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個人再生で給与の差押えは中止できる?解除方法や注意点について解説

個人再生で給与の差押えは中止できる?解除方法や注意点について解説

個人再生は、借金の返済ができない場合に、裁判所から再生計画に認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。5分の1~10分の1程度に減額された借金を、原則3年かけて支払い、残りの借金の支払い義務はなくなります。

個人再生手続きには、借金の減額だけでなく、借金が返済できないことで給与が差し押さえられていたものを解除できる効果があります。

給与の差押えを解除する手続きを理解するうえで、個人再生の手続きを知っておくことが必要です。

個人再生の手続きの流れは次のとおりです。

  1. 裁判所へ個人再生の申し立て
  2. 個人再生手続開始決定
  3. 再生計画認可決定
  4. 再生計画認可決定の確定
  5. 再生計画に沿って返済開始

そして、個人再生の手続きの中で、給与の差し押さえを解除する方法は次の3つです。

  • 個人再生手続開始決定が出てから解除する
  • 個人再生手続開始決定前に強制執行中止命令を申し立てる
  • 個人再生手続きの申立て後、債権者に給与の差押さえを取り下げてもらう

ただし、すべての債務について差押えを解除できるわけではありません。

借金や養育費などの滞納による給与の差し押さえは解除できる一方、税金や社会保険料などの公租公課の滞納による給与の差し押さえは解除できません。

また、個人再生手続きで給与の差押えを解除する際、次の点に注意しなければなりません。

  • 差押えが中止されてもすぐに給料の満額を受け取れるわけではない
  • 認可決定の確定までは勤務先が差押えた給与を管理する
  • 個人再生を申立てる裁判所と給与差押えをしている裁判所は異なる

個人再生の申し立てを行ったとしても、すぐに給与の差押えが解除され、給与の満額を受け取れるわけではないため、個人再生を検討している方は、弁護士に相談し早めに手続きを進めることが重要です。

この記事では、借金を支払えず債権者から給与の差し押さえを受けている場合に、個人再生手続きで差し押さえを解除する方法や注意点について解説します。

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個人再生すると給与の差押えを解除できるケースがある

個人再生によって給与の差し押さえを解除できる債務とできない債務について解説します。

  • 借金・養育費などの滞納による給料の差押えは解除できる
  • 税金・社会保険料などの滞納による給与の差し押さえは解除できない

借金・養育費などの滞納による給料の差押えは解除できる

借金の返済、あるいは養育費の支払いを滞納したために給与を差し押さえられた場合、裁判所に個人再生手続きの申し立てをし、個人再生手続開始決定が出れば、差し押さえを中止できます。

個人再生手続開始決定は、裁判所に個人再生手続きの申し立てが受け付けられることです。

そして、裁判所の再生計画認可決定が確定すれば、差押えは効力を失い解除されます。

ただし、養育費については、個人再生手続きで減額あるいは免除することができない「非減免債権」にあたるため、個人再生の手続きが終わっても減額されません。養育費全額について、支払い義務は続く点は踏まえておきましょう。

税金・社会保険料などの滞納による給与の差し押さえは解除できない

一方、税金・社会保険料など公租公課を滞納したことで給与を差し押さえられた場合、個人再生手続き開始決定を受けても差し押さえを解除できません。

これは、再生手続き開始決定で差押えを解除できるのは、「再生債権」のみと決められているためです。

再生債権とは、「再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」を指し、共益債権または一般優先債権は除かれます(民事再生法第84条1項)。

共益債権とは、再生債権者全体の利益につながる請求権を意味します。具体的には、家賃や水道光熱費など生活や財産維持に必要な費用、あるいは業務の継続に必要な賃借料などです。

一方、一般優先債権とは、他の債権より優先的に支払われるべきとされている債権です。具体的には、所得税・住民税などの税金のほか、健康保険料・社会保険料、罰金、従業員への給料、葬式の費用などです。

つまり、税金や社会保険料などの公租公課は、再生債権には該当せず、再生手続き開始決定で給与の差押えを解除することはできません。

そればかりではなく、滞納している公租公課の額が大きすぎると、再生計画を履行できる可能性がない、つまり再生計画を認めても返済はできないと判断され、再生手続きの廃止決定が出て、途中で手続きが終了してしまう可能性があります。

民亊再生と個人再生の違いについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

個人再生で給与の差押えを解除する方法

では、具体的に個人再生で給与の差し押さえを解除する方法をみていきましょう。

  • 個人再生手続開始決定が出てから解除する方法
  • 開始決定前に強制執行中止命令を申し立てる方法
  • 個人再生申立て後、債権者に給与の差押さえを取り下げてもらう

個人再生手続開始決定が出てから解除する方法

個人再生の手続きの中で給与の差押えを解除する方法を理解するうえで、次の個人再生の流れをおさえておいてください。

  1. 裁判所へ個人再生の申し立て
  2. 個人再生手続開始決定
  3. 再生計画認可決定
  4. 再生計画認可決定の確定
  5. 再生計画に沿って返済開始

1つめは、個人再生手続き開始決定が出てから差押えを解除する方法です。

裁判所に個人再生手続きを申し立てると、申し立て書類の不備がないかなどを審査され、問題がなければ裁判所から「個人再生手続開始決定」が出されます。

個人再生手続開始決定が出されると、強制執行は中止されるため、給与の差押えも解除されます。

ただし、注意しなければならないのは、個人再生の手続きを行う「申立裁判所」と給与の差押えをした「執行裁判所」が異なる点です。

そのため、執行裁判所に給与差押えの中止命令が出されたことを伝えることが必要です。その際、次の2つの書類を執行裁判所へ提出し、差押えの停止を求めます。

  • 個人再生手続きの開始決定書の写し
  • 強制執行手続停止の上申書

この手続きにより執行裁判所は、差押え手続きの中止を決定します。その決定通知書が債権者にも届き、差押えは停止され給与からの取り立てできなくなります。

開始決定前に強制執行中止命令を申し立てる方法

2つめの方法は、個人再生手続開始決定前に強制執行中止命令の申し立てを行う方法です。

裁判所に個人再生の申し立てをしても、すぐに個人再生手続開始決定が出るわけではありません。

東京地方裁判所では、個人再生委員の選任や申し立て書類の確認など、さまざまな手続きが経る必要があり、開始決定が出るまで1カ月程度の時間を要することもあります。

個人再生委員とは、個人再生の手続きをする上で、申立人の収入や財産を調査するなど裁判所のサポートや申立人の監督をする人です。一般的に、申立裁判所の管轄内に所在する法律事務所の弁護士が選任されます。

このとき個人再生手続開始決定が出るまでの間、給与を差し押さえられた状態だと生活ができないといった場合、裁判所に強制執行中止命令の申し立てを行います。

申し立てが認められると、個人再生手続開始決定前でも給与の差押えは中止されます。

ただし、前述のとおり、個人再生の手続きを行う「申立裁判所」と給与の差押えをした「執行裁判所」は異なります。

そのため、執行裁判所に強制執行中止命令が出たことを伝えることが必要です。具体的には、個人再生の申し立て裁判所から受け取った「強制執行中止命令の正本」を添えて、執行裁判所へ執行停止の申し立てを行います。

個人再生申立て後、債権者に給与の差押さえを取り下げてもらう

3つめの方法は、個人再生の申し立て後、自主的に債権者に給与の差押えを取り下げてもらう方法です。

個人再生を申し立てが認められると、債務者は給与の差押えの中止命令を申し立てることができるため、債権者は給与からの取り立てができなくなります。

そして、個人再生手続きを経て、再生計画認可決定が出ると給料は全額債務者に戻されます。

つまり、個人再生申し立て後は、債権者が給与の差押えを継続するメリットはほとんどありません。そのため、個人再生の申し立て後、債権者に差押えの取り下げを依頼すると、債権者によってはそのまま取り下げに応じてもらえます。

なお、個人再生の手続きを申し立てる前に、債権者に差押えの取り下げをお願いすればよいのではないかと考えられるかもしれませんが、それは通常応じてもらえません。

なぜなら、個人再生の申し立てをしない限り、債権者は給与を差押え続けられるため、差押えを取り下げる理由はないためです。債権者側も、個人再生の申し立てをしていない債務者から差押えの取り下げを依頼されても応じるメリットはありません。

個人再生で給与差押えを解除する際の注意点

ここでは、個人再生で給与の差押えを解除する際の注意点を3つ紹介します。

  • 差押えが中止されてもすぐに給料を満額受け取れるわけではない
  • 認可決定の確定までは勤務先が差押えた給与を管理する
  • 個人再生を申立てる裁判所と給与差押えをしている裁判所は別

差押えが中止されてもすぐに給料を満額受け取れるわけではない

裁判所から個人再生手続開始決定が出されると債権者による差押えは中止されますが、すぐに給与を満額受け取れるわけではない点に注意が必要です。

再生計画認可決定が確定した段階ではじめて給与の満額を受け取れます。

これは、個人再生手続開始決定が出されても、その後の個人再生手続きの結果次第では、中止された給与の差押えが再開する可能性があるためです。

つまり、個人再生手続開始決定で給与の差押えが中止されたとしても、差押えの効力自体は失効していないということです。

そのため、個人再生の申し立てから個人再生手続開始決定が出されても、しばらくの間はこれまで通りの給与しかもらえない点に注意してください。

認可決定の確定までは勤務先が差押えた給与を管理する

差押えの手続が中止されても再生手続認可決定が確定するまでは、債務者は給与の全額を受け取れません。

その間に差し押さえられた分の給与は、勤務先が管理(ストック)し、個人再生手続きが進み、再生計画認可決定が確定すると本人に支払われます。

再生計画認可決定が確定したあと、執行裁判所に次の資料を提出し、勤務先に保管されている給与を受け取ります。

  • 差押命令中止の上申書
  • 再生認可決定(原本)
  • 認可決定確定証明書(原本)

これららの書類を提出すると執行裁判所が差押え命令を正式に取り消し、差押えが解除されます(効力を失う)。その後、勤務先から一時保管していた給与が支払われるという流れです。

もし、再生計画の認可決定を受けられなかった場合は、勤務先が保管していた給与は債権者に支払われます。

個人再生を申立てる裁判所と給与差押えをしている裁判所は別

個人再生を申し立てる裁判所(申立裁判所)と給与の差押えを執行した裁判所(執行裁判所)はそれぞれ別である点にも注意しましょう。

裁判上の手続きで給与の差押えを中止する方法には次の2つがありました。

・個人再生手続開始決定が出てから中止する
・個人再生手続開始決定の前に強制執行の中止命令を申し立てる

しかし、個人再生手続を進める裁判所と、給料差押えを命令した裁判所は別であるため、自動的に給料の差押えがストップするわけではありません。

給料の差押えを中止するためには、執行裁判所に伝える必要があります。

まとめ

裁判所に個人再生手続を申し立て、開始決定を受けることで、給与の差押えを一旦中止することができます。

個人再生の申し立てから開始決定まで一定の期間を要するため、その間給与を差押えられると生活に支障が出る場合は、強制執行中止命令を申し立てる方法もあります。

ただし、個人再生を申し立てる裁判所と差押えを命令した裁判所は別であるため、いずれの場合も差押えが中止されたことを執行裁判所に伝えることが必要です。

このとき、個人再生開始決定や強制執行中止命令で差押え中止の対象となるのは、借金や養育費などの再生債権であり、公租公課などの一般優先債権は対象とならない点には注意しましょう。

また、個人再生開始決定によって差し押さえが中止されたとしても、すぐに給与の満額を受け取れるわけではありません。

再生計画認可決定が確定して初めて、差押えが中止された給与を受け取ることができ、その間の給与は勤務先が管理することになります。

そのため、個人再生を検討している方は、早めに弁護士に相談し対応することが必要です。

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更新日 : 2025年01月09日
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