自己破産しても携帯電話は利用し続けられる?
自己破産した際、携帯電話がそのまま利用できるかどうかは、申立時点での利用状況によって変わります。
自己破産した事実だけであれば、原則的に携帯電話はそのまま継続して利用が可能です。しかし、携帯料金を滞納しているなど、一定の要件から外れた場合には携帯電話の契約についても強制的に解約される可能性があります。
ここでは、携帯電話を継続して使用できる場合とできない場合は、どのように違うのかについて詳しく解説します。
自己破産の事実のみであれば、携帯電話は継続利用可能
先程ご説明した通り、自己破産したということだけならば、今持っている携帯電話をそのまま継続して利用することが可能です。
その理由について、詳しく解説していきます。
携帯電話の料金支払は偏頗(へんぱ)弁済に当たらない
携帯電話の料金は、延滞などをしていない場合は毎月支払っても問題ありません。
自己破産は、すべての債権者を平等に扱うことが大原則になっています。そのため、「偏頗弁済」は免責不許可事由として規定されており、禁止されています。
「偏頗弁済」とは、特定の債権者に対してだけ支払いや返済を行うことを指します。偏頗弁済を行うことは、特定の債権者を特別扱いすることになり、自己破産の趣旨から外れるため、禁止されています。
ただ、電気・ガスなど生活に不可欠なものについては支払いが認められています。携帯電話についても、これらと同様に生活に不可欠なものとされているので、通常の通信料の支払にはなんの問題もありません。
端末を処分する必要はない
携帯電話は、多くの場合、処分対象の財産とはならないため、そのまま保有することが可能です。
自己破産では、原則的に保有している財産は処分・換金し、債権者に配当することを目的としています。
ただ、財産の処分後も生活していく必要はあるため、生活に必要と認められる最低限の財産や財産的価値の低いものは、手元に残すことが認められています。財産的価値の基準は20万円以下とされています。
携帯電話は高額なものも増えてきていますが、20万円を超えるものはそうありませんから、処分の対象とならないことがほとんどです。
通信料滞納や端末分割購入の場合は使えない場合があるので注意
上記の通り、自己破産した場合でも原則的に携帯電話の利用は可能です。
しかし、以下のような状況の場合は解約せざるを得ないこともあり得ます。
- 携帯電話料金を既に延滞している場合
- 端末を分割購入している場合
延滞した携帯電話料金の支払いは偏頗弁済にあたる
先程、携帯電話料金の支払は問題なく行えるとご紹介しましたが、携帯料金をすでに延滞している場合は状況が異なります。
携帯電話料金を延滞している場合、延滞している料金は債務と認識され、他の借金と同様、平等に扱われる必要が出てきます。つまり、携帯電話会社も債権者の1つになるということです。
そのため、携帯電話料金のみを支払うことは特定の債権者を優遇することになり、「偏頗弁済」にあたるため、支払うことができません。
この状況は、免責が認可され、自己破産手続きが完了するまで継続します。つまり、滞納期間は少なくとも数ヶ月に及ということです。
携帯電話会社は滞納が数ヶ月継続した契約については、強制的に解約することがほとんどですので、結果として携帯電話の利用を継続するのは難しくなるでしょう。
端末を分割購入している場合も同様
端末を分割購入している場合も、継続的に利用することは難しいでしょう。
端末を分割払いしている状況は、いわゆるローンを組んでいるのと同様の状況ですから、払いきれていない分は債務に当たります。
そのため、延滞した携帯電話料金と同様に、端末代金を支払うことは「偏頗弁済」にあたります。
端末の分割払いは、携帯電話料金と合わせて支払うことになっている会社が多いので、結果的に携帯電話料金を延滞することになります。
通信料の延滞同様、延滞が数ヶ月継続することになるので、強制解約されてしまう可能性が高いでしょう。
※ 自己破産に伴うその他のデメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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自己破産後、携帯電話を新規契約する際に覚えておきたいこと
自己破産をすると、新規のローンが組めなかったりクレジットカードが作れなかったりすることから、携帯電話の契約もできないのではと不安になっている方もいるでしょう。
結論からいうと、自己破産した場合でも、原則的に新規契約は可能です。
携帯電話の新規契約ができないのは、いわゆる「携帯ブラック」の状態にある場合です。
携帯電話会社は多くの場合一般社団法人電気通信事業者協会(以下、「TCA」)に加入しています。
TCAは、携帯電話を延滞している人の情報などが登録され、携帯電話会社で照会が可能です。この状態を「携帯ブラック」と呼び、この状態になると新規契約することはできません。
自己破産すると、延滞している携帯電話料金は免責され、携帯ブラックは解消されます。そのため、新規契約は可能な状態になるというわけです。
①延滞していた携帯電話会社では新規契約ができない可能性が高い
自己破産により、延滞情報はTCAから抹消されますが、延滞していた携帯電話会社での契約はできない可能性があります。
携帯電話会社では、TCAの情報以外にも自社で顧客データを蓄積しています。
携帯電話会社の独自の顧客データには、延滞した事実や、自己破産により免責された事実はほぼ永久的に保管されるため、携帯電話会社によっては契約を断られる可能性もあります。
②端末の分割購入はできない
端末の分割購入はできなくなることは認識しておきましょう。
端末の分割購入は、ローンを組んでいるのと同じ状態です。携帯電話会社は、分割購入の審査の際に個人信用情報を確認していますので、自己破産の事実が掲載されていれば、審査には通過しません。
携帯を買い換える際は、一括購入となると認識しておきましょう。
③新規契約を断られないようにする方法もある
いまや携帯電話は、生活に必要不可欠なものとなっています。
自己破産して、契約を断られたとしても携帯電話を持たないことで、仕事や生活に支障がでることも多いでしょう。もし、新規の契約ができなかった場合は以下の対処法を検討してみてください。
- 延滞していない携帯電話会社へ申し込む
- 預託金制度を利用する
- 家族名義で契約する
- プリペイド携帯を利用する
- 格安SIMを利用する
A.延滞していない携帯電話会社へ申し込む
新規の契約をする際にはできるだけ、延滞していなかった携帯電話会社で申し込むようにしましょう。
過去に延滞していると、携帯電話会社には延滞の履歴が残っています。自己破産で免責された後も、延滞していた携帯電話会社では引き続き契約できない状態が継続する可能性もあります。
その他の携帯電話会社であれば、TCAから延滞履歴が消去されれば、契約できる可能性は高いので、そちらを選択するとよいでしょう。
B.預託金制度を利用する
携帯電話会社に預託金を支払うことで、新規契約できる可能性もあります。
預託金とは、契約時点である程度のお金を保証金のように先払いして預けておくことで、信用力を担保し契約する制度です。携帯電話会社でも、支払いに不安がある場合などに、一定の預託金を預かることで、未払いの際に回収できるようにしています。
携帯電話会社としても、もし延滞しても預託金から費用を回収することができるため、新規契約が認められる可能性もあるでしょう。
ただし、預託金制度はどの携帯電話会社でも利用できるわけではありません。また、契約時に5~10万円程度のまとまったお金を用意する必要があります。
これらに対応できるようであれば、携帯電話会社に利用できるか問い合わせてみるといいでしょう。
C.家族名義で契約する
家族がいる方なら、家族名義での新規契約を検討しましょう。
家族名義の子回線であれば、契約審査はあくまで家族の信用情報で行われます。家族の信用情報が問題なければ、新規契約が可能です。
D.レンタル携帯を利用する
レンタル携帯は、通常の携帯電話と異なりレンタル会社から携帯電話をレンタルして利用する方法です。
携帯電話会社との契約と違い、前払いでの利用ですので審査もなく、携帯ブラックの状態でも利用できます。
また、SIMカードのみのレンタルも可能なので、手元に既に端末を持っている場合や、安く手に入る場合は、SIMカードのみレンタルすれば、コストも抑えられます。
E.格安SIMを利用する
格安SIM会社の中には、TCAに加入していない会社もありますので、新規契約できる可能性があります。
格安SIM会社とは、docomoやauといった大手携帯電話会社のインターネットや通話回線を借りて、安い料金でサービスを提供している会社です。月々の携帯電話料金も安く、支出が抑えられる点でもおすすめです。
ただし、格安SIM会社は通信エリアなど、品質は会社によってさまざまです。地域によって、利用しづらいケースも考えられますので、事前に確認した上で利用するようにしてください。
また、格安SIM会社の場合はコストを抑えるために、支払方法をクレジットカードに限定している場合があります。自己破産すると、クレジットカードの作成は難しいため、デビットカードなど他の方法で支払いが可能かは確認しておきましょう。
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まとめ
自己破産した場合の携帯電話契約の取り扱いについては、「通信料を延滞したことがあるか」「端末は分割購入したか」が大きなポイントとなります。
これらに該当する場合は、自己破産した際に、携帯電話会社から強制解約を受け、携帯が使えなくなってしまうことも考えられます。
しかし、携帯電話を利用できないことを理由に自己破産をためらっていてはいけません。自己破産をためらっていては、いずれは携帯電話の料金も払えなくなり、利用できなくなってしまいます。
ご紹介した通り、多くの場合で携帯電話は引き続き利用できますし、仮に契約が難しい場合でも代替手段は色々と存在しますので、不安に思う必要はありません。
まずは借金問題を解決することを第一に考えるべきです。どうしても携帯電話が必要で、迷っているというのであれば、弁護士に相談すれば、素晴らしい解決方法を提示してくれるでしょう。
自己破産のよくある質問
自己破産をすると、携帯電話を利用できなくなってしまうのですか?
通信料や本体代金に滞納がなければ、通常どおり利用が可能です。
しかし、滞納していると強制解約となる可能性が高いです。
自己破産後に携帯電話を新規契約することはできますか?
はい、可能です。
ただし、本体の代金を分割で購入はできないので一括購入する必要があります。
自己破産後、携帯電話を一括購入するお金がない場合はどうしたらよいですか?
預託金制度やレンタル携帯の使用、また家族名義の子回線での契約などが挙げられます。
自己破産時、滞納していた携帯会社で再度契約はできますか?
携帯電話が使えなくなるくらいなら、自己破産しないほうがよいですか?
借金の返済で生活が圧迫されているのなら、自己破産は検討すべきです。
自己破産後も携帯電話を利用する手段はありますので、まずは法律事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
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