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小規模個人再生とは?要件や手続きの流れ、メリット・デメリットを徹底解説

小規模個人再生とは?要件や手続きの流れ、メリット・デメリットを徹底解説

借金の返済が難しいが、自己破産はなるべく避けたいと考える方もいるでしょう。債務整理にはさまざまな方法があり、小規模個人再生はその一つです。

小規模個人再生では借金が大幅に減額でき、減額後の借金を原則3年で分割して返済していきます。

借金の返済年数 原則3年
(特別な事情がある場合、最長5年までの延長が認められる)
借金の減額幅 債務総額の最大1/10
利用条件 ・債務総額が5,000万円以下(住宅ローン等を除く)
・将来的に継続的な収入見込みがある
利用できる人 ・個人事業主
・家賃収入者
・給与所得者(サラリーマン、公務員、パートなど)

小規模個人再生を利用するメリット・デメリットは、下記のとおりです。

メリット デメリット
・借金を最大10分の1まで減らせる
・場合によっては家や車を維持できる
・ギャンブル・浪費による借金にも対応できる
・クレジットカード作成やローンの利用はできなくなる
・連帯保証人・保証人へ返済義務が移行して一括請求される
・すべての借金がなくなるわけではない
・手続きが難しく、時間と費用がかかる
・官報に掲載され、闇金から連絡がくる可能性がある

小規模個人再生を利用するには、裁判所での手続きが必要です。借金の返済計画を記した「再生計画」を提出し、債権者の同意が得られれば裁判所からの認可が下り、借金の減額が確定します。その後は再生計画に沿って返済を継続していきます。

本記事では、小規模個人再生の概要やメリット・デメリット、具体的な手続の流れや他の債務整理との違いを詳しく解説します。小規模個人再生の利用を検討している、自分にあった債務整理の方法を知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。

なお、小規模個人再生をはじめ、債務整理をおこなうには法律も絡む複雑な手続きが発生します。自分にあった債務整理を選択し、かつスムーズに手続きを進めるには、弁護士への依頼がおすすめです。

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小規模個人再生とは、借金を減額して原則3年で返済できるようにする手続き

小規模個人再生は、民事再生法に基づく個人再生手続きの一種です。借金の返済計画案を作成して裁判所に申し立て、認可を受けることで利用できます。

借金の返済年数 原則3年
(特別な事情がある場合、最長5年までの延長が認められる)
借金の減額幅 債務総額の最大1/10
利用条件 ・債務総額が5,000万円以下(住宅ローン等を除く)
・将来的に継続的な収入見込みがある
利用できる人 ・個人事業主
・家賃収入者
・給与所得者(サラリーマン、公務員、パートなど)

本来、小規模個人再生は個人事業者を対象とした再生手続きですが、一般的な給与所得者も対象です。

小規模個人再生の主な要件

小規模個人再生を利用するにあたって、下記要件を満たす必要があります。

  • 債務総額の上限が5,000万円以下
  • 将来的に安定した収入源がある
  • 債権者の同意を得る

小規模個人再生の利用対象であるかを判断するためにも、要件を確認しましょう。

債務総額の上限が5,000万円以下

小規模個人再生を利用できるのは、住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下の人です。ここでいう債務には、銀行や消費者金融だけでなく、友人や知人からの借金も含まれます。

将来的に安定した収入源がある

小規模個人再生は、借金を減額する制度であって、借金がなくなるわけではありません。減額した借金を原則3年で分割して返済しなければならないため、将来的に安定した収入源がある人が利用できます。

そのため、就職見込みがない無職の人は対象外です。また、短期のアルバイトや派遣を繰り返していたり、短期間で就職と休職を繰り返している、短期間の離職が続いていたりする傾向にある場合は、将来的に安定した収入が見込めないと判断される可能性があります。

なお、収入があっても、生活費やその他の出費でギリギリの場合は、再生計画が履行できないと判断されて、裁判所から認可が得られないケースがあります。

そして、小規模個人再生は「個人」を対象とした制度であるため、法人は利用できません。

債権者の同意を得る

小規模個人再生を利用するには、債権者の同意を得る必要があります。債権者とは、銀行や消費者金融、友人や知人など、お金の借入先のことです。住宅ローンを借り入れている銀行などは含まれません。

ここでいう同意とは、債務者が小規模個人再生を利用することを反対する債権者が半数以上でない、または債権総額の2分の1を超えていないことを意味します。

たとえば、

  • A社から250万
  • B社から150万円
  • C社から50万円
  • D社から20万円

4社から総額470万円の借金をしていた人がいたとします。この場合、小規模個人再生が利用できないのは、以下のようなケースです。

  • ・4社のうち2〜3社、あるいは4社すべてが反対
  • ・4社のうちA社が反対:A社からの債権額250万円は債権総額470万円の2分の1を超える

一方、同意を得られずに小規模個人再生の手続きが廃止となるケースは3%程度という調査結果もあり、比較的少ないのが実情です。

参考:「令和5年 司法統計年報-1.民事・行政編」第 109 表 再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別 ―全地方裁判所

とはいえ、確実に同意が得られるとは限らないため注意しましょう。

小規模個人再生のメリットは、生活への影響を抑えて借金を減額できること

小規模個人再生を利用することで、債務者は以下のようなメリットが得られます。

借金を最大10分の1まで減らせる ・最低弁済額は100万円
・借金の総額に応じて最低限返済すべき金額が定められている
場合によっては家や車を維持できる ・住宅ローン特則を適用することで、住宅ローンの支払いを継続することを条件に家を手放さなくて済む
・車のローンを完済している、所有権留保がついていない場合は車を維持できる
ギャンブル・浪費による借金にも対応できる ・破産法第252条による免責不許可事由が定められていない
・個人的な理由による借金も減額対象

メリットを詳しくみていきましょう。

借金を最大10分の1まで減らせる

個人再生の手続きには、最低弁済額が設定されています。最低弁済額とは、借金の減額後、最低限返済しなければならない金額のことです。

小規模個人再生の最低弁済額は最低100万円であり、借金の総額に応じて最低弁済基準が決まっています。

借金の総額 最低弁済額
100万円以下 全額
100万円〜500万円まで 100万円
500万円超〜1,500万円未満 総額の5分の1
1,500万円以上3,000万円以下 300万円
3,000万円超〜5,000万円以 総額の10分の1

一般的に最低弁済額は上記の最低弁済基準によって決まりますが、財産を多く所有している場合に「清算価値保障基準」が適用されるケースがあります。清算価値保障基準が適用される場合、所有している財産をすべて現金化し、そのうちの一定額が清算価値として計上され、最低弁済額が算出されます。

清算価値保障基準の計算対象となるのは、不動産や自動車のほか、家財道具や現金・預貯金、退職金などといった財産です。高額な財産を所有しているほど清算価値が高くなるため、最低弁済額が高くなったり、借金の減額効果が減少したりしてしまいます。

なお、小規模個人再生を利用するには、計画弁済額が最低弁済額を上回っていなければなりません。たとえば、借金総額が300万円の場合、最低弁済額は100万円となるため、最低でも100万円を返済する計画を立てる必要があります。

場合によっては家や車を維持できる

小規模個人再生では、条件を満たすことで家や車を維持しながら債務整理をおこなえます。

家を残すための条件 車を残すための条件
・住宅ローン特則を適用する ・ローンの支払いが終わっている
・ローン会社の所有権留保がついていない

住宅ローン特則の適用条件

住宅ローン特則は、正式名称を「住宅資金特別条項」といいます。住宅は生活の基盤であるため、小規模個人再生の手続き後に経済的更生が図れるよう設けられている制度です。住宅ローン特則を適用するための条件は、下記のとおりです。

  • 債務者本人が所有し、現在居住している住宅である
  • 建物の床面積2分の1以上が居住用である
  • 住宅ローン以外の抵当権がついていない
  • 住宅の購入・リフォームのために借りたローンである

ただし、住宅ローン特則を適用しても、ローン自体は減額されません。あくまで住宅を維持するための制度であり、減額された借金とあわせてこれまで通り住宅ローンの支払いが必要です。

車の所有権留保とは

車の所有権留保とは、ローン完済までは車の所有権が会社にある状態です。所有権留保があることで、ローンの返済が滞った際にローン会社は車を引き上げられます。

車購入時のローンを銀行や信用金庫のマイカーローンなどで組んだ場合は、一般的に所有権留保がつかないケースが多いです。しかし、ディーラーが提携するローン会社で組んだ場合、通常は所有権留保をつけらてしまうため、小規模個人再生により車を失う可能性があります。

小規模個人再生を利用しても車が維持できるかどうかは、所有権留保の有無を確認してみましょう。

ギャンブル・浪費による借金にも対応できる

小規模個人再生には免責不許可事由が定められていないため、ギャンブルや浪費といった個人的な原因による借金にも対応できます。

自己破産では免責不許可事由が定められており、闇金での借入や浪費・ギャンブル、趣味や娯楽のための収入に見合わない支出を行ったことが原因による借金では、免責が認められません。(破産法第252条

小規模個人再生のデメリットは、信用を失い生活が不便になること

小規模個人再生を利用する場合は、下記のようなデメリットも理解しておく必要があります。

クレジットカード作成やローンの利用はできなくなる ・信用情報機関に金融事故情報が登録される(ブラックリスト)
・5〜7年ほどで情報は削除される
連帯保証人・保証人へ返済義務が移行して一括請求される ・減額分の支払い義務は連帯保証人や保証人に移行する
・多くのケースで一括請求される
すべての借金がなくなるわけではない ・あくまで減額されるだけ
・減額後の借金は原則3年以内に返済しなければならない
・高額な財産を多く所有していると、あまり減額されない場合がある
手続きが難しく、時間と費用がかかる ・手続きが難しいため、弁護士に依頼する必要がある
・弁護士費用と裁判所費用で合計60万円以上がかかる
官報に掲載され、闇金から連絡がくる可能性がある ・政府が発行する機関紙に氏名と住所が掲載される
・特定の場所でしか手に入らないが、闇金などの違法業者が情報を手に入れる可能性がある

メリットだけで利用を決めないよう、デメリットについてもしっかりと確認しておきましょう。

クレジットカード作成やローンの利用はできなくなる

小規模個人再生を利用した場合、自己破産と同様に信用情報に傷がつきます。いわゆる、ブラックリストと呼ばれるものです。ブラックリストには永久的に登録されるわけではなく、一定期間を経て登録が削除されます。

信用情報機関には主に3種類があり、小規模個人再生に伴う事故情報が削除されるまでの期間は5〜7年です。

種類 加盟者 事故情報が消えるまでの期間
CIC ・信販会社
・クレジットカード会社
5年以内
JICC ・消費者金融
・クレジットカード会社
5年以内
KSC ・全国の銀行 7年以内

情報が登録されると、新たにクレジットカードを作成することはもちろん、クレジットカードやローンは利用できなくなります。また、賃貸契約や更新の際に信販系の賃貸保証会社との契約が求められる場合、入居や更新ができないこともあります。

連帯保証人・保証人へ返済義務が移行して一括請求される

小規模個人再生で借金が減額されるのは、債務者当人のみです。減額分の支払い義務は連帯保証人や保証人へ移行し、かつ一括請求を受けるケースがほとんどです。

借金の総額が大きく、減額の幅が大きいほど、連帯保証人や保証人の負担が大きくなります。最悪のケースでは、連帯保証人や保証人も小規模個人再生が必要になるかもしれないでしょう。

すべての借金がなくなるわけではない

小規模個人再生は、あくまで最低限返済できる額まで借金を減らせる制度です。そのため、すべての借金がなくなるわけではなく、減額後の借金を原則3年以内で返済しなければなりません。借金の総額に応じて最低弁済基が設けられているため、最低でもその額は返済が必須です。

借金総額に応じた最低弁済額はこちら

また、以下のような債務は減額の対象外です。

  • 税金
  • 罰金
  • 故意に他人に損害を与えたときの賠償金
  • 婚姻費用、養育費 など

借金減額のメリットが受けられないケースもある

高額な財産を多く所有している場合、最低弁済額の算出に清算価値保障基準が適用される場合があります。清算価値保障基準が適用されると、弁済額が高くなり、小規模個人再生による減額のメリットがあまり得られない可能性があるでしょう。

そのため、借金が100万円未満であり、所有財産が多い場合には小規模個人再生の利用は向きません。

手続きが難しく、時間と費用がかかる

小規模個人再生の手続きは難しく、確実に裁判所から認可を受けるには弁護士に依頼する必要があります。弁護士への依頼費用はおよそ50万前後、さらに裁判所費用もかかるため、小規模個人再生の手続きに必要な費用相場は合計でおよそ60万円以上です。

また、弁護士に相談してから実際に手続きが完了するまでは、最低でも8ヶ月、おおむね1〜2年ほどの時間がかかります。

官報に掲載され、闇金から連絡がくる可能性がある

官報とは、政府が発行する機関紙です。小規模個人再生をすると、官報に氏名と住所が掲載されます。

官報は特定の販売所でしか購入できず、一般に公開されることはほとんどありません。しかし、闇金業者が情報を取得し、連絡してくる可能性がある点に注意しましょう。

小規模個人再生手続きの流れ|まずは弁護士に相談しよう

小規模個人再生の手続きの主な流れは、下記のとおりです。

  • ステップ1:弁護士に相談・依頼する
  • ステップ2:裁判所に申し立て、再生計画案を提出する
  • ステップ3:再生計画認可決定を待つ
  • ステップ4:再生計画に従って返済する

スムーズに手続きをおこなうためにも、しっかりと流れを確認しましょう。

ステップ1:弁護士に相談・依頼する

小規模個人再生の手続きは難しいため、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

依頼する弁護士が決まれば、委任契約を締結後、債権者との協議や必要書類の準備をおこなってくれます。通常、委任契約の締結日に債権者に受任通知が送付されます。受任通知によって債権者からの取り立てが中止され、債務額の調査が始まります。

債権額の確定後、利息の引き直し計算を行い債権の総額が決定します。このとき、過払金があれば、債権者へ過払金の請求が可能です。

ステップ2:裁判所に申し立て、再生計画案を提出する

ステップ2の主な流れは、下記のとおりです。

  1. 地方裁判所に申し立てをおこなう
  2. 書類審査
  3. 通過後、個人再生委員の選出
  4. 個人再生委員との面接
  5. 履行テストの実施
  6. 確定した債権額に基づき再生計画案を作成・提出

減額を申し込む債権額が決定し、申立て書類の準備が完了したら、お住まいの地域を管轄する地方裁判所に再生計画案を提出して申し立てをおこないます。書類審査に通れば、小規模個人再生の手続きが開始となります。

次に、個人再生委員の選任がおこなわれます。個人再生委員は裁判所の補助機関であり、弁護士が就任するケースが一般的です。個人再生委員は申立て者である債務者の収入・財産状況を調査したり、再生計画案の作成に必要な指示やアドバイスをおこなったりする役割を持ちます。

個人再生員の選任が完了したら、申立て者との面接が設定されます。面接では、主に申立て内容の確認や収入・支出に関する質問がおこなわれ、必要に応じて追加資料の提出が求められるケースもあります。確認・質問は小規模個人再生の適用後に返済が可能かという観点からおこなわれ、このときに故意に嘘をついたりすると手続きが廃止されるおそれがある点に注意が必要です。質問には、誠実に回答しましょう。

面接で問題がなければ、再生計画に基づいて返済が継続できるかを確認するための履行テストが実施されます。返済額は認可された場合の実際の額であり、履行テストで支払った額は個人再生員の報酬を差し引いて返還されます。

履行テストにより、小規模個人再生の手続きを開始して問題ないと判断されれば、裁判所が債務額を確定します。そして、確定した債務額に基づいて、再生計画案を作成・提出します。

ステップ3:再生計画認可決定を待つ

提出した再生計画案は、債務者に送付されます。債権者は回答期間4週間の間で、書面決議によって賛否のむねを回答します。回答がなかった場合は賛成とみなされ、規定以上の同意が得られれば、裁判所から認可決定が下されます。

この決定は官報に掲載され、2週間が経過すると再生計画の認可が確定したとして、手続きが終了します。

ここまでで早くて半年〜8ヶ月ほど、場合によっては1〜2年ほどの期間がかかるでしょう。

ステップ4:再生計画に従って返済する

手続き完了後は、再生計画に従って実際に返済していきます。

支払いの開始は、再生計画の認可が確定した次の月が一般的です。支払いは原則3年以内で、再生計画に従ったペースで支払いを続けていきます。なお、法律上の支払い間隔は、3ヶ月に1回以上です。

再生計画に従って返済できない場合、再生計画の認可が取り消される可能性があるため、滞ることなくしっかりと支払いを継続しましょう。

小規模個人再生を成功させるポイント

裁判所が公表するデータによると、令和3年に申し立てられた小規模個人再生の手続きの終結率、つまり成功率は約93%でした。件数としては、1,1910件の申し立て中、1,1053件が手続の終結に至っています。うち、再生手続の廃止が403件、再生計画の不認可が24件、棄却または却下が22件です。

参考:「令和5年 司法統計年報-1.民事・行政編」第 109 表 再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別 ―全地方裁判所

データを見ると申し立てしたほとんどのケースで成功していますが、不認可や棄却・却下となった申し立ても存在します。

ここでは、小規模個人再生を成功させるためのポイントをお伝えします。

債権者整理が得意な弁護士に依頼をする

小規模個人再生の手続きは複雑であり、個人で申し立て書類の準備や裁判所、債権者とのやり取りなど、やるべきことが多岐にわたります。書類に不備があったり、債権者との交渉がうまくいかなかったりすると、再生計画の不認可や棄却・却下に終わってしまう可能性があるでしょう。

そのため、小規模個人再生をおこなうには、債務整理が得意な弁護士に依頼することがおすすめです。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 小規模個人再生の要件に当てはまるかを確認しやすくなる
  • 債権者への根回し・交渉をしてくれるため、不同意を避けられる
  • 書類や手続きの不備を避けられる など

弁護士に依頼すると費用がかかってしまいますが、小規模個人再生が成功すれば、結果的にメリットが得られます。

履行テストや書類提出などのスケジュールを守る

小規模個人再生の認可が確定するまでは、書類提出や履行テストなど、さまざまな手続きが必要です。

再生計画案の提出には期日が設けられており、1日でも遅れると手続きが強制終了となってしまいます。また、履行テストは返済の予行練習です。再生計画に沿ってきちんと返済できるかを確認するため、実際の返済額を一定期間支払っていきます。テスト時点でスケジュール通りに支払えないと、計画通りの返済ができないと判断されるおそれがあります。

スケジュールを守ることは、しっかりと返済ができることの証明にもつながるため、必ず厳守して手続きを進めましょう。

再生計画に従って返済する

手続き終了後は、再生計画に従って返済していきます。再生計画とおりに返済できないと、再生計画が取り消され、借金の減額は無効となります。無効となった場合、減額分が元に戻るだけでなく、遅延損害金やさらなる利息が加算されてしまいます。

生活状況や家計状況の予期せぬ変化があった場合、申し立てにより返済期間を最長2年延長できる場合があります。ただし、延長には裁判所の認可が必要であるため、正当かつ具体的な理由が必要です。

また、やむを得ない事情で返済が困難になった場合、返済金額の4分の3以上の返済が完了していれば、残りの借金の支払い義務が免除される「ハードシップ免責」が受けられます。

債権者の同意が得られない場合は給与所得者等再生や自己破産を検討する

小規模個人再生は、規定以上の債権者の同意が得られないと受けられません。もし債権者から同意が得られなさそうな場合は、小規模個人再生ではなく、債権者の同意が不要な給与所得者等再生や自己破産を検討することも一つの手です。

小規模個人再生と他の債務整理との違い

個人の状況に応じて、最適な債務整理の方法は異なります。債務整理には、小規模個人再生のほか、給与所得者等再生や自己破産、任意整理といった方法があります。

給与所得者等再生 ・債権者の同意なく借金を減額できる
・収入要件が高い
・個人事業者は利用できない
自己破産 ・借金が全て帳消しになる
・財産も失う
任意整理 ・減額の対象は利息のみ、元金は減らない
・家族にバレずに借金を減らせる

ここでは、小規模個人再生以外の債務整理のメリットやデメリット、要件などをご紹介します。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要

給与所得者等再生は、債権者の同意が不要な点が小規模個人再生との大きな違いです。

給与所得者等再生 小規模個人再生
利用できる条件 ・債務総額が5,000万円以下(住宅ローン等を除く)
・毎月安定した収入があり、変動幅が小さい
・過去7年以内に給与所得者等再生、自己破産、ハードシップ免責を受けていない
・債務総額が5,000万円以下(住宅ローン等を除く)
・将来的に継続的な収入見込みがある
利用できる人 ・安定した収入がある会社員
・年金受給者
・個人事業主
・家賃収入者
・給与所得者(サラリーマン、公務員、パートなど)
メリット ・債権者の同意が不要
・場合によっては家や車を維持できる
・ギャンブル・浪費による借金にも対応できる
・借金が大幅に減額される(最大10分の1)
・場合によっては家や車を維持できる
・ギャンブル・浪費による借金にも対応できる
デメリット ・小規模個人再生より手続の条件が厳しい
・借金が減額されにくい
・収入が多いと弁済額が増える可能性がある
・クレジットカードやローンは利用できなくなる
・連帯保証人・保証人に減額分が一括請求される
・すべての借金がなくなるわけではない
・手続きが難しく、時間と費用がかかる
・官報に掲載され、闇金から連絡がくる可能性がある

給与所得者等再生も個人再生の一つであるため、小規模個人再生と基本的なメリット・デメリットは同じです。しかし、給与所得者等再生は小規模個人再生よりも収入要件が厳しいため、収入が変動しやすい自営業者や個人事業主は利用できません。

債権者から反対される可能性があり、かつ会社員として安定した収入がある場合には、給与所得者等再生が向いているでしょう。

自己破産は借金がなくなる代わりに財産も失う

自己破産は、借金はすべてなくなりますが、同時に財産も失います。債務整理の最終手段として、やむを得ず選択する方法といえるでしょう。

自己破産 小規模個人再生
利用できる条件 ・債務の支払いが不能な状態である
・債務が非免責権ではない
・免責不許可事由に該当しない
・過去7年以内に給与所得者等再生、自己破産、ハードシップ免責を受けていない
・債務総額が5,000万円以下(住宅ローン等を除く)
・将来的に継続的な収入見込みがある
利用できる人 ・すべての人
(職業や収入、債務総額等の要件なし)
・個人事業主
・家賃収入者
・給与所得者(サラリーマン、公務員、パートなど)
メリット ・借金が全額帳消しになる ・借金が大幅に減額される(最大10分の1)
・場合によっては家や車を維持できる
・ギャンブル・浪費による借金にも対応できる
デメリット ・ギャンブルや浪費による借金は認められない
・生活に最低限必要な財産以外は差し押さえられる
・職業にかかわる資格を一定期間喪失する
・予約金(20万円程度)の支払いが必要
・クレジットカードやローンは利用できなくなる
・連帯保証人・保証人に減額分が一括請求される
・すべての借金がなくなるわけではない
・手続きが難しく、時間と費用がかかる
・官報に掲載され、闇金から連絡がくる可能性がある

小規模個人再生では、条件を満たせば家や車といった財産は維持できます。一方、自己破産は一定額以上の財産が没収され、家や車は基本的に差し押さえ・処分の対象です。

任意整理は元本の減額はできないが周囲にはバレにくい

任意整理は借金総額が比較的少なく、家族にバレずに債務整理したい場合におすすめの方法です。

任意整理 小規模個人再生
利用できる条件 ・将来的に継続的な収入見込みがある
・借金総額が比較的少ない
・債務総額が5,000万円以下(住宅ローン等を除く)
・将来的に継続的な収入見込みがある
利用できる人 ・毎月の収入がある人
(会社員、派遣、アルバイト、パート、個人事業主、年金受給者)
・個人事業主
・家賃収入者
・給与所得者(サラリーマン、公務員、パートなど)
メリット ・手続きする債権者を選べる
・家族にバレることなく債務整理できる
・財産を維持できる
・官報に掲載されない
・借金が大幅に減額される(最大10分の1)
・場合によっては家や車を維持できる
・ギャンブル・浪費による借金にも対応できる
デメリット ・借金が減額されにくい
・債権者の合意が必要
・クレジットカードやローンは利用できなくなる
・連帯保証人・保証人に減額分が一括請求される
・すべての借金がなくなるわけではない
・手続きが難しく、時間と費用がかかる
・官報に掲載され、闇金から連絡がくる可能性がある

任意整理の減額対象は基本的に利息のみであり、元金は減らないことから毎月の返済額が大きく変わらない場合もあります。また、任意整理であっても信用情報には傷がつく点には注意が必要です。しかし、手続きする債権者を自分で選択でき、連帯保証人や保証人に影響が出ないため家族にバレずに手続きできるといったメリットがあります。

まとめ

小規模個人再生は、住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下の場合に利用できる債務整理です。債務総額に応じて借金を大幅に減額でき、減額後の借金を原則3年で返済していきます。

小規模個人再生は借金を最大10分の1まで減額できたり、条件を満たせば家や車といった財産を失うことなく債務整理が可能です。しかし、ブラックリストに載ってしまう、減額分の借金は連帯保証人や保証人に一括請求されてしまうなど、デメリットもあります。

デメリットも理解した上で小規模個人再生を利用するとなった場合は、裁判所への申し立てと再生計画の作成が必要です。小規模個人再生の手続きは複雑で難しく、スムーズに手続きを進めたい場合には弁護士への依頼がおすすめです。

なお、債務状況に応じて、どの債務整理が適しているかは人それぞれです。そのため、債務整理を検討している場合、まずは弁護士へ相談してみましょう。債務状況を把握した上で適切な債務整理を提案してくれるほか、具体的な手続きも一貫して対応してくれます。

小規模個人再生に関するよくある質問

小規模個人再生は再申し立てできる?

再生計画の認可が受けられなかったり、過去に小規模個人再生あるいは給与所得者等再生を利用していたりした場合でも、小規模個人再生は再申し立てが可能です。

ただし、過去に個人再生を受けていた場合、2回目の申立ては裁判所の審査が厳しくなったり、債権者から反対されるなどして、認可を受けるハードルは上がってしまいます。

小規模個人再生すると住宅ローンはどうなる?

住宅を担保に住宅ローンを組んでいる場合、通常は抵当権がついている自宅も失ってしまいます。

しかし、小規模個人再生では「住宅資金貸付債権に関する特則」(住宅ローンの特例)を適用することで、家を失うことなく維持できます。ただし、住宅ローンは減額の対象とはならず、これまで通りの額のローンを支払い続ける必要があります。

なお、以下のような場合は、住宅ローンの特例が受けられないため注意しましょう。

  • 住宅ローン以外の目的でも借り入れている
  • 債務者本人が所有している住宅ではない
  • 債務者本人が居住していない
  • 建物の床面積の居住用部分が2分の1を下回る/li>
  • 住宅ローン以外の借入で担保にしている

小規模個人再生すると家族もブラックリストに掲載される?

ブラックリストに掲載されるのは小規模個人再生をおこなった本人のみであり、家族は掲載されません。しかし、以下のような点で家族に影響してしまう可能性があります。

  • 家族が連帯保証人・保証人になっている場合、減額分が家族に一括請求される
  • ローンを完済していない車は引き上げられる可能性がある
  • 申し立て人名義のクレジットカードの家族カードを家族が利用している場合、家族カードも使えなくなる
  • 家族のために新たなローンが組めない

家族や連帯保証人にバレずに借金を減らす方法はある?

任意整理は、裁判所を通すような法的な手続きではないため、家族にバレることなく借金を減らせる可能性があります。

任意整理でも連帯保証人が借金を肩代わりする必要がありますが、手続きを行う借入先を選べるため、家族が連帯保証人となっている借金以外を手続きすることで、家族バレを回避できます。

しかし、任意整理にもデメリットや注意点があり、現在の債務状況が任意整理に適しているとは限りません。そのため、家族にバレるリスクだけで債務整理の方法を自己判断せず、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

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更新日 : 2024年12月16日
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