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2024年11月現在

自己破産できる金額はいくらから?支払い不能の判断基準について

自己破産できる金額には決まりがあるのでしょうか?借金の返済が続けられそうになくて…。

自己破産をする条件に金額は含まれていません。借金総額が多ければ自己破産ができるというわけでも、借金総額が少なければ自己破産ができないというわけでもないのでご安心ください。

では、どのようなときに自己破産は認められるのですか?

自己破産が認められるかで重要なのは、「支払い不能に陥っているか」という点です。債務者の収入や資産状況などと借金総額を照らし合わせて自己破産が適切な選択肢かが検討されるので、詳しくは弁護士に相談してみましょう。

債務者の中には、自分が抱えている借金総額がさほど多くないことを理由に、自己破産の利用を最初から諦めてしまっている人が少なくありません。

しかし、自己破産手続きに踏み切る際に求められる要件は、「支払い不能に陥っているかどうか」、つまり、自分の収入や資産状況などと照らし合わせて、もはや借金返済を継続できそうにないかどうか、という点だけが問われます。

したがって、「借金総額がいくらか」という点は、自己破産手続きにおける絶対条件ではありません

ただし、自己破産を利用できるとしても、すべての借金が免責されるとは限りませんし、そもそも借金を抱えるに至った事情次第では自己破産自体が認められない可能性も否定できません。

そこで、法律の専門家である弁護士に、自己破産を含めた債務整理手続き全般の利用について検討してもらうのがおすすめです。

弁護士に相談すれば、債務者ごとの事情に応じて適切な債務整理手続きを検討してもらえるだけでなく、今現在債務者のストレス原因となっている執拗な取立て行為をストップさせることもできます。

無料相談の機会を用意している弁護士も多くいますので、どうしても返済が厳しくなった場合は無理せず一度弁護士に相談してください。

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この記事でわかること
  • 自己破産で重要なのは、債務者の諸状況に照らし合わせて「支払い不能に陥っている」と言えるかどうかという点。
  • 自己破産が認められるかどうかの判断では、借金総額だけが絶対視されるわけではない。
  • 自己破産を利用できるのか、自己破産以外の債務整理手続きの方が適切なのかなど、債務者の生活再建を適切な形で実現するには、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめ。
  • 弁護士に自己破産を依頼すれば、貸金業者からの返済督促をすぐにやめさせられる。無料相談の機会を積極的に活用しよう。

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自己破産できる条件に金額の目安はある?

裁判所が自己破産の可否を決するときには、もちろん借金総額も注目されますが、自己破産できる金額に目安があるわけではありません。

自己破産が認められるにあたってポイントとなる「支払い不能に陥っているかどうか」について、以下二項目に沿って説明します。

  • 自己破産では借金額は要件ではない
  • 自己破産できるのは「借金を返済できない」とき

それでは、各項目についてみていきましょう。

自己破産では借金額は要件ではない

自己破産できる金額について、画一的な基準や具体的な金額基準をクリアすることは求められていません。

なぜなら、自己破産ができるかどうか、つまり、破産手続き開始原因として求められるのは、「支払い不能状態にあること」だけだからです。

法人が破産する場合には、これに加えて「債務超過に陥っていること」という要件が付加されますが、個人で抱えた借金が原因で自己破産手続きをスタートするにあたって、自己破産できる金額だけで判断が分かれるということはありません

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自己破産できるのは「借金を返済できない」とき

自己破産の要件である「支払い不能状態にあること」とは、債務者が支払い能力を欠くために、弁済期が到来している債務について一般的かつ継続的に弁済をすることができない状態(参照:破産法第二条)を言います。

分かりやすく言い換えると、返済日が過ぎている借金を返済するだけの財産も収入もない状態にあるのなら、支払い不能状態に陥っていると判断されます。

そして、ここでのポイントは、どのようは判断基準・判断要素を利用して、裁判所は債務者が支払い不能に陥っているかを判断するのか、という点です。

具体的には、次の三要素が重要視されるとされています。

  • ①借金の支払い能力がないこと
  • ②返済期日を過ぎた借金について返済能力が問われること
  • ③客観的に見て返済を継続できないと言えること

まず、「①借金の支払い能力がないこと」とは、現在の収入や債務者自身が所有している財産、仕事の就労状況など、債務者に関するほとんどすべての事情が考慮されて、借金総額と照らし合わせて判断されます。

また、自己破産の可否で問われるのは、「②返済期日を過ぎた借金」についてだけで、まだ返済日が到来していない借金はそもそも返済義務がない以上、支払い能力があるかどうかの評価要素に組み込むことができません

さらに、「③返済を継続できないことは、客観的に見て明らか」でなければいけません。

例えば、債務者自身の主観では借金をこれ以上返済できないという状態であったとしても、第三者の視点から状況を分析すれば、例えば家計を上手にやりくりしたり、ある程度財産を処分して残債を減額できればなんとか返済を継続できたりする状況であれば、この条件を充たしません。

これらの点を分かりやすく理解するために、以下の二つの事例を参考にしてください。

自己破産できる金額が額面だけで一律に判断されるわけではないことをご理解いただけるはずです。

【Case1】

弁済期到来済みの借金総額30万円、無職(収入0円)、自己破産で処分すべき財産もない債務者Aについて考えてみましょう。

債務者Aには収入も所有財産もほとんどない状況なので、返済期日が到来した30万円の借金の返済を継続できないのは客観的に見ても明らかです。

したがって、比較的低額な借金総額30万円ではありますが、自己破産できる金額に含まれることになります。

【Case2】

弁済期到来済みの借金総額100万円、定職あり(月収手取り30万円)、自己破産で処分すべき財産なしの債務者Bについて考えてみましょう。

債務者Bの生活状況にもよりますが、例えば実家暮らしで家賃や食費などに多くの出費を要せず、毎月の必要経費を除けば20万円程度は自由に使えるお金がある状況を想定してください。

このような経済状況にある債務者Bについて、毎月10万円ずつの返済を10ヶ月継続する、毎月5万円ずつの返済を20ヵ月継続するなどを実践するのはさほど難しいことでないのは客観的に見て明らかです。

したがって、借金総額100万円の状況でも、自己破産できる金額とは認められにくいことになります。

※ 自己破産の条件について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

財産を処分して完済できるなら自己破産できない

自己破産をするにあたって注意しなければいけないのは、現在の収入状況や手元にある預金がほとんどない状況であったとしても、ある程度手を尽くせば借金残債を完済できる、もしくは、完済への目途が立つ場合には、自己破産が認められない可能性があるという点です。

例えば、所有している自動車を処分すれば完済できる、残債が大幅に減るために返済継続が可能になるのなら、自己破産手続きの開始決定は得られません。

債務者の中には、「せっかく購入した自動車を処分しなければいけないのは嫌だ」と考える人もいるかもしれませんが、自己破産手続きに進むと所有している自動車は原則として競売手続きにかけられるので、手元からなくなることに変わりはありません。

それならば、わざわざ自己破産手続きを満了していろいろなデメリットを享受しなくても、現在所有する財産を処分することで借金をなくしてしまった方がメリットは大きいと考えられます。

また、現在無収入であったり極端に収入が低い状況であったとしても、数ヶ月以内にある程度の定期収入が見込めて、その収入があれば借金返済を継続できると認められる場合にも、自己破産手続きの開始決定は得られません。

例えば、借金総額100万円を抱える無収入の債務者について、2ヶ月後から月収30万円の定職に就けることが決まっている場合には、借金返済を継続できる家計状況にあると認められやすくなると判断されるでしょう。

特別な事情があると自己破産できない

自己破産をするにあたってさらに注意を要するのが、せっかく破産手続きが開始しても特殊な事情がある場合には免責許可を得られないことがあるという点です。

免責許可を妨げる事情のことを、免責不許可事由と呼びます。

免責不許可事由が存在すると、破産手続きが開始したにもかかわらず免責許可を得られなくなってしまうので、破産者になったのに借金の返済義務が免除されないという状況に追い込まれてしまいます。

主な免責不許可事由は、以下の通りです。

  • 債権者の利益を害する目的で、債務者が所有する財産の価値を減少させるなど、破産手続きの進行を邪魔する行為をすること。
  • 特定の債権者にだけ便宜を図って債務を弁済すること。
  • 過度な浪費やギャンブルなどが原因で借金を作ったこと。
  • 帳簿や債権者名簿などについて、破産手続きの進行を欺くために偽造等をすること。

参照:破産法第252条第1項

免責不許可事由があっても免責される場合がある

免責不許可事由がある場合でも、個別事情を考慮して裁判官が独自に免責を与えても良いと判断する裁量免責という枠組みが用意されています。

例えば、ギャンブルが原因で借金を抱えてしまった場合は、本来であれば免責不許可事由に該当するので、自己破産手続きを申し立てたとしても免責許可を得ることはできません。

ただし、これでは、借金の原因がギャンブルや過度の浪費にある債務者はすべて生活再建の可能性を奪われてしまいます。

そこで、たとえ借金の原因がギャンブルであったとしても、本人が真摯に反省をしていたり、家計や本人の収入の管理を家族がしっかりとサポートするような体制が整っていたりするという事情があれば、裁判官の判断で免責を認めても良いとされています。

ここで重要なのが、裁判官が納得して裁量免責を得られるような事情を債務者側が用意しておかなければいけないということ、そして、そのためには債務整理に強い弁護士の力添えが必須であるということです。

借金の原因だけでなく、免責不許可事由に該当しうる事実を抱えてしまっている債務者は、ぜひ弁護士に相談して、免責許可を得られる可能性を高めてください。

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弁護士に相談して自己破産以外の債務整理も検討しよう

自己破産できる金額に対しては何かしらの制限が加えられているわけではありませんが、だからと言って、安易に借金帳消し効果だけを狙って自己破産に飛びつくのはリスクを伴います。

むしろ、債務者の抱える事情やニーズ次第では、借金が帳消しになる自己破産よりも、帳消し効果のない個人再生や任意整理の方が適している場合もあります。

そこで、より幅広い視点をもって債務整理手続きを検討すべき理由を、以下四項目に沿って紹介します。

  • 自己破産しても免責されない借金がある
  • 自己破産には回避できないデメリットがある
  • 自己破産以外の債務整理も検討して生活再建を目指そう
  • 債務整理の費用を用意するのが難しい方へ

それでは、各項目について見ていきましょう。

自己破産しても免責されない借金がある

自己破産には借金返済義務を免除する効果がありますが、すべての借金が免除されるわけではなく、例外的に免責許可後も返済を続けなければいけない債務があります。

つまり、以下の項目に該当する非免責債権が借金の大半を占めるという債務者にとっては、自己破産をするメリットは大きくないことを意味します。

  • 税金や国民健康保険料金、罰金などの公的な支払い義務。
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償支払い義務。
  • 故意または重大な過失に基づき人の生命・身体に害を与えた場合の損害賠償支払い義務。
  • 生活費や婚姻費用、養育費などの婚姻や養育に基づく支払い義務。

消費者金融などの貸金業者からの借金が債務の大半であれば自己破産で免責されますが、このような非免責債権は一切返済が免責されないので、借金全体の構成割合も考慮して、適切な債務整理手段を検討しましょう。

自己破産には回避できないデメリットがある

借金の返済義務が免除されるという大きな恩恵を受けられる自己破産は、以下のようなデメリットも同時に発生します。

  • ブラックリストに登録されて約10年間不便を強いられる(他の債務整理でも避けられない)。
  • 自宅や自動車など、生活に最低限必要なもの以外は処分されてしまう。
  • 連帯保証人や物上保証人に迷惑がかかる。
  • 自己破産手続きの開始によって資格制限を受ける仕事がある。
  • 自己破産手続き中は住所の移動に自由がなくなる。
  • 自己破産手続き中は郵便物の管理をできなくなる。
  • 免責不許可になると市町村の破産者名簿に登録される。

例えば、借金状況は改善したいがせっかく購入したマイホームを手放したくないという債務者には、自己破産手続きはおすすめできません。

なぜなら、自己破産手続きでは債務者の自宅は競売手続きにかけられてしまうからです。

また、抱えている借金の中に、親族や知人が連帯保証人として名を連ねているものがあって、これらの人に迷惑をかけたくないのなら、自己破産手続きはおすすめできません。

なぜなら、主債務者が自己破産をすると、連帯保証人が代わりに借金の返済を求められ、連帯保証人はこの請求を拒むことができないからです。

このように、自己破産には多くのデメリットがあり、中には債務者の要望にそぐわないものもあるでしょう。

債務整理に強い弁護士に各債務整理のメリット・デメリットを丁寧に説明してもらい、債務者の望む形で債務整理後の生活を送れるようにしてください。

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自己破産以外の債務整理も検討して生活再建を目指そう

以上のように、自己破産には避けがたいデメリットがあるので、これらを嫌う債務者にとって適した債務整理手段とは言えません。

そこで、自己破産のデメリットを避けながらも現在の借金状況を改善したい債務者は、以下の債務整理を検討するのがおすすめです。

  • 個人再生で財産を処分せずに借金減額
  • 任意整理で利息と遅延損害金をカット

それでは、各債務整理について見ていきましょう。

個人再生で財産を処分せずに借金減額

個人再生は、裁判所を利用して債務者が抱えている借金総額を大幅に減額し、3年~5年分割払いを続けて完済を目指す債務整理手続きです。

自己破産のように所有している財産を処分する必要はなく、また、職業制限などの各種制限も生じることなく、借金返済額を最大で1/10にまで圧縮できるというメリットがあります。

ただし、あくまでも借金返済額が減少するだけで、返済が免除されるわけではないので、個人再生後も借金生活から解放されることはありません。

また、返済継続を前提とした債務整理手続きなので、そもそも毎月定収入がなければ個人再生は認められず、無職の方には不向きです。

さらに、裁判所から要求される煩雑な手続きを忍耐強く進めなければいけないという負担もあります。

連帯保証人がいる場合には、自己破産と同様、迷惑がかかってしまいます。

このような個人再生のメリット・デメリットを天秤にかけて、個人再生の適否を検討しましょう。

任意整理で利息と遅延損害金をカット

任意整理は、裁判所を利用せずに行う債務整理手続きで、債権者と直接交渉をして、今後の返済計画を作り直すことができます。

自己破産や個人再生のように裁判所の強制力が働かないことと、借金元本額の大幅な減額を狙えないのが欠点です。

ただ、利息や遅延損害金はカットできるので、多重債務状態の方や滞納状況が長期に及んでいる債務者にはおすすめの方法です。

特に、債務整理に強い弁護士に任意整理を依頼すれば、債権者に対して強気に交渉を進められるので、弁護士の手腕次第で債務者にとって有利な返済計画案の合意を取りつけられるでしょう。

債務整理の費用を用意するのが難しい方へ

自己破産できる金額が気になる債務者の多くが、自己破産をはじめとする債務整理にどれだけの費用を要するのか気になっているはずです。

抱えている借金状況や依頼をする弁護士事務所の報酬体系によって異なるために、債務整理手続きに要する費用を画一的に紹介するのは難しいのが実情ですが、おおよそのイメージは以下の通りです。

  • 自己破産:70万円~
  • 個人再生:30万円~50万円
  • 任意整理:20万円~

毎月の借金返済さえままならないのに、これだけの債務整理費用を捻出するのは無理だと感じるかもしれませんが、以下二点の理由から、心配する必要はありません。

  • 弁護士への依頼で返済がストップする
  • 法テラスや無料相談の機会を積極的に利用

各理由について見ていきましょう。

弁護士への依頼で返済がストップする

債務整理手続きを弁護士に委任すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送付することによって返済督促がストップし、債務整理手続き期間中は返済自体を継続する必要もなくなります

どの債務整理手続きも、少なくとも数ヶ月の期間を要するので、毎月の借金返済分をそのまま債務整理費用に充てることができます。

法テラスや無料相談の機会を積極的に利用

経済的に困窮している債務者が債務整理手続きなどを利用できるように、法テラスでは一定の要件を充たす場合に限り、債務整理手続き費用の貸与や肩代わりをしてくれる制度が用意されています。

また、債務整理に強い弁護士事務所は、どの債務者も経済的に厳しい状況に追い込まれていることを充分に理解しているので、初回無料相談のサービスを設けたり、分かりやすい報酬体系を用意していたり、債務者が法的制度を利用しやすい環境を整えています。

債務整理手続きを依頼する前の段階で、これから想定される費用面のことを教えてもらえるので、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

自己破産できる金額に一律の決まりはありません

どれだけ借金総額が大きくても、債務者に返済するだけの資力や収入があると客観的に判断できる状況であれば、自己破産手続きは利用できません。

他方、借金総額はそれほど大きくなくても、債務者が置かれている社会的状況や仕事の状態などを総合的に考慮して、客観的に返済を継続するのが難しいと判断される場合であれば、自己破産手続きを利用して借金生活から解放されます。

ただし、自己破産を利用できるからと言って、自己破産がその債務者にとって適切な方法であるとは限りません。

債務者が借金を抱えるに至った状況次第では免責不許可事由が存在すると判断されて借金の返済が免除されない可能性もありますし、抱えている借金の中に非免責債権が多く含まれているのであれば自己破産してもメリットを受けにくくなってしまいます。

大切なのは、自己破産のメリットだけに飛びつくのではなく、自己破産のデメリットや個人再生・任意整理の特徴も考慮したうえで、どの債務整理手続きを利用すれば債務者の生活が適切に再建できるかを検討することです。

そして、そこで役立つのが弁護士への相談です。

弁護士に相談すれば、債務者の状況に応じて適切な債務整理手続きを選択してくれるだけでなく、弁護士に依頼した段階で債権者からの厳しい取立てから解放されます。

無料相談などの機会を利用して、ぜひ生活再建へのステップを踏み出してください!

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自己破産についてよくある質問

自己破産とはなんですか?

自己破産とは、財産を手放す代わりに借金を全額免除する手続きです。弁護士に自己破産を依頼することで、支払督促を止めることもできます。

自己破産できる借入額に上限はありますか?

いいえ、ありません。上限額ではなく、個々の案件で「債務者に充分な返済能力があるか」が基準となります。

自己破産ができないケースはありますか?

申告内容を偽ったり、特定の債権者にだけ便宜を図って債務を弁済すると、借金が免除されないことがあります。

自己破産以外に、借金問題を解決する方法はありますか?

債権者と交渉して利子の減額をおこなう「任意整理」や、家など一部の財産を残しつつ借金を1/5~1/10まで減らす「個人再生」があります。

自己破産を相談できる弁護士を知りたいです。

当サイトで、自己破産の実績が豊富で借金問題に強い弁護士を紹介しています。どの弁護士も親身になって相談にのってもらえるので、ぜひ参考にしてください。→【相談無料】厳選された「自己破産の相談ができるおすすめ弁護士」はこちら

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更新日 : 2024年11月18日
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