「自己破産すると携帯電話が使えなくなる?」「分割払いの途中で自己破産するとどうなる?」などの疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
結論から述べると、自己破産の前から利用していた携帯電話は、基本的に引き続き利用することが可能です。
ただし、通信料金を延滞していたり、端末を分割払いで購入していたりする場合は、強制解約されてしまう可能性はあります。通信料金の延滞や分割払いは、ほかの債務と同様に「借金」として扱われるためです。
また、延滞している通信会社では新規契約を断られる可能性も高くなるため、注意が必要です。さらに自己破産すると信用情報に事故情報が記録され、その後は携帯電話を分割で購入できなくなります。
自己破産によって携帯電話が解約される可能性がある場合、一括での本体購入やレンタル携帯、預託金制度などの方法を利用するとよいでしょう。
本記事では、自己破産による携帯電話の契約への影響について詳しく解説します。
解約に不安がある方は、自身の携帯電話の利用状況について弁護士へ相談し、どのタイミングで自己破産をするのがよいかなどを相談してみてください。
>>【24時間相談無料&全国対応可】自己破産に強い弁護士への相談はこちら
この記事でわかること
- 自己破産しても、所有している携帯電話は継続して利用できる(通信料支払は偏頗弁済に当たらず端末も処分対象にはならないため)
- 自己破産において、通信料支払は偏頗弁済に当たらず端末も処分対象にはならない
- 通信料の延滞や分割購入の残債がある場合は強制解約される可能性もある
- 自己破産後に携帯電話を新規契約することは可能だが、ブラックリスト入りするため端末の分割購入は不可
- 過去に通信料金を延滞していた場合、当該携帯会社では契約できない可能性がある
- 新規での契約が難しい場合は、預託金制度やレンタル携帯など他の手段を検討しよう
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-
自己破産しても携帯電話は利用し続けられる?
自己破産した際に、携帯電話をそのまま利用できるかどうかは、申立時点での利用状況によって異なります。
- 自己破産の事実のみ:携帯電話を継続して利用できる
- 通信料滞納や端末分割購入をしている:強制解約になる可能性が高い
自己破産した事実だけであれば、原則として携帯電話はそのまま継続して利用できます。しかし、携帯料金を滞納しているなど、一定の要件から外れた場合には、携帯電話の契約を強制的に解約される可能性があります。
携帯電話を継続して使用できる場合とできない場合について、それぞれ詳しく解説します。
自己破産の事実のみであれば、携帯電話は継続利用可能
前述したとおり、自己破産したという事実の実であれば、現在利用中の携帯電話をそのまま継続して利用できます。
なぜなら、携帯電話の通信料金支払いは特定の債権者を優遇する「偏頗(へんぱ)弁済」に該当せず、また携帯電話が自己破産時の処分対象となる財産にも含まれないからです。自己破産をしたとしても、携帯会社から解約される心配はありません。
次の項目から、携帯電話を継続利用できる理由について詳しくみていきましょう。
携帯電話の料金支払は偏頗(へんぱ)弁済に当たらない
「偏頗弁済」とは、特定の債権者に対してだけ返済や支払いを行うことを指します。特定の債権者を優遇することになり、自己破産の趣旨から外れるため、破産法によって偏頗弁済は禁止されています。
ただし、電気やガスなど生活に不可欠なものについては偏頗弁済には該当せず、支払いが認められています。光熱費などと同様、携帯電話の通信料金も生活に不可欠なものとされているため、特定の債権者を優遇する偏頗弁済には該当しません。
そのため、自己破産中に携帯電話の通信料金を支払ったとしても何ら問題はありません。延滞さえしなければ強制解約になることもないため、安心して携帯電話の利用を続けてください。
端末を処分する必要はない
携帯電話は、基本的に自己破産の処分対象の財産とはならないため、そのまま保有することが可能です。
自己破産では、原則として債務者が所有する20万円以上の価値がある財産を処分・換金し、債権者に平等に配当しなければなりません。
しかし、自己破産後も生活を維持する必要があることから、最低限の財産や20万円未満の財産は手元に残すことが認められています。
携帯電話は高額な機種も増えてきていますが、20万円を超える機種は少ないため、処分の対象とならないことが大半です。
万が一、所有している携帯電話が20万円以上の場合は「換金可能な財産」とみなされ、処分の対象となる可能性もあるため、注意しておきましょう。
通信料滞納や端末分割購入の場合は使えない場合があるので注意
自己破産した場合でも原則的に携帯電話の利用は可能ですが、以下のような状況の場合は解約せざるを得ないこともあります。
- 自己破産前から携帯電話料金を延滞している場合
- 端末を分割購入している場合
それぞれ詳しく解説します。
延滞した携帯電話料金の支払いは偏頗弁済にあたる
自己破産の手続き中でも携帯電話の通信料金を支払うことは基本的に問題ありませんが、支払いを延滞している場合は状況が変わってきます。
自己破産の手続き前から延滞している場合、延滞料金は債務とみなされ、他の借金と同じように扱われます。つまり、携帯電話会社も債権者の1つとなり、ほかの債権者と平等に扱う必要が生じるのです。
上記のような状況で携帯電話料金のみを支払うと、特定の債権者を優遇する偏頗弁済にあたるため、支払いはできません。
偏頗弁済に該当する期間は、免責が認可され自己破産手続きが完了するまで続きます。自己破産の手続きは一般的に半年から1年ほどの時間がかかるため、その期間中は携帯電話料金の支払いを滞納することになります。
滞納が数ヶ月継続した契約は強制的に解約する携帯電話会社が大半なので、結果として携帯電話の利用を継続するのは難しくなるでしょう。
端末を分割購入している場合も同様
端末を分割購入している場合も、携帯電話を継続的に利用することが難しくなります。
端末の分割払いは実質的にローン契約と同じ扱いとなり、未払い分は債務に該当します。
延滞している携帯電話料金と同様、分割払いの端末代金を支払うことは偏頗弁済にあたるため、自己破産の手続きに入ると返済ができません。
また、多くの携帯電話会社では、端末の分割料金と通信料金を合わせて一括請求する仕組みが一般的です。端末代金の支払いが滞ると通信料金も延滞扱いとなり、数ヶ月続けば強制解約される可能性が高くなります。
端末代金の支払いが滞った場合でも原則として端末が回収されることはありませんが、解約されると通信機能が利用できなくなり、端末の使用が制限されてしまいます。
\ 自己破産の無料相談OK! /
自己破産後、携帯電話を新規契約する際に覚えておきたいこと
自己破産をすると、新規のローンが組めなかったりクレジットカードが作れなかったりすることから、携帯電話の契約もできないのではと不安になっている方もいるでしょう。
結論からいうと、自己破産した場合でも、原則的に携帯電話の新規契約は可能です。携帯電話の新規契約ができないのは、いわゆる「携帯ブラック」の状態にある場合です。
携帯ブラックとは、一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)に延滞などの事故情報が登録されている状態のことです。事故情報が登録されている状態のままでは、携帯電話の新規契約ができません。
しかし、自己破産すると、延滞している携帯電話料金は免責され、事故情報は削除されます。そのため、新規契約が可能な状態になります。
自己破産後、携帯電話を新規契約する際に押さえておきたいことは以下のとおりです。
- 延滞していた携帯電話会社では新規契約ができない可能性が高い
- 端末の分割購入はできない
- 新規契約を断られないようにする方法もある
次の項目から、それぞれ詳しくみていきましょう。
①延滞していた携帯電話会社では新規契約ができない可能性が高い
自己破産により、延滞情報はTCAから抹消されますが、延滞していた携帯電話会社での契約はできない可能性があります。
携帯電話会社では、TCAの情報以外にも自社で顧客データを蓄積しています。
携帯電話会社の独自の顧客データには、延滞した事実や、自己破産により免責された事実はほぼ永久的に保管されるため、携帯電話会社によっては契約を断られる可能性もあります。
②端末の分割購入はできない
携帯ブラックが解消されても、端末の分割購入はできなくなることは認識しておきましょう。
端末の分割購入は、ローンを組んでいるのと同じ状態です。携帯電話会社は、分割購入の審査の際に個人信用情報を確認しているので、自己破産の事実が掲載されていれば、審査には通過しません。
携帯を買い換える際は、一括購入となると認識しておきましょう。
③新規契約を断られないようにする方法もある
いまや携帯電話は、生活に必要不可欠なものとなっています。
自己破産して、契約を断られたとしても携帯電話を持たないことで、仕事や生活に支障がでることも多いでしょう。もし、新規の契約ができなかった場合は以下の対処法を検討してみてください。
- 延滞していない携帯電話会社へ申し込む
- 預託金制度を利用する
- 家族名義で契約する
- プリペイド携帯を利用する
- 格安SIMを利用する
A.延滞していない携帯電話会社へ申し込む
新規の契約をする際にはできるだけ、延滞していなかった携帯電話会社で申し込むようにしましょう。
過去に延滞していると、携帯電話会社には延滞の履歴が残っています。自己破産で免責された後も、延滞していた携帯電話会社では引き続き契約できない状態が継続する可能性もあります。
その他の携帯電話会社であれば、TCAから延滞履歴が消去されれば、契約できる可能性は高いので、そちらを選択するとよいでしょう。
B.預託金制度を利用する
携帯電話会社に預託金を支払うことで、新規契約できる可能性もあります。
預託金とは、契約時点である程度のお金を保証金のように先払いして預けておくことで、信用力を担保し契約する制度です。携帯電話会社でも、支払いに不安がある場合などに、一定の預託金を預かることで、未払いの際に回収できるようにしています。
携帯電話会社としても、もし延滞しても預託金から費用を回収することができるため、新規契約が認められる可能性もあるでしょう。
ただし、預託金制度はどの携帯電話会社でも利用できるわけではありません。また、契約時に5~10万円程度のまとまったお金を用意する必要があります。
これらに対応できるようであれば、携帯電話会社に利用できるか問い合わせてみるといいでしょう。
C.家族名義で契約する
家族がいる方なら、家族名義での新規契約を検討しましょう。
家族名義の子回線であれば、契約審査はあくまで家族の信用情報で行われます。家族の信用情報が問題なければ、新規契約が可能です。
D.レンタル携帯を利用する
レンタル携帯は、通常の携帯電話と異なりレンタル会社から携帯電話をレンタルして利用する方法です。
携帯電話会社との契約と違い、前払いでの利用なので審査もなく、携帯ブラックの状態でも利用できます。
また、SIMカードのみをレンタルすることも可能です。手元に端末を持っている場合や、安く手に入る場合は、SIMカードのみレンタルすれば、コストを抑えられます。
E.格安SIMを利用する
格安SIM会社の中には、TCAに加入していない会社もあるため、新規契約できる可能性があります。
格安SIM会社とは、docomoやauといった大手携帯電話会社のインターネットや通話回線を借りて、安い料金でサービスを提供している会社です。月々の携帯電話料金も安く、支出が抑えられる点でもおすすめです。
ただし、格安SIM会社の通信エリアや品質は会社によってさまざまです。地域によっては利用しづらいケースも考えられるため、事前に確認した上で利用するようにしてください。
また、格安SIM会社の場合はコストを抑えるために、支払方法をクレジットカードに限定している場合があります。自己破産するとクレジットカードの作成は難しいため、デビットカードなど他の方法で支払いが可能かどうかを確認しておきましょう。
\ 自己破産の無料相談OK! /
まとめ
自己破産をした後、携帯電話契約の継続利用に影響が出るかどうかは、「通信料を延滞しているか」「端末を分割購入しているか」の2つが大きなポイントになります。
上記に該当する場合、自己破産をすると返済が続けられなくなり、料金を延滞することになるため、結果的に携帯電話会社から強制解約の措置を受けてしまいます。
しかし、携帯電話を利用できなくなることを恐れて自己破産をためらうのは得策ではありません。自己破産を検討するほど経済状況が悪いのであれば、いずれ料金が支払えなくなり、携帯電話の利用ができなくなる可能性が高いからです。
自己破産によって携帯電話が解約になったとしても、他の携帯電話会社であれば新規契約は可能です。また、格安SIMやレンタル携帯など、代替手段はいくつも存在するため、大きな心配はありません。
携帯電話が使えなくなることよりも、まずは借金問題の解決を第一に考えましょう。携帯電話の利用について不安が残る場合は、弁護士に相談して最善の解決策を提案してもらうことをおすすめします。
自己破産のよくある質問
自己破産をすると、携帯電話を利用できなくなってしまうのですか?
通信料や本体代金に滞納がなければ、通常どおり利用が可能です。
しかし、滞納していると強制解約となる可能性が高いです。
自己破産後に携帯電話を新規契約することはできますか?
はい、可能です。
ただし、本体の代金を分割で購入はできないので一括購入する必要があります。
自己破産後、携帯電話を一括購入するお金がない場合はどうしたらよいですか?
預託金制度やレンタル携帯の使用、また家族名義の子回線での契約などが挙げられます。
自己破産時、滞納していた携帯会社で再度契約はできますか?
携帯電話会社は顧客データを管理しているため、再契約はできない可能性が高いです。
携帯電話が使えなくなるくらいなら、自己破産しないほうがよいですか?
借金の返済で生活が圧迫されているのなら、自己破産は検討したほうがよいでしょう。
自己破産後も携帯電話を利用する手段はありますので、まずは法律事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-