渉を進めるしかありません。
非免責債権については、下記の関連記事でも詳しく解説しています。
参照:e-Govポータル「破産法第253条1項」
4.免責不許可事由に該当する
破産法には「免責不許可事由」が定められており、この事由に該当する人は免責を受けられません。
免責不許可事由をおおまかに説明すると、次のとおりです。
- 破産手続きの適正な進行を妨げる行為(説明義務違反など)
- 債権者に不利益を与える行為(偏頗行為など)
- 過去7年以内に自己破産や個人再生をおこなっている
- 借金の原因に問題がある(ギャンブル・FX・過度な浪費など)
より詳しい免責不許可事由の解説は、下記の関連記事を参考にしてください。
参照:e-Govポータル「破産法第252条第1項」
裁判官の判断によっては免責不許可事由に該当しても自己破産できる
免責不許可事由に該当している場合でも、裁判官の権限で免責を許可される可能性があります。
これを「裁量免責」といい、借金の原因がギャンブルや過度な浪費、投資などであっても、裁判官の判断で免責を認めてもらえます。
裁量免責で免責許可をもらうには、裁判所や破産管財人への誠実な対応が重要です。債務状況などを正直に申告し、裁判所や破産管財人の調査は積極的に協力しましょう。
自己破産に至ったことを反省し、経済状況を正直に申告すれば、ほとんどのケースで免責許可をもらえます。
※ 自己破産の条件について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
状況によっては自己破産をしないほうがよいケース
自己破産の申し立て自体は可能でも、状況次第では自己破産をしないほうがよいケースもあります。
ここでは、具体例として下記の3つを解説していきます。
- 職種・資格が自己破産で制限されるケース
- 残しておきたい財産があるケース
- 連帯保証人に迷惑をかけたくないケース
1.職種・資格が自己破産で制限されるケース
自己破産の手続き中は、下記の職種や資格が制限されます。
- 士業関係:司法書士・行政書士・宅地建物取引士など
- 公職関係:公証人・教育委員など
- 団体役員関係:商工会議所・金融商品取引業・労働派遣業など
- その他の仕事:警備員・質屋経営者・調理師など
これらの仕事は、破産手続き中に限り業務をおこなうことができません。これらの職種・資格に該当する人は、その間の収入がなくなってしまいます。
ただし、制限はあくまで破産手続きの間だけであり、免責が決定した後は再び業務をおこなえるようになります。
また、自己破産で職種・資格が制限されても、企業はそれを理由に解雇することはできないため安心しましょう。自己破産を原因とする解雇処分は不当解雇となります。
自己破産の職業制限に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
2.残しておきたい財産があるケース
自己破産は、保有する財産の大部分を処分し、それを債権者に配当することで債務を帳消しにする手続きです。
具体的には、下記に該当する財産はすべて処分する必要があります。
- マイホームを含む不動産
- 20万円以上の市場価値がある財産(車など)
- 20万円以上の預貯金
- 99万円以上の現金
- 解約返戻金20万円以上の生命保険
上記の財産をほとんどもっていない場合は、自己破産をしてもデメリットは少ないといえます。しかし、処分される財産が多いほど、自己破産後の債務者の生活再建は大変です。
残したい財産がある場合は、のちほど解説する「任意整理」や「個人再生」で借金を減額する方法もあります。弁護士と相談しつつ、それらの方法と自己破産を比較・検討してみましょう。
3.連帯保証人に迷惑をかけたくないケース
連帯保証人は、債務者本人と同等の返済義務があります。そのため、債務者が自己破産した場合、債権者は連帯保証人に返済を請求することになります。
連帯保証人が代わりに返済できない場合、連帯保証人も自己破産をすることになってしまい、迷惑をかけることは避けられないでしょう。
連帯保証人へ迷惑をかけたくない場合は、自己破産ではなくのちほど解説する「任意整理」がおすすめです。
任意整理では対象とする債務を選ぶことができるので、連帯保証人の付いた借入は任意整理をせず、その他の債務だけ減額するという方法を取れます。
本当に自己破産ができない場合に考えるべき債務整理手続きは2つ
行政の無料相談や法テラスなど、借金問題解決のために前向きな気持ちで相談に行ったのに、「自己破産できない」と言われたらショックが大きいのは当然です。
しかし、自己破産できないからといって諦めてはいけません。
なぜなら、仮に自己破産ができないとしても、債務者には生活再建のために利用できる手段が残されているからです。
自己破産できないと言われたときは、次の2つの方法で借金の減額を検討しましょう。
それでは、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
1.任意整理をする【将来利息と遅延損害金をなくす】
任意整理とは、利息をカットし、月々の返済額を減らす手続きです。生活に支障のない範囲で返済スケジュールを組み直し、おおむね3~5年程度での完済を目指します。
具体的には、次のようなメリットがあります。
- 将来利息の支払い義務が免除されるので、元本を積極的に減らせるようになる
- 裁判所を利用しないので家族にバレずに問題を解決できる
- 職種や資格の制限がない
- 借金の原因を問われない
- 財産が処分されない
ただし、裁判所を介した手続きではなく、債権者と直接交渉をおこなうため、個々のケースで和解内容は若干異なります。
下記の記事ではより詳しく任意整理を解説しているので、検討する際はぜひ参考にしてください。
「職種や資格の制限を避けたい」「対象とする債務を選びたい」なら任意整理
任意整理では、自己破産のように職種や資格の制限がありません。
そのため、一時的であっても職種・資格の制限を受けると収入がなくなってしまうような人は、任意整理が向いています。
また、任意整理は債権者と1対1で交渉をおこないます。複数社からの借入があっても交渉自体は個別におこなうため、任意整理をする借入と、任意性をしない借入を選ぶことも可能です。
「連帯保証人に迷惑をかけたくない」という人は、連帯保証人の付いている借入を避けて任意整理をするとよいでしょう。
2.個人再生をする【再生計画を立てて借金を最大1/10にする】
個人再生とは、将来利息だけではなく借金元本額も大幅に減額できる債務整理手続きです。こちらは自己破産と同じように、裁判所に申し立てます。
任意整理と同じく3~5年間で分割返済ができるよう再生計画を組み、最大で1/10まで借金を減額できる点が大きなメリットです。
ほかにも、下記のようなメリットがあげられます。
- 借金の原因を問われない
- マイホームの処分を避けられる
- 職種や資格の制限がない
ただし、個人再生は要件が厳しい点に注意が必要です。申請内容に不備があったり、個人再生の許可後に返済を滞らせたりすると、取り消しになってしまいます。
確実に個人再生を実現するなら、やはり個人再生に強い弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。
個人再生については下記の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
「大幅に借金を減らしたい」「家や車を残したい」なら個人再生
個人再生は任意整理と比べて減額できる金額が大きいため、少しでも多く借金を減らしたい人にはおすすめの方法です。
自己破産と比較した場合、免責不許可事由や職種・資格制限がない点もデメリットです。
また、減額幅を少なくする代わりに、家や車など一部の財産を残すことも可能です。手放したくない財産がある人は、個人再生を検討してみましょう。
自己破産は借金問題に力を入れる弁護士・司法書士に相談すべき
自己破産は申し立てたら確実に受けられるものではなく、裁判所が免責の許可・不許可を決定します。
免責を認めてもらうためには、裁判所や破産管財人の調査に対してどのように受け答えするかや、どんな資料を提出するかなど、経験によって培われるノウハウが重要です。
そのため、自己破産を依頼する弁護士・司法書士は誰でもよいわけではなく、自己破産に強いところに依頼する必要があるのです。
「得意な業務として自己破産をあげている」「公式サイトで自己破産の実績数を公開している」など、自己破産手続きに自信のある弁護士・司法書士を選びましょう。
当サイトでも、自己破産を専門とする弁護士・司法書士事務所を厳選してご紹介しています。どの事務所も親身になって相談にのってもらえるので、まずは無料相談を利用してみましょう。
>>【無料相談!】全国の自己破産に強い弁護士・司法書士はこちら!
一度断られてもセカンドオピニオンで自己破産をできる可能性あり!
すでに弁護士・司法書士に相談し、「あなたの状況では自己破産はできない」と言われた人もいるかもしれません。しかし、一度断られただけで諦めるのは早計です。
弁護士・司法書士は一人ひとりで経験・知識・得意ジャンルが異なります。そのため、自己破産の免責許可を取れるかどうかの判断も、弁護士・司法書士ごとに変わる可能性があるのです。
弁護士・司法書士に断られたものの、自己破産を諦めたくないという人は、別の事務所に相談してみる「セカンドオピニオン」を検討しましょう。
相談先を変えることで、自己破産への道が開けるかもしれません。
まとめ
自己破産には条件があり、その条件を満たせない場合は免責を認めてもらえない場合もあります。
しかし、免責の許可・不許可は裁判官の判断によるところも大きく、適切な資料提出や調査への協力をおこなえば、成功確率を上げることも可能です。
また、自己破産ができないケースであっても、任意整理や個人再生など、別の方法で借金の返済負担を軽減することもできます。
まずは借金問題に強い弁護士・司法書士に相談し、自己破産・任意整理・個人再生のどれが適切な方法かアドバイスをもらいましょう。
自分自身が納得できる形で生活再建の道を歩むためにも、親身になって話を聞いてくれる弁護士・司法書士を選ぶことが大切です。
自己破産のよくある質問
「自己破産ができないケース」とはどんなものですか?
収入や借金総額、生活実態などを総合的に考慮した結果、裁判所が「債務者に支払い能力がある」と判断すると、自己破産による免責が認められなくなります。また、借金の理由がギャンブルや浪費、意図的に財産を隠したなどの「免責不許可事由」に当たる場合も、自己破産をできない可能性があります。
自己破産するか迷っていますが、しないほうがよいケースはありますか?
自己破産では財産の大部分を処分する必要があるので、マイホームなど残したい財産が多くある場合は別の債務整理も検討するとよいでしょう。また、免責が決定されるまでの数ヶ月は職種や資格の制限があるため、仕事に支障が出る場合も別の債務整理がおすすめです。
自己破産以外に借金を減らす方法はありますか?
自己破産以外の債務整理として、将来の利息をカットして月々の返済額を減らす「任意整理」や、マイホームなど一部の財産を残しつつ借金を最大1/10まで減らす「個人再生」があります。
以前にも自己破産をしたのですが、2度目の自己破産はできますか?
2回目の自己破産自体は可能です。ただし、1回目よりも条件が厳しくなることが通常なので、自己破産の実績が豊富な弁護士へ依頼することをおすすめします。
自己破産に詳しい弁護士を知りたいです。
当サイトでは、自己破産の実績が豊富で借金問題に強い弁護士を紹介しています。どの弁護士も親身になって相談にのってもらえるので、ぜひ参考にしてください。→
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