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2024年11月現在

個人再生にかかる期間はどれくらいなのか?

個人再生の手続きはどのくらいの期間がかかるのですか?

個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きのため、申立から認可をもらうまでに4~6ヶ月ほどかかるのが一般的です。また、個人再生は認可後も残った借金を3~5年ほどかけて返済していきます。

裁判所を通じた手続きだから時間がかかるんですね。個人再生をすると、ブラックリストに掲載されて新たなローンやクレジットカードを作れなくなるって聞いたのですが本当ですか?

はい、そうです。ただし、一定期間が経つと事故情報は抹消されますので安心してください。個人再生で不安なことや疑問がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して解消することをおすすめします。

個人再生にかかる期間は一般的に、申立から認可まで4~6ヶ月程度です。その後、3~5年で残債の返済をします。

ただし、個人再生は手続きに必要な書類が多く、また手続き内容も複雑なため、もっと長期間におよぶケースが多いです。

債務整理手続きをなるべく早く終わらせたい場合は、任意整理も検討するとよいでしょう。

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そのまま弁護士への無料相談も可能ですので、本当に個人再生が適しているかの確認も含め、一度利用してみてはいかがでしょうか。

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この記事でわかること
  • 個人再生が終わるまでの期間は申立から認可までの期間と返済期間を認識しておく必要がある
  • 申立から認可までに4~6ヶ月かかる。期間の幅は個人再生委員が選任されるかどうかで違う
  • 個人再生の認可をスムーズにもらうためには、「弁護士費用を確実に払う」「弁護士からの依頼事項を確実にこなす」などの対策をとると良い
  • 返済期間が3~5年必要になる。原則的には3年となっているが特別な事情がある場合に5年まで延長が可能
  • 個人再生をした場合、ブラックリストに載る期間は5~7年。この間は新たな借入やクレジットカードの作成は難しくなる

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監修
弁護士法人アクロピース
伊藤 俊太郎(弁護士)

個人再生にはどれくらいの期間がかかる?

個人再生は借金を大幅に減額し、残った残額を返済していく債務整理手続きです。個人再生で借金を減額したうえで返済し経済的再生を果たすまでには長い期間がかかります。

個人再生は借金の減額について裁判所に申し立て減額の認可をもらうまでの期間と減額後の借金を返済していく期間の大きく2つに分かれ、それらがすべて完了してはじめて手続きが終了します。

個人再生は自己破産と異なり手続認可後にも返済が続きます。計画通りに完済できなければ借金は元の状態に戻ってしまうため、返済が終わるまでの期間についても十分に把握しておくべきです。

ここでは個人再生手続きにかかる期間について詳しく解説していきましょう。

個人再生の認可が下りるまで・・・4~6ヶ月

個人再生の手続き期間は申立から認可までにおおよそ4~6ヶ月程度かかります。4~6ヶ月間と幅があるのは、個人再生の手続きに個人再生委員が選任されるかどうかが関わってくるからです。個人再生委員が選任されるかどうかは各地の裁判所の運用や債権の状況によっても異なります。個人再生などの債務整理の経験豊富な弁護士であればその地域の状況を詳しく把握していますので、選任されるか知りたい方は相談してみると良いでしょう。

個人再生委員は裁判所に代わって個人再生の手続きを監督する役目を担っています。手続きにおいてこの個人再生委員との面談、意見聴取などがあるため、選任される場合は手続き期間が長くなる傾向にあり、費用面でも個人再生委員への報酬があるため高額となる傾向にあります。

個人再生手続の大まかなスケジュール

個人再生は概ね以下のようなスケジュールで手続きが進みます。

ここでは大まかな流れについてご説明しますので、詳しく知りたい方は以下の記事を参照してみてください。

  • 弁護士へ依頼・受任通知発送
    弁護士へ依頼すると債権者に対し受任通知が送付され、同時に取引履歴の開示請求を行います。
  • 申立(1ヶ月後)
    開示された取引履歴を元に過払い金の引き直し計算を行い、債務残高を確定します。合わせて申立のために
    必要な書類の準備や作成を行い、裁判所に個人再生を申し立てます。
  • 開始決定(2ヶ月後)
    申立から1ヶ月ほどで裁判所から個人再生手続き開始決定が出されます。開始決定までの期間に裁判所から借金の経緯や収入の状況など提出した資料の内容について問い合わせがある場合もあるため、できるだけ早く対応するようにしましょう。
  • 債権の届出(3ヶ月後)
    開始決定が出されると裁判所から債権者に対し債権の届け出を求める通知が出されます。申し立てた側はそれを受けて債権を認めるかどうかを裁判所に提出し債権額が確定します。
  • 再生計画案の提出(4~5ヶ月後)
    債権が確定したら減額後の返済計画について再生計画案を作成します。再生計画案の提出には期限が設定されていますので遅れないようにしましょう。
  • 再生計画案の認可(6ヶ月後)
    再生計画案を提出すると裁判所が再生計画案を書面決議に付し債権者からの反対が一定数以下であれば再生計画が認可され借金の減額が確定します。
  • 返済支払開始(7ヶ月後)
    再生計画の認可が確定した翌月から返済が開始となります。返済が滞った場合個人再生の認可自体が取り消されることもありますので、着実に返済していくことが大事です。

個人再生の手続期間を短くするには弁護士費用の支払いと依頼事項の着実な実行が大切

先ほど解説したように個人再生の認可はスムーズに進んだとしても4~6ヶ月と長い期間がかかります。

手続きが滞ると手続き期間も長くなり、その間には遅延損害金も発生してしまいます。当然最終の返済額も大きくなってしまう可能性もあるため、できるだけ早く認可を得ることが大切です。

ここでは手続きをできるだけ早く終わらせるための対策についてご紹介します。

弁護士費用の支払いを確実に行う

弁護士へ支払う依頼費用を契約に基づき確実に支払うようにしましょう。

弁護士に手続きを依頼する場合は弁護士費用が必要になります。弁護士費用は30~50万円と高額なため、分割で支払うことが多くなっています。多くの弁護士事務所では依頼費用の支払いが完了してから申立を行うこととなっているため、支払いが遅れれば手続きはいつまでも始まらないままです。

支払いが滞ることにより期間が長くなるだけでなく、弁護士との信頼関係が損なわれ最悪の場合、依頼を断られる可能性もありますので確実に支払いを行うようにしましょう。

弁護士の依頼事項を確実にこなす

手続を進めるにあたり弁護士から書類の準備などを依頼されますので、確実にこなすようにしましょう。

弁護士に依頼すれば、手続きの多くを弁護士が代替してくれますが、何もしなくていいわけではありません。申立には借入先、借入額、収支などの家計の状況、財産状況等を証明するさまざまな資料が必要になります。これらの資料は依頼者本人が情報提供したり、資料を準備したりする必要があり準備できなければ手続きを進めることができません。

弁護士から依頼があった場合はできるだけ速やかに準備することで手続期間を短縮することにつながるため、積極的に協力するようにしましょう。

個人再生の返済期間・・・原則3年

個人再生で減額された借金の返済期間は原則3年間となっており、特別な事情があり裁判所が認めた場合は最長で5年間まで延長できます。ただし、再生計画認可後に自ら早めに返済することは自由です。

また再生計画認可後に病気やケガなどやむをえない理由で返済が難しくなった場合は、裁判所の許可が得られれば最長2年間までの延長が可能です。つまり認可された再生計画で弁済計画が3年の場合は5年まで、5年の場合は7年までの延長が可能になります。ただし、返済の延長が認められるまでには期間がかかります。

返済が厳しくなった場合は早めに手続きを依頼した弁護士に相談するようにしましょう。

個人再生をした場合にブラックリストに載る期間は5年~7年

個人再生を行った場合、信用情報機関に事故情報が登録されます。

個人信用情報は借入時やクレジットカードの作成時に貸金業者が審査に利用する情報のため、事故情報が登録されると、新たな借入やクレジットカードの作成はできなくなります。

ここでは具体的にいつからいつまでの期間ブラックリストに登録されるのかについて詳しく解説します。

個人信用情報から事故情報が削除されるまでは5~7年

個人再生の場合、事故情報の登録される期間は信用情報機関によって異なります。また信用情報機関により加盟している業者に違いがあります。他の債務整理方法と合わせて登録機期間を見てみましょう。

信用情報機関の
種類
加盟している
業者
個人再生 任意整理 自己破産
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行、信金、農協、
ろうきんなど
7年 5年 7年
日本信用情報機構(JICC) 貸金業者、
保証会社など
5年 5年 5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社、携帯電話会社など 5年 5年 5年

2022年11月以前は手続きから5年~10年で個人再生の登録情報が抹消されていましたが、現在は5〜7年に変更されました。これは、KSC(全国銀行個人信用情報センター)が登録期間を短縮(10年から7年)したことによります。なお、2022年11月以前に個人再生や自己破産をしていた方は適用(7年に短縮)されません

個人再生の事故情報は、基本的に上記の期間が経過すると信用情報機関から削除されます。

貸金業者やクレジットカード会社は新たな貸し付けを行う際に個人信用情報を照会し審査しますが、業者によっては複数の信用情報機関を参照していることもあります。例えばCICとKSC、JICCとKSCなどを参照している場合には7年間新規の借入やクレジットカードの作成は難しくなるでしょう。

ブラックリストに掲載されるタイミングは受任通知送付または個人再生開始決定時

ブラックリストに掲載されるタイミングは信用情報機関が債務者が支払不能に陥ったことを知ったタイミングです。

個人再生を弁護士に依頼した場合、委任契約を締結した段階で債権者に受任通知が送付され、債権者が支払不能の事実を知ります。また、自分で個人再生手続を行う場合は個人再生の開始決定が認可された時点でその事実が官報に掲載されることで債権者や信用情報機関が支払不能の事実を知ることになります。

このいずれかの債権者や個人信用情報会社が事実を確認したタイミングでブラックリストに掲載されるというわけです。

個人信用情報に事故情報が掲載されるとクレジットカードの作成や新たな借入ができない

ブラックリストに掲載されるとクレジットカードを作れなくなったり、新規ローンの審査に通らなくなったり影響が出てきます。

それぞれの対策について詳しくご紹介します。

クレジットカードが作れない

ブラックリストに掲載されるデメリットの1つはクレジットカードが作れなくなることです。

クレジットカードは、公共料金をはじめとした各種サービス利用料の支払いなど多くの場面で必要になっていますので、不便を感じる方も多いはずです。

代替カードを用いることで、ある程度の不便は解消できる

ただし、クレジットカードに変わるカードを作ることで、店頭での電子決済、ネット決済、スマホへチャージはある程度カバー可能です。

代替カードの具体例1つ目は、家族カードです。家族カードはクレジットカードの主たる契約者の信用力で家族がクレジットカードを利用できます。夫が債務整理をしていたとしても、妻がクレジットカードの主たる契約者となり、かつ妻の信用力が十分にあれば家族カードの発行は可能です。

ただし主たる契約者と生計を同一にしている人でないと作れない、限度額は主たる契約者の限度額を共有するなどの条件がありますので、認識しておいてください。

また、デビットカードもクレジットカードに代わるカードとしては使い勝手がいいカードです。デビットカードとはクレジットカードと違い利用と同時に口座からお金が引き落とされるカードです。現金で払うことと同じですので作成時の審査などはありません。

デビットカードの見た目はクレジットカードと同じでVISAやJCBが発行しており加盟店であればどこでも利用することができます。ただし、一部のインターネットサービスなどはデビットカードでは利用できないケースもありますので利用前に確認するようにしましょう。

そして、プリペイドカードを代替カードとして持つ方法もあります。プリペイドカードは事前に現金をチャージし利用する前払い式のカードです。チャージした分しか利用できないため、デビットカードと同様に審査はありません。見た目もクレジットカードと特に変わりないため、違和感もありません。最近ではスマホのアプリで簡単に作成できるものがあるなど利用しやすくなっていますので、検討してみてもいいでしょう。

なお、インターネットで「ブラックリストに掲載されていてもクレジットカードが作れる」といった情報や「ブラックリストでもクレジットカードの審査を通します」といった広告を見かけます。しかしこれらの情報は特に根拠もなく、審査に通すとすれば怪しい業者の可能性もあるため、審査に申し込むことはやめておきましょう。

新規ローンの審査が通らない

ブラックリストに掲載されている期間、新規ローンの審査はほぼ通りません。ブラックリスト期間中でも借入できるといったような広告をたまに見かけますが、違法な業者である可能性もあるので利用は注意するようにしてください。

計画的な支払い、中古品などの利用によりできるだけ出費を抑える工夫を

新規ローンを組むことができない場合の対処法の1つは現金を用意することです。当たり前のことですが実はこれがとても重要です。

そもそも債務整理をするに至った原因は身の丈に合わない借金をしてしまったことや、無計画な借金により返済が難しくなったというケースも多いはずです。新規ローンに通らないことをデメリットととらえず、計画的にお金を貯めたり自身の経済力の範囲で生活するなど、お金にまつわる部分を改めて整理するいい機会ととらえましょう。

2つ目の方法は中古品などを活用しできるだけ安く買うことです。自動車や携帯電話など、新品であれば高額な買い物となることが多いものでも、中古品であれば安く買えることも増えてきました。自身の貯蓄や余剰金の範囲で購入できるものを探して購入するといいでしょう。

ただし、中古品の場合は中には粗悪品があったりするケースも考えられます。できるだけ信頼できる店舗から購入する、実物を確認した上で購入するなどの対策を取ったうえで購入することをおすすめします。

事故情報が削除されても個人再生の対象となった債権者からの借入は難しい

事故情報の登録期間が経過して事故情報が削除されたとしても個人再生の対象となった債権者の場合借入ができない場合が多くなっています。

個人再生の対象となった債権者では社内で事故情報が半永久的に保管されます。この状態は「社内ブラック」といわれ、審査にはほぼ通りません。また、個人再生を行った債権者だけでなくそのグループ系列の企業などでも同様に事故情報が共有されている場合も多いため、例えば銀行系の消費者金融などで個人再生を行った場合は親会社である銀行のローンも通らないと考えておきましょう。

まとめ

個人再生は裁判所を介した手続きのため4~6ヶ月かかります。返済期間も3~5年と手続きが完全に完了するまでには長い期間が必要です。ブラックリストにも5~7年掲載されるため、生活への影響も大きくなることが考えられます。

しかし個人再生は自宅を守りながら借金を大幅に減額でき、現在の苦しい状況から経済的な再生を図れるメリットのある債務整理方法です。

現在、返済で苦しんでいる方はできるだけ早く手続きを開始し認可を受けることで返済に苦しむ今の状況を脱することが大切です。弁護士へ相談すれば適切な債務整理方法についてアドバイスがもらえますし、手続き時に支援してもらうこともできます。

まずは現在の状況を変えるためにも弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

個人再生のよくある質問

個人再生にかかる期間はどれくらいですか?

申立から認可までは6ヶ月程度かかるのが一般的です。
その後、原則3年で残債を返済していきます。

個人再生にはどれくらいの費用がかかりますか?

弁護士に依頼をする場合、50~70万円かかるのが相場です。

弁護士費用がないので、自分で個人再生手続きはできますか?

自分で個人再生手続きをすること自体は可能です。
しかし、個人再生には法的知識や経験が多く必要なため、債務整理に失敗するリスクも高まります。
費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

個人再生で督促や返済が止まると聞きました。弁護士に依頼してからどれぐらいで止まりますか?

個人再生を依頼すると、弁護士があなたの代理人として個人再生手続きをおこなうことを各債権者に知らせます。
その通知である受任通知の発送は依頼を受けてから遅くとも2〜3日以内であることがほとんどです。
債権者のもとに受任通知が届き次第、督促は止まりますので、概ね1週間程度と考えてよいでしょう。

個人再生の途中で返済が難しくなったらどうなりますか?

無断で滞納すると、債権者から利息を含めた残債を一括請求されるのが通常です。
そのため、返済が難しいと感じたらすぐに担当の弁護士へ相談しましょう。

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更新日 : 2024年11月28日
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