個人再生をしたいのですがどのくらい費用がかかるか分からず不安です。手続きにはどんな費用が必要でどれくらいかかるものなんですか?
個人再生では、手続きに必要な裁判費用や実費、弁護士費用が必要です。費用は手続きの内容や地域などでも変わりますが、おおよそ50~70万円ほどです。
借金の返済だけでもできないのに、そんな大金すぐには用意できません・・・。みんなはどうやって準備してるのですか?
個人再生を依頼すると、債権者からの取立てが止まるので借金返済に充てていたお金を弁護士費用へ回せます。また、債務整理に強い弁護士は費用に関しても債務者の状況に合わせて柔軟に対応してくれるので、まずは無料相談を利用してみるとよいでしょう。
個人再生の費用相場は、約50~70万円です。
「借金の返済もままならないのに、そんなお金用意できない」と不安に思う人は多いでしょう。
しかし、弁護士へ個人再生を依頼すれば、債権者からの督促が止まるため、借金の返済がなくなります。
また、債務整理に強い弁護士は債務者の金銭事情を熟知しています。そのため、弁護士費用の支払いについて分割・後払いなど、柔軟に対応してくれるケースがほとんどです。
当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。まずは無料相談を利用し、費用など疑問や不安に思うことを解消してはいかがでしょうか。
- 個人再生の費用相場は50~70万円。
- 個人再生には弁護士費用と裁判所の手続き費用が必要。
- 個人再生手続きを行う際には「手続き前に新たな借り入れをしない」などいくつか注意すべき点がある。
- 個人再生手続きはすべての範囲が担当できる弁護士への依頼がおすすめ。
個人再生手続きにかかる費用相場
個人再生手続きの費用相場は50~70万円ほど必要です。
具体的には大きく分けて2つの費用が必要となります。
- 個人再生手続きに必要な裁判費用や実費
- 個人再生を弁護士に依頼する場合の費用
個人再生手続きに必要な裁判費用や実費
個人再生における裁判所の手続きには以下のような費用が必要です。
申立手数料・・・1万円
裁判所手続きに必要な手数料分の費用です。収入印紙で支払います。
予納郵券・・・1,000~4,000円程度
裁判所が個人再生手続きを行う際に必要な郵便代のことで、予め収めておく必要があります。
内訳は(1円切手×10枚)+(10円切手×10枚)+(84円切手×10枚)+(20円切手×債権者数×2枚)+(120円切手×債権者数×2枚)となります。
なお、同じ債権者でも債権ごとに送付先が異なる場合は、その分の郵便切手を追加する必要があるので注意してください。
官報掲載費用・・・13,744円
個人再生手続きが完了すると、官報という国が発行する冊子にその事実が氏名や住所とともに掲載されます。官報掲載費用はその掲載費用となります。
新聞のようなものに氏名が掲載されると周囲の人にバレるかもと不安になる方もいらっしゃいます。
ですが、官報は普通の場所では販売されておらず一般の人が購読していることはまずないため、官報の掲載により周囲にバレるということはまずありませんので、安心してください。
予納金(個人再生委員への報酬)・・・15万〜25万円程度
予納金とは、裁判所の手続きに必要な費用のことで、予め納めておく必要があります。
予納金の額は個人再生委員を選任するかどうかで大きく異なります。再生委員が選任される場合は、予納金に再生委員への報酬が含まれるため、高額になる傾向にあります。
個人再生委員の選任が必要かどうかは地域により異なっており、例えば東京地方裁判所では必ず個人再生委員が選任されることになっています。また、代理人の弁護士を立てない場合は必ず再生委員を選任することになります。
この予納金は地域によっては分割して計画的に納めることを求められます。これを履行テストと言います。
個人再生手続きは手続き完了後に再生計画に合わせて返済が必要になります。この履行テストを通じて、債務者が返済を行えることを確認するのです。
具体的には再生計画の返済予定金額を再生計画案の認可決定が出るまで個人再生委員の指定する口座に支払い、これが遅滞なく納付されれば、今後の返済履行可能性が高いと認識され、その他の要件が整えば再生手続きが認可されます。
個人再生を弁護士に依頼する場合の費用
個人再生手続きを弁護士に依頼する場合は以下のような費用が必要です。
ただし、債務者の状況によりかかる費用は異なりますので、具体的には弁護士に相談してみるといいでしょう。
着手金+報酬金・・・30万〜50万円程度
着手金は弁護士に依頼するときに必要になる費用で、原則的に依頼した事案の結果に関わらず支払わなければなりません。
一般的には次にご紹介する成功報酬と合わせて30~50万円が相場です。通常、この着手金を全て支払った段階で弁護士は個人再生の申立手続きを開始します。
報酬金は弁護士に依頼した事案が成功した場合に発生する費用です。
個人再生の場合は再生計画が認可されることで発生することになりますが、実際の運用上は着手金に含まれることが多くなっています。
住宅ローン特則を利用する場合の費用・・・5万〜10万円程度
住宅ローン特則を利用する場合、手続きに必要な書類なども増えるため着手金・成功報酬は利用しない場合に比べて5~10万円ほど上乗せされることが多くなります。
そのほかの弁護士報酬・・・実費
個人再生手続きは裁判所を介した法的手続きとなるため、裁判所を何度か訪問する必要があります。
弁護士に依頼した場合は債務者の代理人として弁護士が裁判所を訪れることになるため、その交通費などの実費を報酬として支払います。
個人再生の費用が用意できないときはどうする?
個人再生手続きにはさまざまな費用が必要になることはお分かりいただけたかと思いますが、借金の返済に困っている方の中には用意することが難しいと不安に思っている方もいると思います。
しかし、費用がすぐに用意できない場合でも、費用の問題をクリアし個人再生手続きを無事終えられた方がほとんどです。
ここでは費用を捻出する方法についてご紹介します。
分割払いや積立の相談をする
費用が準備できるか不安な場合でもまずは弁護士に相談してみましょう。
個人再生の経験が豊富な弁護士であれば、債務者が借金の返済で苦しく費用がすぐに準備できないことは充分に理解してくれます。
そのため、費用の分割回数や積立開始時期など、支払方法の相談に柔軟に対応してくれる場合が多いです。
また、弁護士は債務者より依頼を受けると、債権者に対して受任通知を発送します。受任通知を受け取った債権者はそれ以降、債務者に対して返済請求や督促を行うことが出来なくなります。
つまり、弁護士へ依頼してから数日程度で借金の返済はストップできるということです。
ゆえに、これまで借金の返済に回していたお金を積立てて、弁護士費用や個人再生にかかる諸費用に充てられます。
いずれにせよ、早めに相談することで選択肢の幅は広がりますので、まずは現在の状況も含めて相談してみましょう。
法テラスを利用する
個人再生費用を用意できない場合、法テラスに一時的に立て替えてもらい分割で支払うことも可能です。また、法テラスでは民事法律扶助制度という費用自体を安く抑えられる制度があります。
ただし、民事扶助制度については一定以下の資力の方しか利用できないことになっています。個人再生手続きはそもそも返済を確実に行えるだけの安定した収入がないと認められない手続きのため、あてはまらないことも多いです。
そのほかにも弁護士を自分で選ぶことができない、民事法律扶助制度の審査に時間がかかるなどデメリットもあります。
個人再生の費用を安くする方法はあるか?
前項では、個人再生の費用は分割払いなどで支払いが可能であることをお伝えしました。
しかし、個人再生手続きの費用相場は50~70万円ほどと高額であり、分割払いにしてもらったとしても支払いが困難な人も多いでしょう。
そこで、この項目では個人再生の費用を安くする方法や、利用するための条件などについて詳しく解説します。
法テラスを利用する
前述したように、法テラスには民事法律扶助制度という費用自体を安く抑えられる制度があります。
民事法律扶助制度を利用すれば、無料で法律相談を受けたり(法律相談援助)、弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合はその費用などを立て替えてもらえます(代理援助・書類作成援助)。
法律相談援助は、収入と資産が法テラスの定める「資力基準」以下の人が対象です。法テラスの事務所の他、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所でも利用できます。また、一定の条件を満たす場合には、出張法律相談も可能です。
代理援助・書類作成援助を利用するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 収入と資産が法テラスの定める資力基準以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
なお、法テラスの定める収入と資産の資力基準について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
司法書士に依頼する
費用を抑えたいなら、弁護士ではなく司法書士に依頼するのも一つの方法です。なぜなら、司法書士に個人再生手続きを依頼した場合の費用相場は、弁護士に依頼した場合よりも低い傾向にあるからです。
司法書士に依頼する場合は対応範囲に注意
ただし、弁護士と司法書士では権限の範囲が異なるため、依頼する際には注意しなければなりません。
個人再生は裁判所手続きとなるため、何度が裁判所へ出頭しなければならないケースがあります。しかし、弁護士は申立て手続きの代理人になることができますが、司法書士は代理人になる権限を持っていません。そのため、弁護士に依頼していれば、申立人の代わりに裁判所へ出頭することが認められますが、司法書士に依頼した場合は自分で出頭する必要があります。
また、裁判所や事案によっては、個人再生手続きにおいて裁判官との面接などを求められるケースがあります。このような場合も、弁護士であれば面接への同席や申立人のかわりに裁判所とのやり取りをおこなうことができますが、司法書士は代理人になれないため立ち会うことができません。個人再生手続きにおいて、司法書士は書類作成のサポートまでしかできないのです。
まとめ
個人再生にかかる費用相場は50~70万円です。
費用に不安がある場合は、個人再生に強い弁護士へ依頼するとよいでしょう。
当サイトでは、無料相談可能な弁護士を紹介していますので、疑問点や不安なことがあればお気軽に相談してみてください。
個人再生のよくある質問
個人再生には、どれくらいの費用がかかりますか?
個人再生には、どれくらいの期間がかかりますか?
弁護士費用がないので、自分で個人再生手続きはできますか?
しかし、個人再生には法的知識や経験が多く必要なため、債務整理に失敗するリスクも高まります。
費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
個人再生で督促や返済が止まると聞きました。弁護士に依頼してからどれぐらいで止まりますか?
その通知である受任通知は依頼を受けてから遅くとも2〜3日以内には発送することがほとんどです。
債権者のもとに受任通知が届き次第、督促は止まりますので、概ね1週間程度と考えてよいでしょう。
個人再生の途中で返済が難しくなったらどうなりますか?
そのため、返済が難しいと感じたらすぐに担当の弁護士へ相談しましょう。