民事再生とは主に事業の再建を図る手続き
民事再生とは、経営の行き詰った事業を民事再生法に基づき再建を図る手続きです。
会社の債務が弁済不能となった場合、倒産となりますが、事業を畳む「清算型」と事業の立て直しを図る「再建型」に分けられます。
民事再生は、形式上は倒産となりますが経営陣を入替せずに事業の継続がおこなえる、再建型の倒産に該当するのです。
民事再生の手続きや、裁判所に認可される条件は複雑なので民事再生を希望する場合は、債務整理に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
民事再生は3パターンに分けられる
民事再生は、以下の3パターンに分けられます。
自力再建型 |
減額後の借金残債を自力で返済していく |
スポンサー型 |
大企業など、スポンサーから支援を受けて借金残債を返済していく |
清算型 |
事業の全部または一部を譲渡して、譲渡代金で借金残債を返済する |
どの方法をとるかは、会社の経営状況を鑑みて弁護士とよく相談しましょう。
また、民事再生ではすべての債権を手続きする必要があります。そのため、担保となっている不動産などは手放さなければなりません。
民事再生で対象となるのは無担保債権のみとなり、担保権者は自由に権利を行使できます。
そのため、無担保債権がほとんどない場合は、借金総額をあまり圧縮できない可能性もあるので、弁護士とあらかじめよく相談してください。
民事再生と個人再生の違いに関しては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
民事再生のメリット・デメリット
経営困難時に民事再生を選択するメリットは、大きく以下の4つです。
- 事業の継続ができる
- 経営陣を入替しなくてよい
- ある程度の必要資金を手元に残せる
- 短期間で事業の再建ができる可能性が高い
逆に、以下のようなデメリットもあります。
- 債務免除益課税が課せられる可能性がある
- 会社のブランドイメージ低下に繋がる恐れがある
- 一定期間は事故情報が掲載されるため融資が受けられない
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
【メリット①】事業の継続ができる
まず、事業を継続したまま債務整理をできることが、民事再生の大きなメリットのひとつです。
企業の規模を縮小せざるを得ないケースも多いですが、会社を畳むことなく事業の継続が可能なため、これまでの取引を続けられます。
会社をそのまま残せるので、ネームバリューやブランドを損なわずに事業の再建を図れる可能性が高いです。
【メリット②】経営陣を入替しなくてよい
民事再生では再生計画が認可されると、経営権を維持したまま倒産手続きが可能となります。
そのため、経営陣を入替する必要がないので、よりスムーズな事業の再建を図ることが可能です。
【メリット③】ある程度の必要資金を手元に残せる
民事再生の申立をすると、対象の金融機関へ通知が送られます。そして、その通知を受取った金融機関の預金に関しては、債務との相殺が禁止されます。
そのため、民事再生申立ての通知後の入金は手元に残すことが可能です。
手元に残った預金は、債務者の資金繰りに利用できるため、民事再生では必要資金をある程度手元に残したまま債務整理手続きができるのです。
【メリット④】短期間で事業の再建ができる可能性が高い
民事再生において、民事再生の申立てから再生計画の認可までは、約半年です。
そのため、倒産手続きから短期間で事業の再建ができる可能性が高いです。
短期間での事業再建を図るためにも、債務整理に強い弁護士へ依頼することをおすすめします。
>>【短期間で事業再建】債務整理に強い弁護士はこちら
【デメリット①】債務免除益課税が課せられる可能性がある
債務の免除を受けた場合、免除された分の債務は債権者から譲渡され、収益が発生したと考えられます。
そのときに課せられる税金を債務免除益課税といいます。
ただし、債務の免除を求める状況に陥っているということは、経営に行き詰っている場合がほとんどです。
そのため、債務免除益が計上されても債務が上回る場合は、債務免除益課税は課せられません。
実際には、事業の状況などに大きく左右されるため、あらかじめ弁護士とよく相談して対策を立てておくとよいでしょう。
【デメリット②】会社のブランドイメージ低下に繋がる恐れがある
民事再生は事業の再建を図る手続きですが、経営困難による倒産処理であることには変わりありません。
また、官報への掲載や、企業の規模によってはニュースや新聞で取り上げられることもあります。
そのため、民事再生が会社のブランドイメージを下げたり、社会的な信用を失墜させる恐れがあります。
【デメリット③】一定期間は事故情報が掲載されるため融資が受けられない
民事再生をすると、5~10年の間は事故情報が信用情報機関に掲載されます。その間は新たな融資を受けることが非常に困難です。
そのため、信用情報機関に事故情報が掲載されている間は、基本的に金融機関から融資を受けるのは難しいと考えたほうがよいでしょう。
ただし、スポンサー型の利用や、民事再生後に利用できる制度によって融資を受けられる可能性もあります。
詳しくは、以下の日本政策金融公庫のページや、弁護士の意見を参考にしてください。
参照:株式会社日本政策金融公庫のホームページ「事業再生支援資金」
民事再生にかかる費用と期間
民事再生にかかる費用は大きく分けて、弁護士費用と裁判所へ支払う予納金です。
予納金は負債額に比例するため、負債の金額が多い程高くなります。
民事再生にかかる期間については、民事再生の申立から再生計画の開始まで約6ヶ月かかるとされています。
民事再生にかかる費用と期間について、次の項目から詳しくお伝えするので参考にしてください。
民事再生の予納金は負債額に比例する
民事再生の予納金は、以下のように負債額に比例します。(東京地方裁判所の場合)
借金総額 |
予納金 |
5千万円未満 |
200万円 |
5千万円~1億円未満 |
300万円 |
1億円~5億円未満 |
400万円 |
5億円~10億円未満 |
500万円 |
10億円~50億円未満 |
600万円 |
50億円~100億円未満 |
700万円 |
100億円~250億円未満 |
900万円 |
250億円~500億円未満 |
1000万円 |
500億円~1000億円未満 |
1200万円 |
1000億円以上 |
1300万円 |
予納金は手続きをする裁判所によって異なりますので、管轄の裁判所へ問い合わせたり、ホームページなどで確認するとよいでしょう。
民事再生の弁護士費用は500万円以上かかるのが一般的
弁護士費用は、法律事務所によって設定している金額が違いますし、処理する負債の金額によっても大きく異なります。
ただし、負債額が5,000万円以下であっても着手金や報酬金を含めると、500万円はかかると考えておいた方がよいでしょう。
分割払いや後払いに対して、柔軟に対応してくれる法律事務所を選ぶことをおすすめします。
申立から再生計画認可までは平均で約6ヶ月
民事再生ではさまざまな手順を踏む必要がありますが、民事再生の申立てから再生計画の実行までは約6ヶ月が平均となっています。
必要書類の収集など、申立までの期間を短くすることで、再生計画の実行までの時間を短縮することが可能です。
民事再生は複雑な手続きで、必要書類も多いため、なるべく早く手続きを進めるためにも、債務整理に詳しい弁護士へ依頼するとよいでしょう。
民事再生手続きの流れ
民事再生の流れは、主に以下のとおりです。
- 必要書類を用意して裁判所に民事再生を申立てる
- 債権者説明会を開催する
- 民事再生手続きが開始される
- 再生計画認可後に弁済を開始する
次の項目から、詳しくお伝えします。
必要書類を用意して裁判所に民事再生を申立てる
まずは、必要書類を用意して裁判所に民事再生を申立てます。
そのためにも、弁護士へ民事再生を依頼するとよいでしょう。
そもそも、民事再生手続きが可能かどうかの判断も、弁護士にしてもらう必要があります。また、裁判所によっては弁護士を代理人につけることで予納金を安く抑えられます。
せっかく必要書類を集めて提出し、裁判所に民事再生を申立てても認可されなければ、破産手続きに移行するしかありません。
弁護士へ依頼をして、民事再生の手続きが失敗するのを防ぎましょう。
民事再生の必要書類一覧
民事再生で必要となる書類は、以下のとおりです。
- 申立書類一式(申立書,陳述書,財産目録,債権者一覧表)
- 印鑑(法人の場合は代表者の印鑑)
- 手続き費用
- 全部事項証明書又は商業登記簿謄本,取締役会の議事録などのほか,会社の財 務状況に関する書類,財産に関する書類など
その他にも、会社や手続きの状況によって必要な書類がある場合もあるので、弁護士や裁判所から提出を求められたら速やかに提出しましょう。
また、法律事務所へ相談する前に用意しておくべき書類に関して、以下の記事で詳しくまとめていますので参考にしてください。
参照:最高裁判所「民事再生手続について」
債権者説明会を開催する
前述したように、民事再生の手続きを開始すると預金と債務の相殺が禁止され、債権者への返済も一旦ストップします。
このとき、債権者に集まってもらい会社の経営状況や負債額を明らかにし、民事再生に至った事実を説明する「債権者説明会」を開くことがあります。
今後の取引継続を呼びかける場にもなるので、開催を検討するとよいでしょう。
開催の際は、依頼している弁護士に同席してもらうことで、法的な観点からの質問などにも対応が可能となります。
民事再生手続きが開始される
民事再生手続きの申立てから1~2週間で、裁判所から民事再生手続きの可否についての通知が届きます。
民事再生手続きが開始されたあとは、貸借対照表や業務状況、財産状況などの報告書の提出が必要となります。
あらかじめ、会計士などに依頼しておくのもよいでしょう。
ちなみにこの際、債権者へも債権届出が郵送されており、同時期に債権の調査もおこなわれています。
再生計画認可後に弁済を開始する
会社の状況と債権の状況が整理されると、再生計画を作成しなければなりません。
再生計画とは、債権者にどのくらいの債務を免除してもらい、免除後の債務をどのように返済していくかといった計画のことです。
裁判所から再生計画が認可されると、その計画に沿って減額された借金を返済していきます。
民事再生において、再生計画が認可されてから弁済を完了させるまでの期間は最長で10年と定められています。
10年の間にすべての債権者へ弁済が完了する再生計画を弁護士と相談のうえで作成し、裁判所へ提出しましょう。
民事再生と会社更生の違いとは?
民事再生と似た手続きに「会社更生」という手続きがあります。
会社更生も、事業の継続を目的とした再建型の倒産手続きです。
どちらの手続きも、裁判所に認可された再生計画を元に、事業の再建を目指します。
しかし、大きな相違点もいくつかありますので、次の項目からお伝えしていきます。
会社更生の対象は株式会社のみ
まず、民事再生は個人・法人どちらも対象となりますが、会社更生は株式会社のみが対象です。
また、実質的に会社更生法は倒産することで、社会的な影響を及ぼす可能性のある大企業の再建を図るための制度です。
そのため、中小企業の場合は、基本的に民事再生を利用します。
会社更生では経営陣の入替が必須
会社更生では、経営陣の入替が必須となっています。
また、会社更生では担保権者や株主の権利も制約されます。
そのため、株式がすべて無価値となり、新たなスポンサーを見つけなくてはなりません。
手続きによってさまざまなパターンがありますが、手続き前に新たなスポンサーを見つけておくのが望ましいでしょう。
会社更生では担保権の実行ができない
民事再生の場合、担保権を有する債権者は優先的に担保権が行使できたり、滞納している租税があれば返済をしなければなりません。
しかし、会社更生の場合は手続きが開始されると担保権は実行できなくなり、租税も更生手続きに含まれます。
そのため、担保となっている不動産などを引き上げられずに手続きを進めることが可能です。
事業の継続を希望するなら破産より民事再生の選択を
事業が行き詰った場合、破産手続きという方法もあります。
しかし、破産手続きをした場合は、原則事業を続けることはできません。また、自宅や車といった財産を差押えられる恐れもあります。
もしも、事業の継続を希望する場合は、破産よりも民事再生を選択したほうがよいでしょう。
破産では経営権が残らない
破産をすると破産者に経営権は残らず、実質会社は消滅することになります。
また、会社の資産はすべて返済に充てられます。そしてすべての資産がなくなっても負債が残る場合、破産が成立して会社は消滅するのです。
もしも、代表者などが借入の保証人となっている場合、保証人へ請求がいくので注意が必要です。
支払えない場合は、会社だけでなく個人の自己破産も視野に入れた方がよいかもしれません。
民事再生の手続きは複雑なので早めに弁護士へ相談しよう
前述したように、民事再生の手続きは非常に複雑です。
個人で手続きを進めることもできますが、専門家である弁護士へ任せた方が安心でしょう。
民事再生をする事態に陥っていると、従業員への給与や取引先への売掛金の処理など、民事再生以外にもしなければならない手続きがたくさんあります。
民事再生の手続きは弁護士へ任せ、その他も手続きを同時進行で進めることで、より早く事業の再建を図れるでしょう。
債務整理に強い法律事務所へ相談しよう
民事再生は複雑な手続きであるため、経験が豊富な債務整理を専門とした法律事務所へ依頼することをおすすめします。
また、債務整理を専門としている法律事務所は、民事再生が必要な会社の金銭事情も熟知しています。
そのため、相談無料や分割払いなど弁護士費用に関しても柔軟に対応してくれる法律事務所がほとんどです。
当サイトでは、債務整理に詳しく、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、民事再生をお考えならぜひ一度お問い合わせください。
まとめ
民事再生とは倒産手続きの一種ですが、事業の再建を図るための手続きです。
似たような手続きとして、個人再生、会社更生、破産といった手続きがありますが、以下に当てはまる場合は、民事再生を検討したほうがよいでしょう。
- 返済困難となっている負債が事業によるものである
- 負債額が5,000万円以上
- 債務整理手続き後も事業を続けたい
- 倒産により社会的な影響をおよぼすほどの規模の企業ではない
- 債務が減額されれば事業の立て直しが図れる
ただし、自己判断が難しい部分も多いので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
早めの相談と対策をすることで、事業を続けられる可能性が高まります。
民事再生のよくある質問
個人再生との違いは何ですか?
民事再生は主に多額の負債を抱えた企業が、事業の再建を図るための手続きです。個人の借金の場合は、個人再生となるケースがほとんどです。
資金繰りが難しく、債務整理を考えているのですが取引先などへの説明をどうしたらよいのかわかりません。
弁護士へ早めに相談し、対策を立てるのがよいでしょう。全国対応&無料相談可能な弁護士を紹介していますので、ぜひお問い合わせください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
破産手続きとは何が違うのですか?
破産手続きでは、基本的に会社を残すことはできません。民事再生は、会社を畳まずに事業の再建を図る手続きです。
民事再生をすると、取引先の企業に知られてしまいますか?
倒産手続きには変わりないので、取引先の企業に知られることは免れないでしょう。事業再建後も取引を続けたい場合は「債権者説明会」などで協力を呼びかけるとよいでしょう。
会社更生との違いは何ですか?
会社更生では、株式会社のみが対象となります。また、会社更生は倒産により社会的に影響を及ぼすような会社が主な対象となる、より厳格な制度です。
最短即日取立STOP!
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