個人再生の費用相場は50万円〜70万円!一概にはいえないため注意が必要
個人再生にかかる費用には、大まかに「弁護士費用」「裁判所費用」の2つにわけられます。裁判所費用についてはある程度の相場がありますが、弁護士費用はその法律事務所が自由に設定可能で、一概に相場をいうことは難しいです。
そのため、「個人再生には○円の費用がかかる」のように断言することはできないのが前提です。
あくまで目安ですが、一般的に個人再生の費用相場は50万円〜70万円程度とされています。そのため、個人再生にかかる費用を知りたい場合、少なくとも50万円はかかり、場合によっては50万円以上の費用がかかることもあると考えておくのが無難です。
個人再生にかかる費用内訳は弁護士費用と裁判所費用の2つ
前述したように、個人再生をする場合の費用には「弁護士費用」「裁判所費用」の2種類があります。そして、これらにも細かな費用があり、弁護士費用と裁判所費用の内訳をまとめましたので参考にしてみてください。
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費用相場
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内訳
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弁護士費用
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50万円〜60万円程度
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・相談料:1時間あたり1万円程度
・着手金+報酬金:30万〜50万円程度
・住宅ローン特則を利用する場合の費用:5万〜10万円程度
・そのほかの弁護士報酬:実費
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裁判所費用
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数万円〜30万円程度
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・申立手数料:1万円程度
・予納郵券:1,000~4,000円程度
・官報掲載費用:13,000円程度
・納金(個人再生委員への報酬):15万〜25万円程度
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※あくまで相場であるため、実際の金額とは異なる場合があります。
一般的な相場ですが、個人再生をする場合には弁護士費用として50万円〜60万円程度、裁判所費用として数万円〜30万円程度とされています。
ここからは、個人再生にかかる弁護士費用と裁判所費用について、それぞれの内訳や相場を詳しく解説していきます。
個人再生の弁護士費用の相場は50万円〜60万円程度
個人再生をする場合、弁護士に依頼をして手続きを進めるのが一般的です。弁護士に個人再生を依頼した場合、弁護士費用を支払う必要があり、その金額は法律事務所や弁護士によって異なります。
そのため、「個人再生の弁護士費用は○円」のように断言することはできません。あくまで目安ですが、個人再生の弁護士費用の相場は50万円〜60万円程度とされています。
具体的には、個人再生の弁護士費用としては下記の費用がかかります。
個人再生の弁護士費用
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相場
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相談料
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1時間あたり1万円程度
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着手金+報酬金
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30万〜50万円程度
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住宅ローン特則を利用する場合の費用
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5万〜10万円程度
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そのほかの弁護士報酬
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実費
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ここからは、個人再生の弁護士費用について内訳や相場を解説していきます。
相談料:1時間あたり1万円程度
弁護士に依頼する場合、基本的にはまず相談から行われます。個人再生を依頼する場合でも、弁護士が債務者の状況を把握したうえで最良な選択を下すため、原則的にはまず相談が必要になります。
そして、弁護士に相談する際にも費用がかかり、その金額は法律事務所によって異なります。多くの法律事務所では「1時間⚪︎円」「30分⚪︎円」のように、時間で相談料が定められており、1時間につき1万円が相談料の相場とされています。
着手金+報酬金:30万〜50万円程度
着手金は弁護士に依頼するときに必要になる費用のことです。原則的に依頼した事案の結果に関わらず支払わなければなりません。また報酬金とは、依頼した案件の結果に応じて弁護士に支払う成功報酬のことです。
着手金と報酬金は法律事務所が自由に設定できる費用です。法律事務所によって金額が異なるため、「必ず○円がかかる」のように断言することはできません。
あくまで目安ですが、個人再生を弁護士に依頼する場合の着手金と報酬金は、合わせて30万円~50万円になるのが一般的な相場です。
なお、通常は着手金をすべて支払った段階で弁護士は個人再生の申立手続きを開始します。報酬金は申立手続きをした後に再生計画が裁判所から認可された際に発生するのが一般的ですが、弁護士事務所によっては着手金に報酬金が含まれていることもあります。
住宅ローン特則を利用する場合の費用:5万〜10万円程度
住宅ローン特例とは、住宅ローンが残っているマイホームを維持したい人を対象にした制度のことです。
原則、個人再生をすると、マイホームのようなローン残債がある財産を手放さなければなりません。しかし、住宅ローン特例を利用すれば住宅ローンが個人再生の対象から外されるため、残債があるマイホームを維持しつつ個人再生を行えるのです。
住宅ローン特則を利用する場合、手続きに必要な書類などが増えます。そのため、弁護士費用もその分高くなり、住宅ローン特則を利用しない場合よりも5万円〜10万円ほど高くなる傾向があります。
あくまで目安ですが、住宅ローン特則を利用して個人再生をした場合、着手金と報酬金を合わせた費用相場は35万〜60万円程度になるのが一般的です。
そのほかの弁護士報酬・・・実費
個人再生は裁判所を介した法的手続きとなるため、裁判所に何度か訪問する必要があります。
弁護士に依頼した場合は債務者の代理人として弁護士が裁判所を訪れることになるため、その交通費などの実費を報酬として支払います。
個人再生の裁判所費用の相場は数万円〜30万円程度
個人再生をする場合、裁判所を通した手続きが必要になります。その際には、弁護士費用とは別に裁判所に支払う費用が発生します。
個人再生における裁判所費用の内訳と相場は、下記のとおりです。
内訳
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相場
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申立手数料
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1万円程度
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予納郵券
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数千円程度
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官報掲載費用
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13,000円程度
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予納金(個人再生委員への報酬)
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15万〜25万円程度
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※あくまで目安であるため、実際の金額とは異なる場合があります。
一般的な相場ですが、個人再生の裁判所費用の相場は数万円〜30万円程度とされています。ここからは、個人再生にかかる裁判所費用について、それぞれの内訳や相場を詳しく解説していきます。
申立手数料:1万円程度
申立手数料とは、裁判所の手続きに必要な手数料のことです。
個人再生をするには、裁判所に申し立てを行う必要があります。裁判を申し立てる際には、申立書に収入印紙を貼付しなければならず、その収入印紙で1万円程度の費用がかかります。
予納郵券:数千円程度
個人再生をすると、裁判所は債務者に書類を送る必要があります。書類を送付するにも費用がかかり、この費用は「予納郵券」として債務者が裁判所に予め納めなければなりません。
予納郵券として必要な費用は裁判所によって異なることがありますが、数千円程度であるのが一般的です。
なお、同じ債権者でも債権ごとに送付先が異なる場合は、その分の郵便切手を追加する必要があり、その際には予納郵券の費用も高くなるので注意してください。
官報掲載費用:13,000円程度
個人再生手続きが完了すると、国が発行する冊子である「官報」にその事実が氏名や住所とともに掲載されます。官報掲載費用はその掲載費用となります。
官報掲載費用は裁判所によって異なりますが、13,000円程度であるのが一般的です。
なお、新聞のようなものに氏名が掲載されると周囲の人にバレるかもと不安になる方もいるかもしれません。
しかし、官報は普通の場所では販売されておらず一般の人が購読しているケースは多くないため、官報の掲載により周囲にバレるということはまずありませんので、安心してください。
予納金(個人再生委員への報酬):15万〜25万円程度
予納金とは、裁判所で個人再生の手続きをする際にあらかじめ納めておく費用のことです。
予納金の金額は個人再生委員を選任するかどうかで大きく異なります。再生委員が選任される場合は、予納金に再生委員への報酬が含まれるため、その分費用がかかります。
そのため、予納金としてかかる費用は断言できません。あくまで目安に過ぎませんが、15万円〜25万円程度が個人再生における予納金の相場といわれています。
なお、個人再生委員の選任が必要かどうかは地域により異なります。たとえば、東京地方裁判所では必ず個人再生委員が選任されることになっています。
ただし、代理人の弁護士を立てない場合は必ず再生委員を選任することになります。
実際に個人再生をした人はどれくらい費用がかかった?個人再生をした人へのアンケート結果
当サイトでは、実際に個人再生をした人に対してアンケートを実施しました。ここからはこのアンケート結果をもとに、実際には個人再生の費用がどの程度かかるのかを紹介していきます。
今回は、個人再生をした人(15名)に対して、「個人再生の手続き完了までにかかった自己負担の費用(報酬含む)はどれくらいでしたか?」とアンケートをとったところ、下記の結果が得られました。
自己負担の費用
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人数
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10万円以下
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1人(手続き中)
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10万円超〜20万円
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4人
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20万円超〜30万円
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2人
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30万円超〜40万円
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3人
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50万円超〜
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5人
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※調査方法…インターネットアンケート
※調査期間…2024年11月
アンケートを行った人の3分の1は個人再生の自己負担額が50万円を超えた結果で、半数以上は50万円未満で収まっていることがわかりました。
ここまでは個人再生の費用相場は50万円以上と解説してきましたが、これは実際にかかる金額であって自己負担額ではありません。
詳しくは「個人再生の費用を抑える方法」で解説していきますが、個人再生にかかる費用を抑える方法を実践することで、自己負担額は50万円未満に抑えられる可能性もあります。
個人再生を検討しており、「50万円も用意するのが難しい」という場合には、後述する個人再生の費用を抑える方法を実施することを考えてみてください。
個人再生の費用を抑える方法
個人再生をする場合、少なくとも50万円程度の費用がかかります。しかし、下記のような方法を実践すれば、個人再生にかかる費用を50万円よりも少なくできる可能性があります。
- 法テラスを利用して弁護士の相談費用を抑える
- 司法書士に依頼をして弁護士費用を抑える
ここからは、個人再生の費用を抑えるための方法について、それぞれ解説していきます。
法テラスを利用して弁護士の相談費用を抑える
個人再生の費用を抑えたい場合、法テラスの利用を検討してみてください。
法テラスとは、国が運営する法律の支援センターのことです。借金問題を始めとしたさまざまな法律トラブルを解決するための総合案内所ともいえます。
法テラスにはさまざまな制度が用意されており、なかには「民事法律扶助制度」という制度もあります。民事法律扶助制度を利用すれば、個人再生の依頼に関して弁護士へ無料で相談が可能です。
個人再生を弁護士に依頼する場合、基本的には1時間あたり1万円程度の相談料がかかります。相談の回数は債務者の状況によって変わりますが、仮に相談時間が3時間になれば、相談料だけで3万円の費用が必要です。
そこで、法テラスを利用して弁護士に無料相談をすれば、本来かかるはずの相談料が無料になり、その分個人再生にかかる費用を抑えられるのです。
ただし、民事扶助制度は経済的に余裕のない人を主な対象としているため、一定以上の資力が認められた場合には利用できません。また、個人再生手続きはそもそも返済を確実に行えるだけの安定した収入がないと認められない手続きのため、あてはまらないことも多いです。
そのほかにも弁護士を自分で選ぶことができない、民事法律扶助制度の審査に時間がかかるなどデメリットもあります。
司法書士に依頼をして弁護士費用を抑える
個人再生は司法書士に依頼できるケースもあります。一般的には弁護士よりも司法書士のほうが費用を抑えられる傾向があります。
あくまで目安に過ぎませんが、個人再生でかかる費用相場は弁護士の場合50万円〜60万円であるのに対して、司法書士の場合には20万円~30万円程度です。
数十万円ほどの費用を抑えられる可能性もあるため、個人再生の費用を抑えたい場合には司法書士に依頼することを検討するのもよいでしょう。
ただし、弁護士と司法書士では権限の範囲が異なるため、個人再生をする金額によってはそもそも依頼ができないケースもあります。
弁護士の場合は金額にかかわらず個人再生の手続きを行えますが、司法書士は債権者1社につき140万円までの金額のみ手続きが可能です。そのため、140万円を超える金額を1社から借りている場合、それを個人再生するために司法書士へ依頼することはできません。
また、個人再生は裁判所での手続きが必要なため、手続きのために裁判所へ出向かなければならないケースがあります。
弁護士はいずれの場合でも申立手続きの代理人になれますが、個人再生において司法書士は代理人になる権限がなく、原則的には提出する書類作成まで行える権限があります。
そのため、個人再生を司法書士に依頼した場合は自分で裁判所に出向く必要があります。
これらを踏まえれば、基本的に個人再生は弁護士に依頼するのが得策です。「裁判所での手続きなどを自分で行ってでも個人再生の費用を抑えたい」という場合には、司法書士に依頼することを視野に入れるのもよいでしょう。
個人再生の費用が払えないときの対策
「個人再生の費用を抑える対策をしたとしても払えそうにない」という場合もあるかもしれません。そのような場合、個人再生の費用が払えないときの対策を講じることも検討してみてください。
- 法テラスの弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用する
- 分割払いや後払いに対応している弁護士・司法書士に依頼する
これらの対策を講じることで、個人再生にかかる費用を一括で用意できない場合でも、弁護士に依頼をして個人再生手続きを進めてもらえます。
ここからは、個人再生の費用が払えないときの対策について、それぞれ解説していきます。
法テラスの弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用する
前述した法テラスの民事法律扶助制度では、一定の要件を満たしている人に対して弁護士や司法書士の費用などを立て替えてもらえる「立替制度」も用意されています。
立替制度を利用すれば、個人再生にかかる弁護士・司法書士の費用(着手金や報酬金など)を債務者に代わって法テラスが支払ってくれます。そのため、個人再生の弁護士・司法書士費用を一括で用意できない場合でも、立替制度を利用すれば個人再生を依頼できます。
そして、立て替えてもらった費用は、原則月々5,000円~1万円程度での分割返済をしていく仕組みです。
なお、立替制度の要件は下記のように定められています。
- 収入と資産が法テラスの定める資力基準以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
これらの要件をすべて満たしていれば、立替制度の対象になります。
なお、立替制度の要件や手続きの流れについては、法テラスの公式サイト「無料法律相談・弁護士等費用の立替」を参考にしてみてください。
分割払いや後払いに対応している弁護士・司法書士に依頼する
法律事務所によっては、着手金や報酬金といった費用の分割払い・後払いに対応しています。このような法律事務所に依頼すれば、個人再生にかかる弁護士・司法書士の費用を一括で支払えない場合でも依頼が可能です。
分割払いや後払いに対応してもらえる場合、基本的にはその法律事務所へ月々支払いが必要です。月々の支払額についても法律事務所によって異なるため、まずは無料相談を活用して「分割払いや後払いが可能か」「その場合には月々いくら支払えばよいか」などを聞いてみるのがよいでしょう。
まとめ
個人再生にかかる費用は、依頼する法律事務所や住宅ローン特例の適用などによって変わります。一概に断言することはできませんが、あくまで一般的には50万円〜70万円程度が個人再生の費用相場といわれています。
個人再生の費用は大まかに「弁護士費用」「裁判所費用」にわけられ、とくに弁護士費用が変動しやすいです。そのため、個人再生の費用を抑えたい場合、まずは弁護士費用を抑えるための対策をとってみるのがよいでしょう。
なお、仮に個人再生にかかる費用を一括で用意できない場合でも、「法テラスの立替制度を利用する」「分割払いや後払いに対応する法律事務所に依頼する」という対策を講じることで、個人再生を依頼できる可能性があります。
費用が高額だからといって個人再生を諦めるのではなく、まずは無料相談を活用して法律事務所に個人再生に関して相談をするのがよいでしょう。
個人再生のよくある質問
個人再生には、どれくらいの期間がかかりますか?
個人差はありますが、一般的に6ヶ月程度かかるケースが多いです。
弁護士費用がないので、自分で個人再生手続きはできますか?
自分で個人再生手続きをすること自体は可能です。
しかし、個人再生には法的知識や経験が多く必要なため、債務整理に失敗するリスクも高まります。
費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
個人再生で督促や返済が止まると聞きました。弁護士に依頼してからどれぐらいで止まりますか?
個人再生を依頼すると、弁護士があなたの代理人として個人再生手続きをおこなうことを各債権者に知らせます。
その通知である受任通知は依頼を受けてから遅くとも2〜3日以内には発送することがほとんどです。
債権者のもとに受任通知が届き次第、督促は止まりますので、概ね1週間程度と考えてよいでしょう。
個人再生の途中で返済が難しくなったらどうなりますか?
無断で滞納すると、債権者から利息を含めた残債を一括請求されるのが通常です。
そのため、返済が難しいと感じたらすぐに担当の弁護士へ相談しましょう。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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