自己破産は借金問題の救済措置!自己破産をしても人生は終わりではない
インターネットなどでは、「自己破産は人生の終わり」のような情報もみられます。そのため、自己破産に対してネガティブなイメージを持っている人もいるかもしれません。
自己破産は借金問題を解決するための救済措置です。国から認められた救済措置とも呼ばれています。
自己破産にはデメリットもありますが、借金生活から抜け出せるメリットがあります。生活を再建させるための手続きでもあるため、自己破産をしたからといって、人生が終わるわけではありません。
なお、当サイトで自己破産をした29人に独自でアンケートを行いました。
「自己破産して後悔はありましたか?」と質問したところ、29人のうち23人から後悔していないとの回答が得られています。また、「自己破産後に生活は苦しくなりましたか?」との質問に対しては、22人から「楽になった」との回答も得られました。
後悔をした人や生活が苦しくなった人については後ほど解説しますが、基本的には自己破産をすることで生活は楽になり、手続きしたことに後悔はないとの結果ともいえるでしょう。
「自己破産をするとどうなる」と不安な場合、大前提として自己破産は借金で苦しい現状を立て直すための救済措置であることを把握しておいてください。
自己破産をして後悔した人
当サイトで行ったアンケート結果には、自己破産をして後悔したとの回答もありました。「後悔をした」と回答した人にその理由も尋ねたところ、下記の回答が得られました。
- ブラックになったことでクレジットカードなどの契約ができなくなり将来が不安になった
- ローンに申し込んだが審査に通らなかった
- 貯金が減って将来が心配になった
自己破産は借金生活を再建できる救済措置ではありますが、デメリットもあります。そのデメリットが影響したために、自己破産したことに対して「後悔した」との回答があったと考えられます。
ここからは自己破産をして後悔した人の理由について、それぞれ解説していきます。自己破産を検討している場合には参考にしてみてください。
ブラックになったことでクレジットカードなどの契約ができなくなり将来が不安になった
自己破産をして後悔した理由には、「ブラックになったことでクレジットカードなどの契約ができなくなり将来が不安になったこと」が多くみられました。
ここでいうブラックとは、クレジットカードやローンなどの審査に通りづらい状態のことです。自己破産をすると信用情報として最長5年〜7年間履歴が登録され、その期間は返済能力を危惧されやすくなり、審査に通りづらくなります。
あくまで一般的に用いられる表現でしかなく、実際にブラックリストの存在を金融機関などが公表しているわけではないため、自己破産をすると絶対に審査に通らないわけではありません。
しかし、返済能力を疑われやすくなるのは事実であり、一般的にも「ブラックは審査に通らない」といわれています。そのため、クレジットカードが必要であっても、自己破産後は「利用を諦めるしかない」と考えてしまう人もいることでしょう。
後悔することがないように、自己破産をする場合は最長5年〜7年間はクレジットカードなどの審査に通りづらくなることを事前に把握しておくことが大切です。
ローンに申し込んだが審査に通らなかった
前述したように、自己破産をするといわゆるブラック状態になります。絶対に審査に通らないとはいえませんが、自己破産後は返済能力を疑われてローンの審査に通らない可能性も十分に考えられます。
そのため、自己破産の履歴が消えるまでは、ローンやクレジットカードなどの審査に通らないことを踏まえて生活を送ることも大切です。
とはいえ、住宅ローンや自動車ローンなど、今後の生活でローンの利用が必要になる場面もあるかもしれません。その状況で審査に通らなければ、「自己破産をしなければ審査に通ったかもしれないのに」などと後悔してしまうことも考えられます。
貯金が減って将来が心配になった
自己破産したことを後悔している人のなかには、「貯金が減って将来が心配になった」と回答してくれた人もいました。
自己破産をする場合、弁護士や裁判所へ支払う費用がかかります。状況によって費用は変わりますが、少なくとも30万円ほどかかるのが一般的です。
また、自己破産をすると財産を手放さなければならず、99万円を超える現金は処分しなければなりません。
そのため、「自己破産をするための費用が高額だった」「今後の生活のための貯金があったのに自己破産によって減ってしまった」といった場合、自己破産したことを後悔する可能性があるといえます。
自己破産をする場合、「どの程度の費用がかかるのか」「自分の状況だとどの財産を手放す必要があるのか」を弁護士に相談して、明確に把握しておくようにしましょう。
自己破産をするとどうなるのかの早見表
自己破産をする場合、今後の生活や家族、勤務先などに影響があるのかを気にしている人もいることでしょう。
ここでは、自己破産をするとどうなるのかを状況別にまとめました。下記の表の回答部分をタップ・クリックすることで詳しく解説している見出しを確認できますので、参考にしてみてください。
自己破産によって影響があるかどうかは、状況によって変わります。「自己破産をするとどうなるのか」と考えている場合、自身の状況にあった回答を参考にしてみてください。
自己破産によって確実に影響が出るもの
自己破産をするとどうなるのかは状況によって変わると説明しましたが、確実に影響が出ることもあります。
- 抱えている借金は帳消しになる
- 持ち家や自動車などの財産が没収される
- 自己破産後から最長5年〜7年はいわゆる「ブラックリスト入り」となる
- 士業の場合は一時的に資格が制限される
- 保証人に借金の返済義務が生じる
ここからは、自己破産をすると確実に影響が出ることをそれぞれ解説していきます。自己破産をする場合、確実に影響が出ることを把握したうえで、手続きをするべきかを検討してみてください。
抱えている借金は帳消しになる
自己破産は借金すべてを帳消しにする手続きです。そのため、自己破産をすると、金額にかかわらず抱えているすべての借金がなくなり、今後返済が不要になります。
たとえば、住宅ローンやカードローンなどの借入があり返済が苦しい場合、それらからの借金はすべてなくなります。借金生活から抜け出し、人生を再スタートを図れる点は、自己破産の最大のメリットといえるでしょう。
自己破産をしても帳消しにならない支払いもある
自己破産で帳消しになるのは借金であるため、支払いすべてがなくなるわけではありません。たとえば、以下のような支払いが残っていても、自己破産後も支払いが原則必要です。
- 自己破産後に発生する家賃
- 税金
- 慰謝料や損害賠償金
- 自己破産を依頼した弁護士や司法書士への報酬など
- 養育費
自己破産をすると滞納分は免責されますが、手続き後に発生する家賃は支払わなければなりません。また、税金や慰謝料、損害賠償金などは「非免責債権」に該当するため、自己破産をしても免責されずに引き続き支払いが必要です。
なお、自己破産をする場合、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。その場合、着手金や成功報酬が原則かかり、自己破産をする場合はそれらの支払いもしなければなりません。
法律事務所には自己破産にかかる費用の分割払いを認めている事務所もあるため、支払いが不安な場合にはそのような事務所に依頼するのもよいでしょう。
持ち家や自動車などの財産が没収される
自己破産をすると、所有している財産が没収されます。すべての財産が没収されるわけではなく、原則「価値がある不動産や動産」「20万円以上の資産」「99万円を超える現金」が該当します。
さらに具体的にいえば、下記のような財産は自己破産によって没収される可能性があります。
- マイホームや土地
- 自動車やバイク
- 貴金属や骨董品
- 20万円を超える預貯金や株、有価証券など
- 保険金
- 退職金
財産が没収される可能性があることから、自己破産をするかどうかは慎重に検討するべきです。弁護士や司法書士に相談する際、自身の状況だとどのような財産を処分する必要があるかを尋ねておくとよいでしょう。
自己破産後から最長5年〜7年はいわゆる「ブラックリスト入り」となる
自己破産をすると、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態となります。
そもそもですが、ブラックリストとは一般的に使われている表現であって、消費者金融や銀行などがそのようなリストの存在を公表しているわけではありません。あくまで、「信用情報として自己破産の履歴が残っているため返済能力を疑われやすい」という状態のことを指します。
信用情報とは、クレジットカードやローンの利用履歴のことです。
金融機関は申込者の信用情報などを調査し、返済能力があるかどうかを判断しています。信用情報として自己破産の履歴が残っている場合、返済能力を危惧されやすく、ローンなどの審査に通りづらいと一般的にいわれています。
自己破産の履歴は、手続き後から最長5年〜7年間残ります。時間経過以外に自己破産の履歴は消せないため、手続きをしてから最長5年〜7年間はクレジットカードやローンなどの審査に通りづらくなる影響が出るのです。
なお、「自己破産をした人は審査に通らない」という規制はないため、自己破産をしたからといって必ずクレジットカードやローンを利用できないとはいえません。
とはいえ、一般的にも審査に通らないといわれていることから、基本的には利用できないと考えたうえで自己破産をするかどうかを判断するのがよいでしょう。
士業の場合は一時的に資格が制限される
自己破産を検討している場合、「仕事に影響はあるのか」と考えている人もいることでしょう。後ほど詳しく解説しますが、自己破産をしても基本的に仕事に影響はありません。
しかし、主に他人の財産や秘密を扱う士業の場合は、一定期間資格が制限されるため、今後の仕事に影響が出ます。たとえば、下記のような職業の場合、自己破産によって一定期間資格が制限されます。
- 弁護士・司法書士
- 行政書士
- 公認会計士
- 社会保険労務士
- 警備員
- 税理士
- 宅地建物取引士
資格が制限される期間は裁判所の判断によるため一概にいえませんが、自己破産の申し立てから4か月〜6か月程度で制限が解除されるのが一般的です。
場合によっては数か月仕事ができなくなるため、資格が制限される可能性がある場合、自己破産するかどうかをより慎重に判断するようにしてください。
保証人に借金の返済義務が生じる
抱えている借金に保証人や連帯保証人を立てている場合、自己破産をするとその人に返済義務が生じます。保証人や連帯保証人は、借入している本人が返済できなくなった場合、返済を肩代わりする人であるためです。
基本的に、保証人や連帯保証人には借入残高の一括請求となります。そのため、保証人や連帯保証人を立てて借入をしている場合、自己破産によって請求がくることを事前に伝えておくことが無難です。
自己破産によって影響が出る可能性があるもの
ここからは、自己破産によって間接的に影響が出る可能性があるものを解説していきます。
- 家族や勤務先に自己破産したことがバレる可能性がある
- 自己破産後は保証会社を通した賃貸契約ができない可能性がある
- 家族との生活に悪影響を及ぼす可能性がある
- 分割払いや滞納をしている携帯電話は解約となる可能性がある
- 海外旅行や引越しが一時的に制限される場合がある
自己破産をすると、今後の人生に影響を及ぼすリスクがあります。自己破産を考えているのであれば、今後の人生に悪影響を及ぼすことも踏まえて、手続きをするべきかを検討しておきましょう。
家族や勤務先に自己破産したことがバレる可能性がある
前提として自己破産をしても、弁護士や裁判所からその事実を第三者に伝えることは原則ありません。自己破産はあくまで依頼者と債権者の問題だからです。
ただし、自己破産をしたことが間接的に家族や勤務先に知られる可能性はあります。具体的には、下記のようなケースが該当します。
- 自己破産に関する郵送物をみられる
- 財産を差し押さえられて家族に不審に思われた
- 官報を確認された
- 給料が差し押さえられて、通知書が勤務先に届いた場合
郵送物をみられたり、自己破産によって財産が処分されたりすると、家族に不審に思われる可能性があり、自己破産したことを伝えなければならない状況になり得ます。
また、自己破産をすると、内閣府が発行している「官報」に自身の名前や住所といった情報が記載されます。稀なケースといえますが、家族や勤務先で官報を確認されると、自己破産をしたことを知られてしまいます。
なお、依頼者の状況によりますが、自己破産をすると給料が差し押さえられるケースがあります。その場合、勤務先に破産の通知書が郵送されるため、自己破産をしたことは隠せません。
自己破産後は保証会社を通した賃貸契約ができない可能性がある
自己破産をすると、いわゆるブラックリスト入りの状態になります。ブラックリスト入りの状態では返済能力を疑われやすいため、ローンなどの審査に通りづらいと解説しましたが、保証会社を通した賃貸契約もできない可能性があります。
保証会社は入居者が毎月家賃を払えるのかどうかを調べるため、信用情報を審査時に確認しているのが一般的です。自己破産の履歴が残っている場合、家賃の支払いができるのかを危惧されて、賃貸契約の審査に通らない可能性があるのです。
なお、あくまで可能性の話であって、「自己破産をすると必ず保証会社を通した賃貸契約ができない」とはいえません。「自己破産をするとこのようなリスクもある」程度に考えておきましょう。
家族との生活に悪影響を及ぼす可能性がある
自己破産をしても、保証人でなければ家族に直接的な影響はありません。しかし、下記のように間接的に家族へ影響が出る可能性はあります。
- マイホームや自動車などを処分したことで生活に支障が出る
- 自動車やマイホームを購入したくても審査に通らない
- 奨学金などの保証人になれない
自己破産をすると、一定の価値がある財産は処分しなければなりません。マイホームであれば引っ越しが必要になりますし、自動車が没収されれば生活上の移動に支障をきたすことでしょう。
また、自己破産後はブラック状態となるため、「ローンや奨学金が必要でも審査に通らなかった」のような状況も考えられます。
このように、自己破産をすると間接的に家族との生活に悪影響が出るケースも考えられます。自己破産を検討しているのであれば、家族との生活に影響が出ることも踏まえて、手続きをするべきかを考えてみてください。
分割払いや滞納をしている携帯電話は解約となる可能性がある
現代社会において、携帯電話は生活に欠かせないものです。自己破産をしても生活に最低限必要なものは残せるため、手続き後も原則は携帯電話を使用できます。
しかし、携帯電話を分割で購入しており、その代金の支払いが残っている場合、ローンを組んでいる状態に近いとも考えられます。自己破産によって分割払いの残高が免除となれば、その携帯電話の契約が解除されてしまう可能性もあるのです。
また、携帯電話の支払いを滞納しており、その支払いが難しい場合も自己破産によって免責される可能性があります。支払いが免責となれば基本的には契約解除となり、使用している携帯電話が今後使えなくなるため注意が必要です。
海外旅行や引越しが一時的に制限される場合がある
破産法という法律の第37条では、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と定められています。「居住地を離れる」に対する明確な基準はないため、海外旅行や引越しも該当する可能性があります。
その場合、裁判所から許可を得なければ、海外旅行や引越しが一時的に制限されることも考えられるのです。
なお、自己破産が完了した後であれば、居住地に関する制限はなくなります。そのため、旅行や引越しは自由に行えます。
自己破産をしても影響がないもの
インターネットには、本来は影響しないにもかかわらず、「自己破産をするとこれらにも影響する」という情報もみられます。そのため、自己破産に対する影響を誤解しているケースもあるかもしれません。
ここからは、自己破産をしても影響がないものを解説していきます。
- 賃貸住宅であれば今まで通り居住できる
- いままで納めてきた公的年金や企業年金に影響はない
- 士業でなければ仕事に影響はない
- 家族の進学や就職に影響はない
- 選挙権はなくならない
- 戸籍や住民票に破産の履歴は残らない
賃貸住宅であれば今まで通り居住できる
自己破産をすると、持ち家や土地などの財産が処分されるため、基本的にマイホームに住んでいる場合は引っ越しが必要になります。しかし、賃貸住宅は財産に該当しないため、基本的には自己破産後も今まで通り居住できます。
「自己破産をすると今の家に住めなくなる」とは言い切れないため、この点を危惧している場合には自己破産を前向きに考えてみてもよいでしょう。
いままで納めてきた公的年金や企業年金に影響はない
「自己破産をすると年金はどうなる」と考える人もいることでしょう。
結論、いままで納めてきた公的年金や企業年金などに影響はありません。これらは差押え禁止財産に該当するためです。
差押え禁止財産とは、差し押さえとなった場合でもその対象にならない財産のことです。生活を送るうえで必要不可欠、または必要最低限の財産は法律によって差し押さえが禁止されます。
公的年金以外にも、「66万円までの現金」「衣類・家具」「食料」「仕事上必要な必要な器具」なども差押え禁止財産に該当します。
ただし、保険会社が用意する個人年金は、差押え禁止財産に該当しません。そのため、自己破産をすることで個人年金が差押え対象になる可能性はあります。
士業でなければ仕事に影響はない
前述したように、士業の場合は自己破産によって一時的に資格が制限されます。しかし、士業以外であれば資格が制限されないため、自己破産後も今まで通り業務が可能です。
ただし、会社の取締役が自己破産をする場合、民法の第653条の2で定められているように、委任関係が終了して取締役を退任しなければなりません。
とはいえ、自己破産後にまた選任されれば、再び取締役に就任できます。
家族の進学や就職に影響はない
自己破産は依頼者と債権者の問題であるため、家族や友人などの第三者に直接的な影響はありません。そのため、自己破産をしたことで家族の進学や就職などに悪影響を及ぼすことはありません。
とはいえ、自己破産をした場合はいわゆるブラック状態になることから、「奨学金の保証人になれない」「子どもが1人暮らしをする賃貸物件の保証人になれない」といった影響が出る可能性はあります。
間接的に影響を及ぼす可能性があることを踏まえて、自己破産をするべきかを判断してみてください。
選挙権はなくならない
自己破産をすると一部の資格が制限されるため、「選挙に参加できる資格の選挙権もなくなる?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、自己破産をしても選挙権は制限されません。そのため、自己破産後も通常どおり選挙で投票が可能です。
戸籍や住民票に破産の履歴は残らない
「自己破産をすると戸籍や住民票に履歴は残る?」と考える人もいるかもしれません。しかし、戸籍や住民票に自己破産の履歴が残ることはありません。
ただし、国が発行している官報には、自己破産をした人の情報が掲載されます。個人が官報を見るケースは稀ですが、確認されてしまえば自己破産をしたことを知られる原因になります。
自己破産以外にも借金問題を解決する方法はある
自己破産にはデメリットがあるため、場合によっては自身だけでなく、家族との生活にも間接的に影響を及ぼすこともあります。
借金返済が苦しいときの最終手段でもあるため、ほかの方法で借金問題を解決できるのであれば、自己破産以外を選択することも検討するべきです。自己破産以外で借金問題を解決するための方法をまとめましたので、参考にしてみてください。
方法
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概要
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任意整理
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将来利息のカットを交渉して、毎月の返済額を少なくできる手続き。債権者を選べるため、保証人に返済義務が生じることを回避できる可能性がある。
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個人再生
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借金自体を1/5〜1/10程度に減額できる手続き。自己破産のように財産が没収されることがない。
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おまとめローン
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金融機関が用意しているローン商品。複数社からの借入をまとめることで、毎月の返済額の減額を期待できる。
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ここからは、自己破産以外で借金問題を解決する方法をそれぞれ解説していきます。「自己破産以外で借金問題を解決したい」という場合には参考にしてみてください。
任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士が金融機関と交渉をおこない、今後支払う予定の利息をカットもしくは減額してもらう方法です。
たとえば、借金が300万円ある場合、完済するには300万円に加えて利息を支払わなければなりません。本来は300万円を超える金額が返済総額となりますが、任意整理をすれば基本的に300万円のみを返済していくことになります。
そのため、「抱えている借金額だけであれば返済できる」という場合であれば、自己破産せずとも任意整理で借金問題を解決できる可能性があります。
また、任意整理は手続きをする債権者を選べる手続きです。自己破産の場合は債権者を選べないため、保証人を立てている場合はその人に返済義務が生じます。
一方、任意整理であれば、保証人を立てている借金を対象にせず、その他すべての債権者と交渉できます。そのため、保証人に返済義務を生じさせずに、借金問題を解決できる可能性もあるのです。
任意整理については下記記事で詳しく解説しているため、任意整理でも借金問題を解決できる可能性がある場合には参考にしてみてください。
個人再生
個人再生とは、将来発生する利息のカットだけでなく、借金自体を1/5〜1/10程度まで減額できる手続きのことです。
たとえば、借金300万円を個人再生した場合、借金そのものが30万円〜60万円程度まで減額されます。そのため、「帳消しはせずとも、借金が少しでも減れば返済できる」という場合であれば、個人再生で借金問題を解決できる可能性があります。
また、個人再生も自己破産と同様に裁判所を介した手続きですが、所有している財産が差し押さえになることはありません。「自動車などの資産は残したい」といった場合、自己破産ではなく個人再生を検討するのもよいでしょう。
おまとめローンの利用
おまとめローンとは、複数からの借入をすべて1社にまとめるための返済専用の商品です。複数社から借入がある場合、おまとめローンの利用によって借入先を1社に絞ることで、毎月の返済負担を抑えられます。
実際に返済する金額は借入残高や金融機関によって変わりますが、毎月の返済総額を数千円〜数万円程度を抑えられるのが一般的です。
また、おまとめローンは債務整理の手続きではないため、利用をしてもいわゆるブラック状態になることはありません。借入残高や利息が減るわけではありませんが、「少しでも返済額が減れば完済できる」という場合には、おまとめローンを検討してみるのもよいでしょう。
まとめ
自己破産をすると、借金が帳消しになる代わりに、一定の価値がある財産が没収されます。また、いわゆるブラック状態になったり、保証人を立てている場合はその人に返済義務が生じたりといった影響があります。
間接的に家族や勤務先に影響が出るケースもあるため、自己破産をする場合、どのようなリスクがあるのかを把握したうえで、手続きをするべきかどうかを慎重に判断することが大切です。
とはいえ、自己破産は借金返済が苦しいときの救済措置です。生活を再建できるため、どうしても借金返済が苦しいのであれば、検討するべき方法ともいえます。
まずは弁護士や司法書士に相談をして、自己破産をするべきかどうかを検討するのも1つの方法といえるでしょう。
自己破産のよくある質問
自己破産をすると家族の財産も差押えられますか?
差し押さえの対象となるのは、原則債務者の財産だけです。
ただし、名義が曖昧であったり実質債務者の所有物だと判断されると差押えられる場合もあります。
生活保護受給中なのですが、自己破産できますか?
はい、可能です。
むしろ生活保護として支給された費用では、借金の返済を認められていないので、任意整理・個人再生は難しく、生活保護受給中に借金で悩んだら自己破産を検討するのがよいかと思われます。
学生で自己破産をすると就活に影響はありますか?
基本的に、自己破産をしても就活に影響はありません。
ただし、自己破産の手続き中に職業制限がかかる仕事にエントリーすることはできないので、注意しましょう。
自己破産をするのですが、友人の借金だけ先に返せますか?
友人への借金を先に返すと、偏波弁済とみなされて免責不許可事由となる可能性があります。
そのため、先に返済はしないようにしましょう。
自己破産後に、任意で返済していくことは可能です。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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